創価学会破折

湯飲み茶碗骨壷事件(仮題)

―法廷で次々と露呈した訴えの不合理―
―脆(もろ)くも崩れ去った悪質な目論み―

(『慧妙』H23.10.16抜粋)

(前略)納骨してあった遺骨の引き取りに関連して、4名の学会員が山口県岩国市にある弘法寺を相手取って起こした訴訟について。
 この訴訟でひときわ特徴的なのは、原告のうちの1人、Kの事例である。
 昭和36年2月、Kは女児を死産した。その遺体は夫の手配で火葬され、遺骨は、陶器を扱っている「G」という店で購入した「骨壷とは異なる陶器」に納められて、自宅に戻った。
 Kが遺骨を確認したのは、帰宅後の1回のみ。あとは白布に包んだ状態で自宅仏壇に安置され、6年以上もたった昭和42年11月、弘法寺に納骨された。
 Kが遺骨を引き取ろうと弘法寺を訪ねたのは、25年後の平成4年12月。その時引き渡された遺骨の入った容器は、戯(たわむ)れる唐子(からこ)の模様が施(ほどこ)された「蓋付の湯飲み茶碗」であった。
 これを見たKは、「これは私の子供の遺骨ではない」として、訴訟に及んだのである。
 そのKは、平成4年12月21日付『聖教新聞』に登場し、「預けた時は、普通の骨壼だったことは、家族も確認しています」と述べ、納骨した時は骨壷に入れてあったと強調、「湯飲み茶碗」を差し出した弘法寺をなじっている。
 (中略)学会にとって、こんな「オイシイ」ネタはない。日蓮正宗の遺骨管理を誹謗(ひぼう)する際、毎回のように『聖教新聞』『創価新報』等がこの弘法寺の事件を取り上げたのは、いうまでもない。
 ところが、いざ訴訟が始まると、状況はがらりと変わる。というのも、Kが、夫が骨壷を買ったと主張した「G」店では、骨壷など扱っていないことが判明したからである。
 それ故、Kは当初、「家族も確認している普通の骨壼」と主張していたのに、陳述書では「白い陶器の壼で、胴が丸く膨(ふく)らんだもの」、本人尋問でも「胴の部分が膨らみを帯びた形状の白色の陶器」に変わり、その陶器の本来の用途を尋ねられても、曖昧(あいまい)な発言に終始するばかりとなった。
 またKは、遺骨の量に関しても、"返却された時には、預けた時よりも量が減っており、骨はほとんど砂のような状態だった"と申し立てていたのだが、弘法寺が提出した「引き渡し前の遺骨の写真」によって、これが大幅に誇張された表現であったことも明らかとなった。
 結局、この裁判では、岡山大学医学部の教授に依頼し、遺骨を鑑定してもらったのであるが、その回答も、問題の遺骨がKの女児のものであるとするのに、何ら矛盾(むじゅん)を生じないものであった。
 その結果、山口地方裁判所岩国支部は9月25日、「原告Kの供述は変遷や誇張があって、不合理な点が多く、にわかに信用しがたい」とし、また、他の3人の原告についても、「不明確な点が多い」「不合理な点が多い」などと、その主張を全て斥(しりぞ)け、弘法寺全面勝訴の判決を言い渡したのである。
(後略)