創価学会破折
選挙違反にならないよう、くれぐれもご用心を!

―創価学会員の皆さんへ〈28〉―
(『慧妙』H21.5.16)

 皆さんは、過去の選挙戦で、選挙違反により学会員が幾人も逮捕されたことをご存知でしょうか。たとえば、2001年の参院選では、全国各地で「F」を車に乗せるなどして不在者投票に連れ出し、公明党の候補者名が書かれたメモを渡して、その人物の名を書くように依頼し、不当な投票干渉をする、という共通の手口で、婦人部副本部長(当時)を筆頭に支部幹部クラスが複数、逮捕されています。
 「え?それって違法なの?」と思う方がいるかもしれませんが、特定の政党支持者による投票所への連れ出し(投票所までの拘束と投票の強制)や、ダメ押し(投票直前での投票要請や示唆)、そして投票後、個人的に「ちゃんと○○党に入れてくれた?」「○○さんと書いた?」などとしつこく聞き出すこと(投票の秘密の侵害)も、公職選挙法違反になります。買収(菓子折や缶ジュース等も含まれる)戸別訪問、事前活動、当日運動も、れっきとした選挙違反です。あなたも、知らないで違法行為に加担してしまっていませんか。
 創価学会の選挙違反は今に始まったことではなく、学会内では「法難」と位置づけ神聖化されている"大阪事件"では、集団戸別訪問、さらに"タバコ戦術"として、職安十数ヵ所で日雇(ひやとい)労務者に候補者名を書いたピースなど約4千個をバラまき、20人の学会員が有罪となっているのです。
 また、昭和45年の"新宿区集団替え玉不在投票事件"では、学会員がアパートやマンションの郵便受けから他人の投票用紙を盗み、これをもとに公明党区議が選挙人名簿で年齢等を調べ、同じ齢恰好(としかっこう)の学会員に不在投票させました。その数、数千票という、選挙史上、空前絶後の悪質な違反です。
 昭和44年7月に起きた"練馬区投票所襲撃事件"では、定刻を過ぎたために投票を断わられたことで、投票所を百数十人の学会員が取り囲み、投票立会人を土下座させ、4時間半にわたって吊るし上げ、選管の職員達に殴る蹴るの暴行を加えました。
 創価学会では、"選挙は王仏冥合の法戦で、大功徳が積める"と言われ、しかも以前は、選挙違反で捕まった会員を「法難賞」に値する、などと賞賛すらしていました。異常だとは思いませんか。
 使命感に燃えて選挙活動に明け暮れたあげく逮捕されたのでは、人生台無しです。学会員の皆さん、くれぐれも選挙違反をしないように!