"学会系"弁護士が度重なる懲戒処分(仮題)

【「政治家らの力利用し立件阻止」】
―不当な勧誘で業務停止2カ月の懲戒処分―
―札幌弁護士会―

(<産経ニュース>H28.2.26)


 札幌弁護士会は26日までに、不当な勧誘をしたなどとして、越前屋民雄弁護士(69)を業務停止2ヵ月の懲戒処分にした。25日付。
 札幌弁護士会によると、越前屋弁護士は2013年2月、消費税法違反の疑いで国税庁の査察を受けていた相談者に「政治家らの力を利用して圧力をかけ、刑事事件としての立件を阻止できる」との趣旨の話をして、弁護を持ち掛けた。その後、相談者から140万円を借り受けた。
 越前屋弁護士は依頼者からの預かり金を着服したとして、昨年3月にも業務停止5カ月の処分を受けていた。


【依頼者からの預かり金を着服】
(『慧妙』H26.7.16)

 去る(※H26)3月23日、札幌弁護士会は、同会に所属する越前屋民雄弁護士に対し、業務停止5ヵ月の懲戒(ちょうかい)処分を下した。
 同弁護士会によると、越前屋弁護士は平成24年1月から11月の間に、相続事件の依頼者から管理を任されていた口座から、11回にわたり、計約1千百万円を引き出して、事務所経費などの弁済に充(あ)てていたという。
 その上、弁護士会の内部調査を妨害しようと、翌年8月には、依頼者が"預かり金から借金することを承諾していた"とする虚偽の書面を弁護士会に提出したという。
 さらにこの越前屋弁護士、昨年(※H25)5月にも、遺産の管理を巡(めぐ)るトラブルで懲戒処分(戒告)を受けていた、というから呆(あき)れてしまう。
 その越前屋弁護士、じつは創価学会とは浅からぬ関係にある。
 例えば、平成9年に学会員が佛見寺御住職・藤原広行御尊師を訴えた裁判では、原告側弁護団に名を連ねていた。
 また平成14年には、函館市で、池田大作"レイプ"訴訟の池田側弁護団の著書に関する記念講演会が行なわれたが、その講演会の主催団体の代表を務めていたのが越前屋弁護士だった。
 さらには平成4年当時、創価学会の個人会館で、67世日顕上人や宗門御僧侶の"踏み絵"が行なわれていたが、その会館周辺において、警備の学会青年部と共に越前屋弁護士が佇(たたず)んでおり、カメラを向けられると素早く隠れてしまった、という目撃情報も寄せられている。
 そんな越前屋弁護士だが、札幌弁護士会のホームページに記載された同弁護士のメッセージは高尚(こうしょう)である。
 「1、共に考え、悩みながら問題の解決を。
 弁護士だけが状況を把握(はあく)しているのではなく、依頼者と共に状況を分析し、選択肢を検討していく中で、よりよい解決と相互の信頼関係が築かれるものと考えています。
2、見識者と人格をみがきたい。
 依頼者は混乱の中にあることが多く、その時出来れば何が公平か、正義かを、又自分にとって何が大切なものと考えるかを示唆(しさ)できる人格の力量を身につけたい。」
 このメッセージを読むと、"人権派弁護士"然としたイメージが浮かぶが、そのイメージと、立て続けに引き起こした破廉恥(はれんち)事件とのギャップ、さらに懲戒処分の内容に対して、「あっ!?人格をみがく…?」「これ刑事事件だよね?」「弁護士って不逮捕特権でもあるのか?」等といった声が挙(あ)がっている。