学会怪文書『地涌』に20年目の司法の断

【ネット上で流布した学会員に損害賠償命令】
(『慧妙』H26.3.16)

 去る2月25日、東京地方裁判所は、インターネット上で怪文書『地涌』を閲覧するための"リンク集"を作っていた創価学会員に対し、名誉毀損による損害賠償金の支払いを命ずる判決を下した。
 これは平成21年10月頃、インターネット上に「ID・choroのリンク集」と題するウェブサイトを作成し、そこに学会怪文書『地涌』(平成6年当時にバラ撒〈ま〉かれたもの)のタイトル中から「大石寺主任理事・八木への電話盗聴が発覚!妙観講の大草による違法活動」「日顕の親衛隊を気取る妙観講は渉外部長・秋元のみならず一民間人とその離婚した妻の電話まで盗聴」「妙観講・大草一男が渉外部長・秋元広学の電話を盗聴していた」等といったものを貼り付け、そこから怪文書『地涌』を自由に読めるようにした創価学会婦人部Tに対して、事実無根の誹謗中傷で名誉を毀損され、盗聴犯の濡れ衣を着せられたと、理境坊所属妙観講の講頭・大草一男氏が訴訟を起こしていたもの。
 Tは、創価学会機関紙による日蓮正宗や妙観講に対する悪宣伝、また学会怪文書『地涌』による誹謗中傷等を鵜呑(うの)みにして、このリンク集を作成したものと思われるが、このたびの東京地裁の判決は、そうした悪宣伝・誹謗中傷を他へ流布した者の違法性を明確に認定した。
 またTは、訴えが提起されるや、慌ててサイトを閉鎖していたが、それでも法的責任は免(まぬが)れられなかったのである。
 理性の残っている学会員は、この事態をよく見極め、組織から流されてくる対立団体・人物に対する悪宣伝・誹謗中傷を真(ま)に受けぬよう、用心するべきであろう。
 なお、このたびの判決を受けて妙観講広報部では、
 「いかに自分が書いたものでないとはいえ、事実無根の怪文書を他へ流布したのですから、当然の結果です。また、創価学会本体は政治権力によって守られており、違法行為をしても、残念ながら直(じか)に行為の責任を取らせることが困難な現状である、と痛感していますが、その分、学会組織からの情報を鵜呑みにして悪宣伝を流布した会員に、しっかり違法行為の責任を取ってもらいます」
とコメントしている。


【怪文書流布で敗訴した学会員に強制執行】
―「今後も違法行為には断固として対処」―
(『慧妙』H26.5.1)

 本紙3月16日号で既報のとおり、インターネット上で怪文書『地涌』を閲覧するためのリンク集を作っていた創価学会員に対し、理境坊所属妙観講の講頭・大草一男氏が名誉毀損(きそん)による損害賠償を求めて起こしていた裁判で、東京地裁は大草氏側の全面勝訴の判決を言い渡した。
 この本紙報道を「自作自演だ」などとインターネット上で中傷する不坪(ふらち)な学会員もいたが、この程、大草氏側では被告の学会員Tに対し、判決に基づく強制執行に踏み切ったとのこと。これにつき、妙観講広報部では次のようにコメントしている。
 「やはり違法行為を行なったのですから、その責任は取ってもらわなくてはなりません。その際、痛みを伴(ともな)うのは当然のことですし、これを免(まぬが)れることはできません。その厳しい現実を、被告本人にも、また同様の違法行為を行なっている人達にも、よく理解してもらうために、あえて、差し押さえという強制執行を行なったということです。これまでも創価学会員による怪文書配布やネット上での誹謗(ひぼう)中傷や犯罪が行なわれ、そのつど断固たる法的措置をとってまいりましたが、こうした違法行為については今後も見逃すことなく、厳しい対応をしていきます。今回の強制執行は、その強い意志の表われ、と御理解ください。」