①時の貫首或は習学の仁に於ては、設(たと)い一旦の媱犯(ようはん)有りと雖も衆徒に差置く可き事(『日興遺誡置文』全集1619頁)
②時の貫首為りと雖も仏法に違背して己義を構えば之を用う可からざる事(『日興遺誡置文』全集1618頁)
「総貫首」といえば大石寺の住職に限定されるが、単に「貫首」といえば重須の住職も含まれる。