創価学会破折資料
政教一致問題


政党交付金(助成金=政党助成法)政党交付金(政党助成法)/<多夢・太夢ページ>WS071123

憲法の政教分離原則はなぜ定められたの?/『しんぶん赤旗』H19.6.30
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野党議員らが矢野絢也氏を再招聘/『慧妙』H21.7.16


政党交付金(助成金=政党助成法)政党交付金(政党助成法)

<多夢・太夢ページ>WS071123)

 1994(平成6)年3月に制定された政党助成法に基づいて行われる、赤ちゃんからお年寄りまで国民1人あたり250円の税金からなり、年間317億3千100万円の税金が、4回(4月、7月、10月、12月)に分けて配られるもので、その使い道もほとんど制限がない、いわゆる“つかみ金”でもある。
 金額は1月1日を基準日として申請した政党の議席と国政選挙の得票に応じて算定される。このため自民党は06年12月4日、野田聖子元郵政相や堀内光雄元総務会長など郵政造反組11人の年内駆け込み復党を認め、「刺客」の現職議員がすでに小選挙区支部長として存在する選挙区では、助成金や企業・団体献金の受け皿として新たに「県衆院支部長」のポストも用意した。11人が年内に復党したことで来年は自民党に約2億5千万円割り当てが増え、総額は170億円を上回る見込み。なお、日本共産党は、支持政党にかかわらず国民の税金が各党に配分される政党助成制度が思想・信条の自由を侵すとして廃止を主張し、受け取りを拒否している。(中略)

なお、日本共産党は、この制度が支持もしていない政党に強制的に献金させられるもので、国民の思想・信条の自由を侵すものと批判し、受け取りを拒否している。(中略)

 国から各政党の政治資金を補助するために提供される金銭で、1994(平成6)年3月に制定された政党助成法に基づいて行われる。一般に政党助成金といわれるが、正式には(法律上は)政党交付金といい、日本の民主主義を健全に維持するための必要なコストともいわれており、02(平成14)年の政党交付金の総額は317億3,100万円(うち自民党が151億6,395万4千円)であった。
 なお、奈良県上牧(かんまき)町議会(02年12月)や、北海道小清水町議会(03年3月)など地方議会でも、「『政党交付金』を直ちに廃止し、その財源を経済不況で苦しんでいる国民の生活に役立つ施策への財源とすること」(上牧町議会)など、廃止を求める意見書が可決されている。(中略)

本来、近代政党は新聞・機関誌の発行による事業収入や党員の党費、個人献金等の自らの政治活動によって政治資金を調達すべきであって、安易な公的助成は政党本来の機能を低下させるばかりか、政党に対する公的機関のコントロールの危険性を生む等、政党の自主的活動が阻害されることになり、さらには、政教分離(憲法第89条)の憲法の基本原則にも反するとの批判が根強く存在する。(中略)


【政党助成金2,730億円(95年~03年10月)】
1995年政党助成金が導入されて7年、莫大な借金を抱える国家財政の中、毎年300億円をこえる税金が、日本共産党以外の各党に投入されている。その間(95年~03年10月)、投入された税金は、自民党の1,275億円をはじめ、その合計額は2,730億円に達している。

1.自民党=1,275億円
2.民主党=  482億円
3.社民党=  251億円
4.公明党=  188億円
5.自由党=  131億円
6.保守新党=  12億円
7.共産党=受け取り拒否

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●第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

●第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

●第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。


●この制度が支持もしていない政党に強制的に献金させられるもので、国民の思想・信条の自由を侵すもの(共産党)
●安易な公的助成は政党本来の機能を低下させるばかりか、政党に対する公的機関のコントロールの危険性を生む等、政党の自主的活動が阻害されることになり、さらには、政教分離(憲法第89条)の憲法の基本原則にも反する
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公金が政党に交付されること自体が憲法14条に違反している疑いがある。政党の活動を「公の支配に属しない慈善」事業と考えれば89条にも違反する。公明党の場合は、制度上はともかく実態は「創価学会政治部」なのであるから、公明党への公金交付は、そのまま創価学会への交付となる。とすれば、89条違反は明らかであり、20条にも違反することになる。(法蔵)





憲法の政教分離原則はなぜ定められたの?

(『しんぶん赤旗』H19.6.30)

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〈問い〉日本共産党は先の4中総で公明党と創価学会の「政教一体」ぶりを批判していますが、そもそも憲法20条の政教分離はどういう経緯で定められたのですか?
 また、労組などの候補者の推薦および選挙活動との違いは?(埼玉・一読者)
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〈答え〉日本共産党第4回中央委員会総会(4中総、今年5月17日)で志位和夫委員長は、公明党が悪政推進の役割をはたしていることを批判するとともに、「公明党と創価学会の『政教一体』ぶりが、いよいよ羽目がはずれたものになっている」ことを解明し、創価学会と一体の公明党が与党として政権に加わっていることについて「日本の民主主義の前途に重大な危険をもたらしかねないものであります。こうした異常な集団と一体の関係にある政党の政権参加の是非、そしてそれと連立を組んでいる自民党の姿勢が、いまきびしく問われています」と報告しました。
 憲法の政教分離の規定の成立過程ですが、戦前、戦中には、天皇制権力が国家神道をつくって国教としての特権的地位をあたえ、信教の自由をうばって全国民に神社参拝を強制するなどして、「神国日本」の名で軍国主義をあおりました。こうした政教一致への反省から、政教分離が憲法の20条および89条に規定されました。20条では「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と公権力の側にかかわる面と、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」と宗教の側にかかわる面との、両面から政教分離を規定しています。
 宗教団体が靖国神社国営化反対運動など広い意味での政治参加の権利をもつことは当然ですが、宗教団体が特定政党とその議員候補の支持を機関決定して信者に強要することは、信者の政治活動と政党支持の自由を奪うことを意味し、許されてはならないことです。これは労働組合などによる候補者の推薦および選挙活動についても同様ですが、宗教団体の場合は、宗教的権威をもって信者に特定政党とその候補者への支持を押し付けることになりますから、とくにきびしく批判されなければなりません。
 とりわけ創価学会の場合は、「仏敵撲滅」論にたつ反民主主義的体質という問題があり、4中総報告で紹介されている、01年に発表された不破哲三議長(当時)の「創価学会・池田大作氏に問う―31年前の『猛省』は世をあざむく虚言だったのか」では、「宗教政党の政権参加が憲法上許されるのかどうかという一般的な角度の問題ではなく、この異常で特殊な集団の政権参加の是非の問題として、社会的な批判と吟味にさらされる時期が必ずやってくる」と指摘しています。





野党議員らが矢野絢也氏を再招聘

―学会・公明の政教一致の実態を聴取―
―「手帖を返還するつもりはない」!?―
―判決無視を決め込んだ公明党側―

(『慧妙』H21.7.16)

 9月の衆議院任期満了まで、あとわずか。それ以前に解散はあるのか、ないのか!?政治情勢は日ごとに目まぐるしく動いている。
 そのような状況下の7月1日、注目すべき1つの集まりが、参議院議員会館の会議室で開かれた。それは、元公明党委員長・矢野絢也氏を招いての野党有志による「続・矢野絢也さんより話を聞く会」である。


【「話を聞く会」に百人の野党議員】
―政教一致問題への関心深まる―
 去る7月1日、民主党の菅直人代表代行・国民新党の亀井静香代表代行などが呼びかけ人となり、元公明党委員長・矢野絢也氏を参議院議員会館に招き、「続・矢野絢也さんより話を聞く会」が開催された。
 昨年6月13日に行なわれた「話を聞く会」から約1年が経つ間に、矢野氏と3人の元公明党国会議員との間で争われていた、矢野氏の〝黒革の手帖〟をめぐる訴訟に、東京高裁が矢野氏側全面勝訴の逆転判決を下すなど(本紙4月16日号に詳報)、矢野氏を取り巻く状況が大きく変化。そうしたことから、矢野氏からあらためて話を聞き、この事件を看過することなく諸問題に取り組んでいこうと、野党の有志が呼びかけて、「続・話を聞く会」を開催する運びとなったもの。
 これには、民主党・国民新党に所属する国会議員を中心に、なんと約百名の衆参両院議員が参加。また、多数のマスコミ関係者が取材に訪れた。


【池田に忠誠尽くす公明党OB】
―黒い手帖にはとんでもない内容が―
 この会合において矢野氏の口から語られたのは、創価学会・公明党の政教一致の実態、なかんずく、池田大作を守ることこそが、創価学会・公明党にとっての実質的な第一義となっている、という事実であった。
 その中で、まず本紙が注目したのは、最大の焦点である「黒革の手帖」の行方に絡んでの話。東京高裁の、仮執行のついた手帖の引き渡し命令に基づき、矢野氏が元公明党議員側に返還を求めたところ、元公明党議員側はこれを拒否してきたというのである。
 矢野氏によれば、双方の弁護士間で2度3度とやりとりをしていたところ、6月下旬、相手側の弁護士から、内容証明郵便にて「返還要求に応ずる意思はない」と回答してきたという。
 これについて矢野氏は
 「返す意思はありませんと、えらく明確におっしゃっておるわけで。〝判決に反してでも返さん〟と。
 『返すな』という命令がどこかから出ているのか、どこかへ持っていってしまっているのか、それは僕らには分からないことですが、いずれにしても、法的な手続きによって返してもらうつもりでおります」
と語った。
 しかして、質疑応答の中で、「手帖を返却しようとしない理由は何だと思うか」と問われた矢野氏は、自身の過去を、次のように披瀝。
 「昔、公明党におりましたときに、砂利船事件・リクルート事件に公明党の議員が関わってしまいまして。その時に私は、田代(富士男)君の家、池田克也君の家から、全ての資料を引き上げろ、と指示しました。
 それはなぜかというと、池田(※大作)さんがこう言った、ああ言ったということが、田代さんはまめな人で、それを生き甲斐のようにして(まとめた)池田語録があります。
 池田克也さんもそうだと思うんです。
 したがって、もし家宅捜索が入って持って行かれたらエライことになる、というわけですから、ただちに回収しなくてはならない。」
 その上で、
 「学会がらみの内容が、(私の)手帖には書いてある。(そのことは)学会首脳もよく知っておりますから、これは私の推測ですけれども、学会の指示によって彼らが来た、ある意味では彼らも気の毒な立場にあったと思います」
と分析した。
 矢野氏によれば、約百冊の手帖の中には、言論妨害事件・創価学会と共産党の創共協定・『月刊ペン』訴訟の件・総本山との2度の抗争・山﨑正友氏が絡んだ富士宮市の百条委員会の件・国税庁の調査の件・1億7千万円入り金庫事件の後始末について等々のほかに、池田大作から受けた〝天下を取れ〟〝政権を取れ〟〝力は正義だ〟などの指導が書き留めてあるという。
 そのため〝こんなものを返したら大変だ、ということで、返せない状況なのではないか〟とした上で、「これは推測にすぎませんが」と前置きして、
 「全て三人の責任において、手帖はもう返さないというスタンスで、全部の責任を負うと、そういう覚悟でいるのではないかと思わざるを得ません」
と語ったのである。


【学会守るべく国税に働きかけ】
―国税の調査から政権への意欲増大―
 本紙が次に注目したのは、平成3年と4年の、国税庁による創価学会に対する税務調査で、創価学会幹部の依頼により国税庁に働きかけた、という件。矢野氏はその際、当時の副会長、さらに、トップの学会弁護士から、ある人物の直筆の、〝死守すべき4項目〟の要望を示されたという。
 その第1は学会員の寄付のリスト。矢野氏いわく
 「皆さんご推測がつくと思います。(寄付の一覧を知られることで)出てる金額と入っている金額とが一致するかどうか、という問題になってくるわけでございますから、財務をした人の名簿は絶対に出せない。」
 「国税は手強いといいますか、ちょっとやそっとでは目こぼしなんかしません。しかしまあ、プライバシー、信教の自由、私もいろいろ論陣を張りまして、それはなんとか、その場はご勘弁いただいて、〝宿題〟に」
と。
 2番目は美術品の現物調査を認めないこと。
 「これはもう、学会が財産目録を出すか出さないか、という問題に関わってくる。出した場合、当然、美術品、まあそうとう有名な画家の美術品がございました。ですから、それが現実に存在するのか、あるいは、逆にいえば、目録に載っておらない美術品が幻の形で存在するのか、美術品の所在を明らかにせよというのが国税庁の要望でありましたが、これは何となく、半分ぐらいは要望を入れて、半分ぐらいは何となく、と、これも〝宿題〟。」
 3番目の要望は、池田大作の秘書団・第一庶務の経理に触れさせない、ということ。
 「(学会の)本部会計というのは非課税部門でございますから、非課税のところへなぜ国税が入るんだ、という理屈がこちら側にあるわけで、確かに、非課税の部分には国税も入りにくい、という面がある。
 ところが国税さんもなかなか知恵者でございまして、源泉徴収というのは非課税も課税もないんだと。非課税の本部も、そこの職員の所得税については、これは非課税ではないんだから、源泉徴収を調べる、なんて、こう言い出しまして、入ってこられまして、それをきっかけにして、あれもおかしい、これもおかしい、あれも出せ、これも出せ、というようなことになりましたけれども、かなりの部分は国税に踏み込まれましたが、大事なところは、これまた〝宿題〟。」
 4番目は、池田大作の個人所得。具体的には公私混同の実態。
 「これはもう必死の防戦をいたしまして、まあ、多少は触れましたけれども、まあ関係はないという話で、言葉の説明で済ませたように私は記憶しております。」
 矢野氏はこの日、
「『おまえがやってきたことは犯罪行為じゃないか』と、ある人から言われましたけれども、まあ犯罪的行為。職権を利用したこともあります。学会のためと思って」
と語っているが、創価学会に対する国税庁の調査に公明党の委員長が口を挟む、というのは、明らかに権力の濫用といえるだろう。
 だが、結果的には、2度の税務調査によって、創価学会の方は、巨大墓園の墓石販売収入など23億8千万円の申告漏れを指摘され、一方、池田は、実質的に〝居宅〟として利用していた創価学会第二別館の家賃を、〝滞納分〟まで含めて払わされることとなった。
 「それ(国税庁の調査)を1つの転機として、公明党の政権に入る意欲、池田名誉会長のそれについての強い意志というものが、それを1つの転機として、それまでは公明党は野党ということでやってきたわけですが、にわかに、政権参画意欲が強まったことも、これまた事実でございました」
と、矢野氏は指摘している。


【公明党の原点は池田を守ること】
―矢野証言で学会の実像が明らかに―
 しかして、矢野氏はこの日、池田大作と公明党議員の関係を次のように語った。
 「公明党の議員、私も含めてそうですけども、池田先生が師匠であると、われわれは弟子であると。
 弟子は師匠のために命を投げ出してでも、仕えなくてはならない。いろいろありますけれども、原点の指導は、この師弟の道、池田先生はお師匠さん、われわれは弟子。
 弟子として師匠のために命がけで戦う、これが、われわれ学会員の原点であり、そしてまた私の時代、今もそうだと思いますが、公明党の原点ということになると思います。」
 矢野氏の推測に間違いがなければ、大川清幸・伏木和雄・黒柳明の三人の元公明党国会議員は、東京高裁の判決をあえて無視してまで、創価学会を、なかんずく池田大作を守ろうとしている。すなわち、国法を軽んじてでも、池田大作に殉じよう、というのだ。
 一方の池田大作はといえば、矢野氏らの、職権の濫用も辞さぬ献身的な擁護だけではまだ飽きたらず、さらなる権力の庇護を求めて公明党に政権へすり寄らせていった、という事実から、自分の保身を最優先する卑屈な俗物でしかない、ということが明らかとなった。
 そんな池田には、大川・伏木・黒柳の〝献身的な行動〟も、うまく事が収まって当たり前、もし、かえって社会の非難を浴びるようなことにでもなれば、三人を徹底的に罵倒した上で〝詰め腹〟を切らせるに違いない。
 3人は、池田の手駒として献身的に働いたつもりでいても、当の池田にとっては、彼らは単なる〝捨て駒〟に過ぎないのである。
 その一方で、権力の傘の下に身を寄せた池田は、批判の嵐を直接浴びるような場には一歩も出ようとせず、隠然と政治に影響を与え続けているのだ。
 矢野氏の証言によって、白日の下に晒されていく池田創価学会の実像――。
 学会員諸氏よ、この現実から目をそらせてはならない。あなた方が赤誠を誓った相手は、それに値するような人物ではないのだ。
 一刻も早く目を醒まし、正師を求めて日蓮正宗に帰伏すべし!