自称ジャーナリストの学会幹部(柳原滋雄)に東京高裁が厳しい司法の鉄槌!

(『慧妙』H28.8.16)

 去る8月4日午後3時半、東京高等裁判所は、妙観講々頭・大草一男氏(法華講大講頭)が自称「公平なジャーナリスト」で創価学会幹部(言論部長・主任部長等を歴任)の柳原滋雄を、名誉棄損の不法行為で訴えていた裁判の控訴審判決で、1審に続いて、控訴人柳原に対し30万円の損害賠償とインターネット上の記述の削除を命じた
 この裁判は、平成19年以降、控訴人柳原が自ら運営するホームページ「コラム日記」に、あたかも大草氏に女性スキャンダルや盗聴の関与という犯罪行為があったかのごとく度々書き散らしていたことに対し、平成23年に損害賠償を求めて大草氏が訴えを起こしていたもの。昨年8月に言い渡された1審判決では、控訴人柳原の記述内容には公共性や公益目的がなく、さらに真実性や相当性(※たとえ真実でなくとも、柳原がそれを真実と信じてしまっても仕方のない事情があったか、どうか)においても、柳原の主張を一切認めることなく、大草氏側の完全勝訴であった。その1審判決を不服として柳原は控訴したのだが、今回の控訴審判決は、さらに厳しく柳原を断罪した。
 判決は、まず柳原の当該記事に公共性・公益性があったか、なかったかについて言及。
 女性スキャンダルはもとより、盗聴への関与疑惑についても、柳原の記述は大草氏に対する個人攻撃を目的としており、「これらの記載に公共性及び公益性を認めることはできない」と切って捨てた。
 さらに女性スキャンダルについては、柳原の下卑た臆測に対し、「そのような事実を認めることはできない」と真実性を否定。盗聴への関与疑惑についても「(大草氏が)盗聴に関与したという事実を認定することはできない」と真実性をキッパリ否定した。
 そして女性スキャンダルと盗聴への関与疑惑の相当性については、「先行訴訟ではいずれの裁判所も相当性を認めていないのだから、控訴人(柳原)が当該事実が真実であると信じるには、従前よりも増して、さらなる根拠が必要なのである。しかし控訴人は事実の裏付けとなる新証拠を提出していない」「先行訴訟の裁判所も、証拠を検討した上で相当性なしと判断したのである。よって控訴人の主張には理由がない」と、これまた明確に相当性を否定したのである。
 この判決により、今後、柳原の記述を利用したり、柳原と同様の誹謗中傷をネット上で記述する者も、悉く名誉毀損の不法行為となることが確定した、といえよう。狂信的学会員は肝に銘ずべきである。
 なお、今回の裁判で大惨敗した柳原は、さっそく同日「コラム日記」を2度も更新し「(判決文の)冒頭1ぺージ目に(代理人弁護士の名前の誤りなど)3ヵ所もの誤記」があるから「裁判官は、いい加減な姿勢で書いた」「まともな審理などしようとさえしていない」などと、子供だましの裁判所批判を書き殴っている。
 これが「公平なジャーナリスト」の弁かと、程度の悪さに笑いが止まらない。


▲懲りない男・柳原滋雄の偏向記事は、東京地裁に続き東京高裁でも断罪された!