目的のため写真偽造までした『新報』

―『新報』に見る学会の謀略体質―
―司法から違法性指弾されても知らぬ顔!―

(『慧妙』H25.9.16)

 学会が、日顕上人の"芸者遊び"報道なるものを正面切って開始したのは、平成4年9月2日発行の『創価新報』からであった。
 学会はその1面トップに「罪深き淫乱(いんらん)の申し子」「行く先々でシアトル型行状」「とんだ嬌態(きょうたい)」「染(し)み付いた好色」といった見出しを羅列(られつ)、何の宴席かも明かさぬまま、日顕上人の膳の脇(わき)に芸者衆とおぼしき女性が座っている写真を、大きく掲載した。
 あたかも、日顕上人が芸者衆を呼んで淫乱・嬌態に耽(ふけ)ったかのように書き殴(なぐ)った、この誹謗(ひぼう)報道に対して、本紙の前身である『妙観』紙が即座に反論した。
 すなわち、『新報』が掲載した写真は、それより数年前に、日顕上人が招かれて出向かれたある祝宴の場を、離脱僧の1人が撮ったものにすぎないことを明かすと同時に、"狂宴の舞台"ということにされた旅館に直接取材し、女将から「(日顕上人が)うちで芸者を呼ばれたことなど、ただの1度もないですよ」「本当にキチンとした方で、そういう遊びを好まれる方ではありません」との証言を得たことを、大々的に報道したのである。
 すると『新報』は、「まだまだあるよ『妙観』!」などと、『妙観』紙の記事に対抗する形で、「日顕(上人)が欲すは『カネ、酒、女』の堕落道」「日顕(上人)が芸者をあげて遊蕩(ゆうとう)三昧」「遊蕩と邪淫(じゃいん)の現場」「芸者漬(づ)け」「とどのつまり淫乱。芸者に囲まれ鼻の下伸ばす」「芸者衆を侍(はべ)らし、悦(えつ)に入っている。1晩数百万円の戯(たわむ)れ」「日顕堕落宗」「遊蕩魔の地獄遊びの姿」「これぞ極めつけ"ワシ、もう成仏しそう"」等々のタイトルを付けて、問題の合成・偽造写真を出してきたのである。
 背景や陰影の状態が不自然極まりないこの写真に対し、『妙観』紙は即座に「合成だ」と断定、学会による写真合成・偽造疑惑に対する追及を開始した。
 そして、その後、創刊された本紙『慧妙』が『妙観』紙から「写真合成・偽造疑惑」糾弾を継承し、「偽造ではないというなら、撮影した日時と場所を明らかにして反論してみよ!」と、徹底追及を続けたのである。
 これに抗しきれなくなった学会側が、ついに、写真の撮影された日時・場所を明かさざるをえなくなったところから、事態は急展開。埼玉・法生寺住職の高木法賢御尊師が「写真が改ざんされていて気付かなかったが、それは、椎名法宣師と阿部法胤師の、古希(こき)の祝いの席だ」と、はたと気付かれた。
 そして、当時の写真を探してみたところ、まさに、学会が合成・偽造した写真の、原版にあたる写真があったのである。
 学会側が『新報』に載せた写真と、宗門側が発見した原版写真とを比べてみれば、それは「日顕(上人)が芸者をあげて遊蕩三昧」どころか、招かれて出席された古希の宴席にすぎず、「邪淫」「淫乱」「地獄遊び」どころか、夫人方も同席された、品の良い普通の祝宴にすぎなかったのだ。
 それを、日時も場所もわからぬように、別な背景を合成するなどして写真を徹底的に変造し、映っている同席者の姿を消し去り、あたかも、日顕上人が密室で芸者をあげて邪淫・淫乱に耽っていたかのごとき、誹謗中傷のネタに仕立て上げていたのである。この呆(あき)れ果てた真相が判明したことから、宗門側の徹底追及が開始された。
 ところが、学会はこれに対し、反省・謝罪するどころか、「日顕(上人)ついに(芸者写真を)本物と認める」(『新報』H5.3.17)などと、虚構に虚構を重ね、さらに日顕上人を貶める暴挙に出てきたのである。
 もはや司直の裁(さば)きを恃(たの)むしかないと判断した宗門は、平成5年5月1日、池田大作および創価学会を被告として、この偽造写真事件につき、①謝罪広告の掲載、②偽造写真の使用禁止、③損害賠償を求めて、東京地方裁判所に提訴したのである。
 そして、当然のことながら東京地裁は、池田大作・創価学会を敗訴させる判決を下したが、平成12年12月の、東京高裁の第2審では、学会による名誉毀損(きそん)の違法行為を認定しておきながら、「原告が日顕上人個人でなく日蓮正宗であるのは、不適格」などという、不審極まりない理由で、日蓮正宗側を逆転敗訴させてしまったのである。
 さらに、平成16年2月24日、最高裁が日蓮正宗側の上告を棄却し、裁判は終結した。
 政権を手にした創価学会を、世間法上で打ち破ることの難しさをまざまざと思い知らされる事態であったが、創価学会側はこれに狂喜乱舞し、まるで完全勝訴でもしたかのごとき大騒ぎをした。
 しかし、東京高裁判決を冷静に読めば、その内容は、創価学会の完全勝訴どころか、学会報道を名誉毀損の違法行為と断罪していることがわかる。
 すなわち東京高裁は、創価学会が行なった写真偽造の事実について、「(修正を施した)本件写真は、右撮影当時、他に2人の僧侶がいたにもかかわらず、これらを註記するようなことはないのであるから、右写真を見た者に対し、阿部日顕(上人)1人が酒席で芸者遊びをしているとの、実際の情況とは異なった印象を抱かせるのに十分であり、これをもって客観的な報道ということはできず、修正の限度を超えているものというべき」として、『新報』の写真は「偽造」されたものであることを明確に認定した。
 さらに、この偽造写真に基づく一連の記事内容についても、「(『創価新報』の記事は)控訴人ら(創価学会ならびに池田大作)が主張するような、日蓮正宗の宗教上の教義に関わる問題や、阿部日顕(上人)の宗教的聖性についての論争、さらには、正当な言論や評論の域を超え、単に阿部日顕(上人)を椰楡(やゆ)し、誹謗、中傷するものとして、違法性を有する」と、日顕上人に対する名誉毀損が成立することを、これまた明確に認定しているのである。
 判決そのものは不本意な結果となったものの、学会の言う「芸者遊び」「遊蕩と邪淫」が全くのデッチ上げであり、学会機関紙が違法を犯したことは明らかになっているにも拘(かか)わらず、いまだに真相を隠して誹謗を繰り返している彼奴等は、まさに経文に説かれる「一闡提人(いっせんだいにん)」以外の何者でもない。恥(はじ)を知れ!と言いたい。


▲臆面もなく誹謗を繰り返す『創価新報』(H25.8.7)