御供養金2,OOO円の返遺を求める裁判

―学会側が訴えを取下げる―
―訴訟に名を借りた創価学会による布教妨害事件―

(『大日蓮』H25.8)

宗務広報No.1197
H25.6.13宗務院

1.事件の概要
 昨年、大宣寺では、同寺の第2高尾墓園において墓参者を対象とした折伏活動を行い、これによって学会員の婦人が御授戒を受けるに至りました。
 当然、この御授戒願いは本人の申し出によるものでありましたが、その後、2ヶ月もしてから婦人の代理人であるとして創価学会弁護士から通知書なるものが届きました。その内容は「通知人(婦人)が高齢でかつ1人で来園したことに目を付け4〜5名で墓地区画まで通知人を尾行したり…独り暮らしの通知人の自宅に押し掛け…強引に押し切って外に連れ出し…通知人の体を押さえて頭を下げさせ、無理矢理、御授戒を強行した」という全<の事実無根を前提に、
@檀信徒名簿からの削除A御供養金(2,OOO円)の返還と交通費の賠償B今後の接触禁止C第2高尾墓園における脱会を迫る行為の禁止D個人情報の使用禁止E通知人への謝罪等を要求するものでした。
 これに対し大宣寺は、同書はそもそも前提事実が真実でないことを指摘したうえ、婦人の意思さえ確認できれば檀信徒名簿からの削除には応ずる旨回答したところ、本人署名による名簿削除の申し出が届いたためこれに応じました。
 然るに、本年3月8日、学会弁護士2人が婦人の代理人となって、大宣寺に対し金2,000円の返還を求める少額訴訟が立川簡裁に提起されました。
 この裁判は東京地裁立川支部に移送のうえ、少額訴訟から通常訴訟へ移行して本格的な審理が行われることになりました。そうしたところ、6月6日、学会側は訴えを取り下げるに至りました。

2.裁判所までも悪用する、創価学会
 本件の意図するところは、通知書の要求にあるように墓園での折伏活動妨害にあることは明らかです。そもそも婦人が御供養金2,O00円の返還を求めるためだけに、弁護士2人を擁して提訴に及ぶとは到底考えられません。また学会側の提出した証拠中に本宗寺院住職・主管のみに配布された「宗務行政措置要項」が用いられていたこと、さらには昨年の創価新報紙上において第2高尾墓園における折伏活動を中傷する記事が、本件訴えに先行して2度にわたり報道されていたことからも、創価学会による折伏活動妨害を目的とした組織的な訴訟であることは自明であります。

3.御命題達成へ向かって団結前進へ
 御命題達成へ向かって全国の支部が折伏弘教に前進する現在、今後も種々の障魔が競い起こることは必然であります。各支部におかれては魔に付け入る隙を与えることなく支部一丸となって折伏に邁進いたしましょう。
以上