創価学会破折
盗聴事件、違法ビラ配布事件


▲犯人らがばら撒いた、日蓮正宗・妙観講を誹謗したビラ(『慧妙』H19.2.1)=日蓮正宗と理境坊所属妙観講を誹謗(ひぼう)するカラー印刷のビラが、学会幹部によって全国にバラ撒(ま)かれた事件で、妙観講講頭・大草一男氏の刑事告訴を受理していた静岡県警富士宮警察署と警視庁荻窪警察署は、それぞれ平成19年1月11日と12日に、創価学会県青年部長の山本伸一と、同総区副青年部長の高橋浩一の2人を、名誉毀損(めいよきそん)罪で書類送検した。(役職は、いずれも事件当時)


<盗聴事件>
学会職員らが宗門側を"盗聴された"と提訴→妙観講側勝訴
提訴H9.6、H11.12
確定H16.4.8
結果元講員・渡邉茂夫の証言を根拠に提起された裁判だが、妙観講が盗聴に関与したなどという根拠はないとして、学会職員らの訴えを棄却

<学会報道名誉毀損事件>
妙観講側が学会側を"宗門が盗聴した"と宣伝されたと提訴→妙観講側敗訴
提訴H14.10
判決H19.9.19
結果前記2件の裁判が提起される以前に、学会メディアが元講員・渡邉茂夫に対し取材をしていたことを挙げ、その時の渡邉の証言を信じて学会メディアが妙観講が盗聴に関与した≠ニ疑い、記事化したのは仕方のないことだった、として妙観講側の訴えが退けられてしまった。

<違法ビラ配布事件>
妙観講側が学会側を違法ビラ("宗門が盗聴した"等と記載)で提訴→妙観講側勝訴
提訴H16、H17.2
確定H20.7.10
結果「妙観講及び大草講頭が盗聴を行なったとの事実を真実と認めることはできない」「(学会職員らの)請求を棄却する(2件の)判決が確定している」ことが確認されたばかりか、今回「妙観講が電話盗聴を行なった」と書いたビラを配布した学会大幹部ら3名は名誉毀損にあたる、と断ぜられたのである。

すなわち、当初の2件の裁判が起きた時点ではともかく、途中で妙観講の盗聴関与≠ネどという与太話が真実でなかったことが露呈(ろてい)した後、なおも盗聴関与≠ニ書き続けた者は名誉毀損の違法行為となる、ということがハッキリ確定したわけである(<学会報道名誉毀損事件>で学会側が勝訴した理由は、記事の内容(妙観講が盗聴した)が真実だからではなく、当時の状況としては誤報も「仕方なかった」というだけのこと)。


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学会報道名誉毀損事件
・H19.9.19 東京高裁、まさかの不当判決下す/『慧妙』H19.10.1

粉砕 不当判決利用した学会の謀略報道/『慧妙』H19.3.1

・H18.12.27 驚くべき不当判決下る!(東京地裁)/『慧妙』H19.1.16
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違法ビラ配布事件
・H20.7.10 最高裁判所が上告を棄却/『慧妙』H20.8.1

・H20.2.13 東京高裁、学会大幹部らに損害賠償命令!/『慧妙』H20.2.16

・H19.5.7 東京地裁が学会青年部上級幹部らを弾劾!/『慧妙』H19.5.16

・H19.1. 創価学会大幹部が書類送検さる!/『慧妙』H19.2.1
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盗聴事件
学会関係者が提訴した盗聴事件

・H16.4.8 最高裁で宗門側完全勝訴が決定!(H訴訟)/『慧妙』H16.4.16

・H15.11.19 悪質な謀略「盗聴」訴訟で宗門側勝訴(東京高裁-H訴訟)/『慧妙』H15.12.1

・H15.5.7 東京地裁「ハタチ盗聴事件」でも学会側敗訴!(東京地裁-H訴訟)/『慧妙』H15.6.1

・H15.3.19 梅沢盗聴裁判、高裁でも正宗側が勝利(東京高裁-U訴訟)/『慧妙』H15.4.1


学会報道名誉毀損事件

東京高裁、まさかの不当判決下す
―平成19年9月19日―
―同じ事件なのに7回は勝訴、2回は棄却!?―

(『慧妙』H19.10.1)

 去る9月19日、東京高等裁判所は、妙観講が創価学会ほか4名を相手に争っていた控訴審の裁判において、妙観講側の控訴を棄却(ききゃく)する判決を下した。
 これは、妙観講が日顕上人や指導教師の指示のもとに学会関係者らの電話を盗聴した、との虚偽の記事を、学会の発行する『聖教新聞』『創価新報』等々に書き立てられたとして、妙観講側が創価学会ほか4名に対し、名誉毀損(きそん)による損害賠償と謝罪広告の掲載を求めて提訴した裁判である。
 その前提となっているのは、前(さき)に、学会関係者らが妙観講によって電話を盗聴された≠ネどといって日蓮正宗・理境坊・妙観講を相手取って起こした2件の民事訴訟で、それぞれ1審・2審・3審の合計6回にわたり、日蓮正宗や妙観講が盗聴に関わったなどという証拠はない、と認定された妙観講側勝訴の判決(いずれも最高裁において確定判決となっている)であった。
 これを受けて、今度は妙観講側が、してもいない電話盗聴をしたと書き立てられ名誉を毀損されて重大な損害を被(こうむ)った≠ニ、学会等に損害賠償を求めて訴えを提起していたわけであるが、1審の東京地裁は昨年12月27日、妙観講側の訴えを棄却、さらにこのたびの2審(控訴審)も前述のごとく訴えを棄却してしまったのであった。
 この間、去る5月7日に言い渡された別件訴訟(誹謗〈ひぼう〉ビラ配布事件。本紙5月16日号既報)の判決中で、東京地裁は、妙観講が盗聴に関わったといえるような証拠はない、と認定して、誹謗ビラを配布した学会大幹部らに損害賠償を命ずる、妙観講側勝訴の判決を下している。
 こうして見ると、同じ電話盗聴事件≠ノ関して、一方では、妙観講は盗聴などに無関係と認定した、妙観講側勝訴の判決が7回、一方では、妙観講の主張を無視して訴えを棄却した、ねじれ判決が2回出たことになり、まったくもって不可解極まりない事態といえる。
 しかも、このたびの東京高裁の判決の内容たるや、「当裁判所の判断」として示されたのは、わずか2頁半、妙観講側が膨大(ぼうだい)な書証を費やして1審判決の不当性を指摘した点については、全く具体的な判断を避けてしまう、という、首を傾げざるをえないものであった。
 この現実を見るかぎり、やはり今の日本の政治と社会は、諸御抄に示される「悪比丘(邪宗教)」と「悪王(政治権力)」が結託した状態にあり、このような社会においては、正法の信行者の訴えがそのとおりに認められることは甚(はなは)だ困難である、と痛感させられる。
 妙観講では、東京高裁の判決を不当として上告を準備中、とのことであるが、いずれにせよ、一切の根本的な解決は折伏による正法流布しかない、ということを肝(きも)に銘じ、共々、これまで以上の折伏に精進していきたいものである。

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 違法ビラが学会メディアと歩調を合わせて書き殴った、「妙観講が電話盗聴を行なった」とする件。これについては「原告ら(妙観講および大草講頭)が盗聴行為を行なったとの事実を真実と認めることはできない」「妙観講が盗聴に関与したと認められるような証拠はない」との判決が確定した。
 この盗聴騒動に関しては、これまでに4件の裁判が行なわれており、今回の違法ビラ事件の判決確定で、4件全てが終わったことになる。
 ここで全4件の裁判を概観(がいかん)してみよう。

@学会職員らが宗門側を"盗聴された"と提訴→妙観講側勝訴
提訴H9.6、H11.12
確定H16.4.8
結果元講員・渡邉茂夫の証言を根拠に提起された裁判だが、妙観講が盗聴に関与したなどという根拠はないとして、学会職員らの訴えを棄却

A妙観講側が学会側を"宗門が盗聴した"と宣伝されたと提訴→妙観講側敗訴
提訴H14.10
判決H19.9.19
結果前記2件の裁判が提起される以前に、学会メディアが元講員・渡邉茂夫に対し取材をしていたことを挙げ、その時の渡邉の証言を信じて学会メディアが妙観講が盗聴に関与した≠ニ疑い、記事化したのは仕方のないことだった、として妙観講側の訴えが退けられてしまった。

B妙観講側が学会側を違法ビラ("宗門が盗聴した"等と記載)で提訴→妙観講側勝訴
提訴H16、H17.2
確定H20.7.10
結果「妙観講及び大草講頭が盗聴を行なったとの事実を真実と認めることはできない」「(学会職員らの)請求を棄却する(2件の)判決が確定している」ことが確認されたばかりか、今回「妙観講が電話盗聴を行なった」と書いたビラを配布した学会大幹部ら3名は名誉毀損にあたる、と断ぜられたのである。

 すなわち、当初の2件の裁判が起きた時点ではともかく、途中で妙観講の盗聴関与≠ネどという与太話が真実でなかったことが露呈(ろてい)した後、なおも盗聴関与≠ニ書き続けた者は名誉毀損の違法行為となる、ということがハッキリ確定したわけである。
 以上、創価学会関係者らによる卑劣な違法ビラ配布に対し、ついに司法の大鉄槌(てっつい)が下った。これは、被告となった学会大幹部ら3人の個人的問題ではない、創価学会組織を使った悪質犯罪たることが明確に認定されているからである。
 学会よ、これでも頬被(ほおかむ)りを決め込むか!?(『慧妙』H20.8.1編集)




粉砕 不当判決利用した学会の謀略報道
―計6回に及ぶ判決で真相は明らか―
―「宗門・妙観講による電話盗聴≠ヘ認め難い」―
―「役僧をスパイと疑った≠熾s合理極まりない」―
―学会報道の狙いは宗門の分断―

(『慧妙』H19.3.1)

 本紙1月16日号で報じた「不当判決」に関連して、『創価新報』が常軌を逸(いっ)した大騒ぎをしている。
 いわく「検証、日顕一派(妙観講・大草)全面敗訴の盗聴裁判」「狙(ねら)われた宗門役僧」「断罪された小川只道の作り話」等々――。
 『新報』は、2月7日号・21日号に、それぞれ2面ブチ抜きの大特集を続けており、いかにも目新しい誹謗(ひぼう)記事が不足していた『新報』にとっては、ここぞとばかりの力の入り方である。
 それにしても、『新報』がこれほどの喧伝(けんでん)をする狙いは何か、といえば、今般の不当判決を奇貨として、日蓮正宗の宗門に揺さぶりをかけ、あわよくば分断へと煽動(せんどう)しよう、ということであろう。
 あまりに邪心がミエミエの、くだらぬ魂胆(こんたん)であるが、事情を知らない向きのために、この際、粉砕しておくことにしたい。


【事件の経緯(けいい)】
<昭和62年>盗聴実行犯とされる元妙観講員W、訓告処分を受けて認証幹事の地位失う

<平成3年2月>W、戒告処分

<平成3年4月頃>学会職員のHから、じつは秋元渉外部長と八木主任理事が学会のスパイである、との情報を得、それを大草講頭・小川住職に報告した。そして日顕上人の決裁により、両者に対する盗聴に踏み切ったが、八木主任理事の住坊たる妙泉坊については未遂に終わった」(W証言)

<平成4年2月>W、妙観講から除名処分(後に日蓮正宗からも信徒除名)
 ここで、Wについてだが、Wという男、かつては妙観講の中で認証幹事(兼支部長)の要職に就(つ)いていた時期もあるが、夥(おびただ)しい女性問題や金銭問題等の発覚により、昭和62年に訓告処分を受けて認証幹事の地位を失い、さらに平成3年2月には戒告処分を受けて全ての役職を解任され、同5月からは処分が繰り上がって活動停止処分、そして翌・平成4年2月には除名処分に処されている。
 このW、自らを追放した大草講頭や、自分を曲庇(きょくひ)してくれない小川住職を、逆恨み的に憎悪し、学会大幹部や職員らと急接近して、学会本部にも出入りするに及んでいた。

<平成7年暮れ以降>W、学会職員らと情報を交換しながら、怪文書『勝ち鬨』『地涌』や学会機関紙『聖教新聞』『創価新報』等に、宗門・妙観講による電話盗聴事件≠ネどというデマ記事を掲載するのに協力

<平成8年1月頃>学会怪文書『勝ち鬨』『地涌』が、理境坊所属妙観講が元学会員のU宅や宗務院渉外部長・秋元広学尊師の電話を盗聴した、内事部主任理事(当時)・八木日照尊能化も狙われていた%凾フ宣伝を開始し、併(あわ)せて、「証拠品」と称し、秋元尊師の電話の録音テープが何者かの手で宗内に配布される
・これが宗門を攪乱(かくらん)するための謀略であることは、誰の目にも明らかだったため、いくら怪文書や怪情報がバラ撒(ま)かれ続けても、宗門としては歯牙(しが)にもかけなかった。

<平成9年6月>元学会員のU(といっても、この頃のUは「創価学会・主任」なる肩書きの名刺まで使っていた)、盗聴被害に遭(あ)ったとして東京地裁に訴訟提起
・それによれば、Uを学会のスパイであると疑った日蓮正宗宗門と妙観講が、元妙観講々員W(平成4年2月に妙観講から除名、後に日蓮正宗からも信徒除名)に指示を与え、Wが調査会社に依頼してU宅の電話を盗聴した――というのである。
 いったい、Uなどという得体の知れない者を、何故、日蓮正宗が「スパイ」と疑って盗聴しなければならないのか。その主張の荒唐無稽(こうとうむけい)さは一目瞭然(いちもくりょうぜん)であった。
 ところが、この訴えにより被告の1人となった元妙観講々員Wが、自分は妙観講・大草講頭および理境坊・小川住職からの指示で、調査会社を使って電話盗聴を行なった。その決裁は総本山67世日顕上人が下したものである≠ニ言い出した。

<平成11年12月>学会職員H、盗聴被害に遭ったとして訴訟提起
・何ともデタラメきわまりない話であるが、このWが、裁判の途中で、自分は平成3年4月頃、学会職員のHから、じつは秋元渉外部長と八木主任理事が学会のスパイである、との情報を得、それを大草講頭・小川住職に報告した。そして日顕上人の決裁により、両者に対する盗聴に踏み切ったが、八木主任理事の住坊たる妙泉坊については未遂に終わった≠ネどと言い、さらには学会職員H宅も盗聴した≠ネどと述べたことで、学会による誹謗報道はいちだんと厳しくなり、また平成11年12月には、新たに学会職員Hによる訴訟も提起されたのである。

 こうして、宗門・理境坊・妙観講を相手取り、U・学会職員のHが、それぞれ起こした2件の訴訟が法廷で争われた。
 その結果は、2つの裁判とも、1審・2審・3審を通じて、宗門・理境坊・妙観講は盗聴になど関与していないと認定、全面勝訴の判決が確定したのである。
 今、その判決の要旨をサワリだけ挙げておこう。



【「無実の大草に罪かぶせても平気」と元講員が自白】
―U訴訟・1審判決―
●平成8年5月22日、W(判決では実名)は、桑原年弘との会話で(中略)「はっきりいえば、大草に全部罪かぶせてね、(中略)平気なんですよ、そんなこと。無実の者に罪かぶせたって」などと述べている。(U訴訟・1審判決)
●Wは、本件電話盗聴の事実を自認するに至る経過について、(中略)この点に関するWの主張や供述には一貫性がない。(同上)
●Wが本件電話盗聴を大草講頭ないし小川住職に指示されたという時期は、Wが妙観講の活動停止処分を受けた後で、しかも何らの地位の回復もないまま、翌平成4年2月に妙観講から除名処分を受けた、その間のことであること。(中略)このような時期に、Wの陳述のような会話を交わして、大草講頭ないし小川住職から本件盗聴の指示を受けたとすることは、全く不自然である。(同上)
●盗聴に関し、大草講頭ないしその他の被告らの関与を示すような証拠は、Wの供述を除いては一切ない。(同上)
●学会の幹部であるH(判決では実名)が、これと敵対する日蓮正宗側の人間であるWに対し、(中略)自らの味方というべき学会側のスパイの名を告げたとすること自体、不合理極まりなく、とうてい信じがたい。(同上)
●八木主任理事は、大石寺の内事部の責任者であり、秋元渉外部長は、日蓮正宗の宗務院の要職にあり、大草講頭や小川住職らが、同人らを盗聴するような理由は全くなく、(中略)Uについて盗聴をすべき理由や必要性も全くなかったことが認められる。(同上)
●Wは、本件電話盗聴したテープは全て大草講頭に渡した旨(むね)陳述しているが(中略)信用することはできない。(同上)
●大草講頭の、本件電話盗聴の関与に関するWの供述は、信用し難(がた)い。(同上)
●小川住職とWが理境坊の庫裡で親密に会話をするような関係にあったと認めることはできないこと、などの事情を考慮すれば、Wの小川住職に関する供述も信用することができない。(同上)
●Wは、桑原との電話での本件電話盗聴に関する会話において、「僕が知っている範囲では、猊下関係ないですよ」などと述べていることに照らしても、日顕上人が本件電話盗聴に関与していることは認め難い。(同上)



【「小川住職・大草講頭の指示で盗聴」は信用できない】
―U訴訟・2審判決―
●これらの(盗聴費用の)支払いが、日蓮正宗ないし大石寺により行われたことをうかがわせる証拠はない。(U訴訟・2審判決)
●(盗聴費用の)振込について、妙観講が大草講頭の指示の下に関与していたとは考え難く、むしろW個人において振込を行ったものと見るのが自然である、というべきであり、したがって、大草講頭の指示の下に上記各銀行振込を行った旨のWの上記陳述は、これを信用することが困難というほかない。(同上)
●本件電話盗聴が日蓮正宗ないし大石寺の依頼によるものであった、とのUの主張事実を認めることはできない。(同上)
●請求書に記載された「妙泉坊の件」が、同坊ないしその住職である八木主任理事に対して盗聴をしようとした事実に関するものであることを認めるに足りる証拠はない。(同上)
●(小川住職・大草講頭・日蓮正宗が)Uに対してスパイの嫌疑をかけていたことを示す適確な証拠が見当たらないことからすれば、(中略)日蓮正宗がUに対して本件電話盗聴を行う必要性があった、とまでいうことも困難というほかない。(同上)
●大草講頭においてWに対して、本件電話盗聴を含め、八木主任理事及び秋元渉外部長に対する盗聴も指示した℃|の、Wの供述ないし陳述の信用性を肯定することは困難というほかない。(同上)
●電話盗聴が日顕上人・小川住職および大草講頭の指示により行われた、とするWの供述は信用することができない。(同上)



【盗聴の物証作成に、学会の内部事情に通じている者が関与】
―H訴訟・1審判決―
●(盗聴費用の)振込等のなされた昭和63年から平成4年ころの間、Wが月額14万円の給料以外に他からの収入源を有していなかったことについては、これを認めるに足りる証拠が存しない。(中略)盗聴費用が高額なことから直ちにその出捐(しゅつえん)者が大草講頭らであると即断することはできない。(H訴訟・1審判決)
●(盗聴費用の振込につき、Wは)妙観講・佐藤副講頭に付き添われて銀行に行き、佐藤副講頭が金額とWの名前を書いた振込用紙を、Wが窓口に出して支払った、「この時も妙観講本部近くの銀行だったと記憶しています」と述べる。しかしながら、この陳述は、W名儀の振込みが3回ともWの住居近くの各銀行の支店から行われており、妙観講本部近くの支店から振り込まれたことは1度もない点と、明らかに矛盾(むじゅん)する。(同上)
●Wは当初、振込依頼書に名前を記載したのは佐藤副講頭である旨陳述しながら、その後、いずれの場合(Wと佐藤副講頭のいずれが書く場合)もあった、W自身が書いた、などと述べ、供述を変遷(へんせん)させていることなどに照らせば、大草講頭の指示で各銀行振込を行った旨のWの陳述は採用することができない。(中略)むしろ、W個人において各振込を行ったのではないか、との疑念は払拭(ふっしょく)しきれない。(同上)
●(妙観講で発刊している)『妙観』の記事が、本件盗聴テープに基づいて記載されたものとも認められない。(同上)
●盗聴費用が大草講頭から直接、または大草講頭ないし小川住職を介して、その背後者である大石寺また日顕上人において出捐した、とも認めることはできない。(同上)
●大草講頭が(盗聴を)指示し、大草講頭が費用を出捐するのであれば、請求書もテープも大草講頭に交付されるのが自然であるところ、Wがいずれも保管していたということは、本件盗聴がW個人によって依頼されたのではないかとの疑いを生じさせる。(同上)
●盗聴テープの反訳書作成過程について、Wは、W自身がテープから反訳した旨供述し(中略)反訳のために誰かに渡したということはない旨供述している。しかるに、各反訳書の内容について見るに、(中略)本件反訳書の作成に当たっては、創価学会の内部事情のみならずHらの事情にも通じている者の関与が窺(うかが)われる。(同上)
●調査会社の元社員(判決では実名)が作成した平成4年4月29日付の書面が存するところ、(WやHらは)その内容が、小川住職に対し一方的に雇用条件を示すという異例な内容であることを挙げて、小川住職が一連の盗聴に関与していたという弱みを元社員が握っていたことの証左である、と主張する。しかしながら(中略)書面の記載からは必ずしもその趣旨は明らかでなく、盗聴に小川住職が関与していることを窺わせるような記載もない。(同上)



【盗聴あった、との元講員の証言は証拠価値がない】
―H訴訟・2審判決―
●Wが証人として証言をした時点には、大草講頭・小川住職らに対して敵意を抱いていたことが容易に推認され、自らはHらと和解をした上で、大草講頭らからH宅盗聴を指示された旨を述べるWの証言は、証拠としての価値が極めて低いというべきである。(H訴訟・2審判決)

 これら2件の裁判の判決は、それぞれ最高裁の判断を経て確定した。
 そして、それを受けて今度は、妙観講・大草講頭の側が、創価学会・第三文明社・報恩社・H・Wの5者を相手取って、名誉毀損(めいよきそん)による損害賠償を求めて提起したのが、このたび不当判決の下った訴訟である。
 すでに先行訴訟で最高裁判決も示されている以上、誰もがその帰趨(きすう)は明らかであると見ていたところ、なんと東京地裁の担当裁判官は、重要証拠を恣意(しい)的に見落としたり、なすべき判断の遺漏(いろう)や、証拠の誤読などを重ね、Wの供述をほぼ全面的に採用、大草講頭や小川住職の証言を信用できないとする、驚くべき不当判決を下したのであった(とはいえ、すでに確定している最高裁判決に真っ向から反することはできないためか、判決文の結論は「本件全証拠によっても、本件盗聴がW独自の行為であったのか、大草講頭の指示によって行われたのかは、遂に確定し得ないというべきである」などと結ばれている)。
 あたかも、最高裁判決の後に地裁裁判官が最終の判断を下すかのごとき(換言すれば、日本の裁判制度が4審にでもなったかのごとき)異常事態であり、これでは、最高裁判決の重みはどこへ行ってしまったのか、まったく司法の信用が地に堕(お)ちる、といえよう。控訴審において司法に正義が回復されることを心より期待するものである。
 以上、盗聴騒動の真相は、過去計6回にわたって下された判決で明らかであり、いかに学会が謀略宣伝を繰り返したところで、日蓮正宗を揺さぶり宗内に亀裂を入れることなど不可能と知るべきであろう。

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<宗門・理境坊・妙観講を相手取り、U・学会職員のHが、それぞれ起こした2件の訴訟>
2つの裁判とも、1審・2審・3審を通じて、宗門・理境坊・妙観講は盗聴になど関与していないと認定、全面勝訴の判決が確定


矛盾

<妙観講・大草講頭の側が、創価学会・第三文明社・報恩社・H・Wの5者を相手取って、名誉毀損(めいよきそん)による損害賠償を求めて提起した訴訟>
言い渡しが2度にわたって延期され、その間の人事異動によって着任した新しい裁判長によって、今回、原告(妙観講と大草講頭)の訴えを棄却(ききゃく)する、との判決が下された(『慧妙』H19.1.16)


それでも
本件全証拠によっても、本件盗聴がW独自の行為であったのか、大草講頭の指示によって行われたのかは、遂に確定し得ないというべきである(妙観講が原告の1審判決)
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とはいえ、すでに確定している最高裁判決に真っ向から反することはできないためか、判決文の結論は「●」などと結ばれている。

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●被告(※学会幹部)らは、原告らが、W(※除名された元妙観講員。判決文では実名。以下同)を介して、T社(※調査会社)に依頼し、平成元年2月ころ、顕正会幹部宅の電話を、同3年5月10日から同月17日にかけて、H(※学会職員)の自宅の電話を、同年11月2日から同月21日にかけて、宣徳寺(※日蓮正宗寺院)の電話を、同月12日から同年12月30日にかけて、U(※宗教ゴロ的活動をしていた人物)の自宅及びその離婚した妻が経営する居酒屋の電話を、それぞれ盗聴させた旨主張する。(略)かかる盗聴が、原告(※大草講頭)らの指示によって行なわれたと認めるに足りる証拠はない
 したがって、原告らが盗聴行為を行なったとの事実を真実と認めることはできない(東京地裁判決H19.5.7
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これは、当該不当判決後に出された別件(学会員が妙観講を誹謗するビラを配布し、名誉毀損に問われた)の地裁判決である。ここでは、大草氏の依頼によって学会職員などへの盗聴が行なわれた疑いがあるとした、当該不当判決とは正反対の結論を出している。(法蔵)




驚くべき不当判決下る!
―妙観講が創価学会等を訴えていた事件で―
―平成18年12月27日 東京地方裁判所―

(『慧妙』H19.1.16)

 去る12月27日、東京地裁において、信じがたい不当判決が下された。
 この裁判は、創価学会および学会関連メディアによって事実無根の誹謗(ひぼう)中傷を受け、著(いちじる)しく名誉を毀損(きそん)された、として、理境坊所属妙観講と同講々頭・大草一男氏が、創価学会・第三文明社・報恩社等の5者を相手に、損害賠償を求めて訴えていたもの。
 訴訟は平成14年10月に提起され、3年にわたる審理の末、一昨年11月に結審し、昨年2月に判決言い渡しが決定していたが、突如として、言い渡しが2度にわたって延期され、その間の人事異動によって着任した新しい裁判長によって、今回、原告(妙観講と大草講頭)の訴えを棄却(ききゃく)する、との判決が下されたのであった。
 そもそも、この事件の概要(がいよう)は、平成7年末頃より、学会怪文書『勝ち鬨(どき)』『地涌』をはじめ、学会機関紙や関連メディアによって、"学会関係者ら2名が元・妙観講員から電話盗聴された、それを指示したのは日蓮正宗・理境坊・妙観講の各代表者である"等の大宣伝が行なわれたことに端を発する。
 そして、平成9年・11年には、電話盗聴されたとする学会関係者らが日蓮正宗(日顕上人)・理境坊(小川只道尊師)・妙観講大草講頭を相手取って、2件の訴訟を提起。
 これを背景にして、学会メディアや怪文書を使った攻撃はいっそう激しさを増し、そのため、平成12年には、大草氏は父祖の代から経営してきた会社を手放さざるを得ない事態となった。
 だが、学会関係者らが"日蓮正宗・理境坊・大草講頭から電話盗聴された"として起こしていた2件の訴訟は、いずれも、1審・2審・3審とも「日蓮正宗も理境坊も大草講頭も、電話盗聴などには全く無関係」と認定。ここに学会側の謀略(ぼうりゃく)報道は砕(くだ)け散ったのであった。
 しかして、この計6回にわたって認定された確定判決に基づき、今度は妙観講・大草講頭の側が、これまで学会側のなした謀略報道によって著しい損害を受けたことに対し、損害賠償を求めたのが本件の裁判である。
 今回下された判決は、別件2件の最高裁判決を無視し、計6回にわたって"とうてい信用することができない"と認定された虚偽の証言や証拠を、なんと"信用するに十分足りる"と認定した上で、既定の結論に沿って、"学会等の報道にはそうと信ずる相当性があったので、名誉毀損は成立しない"との判決を、強引につじつまを合わせて下してしまった感がある。これは明らかに失当であるといわざるをえない。
 原告・妙観講の広報部では、「2件の最高裁判決に矛盾(むじゅん)する地裁判決など、誰が見ても首を傾(かし)げる不当判決である。当然、正義を回復するために、1月5日付で控訴に踏みきった」としており、今後の展開が注目される。
 いずれにしても我々は、大謗法の充満する国土は魔の力に支配されており、それを打ち破るのは、信力・行力によって顕現する仏力・法力以外にない、と肝(きも)に銘(めい)じ、日々の唱題と折伏に励むのみである。

[資料]:学会関係者らが"日蓮正宗・理境坊・大草講頭から電話盗聴された"として起こしていた訴訟。




違法ビラ配布事件


最高裁判所が上告を棄却
―学会大幹部らの敗訴で完全決着!―
―学会組織を使った違法ビラ配布事件=\

(『慧妙』H20.8.1)

 ついに悪質な違法ビラ配布事件が決着!創価学会大幹部らが、深夜、組織を挙(あ)げて、御隠尊日顕上人・妙観講および同講講頭を誹謗(ひぼう)中傷する違法ビラを大量配布した事件で、7月10日、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は学会大幹部らの上告を棄却(ききゃく)する決定を下した。
 これにより裁判は学会大幹部らの敗訴で決着。多数の学会員らによる組織的な犯罪行為が認定される、という画期的な判決が確定したのである。


【これが事件と裁判の概要だ!】
―「学会員らの組織的犯罪」と認定―
 この違法ビラ配布事件は、平成13年から16年にかけて、御隠尊日顕上人と妙観講・大草講頭の顔写真をオウム真理教の麻原彰晃の顔写真などと並べ、日顕上人を「教祖」大草講頭を「指導者・頭目」と呼んで、あたかも「妙観講」という新興カルト教団が存在するかのごとく印象付け、「狂信的カルト教団『妙観講』の恐怖」「淫祠邪教」「即刻出て行け!」等の大見出しを付けたカラー印刷の誹謗ビラを、深夜、多数の創価学会員が全国に大量配布したもの。
 目撃証言によって、犯人のうち3人を特定したところ、それは創価学会の総区副青年部長の高橋浩一、県青年部長の山本伸一、部長の佐渡正浩(いずれも役職は事件当時)で、全員が学会青年部幹部だったのである。
 この事件の裁判で1審・東京地裁は、配布されたビラの違法性を明確に認定し、平成19年5月7日、被告・高橋ら3名に損害賠償金280万円を支払え、との判決を下した。
 2審・東京高裁は、本年2月13日に判決を言い渡したが、損害賠償命令については1審判決をそのまま支持した上、判決理由の中で、これは高橋らの個人的活動などではなく、多数の創価学会員らによる組織的犯行である、ということにまで踏み込んで言及した。
 そして、この判決を不服とする高橋ら3名が最高裁に上告したのだが、去る7月10日、最高裁第1小法廷は5人の裁判官の「全員一致の意見で」上告を棄却した。これにより、創価学会員による悪質極まりない組織的犯罪が、明確に裁断されたのである。


【判決は「個人の犯行」との嘘を排斥】
―創価学会よ、少しは反省せよ!―
 今回の上告棄却で確定した判決内容を見てみると、本件違法ビラの作成・配布をしたのが誰であったか、という点について、次のように認定している。
 まず、前出・高橋浩一が「自らの個人的な活動であって、創価学会には無関係」などと、学会を庇(かば)うための虚偽の供述をしたのに対し、判決は

●自らの出費とカンパによって賄(まかな)ったとの高橋の供述部分はにわかに信用し難く、本件各ビラが、ごく短期間に広い範囲にわたって、多数配布されるなどしたことをも総合すると、本件各ビラの作成・配布等が、高橋が友人・知人の協力を得て行なった個人的な活動であるとは、とうてい認め難(がた)い
-----------------------
と斥(しりぞ)けた。そして、前出・山本伸一が事件後、
 「創価学会の総県幹部、圏幹部、広宣部、男子部の組織を挙げてビラの配布を行なった」
と告白していたことの「信用性は高い」とし、

●これらを総合考慮すると、本件各ビラの作成・配布等については、創価学会のいずれかの組織を構成する、そうとう多数の学会員が、その意志を通じて関与していたものと推認することができる
-----------------------
と認定した。
 判決はこの認定を3回も繰り返し強調して述べており、創価学会員の組織的犯行であったことを明確に認めたのである。
 ここまでハッキリと指摘されながら、まったく知らん顔を決め込んでいる創価学会――その無反省ぶりには今さらながら呆(あき)れさせられる。


【ビラの内容は悉く虚偽と誇張】
―判決は「人身攻撃」と厳しく指弾―
 さて、本件違法ビラに書かれてあった内容だが、そこには「妙観講は数々の暴力事件を起こし、血塗られた抗争を繰り返してきた」「妙観講内には乱れた男女関係がある」「妙観講の無差別電話やストーカー行為により、地域住民の平穏な生活が脅かされている」等々――、一般世間の人々を不安のドン底に落とすような事が書き連ねられてあった。このようなビラを全国に大量配布することによって、妙観講を社会から抹殺してしまおうとの、ドス黒い意図が丸見えである。
 だが判決は、このビラの内容を、悉(ことごと)く「具体的な事実が認められない」「記述に根拠がない」「証拠は全くない」「著しく事実を歪曲(わいきょく)し、誇張するものというほかはない」等々と断じ、これは「事実の基礎を欠く人身攻撃に当たる」と、厳しく結論付けた。ここに学会員らの邪悪な魂胆(こんたん)は司法の手で打ち摧(くだ)かれたのである。



【学会が悪宣伝繰り返した盗聴騒動も幕!】
―学会よ、これでも頬被りを決め込むか!?―

<9.11等に関する言いがかり>
―司法は学会員らの「曲解」と断定―

 なかでも、特筆すべきことが2つある。
 それは第1に、学会メディアが悪意をもって喧伝(けんでん)し続けてきた、本紙『慧妙』が「米国の9.11テロを仏罰だといって喜んだ」とか御隠尊日顕上人が「イランで5万人が死んだ大地震も我々を批判した罰だと述べた」等の与太話を、本件違法ビラも書き立てていた件。これについて判決は「(本紙記事や日顕上人お言葉の)意図するところをかなり曲解しているものといわざるを得ない」と、きわめて正当に認定した。
 じつは、この学会側の悪宣伝は、文字どおり世界的規模で行なわれ(※その狙いは、ムリヤリにでも外交問題化させて、本紙および日蓮正宗を窮地〈きゅうち〉に追い込もうとするところにあった)、1度は、この騒ぎに驚いたアメリカ合衆国政府が、本紙記事の内容をインターネットを通じて確認するという、笑えない事態まで起きたという。
 それだけに、司法が立ち入って判断を下し、学会側の宣伝が「曲解」であると決した意義は大きい、というべきである。

<「妙観講が盗聴関与との事実なし」>
―悪宣伝続ける者は違法行為に!―

 第2には、これも違法ビラが学会メディアと歩調を合わせて書き殴った、「妙観講が電話盗聴を行なった」とする件。これについては「原告ら(妙観講および大草講頭)が盗聴行為を行なったとの事実を真実と認めることはできない」「妙観講が盗聴に関与したと認められるような証拠はない」との判決が確定した。
 この盗聴騒動に関しては、これまでに4件の裁判が行なわれており、今回の違法ビラ事件の判決確定で、4件全てが終わったことになる。
 ここで全4件の裁判を概観(がいかん)してみよう。
 まず、妙観講の元講員で日蓮正宗からも信徒除名された渡邉茂夫(※創価学会本部に出入りするほど学会職員らとじっ懇になっていた)の証言を根拠に、創価学会の職員らが日蓮正宗及び妙観講によって自宅の電話を盗聴された≠ニして起こした2件の裁判は、その過程で渡辺の証言・供述が破綻(はたん)してしまい、妙観講が盗聴に関与したなどという根拠はないとして、学会職員らの訴えを棄却する判決が確定した。
 次に、学会メディアによって、盗聴した≠ネどと書かれ、著しく名誉を毀損(きそん)された妙観講及び大草講頭が、創価学会等を相手取って起こした損害賠償請求の裁判では、前記2件の裁判が提起される以前に、学会メディアが元講員・渡邉茂夫に対し取材をしていたことを挙げ、その時の渡邉の証言を信じて学会メディアが妙観講が盗聴に関与した≠ニ疑い、記事化したのは仕方のないことだった、として妙観講側の訴えが退けられてしまった。
 これをもって『創価新報』等が、あたかも前2件の判決が覆(くつがえ)ったかのごとき偏向報道に及んだが、今回の違法ビラ事件の裁判で、改めて「妙観講及び大草講頭が盗聴を行なったとの事実を真実と認めることはできない」「(学会職員らの)請求を棄却する(2件の)判決が確定している」ことが確認されたばかりか、今回「妙観講が電話盗聴を行なった」と書いたビラを配布した学会大幹部ら3名は名誉毀損にあたる、と断ぜられたのである。
 すなわち、当初の2件の裁判が起きた時点ではともかく、途中で妙観講の盗聴関与≠ネどという与太話が真実でなかったことが露呈(ろてい)した後、なおも盗聴関与≠ニ書き続けた者は名誉毀損の違法行為となる、ということがハッキリ確定したわけである。
 以上、創価学会関係者らによる卑劣な違法ビラ配布に対し、ついに司法の大鉄槌(てっつい)が下った。これは、被告となった学会大幹部ら3人の個人的問題ではない、創価学会組織を使った悪質犯罪たることが明確に認定されているからである。
 学会よ、これでも頬被(ほおかむ)りを決め込むか!?




東京高裁、学会大幹部らに損害賠償命令!
(『慧妙』H20.2.16)

 去る2月13日、東京高等裁判所は、創価学会青年部の大幹部ら(事件当時)が、平成13年9月と16年2月との2度にわたって、深夜、日蓮正宗・御隠尊日顕上人・妙観講らを誹謗(ひぼう)中傷する違法ビラを大量配布した事件で、1審に続き学会大幹部らに対し妙観講および同講講頭に損害賠償金280万円を支払え、との判決を言い渡した。
 判決理由の中で裁判所は、妙観講をカルト教団と宣伝したことは違法であること、妙観講が電話盗聴をしたとの断定には根拠がないこと、本紙『慧妙』が「9.11」テロを仏罰だと書いた」とか、日顕上人が「イラン大地震は日蓮正宗を誹謗した罰だと語った」等の宣伝は、事実を歪(ゆが)めていること、妙観講の中で男女関係が乱れているなどという記載には根拠がないこと、本件違法ビラは学会の一部組織を使い相当数の学会員によって作成・配布が行なわれたと認められること―等々を認定。
 事実上の妙観講側の大勝利となったのである。(次号詳報)

(高裁判決文)参照

(1審判決報道)参照


■違法ビラで学会大幹部らに280万円の賠償命令 多数の学会員を使った組織的な犯行と認定!
―東京高裁―
―妙観講を「カルト」「反社会的」等としたのは違法―
―盗聴疑惑≠烽らためて「根拠なし」と認定―

(『慧妙』H20.3.1)

 前号で報じたとおり、去る2月13日、東京高等裁判所は、創価学会青年部の上級幹部ら(事件当時)が、深夜、御隠尊日顕上人ならびに妙観講および同講々頭を誹謗(ひぼう)中傷する違法ビラを全国に大量配布した事件で、1審に続き、学会大幹部らに対し損害賠償金280万円を支払うよう命ずる判決を言い渡した。
 しかも、東京高裁は判決の中で、この違法ビラ配布事件は、学会大幹部らの「個人的活動であるとは、とうてい認め難(がた)い」として、多数の学会員が組織的に行なった犯行であることを認定したのである。


【1審に続き高裁でも賠償命令】
―3度も「学会員の組織的犯行」と―
 この事件は、平成13年9月、同16年2月の2度にわたり、御隠尊日顕上人と妙観講・大草講頭の顔写真をオウム真理教の麻原彰晃の顔写真などと並べ、「狂信的カルト教団『妙観講』の恐怖」「淫祀邪教」「妙観講よ即刻出て行け!」等の大見出しを付けたカラー印刷の誹謗ビラが、深夜、大量配布されたもの。
 平成13年の時は、東京杉並区のほぼ全域と長野県の一部に、そして平成16年の時は、杉並区をはじめ宮城県・千葉県・埼玉県・神奈川県・静岡県・三重県・京都府・大阪府・徳島県の10都府県下、34市区町に、夥(おびただ)しい枚数のビラが各戸配布され、一部では、電柱や自動販売機、個人宅のベランダの物干し、はては道路標識にまで、ノリで貼(は)り付けられていた。
 いずれも、人目を避(さ)けて深夜に一斉配布されたばかりか、ビラには発行元の住所も連絡先も一切書かれていないため、犯人を特定するのは困難と思われたが、目撃証言を手がかりに実行犯を追い詰め、そのうち3名を特定することができた。
 それは、創価学会の杉並総区副青年部長の高橋浩一男子部部長の佐渡正浩静岡(富士正義)県青年部長の山本伸一の3名(役職は事件当時)で、やはり全員が創価学会の青年部幹部だったのである。
 そこで、妙観講と大草講頭が、この実行犯の3名並びに創価学会を相手取り、損害賠償を求める民事訴訟を提起。
 1審東京地裁は、配布されたビラの違法性を明確に認定し、平成19年5月7日、高橋ら3名に損害賠償金280万円を支払え、との判決を下した。
 そして、2審(控訴審)・東京高裁の判決が、このほど2月13日に言い渡されたのだが、損害賠償命令については1審判決をそのまま支持した上、その一々の判決理由においては、妙観講側の主張をほぼ全面的に採用し、創価学会員らの組織的犯行であることにまで踏み込んで言及した、きわめて画期的な判決だったのである。
 以下、その主要な点について、概括(がいかつ)して見ていこう。
 まず判決は、本件違法ビラの作成・配布を前出・高橋浩一が「自らの個人的な活動であって、創価学会には無関係」と主張している点について、
 「自らの出費とカンパによって賄(まかな)ったとの高橋の供述部分はにわかに信用し難く、本件各ビラが、ごく短期間に広い範囲にわたって、多数配布されるなどしたことをも総合すると、本件各ビラの作成・配布等が、高橋が友人・知人の協力を得て行なった個人的な活動であるとは、とうてい認め難い
として、高橋らの虚偽の供述を斥(しりぞ)けた。
 そして、ビラが配布された直後、前出・山本伸一が妙観講々員・佐貫修一氏を学会員だと思って「創価学会の総県幹部、圏幹部、広宣部、男子部の組織を挙(あ)げてビラの配布を行なった」と告白していた事実を挙げて、その告白の「信用性は高い」とし、
 「これらを総合考慮すると、本件各ビラの作成・配布等については、創価学会のいずれかの組織を構成する、そうとう多数の学会員が、その意志を通じて関与していたものと推認することができる
と認定した。
 判決はこの認定を、なんと3回も繰り返し強調して述べており、創価学会員の組織的犯行であったことを明確に認めたのである。


【「ビラの内容は著しい誇張と歪曲」】
―「配布の違法性は免れない」と認定―
 次に判決は、本件違法ビラは「妙観講が、オウム真理教と同様の狂信的な宗教団体であり、組織的に違法行為ないし反社会的活動を行なっており、住民の生活の平穏を害する危険性がある旨」を書き立てており、これは妙観講と大草講頭の「社会的評価を著しく低下させるものである」と指摘。
 さらに、本件違法ビラは「連絡先の記載すらない、文責がおよそ明らかでない文書で」、「いずれも未明から早朝にかけて」「あえて人目を避け」配布された、「作成・配布等の責任の所在を明らかにしない無責任極まりないもの」である、と厳しく断じた。
 そして、「これらの事実関係を総合すれば、本件ビラの配布等は、妙観講ひいては日蓮正宗と深刻な対立関係にある、創価学会の会員の一部が、妙観講がオウム真理教等と同類の危険なカルト集団であって、原告大草がオウム真理教の教祖であった麻原彰晃と同じような危険な人物であること≠広く一般に印象付け、これを中傷することを目的としたものである」として、本件違法ビラが作成・配布された背景・目的を指摘し、このようなビラに公益性・公共性などを認めることはできず「配布等の違法性を否定することはできない」と、犯人らの言い訳や正当性の主張を切って捨てたのである。
 判決はさらに、本件違法ビラに記載された具体的内容を一いちに検証し、そこに的確な根拠などないことを明らかにしていく。
 まず、「妙観講が無差別電話による勧誘を行ない、勧誘目的による執拗(しつよう)な尾行・ストーカー行為を行なった」との記載については、妙観講が一般市民に対し、無差別電話や尾行・ストーカー行為までして勧誘した等と「認めるに足りる的確な証拠はない」のであって、ビラは「事実を誇張している」と認定された。
 次に、「妙観講が、顕正会との抗争などにおいて数々の暴力事件を起こした」との記載については、「妙観講の特定の講員が暴行・傷害等を行なったとの具体的な事実を認めるに足りる的確な証拠はない」上、「『血塗られた』などの表現をもって顕正会との抗争を形容している点において、事実を誇張している」ことは否定し難い、と認定された。
 さらに、「妙観講が盗聴行為を行なった」との記載については、これまでに提出されている証拠をあらためて精査した結果として、妙観講の元講員で日蓮正宗からも信徒除名された渡邉茂夫が、調査会社に依頼して「電話の盗聴を行なったことが認められる」ものの、それら「各盗聴が、原告大草の指示の元に行なわれたなど、妙観講がこれに関与していたと認めるに足りる証拠はない」と明確に否定された。
 これに関しては、妙観講が、学会のメディアによって「盗聴を行なった」と書き立てられて名誉を毀損(きそん)された、として創価学会等を訴えている別件訴訟において、あたかも妙観講の盗聴関与が疑われるかのごとき不当判決が出た(平成19年9月19日・東京高裁)が、これも踏まえた上で、今回、東京高裁はあらためて証拠調べを行ない、妙観講が盗聴に関与したとの記述には根拠がない≠ニの正当な判断を下したのである。
 次に、「妙観講が平成13年7月の参議院議員選挙において数々の違反を行なった」との記載については、「記録を精査しても、違反行為に妙観講が組織的に関与していた事実」を「認めるに足りる的確な証拠は全くない」のであって、「著しく事実を歪曲(わいきょく)し、誇張するものというほかはない」と断じられた。
 次に、「妙観講内には乱れた男女関係がある」等の記載については、その根拠とされる「『J子の日記』なる文書やこれを裏付ける『旧姓Oさん』の手記なるものがあるが、その作成者を含めた作成経緯やその内容の真偽については」「争いのあることが明らかであり」まったく「断定するに足りる的確な証拠はない。」それにもかかわらず「妙観講内の男女関係が乱れきっている、と述べるなどは、確たる根拠もないのに、著しく誇張した事実を摘示したものというほかはない」と断じられた。
 さらに、本紙『慧妙』が「米国の9.11テロを仏罰だといって喜んだ」とか御隠尊日顕上人が「イランで5万人が死んだ大地震も我々を批判した罰だと述べた」等の記載については、もとより「上記の記事や発言は、日蓮正宗の教義を前提とするもの」であり、「その意図するところを(違法ビラの記載は)かなり曲解しているものといわざるを得ない」と、まことに正当に認定された。
 また、「妙観講の活動により、地域住民の平穏な生活が脅(おびや)かされている」との記載については、妙観講関係者の折伏によって「一部の創価学会員の平穏な生活が脅かされている、と見る余地はあるとしても」、「妙観講の活動により、一般の地域住民の平穏な生活が脅かされていることを具体的に示す事実」や「証拠はない」と、これも正当な認定がなされた。
 そして、これらの事実認定の積み重ねの上に、判決は、本件違法ビラに記載された内容について「事実を誇張したり、歪曲している点があることは否定でき」ない、として、その悪質さを指摘すると共に、それ(誇張・歪曲した部分)以外の「概(おおむ)ね真実と認めることができる事実のみを前提とした場合」にも、その事実があまりに僅少(きんしょう)であるため「妙観講がオウム真理教等に類する狂信的なカルト教団であり、原告大草はオウム真理教の教祖・麻原彰晃と同じような人物である≠ニする意見ないし論評は、合理的な根拠を持つものとは評価することができず」むしろ「事実の基礎を欠く、人身攻撃に当たる意見ないし論評とみる余地すらある」と、厳しく結論付けたのである。
 この判決について妙観講に聞くと、
 「創価学会員らによる組織を使った犯行、というところまで踏み込んで認定されたことは、まさにこれまでの長い間の取り組みが実った、という思いです。また、判決理由もほとんど正当な認定をしていただけたので、概ね満足しています」(広報部)
との回答が返ってきた。
 今回の判決を通じ、いっそう創価学会の邪悪な正体を見極めて、いよいよ学会員の再折伏に励もうではないか。




東京地裁が学会青年部上級幹部らを弾劾!
―悪質な違法ビラ配布で280万円の損害賠償命令―
―「違法ビラにより妙観講の名誉と信用を著しく毀損」と認定―
―別件の盗聴疑惑≠焉u真実と認めることはできない」と否定―

(『慧妙』H19.5.16)

 東京地裁は5月7日、創価学会青年部上級幹部による、日蓮正宗関係者に対する名誉毀損(めいよきそん)を厳しく弾劾(だんがい)した。この事件は、創価学会杉並総区副青年部長、静岡・富士正義「県」青年部長ら(いずれも事件当時の役職)が、理境坊所属妙観講および同講講頭・大草一男氏を誹謗(ひぼう)したデマビラを全国に大量配布し、大草氏らの名誉を著しく毀損したことに対して、妙観講側が刑事・民事の両面で訴えていたもの(刑事告訴の方は、すでに本年1月、学会幹部2名が書類送検され決着)。このほど東京地裁は、学会幹部ら3名に損害賠償金・合計280万円を支払うよう命じた。
 また同判決は、昨年暮れに下された、宗門・理境坊や大草氏らが電話盗聴に関与したかのごとく認定した別件訴訟の不当判決を、一言のもとに切って捨てる判断も下している。


【深夜、全国にバラ撒かれた誹謗ビラ】
―悪質な犯人は学会青年部幹部!―
 5月7日、東京地裁は、創価学会杉並総区副青年部長の高橋浩一、男子部部長の佐渡正浩、静岡・富士正義「県」青年部長の山本伸一の3人(いずれも役職は事件当時)が、理境坊所属妙観講及び同講講頭・大草一男氏を誹謗(ひぼう)する悪質な誹謗ビラを作成配布したことにより、両者の名誉を著しく毀損(きそん)したとして、3人に対し、合計280万円の支払いを命ずる判決を下した。
 判決言い渡しの当日、学会側は何故か全面勝訴≠予想する情報を得ていたらしく、法廷には大勢の学会員が詰めかけていたが、右判決が告げられると、傍聴席は一転して通夜の席のように真っ暗になってしまった。
 この事件の概要は、平成16年2月11日の未明、東京都杉並区や静岡県富士宮市など、確認されただけで10都府県の90ヵ所で一斉に、妙観講及び大草氏の名誉を著しく毀損した違法な誹謗ビラが大量にバラ撒(ま)かれる事件が発生。事件の被害者である妙観講と大草氏が、実行犯のうち身元の明らかな3人と創価学会を相手取り、損害賠償を求めて提訴していたもの。
 問題のビラには「『妙観講』全国被害者連絡協議会」なる組織名が書かれてはいたが、その住所も、電話番号などの連絡先も不明という、デタラメきわまりない代物。
 ただし金はかかっていて、4色のカラー印刷。それに
 「淫祠(※原文ママ)邪教・カルト集団『妙観講』の恐怖!」
 「オウムやパナウェーブに続く危険な団体!妙観講よ即刻出ていけ!」
 「あなたの近所にも潜んでいる――カルト教団妙観講の驚くべき実態」
などという、おどろおどろしい見出しが大書され、さらに、御隠尊日顕上人猊下および大草一男氏の顔写真と、オウム真理教・麻原彰晃やパナウェーブ研究所会員の写真を並べて印刷。
 本文中には、あたかも妙観講が、危険なカルト教団であり、政界進出の黒い野望を持っていて、内部では大草氏を筆頭に男女関係が乱れているかのごとく、書き殴(なぐ)られていた。
 また、妙観講の拠点を、あたかもオウム真理教か何かの拠点に擬するように「○○道場」などと表記し、その住所を全て挙(あ)げた上で、「あなたの近所にも潜(ひそ)んでいます」などと書かれていた。
 これが、人目を避(さ)けた深夜、東京都杉並区の妙観講の本部拠点周辺を中心に、東京都下・宮城県・千葉県・埼玉県・静岡県・三重県・京都府・大阪府・徳島県などで、一斉に個人住宅に大量配布された他、一部では、電柱や自動販売機、個人宅のベランダの物干し、はては道路標識にまで、ノリで貼りつけられるなどしていたのである。
 このように、金に糸目をつけない、全国を股にかけた大がかりな誹謗宣伝ができる組織・団体は、そうは多くない。そして、現場から逃げた実行犯≠フ山本と佐渡を特定したところ、案の定、創価学会の青年部幹部だったのである。
 そこで、妙観講と大草氏は、まず2人とその関係者、並びに創価学会を相手取り、損害賠償を求める民事訴訟を東京地裁に起こしたのである(甲事件)。
 しかして裁判が進んでいくと、その過程で「事件は、創価学会とは無関係に、自分が計画して行なった」と、首謀者(?)が自ら名乗りを上げたのである。
 そして、その犯人(?)の学会青年部幹部・高橋浩一が、平成13年8月に、東京都杉並区や長野県下で同じような誹謗ビラを撒いた犯人でもあったことが判明した。
 こちらの平成13年の事件は、同じく妙観講と大草氏を誹謗するカラー印刷のビラが、やはり深夜、東京都杉並区のほぼ全域と、長野県下に撒かれたもの。
 ビラの内容は、先に挙げた平成16年2月のビラと同様で、オウム真理教の麻原彰晃と日顕上人・大草氏の顔写真を大きく並べ、妙観講の拠点の写真、同年に行なわれた参院選に立候補した妙観講の講員の写真等を掲載したもので、それぞれに悪意に満ちたキャプションがつけられていた。
 そして同ビラの本文中には、執拗(しつよう)な勧誘を行なっている∞政界進出の野望を抱いている∞反対者への盗聴行為を行なっている∞妙観講は顕正会などとの間で数々の暴力事件を起こしてきた∞教団内の男女関係が乱れきっている≠ニいった内容が書き殴られると共に、「私たちは、恐るべき狂信的カルト教団妙観講*{部道場(杉並区)の即時撤退を求めて運動している市民グループです」などと書かれていたのである。
 その実行犯の1人が高橋だというのだから、これを放っておく手はない。妙観講並びに大草氏は、この事件に関しても、平成17年2月に損害賠償を求めて提訴したのである(乙事件)。
 この2つの裁判は昨年12月に結審し、本年2月に判決が言い渡される予定であったが、判決言い渡しの直前になって、言い渡し日が2度にわたって延期されたため、その帰趨(きすう)が注目された。だが、2つの誹謗ビラが妙観講並びに大草氏の名誉を著しく毀損するものであることは誰の目にも明白であったため、このほど東京地裁は、
 「被告高橋らの本件各ビラの配布によって、原告らの信用は著しく低下し、原告らの名誉は毀損され、これにより原告らは損害を被ったものと認められる」
として、3人に損害賠償金の支払いを命じた。
 また、誹謗ビラの内容についても、政界進出の野望を抱いている≠ニの誹謗は
 「原告妙観講が同月の参議院議員選挙において候補者を擁立(ようりつ)し、違法な選挙運動を行なったとの事実を真実と認めることはできない」
と下し、妙観講は顕正会などとの間で数々の暴力事件を起こしてきた≠ニの誹謗は
 「原告妙観講が顕正会など他教団との間で暴力抗争を行なったとの事実を真実と認めることはできない」
と下し、反対者への盗聴行為を行なっている≠ニの誹謗は
 「原告らが盗聴行為を行なったとの事実を真実と認めることはできない」
と下してしまったのである。


【「妙観講による盗聴疑惑」も一刀両断】
―誹謗報道を続けた『新報』は形無し―
 とくに盗聴疑惑については、
 「被告らは、原告らが、W(※除名された元妙観講員。判決文では実名。以下同)を介して、T社(※調査会社)に依頼し、平成元年2月ころ、顕正会幹部宅の電話を、同3年5月10日から同月17日にかけて、H(※学会職員)の自宅の電話を、同年11月2日から同月21日にかけて、宣徳寺(※日蓮正宗寺院)の電話を、同月12日から同年12月30日にかけて、U(※宗教ゴロ的活動をしていた人物)の自宅及びその離婚した妻が経営する居酒屋の電話を、それぞれ盗聴させた旨主張する。(略)かかる盗聴が、原告らの指示によって行なわれたと認めるに足りる証拠はない
 したがって、原告らが盗聴行為を行なったとの事実を真実と認めることはできない」
と、大草氏の依頼によって学会職員などへの盗聴が行なわれた疑いがあるとした、平成18年12月27日の東京地裁における不当判決とは正反対の結論を出し、
 「被告高橋は、(略)Wの(法廷における)供述を傍聴し、また、宗教機関紙研究会が発行する『勝ち鬨』、『地涌』及び『創価新報』など上記盗聴について報じた数多くの媒体に基づいて、原告妙観講がUの自宅等を盗聴したとの事実を真実と信じたのであるから、被告高橋が原告らが盗聴行為を行なったと信じたことには相当の理由がある旨主張する。
 しかしながら、上記媒体により、原告らが盗聴を行なったとの事実の報道等がされていたとしても、そのことから、直ちに、被告高橋において、上記事実が真実であると信ずるにつき相当な理由があった、ということができないことは明らかである。(略)
 また、(Wの)供述内容に、上記訴訟においてWが提出した陳述書の内容と異なっている点が多数存在することを認める旨の発言を行なっていることが認められる。
 そうすると、被告高橋としては、Wの供述の信用性を慎重に検討する必要があったというべきであるにもかかわらず、被告高橋において、関係者に裏付け調査をするなどしたうえ、上記供述の信用性を検討したことを認めるに足りる証拠はない。
 以上によれば、被告高橋は、Wの上記供述の内容につき、慎重にその信用性を検討せず、かつ、裏付け調査を怠(おこた)って、安易に上記供述及び上記媒体の報道のみに依拠(えしょ)して、原告らが盗聴行為を行なったとの事実を本件ビラ1に記載し、これを配布したものであるから、被告高橋が、上記事実を真実と信じたことにつき、相当な理由があったということはできない」
と、Wの証言を聞き、怪文書や『創価新報』等の記事を読んで、妙観講による盗聴事件≠真実だと信じた、という高橋の主張をバッサリと切って捨ててしまったのである。こうなると、創価学会も『創価新報』も、もはや形無しである。
 ちなみに『創価新報』では、昨年12月27日の不当判決を奇貨として、本年初頭から何と6回連続で、1乃至2面ブチ抜きで、大々的に、大草氏が盗聴を指示したとする名誉毀損報道を繰り返した。その異様な連続報道は、何かに怯(おび)えているようですらあったが、こうなってみると、その「何か」が明らかであろう。要するに彼らは、かの不当判決を最後まで維持することが難しいのを承知して、短期間にともかく大量の誹謗報道をタレ流し、妙観講に少しでもダメージを与えようと企てたのに違いあるまい。
 だが、今回の判決における認定は、その謀(たばか)りをも打ち砕いてしまったのである。
 ところで東京地裁は、高橋ら学会幹部らに対しては明快な判断を示す一方、創価学会に対しては、
 「本件各ビラの作成及び配布には、多数の被告創価学会会員が関与していたことが窺(うかが)われる」
としながらも、ごく簡単に
 「その関与の態様等は明らかでなく、本件各ビラの作成及び配布をもって、被告創価学会の事業の執行ということはできず、また、被告創価学会と被告高橋らとの間に実質的な指揮監督の関係を認めることもできない」
とだけ述べて、学会に対する原告の請求を棄却(ききゃく)している。
 この判決について妙観講に聞くと、
 「結論としては私たちの主張がおおむね認められたと認識していますが、創価学会の責任を認めず、また一部にとうてい納得できかねる事実認定もありましたので、控訴も視野に入れて対応を検討中です」(広報部)
との回答が返ってきた。
 ともあれ、「総区副青年部長」「『県』青年部長」といった学会青年部上級幹部による違法行為が認定されたのは、紛(まぎ)れもない事実。こんな連中が、何万という青年部の指揮を執(と)っているのだから、空恐ろしくなる。日蓮正宗に対する執拗なスパイ活動や偽装入講が絶えないのも、当然といえば当然のことだろう。
 我々はこの現実をよく認識し、気を引き締めて学会員の再折伏に励もうではないか。

(2審判決報道)参照




創価学会大幹部が書類送検さる!
―日蓮正宗・妙観講誹謗ビラ配布事件で―
―全国各地でバラ撒かれた卑劣な誹謗ビラ―
―実行犯のうち山本伸一と高橋浩一を特定―

(『慧妙』H19.2.1)

 平成16年2月、日蓮正宗と理境坊所属妙観講を誹謗(ひぼう)するカラー印刷のビラが全国にバラ撒(ま)かれる事件が起きた。
 これについて、妙観講側で、静岡県警富士宮警察署と警視庁荻窪警察署に刑事告訴していたが、今般、この事件に深く関与していた2人の学会大幹部、県青年部長の山本伸一総区副青年部長の高橋浩一が相次いで、名誉毀損(めいよきそん)罪で書類送検されたのである。(役職は、いずれも事件当時)
 これにより、また創価学会の犯罪体質が明らかになった。

 今から3年前、日蓮正宗と理境坊所属妙観講を誹謗(ひぼう)するカラー印刷のビラが、学会幹部によって全国にバラ撒(ま)かれた事件で、妙観講講頭・大草一男氏の刑事告訴を受理していた静岡県警富士宮警察署と警視庁荻窪警察署は、それぞれ11日と12日に、創価学会県青年部長の山本伸一と、同総区副青年部長の高橋浩一の2人を、名誉毀損(めいよきそん)罪で書類送検した。(役職は、いずれも事件当時)
 問題の事件が発生したのは、平成16年2月のこと。日蓮正宗・妙観講を憎(にく)む学会幹部らが、誹謗ビラを作成、学会の全国組織を活用し、東京都杉並区の妙観講の本部拠点周辺をはじめ、東京都下・宮城県・千葉県・埼玉県・静岡県・三重県・京都府・大阪府・徳島県など全国各地で、夜陰(やいん)にまぎれて大量配布したのである。
 その誹謗ビラには、
 「淫祠(※ママ)邪教・カルト集団『妙観講』の恐怖」
 「オウムやパナウェーブに続く危険な団体!妙観講よ即刻出ていけ!」
 「あなたの近所にも潜んでいる――カルト教団妙観講の驚くべき実態」
などという、おどろおどろしい大見出しに加え、日顕上人猊下および大草講頭の顔写真を、オウム真理教・麻原彰晃の顔写真や、パナウェーブ研究所会員の姿と並べて印刷。
 さらに、妙観講の拠点を○○道場などと表記し、その住所を全て挙(あ)げた上で、「あなたの近所にも潜(ひそ)んでいます」などと書かれていた。
 要するに、日蓮正宗の寺院講中である妙観講を、オウム真理教などと同一の、危険な反社会的団体であるとの印象を与え、社会的に抹殺しようとしたものであった。
 妙観講は、この謀略(ぼうりゃく)行為を許さじと、同年5月及び6月に、被告訴人不詳のまま荻窪署と富士宮署に刑事告訴したのである。
 というのは、この誹謗ビラには「『妙観講』全国被害者連絡協議会」なる組織名と、団体の構成員らしき人物が街宣活動を行なっている様子を写した写真が掲載されていた。
 ところがそのビラには、「全国被害者連絡協議会」なるものの所在地はおろか、連絡先の電話番号さえ記載されておらず、しかも、写真に写った「協議会」のメンバーの面々は皆、カメラに背を向けたり、横断幕や拡声器で顔を隠すなど、身元・素性が判らないよう、細心の注意を払っていることがありあり。
 そのようにして、創価学会≠フ痕跡を残さぬよう細心の注意を払ったビラであったが、深夜、誹謗ビラを配布する学会男子部の姿が各地で目撃され、そしてその中に、大幹部である山本・高橋の姿があったのである。
 これでは逃げられなかった。今回の書類送検により、問題の事件は、創価学会幹部が主導した犯行であったことが明白となったのである。
 しかし、これでも創価学会は、実行犯らの個人的行為だ≠ニでも申し開きをするに違いない。
 だが、問題のビラは、東京都下・宮城県・千葉県・埼玉県・静岡県・三重県・京都府・大阪府・徳島県など全国各地で大量配布されたのであり、さらに、同じ年の7月6・7・8日の深夜にも、前述のビラを白黒コピーしたものが、やはり東京都杉並区で配布されるという事件が発生したばかりか、じつはこの3日間に、杉並区のほか、東京都中野区・千葉・埼玉・名古屋の各地で延べ310名を動員し、合計10万枚のビラを撒く計画があったことまで判明している。
 このような大がかりな犯罪行為が、幹部の個人的な考えだけで実行できようはずがない。これが、創価学会の関与のもと、組織をあげて行なわれたであろうことは否定のしようがないのである。
 なお、送検された2名のうち、高橋浩一について、東京地検は起訴猶予処分としたが、今後、こうした創価学会員の犯罪行為については、いよいよ厳しく糾弾(きゅうだん)されるべきであろう。




盗聴事件

学会関係者が提訴した盗聴事件

【事件の経緯(けいい)】
<昭和62年>盗聴実行犯とされる元妙観講員W、訓告処分を受けて認証幹事の地位失う

<平成3年2月>W、戒告処分

<平成3年4月頃>学会職員のHから、じつは秋元渉外部長と八木主任理事が学会のスパイである、との情報を得、それを大草講頭・小川住職に報告した。そして日顕上人の決裁により、両者に対する盗聴に踏み切ったが、八木主任理事の住坊たる妙泉坊については未遂に終わった」(W証言)

<平成4年2月>W、妙観講から除名処分(後に日蓮正宗からも信徒除名)
 ここで、Wについてだが、Wという男、かつては妙観講の中で認証幹事(兼支部長)の要職に就(つ)いていた時期もあるが、夥(おびただ)しい女性問題や金銭問題等の発覚により、昭和62年に訓告処分を受けて認証幹事の地位を失い、さらに平成3年2月には戒告処分を受けて全ての役職を解任され、同5月からは処分が繰り上がって活動停止処分、そして翌・平成4年2月には除名処分に処されている。
 このW、自らを追放した大草講頭や、自分を曲庇(きょくひ)してくれない小川住職を、逆恨み的に憎悪し、学会大幹部や職員らと急接近して、学会本部にも出入りするに及んでいた。

<平成7年暮れ以降>W、学会職員らと情報を交換しながら、怪文書『勝ち鬨』『地涌』や学会機関紙『聖教新聞』『創価新報』等に、宗門・妙観講による電話盗聴事件≠ネどというデマ記事を掲載するのに協力

<平成8年1月頃>学会怪文書『勝ち鬨』『地涌』が、理境坊所属妙観講が元学会員のU宅や宗務院渉外部長・秋元広学尊師の電話を盗聴した、内事部主任理事(当時)・八木日照尊能化も狙われていた%凾フ宣伝を開始し、併(あわ)せて、「証拠品」と称し、秋元尊師の電話の録音テープが何者かの手で宗内に配布される
・これが宗門を攪乱(かくらん)するための謀略であることは、誰の目にも明らかだったため、いくら怪文書や怪情報がバラ撒(ま)かれ続けても、宗門としては歯牙(しが)にもかけなかった。

<平成9年6月>元学会員のU(といっても、この頃のUは「創価学会・主任」なる肩書きの名刺まで使っていた)、盗聴被害に遭(あ)ったとして東京地裁に訴訟提起
・それによれば、Uを学会のスパイであると疑った日蓮正宗宗門と妙観講が、元妙観講々員W(平成4年2月に妙観講から除名、後に日蓮正宗からも信徒除名)に指示を与え、Wが調査会社に依頼してU宅の電話を盗聴した――というのである。
 いったい、Uなどという得体の知れない者を、何故、日蓮正宗が「スパイ」と疑って盗聴しなければならないのか。その主張の荒唐無稽(こうとうむけい)さは一目瞭然(いちもくりょうぜん)であった。
 ところが、この訴えにより被告の1人となった元妙観講々員Wが、自分は妙観講・大草講頭および理境坊・小川住職からの指示で、調査会社を使って電話盗聴を行なった。その決裁は総本山67世日顕上人が下したものである≠ニ言い出した。

<平成11年12月>学会職員H、盗聴被害に遭ったとして訴訟提起
・何ともデタラメきわまりない話であるが、このWが、裁判の途中で、自分は平成3年4月頃、学会職員のHから、じつは秋元渉外部長と八木主任理事が学会のスパイである、との情報を得、それを大草講頭・小川住職に報告した。そして日顕上人の決裁により、両者に対する盗聴に踏み切ったが、八木主任理事の住坊たる妙泉坊については未遂に終わった≠ネどと言い、さらには学会職員H宅も盗聴した≠ネどと述べたことで、学会による誹謗報道はいちだんと厳しくなり、また平成11年12月には、新たに学会職員Hによる訴訟も提起されたのである。

 こうして、宗門・理境坊・妙観講を相手取り、U・学会職員のHが、それぞれ起こした2件の訴訟が法廷で争われた。

<元学会員Uの訴訟>
・平成9年6月、東京地裁に提訴
・元学会員U(といっても、「創価学会・主任」なる肩書きの名刺まで使っていた)を学会のスパイであると疑った日蓮正宗宗門と妙観講が、元妙観講々員W(平成4年2月に妙観講から除名、後に日蓮正宗からも信徒除名)に指示を与え、Wが調査会社に依頼してU宅の電話を盗聴した――というのである。

<学会職員Hの訴訟>
・平成11年12月に提訴
・Wが、自分は平成3年4月頃、学会職員のHから、じつは秋元渉外部長と八木主任理事が学会のスパイである、との情報を得、それを大草講頭・小川住職に報告した。そして日顕上人の決裁により、両者に対する盗聴に踏み切ったが、八木主任理事の住坊たる妙泉坊については未遂に終わった≠ネどと言い、さらには学会職員H宅も盗聴した≠ネどと述べた。

その結果は、2つの裁判とも、1審・2審・3審を通じて、宗門・理境坊・妙観講は盗聴になど関与していないと認定、全面勝訴の判決が確定したのである。

今、その判決の要旨をサワリだけ挙げておこう。



【「無実の大草に罪かぶせても平気」と元講員が自白】
―U訴訟・1審判決―
●平成8年5月22日、W(判決では実名)は、桑原年弘との会話で(中略)「はっきりいえば、大草に全部罪かぶせてね、(中略)平気なんですよ、そんなこと。無実の者に罪かぶせたって」などと述べている。(U訴訟・1審判決)
●Wは、本件電話盗聴の事実を自認するに至る経過について、(中略)この点に関するWの主張や供述には一貫性がない。(同上)
●Wが本件電話盗聴を大草講頭ないし小川住職に指示されたという時期は、Wが妙観講の活動停止処分を受けた後で、しかも何らの地位の回復もないまま、翌平成4年2月に妙観講から除名処分を受けた、その間のことであること。(中略)このような時期に、Wの陳述のような会話を交わして、大草講頭ないし小川住職から本件盗聴の指示を受けたとすることは、全く不自然である。(同上)
●盗聴に関し、大草講頭ないしその他の被告らの関与を示すような証拠は、Wの供述を除いては一切ない。(同上)
●学会の幹部であるH(判決では実名)が、これと敵対する日蓮正宗側の人間であるWに対し、(中略)自らの味方というべき学会側のスパイの名を告げたとすること自体、不合理極まりなく、とうてい信じがたい。(同上)
●八木主任理事は、大石寺の内事部の責任者であり、秋元渉外部長は、日蓮正宗の宗務院の要職にあり、大草講頭や小川住職らが、同人らを盗聴するような理由は全くなく、(中略)Uについて盗聴をすべき理由や必要性も全くなかったことが認められる。(同上)
●Wは、本件電話盗聴したテープは全て大草講頭に渡した旨(むね)陳述しているが(中略)信用することはできない。(同上)
●大草講頭の、本件電話盗聴の関与に関するWの供述は、信用し難(がた)い。(同上)
●小川住職とWが理境坊の庫裡で親密に会話をするような関係にあったと認めることはできないこと、などの事情を考慮すれば、Wの小川住職に関する供述も信用することができない。(同上)
●Wは、桑原との電話での本件電話盗聴に関する会話において、「僕が知っている範囲では、猊下関係ないですよ」などと述べていることに照らしても、日顕上人が本件電話盗聴に関与していることは認め難い。(同上)



【「小川住職・大草講頭の指示で盗聴」は信用できない】
―U訴訟・2審判決―
●これらの(盗聴費用の)支払いが、日蓮正宗ないし大石寺により行われたことをうかがわせる証拠はない。(U訴訟・2審判決)
●(盗聴費用の)振込について、妙観講が大草講頭の指示の下に関与していたとは考え難く、むしろW個人において振込を行ったものと見るのが自然である、というべきであり、したがって、大草講頭の指示の下に上記各銀行振込を行った旨のWの上記陳述は、これを信用することが困難というほかない。(同上)
●本件電話盗聴が日蓮正宗ないし大石寺の依頼によるものであった、とのUの主張事実を認めることはできない。(同上)
●請求書に記載された「妙泉坊の件」が、同坊ないしその住職である八木主任理事に対して盗聴をしようとした事実に関するものであることを認めるに足りる証拠はない。(同上)
●(小川住職・大草講頭・日蓮正宗が)Uに対してスパイの嫌疑をかけていたことを示す適確な証拠が見当たらないことからすれば、(中略)日蓮正宗がUに対して本件電話盗聴を行う必要性があった、とまでいうことも困難というほかない。(同上)
●大草講頭においてWに対して、本件電話盗聴を含め、八木主任理事及び秋元渉外部長に対する盗聴も指示した℃|の、Wの供述ないし陳述の信用性を肯定することは困難というほかない。(同上)
●電話盗聴が日顕上人・小川住職および大草講頭の指示により行われた、とするWの供述は信用することができない。(同上)



【盗聴の物証作成に、学会の内部事情に通じている者が関与】
―H訴訟・1審判決―
●(盗聴費用の)振込等のなされた昭和63年から平成4年ころの間、Wが月額14万円の給料以外に他からの収入源を有していなかったことについては、これを認めるに足りる証拠が存しない。(中略)盗聴費用が高額なことから直ちにその出捐(しゅつえん)者が大草講頭らであると即断することはできない。(H訴訟・1審判決)
●(盗聴費用の振込につき、Wは)妙観講・佐藤副講頭に付き添われて銀行に行き、佐藤副講頭が金額とWの名前を書いた振込用紙を、Wが窓口に出して支払った、「この時も妙観講本部近くの銀行だったと記憶しています」と述べる。しかしながら、この陳述は、W名儀の振込みが3回ともWの住居近くの各銀行の支店から行われており、妙観講本部近くの支店から振り込まれたことは1度もない点と、明らかに矛盾(むじゅん)する。(同上)
●Wは当初、振込依頼書に名前を記載したのは佐藤副講頭である旨陳述しながら、その後、いずれの場合(Wと佐藤副講頭のいずれが書く場合)もあった、W自身が書いた、などと述べ、供述を変遷(へんせん)させていることなどに照らせば、大草講頭の指示で各銀行振込を行った旨のWの陳述は採用することができない。(中略)むしろ、W個人において各振込を行ったのではないか、との疑念は払拭(ふっしょく)しきれない。(同上)
●(妙観講で発刊している)『妙観』の記事が、本件盗聴テープに基づいて記載されたものとも認められない。(同上)
●盗聴費用が大草講頭から直接、または大草講頭ないし小川住職を介して、その背後者である大石寺また日顕上人において出捐した、とも認めることはできない。(同上)
●大草講頭が(盗聴を)指示し、大草講頭が費用を出捐するのであれば、請求書もテープも大草講頭に交付されるのが自然であるところ、Wがいずれも保管していたということは、本件盗聴がW個人によって依頼されたのではないかとの疑いを生じさせる。(同上)
●盗聴テープの反訳書作成過程について、Wは、W自身がテープから反訳した旨供述し(中略)反訳のために誰かに渡したということはない旨供述している。しかるに、各反訳書の内容について見るに、(中略)本件反訳書の作成に当たっては、創価学会の内部事情のみならずHらの事情にも通じている者の関与が窺(うかが)われる。(同上)
●調査会社の元社員(判決では実名)が作成した平成4年4月29日付の書面が存するところ、(WやHらは)その内容が、小川住職に対し一方的に雇用条件を示すという異例な内容であることを挙げて、小川住職が一連の盗聴に関与していたという弱みを元社員が握っていたことの証左である、と主張する。しかしながら(中略)書面の記載からは必ずしもその趣旨は明らかでなく、盗聴に小川住職が関与していることを窺わせるような記載もない。(同上)



【盗聴あった、との元講員の証言は証拠価値がない】
―H訴訟・2審判決―
●Wが証人として証言をした時点には、大草講頭・小川住職らに対して敵意を抱いていたことが容易に推認され、自らはHらと和解をした上で、大草講頭らからH宅盗聴を指示された旨を述べるWの証言は、証拠としての価値が極めて低いというべきである。(H訴訟・2審判決)

 これら2件の裁判の判決は、それぞれ最高裁の判断を経て確定した。
 そして、それを受けて今度は、妙観講・大草講頭の側が、創価学会・第三文明社・報恩社・H・Wの5者を相手取って、名誉毀損(めいよきそん)による損害賠償を求めて提起したのが、このたび不当判決の下った訴訟である。
 すでに先行訴訟で最高裁判決も示されている以上、誰もがその帰趨(きすう)は明らかであると見ていたところ、なんと東京地裁の担当裁判官は、重要証拠を恣意(しい)的に見落としたり、なすべき判断の遺漏(いろう)や、証拠の誤読などを重ね、Wの供述をほぼ全面的に採用、大草講頭や小川住職の証言を信用できないとする、驚くべき不当判決を下したのであった(とはいえ、すでに確定している最高裁判決に真っ向から反することはできないためか、判決文の結論は「本件全証拠によっても、本件盗聴がW独自の行為であったのか、大草講頭の指示によって行われたのかは、遂に確定し得ないというべきである」などと結ばれている)。
 あたかも、最高裁判決の後に地裁裁判官が最終の判断を下すかのごとき(換言すれば、日本の裁判制度が4審にでもなったかのごとき)異常事態であり、これでは、最高裁判決の重みはどこへ行ってしまったのか、まったく司法の信用が地に堕(お)ちる、といえよう。控訴審において司法に正義が回復されることを心より期待するものである。

以上、盗聴騒動の真相は、過去計6回にわたって下された判決で明らかであり、いかに学会が謀略宣伝を繰り返したところで、日蓮正宗を揺さぶり宗内に亀裂を入れることなど不可能と知るべきであろう。




学会本部職員らが仕掛けた"盗聴"訴訟
最高裁で宗門側完全勝訴が決定!
―元講員と共に"妙観講に盗聴された"と―
―元講員のウソが崩壊して訴訟も瓦解―

(『慧妙』H16.4.16)

 信心の歪(ゆが)んだ法華講員(事件当時)と結託し、日蓮正宗を貶(おとし)めようとした創価学会本部職員らの謀略(ぼうりゃく)訴訟が、ついに完全粉砕された。
 去る4月8日、創価学会本部職員で、聖教新聞社管理職の波田地克利らが、御法主日顕上人猊下、理境坊住職・小川只道尊師、妙観講々頭・大草一男氏などを訴えていた裁判の上告審で、最高裁判所第1小法廷(島田仁郎裁判長)は、5名の裁判官の全員一致で、波田地らの上告の不受理を決定、ここに学会側の完全敗訴が確定したのである。
 この裁判は、元妙観講員の渡邊茂夫(数々の不行跡により、平成4年に同講を除名処分となり、平成13年には日蓮正宗からも信徒除名処分となる)が、創価学会怪文書作成班と結託(けったく)、「大草講頭の指示により、総本山の塔中坊や末寺、宗教ゴロの梅沢十四夫宅、学会幹部の波田地克利宅などの電話を盗聴した」との狂言を構え、さらに「これは、小川只道尊師と大草講頭が共謀し、自分に命じて行なわせたものだが、決裁を出した最高責任者は日顕上人だ」などと大宣伝。それを根拠に、波田地らが、平成11年12月、「自宅の電話を盗聴され、通信の秘密およびプライバシー権を侵害された」として提訴に及んでいたもの。
 創価学会はこの訴訟を、日蓮正宗誹謗(ひぼう)のために最大限に活用。『創価新報』等に大々的に取り上げ、
 「電話盗聴の日顕(上人)一派を提訴」
 「被害者の男子部幹部大石寺・小川只道(尊師)らに賠償求める」
 「許せぬ!『通信の秘密』プライバシー」の侵害」
などと大騒ぎをしてきた。
 しかし、所詮は脱落法華講員の虚言を根拠とした謀略訴訟。
 渡邊の"証言"は次から次に崩壊していき、それを繕(つくろ)おうとした"ウソ"で、さらに傷口を広げてしまうというお粗末さ。
 そしてついに、最高裁からも"三行半"を突きつけられてしまったのである。
 渡邊が行なった、無様な"ウソからウソヘの綱渡り"は、次のとおり。
 まず渡邊が、"平成3年に盗聴テープを入手した直後、自分で反訳し、大草講頭にも見せて盗聴の成果を報告したもの"として裁判所に提出した反訳書には、テープには録音されていない、また渡邊では知り得ない、学会の内部事情および、波田地の身辺の事柄までが、詳細に書かれていた。
 尋問の席上、その不自然さを宗門側弁護士から突かれると、渡邊は周章狼狽(しゅうしょうろうばい)。"証言"を二転三転させていく。
 "反訳書は、自分ではなく、盗聴を実行した調査会社が作成した"と言い訳したものの、前言との矛盾(むじゅん)を指摘されると、今度は"調査会社と自分が一緒に作成した"に。それも突き崩されると"じつは誰が作成したのか分からない"と悲鳴を上げて尋問終了。そして後日に全く言い変えてきたのが"反訳文は、波田地が提訴する直前の平成11年10月、渡邊が学会を脱会した法華講員の協力を得て作成した"との主張。
 しかし、このような詭弁(きべん)が裁判所に通ずるはずもなく、第1審の東京地裁は
 「反訳書の作成に当たっては、創価学会の内部事情のみならず、原告らの事情にも通じている者の関与が窺(うかが)われる」
と、創価学会組織の内情に加え、原告・波田地の周辺事情にも詳しい者達の関与の可能性を認定、この訴訟の謀略性を示唆(しさ)したのである。
 また渡邊は、"大草氏の指示により盗聴を行なった"と主張したが、渡邊が"盗聴事件"を起こした当時、渡邊はすでに、自らの不行跡によって講内での役職を全て解任され、活動停止処分になっていた事実と、妙観講および大草氏から離反しつつあったことを立証されて「万事休す」。
 東京地裁は、かかる状況の中で、"大草講頭が次々と渡邊に盗聴を指示していた"とする渡邊の供述は全く信用できない、とした上で、
 「本件盗聴が被告らの指示に基づくものであるとも推認できない」
と、一刀両断。
 極めつけは、宗門側から証拠として提出された、渡邊と法華講員K氏との会話テープ。このテープにより、渡邊がK氏に「無実の大草に罪をかぶせて妙観講をつぶし、その財産を山分けにする。無実の者に罪をかぶせることくらい、何でもないことだ」「(盗聴事件には)猊下は関係ない」等と発言していたことが明らかとなり、渡邊証言の謀略性は白日の下に晒(さら)されたのである。
 なお、このテープが実際に提出される前、宗門側弁護士からの尋問に対し、渡邊はそうした会話があった事実を一切否定。「ウソ八百」「まごうことなきウソ」とまで言い放っていた。ところが、いざテープが提出されるや「(相手のK氏との)感情的な対立から、事実と異なる供述をしてしまった」と、自らの嘘を全面的に認めるに至ったのである。
 これらの渡邊の態度を、東京地裁は
 「渡邊の供述及びその陳述は、本件盗聴に関する重要な事実に関して大きな変遷(へんせん)があり、かつ、その変遷は、従来の供述と矛盾する客観的事実の指摘を受けて生じる傾向がある」
と厳しく弾劾(だんがい)。結局、渡邊の「ウソ」で固めた証言だけを根拠にしていた波田地は、当然ながら全面敗訴(平成15年5月27日)。
 それでも控訴した波田地らの弁護団に対し、東京高裁・江見弘武裁判長が投げかけた言葉は、辛辣(しんらつ)そのもの。
 「法律家として、どうお考えになっているのか!?この訴訟は、宗教者として、じつに醜(みにく)い争い方です!」
 「そもそも、裏切り者の証言というのは、所詮、裏切り者の言葉でしかないのです。」
 江見裁判長はさらに
 「もう、これ以上、審理する必要もありません!」
と厳しくたしなめたうえで、その場で結審を宣言。平成15年11月19日には、波田地らの控訴を棄却してしまった。
 それでも、前々から「これから10年間、裁判を続けますよ!」などと豪語していた手前、引くに引けない波田地らは、あえて上告したのだが、今回、あえなく門前払いされて、判決が確定してしまったのである。
 日蓮正宗を貶めるつもりが、学会の悪辣(あくらつ)な謀略訴訟の一部始終を、「判例」として後世にまでしっかり残してしまったハタチ君―彼の今後はいかに!?
 なおまた、今度は、妙観講・大草氏側が、渡邊・波田地・創価学会などを相手取って行なった、名誉毀損・損害賠償の反訴が進むことになる

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【波田地事件の流れ】
平成4年に元妙観講員の渡邉茂夫が数々の不行跡により同講を除名処分となる(平成13年には日蓮正宗からも信徒除名の処分を受ける)。
 
・元妙観講員の渡邉茂夫が、創価学会怪文書作成班と結託(けったく)し、「大草講頭の指示により、総本山の塔中坊や末寺、宗教ゴロの梅沢十四夫宅、学会幹部の波田地克利宅などの電話を盗聴した」との狂言を構え、さらに「これは、小川只道尊師と大草講頭が共謀し、自分に命じて行なわせたものだが、決裁を出した最高責任者は日顕上人だ」などと主張。
 
平成11年12月、渡邉の狂言を根拠に創価学会本部職員で、聖教新聞社管理職の波田地克利らが、、「自宅の電話を盗聴され、通信の秘密およびプライバシー権を侵害された」として提訴に及んだ。波田地らは、御法主日顕上人猊下、理境坊住職・小川只道尊師、妙観講々頭・大草一男氏らに対し、総額4,400万円の損害賠償を求めた。

・創価学会はこの訴訟を、日蓮正宗誹謗(ひぼう)のために最大限に活用。『創価新報』等に大々的に取り上げ、「電話盗聴の日顕(上人)一派を提訴」「被害者の男子部幹部大石寺・小川只道(尊師)らに賠償求める」「許せぬ!『通信の秘密』プライバシー」の侵害」などと大騒ぎをしてきた。

 
<1審判決>
●反訳書の作成に当たっては、創価学会の内部事情のみならず、原告らの事情にも通じている者の関与が窺(うかが)われる(判決)
→創価学会組織の内情に加え、原告・波田地の周辺事情にも詳しい者達の関与の可能性を認定、本件訴訟の謀略性を示唆(しさ)するに至った。

本件盗聴が被告らの指示に基づくものであるとも推認できない(判決)

 
<控訴審第1回弁論・平成15年10月1日>
●しつこく裁判を長期化しようとする学会側弁護士に対し裁判長は「法律家として、どうお考えになっているのか!?この訴訟は、宗教者として、じつに醜(みにく)い争いです! 」(東京高裁・江見弘武裁判長)「そもそも、裏切り者の証言というのは、所詮、裏切り者の言葉でしかないのです」(同)「もう、これ以上、審理する必要もありません! 」(同)と、厳しくたしなめ、その場で結審を宣言。

 
<控訴審判決・平成15年11月19日>
・東京高等裁判所(江見弘武裁判長)は、訴えを退けた1審判決を支持し、波田地らの控訴を棄却 (ききゃく)した。

 
<最高裁決定・平成16年4月8日>
・最高裁判所第1小法廷(島田仁郎裁判長)は、5名の裁判官の全員一致で、波田地らの上告の不受理を決定、ここに学会側の完全敗訴が確定したのである。

[画像]:学会本部職員・波田地の提訴を報じる『創価新報』(『慧妙』H15.12.1)="訴えるときには大々的に報じるが、負けたときには頬かむり"これが創価学会の裁判に関する報道姿勢。はたして、"波田地事件"の判決報道はあったのかな??




悪質な謀略「盗聴」訴訟で宗門側勝訴
―東京高裁が学会職員らの控訴を棄却!―
―見抜かれた学会職員と元講員の"結託"―
―「恥ずかしくないか」と一喝された学会側―
(『慧妙』H15.12.1)

 去る11月19日、東京高等裁判所(江見弘武裁判長)は、御法主日顕上人猊下、理境坊住職・小川只道尊師、妙観講々頭・大草一男氏らに対し、創価学会本部職員で、聖教新聞社管理職の波田地克利らが、総額4千400万円の損害賠償を求めて提訴した裁判の控訴審において、訴えを退けた1審判決を支持し、波田地らの控訴を棄却 (ききゃく)した。
 そもそもこの裁判は、元妙観講員の渡邉茂夫(数々の不行跡により、平成4年に同講を除名処分となり、平成13年には日蓮正宗からも信徒除名の処分を受ける)が、創価学会怪文書作成班と結託(けったく)し、「大草講頭の指示により、総本山の塔中坊や末寺、宗教ゴロの梅沢十四夫宅、学会幹部の波田地克利宅などの電話を盗聴した」との狂言を構え、さらに「これは、小川只道尊師と大草講頭が共謀し、自分に命じて行なわせたものだが、決裁を出した最高責任者は日顕上人だ」などと主張したことに端(たん)を発する。
 この渡邉の狂言を根拠に、波田地らが、平成11年12月、「自宅の電話を盗聴され、通信の秘密およびプライバシー権を侵害された」として提訴に及んだのである。
 ところが、波田地に先んじて、同じ内容で日顕上人・小川尊師・大草氏を提訴していた梅沢十四夫による損害賠償請求裁判の過程で、渡邉の証言の矛盾(むじゅん)が次々露呈(ろてい)。その結果、梅沢は、1審の東京地裁に続き、控訴審の東京高裁でも敗訴、去る9月12日には、最高裁が上告を認めないとして、完敗が確定してしまったのである。
 当然のことながら、これと大同の内容である本件訴訟でも、1審の時点で波田地・渡邉らの主張は完全に崩壊した。
 例えば、渡邉が当初、"平成3年に盗聴テープを入手した直後、自分で反訳し、大草講頭にも見せて報告した"としていた反訳書。その中に、学会の内部事惰および、波田地にごく近しい人物でなければ知り得ない事柄までが、詳細に書かれていることにつき、宗門側弁護士から突かれた渡邉は周章狼狽。
 "反訳書は、自分ではなく、盗聴を実行した調査会社が作成した"とか"調査会社と自分が一緒に作成した"とか二転三転したあげく、"じつは誰が作成したのか分からない"と悲鳴を上げ、ついには"反訳文は、波田地が提訴する直前の平成11年10月、学会を脱会した法華講員の協力を得て作成した"と、主張をまるっきり変えてしまった。
 これに対し、第1審は「反訳書の作成に当たっては、創価学会の内部事情のみならず、原告らの事情にも通じている者の関与が窺(うかが)われる」と、創価学会組織の内情に加え、原告・波田地の周辺事情にも詳しい者達の関与の可能性を認定、本件訴訟の謀略性を示唆(しさ)するに至ったのである。
 また1審は、"大草氏の指示により盗聴を行なった"とする渡邉の主張に対し、渡邉が当時、自らの不行跡により、すでに講内での役職も全て解任され、妙観講および大草氏から離反しつつあった点を指摘。かかる状況の中で、大草講頭が次々と渡邉に盗聴を指示していたとする渡邉の供述は全く信用できない、とした上で、「本件盗聴が被告らの指示に基づくものであるとも推認できない」と断じた。
 さらに極めつけは、証拠として提出された、渡邉と法華講員K氏との会話テープ。このテープにより、渡邉がK氏に「無実の大草に罪をかぶせて妙観講をつぶし、その財産を山分けにする。無実の者に罪をかぶせることくらい、何でもないことだ」「(盗聴事件には) 猊下は関係ない」等と発言していたことが明らかとなり、渡邉証言は根底から崩(くず)れ去ったのである。
 このテープが実際に提出される前、宗門側弁護土からの尋問に対し、渡邊はそうした会話があった事実を一切否定。「ウソ八百」「まごうことなきウソ」とまで言い放っていた。ところが、いざテープが提出されるや「(相手のK氏との)感情的な対立から、事実と異なる供述をしてしまった」と、自らの嘘を全面的に認めるに至ったのである。
 こうした渡邉の態度に1審は、「渡邉の供述及びその陳述は、本件盗聴に関する重要な事実に関して大きな変遷があり、かつ、その変遷は、従来の供述と矛盾する客観的事実の指摘を受けて生じる傾向がある」と厳しく指摘。結局、渡邉の嘘で固めた証言だけを根拠とした波田地の訴えは、当然のごとく退けられたのである。
 この波田地らに対する1審の敗訴判決は、下されるべくして下されたものだったが、それでも波田地らは、性懲(しょうこ)りもなく控訴した。
 ところが、10月1日に行なわれた控訴審の第1回弁論で、東京高裁・江見弘武裁判長は、しつこく裁判を長期化しようとする学会側弁護士に、「法律家として、どうお考えになっているのか!? この訴訟は、宗教者として、じつに醜(みにく)い争いです!」「そもそも、裏切り者の証言というのは、所詮、裏切り者の言葉でしかないのです」「もう、これ以上、審理する必要もありません! 」と、厳しくたしなめ、その場で結審を宣言。
 冒頭で述べたとおり、去る11月19日の判決言い渡しにおいて、波田地らの控訴は、あえなく棄却されたのである。
 しかも、判決には、波田地が提訴すると同時に渡邉と和解を成立させている点も指摘されており、当初からの渡邉・波田地の連携を示唆していた。
 以上のような経緯からして、もし波田地らが上告に及んだとしても、すでに100%その結論は見えているといえよう。
 しかし、1審の始まった当時「これから10年間、裁判を続けますよ!」などと豪語していた波田地のことだから、あえて上告するのかもしれない。
 それならそれで、こちらも糾弾記事を載(の)せる機会が増え、学会の謀略の悪らつさを訴え続けられるというもの。
 さて、どうする!?がんばれハタチ君(笑い)。




東京地裁「ハタチ盗聴事件」でも学会側敗訴!
―証拠(盗聴テープの反訳文)の作成にも重大な疑問が―
(『慧妙』H15.6.1)

 去る5月27日、創価学会本部職員で、聖教新聞社編集局企画部副部長・創価学会学生部全国副指導部長(平成3年当時)長の波田地克利(はたち・かつとし)らが、自宅の電話を盗聴され、通信の秘密、およびプライバシーを侵害された≠ニ主張して、御法主日顕上人猊下、理境坊住職・小川只道尊師、妙観講々頭・大草一男氏らを相手取り、総額4400万円の損害賠償(ばいしょう)を求めて訴えていた裁判に、東京地裁(秋吉仁美裁判長)は、波田地らの訴えを退ける、宗門側全面勝訴の判決を下した。
 この裁判は、元妙観講員の渡邉茂夫(数々の不行跡により、平成4年に同講を除名処分となり、平成13年には日蓮正宗からも信徒除名の処分を受ける)が、創価学会怪文書作成班と結託(けったく)し、「大草講頭の指示により、総本山の塔中坊や末寺、宗教ゴロの梅沢十四夫宅、学会幹部の波田地克利宅などの電話を盗聴した」との狂言を構え、さらに「これは、小川只道尊師と大草講頭が共謀し、自分に命じて行なわせたものだが、決裁(けっさい)を出した最高責任者は日顕上人だ」などと主張したことに端(たん)を発する。
 これに乗じて波田地らが、平成11年12月、「自宅の電話を盗聴され、通信の秘密およびプライバシー権を侵害された」として提訴におよんだのである。
 ところが、波田地に先んじて、同じ内容で日顕上人・小川尊師・大草氏を提訴していた梅沢十四夫による損害賠償請求裁判の過程で、渡邉の証言の矛盾(むじゅん)が次々露呈(ろてい)。
 なかんずく、渡邉が他の信徒に「無実の大草に罪をかぶせて妙観講をつぶし、その財産を山分けにする。無実の者に罪をかぶせることくらい、何でもないことだ」等と発言した録音テープが証拠として提出されたことで、渡邉証言は根底から崩(くず)れたといえよう。
 その結果、梅沢は、一審の東京地裁に続き、控訴審(こうそしん)の東京高裁でも完全敗訴してしまった。(本紙4月1日号既報)
 そして今般、東京地裁は波田地らの訴えについても、「渡邉は、妙観講の役職を解任されて以降、講内における信頼を失い、本件『盗聴』当時は、次第に大草講頭から離反してゆく状況にあった」と認定。かかる状況の中で、大草講頭が次々と渡邉に盗聴を指示していたとする渡邉の供述は信用できない、としたうえで、「本件盗聴が被告らの指示に基づくものであるとも推認できない」と断じた。
 加えて、原告らが証拠として提出した波田地宅盗聴テープと称するものの反訳書(これを渡邉は自分が反訳した、と主張していた)について「反訳書の作成に当たっては、創価学会の内部事情のみならず、原告らの事情にも通じている者の関与が窺(うかが)われる」と、創価学会組織の内情に加え、原告・波田地の周辺事情にも詳しい、何者かの深い関与を示唆(しさ)して、波田地らの請求を退けたのである。

 波田地らに対する敗訴判決は、下されるべくして下されたものといえるが、それでも波田地らは、性懲(しょうこ)りもなく悪あがきを続けるに違いない。(何と言っても、波田地は「10年間、この裁判を続ける」と発言していることだし)
 しかし、どこまでいっても謀略(ぼうりゃく)は謀略。揺るぎない真実の前に、もろくも崩れ去る運命にあることは、火を見るよりも明らかだ。




梅沢盗聴裁判、高裁でも正宗側が勝利
―根拠のない原告側の控訴を棄却!―
(『慧妙』H15.4.1)

<学会に与した元講員の嘘が全て露呈/注目される今後の関連裁判>
 去る3月19日、東京高裁は、かねてより争われてきた「盗聴」謀略訴訟(宗教ゴロで晩年は創価学会主任≠ネる名刺を使っていた故・梅沢十四夫が、日蓮正宗・理境坊・妙観講が共謀して梅沢宅の電話を盗聴し、損害を蒙〈こうむ〉った、として訴えた裁判)に、原告側の控訴棄却という形で、日蓮正宗・理境坊・妙観講の完全勝利の判決を下した。
 本紙216号(平成14年1月1日発行)でも報じたように、この裁判の発端は、女性問題等、数々の不行跡によって妙観講を除名になったW(平成13年に日蓮正宗からも信徒除名)が、創価学会大幹部らと昵懇(じっこん)になった上、
 「自分は、日蓮正宗に潜り込んでいたスパイと思われる梅沢十四夫について、その自宅を電話盗聴して調査するよう、妙観講講頭・大草一男氏から指示され、平成3年秋、調査会社を使って実行した。この大草氏の指示命令は、指導教師である小川只道尊師とも共謀の上でなされたものであり、それを決裁した責任者は日顕上人である
などという、とんでもない狂言を構えたところから始まった。
 これを受けて、平成9年6月、梅沢十四夫が原告となり、東京地裁に損害賠償訴訟を提起。以後、創価学会による大々的な悪宣伝が繰り返される中、4年半にわたって審理が行なわれ、まず平成13年12月20日、1審の東京地裁は、原告・梅沢の訴えの主要部分をすべて退け、日蓮正宗・理境坊・妙観講の全面勝訴の判決を下したのである。
 これを不服とした梅沢側は、東京高裁に控訴したものの、前述のとおり、控訴棄却となった、という次第である。
 この裁判においてWは、自らも被告側に身を連ねながら、終始、虚言をもって原告側の主張を裏付ける証言≠繰り返してきた。
 ところが、それらの証言≠ヘ悉(ことごと)く、日蓮正宗・理境坊・妙観講が提示した証拠・証言によって論破されたばかりか、Wの法廷での偽証までが浮き彫りになってしまった。それ故、東京高裁もその判決文で
 「Wの供述ないし陳述の信用性を肯定することは困難」「本件電話盗聴が、日顕上人・小川尊師および大草氏の指示により行なわれたとするWの供述ないし陳述は信用することができない」「Wの供述ないし陳述の合理性には疑念を差し挟まざるをえない」「控訴人の主張に沿うWの供述を信用することができない」「大草氏の不法行為は認められない」
等々と、Wの主張・証言を、悉く退けたのである。
 こうして、1・2審とも事実認定の上から日蓮正宗・理境坊・妙観講の完全勝利を認めた以上、仮に梅沢側が最高裁に上告したとしても、原判決が覆(くつがえ)ることはないであろう。
 それだけではない。創価学会本部職員の波田地某が、やはりWの証言≠根拠に、梅沢と同内容の訴訟を起こしているのだが(1審・東京地裁が5月27日に判決言い渡しの予定)、その帰趨(きすう)もほぼ見えたといえよう。
 また妙観講および大草氏は、昨年10月、これら一連の経緯に関しての報道等による名誉毀損で、W・波田地・創価学会・第三文明社らを訴えているが、今回の判決がその訴訟に多大な影響を与えることは必至だ。
 なお、今回の判決言い渡しに関して特記すべきは、梅沢側の傍聴席の様子であろう。なんと梅沢側は、Wの弁護士を含め、誰ひとり弁護士が法廷に姿を現わさず、いつもは傍聴席に押しかけるはずの創価学会青年部も、わずか数名が、沈痛な表情で座っているだけ、といった状況だったのだ。
 かつて、シアトル事件裁判に東京地裁・下田裁判長が不当判決を下したときは、その前夜からすでに、学会員が「勝った、勝った」と騒いでいたことや、学会勝訴の判決が出る時は、予(あらかじ)め多数の学会員が動員され、敗訴する時は、ほとんど学会員が姿を見せないこと――等々を思い合わせると、本来なら言い渡されるまでわからないはずの判決内容を、創価学会は予め知っているのではないか、と疑わしくなる――。
 いずれにせよ、池田大作の支配下にある公明党が連立政権入りし、影響力を強めている以上、どんな、どんでん返しが待ちかまえていても、おかしくはないという思いで、これらの裁判の行く方に注目していきたい。