創価学会破折
会則変更



新興宗教「創価学会」「会則」改変の欺瞞を糾す/日蓮正宗宗務院教学部<宗門>WS

名実ともに異流義と化した創価学会/『慧妙』H14.5.16

ついに一宗一派の旗揚げへ/『慧妙』H14.4.16

新会則

新規則

旧規則



新興宗教「創価学会」「会則」改変の欺瞞を糾す

(日蓮正宗 宗務院 教学部<宗門>WS抜粋)

第3章 創価学会「会則」「規則」条文の変更
 第1節 本尊に関する語句の削除・すり替えについて
 現行の宗教法人法においては、宗教法人設立の要件として、「教義」「儀式行事」「信徒」「礼拝施設」の4つを規定しているが(法2条1号)、その4つを統括するものが本尊である。それは本尊なくしては教義は無論のこと、儀式行事や信徒の活動、礼拝施設の意義が成り立たないからである。
 今回の「会則」および「規則」の改変で、創価学会は本尊に冠せられる語句を削除し、あるいは新たな語句にすり替えているので、その意図を明らかにして破折を加えるものである。

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第1項 「日蓮正宗総本山大石寺に安置せられている弘安2年10月12日の本門戒壇の大御本尊を根本」(旧会則第3条)「本門戒壇の大御本尊を本尊とし」(旧規則第3条)との条文を削除したことに対する破折
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  1.「弘安2年10月12日」の削除について
 現在、日蓮大聖人御真筆の漫荼羅本尊は、130数幅を数えるが、日蓮大聖人の仏法の根本法体が「弘安2年10月12日」の本門戒壇の大御本尊に限られることは、宗祖以来の伝統法義に照らして明らかである。
 その文証として、第2祖日興上人御自筆の相伝書『日興跡条々事』
 「日興が身に宛て給はる所の弘安二年の大御本尊」(新編1883頁)
 第26世日寛上人『観心本尊抄文段』
 「弘安2年の本門戒壇の御本尊は、究竟の中の究竟、本懐の中の本懐なり」(御書文段197頁)
などの御文が挙げられる。
 それ故に、日蓮正宗においては『日蓮正宗宗制』第3条に、
 「この法人は、宗祖日蓮立教開宗の本義たる弘安2年の戒壇の本尊を信仰の主体とし」
と定め、『日蓮正宗宗規』第2条には、
 「本宗の伝統は(中略)弘安2年本門戒壇の本尊を建立して宗体を確立し」
と明確に謳っているのである。
 かつて創価学会も、
 「日蓮大聖人のご本懐は一閻浮提総与の弘安2年10月12日の御本尊にあること間違いなく(中略)これは世界唯一の本尊であり、日蓮正宗は最高にして唯一の宗教である」(折伏経典 218頁)
と言い、池田自身も、
 「三大秘法総在の御本尊こそ、弘安2年10月12日ご図顕の本門戒壇の大御本尊である」(観心本尊抄の池田会長講義 25頁)
と指導していた。
 しかるに今回、学会は従来の「弘安2年10月12日」の文言を削除した。
 これは日蓮大聖人出世の本懐である本門戒壇の大御本尊を明確に指標する「弘安2年10月12日」の文言を隠蔽することによって、会員を誑かそうとする思惑以外のなにものでもない。

   2.「本門戒壇」の削除について
 「本門戒壇」とは、法華経本門の仏法、すなわち、末法出現の法華経の行者、日蓮大聖人が説き明かされた仏法の法体を安置し、一切衆生成仏の依処となるべき堂宇をいう。
 「戒壇」に関して、日蓮大聖人は『三大秘法抄』に、
 「霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か」(新編1595頁)
と教示され、『一期弘法付嘱書』には、
 「富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり」(同1675頁)
と明確にその場所を特定されている。これについて第26世日寛上人は、
 「然るに三大秘法随一の本門戒壇の本尊は今富士の山下に在り」(六巻抄64頁)
 「富士山は是れ広宣流布の根源なるが故に。根源とは何ぞ、謂わく、本門戒壇の本尊是れなり」(同 68頁)
と教示され、「本門戒壇の大御本尊」まします富士山こそ、戒壇建立の聖地であると仰せられている。
 この富士山とは第2祖日興上人以来の歴史的経緯からみても、日蓮正宗総本山大石寺をおいて他にないことは明々白々である。
 創価学会は、この尊い日蓮大聖人および日寛上人の御教示に背き、会員に対して本門戒壇の大御本尊への渇仰恋慕の心を喪失せしめ、大石寺を覆い隠すために、「会則」「規則」から「本門戒壇」の文字を削除したのである。

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  第2項「一閻浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し」(新会則第2条・新規則第3条)とすり替えたことへの破折
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 今回、創価学会は、「本門戒壇の大御本尊」との表現を「一閻浮提総与」「三大秘法」にすり替えた。その邪悪な意図を明らかにし、破折を加える。

   1.「一閻浮提総与」とのすり替えについて
 「一閻浮提総与」とは「全世界の人々に等しく与えられたもの」との意味であり、御本尊に冠した場合は「全世界のすべての人々が信受すべき御本尊」という意味である。
 しかるに創価学会は、この「一閻浮提総与」を、単にすべての衆生すなわち創価学会員をはじめとする人々に与えられたものと解釈している。
 日蓮大聖人は、
 「一念三千を識らざる者には仏大慈悲を起こし、五字の内に此の珠を裹み、末代幼稚の頸に懸けさしめたまふ」(新編662頁)
と御教示され、この御文を日寛上人は、
 「久遠元初の自受用身、大慈悲を起こして妙法五字の本尊に自受用身即一念三千の相貌を図顕し、末代幼稚の頸に懸けさしむ等となり」(御書文段285頁)
と解釈されている。日蓮大聖人は、一念三千を知らざる煩悩具縛の一切衆生の成仏と救済のために、大慈悲を起こし、本門戒壇の大御本尊を御図顕されたのである。
 この大御本尊は、『一期弘法付嘱書』に、
 「日蓮一期の弘法、白蓮阿闍梨日興に之を付嘱す」(新編1675頁)
と仰せられるように、日蓮大聖人から日興上人ただお一人に付嘱され、以来、御当代日顕上人に至るまで、唯授一人の血脈相承によって、厳然と富士大石寺に伝えられているのである。
 また御当代日顕上人は「一閻浮提総与」の意義について、
 「戒壇の御本尊様についても、大聖人様御所有の上からの名称でなければならない。それは、大聖人様が一切衆生総与という意味において、日興上人へ相伝あそばされているわけなのです。その場合は能化、すなわち、仏につく言葉であります(中略)能化の仏様のお心の上から『一閻浮提総与』と申し上げるべきであり」(創価学会の偽造本尊義を破す 136頁)
と仰せられ、本門戒壇の大御本尊に冠せられる「一閻浮提総与」とは、能化の御仏意に基づく言葉であり、その真義は法主への血脈相伝によって一切衆生に授与される御本尊なる旨の御指南をされている。
 これはまた「一閻浮提総与」の深義を、不相伝の輩が迷妄の我見をもって軽々に解釈すべきものではないとの御指南でもある。
 これらの御教示と御指南を拝するならば、学会が、いかに仏法の本義に背逆しているかが分かるであろう。
 今回の文言のすり替えは、血脈相伝による授与の意義を否定せんとする、学会の慢心と邪悪な意図のもとに行われたのである。
 なお付言するならば、「一閻浮提総与」は、日蓮大聖人の御書には勿論のこと、第2祖日興上人および日寛上人の御教示にも使用されていない言葉である。この言葉は、総本山第59世日亨上人が『大日蓮』に、
 「近年荒木翁が戒壇本尊は未来の満天下の一切衆生に授与せられたものであるから総与の御本尊と云ふべきと主張した」(大日蓮 大正12年1月号 14頁)
と紹介されているように、近代の在家信徒が言い始めたものである。「御書根本」をさかんに振り回す学会が、何ゆえ『二箇相承』にある「本門戒壇」の文言を削り、あえて御書にない言葉を用いるのか。これも学会の大いなる矛盾であると指摘しておく。
 
   2.「三大秘法」とのすり替えについて
 「三大秘法」とは、日蓮大聖人の仏法の根幹をなす法義であり、その中心となる法体は、本門戒壇の大御本尊にましますことはいうまでもない。
 しかるに不相伝の日蓮宗各派においては「三大秘法」を口にしながら、宗祖大聖人の御意とは遠く離れたまったくの邪義珍説を吐いている。
 その一例を挙げると、『日蓮宗読本』には、
 「本門の本尊は美術的要素、本門の題目は音楽的要求、本門の戒壇は造形的要素」(日蓮宗読本 150頁・要旨)
などと解説していることからも分かる。
 今回、学会が「本門戒壇」との明確に大御本尊を指し示す文言を、他門日蓮宗でも口にする「三大秘法」にすり替えたことは、本門戒壇の大御本尊を覆い隠し、その意義を薄めようとする意図によるのである。


 第2節 教義・信仰について
 今回、創価学会は宗教団体の生命線ともいうべき教義および信仰についても、基本的な部分の改変を行っている。
 以下、4点を挙げてその目論見を破折しておきたい。

  第1項 「日蓮正宗の教義に基づき」の削除について
 創価学会は従来の、
 「この会は、日蓮正宗の教義に基づき、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、日蓮正宗総本山大石寺に安置せられている弘安2年10月12日の本門戒壇の大御本尊を根本とする」(旧会則第3条・傍線編者)
との条文を、
 「この会は、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、一閻浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し、日蓮大聖人の御書を根本として、日蓮大聖人の御遺命たる一閻浮提広宣流布を実現することを大願とする」(新会則第2条・傍線編者)
と改変し、「日蓮正宗の教義に基づき」の文言を削除した。
 これは日蓮正宗の信徒団体として設立された学会が今後、独立した新興教団として異流義の道を進んでいくためには「日蓮正宗の教義に基づき」との規定が足枷となるからである。
 かつて池田大作は、
 「私どもは日蓮大聖人の仏法を奉ずる信徒である。その大聖人の仏法は、第2祖日興上人、第3祖日目上人、第4世日道上人、および御歴代上人、そして現在は第67世御法主であられる日顕上人猊下まで、法灯連綿と血脈相承されている。ゆえに日顕上人猊下の御指南を仰ぐべきなのである。この一貫した仏法の正しき流れを、いささかなりともたがえてはならない」(広布と人生を語る 3―249頁)
と、御歴代上人の血脈相承と、その血脈に基づく日蓮正宗750年の伝統教義を奉ずることが、学会の根本理念であると指導していた。
 しかるに今回、日蓮正宗の教義・信仰から離れ、本門戒壇の大御本尊を流布する資格を失った学会が、「日蓮正宗の教義に基づく」の文言を削除したことによって、日蓮大聖人の「正しき流れ」から離反し、濁流に浮かぶ根無し草と化したことは明らかである。

  第2項 「日蓮大聖人の御書を根本として」(新会則第4条)の新加について
 ここで創価学会のいう「御書根本」とは、正当な血脈相伝によらず、我見によって都合よく御書を用い、解釈することである。
 第2祖日興上人は、
 「当門流に於ては御抄を心肝に染め極理を師伝して」(新編1884頁)
と、唯授一人血脈相伝の「極理」に基づいて御書を拝するよう誡められている。
 第65世日淳上人は、
 「古来聖祖門下に於て御書を手にすることを知って、極理の師伝を知らずこれを忽がせにするもののみを見る、此れが為に我見に堕して救ふべからざるに至る誠に嘆ずべきである」(日淳上人全集 45頁)
と仰せられ、極理の師伝なくして、御書を学ぶことは我見に堕ち、無間地獄の業因であることを御指南されている。
 かつて池田大作も、
 「日蓮大聖人の御書を拝するにあたっては、あくまでも御法主日顕上人猊下の御説法を中心として、よくよく拝していかなければならない」(広布と人生を語る 1―118頁)
と述べていた。
 学会が、新「会則」で「日蓮正宗の教義に基づき」を削除して、「日蓮大聖人の御書を根本として」と謳った意図は、宗祖大聖人以来の血脈相伝の法義を否定して、御書を悪用する池田の指導を根本とすることにほかならない。まさしく学会は、御本仏の教えを離れ、不相伝の魔族の集団と化したのである。
 なお付言するならば、今回学会が「根本」とすべき対象を、従来の「御本尊」から「御書」に変更したことも、宗教法人「創価学会」の存立基盤に関わる「根本」的な改変である。

  第3項 「会員は日蓮正宗の教義を遵守し、三宝を敬い」(旧会則第62条)の削除について
 この条文の削除は、創価学会の基本理念であった日蓮正宗教義の遵守と仏法僧への尊信恭敬を放棄したことを示している。
 ここで学会が意図するところは、日蓮正宗の三宝、特に僧宝たる御歴代上人を除外して、会員の御歴代上人への尊敬の念を喪失せしめるところにある。
 日蓮大聖人の仏法において、歴代法主上人を僧宝と立てることは自明の理である。
 それは、
 「日蓮在御判と嫡嫡代代と書くべしとの給う事如何。師の曰わく、深秘なり、代代の聖人悉く日蓮なりと申す意なり」(聖典379頁)
 「南無仏・南無法・南無僧とは(中略)南無本門弘通の大導師、末法万年の総貫首、開山・付法・南無日興上人師。南無一閻浮提の座主、伝法・日目上人師。嫡々付法歴代の諸師」(六巻抄225頁)
 「日興上人已下代々も亦爾なり、内証に順ずる則んば仏宝なり、外用に順ずれば則ち僧宝なり」(日因上人御消息 金沢妙喜寺蔵)
等の御指南によっても明らかである。すなわち、歴代法主上人は、その御内証に宗祖大聖人以来の血脈を紹継され、三宝一体の御境界にまします僧宝なのである。
 かつて池田自身も、
 「あくまでも師匠は日蓮大聖人様即御本尊様です。それから『遣使還告』であそばされる代々の御法主上人猊下です。われわれはぜんぶその弟子です」(池田大作 巻頭言・講義集 3―113頁)
 「『僧宝』とは、今日においては日興上人よりの唯授一人の法脈を受けられた御法主上人猊下であられる」(聖教新聞 昭和53年2月26日付)
と述べていた。
 今回、学会が「三宝を敬う」ことを削除した真意は、日蓮正宗の三宝を会員の意識から抹殺し、かわって池田大作の絶対化・神格化を目指すところにあるというべきである。それについては本書64頁で述べる。

  第4項 「創価学会は、日蓮大聖人の仏法を広宣流布することを使命とする仏意仏勅の教団」(新会則前文)の新加について
 この条文には、創価学会が大聖人の御意のままに妙法を全世界に弘めてきた、という思い上がった底意がある。
 日寛上人は『文底秘沈抄』に、
 「富士山は是れ広宣流布の根源なるが故に。根源とは何ぞ、謂わく、本門戒壇の本尊是れなり」(六巻抄68頁)
と仰せられている。この御教示は、全世界の人々が総本山大石寺にまします本門戒壇の大御本尊を信受することこそ広宣流布であるとの御意である。
 第66世日達上人は、
 「日蓮正宗の教義でないものが、一閻浮提に広がっても、それは広宣流布とは言えないのであります」(大日蓮 昭和49年8月号 20頁)
と、学会の逸脱を厳しく誡められた。
 まさしく日蓮大聖人の仏法を広宣流布する使命は、正統血脈に連なる日蓮正宗僧俗にのみ存するのであり、流布すべき御本尊を持たない学会が「日蓮大聖人の仏法を広宣流布する」ことなどあり得ないのである。
 したがって、宗祖以来の血脈法水の正法から脱落退転した輩が「仏意仏勅の教団」であろうはずがない。


 第3節 3代会長および会長について
  第1項 「『3代会長』は、広宣流布実現への死身弘法の体現者であり、この会の永遠の指導者である」(新会則第3条)について
 この「死身弘法の体現者」が「法華経の行者」と同義に使われていることは容易に想像できる。
 日蓮大聖人の御教示を拝するに、末法における「法華経の行者」とは久遠元初の御本仏日蓮大聖人であらせられる。
 しかるに今回、新会則で3代会長を「死身弘法の体現者」「永遠の指導者」と位置づけた学会の意図が、牧口・戸田2代会長を建前として、その実、池田大作を本仏にまつり上げるところにあることは明らかである。
 この「会則」の条文を2点に絞って、その矛盾と迷妄を破折する。

   1.初代・2代会長の指導に反逆する池田大作
 牧口初代会長は、
 「どこまでも御開山上人の正しく御伝へ下された、日蓮正宗大石寺の御法義に従ひ奉って『自行化他』の大善生活をなし、国家教育の革新に貢献したい」(大善生活実証録・第5回総会報告 5頁)
と日蓮正宗大石寺の法義に従うよう指導し、戸田第2代会長は、
 「わたくしたちは、無智な人人をみちびく車屋である。迷っている人があれば、車にのせて、大御本尊様の御もとへ案内して行くのが、学会の唯一の使命である」(講演集上 31頁)
と学会の使命を明確に述べている。
 これに対して池田大作は、
 「日顕宗の言う『血脈』などは本当にナンセンスな話です。本来、宗教には、『仏と自分』との関係の信仰が重要であって、権威主義の『血脈』などは、信仰的には何の意味もない」(聖教新聞 平成5年5月5日付)
 「"総本山に参詣しなければ功徳がない"という宗門の主張は、道理からいってもまったく意味をなさない」(聖教新聞 平成4年2月29日付)
などと、宗門誹謗の言辞をもって、血脈・法義への尊信と総本山参詣の大事を説いた牧口・戸田両会長に反逆する指導を行っている。
 なお一言すれば、池田が言うごとき、「総本山に参詣しなければ功徳がない」などとは「宗門の主張」ではない。まったくの捏造である。
 ここに明らかなように、池田の言い分と牧口・戸田両会長の指導はまったく異なったものであり、「3代会長」には一貫性がないのである。
 「3代会長を永遠の指導者」とするのであれば、会員は3代会長の内、どの会長の指導を「永遠」に守っていくというのであろうか。仮に3人の会長の指導をすべて忠実に実行するとしたならば、まさしく「頭破作七分」の狂態を犯すことになるではないか。
 にもかかわらず、会長の秋谷は、
 「世界広布を開いたのは(中略)『3代会長』に貫かれる師弟不二の精神、広宣流布実現への死身弘法の実践にほかならない」(聖教新聞 平成14年3月30日付)
などと臆面もなく実態とかけ離れた指導をしている。
 まさしく学会は欺瞞の教団なのである。

   2.「死身弘法の体現者」「永遠の指導者」との規定は池田本仏の具現化
 3代会長を「死身弘法の体現者」「永遠の指導者」とする条文は、牧口・戸田両会長が既に逝去している現在、実質的には池田一人を指すものであろう。
 今、創価学会は池田大作が世界平和に寄与し、悪と戦う偉大な人物であると世間にアピールしているが、池田の実体は、名誉欲と権力欲に執着し、およそ宗教者とはほど遠い俗物である。
 その最も端的な姿が、正法正義に対する怨嫉と慢心による仏法破壊の悪行なのである。
 このような低俗な池田が「死身弘法の体現者」「永遠の指導者」とは噴飯ものである。
 日蓮大聖人の仏法における「死身弘法の体現者」とは、熱原三烈士のように、清純な信仰に命を捧げた人をいうのである。
 また「広宣流布実現への死身弘法の体現者」というが、宗門を誹謗し、僧俗和合を攪乱した池田は、広宣流布への潮流を停滞せしめた張本人である。
 学会では、池田が世界各地からかき集めた勲章や名誉称号などを盛んに誇示し、あたかもそれによって広宣流布が進捗しているかのように吹聴しているが、
 「愚人にほめられたるは第一のはぢなり」(新編577頁)
との御聖訓に照らしてみれば、正法不信の者から勲章や称号をもらって喜びはしゃぐ池田に、日蓮大聖人を信奉する資格はない。
 そして、そのような虚飾に取り憑かれた池田を「死身弘法の体現者」「永遠の指導者」とまつり上げる学会は、まさに悩乱顛倒の集団というべきである。

  第2項 「(会長は)教義および化儀を裁定する」(新会則第10条)の新加について
 今回、創価学会は「会則」に、
 「会長は、次に定める会務を行なう。
(1)教義および化儀を裁定する。この場合、師範会議に諮問の上、最高指導会議の意見を聞き、これを尊重するものとする

と定め、会長が教義と化儀を裁定できることになった。
 しかし、日蓮大聖人の仏法において、教義および化儀の裁定は宗祖以来の血脈を継承される御法主上人の権能に限られることはいうまでもない。
 『百六箇抄』には、
 「上首已下並びに末弟等異論無く尽未来際に至るまで、予が存日の如く、日興が嫡々付法の上人を以て総貫首と仰ぐべき者なり」(新編1702頁)
と、唯授一人の血脈を継承される「嫡々付法の上人」に信伏随従することを御教示されている。
 また第2祖日興上人は、『日興遺誡置文』に、
 「当門流に於ては御抄を心肝に染め極理を師伝し」(同 1884頁)
 「衆議たりと雖も、仏法に相違有らば貫首之を摧くべき事」(同 1885頁)
と定め、相伝によって極理を師伝すべきこと、大衆は血脈を継承される御法主上人の裁定に随順すべきことを明示されている。
 そして、第65世日淳上人が、
 「由来日蓮大聖人の門流に於ては聖祖は二祖日興上人の血脈相承し玉ひて大導師たるべしと御遺命あり、三祖日目上人その跡を承継し玉ひて相承の次第炳乎として明かに今日に至ってをる。よつて此の相承を大宗として各々師弟の関係をしうすれば自ら正統の信行に住することができるのである。然るに中間に於て我慢の徒輩は此れを省みず人情に固執して逸脱をしその結果己義を構へ邪義に堕したのである」(弁惑観心抄 序文)
と明快に御指南されているように、本宗の血脈相承に基づいて師弟相対するところに日蓮大聖人の正しい信行が確立するのである。
 これに対して、不相伝にして唯授一人の血脈を土足で踏みにじる学会の会長には、仏法の根幹をなす教義や化儀を裁定する資格はないのである。所詮学会の教義や化儀といっても、日蓮正宗の模倣にすぎないではないか。
 
  第3項 「師範会議に諮問の上、最高指導会議の意見を聞き、これを尊重する」(新会則第10条)との条文について
 この条文は、会長が教義および化儀の裁定権限を有することについての補完規定であり、教義および化儀に関する裁定の権限は会長の独断ではなく、合議によって決定するという主旨である。これを見ると、いかにも独裁体制を排除して、民主的な運営体制をとっているように思われるが、その条文は矛盾に満ちたものであり、池田独裁集団の実体をカムフラージュするための規定にすぎない。
 なぜならば、諮問機関である師範会議の構成員は、会長によって任命されると定められているのであるから、会長の裁定に異を唱える師範会議員は、即刻解任されるであろう。
 また最高指導会議に至っては、指導会議員の選任が最高指導会議委員の議決によって選任されると定められているにも拘わらず、選任の基になる初めの最高指導会議員はいつ、誰によって選任されるか、という規定がまったくないのである。
 重要な教義・化儀に関する諮問機関の構成員の任免規定がはっきりしない会則とは、いったいどういうことなのか。まさしく有名無実のザル法ならぬ「ザル『会則』」というべきである。
 この一事を見ても、創価学会が「規則」の条項に如何ほど仰々しく諮問機関や議決機関などを並べてみても、所詮「永遠の指導者」である池田大作一人の意思で、すべてが運ばれる独裁教団であることは明白である。

  第4項 「(会長は)御本尊に関する事項を司る」(新会則第10条)の新加について
 今回、創価学会会長は、本尊に関する事項を司る権限を持つことになった。これは今後、学会が本尊に関してどのような行為をなしても会長の許可があればよしとするための規定である。
 またこの規定は、学会が将来新たな本尊を立てるに際して、会員に異を唱えさせないための予防線でもある。
 しかし、本尊とは信仰の根幹をなすものであり、とりわけ日蓮大聖人の仏法において、本尊は久遠元初の自受用報身如来の御当体であり、甚深の意義ましますが故に御本尊に関する一切の権能は唯授一人法体相承を所持される御法主上人に限られるのである。
 『本因妙抄』には、
 「此の血脈並びに本尊の大事は日蓮嫡々座主伝法の書、塔中相承の稟承唯授一人の血脈なり」(新編1684頁)
と説かれ、第56世日応上人は『弁惑観心抄』に、
 「此金口嫡々相承を受けざれば決して本尊の書写をなすこと能はず」(弁惑観心抄 212頁)
と仰せられ、また第59世日亨上人は、
 「曼荼羅書写の大権は唯授一人金口相承の法主に在り(中略)本尊の事は斯の如く一定して・授与する人は金口相承の法主に限り」(富士宗学要集1―112頁)
と仰せのように、御本尊の御書写および授与は血脈相承の歴代法主上人のみの権能である。
 かつて池田大作は、
 「わが日蓮正宗の、根本中の根本は、ご存じのとおり、本門戒壇の大御本尊であられる。その大御本尊と日蓮大聖人以来の血脈を代々受け継がれる御法主上人がおいでになり、700年にわたる伝統法義が厳然とある。この正宗の根本軌道に則った信心こそが、正しき信心であり、無量の功徳があるわけである。みずからの信心の濁りや驕慢から、その根本軌道を失ってはならない」(広布と人生を語る 6―41頁)
と指導していた。
 しかるに唯授一人の血脈相伝もなく、信心の血脈もない池田大作や、それに追従する会長などに「御本尊に関する事項を司る」権限などあるはずがない。
 「身の程知らず」とはまさしく創価学会のことである。



第4章 創価学会首脳の弁解に対する破折
 創価学会は平成14年3月28日、全国総県長会議を開催し、その席上、秋谷会長ならびに斉藤教学部長が「会則」「規則」の改変についての説明をした。
 以下両名の発言の中から、主な点を取り上げて破折を加えておく。

 第1節 秋谷会長の詭弁を破す
 今回の会則改変の理由について、会長の秋谷は、
 「末法万年にわたる広宣流布の将来を見据え、万代に揺るがぬ創価学会の基盤を確立するため(中略)従来の『会則』は、昭和54年4月に制定され、その当時は、まだ宗門との関係が続いている中でありました(中略)会則の中にそのしがらみが残っていました。今回、これを抜本的に改正することにしたわけであります」(聖教新聞 平成14年3月30日付・傍線編者)
と述べている。
 この発言のなかの「しがらみ」の意味は、国語辞典によれば「物事をせき止めるもの、引き止めるもの、まとわりついて身を束縛するもの」(小学館版)であり、秋谷の話の前後から推測すると、彼のいう「しがらみ」は日蓮正宗の教義や化儀を指し、これらが創価学会の活動を束縛し、妨害していたということになる。
 これこそ仏祖三宝尊への不知恩の極みというべきである。
 また学会は活動の規範となる会則を「抜本的に改正」したというが、実態は血脈相伝に基づく日蓮正宗の教義ならびに化儀をつまみ食いをしているのである。それは総本山第26世日寛上人が書写された御本尊を複製販売していることを見ても明らかである。
 したがって学会は、日蓮正宗の「しがらみ」から完全に脱却したわけでもなく、会則を「抜本的に改正」しているわけでもないのである。
 まさしく秋谷の発言は会員を誑惑するための詭弁である。
 ともあれ創価学会は、いわゆる「しがらみ」から解放されて、思うがままに自由放逸の活動が許されることになったのであるから、この期に及んで「宗門によって切られた」とか「宗門から破門された」などと見苦しい泣きごとを言わぬよう申し添えておく。


 第2節 斉藤教学部長の妄言を破す
 創価学会の斉藤教学部長は、
 「この会は、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、一閻浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し、日蓮大聖人の御書を根本として、日蓮大聖人の御遺命たる一閻浮提広宣流布を実現することを大願とする」(新会則第2条)
との教義の条項について説明しているが、以下、斉藤の言い分から4点を取り上げて、その妄言を破折する。

  第1項 言葉のみの「弘安2年10月12日御本尊御図顕」
 「大聖人は、熱原の法難における民衆の信心に呼応して、弘安2年10月12日に、出世の本懐として大御本尊を顕された」(以下網掛けは齊藤発言の要旨)
 この言葉だけを見ると、いかにも学会が従来どおり弘安2年10月12日の本門戒壇の大御本尊を信受しているかのようである。
 しかし、斉藤の弁解のなかには、弘安2年10月12日の大御本尊を直ちに信受礼拝せよとの文言は一切見あたらない。換言すれば学会は口先のみ「弘安2年10月12日」と言って、会員の手前をつくろっているが、実際には総本山大石寺にまします「弘安2年10月12日」「本門戒壇」の大御本尊への信仰を放棄しているのである。
 また斉藤の「大聖人は民衆の信心に呼応して」大御本尊を顕わされた、との言い分は、あたかも日蓮大聖人と民衆が同等の立場にあったかのごとくであり、さらに一重立ち入って見れば、「民衆の信心」が「主」で、それに呼応した大聖人が「従」であるとする考え方がほの見える。
 日蓮正宗本来の法義をもって大御本尊御図顕の深義を拝するならば、御本仏日蓮大聖人の甚深にして随自意の御境界から熱原三烈士の不惜身命の信心をご覧遊ばされ、深き御感あって大御本尊御図顕という大慈悲の御振る舞いとなったのである。
 すなわち、学会は似て非なる言葉をもって大御本尊御図顕の縁由を云々しているが、その本音は御本仏への畏敬の念などはまったくなく、日蓮大聖人を民衆と同等の立場に置いて蔑み、その御真意を恐れ多くも我見悩乱の頭で拙劣な忖度をしているにすぎない。
 
  第2項 「大聖人の心に呼応して」との愚論
 「大聖人の心に呼応して同じく広宣流布の大願を起こし、民衆救済の実践に邁進していく強い信心こそ『学会の信心』である
 創価学会が、「日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ」というならば、御本仏日蓮大聖人を信奉する者の証として、日蓮大聖人出世の本懐たる本門戒壇の大御本尊を信受することを明言すべきである。にもかかわらず学会は、総本山大石寺にまします大御本尊を信受する旨の説明を一切せず、ひたすら「大聖人の心に呼応して」「民衆救済の実践に邁進」することが「学会の信心」と称している。
 また「大聖人の心」というならば、その「心」の極まるところは出世の本懐たる弘安2年10月12日の本門戒壇の大御本尊以外にないのであり、このような愚論は無知な会員にしか通用しない。
 さらに「呼応」という思い上がりの表現は、先に述べたとおり、大聖人を自分たちと同等に置く御本仏蔑視の顕われであり、このように大聖人を口先のみで用いながらその御真意を軽視する学会は、
 「日蓮を用ひぬるともあしくうやまはゞ国亡ぶべし」(新編1066頁)
との御制誡にあたる大謗法の徒輩であり、増上慢の極みである。
 流布すべき本尊もない学会が「大聖人の心」に叶うはずもなく、「民衆救済の実践」などもできるわけがないのである。
 もし「日蓮大聖人の心」に叶う道を求めるならば、醜悪な池田大作の呪縛を捨て、日蓮大聖人の御精神と教えの一切を受け継がれる御法主上人に信伏随従し、本門戒壇の大御本尊を受持し奉らなければならない。

  第3項 「分身散体」の悪用
 「分身散体の意義に照らして、弘安2年の大御本尊を書写した御本尊を正しい信心で受持することは、そのまま大御本尊の受持になります(中略)したがって、各家庭安置の本尊を拝することが、そのまま大御本尊を信受することになります
 ここで斉藤は、本門戒壇の大御本尊を覆い隠し、各家庭安置の本尊でこと足れりとする邪義を説明するために「分身散体の意義」を引き合いに出している。
 そもそも仏教では、仏がその姿を十方仏土に影現することを「分身散影」と説くが、これはあくまでも広大無辺なる仏の御境界より、他土にあって仏を渇仰恋慕する衆生に応ずる大慈悲の御化導である。
 「分身散影」と同義に用いられる「分身散体」も仏の御化導であることはいうまでもないが、だからといって、他土にあって分身の仏を礼拝する衆生が「本身の仏より分身の仏がありがたい」とか、「分身の仏をあがめれば本身の仏を礼拝する必要はない」などというならば、仏の御真意に背く行為であることは明らかであろう。
 中心の法体である大石寺御安置の本門戒壇の大御本尊に参詣することを拒否しながら、「分身散体の意義に照らして」各家庭の本尊を拝すればそれで良しとする斉藤ら学会の主張は、あたかも天月から目を背けて、ひたすら池月に執着する類であり、本末転倒・不知恩の愚論というほかはない。
 まして本門戒壇の大御本尊と無縁の『ニセ本尊』を拝んでいる学会員に「分身散影」の利益などあるわけがないのである。

  第4項 「特定の場所」の迷論と御書の曲解
 「どこか特定の場所に参拝しなければ成仏できないという日顕宗のような誤った考えは大聖人の御本意ではありません。御書に、『法華経を持ち奉る処を当詣道場と云ふなり。此を去って彼へ行くには非ざるなり』『我等が居住して一乗を修行せんの処は何れの処にても候へ、常寂光土の都たるべし』と仰せのとおりです
 初めに、斉藤がいう「日顕宗」なる宗派は、日本はおろか世界中を探してもまったく存在しない架空のものであると言っておく。
 また本宗において誰一人として「特定の場所に参拝しなければ成仏できない」などと言った者はいない
 このようなデタラメな作り話を創価学会の教学部長たる者が、公衆の面前で得々と発言する一事を見ても、学会がいかに欺瞞に満ちた捏造集団であるかがわかるというものである。
 ここで斉藤は、総本山大石寺への参詣をする必要もなく、大御本尊へのお目通りをする必要もない旨の迷妄の論を披歴するために2つの御書を引用しているので、この点について破折を加えておく。

   1.『御義口伝』の曲解
 まず、
 「法華経を持ち奉る処を当詣道場と云ふなり。此を去って彼へ行くには非ざるなり」 (新編1794頁)
との御文であるが、これは『御義口伝』の普賢品の経文を釈された御教示である。
 この御文について、次下の、
 「道場とは十界の衆生の住処を云ふなり。今日蓮等の類南無妙法蓮華経と唱へ奉る者の住処は山谷曠野皆寂光土なり。此を道場と云ふなり」(同)
との御文に照らして拝するならば、"当詣道場とは、法華経を受持する衆生の住処がそのまま寂光土であり、当詣といっても此土を去って他土に赴くことではない"との意味である。
 末法における当詣道場とは、法華経本門文底下種の妙法、すなわち総本山大石寺にまします本門戒壇の大御本尊を受持する者の住処であり、その所こそ常寂光土である。
 創価学会員のごとく本門戒壇の大御本尊への参詣を拒絶する者には、「当詣道場」「常寂光土」はあり得ないのである。
 結局、斉藤が大石寺参詣を妨害するために引用した『御義口伝』の御文は、末法の御本仏宗祖大聖人の御当体たる戒壇の大御本尊への受持信行を勧奨する御教示であり、斉藤は『御義口伝』の尊い御教示を故意に曲解し、卑劣な切り文をもって虚言を吐いているのである。

   2.『最蓮房御返事』の曲解
 次の
 「我等が居住して一乗を修行せんの処は何れの処にても候へ、常寂光の都たるべし」(同 588頁)
の御文は、"我々が法華経を修行するところはいずれの所も常寂光土である"と教示された『最蓮房御返事』の一節である。
 この御文をもって斉藤は「特定の場所」である総本山大石寺に参詣しなくても学会員には功徳があるというのである。
 しかし、この御文の前段には、
 「我等は流人なれども身心共にうれしく候なり。大事の法門をば昼夜に沙汰し、成仏の理をば時々刻々にあぢはう」(同)
とあり、前後を併せて拝するに"法華経を色読した法華経の行者が修行する所は、たとえ佐渡の地であっても常寂光土なり"との御教示であることは明らかである。
 ここに「我等」と仰せられているのは、最蓮房への慰撫与同の御配慮であり、「一乗を修行」される法華経の行者とは勧持品に予証された日蓮大聖人をおいてほかになく、法華経の故に「流人」の身となられたのは日蓮大聖人であり、流罪の身で「身心共にうれしく候」とは日蓮大聖人の自受法楽の御境界である。
 したがって、この『最蓮房御返事』の御文は法華経の行者日蓮大聖人の居住される処すべてが常寂光土であるとの御教示である。
 ところが、学会ではこの「一乗を修行」する「我等」が創価学会員なのだという。
 いかに不信・浅識の族とはいえ、厚顔無恥にも程がある。
 末法の衆生の住処が直ちに常寂光土となる道は、「一乗の修行」すなわち末法の御本仏日蓮大聖人を信じ、本因下種の妙法を受持することである。この御本仏日蓮大聖人の教義とその法体たる本門戒壇の大御本尊は富士大石寺に厳然と伝えられ、その大御本尊への信仰なくして、末法における「成仏の理」を顕現することは叶わないのである。
 したがって『最蓮房御返事』の御文をもって、総本山大石寺を「特定の場所」と蔑み、大御本尊への参詣を否定する創価学会斉藤教学部長の信心と頭脳は完全に破綻しているというほかはない。


結語 新興宗教「創価学会」の旗揚げ
 各章目において破折したとおり、創価学会の「会則」「規則」の変更は、狡猾に言辞を弄して体裁を装いながら、宗教団体の基盤である教義および本尊の改変を企てたものである。
 結びにあたって、今回の「会則」「規則」の改変にともなう創価学会の体質と実態を十箇条にまとめて列挙する。

①日蓮正宗から離れ、日蓮大聖人の教義や化儀に規制されることなく、その時の都合によって主義主張を改変する創価学会は「無原則迷走集団」である。

②宗教として最も重要な教義・化儀・本尊の裁定を、不相伝にして仏法上の資格を有しない会長が自由に行う創価学会は「不相伝・無資格者主導集団」である。

③日蓮正宗を誹謗し自ら外道に堕ちながら、日蓮正宗の本尊・教義・信仰を盗用する創価学会は「仏法窃取集団」である。

④規則上は民主的体裁をとりながら、実態は池田大作の意のままにすべてが操られる創価学会は「民主風・独裁集団」である。

⑤矛盾と欺瞞に満ちた「会則」「規則」を謳う創価学会は「空文会則集団」である。

⑥池田大作に都合のよい新「会則」を基として、それをもてはやす取り巻き幹部らによって運営される創価学会は「便宜的ゴマすり集団」である。

⑦「広宣流布実現への死身弘法の体現者」たる池田大作の虚像に取り憑かれた会員を、世間誑惑のための布教に駆りたてる創価学会は「世間誑惑集団」である。

⑧創価学会や池田大作を批判する者に対して、怨念をもって攻撃することこそ正義である、と会員に指導する創価学会は「怨念指導集団」である。

⑨池田大作の野心のために政治権力と資金力を駆使して国政を惑乱し、謗法の悪臭を社会にまき散らす創価学会は「惑乱亡国集団」である。

⑩日蓮正宗の信徒集団として出発しながら3原則を破り、唯授一人の血脈相承を否定する謗法の池田大作を「永遠の指導者」と信奉する創価学会は、名実ともに「新興邪教集団」の旗揚げをしたのである。

以 上





名実共に異流義と化した創価学会

(『慧妙』H14.5.16)

<学会ついに法人規則も改変!大聖人そっちのけで池田仏を顕彰>
 3月28日に会則を変更したことで、名実ともに日蓮正宗と訣別(けつべつ)し、完全なる異流義化への道を歩みだした創価学会――。その創価学会が文部科学大臣に認証を求めていた、宗教法人「創価学会」規則の変更が、4月26日に認められた
 創価学会のこれまでの規則では、会の目的が記された第3条において、
 「この法人は、日蓮大聖人御建立の本門戒壇の大御本尊を本尊とし、日蓮正宗の教義に基づき、弘教および儀式行事を行ない、会員の信心の深化、確立をはかり……」
と謳(うた)っていた。
 しかして変更後の規則においては、
 「この法人は、日蓮大聖人の一閻浮提(いちえんぶだい)総与・三大秘法の大御本尊を信受し、日蓮大聖人の仏法に基づき、弘教および儀式行事を行ない、会員の信心の深化、確立をはかり……」
と、前の会則同様、「日蓮正宗」の文字を完全に排除してしまったのである。
 これで、創価学会は宗教法人法の上でも、日蓮正宗とはまったく異質な、完全な異流義団体に成り下がってしまったことになるが、それは〝現証〟の上からも歴然である。
 というのは、宗旨建立750年という大佳節(かせつ)に対する対応に関してである。


<〝宗旨建立より「5.3」〟究極の自画自賛繰り返す池田
 既報のように、日蓮正宗総本山大石寺においては、4月27・28日の両日にわたり、宗旨建立750年慶祝記念特別大法要が厳粛(げんしゅく)に奉修された。
 また、翌29日からは、宗門挙(あ)げての慶祝行事として、30万総登山が開始された。日蓮大聖人を宗祖と仰(あお)げばこその、一連の報恩行事の奉修である。
 しかるに、創価学会が行なった慶祝行事らしきことといえば、各地の会館で行なった勤行会がせいぜい。
 そもそも名誉会長である池田大作からして、『聖教新聞』に立宗を寿(ことほ)ぐコメントの1つも載(の)せるでなく、東京・信濃町の学会本部第2別館で、代表と勤行をしただけ、という為体(ていたらく)だったのである。
 ところが、池田が第3代会長に就任した日である、いわゆる「5.3」になると対応の仕方は一変。
 5月1日には「5.3」祝賀の本部幹部会を、海外50ヵ国・地域のSGI代表まで呼び寄せて盛大に開催し、『聖教新聞』は5月1日号より6日連続で「5.3」記念特集を組んだ。
 幹部会での池田は、御聖訓や戸田2代会長を引き合いに出しつつスピーチ。
 「御聖訓には、経文を引かれて、末法において妙法を広める者は必ず迫害にあうことが厳然(げんぜん)と示されている。(中略)第六天の魔王が支配する世界で、ヤキモチを焼かれ、怨嫉(おんしつ)されることは、日蓮大聖人の仏法を、まったく完璧に、御聖訓どおりに実践し、戦い進んでいる証拠なのである」
 「『第3代がいれば、広宣流布は必ずできる。その第3代会長を厳然と守れ』――それが、戸田先生の遺言であった。(中略)そして今、激動の時代にあって、他の多くの団体や組織が衰退(すいたい)していくなかで、わが創価学会は精神界の王者として、大山のごとく、そびえ立っている。まさに、戸田先生の遺言どおりの学会になった」
などと、
〝御聖訓どおりに実践してきたからこそ、迫害された〟〝皆が私を守ってきたからこそ、学会が発展した〟と言わんばかりの、究極の〝自画自賛〟を繰り返した。
 このスピーチの中で、池田は「今年、創価学会は創立72周年である」とは語っても、「今年は宗旨建立750年である」とは、ついに1度も語ることはなかったのである。
 この、「宗旨建立」と「会長就任」との慶祝の度合いの違いは、いったいどうしたことか。
 自画自賛はすれど、御本仏である日蓮大聖人を顕彰(けんしょう)しようともしない、池田の態度は、いったい何なのか――。
 学会よ、これでよく「(創価学会は)日蓮大聖人の一閻浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し、日蓮大聖人の仏法に基づき、弘教および儀式行事を行ない」などと、恥ずかしくもなく規則に謳えたものだ。
 心にもないことは謳わずに、いっそのこと「第3代会長・池田大作をホトケとし、第3代会長宣揚(せんよう)のための儀式行事を行ない」とすればよかったではないか。
 そうすれば、創価学会の本質が誰の目にも明らかになるし、いまだ学会に騙(だま)されて、〝創価学会にこそ、日蓮大聖人の仏法が流れている〟と思い込まされている哀(あわ)れな学会員たちが、覚醒(かくせい)するいい機会になるだろう。


<新本尊を立てる日も間近!?学会員は戸田会長の信心に学べ>
 本紙は4月16日号で、「新会則は、日蓮正宗の教義・本尊から乖離(かいり)した新興宗教〝池田教〟の基盤作りへ、大きく足を踏み出したもの」として、
 「『(学会の)永遠の指導者』の中に初代牧口会長・2代戸田会長の名も並べてはいるが、牧口氏も戸田氏も故人であり、現在の学会の中で絶対的な指導者として崇(あが)められているのは、池田大作ただ1人である。しかも、4代以降の会長は、この『永遠の指導者』の中には含まないのだ。
 したがってこの条項(創価学会会則第3条)は、まさに池田大作を『永遠の指導者』として絶対化するものに他ならない。
 これを『池田教』と言わずして、何と言えばよいのか」
と判じた。また、「本門戒壇の大御本尊」としていた箇所を「一閻浮提総与・三大秘法の大御本尊」と変じたことについて、

 「いずれ『大御本尊』の意義をさらに変通させていくことは確実であろう。学会はそれを狙って、忍び込むように、徐々に会員の意識改革を計っていくはずだ。学会が、池田大作の顕わした本尊を拝む日は、そう遠くないかもしれない」
と断じておいたが、今回の、「大聖人軽視・池田大作重視」という創価学会のあからさまな姿勢を見れば、その思いをさらに強くする次第である。
 昭和27年、戸田2代会長は、宗旨建立700年を慶祝して『日蓮大聖人御書全集』を発刊した。それはまさに、日蓮大聖人の御正意を宣揚せんとの、赤誠の信心の表われであったろう。
 しかるにその50年後、戸田氏の遺志を継いだと自称する池田は、〝戸田先生の遺言〟で我が身を飾るのに汲々(きゅうきゅう)として、大聖人の御聖訓すら自らの神格化のために〝悪用〟した。
 この、池田が見せたあまりの醜態(しゅうたい)に、霊山の戸田氏の嘆きは、いかばかりであろうか。
 創価学会が完全なる異流義団体となった今、創価学会員はいま1度、戸田氏の信心を学び直し、正信を取り戻すべきであろう。





学会ついに一宗一派の旗揚げへ!!

(『慧妙』H14.4.16)

<会則変更!池田教への道を固める「宗教的独自性」の闡明と池田絶対化>
 創価学会が、ついに『会則』の変更に踏み切った。
 新会則は、『聖教』(3月29日付)記事で「学会の宗教的独自性を確認」と述べているように、日蓮正宗の教義・本尊から乖離(かいり)した新興宗教〝池田教〟の基盤作りへ、大きく足を踏み出したもの。
 また、会則変更に踏み切った池田大作の本当の狙いは、もう1つ別なところにもある、と本紙は読んでいる。以下、学会の会則変更について分析する。

<池田を「永遠の指導者」と規定 将来的な本尊新造も視野に>
 創価学会が新会則を発表・施行したのは、4月1日。それに先だって、3月29日付『聖教新聞』では、その新会則の特徴を
 「学会の宗教的独自性を確認」
 「大聖人直結の教団であることを明らかに」
 「3代会長は永遠の指導者」
 「会長の権限を明確に」
 「『最高指導会議』の性格、位置づけを見直し」

等と述べている。
 これを、新会則の条項に照らし合わせてみたところ、学会・池田大作の驚くべき本音(ホンネ)と意図が浮かび上がってきた。

<学会の独自性>
 まず、「学会の宗教的独自性」ということであるが、これは言うまでもなく、〝日蓮正宗に対する独自性〟という意味である。
 従来の会則では、第2条に「日蓮正宗の教義に基づき」と明示されており、そのままでは、本紙(本年2月1日号)でも指摘したように、「パラサイト(寄生)教団」の謗(そし)りを免(まぬが)れない。
 それゆえ、本紙は、「学会よ、日蓮正宗を誹謗(ひぼう)し、日蓮正宗からの独立を主張するのであれば、(規則・会則を)即刻改正すべし」と迫ってきた。
 しかるところ、今般の新会則では、その第2条から「日蓮正宗の教義に基づき」の語が削除された
 これは、学会が日蓮正宗への寄生を解消することを意味しており、教義と法統の系譜(けいふ)に、日蓮正宗とは一線を画した違いを立てるからこそ、そのように言っているのである。
 まず、法統の系譜についてであるが、日蓮正宗が、日蓮大聖人より、二祖日興上人以来代々の御法主上人に付嘱(ふぞく)された、唯授一人の血脈相承を根本とするのに対し、学会は、  「(牧口・戸田・池田の)『3代会長』に貫かれる師弟不二の精神と広宣流布実現への死身弘法の実践こそ『学会精神』であり、永遠の規範である」
と、会則冒頭の前文に強調し、さらに、第3条に「『3代会長』は、広宣流布実現への死身弘法の体現者であり、この会の永遠の指導者である」と規定している。
 言い換えれば、創価学会には、大聖人以降の順次の正統な法脈というものは繋(つな)がっていない、ということを認め、いきなり初代牧口・2代戸田・3代池田の「3代会長」を「永遠の指導者」に規定してしまった、ということである。
 しかも、「永遠の指導者」の中に初代牧口会長・2代戸田会長の名も並べてはいるが、牧口氏も戸田氏も故人であり、現在の学会の中で絶対的な指導者として崇(あが)められているのは、池田大作ただ一人である。しかも、4代以降の会長は、この「永遠の指導者」の中には含まないのだ。
 したがって、この条項は、まさに池田大作を「永遠の指導者」として絶対化するものに他ならない。
 これを「池田教」と言わずして、何と言えばよいのか。

<本尊>
 次に教義についてであるが、新会則では、日蓮大聖人の仏法の根幹である本門戒壇の大御本尊に関して、重大なまやかしを施(ほどこ)している。
 つまり、従前の会則では、
 「弘安2年10月12日の本門戒壇の大御本尊を根本とする」とされていたものが、新会則では、
 「一閻浮提(いちえんぶだい)総与・三大秘法の大御本尊を信受し」に変更されているのである(第2条「教義」の項)。
 なぜ、学会は、新会則で「弘安2年10月12日の本門戒壇の大御本尊」の名を削(けず)ったのか――その理由は2つであろう。
 まず第1に、「弘安2年10月12日の」と特定される大御本尊は、日蓮正宗総本山大石寺にのみ御安置されているのであるから、今後、学会が「宗教的独自性」を闡明(せんめい)していく上で、どうしても都合が悪い、ということ。
 そして第2に、将来的に、独自の「大御本尊」を造り出すことのできる伏線として、「一閻浮提総与・三大秘法の大御本尊」という抽象的な表現を用いた、ということである。つまり、「弘安2年……」と特定しておかなければ、根本となる本尊は、いずれ変更することも可能なのである。
 これについては、かつての池田大作の発言を見るかぎり、けっして突拍子(とっぴょうし)もない憶測(おくそく)などではない。
 すなわち池田は、
 「(※池田に対し)究極に求められるものは何でしょうか、と質問しました。おそらく〝板曼荼羅(いたまんだら)の御本尊〟と答えられると思っておりましたが、しかし、名誉会長は、久遠元初の法です、と答えられたのです」(平成5年5月3日)
 「大聖人は『この御本尊も只信心の二字にをさまれり』と仰せである。『信心の二字』の中にこそ御本尊はまします、と」(平成5年9月7日)
と公言しているのだ。
 この池田発言と合わせて考えれば、学会が根本とする「一閻浮提総与・三大秘法の大御本尊」とは「久遠元初の法」であり、それを信ずる「信心の二字」の中にある、といえることになる。
 さらに新会則では、会長の権限として「本尊に関する事項を司(つかさど)る」という条項があるから、先々、会長が「久遠元初の法を目に見える曼荼羅(まんだら)として池田センセーに顕わしていただくことにしました」とでも発表すれば、池田大作が独自に本尊を顕わすこともできるのである(もちろん、学会の会則上、「できる」のであって、仏法上は断じて許されぬ大謗法である)。
 とはいえ、現段階では、多くの学会員の心の中に、いまだ弘安2年の大御本尊に対する愛着が消え失(う)せていないから、そうした状況の中では、学会としても、いきなり「弘安2年10月12日の大御本尊」を否定したり、いきなり新本尊を打ち出す、というようなことはできなかったのであろう。
 その苦しさの表われが、この第2条に関する、教学部長斉藤克司の詭弁(きべん)を弄(ろう)した解説である。
 斉藤は、「弘安2年10月12日の大御本尊」が「大聖人の出世の本懐」であることを、いちおう述べた後、
 「日蓮大聖人は、衆生救済・仏国土成就・広宣流布実現の大願を込めて、出世の本懐の大御本尊を顕わされたのです。この大聖人の心に呼応して、同じく広宣流布の大願を起こし、民衆救済の実践に邁進(まいしん)していく強い信心こそ、『学会の信心』です。大聖人の御生命と一体の御本尊は、広宣流布の戦いを貫き、魔を打ち破っていく強い信心にこそ現れるのです。これが『観心の本尊』ということです。この強き学会の信心こそ、『大御本尊を信受する』ということの意味です」(3月28日・総県長会)
と。
 ここでは、いちおう、「弘安2年10月12日の大御本尊」を出世の本懐と認めているが、実際には、学会の信心の中にこそ本尊があるとして、「弘安2年の大御本尊」を信仰礼拝の根本的対象たる意義から遠ざける意図が、すでに見え見えではないか。
 しかも、いちおう「弘安2年10月12日の大御本尊」と述べているとはいっても、これは斉藤の発言にすぎず、新会則では、あくまでも「弘安2年10月12日」を削っているのであるから、いずれ「大御本尊」の意義をさらに変通させていくことは確実であろう。
 学会はそれを狙って、忍び込むように、徐々に会員の意識改革を計っていくはずだ。
 学会が、池田大作の顕わした本尊を拝む日は、そう遠くないかもしれない。

<会長に権限集中の不思議 新会則は「会長交代」への布石か!?>
 次に、池田の現在のポストである「名誉会長」についてであるが、新会則では、
 「総務会の議決に基づき、名誉会長を置くことができる」
という一文があるだけで、何の権限も与えられていない。
 一方、この新会則では、「永遠の指導者」を除けばほとんどの権限が「会長」に集中している。
 つまり、中央会議・師範会議・参議会等、本部機構の重要機関における任免権や会議招集権は言うに及ばず、第10条には、
 「教義および化儀を裁定する」
 「御本尊に関する事項を司る」
ことまで、会長の務めとして規定されているのである。
 いったい、これはどうしたことか。
 推測するに、これが、池田が会則変更に踏み切った、もう1つの狙い――すなわち、会長・秋谷栄之助を勇退させて名誉会長職に就け(池田はすでに「永遠の指導者」に祭り上げられているから問題ない)、新会長を起用する腹づもりなのだろう、と本紙は見る。
 その新会長に、いっきに世襲によって池田の長男か三男がなるにせよ、あるいは、わずかな期間のワンポイント・リリーフで、子飼いの誰かがなるにせよ、池田にとって大して問題はない。
 何故ならば、いかに「会長」に権限が集中しているといっても、「会長」は全て「最高指導会議」の意見を聞き、これを尊重する」ことになっており、創価学会の方針や行く手を決する重要事には、全て、この「最高指導会議」が隠然と権威を振るう仕組みになっているのである。
 では、「最高指導会議」にはどういう人物が選ばれ、誰が任命するのか、といえば、不思議なことに、その規定が全くない。第24条にいきなり、
 「最高指導会議は、最高指導会議員若干名をもって構成する
と記されているのみ。
 賢明な読者には、もうおわかりであろう。「最高指導会議」の頂点に位置するのは、「永遠の指導者・池田大作」なのである。あるいは、池田一人をもって、「最高指導会議」と称することもできよう。
 池田がこの立場にある以上、会長といえども、池田の意のまま。それゆえ、権限の集中する「会長」職に、世襲実現までのワンポイント・リリーフを起用したとしても、池田万代体制に揺るぎはないのである。
 いずれにしても、池田は、今回の会則変更によって、表向きは何の責任も問われない位置で、自らが公然と創価学会を牛耳る立場を確立すると共に、近い将来の会長交代=世襲への道をつけたのである。
 最後に、宗旨建立750年の大佳節にあたって、寄生(パラサイト)教団・創価学会が日蓮正宗から離れていってくれることは、正信の僧俗にとっては大きな悦びであるが、池田大作などという、私利私欲の塊(かたまり)のような男に奔弄(ほんろう)され、新興宗教・池田教の旗揚げに付き合わされる学会員には、お気の毒というしかない。今こそ冷静な眼をもって判断せよ、と申し上げたい。





「創価学会」新会則


 釈尊に始まる仏教の慈悲と平和の精神は、大乗仏教の真髄である法華経に集約され、一切衆生を救う教えとして明示された。日蓮大聖人は、法華経の根本を三大秘法として顕され、未来永遠にわたる人類救済の道を確立された。
 創価学会は、日蓮大聖人の仏法を広宣流布することを使命とする仏意仏勅の教団である。
 創価学会は、牧口常三郎初代会長と戸田城聖第2代会長によって、1930年(昭和5年)11月18日に創立された。
 牧口初代会長と戸田第2代会長は広宣流布の実践として折伏を開始し、その結果、第2次大戦中、国家神道を精神的支柱とする国家権力によって投獄され、牧口初代会長は獄中で逝去した。仏法が生活法であり価値創造の哲理であることを説いた牧口初代会長は、死身弘法の精神を自身の殉教によって後世に遺したのである。
 戸田第2代会長は、獄中において「仏とは生命なり」「我、地涌の菩薩なり」との悟達を得、人間革命の理念を掲げて、日蓮大聖人の仏法を現代に蘇生させた。そして、75万世帯の誓願を達成し、日本における広宣流布の基盤を確立した。
 池田大作第3代会長は、日本のみならず世界に日蓮大聖人の仏法を弘通し、更に仏法の理念を平和・文化・教育などの分野に展開して、仏教史上初めて世界広宣流布の道を開いたのである。
 「3代会長」に貫かれる師弟不二の精神と広宣流布実現への死身弘法の実践こそ「学会精神」であり、永遠の規範である。創価学会は、仏法の慈悲の哲理を根本に、世界の平和と人類の幸福の実現を目指すものである。



第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、「創価学会」という。

(教義)
第2条 この会は、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、一閻浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し、日蓮大聖人の御書を根本として、日蓮大聖人の御遺命たる一閻浮提広宣流布を実現することを大願とする。

(3代会長)
第3条 牧口常三郎初代会長、戸田城聖第2代会長、池田大作第3代会長の「3代会長」は、広宣流布実現への死身弘法の体現者であり、この会の永遠の指導者である。

(目的)
第4条 この会は、日蓮大聖人の仏法に基づき、弘教および儀式行事を行ない、会員の信心の深化、確立をはかることにより、日蓮大聖人の仏法を世界に広宣流布し、もってそれを基調とする世界平和の実現および人類文化の向上に貢献することを目的とする。

(創価学会本部)
第5条 この会は、前条 の目的を達成するため「創価学会本部」を設置し、これを東京都新宿区信濃町に置く。

(会館等)
第6条 この会は、学会精神の継承と信仰活動の推進に供するため、会館、研修道場その他必要な施設を設置する。



第2章 名誉会長および会長
(名誉会長)
第7条 この会は、総務会の議決に基づき、名誉会長を置くことができる。

(会長)
第8条 この会に、会長を置く。

(地位)
第9条 会長は、この会を統理する。

(権限)
第10条 会長は、次に定める会務を行なう。
1)教義および化儀を裁定する。この場合、師範会議に諮問の上、最高指導会議の意見を聞き、これを尊重するものとする。
2)御本尊に関する事項を司る。
3)儀式行事を主宰する。
4)この会則の定めるところにより、理事長、副理事長、副会長等を任免する。
5)総務会を招集する。
6)会則の改正を公布する。
7)前各号のほか、この会則およびこの会の規程で会長の権限と定められている事項ならびに他の機関の権限に属さない一切の事項。

(選出)
第11条 会長は、総務の中から会長選出委員会が選出し、最高指導会議の承認を得るものとする。

(任期)
第12条 会長の任期は、5年とする。



第3章 理事長・副理事長および副会長
第1節 理事長・副理事長
(理事長)
第13条 この会に、理事長を置く。

(地位)
第14条 理事長は、会長を補佐し、会務を掌理し、会長に事故のあるときまたは会長が欠けたとき、臨時に、会長の職務を行なう。

(代表役員)
第15条 理事長は、宗教法人「創価学会」の代表役員を兼務する。

(選任)
第16条 理事長は、総務の中から会長がこれを任命する。

(任期)
第17条 理事長の任期は、会長の在任中とする。

(副理事長)
第18条 この会に、理事長を補佐するため、副理事長若干名を置くことができる。その選任および任期は、理事長に準ずる。


第2節 副会長
(副会長)
第19条 この会に、副会長を置く。

(地位)
第20条 副会長は、会長を補佐し会務を分掌する。

(選任)
第21条 副会長は、総務の中から会長がこれを任命する。

(任期)
第22条 副会長の任期は、会長の在任中とする。



第4章 最高指導会議
(最高指導会議)
第23条 この会に、3代会長の学会精神を厳正に保持し、深化・継承していくため、最高指導会議を置く。

(構成)
第24条 最高指導会議は、最高指導会議員若干名をもって構成する。
2.最高指導会議は、その議決により、新たに最高指導会議員を選任することができる。

(権限)
第25条 教義および化儀の裁定、重要な運営方針の決定、その他この会の重要な事項を決定するにあたっては、最高指導会議の意見を聞かなければならない。
2.最高指導会議は、必要と認めた事項について、意見を述べることができる。

(最高指導会議議長および最高指導会議副議長)
第26条 最高指導会議に、最高指導会議議長および最高指導会議副議長を置く。
2.最高指導会議議長および最高指導会議副議長は、最高指導会議員の互選によって定める。

(定足数・表決)
第27条 最高指導会議は、最高指導会議員総数の4分の3以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2.最高指導会議の議事は、出席最高指導会議員の4分の3以上の多数をもって決する。



第5章 総務会
(地位)
第28条 この会に、重要な会務の決定機関として、総務会を置く。

(構成)
第29条 総務会は、総務をもって構成する。

(権限)
第30条 総務会は、この会則に定めるもののほか、次の案件を審議し、議決する。
1)この会の年間活動方針
2)宗教法人「創価学会」の代表役員以外の責任役員および監事の任免(責任役員は総務または参議の中より選任する。)
3)その他会長が必要と認める事項

(会長選出委員会)
第31条 この会は、総務会に、次の者からなる会長選出委員会を置く。
1)総務会議長
2)総務会副議長
3)総務の互選によって選ばれた者15名
2.会長選出委員会については、別に定める。

(総務会議長および総務会副議長)
第32条 総務会に、総務会議長および総務会副議長を置く。
2.総務会議長は、総務会の議事を整理し、総務会の事務を総理し、総務会を代表する。
3.総務会副議長は、総務会議長を補佐し、総務会議長に事故のあるときは、総務会議長の職務を行なう。
4.総務会議長および総務会副議長は、総務の互選によって定める。
5.総務会議長および総務会副議長の任期は、総務としての任期による。

(招集)
第33条 総務会は、毎年1回、会長がこれを招集する。
2.臨時総務会は、会長が必要と認めるときこれを招集することができる。中央会議の議決または総務総数の3分の1以上の要求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。

(定足数・表決)
第34条 総務会は、総務総数の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2.総務会の議事は、出席総務の過半数でこれを決する。ただし、名誉会長、総務会議長、総務会副議長、総務、会長選出委員会委員、監正審査員、中央審査員、責任役員および監事の選出については、総務総数の3分の2以上の多数を必要とする。



第6章 参議会
(地位)
第35条 この会に、会長の諮問機関として、参議からなる参議会を置く。

(参議)
第36条 参議は、信仰経験、社会的経験、人格、識見などを考慮し、会長がこれを任命する。
2.参議の任期は、会長の在任中とする。

(参議会議長および参議会副議長)
第37条 参議会に、参議会議長を置く。
2.参議会に、参議会副議長を置くことができる。
3.参議会議長および参議会副議長は、参議の中から会長がこれを任命する。
4.参議会議長および参議会副議長については、第32条 第2項、第3項および第5項を準用する。



第7章 中央会議
(地位)
第38条 この会に、重要な会務の執行に関する事項の決定機関として、中央会議を置く。

(構成)
第39条 中央会議は、会長、理事長および中央会議員をもって構成する。
2.中央会議員は、会長がこれを任命する。
3.中央会議員の任期は、1年とし、任期途中で就任した中央会議員の任期は、現任の中央会議員の残任期間とする。ただし、会長が欠けたときは、同時に任期が満了したものとみなす。

(権限)
第40条 中央会議は、この会則に定めるもののほか、次の案件を審議し、議決する。
1)総務会の決定事項の執行に関する事項
2)総務会に付議すべき議案に関する事項
3)組織およびその人事に関する事項
4)会務の執行に必要な機関の設置に関する事項
5)その他会長が必要と認める事項
2.中央会議は、その権限に属する事項につき、必要な規程を定めることができる。
(中央会議議長および中央会議副議長)
第41条 中央会議に、中央会議議長を置く。
2.中央会議に、中央会議副議長を置くことができる。
3.会長は、中央会議議長となる。
4.中央会議副議長は、理事長または中央会議員の中から会長がこれを任命する。
5.中央会議議長および中央会議副議長については、第32条 第2項、第3項
および第5項を準用する。

(招集)
第42条 中央会議は、必要に応じ、会長がこれを招集する。

(定足数・表決)
第43条 中央会議は、中央会議構成員総数の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2.中央会議の議事は、出席中央会議構成員の過半数でこれを決する。

(常任中央会議)
第44条 中央会議には、会務の迅速かつ円滑な運営をはかるため、常任中央会議を置く。
2.常任中央会議は、会長、理事長および会長が中央会議員の中から任命する常任中央会議員若干名をもって構成する。
3.常任中央会議は、中央会議から次の中央会議までの期間、中央会議の職務を行なう。この場合、次の中央会議に報告し、その承認を得なければならない。

(社会協議会)
第45条 この会に、社会問題についての見解ならびに国・地方自治体の選挙に関する対応を協議・決定する機関として、中央、方面、県の各本部にそれぞれ社会協議会を置く。
2.各社会協議会は、議長、副議長および委員をもって構成する。
3.中央社会協議会の構成員は中央会議が選任し、方面および県社会協議会の構成員は各運営会議が選任して中央会議の承認を受けるものとする。
4.各社会協議会の構成員の任期は、それぞれ2年とし、任期途中で就任した構成員の任期は、現任の構成員の残任期間とする。



第8章 師範会議
(地位)
第46条 この会に、教義および化儀を研究し、教学の振興をはかるため、師範会議を置く。

(構成)
第47条 師範会議は、師範の中から会長が任命した師範会議員をもって構成する。
2.師範会議員は、20名以内とする。
3.師範会議員の任期は、師範としての任期による。
(師範会議議長および師範会議副議長)
第48条 師範会議に、師範会議議長および師範会議副議長を置く。
2.師範会議議長および師範会議副議長は、師範会議員の中から会長がこれを任命する。
3.師範会議議長および師範会議副議長については、第32条 第2項、第3項および第5項を準用する。



第9章 師範および準師範
(師範および準師範)
第49条 師範および準師範は、教学力、識見ともに優れた会員の中から会長がこれを任命する。
2.師範および準師範は、教学を指導し、儀式を執行する。
3.師範および準師範の任期は、5年とする。
4.任期途中で任命された師範および準師範の任期は、現任の師範および準師範の残任期間とする。



第10章 組織
第1節 基本組織
(基本組織)
第50条 この会の基本組織を、中央本部─方面本部─都道府県(この会則では県という。)本部とする。

(地域組織)
第51条 県本部の下に、県運営会議の議決に基づき、中央会議の承認を得て、会員数、地域性などの実情を考慮し、必要な地域組織(原則として分県─圏─本部─支部─地区─ブロックを基本型とする。)を設置することができる。

(各部組織)
第52条 この会に、各部組織として、壮年部、婦人部および青年部(男子部、女子部、学生部および未来部よりなる。)ならびに教学部、文化本部、社会本部、地域本部、教育本部および国際本部を置く。
2.各部の部長は、中央会議の議決に基づき、会長がこれを任命する。


第2節 中央本部
(中央本部役員)
第53条 次の者を中央本部役員とする。
1)会長
2)理事長
3)副理事長
4)副会長
5)最高指導会議議長、同副議長および最高指導会議員
6)総務会議長および同副議長
7)参議会議長、同副議長および参議
8)中央会議議長、同副議長および中央会議員
9)中央社会協議会議長、同副議長および同委員
10)師範会議議長、同副議長および師範会議員
11)監正審査員長および同審査員
12)中央審査員長および同審査員


第3節 方面本部
(方面本部役員)
第54条 方面本部に、次の方面本部役員を置く。
1)方面長
2)方面運営会議員
3)方面社会協議会議長、同副議長および同委員
4)方面参事

(方面長)
第55条 方面長は、方面本部に関する会務を掌理する。
2.方面長は、中央会議の議決に基づき、会長がこれを任命する。

(方面運営会議)
第56条 方面本部に、その重要な会務に関する事項を審議し議決する機関として、方面運営会議を置く。
2.方面運営会議は、方面長、各県長および方面運営会議員をもって構成する。
3.方面運営会議員は、方面長が中央会議の承認を得てこれを任命する。

(方面参事)
第57条 方面本部に、方面参事を置く。
2.方面参事は、方面長の諮問に応ずる。
3.方面参事は、方面長が推薦し、会長がこれを任命する。
4.方面参事の任期は、3年とする。


第4節 県本部
(県本部役員)
第58条 県本部に、次の県本部役員を置く。
1)県長
2)県運営会議員
3)県社会協議会議長、同副議長および同委員
4)県審査員

(県長)
第59条 県長は、県本部に関する会務を掌理する。
2.県長は、中央会議の議決に基づき、会長がこれを任命する。

(県運営会議)
第60条 県本部に、その重要な会務に関する事項を審議し議決する機関として、県運営会議を置く。
2.県運営会議は、県長および県運営会議員をもって構成する。
3.県運営会議員は、県長が中央会議の承認を得てこれを任命する。


第5節 地域組織
(地域組織役員)
第61条 地域組織に、その組織の長たる役員を置く。長たる役員は、その組織に関する会務を掌理する。
2.地域組織には、必要に応じ、前項の役員以外の役員を置くことができる。

(協議機関)
第62条 地域組織には、必要に応じ、その組織の運営に関する事項を協議す
る機関を置くことができる。



第11章 監正審査会
(地位)
第63条 この会に、中央審査会および県審査会のなした処分に対する不服申立ての審査機関として、監正審査会を置く。

(構成)
第64条 監正審査会は、監正審査員5名をもって構成する。

(監正審査員)
第65条 監正審査員は、経験、人格、識見ともに優れた会員の中から、総務会の議決に基づき、会長がこれを任命する。
2.監正審査員の任期は、5年とする。
3.監正審査員は、中央審査員または県審査員を兼ねることができない。

(監正審査員長)
第66条 監正審査員長は、監正審査員の互選によって定める。



第12章 会員
(入会)
第67条 会員は、所定の入会手続を経、会員名簿に登録して、この会の会員となる。

(活動の基本)
第68条 会員は、活動の基本として、この会の教義を遵守し、この会の指導に従い、この会の目的達成のため信行学を実践する。

(地位の喪失)
第69条 会員は、退会または除名により、その地位を喪失する。



第13章 総務および総務補
(総務および総務補)
第70条 総務および総務補は、信仰経験、人格、識見、指導力、教学力ともに優れた会員の中から、参議会の諮問を経て、総務会の議決により選出し、これに基づき会長が任命する。
2.総務および総務補は、行事を執行し、会員を指導する。
3.総務および総務補の任期は、5年とする。
4.任期途中で就任した総務または総務補の任期は、現任の総務または総務補の残任期間とする。



第14章 賞罰
(褒賞)
第71条 この会は、この会の発展に尽くし、他の会員の模範となる活動を行なった者を褒賞する。

(懲戒)
第72条 この会は、会員としてふさわしくない言動をした会員に対し、その情状に応じ、戒告、活動停止または除名の処分を行なうことができる。

(中央審査会)
第73条 この会に、中央本部役員、方面本部役員、県本部役員、総務、総務補、師範および準師範たる会員の処分を行なう機関として中央審査会を置く。
2.中央審査会は、総務会の議決に基づき会長が任命する中央審査員3名をもって構成する。
3.中央審査員の任期は、3年とする。

(中央審査員長)
第74条 中央審査員長は、中央審査員の互選によって定める。

(県審査会)
第75条 県本部に所属する会員の処分および会員の地位の有無の審査を行なう機関として、県審査会を置く。
2.県審査会は、県運営会議が任命する県審査員3名をもって構成する。
3.県審査員の任期は、3年とする。



第15章 補則
(会則と規則)
第76条 この会則は、この会およびその運営に関する基本的事項を定めるものであり、この会の会務のうち法人の運営について定める宗教法人法に基づく宗教法人「創価学会」規則と相俟って、この会の基本的な規範となるものである。

(創価学会インタナショナル)
第77条 この会は、この会と教義、目的を共通にする世界各国の団体からなる国際的機構として、創価学会インタナショナルを設置する。

(任期)
第78条 この会則において、任期の定めのある役職にある者は、辞任または任期満了後でも、その後任者が就任する時まで、その職務を行なう。
2.この会則において、任期の定めのある役職にある者は、これを再任することができる。

(解任)
第79条 この会則に定められた中央本部役員、方面本部役員、県本部役員、総務、総務補、師範、準師範およびその他の各種機関構成員がその職務を行なうにつき不適当であると認められるときは、この会則またはこの会の規程に別段の定めのない限り、その選任手続と同様の手続により、これを解任することができる。

(改正)
第80条 この会則を改正するときは、総務総数の3分の2以上の多数の議決を経て、会長がこれを公布する。

(施行細則)
第81条 総務会は、この会則を施行するについて必要な規程を定めることができる。

付則
(施行期日)
第1条 この改正した会則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過規定)
第2条 この改正した会則施行の際、現に在任する中央社会協議会、方面社会協議会および県社会協議会の構成員は、この改正した会則に基づき、選任されたものとみなす。
2.前項の各社会協議会の構成員の当初の任期の起算日は、平成12年11月10日とする。





宗教法人「創価学会」新規則


第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、宗教法人法による宗教法人であって「創価学会」という。

(所在)
第2条 この宗教法人(以下「法人」という。)は、事務所を東京都新宿区信濃町32番地に置く。

(目的)
第3条 この法人は、日蓮大聖人の一閻浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し、日蓮大聖人の仏法に基づき、弘教および儀式行事を行ない、会員の信心の深化、確立をはかり、もってこれを基調とする世界平和の実現と人類文化の向上に貢献することを目的とし、これに必要な公益事業、出版事業、平和活動、文化活動および教育活動等を行なうものとする。

(公告の方法)
第4条 この法人の公告は、主たる事務所の掲示場に20日間掲示して行なう。



第2章 役員その他の機関
第1節 代表役員および責任役員
(員数)
第5条 この法人に、17人の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とする。

(資格および選任)
第6条 代表役員は、理事長(別に定める創価学会会則により選任する者をいう。以下同じ。)をもって充てる。
2.代表役員以外の責任役員は、総務または参議(それぞれ別に定める創価学会会則により選任する者をいう。以下同じ。)の中から総務会(別に定める創価学会会則により置くものをいう。以下同じ。)において総務総数の3分の2以上の多数の議決により、これを選任する。

(任期)
第7条 代表役員の任期は、理事長在任期間中とする。
2.代表役員以外の責任役員の任期は、5年とする。ただし、再任することができる。
3.任期途中で就任した代表役員および責任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.代表役員および責任役員は、辞任または任期満了後でも、その後任者が就任する時まで、その職務を行なう。

(代表役員の職務権限)
第8条 代表役員は、この法人を代表し、その事務を総理する。


第2節 責任役員会
(責任役員会およびその職務権限)
第9条 責任役員は、責任役員会(以下「役員会」という。)を組織し、次の各号に掲げるこの法人の事務を決定する。
1)予算の編成
2)決算(財産目録、貸借対照表、収支計算書および正味財産増減計算書)の承認
3)特別財産および基本財産の設定および変更
4)不動産および重要な動産に係る取得、処分、担保の提供、その他重要な行為
5)主要な境内建物の新築、改築、増築、模様替えおよび用途変更等
6)境内地の模様替えおよび用途変更等
7)借入れおよび保証
8)事業の管理運営
9)規則の変更ならびに細則の制定および改廃
10)合併ならびに解散および残余財産の処分
11)その他この規則に定める事項
12)この法人の事務のうち、責任役員が必要と認める事項
2.役員会は、代表役員が招集する。ただし、責任役員の定数の過半数から招集を請求されたときは、代表役員はすみやかに招集しなければならない。
3.役員会の議事は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、責任役員の定数の過半数で決する。
4.役員会における責任役員の議決権は、各々平等とする。
5.会議には、議事録を作成しておくものとする。


第3節 代務者
(置くべき場合)
第10条 次の各号の一に該当するときは、代務者を置かなければならない。
1)代表役員または責任役員が死亡、解任、辞任、任期満了その他の事由によって欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。
2)代表役員または責任役員が病気、長期旅行その他の事由によって3か月以上その職務を行なうことができないとき。

(資格および選任)
第11条 代表役員の代務者は、代表役員が予め定めた順序により責任役員が就任する。
2.責任役員の代務者は、総務または参議の中から代表役員がこれを選任する。

(職務権限)
第12条 代務者は、代表役員または責任役員に代わって、その職務の全部を行なう。

(退任)
第13条 代務者は、その置くべき事由がなくなったときは、当然退任する。


第4節 仮代表役員および仮責任役員
(選定)
第14条 代表役員またはその代務者は、この法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては、代表役員またはその代務者以外の責任役員の互選により仮代表役員を選定する。
2.責任役員またはその代務者は、その責任役員または代務者と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合においては、第11条 第2項の規定に準じて仮責任役員を選定する。

(職務権限)
第15条 仮代表役員または仮責任役員は、前条 に規定する事項について当該代表役員もしくは責任役員またはその代務者に代わってその職務を行なう。


第5節 役員の解任
(代表役員の解任)
第16条 代表役員が次の各号の一に該当するときは、役員会は、総務会において総務総数の3分の2以上の多数の議決および役員会においてその定数の3分の2以上の多数の議決を経て、会長(別に定める創価学会会則により選出する者をいう。)に当該代表役員(責任役員としての地位を含む。)を解任すべき旨を通知することができる。
1)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、これに堪えない場合
2)職務上の義務に明らかに違反した場合
3)代表役員たるにふさわしくない行為があった場合

(責任役員の解任)
第17条 代表役員以外の責任役員が前条 各号の一に該当するときは、代表役員は、総務会において総務総数の3分の2以上の多数の議決および役員会においてその定数の3分の2以上の多数の議決を経て、当該責任役員を解任することができる。この場合において、同条第3号中「代表役員」とあるのは「責任役員」と読み替えるものとする。

(代務者の解任)
第18条 代表役員の代務者が第16条 各号の一に該当するときは、役員会は、総務会において総務総数の3分の2以上の多数の議決および役員会においてその定数の3分の2以上の多数の議決を経て、当該代表役員代務者(責任役員としての地位を含む。)を解任することができる。この場合において、同条 第3号中「代表役員」とあるのは「代表役員の代務者」と読み替えるものとする。
2.責任役員の代務者の解任については、前条 の規定を準用する。


第6節 会員
(会員)
第19条 会員とは、所定の入会手続を経て、会員名簿に登録された者をいう。
2.会員は、この法人の教義を遵守し、この法人の指導に従い、この法人の目的達成に努めるものとする。


第7節 監事
(監事)
第20条 この法人に、監事2人を置く。
2.監事は、総務会において総務総数の3分の2以上の多数の議決により、これを選任する。
3.監事の任期は、5年とする。ただし、再任することができる。
4.任期途中で就任した監事の任期は、前任者の残任期間とする。
5.監事は、辞任または任期満了後でも、その後任者が就任する時まで、その職務を行なう。

(職務権限)
第21条 監事は、この法人の財産の状況を監査し、その結果について、役員会に対し意見を述べる。

(解任)
第22条 監事が第16条 各号の一に該当するときは、総務会は、総務総数の3分の2以上の多数の議決により、当該監事を解任することができる。この場合において、同条第3号中「代表役員」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。



第3章 財務
(資産の区分)
第23条 この法人の資産は、特別財産、基本財産および普通財産とする。
2.特別財産は、宝物および什物について設定する。
3.基本財産は、次の財産について設定する。
1)土地、建物その他の不動産の中から基本財産として設定するもの
2)基本財産として指定された寄付金品
3)基本財産に編入された財産
4.普通財産は、特別財産および基本財産以外の財産、財産から生ずる果実、会員の中から選任される広布部員の拠金ならびにその他の収入とする。

(特別財産および基本財産の設定および変更)
第24条 特別財産または基本財産の設定もしくは変更をしようとするときは、役員会の議決を経なければならない。

(基本財産の管理)
第25条 基本財産である現金は、確実な銀行へ預け入れ、その他適切な方法により、代表役員が管理しなければならない。

(財産の処分等)
第26条 次に掲げる行為をしようとするときは、役員会の議決を経て、その行為の少なくとも1か月前に、会員その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示して、その旨を公告しなければならない。ただし、第3号から第5号までに掲げる行為が、公告すべき余裕のないものであり、または当該不動産の全面積の5分の1に満たないものである場合および第5号に掲げる行為が2週間以内の期間に係るものである場合は、この限りではない。
1)不動産または財産目録に掲げる宝物を処分し、または担保に供すること。
2)借入れ(当期会計年度内の収入で償還する一時の借入れを除く。)または保証をすること。
3)主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却または著しい模様替えをすること。
4)境内地の著しい模様替えをすること。
5)主要な境内建物の用途もしくは境内地の用途を変更し、またはこれらをこの法人の主たる目的以外の目的のために供すること。

(経費の支弁)
第27条 この法人の経費は、普通財産をもって支弁する。

(予算の編成)
第28条 予算は、毎会計年度開始1か月前までに編成し、役員会の議決を経なければならない。

(予算の追加および更正)
第29条 予算作成後、やむをえない事由が生じたときは、役員会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。

(予算の区分)
第30条 予算は、一般会計および特別会計の2部に分け、必要に応じ、役員会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

(決算)
第31条 決算に当たっては、財産目録、貸借対照表、収支計算書および正味財産増減計算書を毎会計年度終了後3か月以内に作成し、監事の監査および監査法人または公認会計士の外部監査を受けたうえ、役員会の承認を受けなければならない。

(予備費の設定)
第32条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。

(歳計剰余金および予算外収入の処理)
第33条 歳計に剰余を生じ、または予算外に収入があったときは、これを翌年度歳入に繰り入れるものとする。

(外部監査)
第34条 会計監査については、監査法人または公認会計士の外部監査を受けなければならない。

(会計年度)
第35条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。



第4章 事業
(公益事業)
第36条 この法人は、公益事業として墓苑の経営を行なう。
2.前項の事業には、役員会の議決をもって選出された管理責任者を置き、管理運営にあたらせる。
3.第1項の事業の会計は、一般会計と区分し、特別会計として経理する。
4.第1項の事業の運営についての細則は、規程をもって定める。

(公益事業以外の事業)
第37条 この法人は、第3条 の目的達成のため、機関紙その他の出版および販売業を行なう。
2.前項の事業については、前条 第2項ないし第4項を準用する。
3.第1項の事業から生じた収益は、この法人ならびにこの法人が援助する公益法人および公益事業のために使用する。

(公益事業に対する支援)
第38条 この法人は、学校法人創価大学、学校法人創価学園その他この法人と関連のある公益法人および公益事業に対し、事業資金その他の援助を行なうことができる。



第5章 補則
(規則の変更)
第39条 この規則を変更しようとするときは、役員会においてその定数の3分の2以上の多数の議決を経て、所轄庁の認証を受けなければならない。

(合併または解散)
第40条 この法人が、合併または解散しようとするときは、役員会においてその定数の3分の2以上の多数の議決を経て、所轄庁の認証を受けなければならない。

(残余財産の帰属)
第41条 この法人解散後の残余財産は、役員会においてその定数の3分の2以上の多数の議決により決定されたものに帰属する。

(細則)
第42条 この規則の施行に関する細則は、役員会の議決を経て、これを定める。

付則
この変更した規則は、文部科学大臣の認証書の交付を受けた日(平成14年4月26日)から施行する。





宗教法人「創価学会」旧規則


第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、宗教法人法による宗教法人であって「創価学会」という。

(所在)
第2条 この宗教法人(以下「法人」という)は、事務所を東京都新宿区信濃町32番地に置く。

(目的)
第3条 この法人は、日蓮大聖人御建立の本門戒壇の大御本尊を本尊とし、日蓮正宗の教義に基づき、弘教および儀式行事を行ない、会員の信心の深化、確立をはかり、もってこれを基調とする世界平和の実現と人類文化の向上に貫献することを目的とし、これに必要な公益事業、出版事業および教育文化活動等を行なうものとする。

(公告の方法)
第4条 この法人の公告は、主たる事務所の褐示場に20日間以上掲示して行なう。



第2章 役員その他の機関
第1節 代表役員および責任役員
(員数)
第5条 この法人に、17人の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とする。

(選出)
第6条 代表役員は、理事長(別に定める創価学会会則第15条により選任するものをいう。以下同じ)をもって充てる。
  2.代表役員以外の責任役員は、総務の中から総務会の議決をもって、これを選出する。

(任期)
第7条 代表役員の任期は、理事長在任期間中とする。
  2.代表役員以外の責任役員の任期は、5年とする。ただし、再任することができる。
  3.任期途中で就任した代表役員および補欠責任役貝の任期は、前任者の残任期間とする。
  4.代表役員および責任役員は、辞任または任期満了後でも、その後任者が就任する時まで、その職務を行なう。

(代表役員の職務椎限)
第8条 代表役員は、この法人を代表し、その事務を総理する。


第2節 責任役員会
(構成)
第9条 責任役員会(以下「役員会」という)は、この法人の責任役員をもって構成し、代表役員がこれを招集する。

(事務の決定)
第10条 この法人の事務は、別段の定めがある場合を除き、役員会においてその定数の過半数でこれを決し、責任役員の議決権は各々平等とする。


第3節 代務者
(置くべき場合)
第11条 次の各号の一に該当するときは、代務者を置かなければならない。
   1.代表役員または責任役員が死亡、辞任、その他の事由によって欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。
   2.代表役員または責任役員が病気、旅行、その他の事由により、3か月以上その職を行なうことができないとき。

(資格および選任)
第12条 代表役員の代務者は、代夫役員が予め定めた順序により責任役員が就任する。
   2.責任役員の代務者は、総務の中から代表役員がこれを任免する。

(職務権限)
第13条 代務者は、代表役負または責任役員に代わって、その職務権限の全部を行なう。

(退任)
第14条 代務者は、その置くべき事由がなくなったときは、当然退任する。


第4節 仮代表役員およひ仮責任役員
(役員の議決権限)
第15条 代表役員は、この法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては、代表役員以外の責任役員の互選により仮代表役員を定める。
   2.責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合においては、第12条第2項の規定に準じて仮責任役員を定める。


第5節 監事
(監事)
第16条 この法人に、監事2名を置く。
   2.監事は、総務会の議決をもって、これを選出する。
   3.監事の任期は、5年とする。ただし、再任することができる。
   4.監事は、役員会に提出される会計に関する事項を監査し、その結果について、役員会に対し意見を述べる。



第3章 財務
(資産の区分)
第17条 この法人の資産は、特別財産、基本財産および普通財産とする。
   2.特別財産は、宝物および什物について設定する。
   3.基本財産は、次の財産について設定する。
    1)土地、建物その他の不動産
    2)公債、社債その他の有価証券
    3)永久保存の目的をもって積みたてられた財産
    4)基本財産として指定せられた寄付金品
   4.普通財産は、特別財産および基本財産以外の財産、財産から生ずる果実、会員の中から選任される広布部員の拠金ならびにその他の収入とする。

(特別財産、基本財産の設定および変更)
第18条 特別財産または基本財産の設定もしくは変更をしようとするときは、役員会の議決を経なければならない。

(基本財産の管理)
第19条 基本財産である現金は、碓実な銀行へ預け入れ、その他適切な方法により管理しなければならない。

(財産の処分)
第20条 次に掲げる行為をしようとするときは、役員会の議決を経、その行為の少なくとも1か月前に、会員その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示して、その旨を公告しなければならない。ただし、第3号から第5号までに掲げる行為が、公告すべき余裕のないものであり、または当該不動産の全面積の5分のlに満たないものである場合および第5号に掲げる行為が2週間以内の期間に係るものである場合は、この限りではない。
    1)不動産または財産目録に掲げる宝物を処分し、または担保に供すること。
    2)借入(当期会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く)または保証をすること。
    3)主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却または著しい模様替をすること。
    4)境内地の著しい模様替をすること。
    5)主要な境内建物の用途もしくは境内地の用途を変更し、またはこれらをこの法人の主たる目的以外の目的のために供すること。

(財産目録の作成)
第21条 財産目録は、毎会計年度終了後3か月以内に、前年度末現在によって作成し、役貝会の認定に付さなければならない。

(経費の支弁)
第22条 この法人の経費は、普通財産をもって支弁する。

(予算の編成)
第23条 予算は、毎会計年度開始1か月前までに編成し、役員会の議決を経なければならない。

(予算の追加および更正)
第24条 予算作成後、止むを得ない事由を生じたときは、役員会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。

(予算の区分)
第25条 予算は、一般会計および特別会計の2部に分け、必要に応じ、特別会計を設けることができる。

(決算の作成)
第26条 決算は、毎会計年度終了後3か月以内に作成し、役員会の認定に付さなければならない。

(予備費の設定)
第27条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。

(歳計剰余金および予算外収入の処理)
第28条 歳計に剰余を生じ、または予算外に収入があったときは、役員会の議決を経てこれを翌年度歳入に繰り入れることができる。

(会計年度)
第29条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌牛3月31日に終わるものとする。



第4章 事業
(公益事業)
第30条 この法人は、公益事業として墓苑の経営を行なう。
   2.前項の事業には、役員会の議決をもって選出された管理責任者を置き、管理運営にあたらせる。
   3.第1項の事業の会計は、一般会計と区分し、特別会計として経理する。
   4.第1項の事業の連営についての細則は、規程をもって定める。

(公益事業以外の事業)
第31条 この法人は、第3条の目的達成のため、機関紙その他の出版および販売業を行なう。
   2.前項の事業については、前条第2項ないし第4項を準用する。
   3.第1項の事業から生じた収益は、この法人ならびにこの法人が援助する公益法人および公益事業のために使用する。

(公益事業に対する支援)
第32条 この法人は、宗教法人日蓮正宗を外護すべく供養し、学校法人創価大学、学校法人創価学園その他この法人と関連のある公益法人および公益事業に対し、事業資金その他の援助を行なうことができる。



第5章 補則
(規則の変更)
第33条 この規則を変更しようとするときは、役員会の議決を経て、東京都知事の認証を受けなければならない。

(合併および解散)
第34条 この法人が、合併または解散しようとするときは、役員会においてその定数の3分の2以上の多数の議決を経て、束京都知事の認証を受けなければならない。

(残余財産の帰属)
第35条 この法人解散後の残余財産は、役員会においてその定数の3分の2以上の多数の議決により決定されたものに帰属する。

(総務および総務会)
第36条 この規則にいう総務および総務会とは、別に定める創価学会会則に定めたものをいう。

(細則)
第37条 この規則の施行に関する細則は、役員会の議決を経て、これを定める。

付則
この変更した規則は、東京都知事の認証書の交付を受けた日(昭和63年8月17日)
から施行する。

〔責任役員名簿〕
代表役員  森田 一哉
責任役員  秋谷 栄之助
責任役員  山崎 尚見
責任役員  山崎 良輔
責任役貝  森田 康夫
責任役貝  高間 孝三
責任役員  大野 和郎
責任役員  西口 良三
責任役員  原田 稔
責任役員  野崎 勲
責任役員  鈴木 琢郎
責任役員  長谷川 重夫
責任役員  松岡 資
貴任役員  原田 光治
責任役員  八尋 頼雄
責任役員  福島 啓充
責任役員  忍田 和彦