提訴 | H9.6、H11.12 |
---|---|
確定 | H16.4.8 |
結果 | 元講員・渡邉茂夫の証言を根拠に提起された裁判だが、妙観講が盗聴に関与したなどという根拠はないとして、学会職員らの訴えを棄却 |
提訴 | H14.10 |
---|---|
判決 | H19.9.19 |
結果 | 前記2件の裁判が提起される以前に、学会メディアが元講員・渡邉茂夫に対し取材をしていたことを挙げ、その時の渡邉の証言を信じて学会メディアが妙観講が盗聴に関与した≠ニ疑い、記事化したのは仕方のないことだった、として妙観講側の訴えが退けられてしまった。 |
提訴 | H16、H17.2 |
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確定 | H20.7.10 |
結果 | 「妙観講及び大草講頭が盗聴を行なったとの事実を真実と認めることはできない」「(学会職員らの)請求を棄却する(2件の)判決が確定している」ことが確認されたばかりか、今回「妙観講が電話盗聴を行なった」と書いたビラを配布した学会大幹部ら3名は名誉毀損にあたる、と断ぜられたのである。 |
提訴 | H9.6、H11.12 |
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確定 | H16.4.8 |
結果 | 元講員・渡邉茂夫の証言を根拠に提起された裁判だが、妙観講が盗聴に関与したなどという根拠はないとして、学会職員らの訴えを棄却 |
提訴 | H14.10 |
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判決 | H19.9.19 |
結果 | 前記2件の裁判が提起される以前に、学会メディアが元講員・渡邉茂夫に対し取材をしていたことを挙げ、その時の渡邉の証言を信じて学会メディアが妙観講が盗聴に関与した≠ニ疑い、記事化したのは仕方のないことだった、として妙観講側の訴えが退けられてしまった。 |
提訴 | H16、H17.2 |
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確定 | H20.7.10 |
結果 | 「妙観講及び大草講頭が盗聴を行なったとの事実を真実と認めることはできない」「(学会職員らの)請求を棄却する(2件の)判決が確定している」ことが確認されたばかりか、今回「妙観講が電話盗聴を行なった」と書いたビラを配布した学会大幹部ら3名は名誉毀損にあたる、と断ぜられたのである。 |
<宗門・理境坊・妙観講を相手取り、U・学会職員のHが、それぞれ起こした2件の訴訟>
2つの裁判とも、1審・2審・3審を通じて、宗門・理境坊・妙観講は盗聴になど関与していないと認定、全面勝訴の判決が確定
<妙観講・大草講頭の側が、創価学会・第三文明社・報恩社・H・Wの5者を相手取って、名誉毀損(めいよきそん)による損害賠償を求めて提起した訴訟>
言い渡しが2度にわたって延期され、その間の人事異動によって着任した新しい裁判長によって、今回、原告(妙観講と大草講頭)の訴えを棄却(ききゃく)する、との判決が下された(『慧妙』H19.1.16)
<元学会員Uの訴訟>
・平成9年6月、東京地裁に提訴
・元学会員U(といっても、「創価学会・主任」なる肩書きの名刺まで使っていた)を学会のスパイであると疑った日蓮正宗宗門と妙観講が、元妙観講々員W(平成4年2月に妙観講から除名、後に日蓮正宗からも信徒除名)に指示を与え、Wが調査会社に依頼してU宅の電話を盗聴した――というのである。
<学会職員Hの訴訟>
・平成11年12月に提訴
・Wが、自分は平成3年4月頃、学会職員のHから、じつは秋元渉外部長と八木主任理事が学会のスパイである、との情報を得、それを大草講頭・小川住職に報告した。そして日顕上人の決裁により、両者に対する盗聴に踏み切ったが、八木主任理事の住坊たる妙泉坊については未遂に終わった≠ネどと言い、さらには学会職員H宅も盗聴した≠ネどと述べた。
その結果は、2つの裁判とも、1審・2審・3審を通じて、宗門・理境坊・妙観講は盗聴になど関与していないと認定、全面勝訴の判決が確定したのである。
・平成4年に元妙観講員の渡邉茂夫が数々の不行跡により同講を除名処分となる(平成13年には日蓮正宗からも信徒除名の処分を受ける)。 |
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・元妙観講員の渡邉茂夫が、創価学会怪文書作成班と結託(けったく)し、「大草講頭の指示により、総本山の塔中坊や末寺、宗教ゴロの梅沢十四夫宅、学会幹部の波田地克利宅などの電話を盗聴した」との狂言を構え、さらに「これは、小川只道尊師と大草講頭が共謀し、自分に命じて行なわせたものだが、決裁を出した最高責任者は日顕上人だ」などと主張。 |
・平成11年12月、渡邉の狂言を根拠に創価学会本部職員で、聖教新聞社管理職の波田地克利らが、、「自宅の電話を盗聴され、通信の秘密およびプライバシー権を侵害された」として提訴に及んだ。波田地らは、御法主日顕上人猊下、理境坊住職・小川只道尊師、妙観講々頭・大草一男氏らに対し、総額4,400万円の損害賠償を求めた。 ・創価学会はこの訴訟を、日蓮正宗誹謗(ひぼう)のために最大限に活用。『創価新報』等に大々的に取り上げ、「電話盗聴の日顕(上人)一派を提訴」「被害者の男子部幹部大石寺・小川只道(尊師)らに賠償求める」「許せぬ!『通信の秘密』プライバシー」の侵害」などと大騒ぎをしてきた。 |
<1審判決> ●反訳書の作成に当たっては、創価学会の内部事情のみならず、原告らの事情にも通じている者の関与が窺(うかが)われる(判決) →創価学会組織の内情に加え、原告・波田地の周辺事情にも詳しい者達の関与の可能性を認定、本件訴訟の謀略性を示唆(しさ)するに至った。 ●本件盗聴が被告らの指示に基づくものであるとも推認できない(判決) |
<控訴審第1回弁論・平成15年10月1日> ●しつこく裁判を長期化しようとする学会側弁護士に対し裁判長は「法律家として、どうお考えになっているのか!?この訴訟は、宗教者として、じつに醜(みにく)い争いです! 」(東京高裁・江見弘武裁判長)「そもそも、裏切り者の証言というのは、所詮、裏切り者の言葉でしかないのです」(同)「もう、これ以上、審理する必要もありません! 」(同)と、厳しくたしなめ、その場で結審を宣言。 |
<控訴審判決・平成15年11月19日> ・東京高等裁判所(江見弘武裁判長)は、訴えを退けた1審判決を支持し、波田地らの控訴を棄却 (ききゃく)した。 |
<最高裁決定・平成16年4月8日> ・最高裁判所第1小法廷(島田仁郎裁判長)は、5名の裁判官の全員一致で、波田地らの上告の不受理を決定、ここに学会側の完全敗訴が確定したのである。 |