第134回国会 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

平成7年11月30日(木曜日)
   午前10時1分開会
    ―――――――――――――
   委員の異動
 11月29日
    辞任         補欠選任
     本岡 昭次君     椎名 素夫君
     国井 正幸君     小島 慶三君
 11月30日
    辞任         補欠選任
     和田 洋子君      都築  譲君
     小島 慶三君     国井 正幸君
    ―――――――――――――
  出席者は左のとおり。
委員長              倉田 寛之君
理 事
                   上杉 光弘君
                   関根 則之君
                   松浦  功君
                   白浜 一良君
                   平井 卓志君
                   渕上 貞雄君
                   有働 正治君
委 員
                   尾辻 秀久君
                   太田 豊秋君
                   鎌田 要人君
                   久世 公堯君
                   小山 孝雄君
                  下稲葉耕吉君
                   坪井 一宇君
                   中島 眞人君
                   楢崎 泰昌君
                  服部三男雄君
                   保坂 三蔵君
                   村上 正邦君
                   荒木 清寛君
                   猪熊 重二君
                  魚住裕一郎君
                   大森 礼子君
                   釘宮  磐君
                   都築  譲君
                   直嶋 正行君
                   山下 栄一君
                   伊藤 基隆君
                   齋藤  勁君
                   竹村 泰子君
                   前川 忠夫君
                   阿部 幸代君
                   椎名 素夫君
                   国井 正幸君
                   小島 慶三君
国務大臣
            法務大臣 宮澤   弘君
            大蔵大臣 武村 正義君
            文部大臣 島村 宜伸君
            自治大臣
   国家公安委員会委員長 深谷 隆司君
政府委員
       内閣法制局長官 大出 峻郎君
     内閣法制局第2部長 秋山   收君
      警察庁長官官房長 菅沼 清高君
       警察庁長官房
          総務審議官 山本 博一君
       警察庁刑事局長 野田   健君
       警察庁警備局長 杉田 和博君
       法務省民事局長 濱崎 恭生君
       法務省刑事局長 則定   衛君
       公安調査庁長官 杉原 弘泰君
       大蔵省主税局長 薄井 信明君
          国税庁次長 若林 勝三君
       文部大臣官房長 佐藤 禎一君
 文部大臣官房総務審議官 辻村 哲夫君
 文部省初等中等教育局長 井上 孝美君
    文部省高等教育局長 吉田   茂君
       文部省体育局長 小林 敬治君
          文化庁次長 小野 元之君
    厚生省保健医療局長 松村 明仁君
   自治省行政局選挙部長 谷合 靖夫君
       自治省税務局長 佐野 徹治君
事務局側
      常任委員会専門員 青柳   徹君
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本日の会議に付した案件
○宗教法人法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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〈委員長(倉田寛之君)〉ただいまから宗教法人等に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨29日、佐々木満君、本岡昭次君及び国井正幸君が委員を辞任され、その補欠として坪井一宇君、椎名素夫君及び小島慶三君が選任されました。
 本日、和田洋子君が委員を辞任され、その補欠として都築譲君が選任されました。
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〈委員長(倉田寛之君)〉宗教法人法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。

(中略)

〈保坂三蔵君〉いろいろ法の不備から始まりましてお尋ねしてまいりましたし、また政府の努力につきましてもお尋ねいたしました。被災地の救済、あるいは警備の強化、あるいはまた脱会者の救済、情報収集機関をどう設置してもらいたいか、問題は尽きませんけれども、とにかく今までいろいろ各委員からも問い合わせがあったところでありまして、御答弁もいただいてきたところでございます。
 要するに、今日のこの宗教法人法の改正、あるいはまた全国国民の8割以上の方々が私たちの動きを見ている、こういうことを肌で感じながら今日質問に立っておりますと、結局は反社会的な破壊的なカルト教団に話は尽きてしまうんだ。こういうものさえ許さなければ、私たちは宗教法人の存在も高く評価しておりますし、またそれの御指導も仰ぎたいと思っている立場であります。
 こんなに手紙が来ているんです、私どものところへ。頑張れと、とにかくみんな国民が見ていると、こんなに来ているんですよ。
 それで、簡単で結構ですけれども、カルト教団というのはどういう性格を持ち、どういう怖さがあるのかちょっとわかりやすく説明していただけませんか。時間がありませんので、簡単で結構です。
〈政府委員(小野元之君)〉宗教学の説によりますと、カルトというのは教団という意味のようでございますけれども、自発的な集団でございまして、いまだ教義や組織が未成熟である、カリスマ的な指導者に率いられた熱狂的な宗教団体を指すというふうに聞いているわけでございます。
 カルトについてはアメリカ等でも盛んに研究が行われているわけでございますけれども、特に破壊的なカルトといったようなものについては、その活動が閉鎖的で異端的、反社会的で大変危険な運動を行う可能性があるというふうに今理解をしているものでございます。
   〔委員長退席、理事松浦功君着席〕
 これにつきましては、欧米でも、信教の自由や政教分離の原則との関連などから、法令によってカルト的なものに対して制限を加えることができるかどうか、いろいろ御論議があるようでございますけれども、現在の時点では法令での制限には消極的だというふうに聞いておるわけでございます。
 我が国におきましても、カルトの問題は非常に難しい問題でございますが、文化庁といたしましても今後の慎重な検討や研究をしていかなければいけないということで、所要の予算等もお願いをしておるところでございます。


〈保坂三蔵君〉そういう危険な教団に実は、恐らくやじが飛ぶでありましょうが、創価学会もカルト教団と見られているんですよ。(発言する者多し)アメリカ社会では全くオウム同様に見られている。独善、排他、危険な存在。
 例えば、これはこの間中島議員からもお尋ねがありましたけれども、アメリカの『タイム』の11月20日付の記事の中にはこうやって池田学会会長と、「ザ・パワー・オブ・ソウカガッカイ」という記事の中に何とこうやってこの間の東村山の朝木市会議員の写真まで載っていまして、こういう事件が創価学会の中に存在するということを指摘しているわけですよ。
 そして同時に、例えばエホバの証人のように子供たちが交通事故で死にそうでも輸血をさせなかったような事件がありましたね。ああいう狂信的なところは、親の権利で子供の命を奪うことはないんですよ。それでもこういうカルト教団は平気で行う。しかも、教祖の指示なしで、場合によっては信者そのものが具体的な変な事件を起こすことは山とあるんです。(発言する者多し)
 これは11月27日の「東村山・朝木市議変死事件 真相糾明へ、遂に市民1万2千人が立ち上がる」という記事なんです。このカルト教団独特の犯罪行為を、実は創価学会が疑われているんですよ。そこが問題だ。
 私は、事件が創価学会が全部やったという立件はできませんよ。しかし、疑われているということに対して答える責任があるんではないかということを私はお尋ねしているわけなんですね。(発言する者多し)
〈理事(松浦功君))〉御静粛にお願いします。御静粛にお願いします。
〈保坂三蔵君〉委員長、やじが飛びますけれども、私は公明党に対してこのことを言っているんじゃない……(発言する者多し)
〈理事(松浦功君))〉御静粛にお願いします。
〈保坂三蔵君〉創価学会だからね。創価学会に対して言っている。
 この朝木事件に対しては、数々のおかしなことが展開しておりまして、数々のおかしな事件が展開しておりまして、そして現実的には御存じのとおり自殺、他殺の両面から捜査をしているという、そういう公安委員長の答弁があった。(発言する者多し)
 そこで、刑事局長、この事件の捜査というのはどの辺まで今進んでいるかお尋ねしたい。
〈政府委員(野田健君)〉お尋ねの事案については、平成7年9月1日午後10時30分ごろ、東京都東村山市本町所在の6階建て店舗兼マンションの1階ごみ集積所において東村山市議会議員朝木明代氏が同マンション上階より落下した状態で発見され、病院に搬送された後死亡したもので、現在、警視庁において所要の捜査態勢のもとであらゆる可能性を視野に入れ、自殺、他殺両面からの捜査を進めており、早期に捜査を遂げ、総合的な判断をしたいと思っております。
〈理事(松浦功君))〉ちょっと待ってください。
 速記をとめてください。
   〔速記中止〕
〈理事(松浦功君))〉速記を起こして。(発言する者多し)御静粛に願います。
〈保坂三蔵君〉委員長。
〈理事(松浦功君))〉ちょっと待ってください。
 ただいまの件につきましては、後刻速記録を調査の上、適当な措置をとることにいたします。
〈保坂三蔵君〉大分紛糾をしておりますけれども、しかし紛糾をするというのは、例えば坂本事件のときもそうだった。プルシャが落ちていてそれに気がつかなかったという痛みを今感じていますね。私は今度の朝木事件が何もなくそのままいけばいいですよ、自殺で。しかし、これが本当にある種の団体の圧力や何かで他殺だったらばどうするんですか。こういう事件が頻発をしているということが、もし明瞭になったら大変なんだ。
 そこであえてお尋ねいたしますが、この殺されたと言っている朝木という東村山の市会議員の娘さんと夫、そして同僚の市会議員が創価学会の解散請求を現実的に出したわけですよ。その中でいろいろ理由が述べられておりまして、こういう中で創価学会が既にこういう疑いを……(発言する者多し)
〈理事(松浦功君))〉御静粛に願います。
〈保坂三蔵君〉世界から、日本から持たれているということからすれば、そろそろきちんとしなくちゃならないと。日本の政治を動かすような力まで持った政党を持ち、そして同時に発展を続ける800万からの会員がいる創価学会がこのことに答えないで、このまま時間を経過していくなんということはあり得ない、そういうことを私は申し上げているんです。
 そこでお尋ねをいたしますけれども、この亡くなった朝木という市会議員が遺書とも言うべく残していったいろんなことがあるんです。例えば、この亡くなった年に事件が十何件起きている。
 例えば、これも言われておりますけれども、草の根集会に出席をしようとした田参議院議員に対しまして、平成会の大久保参議院議員がこんな会に出ないでくれと要請をしたとか、何で李下で冠を正すのかというような事件が起きている。
 しかも、お万引き事件という事件が起きまして、この件も私は公正を期すために学会が出している『潮』の記事も読みましたけれども、いろんなことが書いてありますよ。いろんなことが書いてあって、「万引きと自殺……この2つが転落死をめぐる騒ぎの構成要件」だとも書いているし、アリバイ工作が崩れたとも書いているし……(発言する者多し)
〈理事(松浦功君))〉御静粛に願います。
〈保坂三蔵君〉そして同時に、「むしろ万引きを働くような自制心のない性癖が、地検出頭を控えての不安から衝動的な行動に走ったとみるのが、より常識的ではあるまいか。」とか、いろいろ書いてあるんですよ。
 しかも問題なのはこの中で、こう書いてある。彼女の転落死は警察の捜査で自殺と断定された。」とこの記事は書いてあるんです、『潮』の記事は。まだ断定していないんですよ。断定したと書いてある。こういう……(発言する者多し)国家公安委員長が断定していないと言っているじゃないですか。そういうことを、このミステリアスな事件が単純な偶発的な事件ではなくて計画された事件であったら大変なことだと、このことを私たちは申し上げ、そういうカルト教団的な体質が体質としてもし創価学会にあるようだったらば大変なことだなと私は思って今日この質問をしているわけであります。
 さらに続けますが、この同僚の矢野市会議員か暴漢に襲われまして前歯を折るような重症を負ったとか、あるいはこの人が前後からトラックで固められましてつぶされそうになった。恐怖の中からもそのナンバーを見たらば、残念ながら車が学会員のSという人の所有であることもわかったとか。
 要するに、これは週刊誌で書いてあったとか何とか言いますけれども、そういうことがこれだけ黒白のもとにさらされるような、週刊誌や報道機関に取り上げられながら、国会で私たちはこの問題に触れることができないというのはおかしいと思うのでございます。
 刑事局長、これは自殺と断定したのかどうか、その点についてもう1回お尋ねしたいと思います。
   〔理事松浦功君退席、委員長着席〕
〈政府委員(野田健君)〉現在、自殺、他殺、両面からの所要の捜査を進めているところでありまして、その結果を踏まえ総合的な判断をしたいと思っております。
〈保坂三蔵君〉自殺とか他殺というのは、かなり傍証といいましょうか、推定の部分もあることは事実ですよ。しかし、もしその推定の部分があるとしたならば、この人は死ぬ日のお昼に東京都庁に宗教法人法の改正を求める陳情書というのを現実に出してきて、ここにあるんですよ、東京都庁に出してきている、お昼ですよ。そして、夕方帰って、2日後の高知の反創価学会シンポジウムに出るためのレジュメをワープロに打ちまして、またそれを消さないままに行方不明になった、そういう事件なんですよ。
 ですから、これはいろんな、今申し上げたような事件から申し上げますときな臭い部分が非常に多い。こういうことを考えますと、私はこのことについてどうしても、創価学会が疑われているんですよ、起こしたとは言っていないですよ、疑われている以上は疑われた側が、PL法じゃないけれども、しっかりと答えをしないと、大きな力を持ちそして大きな信者が頼りにしている教団が疑われているわけでありますから、このことからしても私はこの問題を簡単に済ますことはできないような事件だと思うわけでありますが、委員長、お取り扱いについていかにお考えでございましょうか。(発言する者多し)
〈委員長(倉田寛之君)〉保坂君のただいまの委員長に対する問いにつきましては、理事間で協議を申し上げます。(発言する者多し)
 傍聴人に申し上げます。傍聴人はお静かに願います。(発言する者多し)
 委員席もお静かに願います。
〈保坂三蔵君〉私は、この事件を単なる推測で申し上げているんじゃないんだ。というのは、いろんな事件の中からこの事件が起きているということからすれば、点と点を結び線と線を結んで面になりかけているから、このことについて核心の事件として無視できませんよと私は申し上げている。
 この朝木という市会議員はなかなか敵が多い議員だった。ということは、与野党ともにこの人を敵に回すような状況があった。それは、歳費の値上げを認めないで2期8年にわたって歳費を800万返してしまったとか、そういうこともありまして扱いにくい議員だと思われていたこともあるんですよ。しかし、現実的には、やはりこの人の人生の最終局面は創価学会と対決していたことは事実なんです。このことをもって死因の1つだとするならば、これは大変なことだなということを考えるわけです。
 例えばこういう事件があった。市議会と学会の癒着を明瞭にして突っかかった。それから、東村山市の生活相談課の人が学会の方だったらしいんですな、それで、いろいろ脱会者が相談に行っても相談しにくいとかそういうことがあって突っ込んだとか、あるいは学会と業者の癒着を言ってしまったとか、いろいろパンドラのふたをあけてしまったんです、正直言って。
 そして、ここにきわめつきは昨年の6月に、創価学園の2年生の子供がいまして、その人が創価学会をやめたので創価学園もやめなさいと先生から言われた、これはもうゆゆしき人権上の問題だということで、親の代理人になって、子供の代理人になって親権者の親と一緒に出かけていって学会と交渉したり、言ってみればそういうことがつながっているだけに、さらに数えれば十何件、20個ぐらいあるんですよ。そして、最後にはTBSの「ニュースの森」が2週連続で取り上げたり、あるいは田中金脈が結局はこれで決まったという『文春』ですよ、『文芸春秋』でさえも取り上げたんですよ。
 そういうことになりますと、要するに社会的な信用のあるメディアがこれを無視して、イエローペーパーだとかあるいは、二流三流のメディアが取り上げたんではなくて一流のメディア、しかもアメリカにおいては『タイム』誌までこれを取り上げてやってきたということになると、週刊誌は事件の立件にはなりませんよ。なりませんけれども、国民が今疑問に思っていることをいみじくもメディアが敢然と取り上げてきたわけですよ。
 こういうことを、私は単なる推測で発言するんだとか言われちゃ困る。今、参議院の中島議員を初め、あるいはまた私どもの関根理事、すべての皆さん方が創価学会の問題について、やはりこういう不明瞭な点があるからそろそろ明白にしないとまずいんじゃないですかと何度も質問しましたね。私はそのうちの1つとして今この問題を取り上げているんですよ。
 ですから、私はあえてまた申し上げたいのでございますけれども、このことによって日本の政党を襲断するという見方もありますけれども、私たちによれば、政治活動の一環として、仮に百歩譲ってみても結構なんですけれども、そういうポリティカルパワーまで持つに至った事実上の創価学会の代表であり、また現在教祖とも言われております池田名誉会長、SGI会長の参考人としての出席をあえて求めたいと思いますが、委員長、お取り計らいをお願いしたいと思います。
〈委員長(倉田寛之君)〉保坂君のただいまの発言は理事会で協議いたします。


〈保坂三蔵君〉時間がなくなりましたので、次は税制問題などにつきまして楢崎先輩からの御質問がありますが、最後に、創価学会の教義の根本をなすと言われた日蓮正宗大石寺から非常に厳しい池田元会長あての訴訟が今日起こされたことは御存じでございましょうか。
 これは、日蓮正宗の代表であり、また法主であるところの日顕法主を、アメリカのサンタモニカ市におきましてSGIの本部のあるところでこの事件が起きまして、性的スキャンダル、売春行為だとか、そういう記事を事もあろうに『聖教新聞』に載せたということでかっかとして怒って、このことについて黒白をつける、捏造記事であったと。こんな破廉恥法主というような記事で、即刻退座を要求する大報道に及んだということはおかしいという訴訟が起こされた。
 このことが事実ならば、こういう問題も一教団の関係ではなくて、創価学会はここの信徒教団なんですから、ここの中の教義に基づいて東京都は認証を与えたんですから、そういうことにすれば根本が崩れている。朝木市会議員の夫、娘が起こした創価学会の解散命令申立書、これもそっくり同じなんですよ、内容的には。
 こういうことを考えますと、最後に申し上げたいのでございますけれども、大変に創価学会と同じような大きな力を持つ立正佼成会がかつて昭和31年に読売事件というのを起こしまして、それで『読売新聞』の白石という記者が解散請求をしたんですよ、訴訟。しかし、訴訟の途中ですよ。まだ係争中ですよ。その途中に、衆議院の法務委員会が当時の庭野教祖、今は開祖でございますけれども、庭野氏を国会に参考人として呼んだ、お招きしたと。そうしたら、ちゃんと出てこられたんですよ。そして、答えまして、教団が発展していく途上にはいろんなことがある、いろんなことがあって、それをやゆされたり疑われているのは教祖として大変不徳のいたすところだと。直すところは直して、そしてこれからも平和な国家建設のために宗教界の一員として頑張っていくという決意をとうとうと述べられた。それで、そのことを契機にして、その直後に解散請求は取り下げられ、そして立正佼成会は正しく大きな教団として発展してきた、こういう経緯があるんです。
 だから、私はあえて言うわけじゃありませんけれども、何度も何度もお出ましをいただきたいと思いましても、物理的な力で阻止をして、参考人としての参議院への召喚についておこたえいただかなかったり、だんだん閉鎖的、排他的、そして闘争的になられていくこと自体が疑われているんです。そういうことからして、秋谷会長だとか池田名誉会長がゴーというサインを出さなくても、狂信的な信者はやっちゃうんですよ。これがカルト教団の怖さなんです。そういうことを考えて、マインドコントロールにかかりかけている800万の人々を救わなくちゃならぬ、私たちは。
 そういうことから考えましても、どうぞ委員長におかれましては、今回の委員会で何度も何度も提案されましたことで、これは未梢的な現象ではございませんで、私も魚住氏と参議院を戦って、ともに世の中のためにやっていこうと誓い合った仲ですよ。忍びませんよ。鈴木知事を一緒に担いできた経緯もあって、公明党を弾劾するような気持ちはさらにない。しかし、であるがゆえに、疑われているところをしっかりと見せるように、恐れ入りますが、学会員というお立場をもしお持ちであるならば、その学会の代表たる池田名誉会長にお出ましをいただくような積極的なひとつ御支援をお願いして、質問を終わります。(拍手)


〈楢崎泰昌君〉自由民主党の楢崎泰昌でございます。
 きょうは宗教法人と税金とのかかわりを中心にお尋ねを申し上げていきたい、かように考えている次第でございます。ぜひ雑音が入らないで質問が完了できますようにと思っております。
 第1は、宗教法人法において宗教団体に対し法人格を付与している、そのことについての意義をお聞かせ願いたいと思います。
〈国務大臣(島村宜伸君)〉宗教法人法の目的は、宗教団体に法人格を与え、宗教法人が自由でかつ自主的な活動をするための物的基礎を確保することにあります。
 このため、宗教法人法は、信教の自由と政教分離の原則を基本として、宗教法人の責任を明確にするとともに、その公共性に配慮を払っており、自由と自主性、責任と公共性の2つの要請を骨子として全体系が組み立てられているところであります。このような宗教法人法により法人格を与えられた宗教法人が税制上の優遇措置を得ているのは、その行う宗教活動について他の公益法人の公益活動と同様に公益性が認められることによるものと考えております。
〈楢崎泰昌君〉今、文部大臣が仰せになりましたように、この宗教法人法において宗教団体に法人格を与えている。それは、いわゆる心の中の問題とは別に、世俗の世界において経済活動が可能になるように、また有効になるようにということで、あえて宗教法人に法人格をお与えになったんだと思います。
 その中で、物品の購入であるとかあるいは不動産の購入であるとか、あるいはその他の経済行為、金融行為であるとか、もろもろのものがあると思いますが、私は税制の上で大きな問題点を法人格付与ということでやっておられるというぐあいに考えているものでございます。
 もちろんのことながら、法人格を与えなければ経済行為ができないというわけではありません。いわゆる民法34条の人格なき社団というような形でいろいろな経済活動ができる。しかし、それは法人格がないがゆえにいろいろな利便がそこに欠けているというようなところが問題点であろうというぐあいに考えているわけです。
 そこで一番大きいのは、宗教法人が建物等を取得なさるときに、不動産登記ですね、第三者に対する対抗要件もあるという法規定ですけれども、それが法人格でできる。もし法人格がなければ個人の代表者の名前でやらなきゃいかぬというようなところがもちろん非常に大きなポイントであろうと思いますが、同時に、先ほど文部大臣言われましたように、税制上のもろもろの特典を法人格を与えることによって付与されているということが一番大きな問題だと思います。
 大蔵大臣おられますので、ちょっと自治大臣があれですから、自治省関係は政府委員に聞きたいと思いますけれども、どんな特典が法人格を付与されることによって与えられているんでしょうか。
〈政府委員(薄井信明君)〉国税関係について申し上げます。
 宗教法人を含みます公益法人等全体に対する措置として税制上は扱われておりますが、まず収益事業についてのみ課税が行われるという点が一般の営利事業と異なります。また、そこに適用される税率は、収益事業から生ずる所得ではありましても、一般よりも低い27%という軽減税率が適用されるということでございます。また、みなし寄附金の制度がございまして、これもほかの営利事業とは異なる取り扱いとなっております。いずれも、公益法人等ということで宗教法人も含めて全体に措置されております。
 そのほか、公益法人等が受け取る利子配当につきましての源泉所得税の扱いあるいは事業目的達成のために供される土地等に対する地価税等におきましても、公益法人の特性から取り扱いを異にしているということでございます。
〈政府委員(佐野徹治君)〉地方税の課税の取り扱いでございますけれども、法人住民税それから法人事業税にございましては、基本的には国税に準拠いたしておりまして、収益事業を行わない場合には非課税として、収益事業を行う場合には課税することとされております。
 それから、固定資産税、不動産取得税にありましては、境内建物及び境内地のように宗教法人が専らその本来の用に供するものにつきましては非課税とし、その他のものにつきましては課税するといった取り扱いがなされているところでございます。
〈楢崎泰昌君〉私は、今もお話を承りました、随分多くの恩典が宗教法人に与えられているなという感想を持ちます。もし宗教法人法による法人格が付与されないならば、要するに人格なき社団ということになれば、これらの税法は一体どうなるでしょうか。
 委員長、それからもう1つつけ加えさせていただきたいんですが、私はこの質問は非常に大事だと思っているんです。要するに、宗教法人法で帳簿、書類の開示を行うということ、それと税との関係をこれから議論したいと思っているんですけれども、先ほど来、新聞記者席に衆議院の先生方がお座りになって、私はこの話は全部新聞記者の方に聞いてもらいたいと思っているんです。ぜひ御注意願いたいと思います。
〈委員長(倉田寛之君)〉速記をとめて。
   〔速記中止〕
〈委員長(倉田寛之君)〉速記を起こして。
 委員長から申し上げますが、傍聴席は御静粛に願います。
 なお、本委員会室におきましては記者席が指定されておりますので、記者席にお座りの記者以外の方は席を速やかにおあけいただきたいと存じます。(発言する者多し)
〈楢崎泰昌君〉委員長、いまだにおいでになるようですから、整理をお願いしたいと思います。(発言する者多し)
〈委員長(倉田寛之君)〉速記をとめて。
   〔速記中止〕
〈委員長(倉田寛之君)〉速記を起こして。
 暫時休憩いたします。
   午前11時18分休憩
     ―――――・―――――
   午前11時42分開会
〈委員長(倉田寛之君)〉再開をいたします。
 委員長から、委員会室の場内整理について申し上げます。
 第1委員会室で合意をされております指定位置以外は座らないでいただきたい。一般傍聴席についても一般国民のために供するものであるので同様にいたしたいと存じます。壁側の席につきましては各党共用といたします。
 なお、申し添えますが、傍聴人の方々は不規則な発言をしないように再度お願いを申し上げます。
 楢崎君。
〈楢崎泰昌君〉委員長の場内整理についての御配慮を深く感謝するところでございます。
 質問を続けさせていただきたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、法人格を法人法によって与えられることによって大きな税制上の特典がございます。
 さて、それらの特典は今述べていただいたとおりなんですけれども、この宗教法人法で特別の法人格を宗教法人として与えられておりますが、もし宗教法人法によって法人格が与えられていないとすれば、税の世界においてどういうことになるのかということをお尋ねしたいと思っております。
 税法について、余り長くなるといけませんが、逐一聞いていきたいと思いますが、法人税は、法人格を宗教法人が与えられていないとすればどうなりますか。
〈政府委員(薄井信明君)〉人格なき社団であって宗教法人でない姿であれば、法人税の課税は収益事業から生じた所得だけに課税するという意味では宗教法人等の公益法人と同じですけれども、そこに適用される税率は軽減税率ではなくて一般法人と同じ税率が適用になります。また、みなし寄附金の仕組みは人格のない社団には適用がないといったような違いがあります。
〈楢崎泰昌君〉大変な差が、法人格を与えていただくことによって税制上の配慮がなされている。
 これは収益事業について今申されましたけれども、収益事業以外でも実は所得が生じる場合には全部課税になるということだと思います。
 次に、所得税についてお伺いします。
 宗教法人は多大の資産を持っている団体もあります。これを運用しておりますけれども、現在非課税になっているというぐあいに思いますが、その点はどうなりますか。
〈政府委員(薄井信明君)〉宗教法人等の公益法人等という定義をされる法人につきましては、収益事業という範囲内だけの課税の規定になっておりまして、この収益事業の範囲が法令上33決めてございます。そこに当たらない限り課税にはならないということでございます。
 また、所得税の世界でのお話だとすれば、これは法人ですので宗教法人については一切かかりません。また、宗教法人と、あるいは公益法人と人格なき社団との所得税上の違いを申し上げれば、源泉所得税の課税の仕方が違ってくるということでございます。
〈楢崎泰昌君〉違っているなんて簡単に言っていますけれども、大変な減税を行っているんですよ。今、源泉所得税というのは大体2割、預金も有価証券も、それから信託も全部2割の源泉所得税。配当もそうですね。それが全部なくなっちゃうんです。法人格を付与されているからそれらが免税になっているということを忘れちゃいけません。さらに、余り多くの項目を聞くとあれですが、登録免許税についても同じですよね。
 それから、さらにいきますと、自治省、来ていますね。自治省の一番簡単なのは固定資産税、それから不動産取得税なんかはどうなりますか。
〈政府委員(佐野徹治君)〉固定資産税、それから不動産取得税についてでございますけれども、これは宗教法人が宗教本来の用に供するということが地方税法に規定されております非課税の要件でございますので、法人格がなくなりました場合には、これは非課税規定に該当しなくなるということでございます。
〈楢崎泰昌君〉1つ聞き漏らしましたけれども、法人でない宗教団体が宗教上の理由をもってお布施を受けている、そのような場合には、もし人格なき社団だったとすれば、それはどうなりますか。
〈政府委員(薄井信明君)〉法人格を持たない、いわゆる人格なき社団としての宗教団体がお布施を収受した場合には、これは収益事業ではございませんので課税になりません。
〈楢崎泰昌君〉今の現行法を聞いているんじゃないんです。解釈として、人格なき社団の場合、そういう宗教法人があるとすれば課税関係はどうなりますか。
〈政府委員(薄井信明君)〉人格のない社団である宗教団体につきましては、人格なき社団全体に共通した制度としまして、収益事業についてのみ課税することになっております。したがって、お布施は収益事業には入りませんので課税になりません。
〈楢崎泰昌君〉どうも収益事業という言葉を使うものだからちょっと混乱をしちゃうんだけれども、収益事業じゃなくて、宗教団体というのはそもそも仕事をしているんじゃないんだ、所得を生み出しているわけじゃないんだと。所得がないんだからそれは課税されないんだということだと思います。
 そのように大変な金額の減税の、あるいは軽減税率の恩典を受けているんですね。宗教法人全体でどれくらい減税されていますか。
〈政府委員(若林勝三君)〉我々、課税した結果についての統計はございますけれども、そういった形での集計はいたしておりません。
〈楢崎泰昌君〉集計はされていないとしても、何千億あるいは何兆という巨大な金額になる減税を行っているんだと思います。この軽減税率というのは、実は民法上の法人がイコール非課税団体というわけじゃないんです。現行法でもって制限列挙をされているんですね。これこれの公益法人、これこれの公益法人、そして宗教法人ももちろん入っていますけれども、そのような制限列挙の上で非課税ということになっているんですね。それはなぜそういうぐあいになっているんだろうか、その基本的な考え方を述べてください。
〈政府委員(薄井信明君)〉民法の34条に「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ」云々という規定がございまして、いわゆる公益法人等という考え方が民法のもとに置かれておるわけでございます。したがいまして、こういう公益法人等につきましては公益的な活動を行っているという認識のもとで、民法上の公益法人、それから特別法で今や定められております宗教法人あるいは学校法人、社会福祉法人、それからそれらに類するものが法人税法の別表の第2という形で整理されまして同等の取り扱いをさせていただいております。
〈楢崎泰昌君〉今述べられましたのは、いわゆる公益法人、すなわち福祉とか文化あるいは学術、基礎的な科学技術であるとか、そういう公益性の高いもの、そして特に心の問題を扱う宗教法人というようなものが、実は金もうけのためにやっているんじゃないので、財政的にはこれを優遇しようという考え方から特別の減税措置ができているんですね。
 税という世界は世俗的な世界ですから、実は宗教法人はこのグループに属しているんですね。しかし、よく考えてください。これらの団体は全部公益法人として収支計算書をつくり、財産目録をつくり、かつ貸借対照表をつくって、それぞれの機関、団体が開示をし、そして報告をしているんですね。これらの公益法人のグループで、財務諸表をつくらないでしかも無税の適用を受けている、軽減税率の適用を受けている、そういうところが今あるかどうか、大蔵省、答弁してください。
〈政府委員(薄井信明君)〉個別のことにつきまして私は承知しませんが、制度上は収益事業を行っている場合には毎年申告書を提出します。この錐随曹ノ(ママ)は書類をつけていただくことになっておるということでございますので、仮に収益事業を行っていなければ申告書に書類がついてこないと。宗教法人がどのような書類をつくっているかということにつきましては、税法上は承知しておりません。
〈楢崎泰昌君〉今御答弁があったように、この公益法人グループというのは、税法上の特典を受けるに際してすべて財務諸表をつくり、かつそれを報告しているというぐあいに認識をしているんです。宗教法人だけがやっていないんです。(「収益事業をやってないところもある」と呼ぶ者あり)収益事業をしているのが大半だからね。黙って聞いてください。ですから、宗教法人が無税の特典を受けるんだったら、当然のことながら財務諸表等々をつくり、かつ備えつけで、そして閲覧をさせ、そしてなおかつ監督官庁に報告をするということは当然の措置である。すなわち、税の世界からいえば、宗教法人というのは何ら自分の中身を開示せずに無税、軽減の措置を受けているというぐあいに考えられるんですが、文部大臣、いかがですか。
〈国務大臣(島村宜伸君)〉少なくとも現行法ではそういうことが認められている、こう思います。
〈楢崎泰昌君〉仰せのとおりでございます。
 税の世界からいえば、今回の改正は当然で、遅きに失した、今まで何やっていたんだというような感じがするが、いかがでしょうか。大蔵大臣、答えてください。
〈国務大臣(武村正義君))〉今回の改正は、まさしく文部省が宗教法人法のあり方の立場から必要最小限の妥当な改正をおまとめになったと、こういうふうに認識をしておりまして、それ以外の行政の立場からもいろいろ希望はあるのかもしれませんが、必ずしも文部省以外の行政の立場も踏まえてまとめられたものではないというふうに認識をいたします。
 しかし、それにしましても今回の最小の改正が、今後行政全般にある程度宗教法人の実態を開示いただくことによって、間接的でございますが、何らかの効果が出てくるという期待は持っている次第でございます。
〈楢崎泰昌君〉いや、そういうことを聞いているんじゃないんです。全然、財務諸表も何にも出ていない。何にもわかんない。それを平気で今まで無税だとやっていたんですね。それについての反省はありませんか。
〈国務大臣(武村正義君))〉昨日も御答弁を申し上げましたが、その点になりますと私も反省といいますか、公益法人、宗教法人を含めた公益法人の課税のあり方については今の姿でいいのだろうかという問題意識は強く感じている次第でございます。
 御承知のように、特に日本でありますが、収益事業についてはきちっと32の項目まで挙げながら、報告も受けてチェックをしておりますが、宗教法人の会計全体、これはもう私全部知りませんが、ある団体になれば巨大な会計があって、その一部に収益事業があるわけですね。この一部だけをきちっと国税は対応している。しかし、大半はお布施等の非課税の分野、この大きな分野はアンタッチャブルになっているという状況であります。
〈楢崎泰昌君〉今、大蔵大臣が言われたように、現行法上はそうなっているんですね。
 しかし、私が申し上げていますように、無税の世界にいる、あるいは軽減税率の世界にいる、それは政府の方から一種の補助金をもらっているのと同じなんですよ。恩恵を受けているんですよ。そのときに、何やっているかさっぱりわからぬと。
 ほかの公益法人を見てごらんなさい。ちゃんと財務諸表をつくって、それを監督官庁に報告しているんですね。監督官庁に報告をしているということは、国民に対して報告をしているということですよ。そういう世界の中にあって、無税なりあるいは軽減税率というのが行われている。
 しかし、宗教法人についてはそれが一切今まで行われていないということが私は税法上おかしいんじゃないかというような感じがしているんです。補助金をもらっているなら、それらしくきちんと財務諸表をつくり報告をする。
 私は、今度の宗教法人法の改正で、財務諸表を備えつけ、なおかつ所轄庁に報告をするというのはいろんな側面があると思います。宗教活動の側面を実は財務の点から見ているんですね。活動方針、活動報告を受けるというわけじゃないでしょう。
 しかし、財務の面からその報告を受けるということは、これ金銭にかかわることですから、私は、単純に文部省が活動方針、活動状況を見るために報告を受けるのじゃなくて、税の世界から見れば当然に今まで行われるべきことを行っていなかった、それを補てんするんだという観点が従来議論の中では欠落をしているんじゃないかという意味であえて御指摘を申し上げる次第でございます。
 いずれにしても、宗教法人が財務諸表をつくるというのは税の世界においては必要だということを強調しておきたいと思います。
 そこで、今度は宗教法人と税のかかわり合いでございますが、それについて実は4、5日前の報道で、『読売新聞』が世論調査をいたしました。正確に申し上げますと、「宗教法人には、寄付やお布施に税金がかからないことや、駐車場経営などの事業収入に対する税金が軽減されるなど、優遇措置が認められています。あなたは、この優遇措置について、当然だと思いますか、納得できないと思いますか、それとも、一概には言えませんか。」という世論調査をしています。
 「当然だ」、優遇措置を認めるのは当然だというのが8.5%です。「納得できない」60.1%、10人のうち6人は納得できない。60%を超えれば国民の大多数だと思わなきゃいかぬ。「一概には言えない」というのは28.7%でございました。先ほど主税局長が御答弁になったように、実はこれは税制の専門家が答えているわけじゃなくて国民の一般の人が答えているわけですから、納得できないという答えにはいろんな意見が入っていると私は思います。私なりに解釈して幾つかの質問をしたいというぐあいに思います。
 その中に、恐らくお布施が無税なのは甚だもってけしからぬというような極端な意見も入っているんですが、先ほど主税局長が答弁されたように、お布施が宗教活動として本来の目的に使われていればそれは当然無税だと。なぜならば、そこに所得が生じないからであるということですね。我々の中でも、何とか会、何とか会というのをこしらえまして会員を集め、会費を集めて、そしていろんなパーティーをやる。そういうのは所得が生じませんから、それは税の世界では無税なんですね。そういう意味でおっしゃっているということになると多少問題はあるんです。あるんですが、私なりに解釈してみまして、国民の方のいろんな不満をこれから5点挙げていきたいというぐあいに思います。
 第1点は、俗な言葉で申しますと、お布施をちょろまかして飲み食いに使っているじゃないのというのから始まるんですね。
 要するに、先ほど申し上げましたように、確かにお布施は無税でありますけれども、実はそれが個人の所得になっていく場合があるわけですね。職員がおられます。その職員に給与を払います。それは当然所得税がかからなきゃいかぬと思っています。一般の所得税とほとんど同じなんですね。同じなんですが、実は国民の皆さん方から見ると宗教法人は非常に恣意的な使い方をしているじゃないかというような感触が残っていると思うんです。
 国税庁、おいでになりますか。国税庁は法人の職員の給与その他についてどのような調査を一般的になさっておるか、おっしゃってください。
〈政府委員(若林勝三君)〉宗教法人の場合でございましても職員等に給与等の支払いは行われるということがございます。そういうことにつきまして、源泉所得税の観点から、これは収益事業とはまた違った調査を別途させていただいております。
〈楢崎泰昌君〉例えば宗教団体の役員がその会の経費の中で私的な使用を行う、私の使用ですね、私的に使うという場合にはどうなるんですか。
〈政府委員(若林勝三君)〉宗教法人の代表者、また職員等が宗教法人から例えば物品その他の資産の譲渡を受けるとか用益の提供を受けるとか、何か経済的な利益を受けておるという場合につきましては、それは給与として課税されることとなります。
〈楢崎泰昌君〉それでは、宗教法人の役員が宗教団体のこしらえた居宅をみずからの用に供している、その場合にはどうなりますか。
〈政府委員(若林勝三君)〉宗教法人がその役員とか使用人に対しまして土地ないし家屋その他の資産を貸し付けるというような場合でございますが、通常の対価を徴収してそういう貸し付けが行われておるということでございますと課税関係は生じないわけでございます。例えば、これらの資産を無償ないしは低い価格で貸し付ける、そしてこれが私的に使用されておるというようなケースがございますと、その通常の対価相当額と実際に徴収しておる使用料との間につきましては、とれは役員または使用人の給与所得ということで課税されることになるわけでございます。
〈楢崎泰昌君〉若干旧聞に属していますが、新聞に出ているのであえて実名で申し上げますけれども、創価学会の池田会長が施設を私の用に供していると、信濃町の御邸宅だと思いますが。それについて、これは新聞の記事を読んでみますと、宗教法人創価学会の池田大作名誉会長が新宿区信濃町の学会第2別館を賃料を払わないで個人の居宅として使用していた。国税当局は名誉会長の個人所得として調査しようとしたところ、創価学会側でそれを修正申告したので処理を認めたと、こういうぐあいにありますが、このような場合は当然課税されるわけですね。
〈政府委員(若林勝三君)〉個別にわたることについては答弁を差し控えさせていただきたいと思いますが、今、委員御指摘のようなケースを一般的に申し上げますと、先ほど答弁させていただきましたように、土地や家屋等を借り受ける、そしてそれが無償であれば、その無償と実際の経済的価値との差額については給与所得になりますし、逆に一定の賃料を払っておるということであれば課税関係は生じない、こういうことでございます。
〈楢崎泰昌君〉私の仄聞するところ、その池田邸は池田大作氏が家賃を払い、それを創価学会は収益事業として処理し、そしてそれについて固定資産税を払っているというぐあいに仄聞をしております。これは先ほど申されたように個別の事案になりますから御回答は要りませんが、宗教というんでしょうか、公益法人の本来的な目的以外に使っている場合には固定資産税はいかがになるんでしょうか。
〈政府委員(佐野徹治君)〉地方税法の規定でございますけれども、宗教法人につきましては、宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物、境内地は非課税とされておりまして、それ以外の固定資産については課税されるということでございます。その施設が宗教本来の用に供しているかどうかというのは、これはあくまでも宗教法人の各施設の実態を見まして各市町村において判断されているものでございます。
〈楢崎泰昌君〉私は最近ある話を聞きました、というよりも新聞に載っていました。
 この新聞は、創価学会に関してなんですが、新聞に出ているので実名でやらせていただきますけれども、総敷地面積5万4千746平米、1万6千500坪にもなる、何と甲子園球場の1倍半ある面積のところに創価学会の施設があると。その施設は実は地元では池田先生の別荘と言われているものである。地元でちゃんと調べてみると、地元の方の証言ですけれども、池田さんは年に1、2回ほど宿泊するだけで、その他のところは全然使用されてない。
 実は、創価学会会館には池田専用の施設があるということが盛んに週刊誌で言われていますね。しかし、それは創価学会の施設の中につくられているものなんですが、これは何と創価学会会館の施設以外のところに独立してあるんだそうです。伊東市にある、東海センターという名前がついているんだそうですね。これも新聞に書いてあるんですけれども、池田さんしか使わないというのは、それもそのはずだと、5分ぐらい離れたところに創価学会伊東平和会館というのがあって、実は礼拝その他の宗教的な儀式、集会は全然そこで行われたことがない。池田さんが泊まりに行くだけだ、そういう施設なんだというぐあいにこの新聞に書いてあります。
 私は個別の事案を云々するわけではありません。個別の事案を云々しているわけじゃないんですが、そのような状況にあれば当然課税関係が生じるんではないかと思います。国税庁、ちょっと答弁してください。
〈政府委員(若林勝三君)〉先ほども御答弁申し上げましたように、個々人の役員等が法人から施設や家屋等の提供を受けるということであり、それが私的に使用されておるということで、それに対する賃料等が支払われなければ、それは所得として課税されることになりますし、賃料として支払われれば課税問題は生じない。いずれにいたしましても、個々のケースごとにそれが実態的にどういうものであるかということを十分判断していくことが必要であろうかと思います。
〈楢崎泰昌君〉これはいずれにしても個別の問題でございますから、当然国税庁としてはすぐに判断を示すことはできないと思いますが、一般論としてそうであるならば、やっぱりそういう問題に注意していただくということが、国民が宗教と税金とのかかわり合いについて納得ができないというようなことの1つの原因になっているということを申し上げておきたいと思います。
 それからさらに第2点は、宗教法人の施設が非常に豪華であると。華美とは言いませんが、立派過ぎるんじゃないかというようなことが言われています。それも恐らく国民が納得できないことの1つだというぐあいに思います。
 例えば、某宗教団体では1ヵ所に施設を集中しています。ところが、それは礼拝施設という、宗教法人という名前のもとにおいて固定資産税を全然払ってない。それから事業税も払ってない。ところが一定の地域に大きな集団として土地を所有して建物を建てている。それは廃棄物の処理も要るでしょう。いろんな経費がかかってくるんですね。所得税というのは応能税制であると言われています。法人税は応益である。ところが、地方にでんと構えて、まあ例えて言えば中央線の某駅の近くですね、ああいうところにでんと大きな施設を構えていても、何ら住民税を払ってないじゃないかというような問題点も第2点として指摘されるんじゃないかというぐあいに思っております。
 第3に、無税のお金で政治活動をしているんじゃないかという問題です。
 これは、実はアメリカ、ドイツなんかと大分日本の制度が違っていまして、日本の場合には、実は宗教団体は政治活動にお金を出していいというぐあいに現行法上なっているように思います。
 自治省来ていますか。宗教法人が宗教活動ができる、すなわち政党に対して献金ができるということはどういうぐあいになっているか、教えてください。
〈政府委員(谷合靖夫君)〉宗教法人あるいは宗教団体でありましても、会社あるいは労働組合それ以外の団体といたしまして、その前年の経費の額に応じまして、政党、政治資金団体あるいは政治家の資金管理団体に対し一定の制限の範囲内で政治活動に関する寄附ができる、こういうふうになっております。
〈楢崎泰昌君〉要するに、宗教団体は政治団体に対して献金もできるし、さらに宗教活動をやるための経費も支出できるんですね。
 私は大変不思議に思っているんです。そのお金は、今、一般の会社と同じようにと言われました。一般の会社はそれは無税でないんですよ。寄附金になっちゃうんです。そうすると、一般の会社は同じ社会的存在だというけれども、実はちゃんと税金を払った後に政党に寄附をしているんですよ。政治活動をやっています。政治活動をやると人件費がかかるでしょう、それから旅費もかかるでしょう。そうすると、それも全部経費に落ちないんですね。経費に落とす必要もない、まあ本当は落としているんですけれども。
 いずれにしても、一般の会社ではそれは有税の世界になっているんですね。どうして宗教法人は無税のお金を政党活動のために使うんでしょうか。それをちょっと大蔵大臣、おかしいと思いませんか。無税のお金を使っているんですよ。(発言する者多し)
〈委員長(倉田寛之君)〉お静かに願います。
〈国務大臣(武村正義君))〉確かに宗教法人を含めた公益法人と政治のかかわりについては、日本はおっしゃるようにそうなっているわけですが、諸外国、アメリカ、ドイツ、イギリスなどを調べてみますとかなり違います。国によって多少違いがありますが、この3つの国は、大きな方針としては宗教団体が政治活動をする場合には非課税の措置の対象にしないと、大まかに言えばそういう方針であります。そこが日本とかなり大きく違う。
 日本は、政治資金規正法の中に、今自治省の答弁がありましたように、その他の団体ということで、宗教法人等いわゆる公益法人も含めて、会社、労働組合以外からも政治献金が一定額受けられる仕組みになっております。これをアメリカやドイツはむしろ禁じている。そして、税務当局がさらに、そういう政治活動をするような団体に対しては非課税対象にしないという大変厳しい措置をとっているわけであります。単純に言えば、政治活動をすればもう非課税の措置はもらえないというそういう状況であることに比べますと、日本は認められているということで大変大きな違いを感じます。
〈楢崎泰昌君〉大蔵大臣は理解ある、あるいは現行の制度に足を乗せて答弁されていますけれども、今言われたように、税の世界から見ると、アメリカの税制というのはこう書いてあるんですね。「団体の活動の実質的部分が、法律制定に影響を及ぼすために、宣伝活動をする、さもなくばそれを試みようとすることにあってはならず、団体は、公職への候補者を支援するために(又は反対するために)選挙運動に参加または介入をしてはならない。」、政治活動の禁止ですね。
 というのは、これは何も全然政治活動をしていかぬというんじゃないんですよ。政治活動をするんだったら免税措置はやめますよと。いいですか、政治資金というものは政治活動そのものですから、これに出すんならば先ほど申し上げたような数々の特権は差し上げられませんよということを言っているんです。
 さらに、ドイツの税制について申し上げますと、「助成又は扶助により、第一次的に自己の経済目的が遂行されず、かつ次に掲げる要件が存在する場合に、当該助成又は扶助は、非営利的になされるものとする。」。その中で、「当該団体の財産を」、要するに非営利、非課税の世界ですね、その財産を「定款に定める目的のために限り、使用することが出来る。構成員及び社員は、当該団体の財産から利益持分、及び構成員及び社員としての性質においてその他の出捐をも受けてはならない。」。それからが大事なんです。「当該団体は、その財産を政党への直接・間接的な支持や促進のために使用してはならない。」。もう一遍言いますよ。「当該団体は、その財産を政党への直接・間接的な支持や促進のために使用してはならない。」。
 だから、非課税でなければやってもいいよ、非課税ならばやっちゃいけないよというのがアメリカとドイツの税制なんです。
 その税制の違いの中で、私は憲法20条の統一見解が政府から出ることを望んでいますけれども、そのときにやっぱりこういう条項を頭の中に入れてどういうぐあいに物事を考えていくのか。少なくとも、税制と政党法あるいは公職選挙法等々とは違うんだからいいんだというようなことではなくて、それらはリンクしているんだということをはっきり頭の中に入れていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
〈政府委員(薄井信明君)〉ただいまの御質問に関連しまして2点申し上げたいと思います。
 1点は、各国の例を御説明いただきましたが、宗教法人のみについてそのような規定を設けている国はないということでございまして、宗教法人も含みますけれども、いわゆる慈善団体一般につきまして政治活動との関係を規定している。したがって、宗教法人だけの政治活動云々ではないということが1点。
 それから、ドイツのお話がございましたが、ドイツでは、政党法の中で政党が公益法人等から政治献金を受領すること自体を禁止しております。税金を払っていてもこれはいけないことだと思います。つまり、政党法で禁止した上で税法上の手当てで裏打ちしているという関係になっております。
 以上の点を補足いたします。
〈楢崎泰昌君〉現行法において、宗教法人が政党活動をし、それに政治資金を出せるということはそのとおりでございましょう。しかし、私はあくまでも、宗教法人が無税の金を収受して、それを政治活動に使うのは適法であるということは税の世界から見ていかがなものであろうかということを感ぜざるを得ないということを申し上げておきたいと思います。
 次に移ります。
 4点目は、事業収益の運用資産というものが宗教法人に多大にあるということをうわさされており、週刊誌その他で書かれています。一説には、1兆円を超え2兆円に造らんとする金額が運用されている、そういう話がございます。
 私は、この公益事業グループで資産の運用をやっているものがたくさんあるわけですが、例えば厚生年金基金、健康保険等々、同じグループで資産を運用してその資産を公益事業に使っております。これはまさしく公益事業を遂行するために資産運用をしているんですから、これについての課税関係というのはちょっと考えられないと思いますが、結局、宗教法人その他幾つかの団体に適用する問題だと思いますけれども、それらの団体が余裕資金として持っているんですね。あるいは将来における建設資金かもしれません。しかし、それが余りに巨大に上っている、すなわち兆を超えるような財産を運用しているということでは、とても運用資金、将来のための資金とは言えないというぐあいに思っているんです。そういうものの課税関係を一体どうするんだと。
 これは政府の税制調査会あるいは与党の税制改革提案でも、この点が問題である、将来検討さるべき問題であるというぐあいにされていますが、大蔵大臣、いかがでございましょう。
〈国務大臣(武村正義君))〉この問題は、御指摘のとおり、私どもも1つの問題点だという認識でおります。収益事業のあり方の中で4点を指摘しておりますが、その中に、いわゆる金融資産収益に対する課税の是非、あるいはあり方も真剣に政府税調も与党税調も御議論をいただいているというふうに思っている次第でございます。その結果を見て政府としては判断をさせていただきたいと存じます。
〈楢崎泰昌君〉いずれにしてもこの問題は、兆を超えるような資金が運用益としてごろごろ出てくるなんというのは、どうも公益法人の性格、あるいは公益法人の性格としてこれを減免している制度から見ますと、甚だ行き過ぎている問題ではないかというぐあいに思います。
 今、大蔵大臣が言われましたように、宗教法人と税制とのかかわりがいろいろ言われておりますが、大蔵大臣は、いやこれは検討していただいていますと言うけれども、実のことを言うとこれを検討すべきなのは大蔵省なんですから、そこの点ははっきりさせていただきたいと思います。
 ついでに、5番目の問題として、収益事業について27%というのはひどいじゃないの、ほかの企業と一緒にしたらどうだ、それからみなし寄附金を27%もやっているというのはおかしいねと。みなし寄附金を除くと実のところは税率が20%ぐらいになっちゃうんですね。そういうのも随分優遇し過ぎじゃないの、こういう意見が相当あると思います。それが国民の60.1%が納得できないという問題になってきているんだというぐあいに思いますが、大蔵大臣の現在のお考えはいかがでございましょう。
〈政府委員(薄井信明君)〉宗教団体を含む公益法人等の課税の問題の中の1つの課題としまして今のみなし寄附金制度の問題がございます。一昨年、それまで30%まで許されていたものが27%に縮められておりますが、これをさらに縮小する方向を含めて今議論させていただいているところでございます。
〈楢崎泰昌君〉もう12時半ですからやめますが、最後に大蔵大臣にお伺いしたいんですが、大蔵大臣は総理大臣と会われて、法人の税制について再検討すべきである、あるいは強化をすべきだと、新聞を見ますと大蔵大臣は大変勇ましいことを言っているように書いているんですね。強化すべきだとか、いろんな新聞に書いてありますが、大蔵大臣の御真意はいかなるものですか。
〈国務大臣(武村正義君))〉いろいろ楢崎議員から含蓄のある御意見を承りました。
 私も、今回こういう宗教法人法の改正の論議の中で、改めて宗教法人を含めた我が国の公益法人等に対する課税のあり方について勉強をさせていただいているわけであります。そういう勉強の過程で問題意識として、この点は総理とも意見が一致するわけでありますが、現状に対して一定の問題意識を持ちながら真剣な、より改正の方向で、いい方向に向かっていくという方向で進めていかなければならないというふうに思っているわけであります。
 大変幅のある深いテーマでございます。昨日も議論がございましたように、例えば憲法20条後段の「いかなる宗教団体も、国から特権を受け」という条文がございますが、この特権をめぐってそもそも包括的にといいますか、収益事業以外は我が国は非課税という措置をとっていることにも議論が及んでいるわけであります。そしてまた、収益事業のあり方については、先ほど来御答弁を申し上げているような4点の問題意識を持っておりますが、しかし収益事業以外のお布施等にかかわる非課税という、この憲法20条の特権も含めた非課税措置というものが包括的に認められていることの是非も諸外国の制度等も勉強しながら検討をしなきゃならないというふうに思っております。
 ただ、この秋、間もなく来年の税制改正をめぐっては一定の集約をしなければならないわけでありますが、この年末の議論だけですべての問題に明快な答えを見出すのはなかなか難しいだろうと。とりあえずは収益事業4点を中心にして党も政府も真剣な議論を詰めていただいて、その中でやはり結論が見出せるものは来年度の改正で取り組んでいこうと。その他の問題、もっと大きな非課税措置云々の問題はさらに引き続いて真剣に勉強をさせていただきたいというふうに思っている次第でございます。
〈楢崎泰昌君〉いずれにしましても、今、特権というお話が出ました。要するに、そのような特権をいただいているわけですから、宗教界もこの宗教法人法に規定するような帳簿の整備であるとか報告であるとか、当然私はなすべきだというぐあいに思っているところであります。税の世界からいえばむしろ奇異に感ずる、今回行われるのは実に妥当な改正であるというぐあいに思っているところでございます。
 宗教法人と税との関係についてはなお多くの問題があると思いますが、政府に対しても十分な検討をお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。(拍手)

(後略)
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http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/134/1177/13411301177006a.html