自称「ジャーナリスト」の学会幹部(柳原滋雄)に司法の鉄槌
―インターネット上の「コラム日記」で妙観講々頭を誹謗し―
―「女性醜聞(スキャンダル)も盗聴関与も真実と認められない!」―
―過去の先行訴訟を余さず踏まえた判決内容―
―説明責任が問われる新堀富士夫(副会長・弁護士)―
―学会員諸氏よ、柳原と同じ轍を踏むな!―
(『慧妙』H27.8.16)
去る8月5日午後1時10分、東京地方裁判所は、妙観講々頭・大草一男氏(法華講大講頭)が自称ジャーナリストで創価学会幹部(言論部長・主任部長等を歴任)の柳原滋雄を、名誉毀損(めいよきそん)の不法行為で訴えていた裁判で、
被告柳原に30万円の損害賠償とインターネット上の記述の削除を命ずる判決
を言い渡した。これまでも創価学会幹部らが、敵視する妙観講および大草氏に対し、同様の誹謗(ひぼう)中傷をビラで大量配布したり、インターネット上で流布してきたが、それらは悉(ことごと)く名誉毀損の不法行為として、司法から厳しく裁かれてきた。今回、損害賠償を命じられた柳原は、そうした多くの前例があるにも拘(かか)わらず、執拗(しつよう)に妙観講および大草氏に対する攻撃を続けてきた数少ない確信犯で、今回の判決によって少しは反省するのかが注目されている。
この事件は、平成19年以降、被告柳原が自らの運営するホームページ「コラム日記」に、あたかも妙観講々頭である大草氏に女性スキャンダルや盗聴の関与という犯罪行為があったかのごとく、たびたび書き散らしていたことに対し、4年前の平成23年に損害賠償等を求めて訴えを提起していたもの。
判決は、まず、被告柳原の当該記載に公共性・公益性があったか、なかったか、について言及。
女性スキャンダルについてはもとより、盗聴への関与疑惑についても、被告柳原の記述には公共性もなければ公益目的もない、と斬(き)って捨てた。
さらに判決は、被告柳原の記述内容の真実性および相当性(※相当性とは、たとえ真実でなくとも、被告がそれを真実と信じてしまっても仕方のない事情があったか、どうか)について検討。
女性スキャンダルについては、関係当事者らがこれを全面否定している上に、証拠(?)として持ち出された文書が作者不明の偽造文書とされているものであったり、数々の先行訴訟で信用性を否定された元講員・渡邉茂夫の陳述や学会員らの憶測(おくそく)だけが根拠だったりして、
女性スキャンダルの存在を「真実であるとは認められない」と、真実性をキッパリ否定
した。
さらに相当性については、被告柳原は、元講員・渡邉の陳述の信用性が多くの先行訴訟で否定されていることをよく知っていたばかりか、関係当事者らへの取材など全く行なっておらず、このことから「適示事実(女性スキャンダルの存在)が真実であると信じるについて相当な理由があったとは認められない」と、これまた明確に相当性を否定したのである。
次に、盗聴への関与疑惑だが、判決は、すでに数々の先行訴訟において「原告(大草氏)が各盗聴に関与したとは認められない、との判断がなされている」とし、被告柳原が「新証拠」と称して提出した「証拠をもってしても同事実(
大草氏が盗聴に関与したとの主張)を真実であると認めるには足りない
、といわざるを得ない」と、その真実性を強く否定した。
そして、相当性については、被告柳原が数々の先行訴訟における判決内容を十分認識していたこと、また、柳原が取材したのは妙観講に対立する学会幹部やその代理人のみであったこと、さらに、先行訴訟で見逃がされていたといえる新たな資料なども全くないこと等により、「原告が代表を務める妙観講が盗聴を行ない、原告自身もこれに関与した、との事実を真実であると信じるにつき相当な理由があったとは認められない」と、明確に否定したのである。
自称"公平なジャーナリスト"である被告柳原は、これまでも常に学会側に立って、インターネット上で反学会の団体や人物(とくに日蓮正宗および御隠尊日顕上人)に対する誹謗(ひぼう)を繰り返しており、その偏向ぶりが際立っていたが、今回の裁判により、いっそう、その不公正さが明らかになった、といえよう。
また、裁判の中で柳原が明らかにしたところによれば、柳原が問題の「コラム日記」を書くにあたっては、創価学会副会長にして弁護士の新堀富士夫(以下、新堀弁護士という)と面談し、新堀弁護士から、あたかも"大草氏が盗聴に関与したといえる新証拠があり、裁判所もそう評価している"かのような話を聞き、これを真(ま)に受けて当該記事を書いたことが窺(うかが)われる。
この辺に、これまで何回訴えられても、畏(おそ)れることなく、妙観講および大草氏に対する根も葉もない誹謗を書き殴る学会員が出てくる、その温床があるのかもしれない。だとすれば、新堀弁護士の説明責任は重い、と言わねばなるまい。
いずれにせよ、今回の判決により、これまで裁判所に提出された全証拠の中に、新堀弁護士がいうような評価をされているものなどない、ということが明らかとなった。学会員諸君、被告柳原と同じ轍(てつ)を踏んで、被告の立場になることなかれ!!
最後に、判決は「(被告柳原の記述が)掲載されたのが本件HPであること」等を理由に、損害賠償の金額を30万円相当と低めに算定しているが、金額の大小に関わらず、被告柳原が妙観講・大草講頭を誹謗する記述をなして「不法行為」と認定された事実は揺るがない。
さて、自称"公平なジャーナリスト"柳原滋雄君は、公平な立場で猛省(もうせい)するであろうか。
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:8月5日午後1時10分、東京地裁421号法廷で判決は言い渡された