離婚後の年金分割

離婚後の年金分割
▲離婚後の年金分割(『しんぶん赤旗』H16.2.8)=分割割合は2分の1を上限とし、法律の施行日以降に成立した離婚を対象としています。実際に分割するかどうかや、分割割合をどうするかは当事者間で協議することになります。