創価学会破折
クロウ裁判



シアトル・クロウ事件(裁判)の経過

クロウ事件の背景
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FBI第2事件

徹底検証「FBI事件」の本質はこうだ!/『慧妙』H15.3.1

控訴審判決報道/『聖教新聞』(学会側個人WS)

宗門攻撃の材料を米国で違法入手/『しんぶん赤旗』H13.2.5

米高官に工作 司法省決定覆させる/『しんぶん赤旗』H13.2.5

米議会委報告にみる学会の違法行為(上)/『しんぶん赤旗』H13.6.29

米議会委報告にみる学会の違法行為(中)/『しんぶん赤旗』H13.7.1

米議会委報告にみる学会の違法行為(下)/『しんぶん赤旗』H13.7.3
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クロウ事件2審

クロウ裁判和解の真相

クロウ裁判和解(問答編)

LNK和解無視の捏造報道に鉄槌!!/<法蔵>H15.10

LNK『聖教新聞』に出せない本部幹部会での弁護士発言/『フォーラム21』H15.11.15

学会の和解条項違反を許さず/クロウ事件訴訟宗門弁護団『大白法』H14.3.16

クロウ裁判和解報道/創価学会公式WS=H14.3.4検索

クロウ裁判終結/『大白法』H14.2.2号外
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クロウ事件1審

http://www2s.biglobe.ne.jp/~shibuken/RINJI/hanketsu-chisai/index.htm/<妙音>WS

クロウ裁判1審判決報道/創価学会公式WS




シアトル・クロウ事件の経過


H3.4
・アメリカ人学会員弁護士による「謀議」(日蓮正宗をいかに攻撃、粉砕するかのこと細かい戦術会議)。クロウ側提訴の折り、米司法制度のディスカバリー(証拠開示)によって、学会は大きな"失態"を演じる。宗門側が入手した学会のファイルに、「謀議」の証拠書類が紛れ込んでいたのだ。注目すべきはその中に「セックス・スキャンダル戦術」の行使が、方法の1つとして取上げられている点。(資料参照)

H3.11
・大石寺が創価学会に解散勧告
◆大石寺が創価学会に解散勧告 日蓮正宗総本山・大石寺が創価学会に対し、信仰の根本を逸脱しているなどの理由で「解散勧告書」を発送(7日)。創価学会の秋谷栄之助会長が記者会見、「(阿部)日顕法主(管長)が退座するまで運動を続けていく」と反論(8日)(『読売新聞』H3.11.10)
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解散勧告が出された平成3年11月の時点で秋谷会長は「(阿部)日顕法主(管長)が退座するまで運動を続けていく」と公言。また、後に日顕上人が「あれが本当でしたら、私は即座にやめます。」(『大日蓮』H6.9)と仰せられたことを取り上げて、学会はシアトル・クロウ事件に勝訴することによって日顕上人を退座させようと考えていた。

H4.6
・クロウ告発
◆92年6月17日付『創価新報』が「これが邪淫僧・日顕の正体だ!」という記事を掲載。当時学会シアトル支部長の女性信者の証言を唯一の根拠に、阿部氏が29年前の63年に渡米した際、セックス・スキャンダルを起こしていたとの攻撃を開始しました。(『しんぶん赤旗』H13.2.5)

H4.7
・日顕上人が「クロウの証言は嘘である」と仰せられ、『大白法』の反論記事が7/16号、8/1号に掲載される。

H4.9.17
・上記『大白法』記事を見て、クロウは「嘘つきと言われた」と名誉毀損で、米ロサンゼルス上級裁判所に提訴(損害賠償額日本円で62億円=当時)。
・『創価新報』は、クロウの言う「シアトル醜聞事件」大報道から、「日顕アメリカで裁断へ」という裁判報道に路線変更。

H4.10
・学会側、日顕上人を東京のアメリカ大使館においてデポジションしようと申請するが、ロス裁判所はこれを即時却下する。

H5
・シアトル集金(『慧妙』H5.1.15)。

H5.3
・宗門側、クロウの訴えを却下するよう申請し、「この訴訟の狙いは、クロウの権利の救済ではなく、破門された創価学会が日顕上人を法主の座から追いおとす為に計画した宗教的報復である」と強調。また、原告・被告双方にアメリカは「不便な訴訟地」であると主張。

H5.8
・宗門側、クロウ訴訟活動の資金源を明らかにするよう関係書類の提出を請求。

H5.11
・ロサンゼルス裁判所、クロウの訴えのうち、日本被告(日顕上人・法華講連合会)に対する訴えを門前払いの却下(アメリカ被告NST、NSHは翌年4月に却下)。

H5.12
宗門側、池田および創価学会を相手取り東京地裁に20億円の損害賠償と謝罪広告を求めて反訴

H6
●そのほかにも、ありとあらゆることを捏造し、嘘を言っております。先程「クロウ問題」も出ましたけれども、あれが本当でしたら、私は即座にやめます。また、あれが本当だったら、初めからこういう立場にも就きません。そのようなことは皆様方も既に御承知のとおりと思いますが、それを真に迫った形で、「警察官に取り調べられ、その場でヨヨと泣き崩れた」などと、ふざけたことを言っておる。よくもそういうふうに捏造できるものだ。と思いますが、あらゆるところで汚さ、えげつなさが表れております。(日顕上人『大日蓮』H6.9/旧sf:2690)

H6.11
ロサンゼルス裁判所、クロウ第1次、第2次訴訟すべてを悉く却下

H7.1
・学会、「アメリカ連邦政府内に決定的証拠」と大報道。
・上記報道について、事実無根であるとのFBI公式回答を受け、宗門側が名誉毀損で東京地裁に提訴。(FBI第1事件)
・上記提訴に際し、宗門側が「学会がFBIのコンピュータを不正操作し、『犯罪記録』を作った可能性がある」と主張。これに対して、学会側が名誉毀損の反訴。(FBI第2事件)

H8.3
・クロウ、4月の最終反対尋問をひかえ急死。

H12.3.21
・クロウ裁判第1審東京地裁(下田文男裁判長)は「原告ら(=宗門側)の請求をいずれも棄却する」と宗門側の全面敗訴を宣告する判決を言い渡した。

H14.1.31
・クロウ裁判第2審東京高裁(増井和男裁判長)の強い勧告を受けて、宗門側は訴えそのものを全面的に取り下げ、創価学会側がこれに同意する内容の和解が成立。この和解にともない、宗門はFBI第1事件の訴えを取り下げた。

H14.2.22
・FBI第2事件第1審東京地裁(土屋文昭裁判長)は、御法主日顕上人への一切の請求と謝罪広告は棄却したが、宗門に対し、学会へ400万円の損害賠償の支払いを命じた。判決では「シアトル事件に関する記録が合衆国政府のコンピュータ・データベースに存在したものと認めることはできない」と、「記録」が存在しないことを明示した。しかし、それにもかかわらず、宗門が自らの名誉を守るために行った反論報道に、一部行き過ぎがあったとして、宗門に賠償金の支払いを命じたものである。

H15.2.12
・FBI第2事件第2審東京高裁は、日顕上人ならびに日蓮正宗に対し、連帯して、創価学会へ400万円の損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡した。宗門側、上告。

H15.9.9
・FBI第2事件において最高裁判所第3小法廷(上田豊三裁判長)は、日顕上人と日蓮正宗の上告を棄却する不当な決定を下した。(記事参照)





クロウ事件の背景

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―被告・池田大作を追いつめた5年間に及ぶ「宗門戦争」、その驚くべき実態―
http://the49-2.hp.infoseek.co.jp/other/bungei.htm#
(小長井良浩=日蓮正宗弁護団長『文藝春秋』H8.2抜粋)

 クロウ事件の背景には重大な疑惑が存在するのです。「シアトル事件」が大々的に報道され始めた平成4年6月の1年以上も前に、アメリカにおいて創価学会の弁護士が秘密会合を持ち、日顕上人のセックススキャンダルの可能性についてその効果を含めて論じあっていたのです。
 ちょうど、日本では学会による末寺への法要妨害や僧侶への暴行事件が多発している最中の平成3年4月、カリフォルニア州のサンタモニカに日米7人の学会弁護士が集まり、宗門攻撃のあらゆる可能性を探った謀議を開いていたのです。
 しかも、この謀議にはカリフォルニア州司法長官室の現職検事であるリンダ・ジョンソン女史も加わっていました、職務上中立であるべき立場の検事までもが、創価学会側に与している事実はまったく驚くほかありません。
 そして、その集まりに参加した学会員の大塚章男弁護士が、7人の座長であるジョージ小田野弁護士(SGI-USA法務部長、ワシントンDC弁護士)に対して次のような報告をしています。「アメリカにおいては、特に宗教関係者のスキャンダルは致命的であり(2年前のベーカー事件においては、脱税及びスキャンダルの発覚によりマスコミにたたかれ、それまでテレビ放映による布教で人気のあったベーカーは、そのすべてを失った)、この種の情報をえられればこちらに有利である」
 このベーカー事件とは、1989年、テレビ伝導師としてアメリカで有名だったジム・ベーカー牧師が売春婦の密告によって、宗教家としての地位から追われた事件です。つまり、学会が日本で宗門攻撃を開始した直後にすでに日顕上人のセックススキャンダルを仕掛けることを想定していたわけです。
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―"謀議文書"(日本文抄録)―
(『クロウ裁判―その真実を追う』仏教タイムス社)

 ジョージ・小田野(ワシントンD.C.弁護士)、スティーブ・バックリン(カリフォルニア州弁護士)、岩元隆弁護士(日本国弁護士)、リンダ・ジョンソン(カリフォルニア州検事)、デビッド・ケイダン(カリフォルニア州弁護士一、松丸正(ハワイ州弁護士)、大塚章男(日本国弁護士)は、及びチャールズ・ティクセイラ(カリフォルニア州弁護士)は、(※'91年)4月21日及び22日、NSA本部にて、下記の事項について検討・協議した。

<INDEX>
1 NSAの商号変更の件
2 付属定款および会則の変更の件(略)
3 NSAの法人としての活動の保全の件
4 日蓮正宗寺院(NST)及び日蓮正宗法華講(NSH)解散の件
5 NSTに対する土地建物返還請求の件(略)
6 NSTに派遣された僧侶に対する移民法上の手続きの件
7 NSAに対する名よ毅損(ママ)の件
8 NSAの会員の懲罰の件(略)
9 NSTの個々の僧侶の素行・資産調査
10 NSTの帳簿の閲覧
 以下、その後の調査結果を含め、以下結果につき報告する。

1.NSAの商号変更の件
 現在商号登録されている、NSAの商号の変更には、以下の二つの方法が考えられる。
(1)NSAからSGI(又はその他の名称、以下同様)への商号の変更
(2)NSAの法人名は残しつつ、別会社としてSGIを存続させる
  旧NSA→SGIに商号変更
  新NSA設立
 この点に関しては、如何にNSHの成立を阻止するかとの論点と関連しており、よって後に述べるNSHの登録抹消請求の成否に関わってくる。第1の方法が実体を最も反映しているが、これではNSAの商号を放棄せざるをえない点に問題がある。けだし、NSHの登録抹消請求をし、これが認容された場合、当方は基本たるNSAの商号を保持する必要があるからである。また、たとえこれが棄却された場合でも、第2の方法によれば、NSAの商号を保持する事により、正宗側が、将来これと同一・類似の商号を使用できなくなるという利点が生じる。
(略)
 尚、NSAは、SokaGakkaiInternationalの商号の仮登記の申請を完了しており、(申請日4月18日、6月17日迄有効)、現在上記第1及び第2の各方法の選択が可能である。
 更に、NSH(4月5日登記申請済み)を類似商号の使用として抹消請求できないかが問題となる。宗教法人としての特殊性から類似商号の使用は避けがたい(分派、異端の存在)ため、宗教法人の商号については一般的に使用の独占権が認められにくい。この訴訟結果については予測が困難であるが、以上の理由及びNichirenShoshuHokkekoの設立申請が認められた事からすれば、NSHの商号の請求抹消が認められる可能性は低いと思われる。

2.付属定款および会則変更の件
(略)

3.SGIの法人活動の保全
(1)Doing Business Act上の登録申請
 少なくとも、カリフォルニア州においては、非営利法人は登録申請をすることが出来ない。従って、NSAの名において包括的に営業活動の保護を得ることはできず、以下の個々的な権利保護の規定によらざるを得ない。
(2)商標による保護
 日蓮正宗国際センターは雑誌につき"SGI"及び"Nichiren Shoshu International Center"の商標を、創価学会は宗教雑誌につき"SOKA"の商標を、それぞれ登録済みである。更に今後のSGIの活動を保全する意味で、以下の商標の登録申請を急ぎなすべきである。
 SOKAGAKKAI 一般及び宗教雑誌
 SOKAGAKKAI INTERNATIONAL 同上
 更に、NSHの将来の活動を減殺させる意味で、NSAより先んじてNSH(例えばNichiren Shoshu Historyと言う雑誌を対象とする)の商標登録申請をする方法も考えられる。
(3)Trade Name,Service Mark等による保護
(4)不正競争防止法上の保護
 NSHの名称下の営業活動が、NSAのそれと混同を生ぜしめるものであるかが論点になり、これが肯定されれば差し止め請求及び損害賠償請求が認められる。これについては判例の調査をしていないが、困難であろうと思われる。その認定にあたっては、前述の類似商号の抹消請求の肯否がひとつのポイントとなろう。

4.NSTに対する解散命令取得の可否
 これを管轄する検事総長の宗教団体に対する権限は限られている。これは、アメリカ国憲法修正第1条及びカリフォルニア州憲法修正憲法第1条により保護されている宗教活動の自由を最大限に確保するために、政府による宗教団体に対する干渉は最小限に押さえなければならないからである。従って、カリフォルニア州の宗教団体の設立・存続・運営に対する権限は、法人法に明示のある場合に限られる。(略)
 検事総長の宗教団体の解散命令にたいする管轄については、法9680条により、一定の例外を除き解散の規定(15章)の宗教法人にたいする適用が禁止されている。例外は、解散手続きが進行中の場合に限られる。従って、検事総長にNST又はNSHの解散命令の申し立てをする権限があるかは明らかでない。しかし、個人がおこした宗教法人の解散命令の申し立てについては、40%の株主の申請により、教会の解散命令がでたケースが1件だけ存在する。
(略)
〔分析〕本判決をNSTに適用するにあたっては、NSTの付属定款上、寺院の会員は誰か、又会員は会社法上の株主にあたるかを検討しなければならない。
 NSTの付属定款は、会員を投票権のある会員と投票権のない会員にわけている。前者は理事で構成され、後者はNSTに申請をしこれを受理された者で、日蓮正宗アカデミーの会員であることを証明した場合に認められる(7条)。
さらに7条は、日蓮正宗アカデミーと良好な関係を維持しており、かつ寺院の住職及び僧侶に従うことが会員の要件であるとする。よって寺院でご本尊を頂いた者が会員になるか、また住職らに従うとはどこまでを意味するのか、をまず検討する必要がある。次に株主要件につき、法人法第1800条(a)(2)は、解散命令の申し立てには、発行済み株式の1/3以上の同意が必要である旨規定する。ここでは、寄付行為により実質的に宗教法人の経済的基盤を与えているNSA会員が会社法上の株主といえるか、につき検討する必要がある(この理論は本判決の趣旨に照らし、あながち無理な理屈ではない)。さらに、仮に株主だとしても、NST設立以来の株主数を数えなければならないとすれば、1/3の証明は容易ではないかもしれない。(略)なお関連する裁判例はカリフォルニアには本判決1件しかなく、かつその年代も古いため、どこまで依拠できるか疑問の残るところである。
 法人法1800条(a)(1)は、解散命令の申し立てには、半数以上の理事の同意が必要である旨規定する。NSTの理事の8人中6人が僧侶であるから、この方法は無理である。
 NSHに対する解散命令を得るのは、NSHが無会員法人である(定款)点、NSA会員はNSHの会員でない点、以上から不可能である。
 しかしながら、法人法9141条(a)(1)(2)は各会員に代表訴訟を認めており、あるいは第三者が権利を得ていない場合に、州は法人又はその役員による越権行為の禁止を求める訴訟を提起出来るとする。例えば、山田僧侶が特段の高給を自己に払っていたとすれば、これはNSTの付属定款に反する越権行為にあたる。
 更に、寺院へのいかなるアクセスを妨げることは、その存在目的が宗教目的であることからして、付属定款に直接違反している。上記控訴審判決において、"宗教・非営利法人は、法人の目的の表明により慈善信託とみなされる。寄付者による目的の表示がなくても、この点は変わらない。"と判示している。従って、日蓮正宗アカデミーがNSTに不動産譲渡証を渡した時に、寺院を日蓮正宗会員に開放するとの黙示の契約があった、との議論が可能である。かように、明示ではないが、NSTが設立され、これに日蓮正宗アカデミーが"NichirenShoshu"の名称の使用を許した目的は、日蓮正宗会員のため寺院を運営することにある。従って、9141条の文言より明らかに、代表訴訟をする会員は、かかる越権行為(寺院へのアクセスを妨げる)の禁止を求めることが出来る。法9141条(a)(2)が会員の代表訴訟を提起することを禁止している事からして、(1)項が第三者が権利を取得していない時に、州(検事総長)にかかる代表訴訟の提起を認めている。よってNSA会員がNST会員と認められないときでも、検事総長の代表訴訟が認められる点に本条のメリットがあろう。
 よって、寺院に対して越権行為の禁止を求めるのが、最も可能性のある方法である。

5.NSTに対する土地建物返還請求(略)

6.NSTの僧侶に対する移民法上の手続
 この点は継続調査中。

7.NSAに対する名よ(ママ)毀損
(略)〔分析〕従って、要件としては、1)権限のある牧師が、2)教義上の説教中に、3)構成的悪意をもって発言したか、が必要である。
 アメリカでの正宗側僧侶の発言は、その独自の見解によるものと、日本の宗務院の発言を繰り返した場合とに分類できる。(略)尚僧侶の具体的発言及び頒布書類にっいては、継続して調査中である。

8.NSAの会員の懲罰の件(略)

9.僧侶の身上調査
 僧侶の度々の遊餐の情報を得ている。アメリカにおいては、特に宗教関係者のスキャンダルは致命的であり(2年前のべーカー事件においては、脱税及びスキャンダルの発覚によりマスコミにたたかれ、それまでテレビ放映による布教で人気のあったべ-カーは、そのすべてを失った)。この種の情報を得られればこちらに有利である。そこで所謂興信所を使ってこれを秘密裏に調べることが考えられる。弁護士がよく使う興信所として、John T.Lynch,andCompanyは、1人600~800ドル約10~12日で調査依頼ができる。身元調査は、公の情報(住所、銀行口座の場所、所有不動産の場所、所有自動車のタイプ、架空名称で営業を営んでいるか、資産調査)によるものであり、相手に気づかれる心配がない。これにより興味のある情報が得られれば、更に他の手段を使って更に調査を継続することになろう。

10.NSTの帳簿の閲覧等
 ウィリアムス理事長は現在NSTの理事の地位にあり、よって宗教法人たるNSTの一切の会社記録に対してこれを閲覧する権利がある。カリフォルニア州法人法9513条は以下のように規定する。
 "各理事は合理的な時間に、一切の帳簿、記録、書類を閲覧及び転写し、また理事としての利益に合理的に関連する目的のために理事の保有する会社財産を調べる事が出来る。 これに関し判例はないが、実務慣行上閲覧権は広く解されている。権威書によれば、唯一の制限は"牧師と会員またはその他宗教官庁との間の秘密を含む記録"ということである。この要求に従わない場合、理事は記録の存する郡の最高裁判所に閲覧命令の申請が出来る。裁判所は検査官あるいは会計士に会社財産・資金を調査し、裁判所に報告させることが出来る(9514条)。(文責 大塚章男)

〔解説・この文書は明らかに学会側のミスによって提出されてしまったものである。一読すればお分かりのように、創価学会の作戦はこのような"謀議"を何回も重ねた上で練り上げられるものなのだろう。〕

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―覚え書き英文抄訳―
(『クロウ裁判―その真実を追う』仏教タイムス社)

送信先:ジョージ・オダノ弁護士
送信者:チャールズ・Pニアィクセイラ弁護士
日付: 1991年4月23日
用件・・1991年4月20日(土)ならびに4月21(日)のカリフォルニア州サンタモニカにおける活動報告について

1.活動の目的
 日蓮正宗寺院(NST)ならびに日蓮正宗法華講(NSH)による、合衆国(US)における創価学会インターナショナル(SGI)ならびに日蓮正宗創価学会アメリカ(NSA)の活動妨害を阻むための様々な法的活動を討議するため、ジョージ・小田野は1991年4月21日、22日の週末、数人の弁護士をサンタモニカに招集した。小田野氏は初回会議のため、5項目にわたる目標を設定した。すなわち、(1)弁護士紹介ならびにNST,NSHの活動によってSGIが直面している現在の困難の説明。(2)NSTならびにNSHによる攻撃から、SGIならびにNSAを守ることに関与するという点において、秘密裏にすすめることへの同意を得ること。(3)可能な限り多くの法的理論の遂行と予備分析。(4)追加調査と考慮すべき事柄に対して有益になる理論と行動の初回決定。(5)1991年4月29日前に、特定項目の調査を個々の弁護士に割り当てること。

2.参加弁護士リスト("謀議文書"と重複するため略=筆者注)

3.秘密協定
 小田野氏はNSAワールド・カルチャー・センター3階の会議室にお.いて弁護士会議を開いた。この会議での参加者は、合衆国もしくは日本においての法的活動が認められている弁護士だけであった。それぞれの弁護士が着席した時に、小田野氏は、出席者に弁護士の紹介を行い、進行の守秘に関する正式な合意に入る必要性を説明した。それぞれの弁護士は秘密協定にサインをした。写しは添付。

4.現状の要約
 小田野氏は本年初頭よりのSGI、NSAに対するNST、NSHの敵対行動について、手短かに話した。これらの行動には、
(1)合衆国内のNST6ケ寺に属する支部を持つ、合衆国内における別組織としてのNSHの設立。
(2)1991年4月4日のカリフォルニア州法人としてのNSHの法人化。
(3)SGI,NSAのリーダーへの批判的印刷物の配布。
(4)NSAメンバーをNSF(ママ)に入れようとする試み。
(5)僧侶によりSGIリーダーに対してなされる虚偽ならびに批判についてのNSAリーダーが持つ反対意見に対して、僧侶が話し合いへの拒否をすることを含んでいる。

5.行動リストおよび可能と思われる行動のリスト
 会議において小田野氏は、NSTならびにNSHの敵対行動について、以下の如き起こし得る活動および考えられ得る活動理論について弁護士との討議に入った。(aからwまでの各文末に「その方法」の文言があるが略す=筆者注)
a.NSAからSGIへの名称の正式変更のためにNSAがとるべき行動。
b.NSAもしくはSGIが、NSHに「日蓮正宗」の使用を禁じるべきか。
c.NSAもしくはSGIが、カリフォルニア州ならびに他の州内での法人設立に際して、「日蓮正宗」の名称使用の規制を続けるべきか。
d.現状における、宗教雑誌・発刊物・文房具・ペンならびにその他のアイテムに関する、NSA,SGIによるトレード・マークの登録との一貫性から、NSAもしくはSGIは、その他の種類の品物もしくは業務に関して、「日蓮正宗」のトレード・マークもしくはサービス・マークとしての使用を制限すべきか。
e.NSAもしくはSGIは、NSTならびにNSHの理事または役員としてのNST僧侶を排除するべきか。またカリフォルニア州司法長官に排除してもらえるか。
f.NSAもしくはSGIは、NSTならびにNSHを解散させるよう目論むべきか。あるいはカリフォルニア州司法長官に解散させるべきか。
g.NSAもしくはSGIは、合衆国市民ではないNST僧侶およびNST,NSHの理事、役員の移民上の身分を攻撃すべきか。
h.NSAもしくはSGIは、NSTの不動産ならびにその他の資産の譲渡を減らし、もしくは無効とできるか。
i.NSAもしくはSGIは、NST、もしくはNSHによってなされる合衆国ならびに日本のSGIリーダーに対する虚偽の言辞をやめさせるべきか。
j.NSAもしくはSGIは、日本からNSTへの金の流れを防ぐべきか。
k.NSAもしくはSGIは、NSHに加わったメンバーを正式に除名すべきか。
l.NSAもしくはSGIは、連邦税、収税免除の宗教組織としてのNSTの地位を攻撃すべきか。
m.NSAもしくはSGIは、NSHの連邦税、収税免除の認定獲得を阻むべきか。
n.NSAもしくはSGIは、僧侶、NSTならびにNSHの理事、役員個人の納税状況を攻撃すべきか。
o.NSAもしくはSGIは、僧侶、NSTの理事、役員個人らの素行を調査すべきか。
p.ウィリアムス理事長は、NSTの理事として、NST6ケ寺の書籍、記録を調査すべきか。
q.NSAもしくはSGIは、モリ&オータ法律事務所、ケリー、ドライ&ワレン法律事務所のNSTへのサービスの資格を奪うことによって、NST,NSHの活動を阻むべきか。
r.NSAもしくはSGIは、御秘符という許可のない薬の業務に関して、NSTを攻撃すべきか。
s.NSAもしくはSGIは、土地の使用、建築規制、環境、騒音、その他の規制に関する法律違反で、NSTを攻撃すべきか。
t.NSAもしくはSGIは、NSTが登録されていない州内における許可のない法要、もしくは結婚式の執行に関して、NSTを攻撃すべきか。
u.SGIは性差別や人種差別を含む問題による、州と連邦の労働法違反でNSTを攻撃すべきか。
v.SGIは、寺院の土地を接収し、非宗教目的として土地を収用するために、行政上の手続を開始させるべきか。
w.SGIは、いくつかの寺院に隣接する土地を購入し、ラジオならびにテレビの受信妨害をする設備の使用を差し止めるべきか。そうでなければ、寺院の迷惑、侵入を禁じる寺院への判決を得ることができるか。

6.個々の弁護士への委託(略)

7.活動結論(略)
〔解説・の文書は、第6項目目で"謀議"のレポート準備を委託されたティクセイラ弁護士が、それを完成し、ジョージ・小田野氏に送信したものである。一読の通り、法律を駆使した嫌がらせ作戦の立案書とでも言えるものである。アメリカでこうした会議が開かれ、詳細なレポートが提出されるのだから、創価学会法律家集団の日本での状況も容易に推察できよう。〕







FBI第2事件

徹底検証「FBI事件」の本質はこうだ!

●どこにもなかったアメリカ連邦政府内の「記録」
●学会員よ、その「記録」とやらを出してみよ!!
●高裁は宗門側FBI報道を「言い過ぎ」としたが糾さるべき元凶は学会の虚構宣伝だ!!
(『慧妙』H15.3.1)

 「出せ」と言われても、創価学会が絶対に出せないものがある。それは、いわゆる「シアトル事件」に関して、アメリカ連邦政府内に残されていたなどと称する"記録"である。
 そもそも「シアトル事件」そのものがなかったのだから、そのような"記録"が存在するはずがない。それを糾弾しようとして「記録が偽造され連邦政府のデータベースに埋め込まれた疑いがある」と言ったら「言い過ぎだ」とされ、宗門だけでなく日顕上人も連帯責任を取れ、と命じられた-、2月12日に東京高裁が下した、学会側の主張を認めた不当判決の内容を簡略に表現するなら、こうなろう。
 その不当判決を受けて、創価学会は「しめた!」とばかりの大報道。"一点突破・全面展開"で、「無実の学会を"犯罪者"呼ばわり」(『創価新報報』2月19日付)などと騒ぎ、ありもしない"記録"を「あった」と大宣伝したことまで正当化しようとしているが、そんなことをさせるわけには絶対にいかない。
 そこで、いわゆる「FB1事件」を再検証してみた。
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 今、創価学会は、1つの勝訴判決から"一点突破・全面展開"をかけ、自らの虚偽報道を覆(おお)い隠してしまおうと、必死になっている。
 いわゆる「シアトル事件」と呼はれた"事件"に関連して、"アメリカ連邦政府内に残された「シアトル事件」に関する捜査記録"なるものを「発見した」「確認した」と大騒ぎし、さんざんに日顕上人攻撃・宗門攻撃を繰り返しておきながら、結局はその痕跡(こんせき)さえ示すこともできなかった-宗門側が「FBI事件」と呼ぶ虚偽報道事件である。

<学会のデマ報道が発端>
 平成7年1月、創価学会は突然、「日顕(上人)の『シアトル事件』に決定的証拠」「ラングバーグ弁護士、重要記録を公表」だの、「シアトル事件、決定的証拠に日顕(上人)絶体絶命!」「アメリカ連邦政府に『記録』が存在」「超ド級の新証拠」だの、「シアトル新証拠、日顕(上人)よ逃げ口上はもう通用せぬ!」だのと、『聖教新聞』や『創価新報』を使って大騒ぎを始めた。
 すなわち創価学会は、クロウ夫人の弁護士のラングバーグ弁護士が、マイアミにある法律事務所の関係者や情報源を通じて、クロウ夫人が警察に申告したとおりの「ノブオ・アベ」という名前で、1963年の事件が、政府の保管する記録の中に存在することを確認した、と報道。
 その記録とは「売春勧誘の嫌疑 シアトル市警 1963年3月」というもので、それがアメリカ連邦政府の中に残っていた、と報じたのである。

<学会 デマと承知で宗門攻撃と会員洗脳のためにウソ報道>
 ところが、これは後に明らかとなった事実だが、なんと創価学会は、この報道が行なわれる2週間以上も前の、平成6年12月22日に、肝心の情報源から、"決定的証拠と称される記録は現存しない"旨の連絡を受けていたのだ!!
 にも拘(かか)わらず創価学会は、「アメリカ連邦政府に『記録』が存在」などと、平然と嘯(うそぶ)いていたのである。

<宗門 「デマカセ」か「記録の偽造」と反論>
 そもそも、「シアトル事件」なるものはなかったのだから(注1)、それに関する当時の"記録"などというものも、なくて当然である。
 ゆえに宗門側は、学会側の報道に対し、"そもそも存在しない「事件」に関する「記録」など、あるはずがない。もし、あるとすれば、それは創価学会が偽造したものに違いない"との大前提に立って反論を展開した。
 学会が、あるはずのないものを「ある」と断言したのだから、それはデマカセか、さもなくば自ら"記録"を偽造したに違いない、と考えるのは至極当然であろう。

<やはり「記録」はなかった!>
 これに慌(あわ)てた創価学会は、可能なかぎりの手段を用いて、マイアミの法律事務所が得たという"情報"について確認しようと躍起(やっき)になった。
 が、しかし、それによって得られたものは、「FBIも連邦検事事務総局も、貴殿の申請の範囲に属するような記録は何も持っていないし、そのような記録を過去に保有していたことを示す証拠も何もない」という、米司法省情報局のリチャード・L・ハッフ部長からの、平成7年7月11日付の"最後通告"だったのである。(注2)
 となれば当然、やれ「ラングバーグ弁護士、重要記録を公表」だの、「シアトル事件、決定的証拠に日顕(上人)絶体絶命!」だのと報じたのは、根も葉もない名誉毀損(めいよきそん)行為なのだから、創価学会として謝罪し、訂正記事を掲載する、というのが社会の常識であろう。
 ところが創価学会は、謝罪はおろか訂正記事の掲載さえしようとしなかった。

<宗門 学会のデマ報道に当然の提訴>
 そこで宗門側は、これらの行為は名誉毀損にあたるとして、平成7年11月28日、池田大作ならびに創価学会、および創価学会インタナショナルを提訴したのである(「FBI第1事件」訴訟・注3)。
 この宗門側の提訴に関し、その内容を伝える一連の報道においても、宗門側は、創価学会によって証拠が偽造され、連邦政府内のデータベースに埋め込まれた可能性について言及した。

<盗人猛々しい学会の提訴>
 すると創価学会は、あろうことか、この宗門側の提訴報道によって名誉を毀損された、として、平成8年1月22日、理不尽にも御法主日顕上人及び宗門を提訴してきたのである(今回、東京高裁が不当判決を下した「FBI第2事件」訴訟)。
 そもそもの発端は、創価学会が自分で蒔(ま)いた種-、しかもそれは、何の具体的裏付けも得ていなかったばかりか、肝心の"証拠"が存在しないことを承知しながら平然と行なった"虚構報道"という違法行為である。
 その被害者である宗門側に対して謝罪するどころか、非難の言葉を逆手に取って提訴にまで及ぶ-これが、「人権」「人権」と声高に叫ぶ創価学会の"本性"なのである。

<学会による名誉毀損のデマ報道 それでも批判に「行き過ぎ」!?>
 ところが、これほどまでにその"元凶"が明確であるにも拘わらず、東京高裁は、宗門側報道を「行き過ぎだ」としたばかりではなく、御法主日顕上人にも連帯責任があると断じたのである。
 判決文の中で、「先行報道に係る事実、特に決定的記録報道に係る事実が客観的に存在したことの立証は、必ずしもなされていない」とし、「決定的記録」の存在はもとより、「決定的記録報道」の大前提である「シアトル事件」の存在すら立証されていない、と認定しながら-。

<宗門、上告>
 当然のことながら、宗門側はただぢに最高裁へ上告した。
 このような、誰しもが首を傾(かし)げたくなる判決が平然と下される、それは、いったい何故なのだろうか。公明党が連立政権に加わって以来、創価学会が拘わる数々の訴訟につき、時として、学会を利する不当判決が出ているように感じられるのは、単なる気のせいだろうか-。
 なおまた、日蓮大聖人は、
 「仏法やうやく顛倒(てんどう)しければ世間も又濁乱(じょくらん)せり。仏法は体のごとし、世間はかげのごとし。体曲がれば影なゝめなり」(御書1469頁)
と仰せになっている。
 創価学会が国家権力をも手中にしつつ、延々と日蓮正宗攻撃を続けている以上、この御金言のごとく、世が乱れるのは当然の理である。
 実際、今の経済状態にしてもしかり、また一触即発の世界情勢にしてもしかりである。
 この、世の乱れを正していく唯一の方法は、日蓮正宗僧俗による破邪顕正(はじゃけんしょう)の折伏しかない。
 今こそ我々は、まなじりを決して、折伏に勇猛精進(ゆうみょうしょうじん)していこうではないか。

(注1)
平成14年1月31日、いわゆる「シアトル事件」に関し、日蓮正宗が創価学会を訴えていた「クロウ事件」裁判が、東京高裁の強い勧告により和解が成立した。
 この和解条項には
 「控訴人ら(日蓮正宗側)は本件各訴えを取り下げ、被控訴人ら(創価学会側)はいずれもこれに同意する」
と謳(うた)われているが、高裁(2審)において和解するということは、学会側の主張を全面的に認めた1審・下田判決が自動的に無効となる、ということであり、創価学会がそれに同意したということは、創価学会は、1審の勝訴判決を自らの意志で放棄したということを意味する。
 さらに、和解条項には、
 「控訴人ら及び被控訴人らは、相互に、今後、上記第1の2記載の争点(いわゆる『シアトル事件』が、実際にあったことかどうか、という点)にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない」
と謳われ、「シアトル事件」に関し、相手を誹謗(ひぼう)中傷するような報道は、双方とも一切してはならない、とされた。が、この条項に関しては「追記」があり、「記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認するこ
とはこれに抵触しない」と明記されている。
 これはどういうことかといえば、いわゆる「シアトル事件」云々などと書き散らしたり、意見ないし論評をすることは一切禁ずるが、日蓮正宗側が「『シアトル事件』なるものはなかった」と主張することは当然認める、ということである。
 すなわち、この和解によって創価学会側は、1審の勝訴判決を無効にされた上、「シアトル事件」をネタに日蓮正宗を誹謗中傷することを禁じられてしまったのに対し、日蓮正宗側が従来どおり「『シアトル事件』なるものはなかった」と主張することは認められたのだから、この裁判は、日蓮正宗側の"勝訴以上の大勝利"で終わったといえるのである。
 ところが創価学会は、この和解について報じたその時点から、すでに和解条項に抵触するような行為を平気で繰り返している。このことからも、創価学会がいかなる組織か、ということが、よく認識できよう。

(注2)
アメリカ合衆国司法省情報及びプライバシー局が、リチャード・L・ハッフ部長の名で、創価学会側の代理人であるレベカ・T・ポストン弁護士に送った回答書の写し(写真)。その本文の内容は次のとおり。
 「拝啓 先に、貴殿の依頼者である創価学会は、1963年3月19~20日、またはその頃、シアトル警察がノブオ・アベ氏を職務質問のため一時停止させたとの事実を示す一切の記録の閲覧謄写(アクセス)を申請しましたが、この申請に対して、FBI及び連邦検事事務局がとった処分(アクション)に関連して、貴殿は創価学会の代理人として行政不服申し立て(複数)を行なっています。本書はそれに対する回答書であります。
 リノ司法長官は、その情報開示により何らの私権侵害も予想されない場合には、広く情報を開示ずべきであるという方針をとっておりますが、この方針に照らして貴殿の情報公開法に基づく申請書を検討した結果、ジョン・R・シュミット司法次官は、FBIも連邦検事事務総局も、貴殿の申請の範囲に属するような記録は何も持っていないし、そのような記録を過去に保有していたことを示す証拠は何もない、という事実を、この際開示することが適切である、と決定しました。
 この事実に関する結論に到達するにあたり、FBIは、犯罪者記録(通称ラップ・シート)を保管している犯罪者情報サービス局の記録を検索し、また、FBIのシアトル地方局および本部の中央連絡システムの記録を検索しました。連邦検事事務総局は、ワシントン州西部地区連邦検事庁のファイルを検索しました。
 もし、貴殿の依頼者がこれは自己に不利な決定であると考えられるのであれば、貴殿の依頼者はその主たる事務所(もし、それが合衆国内にあるなら)の属する地区を管轄する連邦地裁、またはコロンビア地区連邦地裁、またはワシントン州西部地区連邦地裁で司法審査を求める権利がある、ということを貴殿にお知らせするのは、当職の義務であります。」

(注3)
創価学会は、この「FBI第1事件」訴訟について、
 「平成7年1月8日付『聖教新聞』などが、アメリカ連邦政府内に『シアトル事件』に関する記録が存在することを報道した。これに対し、宗門は同年11月28日、この報道が虚偽であるとして、学会などを相手取って損害賠償を求める裁判を提起(この裁判は、『シアトル事件』裁判本体とともに昨年1月31日、宗門側の訴えの取り下げにより、学会側の全面勝利で決着)」(『創価新報』2月19日付)
などと、「シアトル事件」に関ずる"記録"が、なおもアメリカ連邦政府内にあるかに報じている。
 ならば、今からでも遅くはない。その"記録"とやらを、きちっと提示してから、何とでも報ずることだ。
 (注1)で明らかにしてあるように、そもそも創価学会は、「FBI第1事件」に関しても、学会側の言い分を大幅に認めた第1審・下田判決が自動的に無効になることを承知の上で、宗門側と和解したのである。
 にも拘わらず、臆面(おくめん)もなく「学会側の全面勝利」などと報ずる、これが創価学会のヤリ口なのである。
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今回の高裁不当判決でも「シアトル事件の立証はされていない」と認定!

●先行報道に係る事実、特に決定的記録報道に係る事実が客観的に存在したことの立証は、必ずしもなされていない(「FBI第2事件」東京高裁判決)
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要するに事件の発端となった学会報道(「『シアトル事件』に決定的証拠」等と報じた)は虚偽だったのだから、宗門の反論に行き過ぎがあったとしても、学会に宗門を批判する資格はない

だから当然、「『シアトル事件』に決定的証拠」等と報じた学会報道はデマであり名誉毀損!

★結局、ウソをついて宗門攻撃したのは学会。宗門は反論として「学会の報道が事実ならば」という条件つきで「創価学会によって証拠が偽造され、連邦政府内のデータベースに埋め込まれた可能性」があるとしたまでである。意図的に虚偽報道をした学会が、それに対する宗門側報道に行き過ぎがあったことを捕らえて自慢するのは御門違い、盗人猛々しいにも程がある。





*日顕個人にも400万円の賠償命令・東京高裁

(fb:1462/H15.2.13)

「シアトル事件」めぐる悪辣なデマ
日顕個人にも400万円の賠償命令
宗門の責任も認定連帯して支払え


「シアトル事件」をめぐり、学会がアメリカ連邦政府のコンピューター・データベースに、事件に関する虚偽の情報を埋め込んだなどと宗門が捏造報道をしたことに対し、学会が日蓮正宗(代表役員・阿部日顕)と阿部日顕を名誉毀損で訴えていた裁判の控訴審判決が12日、東京高等裁判所第3民事部815号法廷(北山元章裁判長)で言い渡された。判決は"1審の東京地裁(平成14年2月22日)が認めた宗門の責任に加え、このデマ報道を指揮した日顕の責任を認定。日顕に対し、宗門と連帯して400万円の損害賠償の支払いを命じた。まさに、日顕本人の不法行為が、司法の場で明確に、厳しく断罪されたのである。「シアトル事件」をめぐる裁判は昨年1月31日、事件本体の裁判(東京高裁)で、訴えを起こした宗門側が自ら全面的に取り下げるという、学会側の全面勝利で決着している。今回の判決により、"ウソつき法主"日顕と、"陰謀集団"日顕宗の反社会性に、司法の鉄槌が下され、学会の正義は一層、明らかなものとなったのである。


正義の学会を陥れようとした
〝ウソつき法主〝に司法の鉄槌


12日、東京高裁で日顕と宗門に対し、連帯して400万円の損害賠償を命ずる判決が下された、「シアトル事件」に関する悪辣な捏造報道事件――。この問題の経緯は以下の通りだ。

平成7年1月8日付本紙などが、アメリカ連邦政府内に「シアトル事件」に関する記録が存在することを報道した。これに対し、宗門は同年11月28日、この報道が虚偽であるとして学会などを相手取って損害賠償を求める裁判を提起(この裁判は「シアトル事件」裁判本体とともに昨年1月31日、宗門側の訴えの取り下げにより、学会側の全面勝利で決着)。この提訴の際、宗門側は記者会見を行い、マスコミ各社に対し、学会がアメリカ合衆国政府のコンピューター・データベースに虚偽の情報を埋め込む犯罪行為を行ったと、ありもしない話を喧伝。「学会がアメリカで行なった恐るべき犯罪行為の数々を摘発」「まこと、人の心胆を寒からしめる凶悪犯罪者の眼」「学会の犯罪体質を日本全国に、アメリカ全土に、そして、全世界に暴露する」など、誹謗中傷の限りを尽くした文書を配布した。また、ほぼ同様の内容の記事を掲載した機関紙「大白法」号外(平成7年11月30日付)を135万部にわたり大量に発行。そのうち35万部を、全国の公共機関、地方公共団体の首長・議員、教育委員会及び学校関係者、法曹関係者など、まったく無関係の機関や個人に配布・郵送。悪質な捏造報道により、学会の名誉を著しく毀損したのである。この学会に対する常軌を逸した悪宣伝は、事件に立ち会った元警察官の発見、ヒロエ・クロウ夫人の証人出廷等で、完全に追いつめられた宗門側の苦し紛れの悪あがきであった。のみならず当時、宗教法人法改正にからめて、学会攻撃が行われていた政治状況に便乗して、学会のイメージダウンをはかろうとする姑息な策略でもあった。こうした事実無根の捏造報道に対し、学会は平成8年1月22日、日蓮正宗と日顕を相手に損害賠償の支払い等を求める裁判を提起したのである。

1審の東京地裁は平成14年2月22日、宗門が記者会見で配布した書類や、「大白法」号外について、「原告(=学会)の名誉を毀損するもの」と認め、宗門に対して400万円の支払いを命ずる判決を下したが、日顕の不法行為責任を認めるには至らなかった。これに対し原告・被告双方が控訴。東京高裁で審理が行われてきた。今回、高裁は、1審同様「1審原告がアメリカ合衆国政府のコンピュータ・データベースに虚偽の情報を埋め込んだ、又は埋め込もうとしたとの事実が真実であると認めることはできない」として、「大白法」の報道などが根拠のないデマであることを認定。その上で、日顕の責任についても厳しく言及した。判決は、

①日顕が代表役員として日蓮正宗を代表し、また、管長として、同宗の宗務を総理する権限を有していた。

②学会に対する訴訟の提起は、日顕らが構成する責任役員会で議決され、責任役員会で日顕は、訴状を閲読し、その内容を把握した。

③平成7年1月10日、末寺在勤教師初登山で日顕は、宗門が全国末寺に配信した「悪あがきのクロウ事件『新証拠』なる学会機関誌の発表―またもや学会の犯罪体質を暴露―」という表題の文書を取り上げ、その内容を話し、この書面をよく読むよう指示した。

④同年12月4日、無量寺(群馬県桐生市)での親教で日顕はこの提訴に触れ、「無いものをあると発表したのですから、そこには何らかの謀略があったはずでありますので、それらを世間法において糾弾すべく、今回の新訴の提起となった次第であります……号外をよく御覧いただければ、その点も御理解いただけると思うのであります」などと発言した。

⑤自ら「シアトル事件」の言い訳を書き並べた『真実の証明』なる本の中で日顕は、「万一そのような記録があれば、それは捏造されたものであると、直ちに断言できる人間がただ1人存在する。すなわちそれは、かく言う私・日顕である」「そんな記録があるはずがないことは事実であるから、あるとすれば、それは何者かが捏造し、連邦政府のデータベースに埋め込んだものとしか考えられない」「創価学会自らが捏造してどこかへ埋め込んだ覚えがあり……今でも記録の存在を主張しているのではないか、と勘ぐりたくもなる」などと記載した――等の事実を挙げ、以下のように結論した。「被控訴人阿部は、本件各報道につき、1審被告日蓮正宗の代表者、管長として宗務院を指揮してこれを行わせたものと評価するほかないから、本件各報道による1審原告に対する名誉毀損の不法行為について1審被告日蓮正宗とともに共同不法行為責任を負う」そして、日顕に対し、日蓮正宗と連帯して、名誉毀損の損害賠償400万円の支払いを命ずる判決を下した。

日顕は、本件は宗務院がやったことで、自分は関係ないなどと主張していたが、はからずも自ら出版した『真実の証明』が、自らの関与を証明するという、大墓穴を掘る結果となったのである。事実無根の捏造記事で、無実の学会を〝犯罪者〝呼ばわりした卑劣な名誉毀損は日顕の指示と、東京高裁は明確に断罪した。もはや日顕は、この悪質な不法行為について直ちに学会に謝罪するとともに、その責任を取って即刻退座する以外ない。

宮原守男弁護士の談話
日顕の関与認めた的確な判決


阿部日顕のシアトル事件については、すでに第1審東京地裁でその事実がすべて認定され、昨年1月、控訴審の東京高裁で、訴えていた側の日蓮正宗が訴えを取り下げたことにより、創価学会側の大勝利で終了したことは、記憶に新しいところであると思います。今回の判決は、シアトル裁判の過程で、日蓮正宗側が、創価学会がアメリカ連邦政府のデータベースに違法に記録を埋め込むという国際犯罪を犯したなどと言って、大々的に記者会見をしたり、全国の公共機関等に大量のビラを送付したりするという、常軌を逸した悪宣伝をしたことが、創価学会の名誉を毀損することは明らかであるとして、1審と同様、400万円の損害賠償を命じたものであり、至極当然の判決であります。しかも、今回の判決は、阿部日顕自身が、「宗務院を指揮してこれを行わせたもの」として、名誉毀損行為に直接関与していたことを明確に認定して、阿部日顕個人に対しても、連帯して400万円を支払うよう命じました。これは、この事件が阿部日顕個人の問題であるとの本質を踏まえ、阿部日顕が自ら説法で言及したり、『真実の証明』なる言い訳本で「創価学会が記録を捏造し埋め込んだと宗門が信じ」たのは当然などと書いていることなどから、阿部日顕が宗務院を指揮して行わせたものと認定したものです。当然のこととはいえ、まことに的確な判断であり、画期的な判決であると思います。

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東京高裁が日蓮正宗の控訴を棄却 投稿者:×××××× 投稿日:02/12(水) 17:30 fb:No.1461

報道各位 03.02.12

東京高裁が日蓮正宗の控訴を棄却
=創価学会への中傷報道で阿部日顕管長にも賠使命令=


 創価学会が虚偽の報道で名誉を毀損されたとして、日蓮正宗(静岡県富士宮市)と同宗の阿部日顕管長らを相手に損害賠償を求めた裁判の控訴審で、東京高裁(北山元章裁判長、第3民事部)は12日、日葦正宗に対してのみ400万円の支払いを命じた1審の東京地裁判決(平成14年2月22日、民事第15部)を一部変更して阿部日顕管長にも賠償の連帯責任を認め、日蓮正宗と阿部管長の控訴を秦却する判決を言い渡した。
 問題となったのは、平成7年11月30日付け日蓮正宗機関紙『大白法』号外の記事など。阿部日顕法主が過去に売春婦とトラブルになり警察沙汰となった事件に関連して、日蓮正宗が平成7年11月28日の記者会見に際し、あたかも創価学会が米国政府のデータベースに虚偽の情報を埋め込んだかのような内容の文書を配布するとともに、「不法工作を図った学会の犯罪」などとした同趣旨の『大白法』号外135万部を広く頒布していた。
 判決で北山裁判長は、真実性と相当性について「本件各報道における摘示事実の主要な部分の真実性が証明されたものということはできない」「日蓮正宗が、そのように信じたことには相当の理由があるとする事情を認めるに足りる的確な証拠はない」と述べるとともに、阿部管長に対しては「阿部は、本件各報道
につき、日蓮正宗の代表者、管長として宗務院を指揮してこれを行わせたものと評価するほかない」として日蓮正宗との共同不法行為責任を負うと述べた。

<創価学会広報室のコメント>
「当会の報道に対する日蓮正宗側の反論には全く根拠がないとした1審判決を認容しただけではなく、当初から当会が主張している通り、この事実無根の反論による当会への中傷を指揮した阿部日顕法主の賠償責任を認めた当然の判決である」

以上





宗門攻撃の材料を米国で違法入手

―下院委報告で明るみに―
(『しんぶん赤旗』H13.2.5)

 【ワシントン3日坂口明記者】対立する日蓮正宗の阿部日顕法主の“不祥事”を暴く目的で創価学会関係者が違法に情報を入手しようとしたことが、米国下院委報告書で明るみに出ました。また同関係者が犯罪記録を改ざんした疑惑も浮上しています。(3面に詳報)
 これは、クリントン前政権のジャネット・リノ司法長官に、長官として不適格な行為があったとする、下院政府改革委員会(ダン・バートン委員長)の昨年12月発表の長文の報告書「司法省に対するジャネット・リノの管理責任」で明らかにされています。
 創価学会は1992年以降、阿部法主が米シアトルでセックス・スキャンダル(通称「シアトル事件」)を起こしたとする非難キャンペーンをしていますが、違法行為はこれに関連して行われたもの。
 同報告書によると、創価学会は米国内の学会主任弁護士らを動員。学会に依頼された弁護士が、合衆国法典違反を承知しながら、阿部氏に関する情報を入手しようとしました。また、学会に近い人物が「阿部氏に不利な証拠をねつ造」しようとした可能性も指摘しています。

<シアトル事件>
 1991年に日蓮正宗(宗門)を破門された創価学会による宗門と阿部日顕法主攻撃のひとつ。92年6月17日付『創価新報』が「これが邪淫僧・日顕の正体だ!」という記事を掲載。当時学会シアトル支部長の女性信者の証言を唯一の根拠に、阿部氏が29年前の63年に渡米した際、セックス・スキャンダルを起こしていたとの攻撃を開始しました。宗門側が機関紙で「事実無根」と反論すると、同女性支部長が“私をうそつき呼ばわりした”と、米法廷に提訴。しかし創価学会側の敗訴となりました。日本国内では宗門側が名誉棄損による損害賠償を求めて提訴。1審(昨年3月)が賠償請求を退けたため、宗門側が控訴しています。





米高官に工作 司法省決定覆させる

―創価学会の違法行為―
(『しんぶん赤旗』3面H13.2.5)

 1991年に日蓮正宗から破門された創価学会は、宗門と阿部法主を激しく攻撃。92年6月には、阿部氏が29年前に米国シアトルでセックススキャンダルを起こしていたという記事を『創価新報』に載せました。日蓮正宗側は、これに全面反論。そのため創価学会は、スキャンダルの“証拠”探しに力を入れました。創価学会側の違法行為は、この時期に行われています。
 報告書によれば、米国での創価学会の主任弁護士バリー・ラングバーグ氏に依頼された私立探偵は94年末、刑務所局(BOP)の情報源とみられる人物を通じて、阿部氏と思われる人物がシアトル警察で一時「拘留」されたとの全国犯罪情報センター(NCIC)の情報を入手しました。(同情報はその後「削除」されたことが判明-1面
 創価学会はまた、リノ司法長官の友人であるマイアミのレベッカ・ポストン弁護士らにも調査を要請。ポストン弁護士は情報公開法に基づき、阿部氏に関する情報の開示を要求しました。しかし司法省は、「当事者の許可なしには刑事事件にかかわる情報は公開しない」、「そのような記録の有無について否定も肯定もしない」という同省の方針に基づいて、95年4月、この要求を却下しました。
 ところがポストン氏は、友人であるジョン・ホーガン司法長官首席補佐官を通じて、この決定を覆すため司法省高官と面会させるよう強く迫り、同年6月にジョン・シュミット司法次官補と会見しました。その結果、「記録の有無について否定も肯定もしない」方針に反して、阿部氏に関する記録の有無が明らかにされました。その結論は「記録は存在しない」というものでした。
 創価学会はこの時期、『聖教新聞』などで「日顕の『シアトル事件』に決定的証拠」(95年1月8日)などのキャンペーンを張りました。しかし、その“情報源”は明らかにされませんでした。
 下院政府改革委員会がこの問題を重視するのは、ポストン弁護士らの行動が、「権限なしに、どのような記録をも横領、窃盗した者を重罪とする」と定めた合衆国法典18・641に違反している点です。この規定は、これまで、政府情報を売却した個人を起訴するために用いられてきたものです。
 同委員会はその上で、この違法行為を知りながら、司法省がそれを調査せず、刑事情報に関する同省の政策の適用除外にしたことを重視。リノ長官の責任を指摘しています。

<公文書改ざんの疑いも>
 米下院政府改革委報告書はまた、阿部氏に関するNCICの情報とされるものが、1度は入手したとされながら後に「削除」された問題を重視し、創価学会関係者が米公文書を改ざんし、事件をでっち上げようとした疑いを指摘しています。
 報告書は、
▽「もし阿部氏が63年に小さな事件で拘留、釈放されたとしても、それについてのコンピューター記録が存在していることはありそうにない」
▽ポストン弁護士に調査を依頼されたフィル・マニュエル氏が下院政府改革委員会スタッフに「BOPの情報源は創価学会員であり、また(「シアトル事件」について最初に語った創価学会員の)ヒロエ・クローの友人または仲間だと信じる」とのべたが、「もしそうなら、この人物は阿部氏に不利な証拠をねつ造する動機を持っていただろう」
▽「ポストン弁護士の調査要求に基づき司法省が調査しても、阿部氏に関する何らの記録も見つけられなかった」
--ことなどを指摘。
 「阿部氏に関するNCIC情報は、BOPの最初の情報源によって仕込まれた(planted)と関係者は推測している」とし、もしそうであれば「NCICのデータベースの管理責任に関し深刻な問題が引き起こされ、司法省がこの問題を調査しなかったのは一層面倒なことになる」と指摘しています。これは、米刑務所局内の創価学会につながる人物が、公文書(NCIC記録)を改ざんしようとした疑いを指摘するものとして注目されています。
 同報告は創価学会について「1千億ドル以上の資産をもち、公明党をコントロールしている」と紹介。米国でもマイアミの120エーカー(49ヘクタール)の施設など「相当の不動産」を有しているとしています。(ワシントンで坂口明記者)





米議会委報告にみる学会の違法行為(上)(仮題)

―宗門攻撃で違法行為―
―キャンペーン開始後に証拠探し―

(『しんぶん赤旗』H13.6.29)

日蓮正宗・阿部日顕法主の“不祥事”の「証拠」欲しさに創価学会関係者が米国で犯罪情報を違法手段で入手しようとしたことが米国議会で問題になりました(本紙2月5日付既報)が、その後の取材で明らかになった、同事件についての米議会調査のより詳細な内容を報告します。(ワシントン支局)

<違法文書で合法的に請求>
 「最も驚くべきことは、違法に入手された文書が次に、全く同じ文書を合法的に入手するための情報公開法に基づく請求の根拠に使われたようだということだ」-創価学会問題が審議された下院政府改革委員会の昨年7月27日の公聴会で、チェノウェスハーグ議員は、事件の核心の1つを、こう表現しました。
 創価学会の問題が米国議会で議論になるに至る経過は、やや複雑です。
 ことは、創価学会が1991年に日蓮正宗から破門されたことから始まります。創価学会は日蓮正宗と阿部日顕法主を激しく攻撃し、92年6月には、阿部氏が63年に米国シアトルでセックス・スキャンダル(「シアトル事件」)を起こしたというキャンペーンを始めました。
 日蓮正宗側は「事実無根」と反論し、名誉棄損に基づく損害賠償と謝罪広告を求めて提訴。これに対して創価学会は、スキャンダル・キャンペーンを始めた後で、スキャンダルの“証拠”入手に全力を挙げるという異常な動きにでました。米議会で問題となったのは、この「証拠」探しをめぐる米国での創価学会の行動です。
 それは、ジャネット・リノ司法長官(当時)が縁故などを許し、司法省の管理責任を果たしていないという共和党議員らの批判のなかで、たまたま浮かび上がってきました。

<内部情報の犯罪記録入手>
 米国で「証拠」探しを始めた創価学会の米国組織では、ラングバーグ主任弁護士がパラディー氏の調査事務所に調査を依頼。その結果、94年末に、司法省刑務所局の情報源とみられる人物を通じて、阿部氏と思われる人物がシアトル警察で一時「拘留」されたとの全国犯罪情報センター(NCIC)の記録を入手したといいます。
 ところがNCICの情報というのは、警察がだれかを逮捕した時に前科があるかどうかを確認するなどの目的で使われる内部情報。そもそも違法行為によらずには部外者が入手できないものなのです。
 そのままでは裁判に証拠として出せず、逆に自らの違法行為を暴露するだけ。そこで創価学会側は同時期に、ジャネット・リノ司法長官と親しいマイアミのレベッカ・ポストン弁護士(元司法省勤務)に調査を要請し、阿部氏に関するNCIC記録の開示を情報公開法に基づいて要求しました。チェノウェスハーグ議員が指摘したように、不法入手した資料を、改めて合法的手段で入手しようとしたのです。(つづく)





米議会委報告にみる学会の違法行為(中)(仮題)

―宗門攻撃で違法行為―
―「連邦は休日、うまくいく」―

(『しんぶん赤旗』H13.7.1)

 日蓮正宗・阿部法主のスキャンダルの「証拠」について創価学会に調査を要請されたポストン弁護士は、調査会社のルーカス氏に仕事を依頼します。ルーカス氏は、ゴンザレス元国税庁調査官をつうじNCIC(全国犯罪情報センター)の情報を入手したとポストン弁護士に報告しました(94年11月11日付書簡)。
 この情報を入手した方法についてルーカス氏は、昨年7月の下院公聴会で「(法律)違反の可能性があったかもしれないと考えた」とのべています。
 ところが、ルーカス氏が入手したというNCICの情報は、最初に「発見」された記録より簡素なものでした。

<なぞの言葉 弁護士が記す>
 最初の記録は、「英語を話さない、はげ頭の東洋人男性による売春の客引きらしいものに対する4人の女性からの苦情」と手書きで書かれていたといいます(94年12月28日のルーカス氏の書簡)。
 新たに入手された情報では、「阿部ノブオ」の名前で検索した結果、「63年3月にシアトルで売春の客引きの疑惑」との言及があるだけでした(ルーカス氏からポストン弁護士への94年11月11日付書簡)。該当者の生年月日などは記載されていなかったとしています。
 そこでポストン弁護士は直ちにルーカス氏にファクスを送り、「できる限り多くの具体的回答を入手して下さい」と要請したあと、次のようななぞの言葉を記します。「これは極めて重要な問題です。連邦の休日ですから、必要な調査にアクセスできると思います」
 「『連邦の休日』は、情報発見の試みと、どんな関係があるのか?」--下院政府改革委員会のバートン委員長らは、公聴会に出席したポストン弁護士に質問しました。これに対し同弁護士は「弁護士と顧客の間の通信であり両者間の特権に属する」として回答を拒否。「その特権は議会では無関係だ」と反論されても最後まで回答せず、真相は明らかになりませんでした。しかし、ここでも新たな違法行為があった可能性は濃厚です。

<訴訟の恐れ「例外扱いに」>
 情報公開法に基づく資料請求を受けた司法省はポストン弁護士に対し、「当事者の許可なしには刑事事件にかかわる情報は公開しない」、「そのような記録の有無について否定も肯定もしない」との同省の方針に基づき、請求を却下しました。
 しかし同弁護士は、友人のホーガン司法長官首席補佐官を通じて、この決定を覆すため司法省高官と面会させるよう執ように迫り、95年6月にシュミット司法次官補と会見しました。シュミット氏は省の方針に反して、阿部氏に関する記録の有無を明かし、「記録は存在しない」と伝えました。
 下院政府改革委員会の調査は、リノ司法長官が司法省の管理責任を十分果たしてこなかったことを問うのが本筋です。なぜ省の方針に反したことをしたのかと公聴会で質問されたシュミット氏は、「(文書提出要求拒否を)訴訟にされる恐れがあったので、それを避けるため例外扱いにした」と答えました。
 「注意を要する犯罪記録の守り手であるべき司法省が、それを訴訟に使おうとする有力弁護士に縁故で渡す。ここに問題の重大性がある」とバートン委員長は指摘しました。(つづく)





米議会委報告にみる学会の違法行為(下)(仮題)

―宗門攻撃で違法行為―
―存在しなかった「犯罪記録」―

(『しんぶん赤旗』H13.7.3)

 「本当におかしなことに、情報はデータベースから削除されたようなのだ。そしてそれは今日に至るまでなぞのままだ」-バートン下院政府改革委員会委員長は公聴会の冒頭こう述べました。今回の事件のもう1つのなぞは、創価学会が最初に入手したといわれる阿部氏の「犯罪記録」が、その後「消えた」ことです。
 記録が「消滅」したことは、94年12月22日付のマニュエル氏からポストン弁護士への書簡で言及されています。同書簡でマニュエル氏は、「高度に機密性の高い信頼すべき筋」からの一般的な助言だとして、「データベースかハードコピーの形で存在していたファイルであれ参照文献であれ、以前に入手可能であったものが、除去(パージ)されたようだ」とのべました。同氏は公聴会で、この「筋」とは連邦捜査局(FBI)だと答えました。
 同筋はまた、そもそも63年には全国犯罪情報センター(NCIC)は存在せず、法執行テレタイプ・システム(LETS)という他のシステムが使われていたと指摘。もし何らかの記録があるとすれば、シアトル市警の個別の記録簿か、特別に重大な意味を持つ外国人の別個の資料に含まれていた可能性があると示唆しました。

<米司法省が到達した結論>
 しかし、その後、司法省は95年7月11日付のポストン弁護士あての書簡で、「FBIと米検事行政府のいずれも、あなたが要請するような記録を保持しておらず、保持していたどんな証拠もない」と公式に回答しました。この回答について司法省は、FBIなどがシアトルや同市が所在するワシントン州西部を含め犯罪記録を保管する部局の資料を点検した上で到達した、「事実に関する結論」だと述べています。つまり、阿部氏の「犯罪記録」は、もともと存在しなかったと司法省が公式に確認したのです。
 では何が起こったのか。昨年12月に発表された下院政府改革委報告書『司法省に対するジャネット・リノの管理責任』は、「阿部氏に関するNCIC情報は、刑務所局の最初の情報源によって仕込まれた」疑惑があると指摘しています。
 その理由として同報告は、(1)外国人にかかわる小事件の記録が保管されている可能性は低い(2)「刑務所局の情報源は創価学会員であり、(「シアトル事件」を最初に公表した創価学会員の)ヒロエ・クロウの友人または仲間だ」との証言(ポストン弁護士に調査を依頼されたマニュエル元陸軍対敵諜報活動要員による)がある-ことなどを挙げています。

<でっち上げ疑惑が濃厚に>
以上のような米議会の調査結果から明らかになるのは次の点です。

(1)「シアトル事件」の最初の証拠はもともと存在しなかった
(2)創価学会側は証拠でっち上げをした疑惑がある
(3)最初に「発見」された記録を裏付けるため別ルート(ルーカス調査事務所)で入手した資料も信ぴょう性は疑わしい
(4)情報公開法による資料請求が拒否された後、創価学会側は縁故で司法省に圧力をかけてまで犯罪記録を入手しようとした。

リノ前司法長官は現在、フロリダ州知事選挙出馬の意向を示唆しています。立候補が実現することになれば、共和党によるリノ攻撃のなかで、創価学会問題も含めリノ氏の司法長官時代の責任問題が再浮上する可能性も出ています。(ワシントン支局)(おわり)







クロウ事件2審

クロウ裁判和解の真相


 私ごとにもなり、また私自身の立場から、つまり日蓮正宗の管長・法主の職を務めさせていただいております上からのことでもありましたが、あの創価学会による「クロウ事件」なる忌まわしい誹謗が以前から続いておりましたところ、昨年度(※平成14年)の宗旨建立750年の佳節において、その1月31日にこれについて和解が成立したのであります。その和解の内容は既に御承知と思いますが、勝訴以上に満足すべきものであります。
 つまり、向こうはそれまで「クロウ事件」に関してありとあらゆる罵詈雑言を重ねてまいりましたが、今後は一切、それに触れることができなくなったのであります。それと同時に、こちらは単純な形において「そのようなことは全くなかったのである」という否定はいつでも行ってよろしいということでありまして、したがって、これは申すまでもなく勝訴以上の意義を持つ和解の成立でありました。

(第67世日顕上人『大白法』H15.1.16)


【下田判決は無効化】
法的には「シアトル事件」の存在の有無は永久に確定しないことになった。そもそも証言と状況証拠だけから、最終的には1人の裁判官の心証によって下された1審判決であるが、これさえも、無効となったのである。

<訴訟の取り下げによって1審判決は無効化>
●創価学会側は、宗門の訴訟の取り下げを、宗門が事件が存在しなかったことの主張・立証を放棄したなどと、あたかも自らが勝利したかのように書き立てているが、もし宗門が主張・立証を断念したのであれば、訴訟の取り下げではなく、「控訴の取り下げ」をすることになる。控訴を取り下げれば、1審判決は確定し、その効力は維持される。これに反して「訴訟の取り下げ」は、相手方である創価学会の「同意」のもとでなされるものであって、訴訟は初めからなかったものとなり、1審判決も効力を失うのである(民事訴訟法262条)。(『大白法』H14.2.2号外)

●法解釈上も、「控訴審において……訴えを取り下げると、第1審判決も失効する」(新堂幸司『新民事訴訟法』304頁)とされていて、異論を見ない。(宗門側弁護団『大白法』H14.3.16)
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「失効」とは効力を失うことであり、無効ということに他ならない。

●第1 当裁判所は、次の理由により、控訴人らが本件各訴えを取り下げ、被控訴人らがいずれもこれに同意して、本件訴訟を終了させることを強く勧告する。(クロウ裁判和解内容)
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「訴えを取り下げ」とは民事訴訟法第262条でいうところの訴訟の取り下げである。これについては学会にも異論はない。

●訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。(民事訴訟法262条/栗田・法令集・平成民事訴訟法・H8.6.26法律第109号)
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP243-280.html

●訴えの取下げによって訴えの提起に基づく訴訟関係や訴訟行為は遡及的に消滅する (民事訴訟法262条1項/『民事訴訟法』[補訂版]伊藤眞著 有斐閣 2000年補訂第1版)
http://www.houko.com/00/01/H08/109B.HTM#s3.1
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「訴訟関係や訴訟行為は遡及的に消滅する」とあるように、裁判そのものが最初からなかったことになるのだから、1審下田判決は当然、その効力を失うのである。

●(訴えの取り下げの)効果:①訴訟係属の遡及的消滅(262条1項) ②終局判決言い渡しの後の訴えの取り下げの場合は、再訴の禁止(262条2項)←終局判決を無駄なものとしたことに対する制裁(取下濫用制裁説)(民事訴訟法ノート/元ネタ『ハイローヤー』H12.12)
http://ww2.tiki.ne.jp/~tanaka-y/note/minso-5.html
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訴えの取り下げによって原則再訴が禁止されるが、それには「終局判決を無駄なものとしたことに対する制裁」の意味がある。つまり、訴えの取り下げによって1審下田判決(終局判決)は「無駄なもの」=無効となったのである。


<1審の事実認定も無効>
●確定した判決が尊重されるといっても、その既判力は主文にあらわれた範囲内、言い換えれば請求の趣旨として訴訟のテーマとなった部分だけに及び、理由となった部分には及ばない(『訴訟は本人でできる』自由国民社)
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確定判決でさえ、既判力は主文にあらわれた範囲にしか及ばない。つまり、今回の1審判決でいえば「原告らの請求をいずれも棄却する」「訴訟費用は、(中略)原告らの負担とする」という部分のみが既判力として尊重されるのである。確定判決でさえ、こうなのだから、控訴審において無効化した判決の事実認定など、法的に何の効力もないことは明白である。

●主文 一 甲事件、乙事件及び丙事件原告らの請求をいずれも棄却する。 二 訴訟費用は、甲事件、乙事件及び丙事件原告らの負担とする。(クロウ事件1審判決)

●2 本件訴訟の最大の争点は、控訴人ら代表役員のおよそ40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における行為が何かという点にあるところ、その事実を確定するには、証拠上、時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも、通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があり、これまでの双方の当事者、代理人の努力自体は多とするものの・・・(和解内容)
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「事実を確定するには、証拠上、時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも、通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があり、」とは今後の事実確定への努力である。既に事実確定されているという認識であるならば、このような文言とはならない。つまり、未だに事実確定がなされていないからこそ、「格段に多くの障害」があるにもかかわらず、証拠の収集をしなければならないとしたのである。これまで1審で双方が収集した証拠で充分であるとの判断であれば、このような表現は有り得ない。
 「事実を確定していない」という判断もそれ自体一種の「事実判断」であり、明らかに1審の下田判決の事実認定を白紙撤回したものである。


<和解は確定判決>
和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する(民事訴訟法267条/栗田・法令集・平成民事訴訟法・H8.6.26法律第109号)
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP243-280.html
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「確定判決と同一の効力を有する。」とある。つまり、和解内容は確定判決と同じ効力をもつのである。1審で判決があっても控訴審で別の判決(和解を含む)があれば後者が優先される。だから当然1審判決は無効となるのである。記録として残るだけのことである。
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★以上のように、「訴えの取り下げ」「和解」によって民事訴訟法上、下級審の判決(事実認定含む)は無効となる。それだけではなく、和解理由においてわざわざ「その事実を確定するには,証拠上,時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも,通常の訴訟に比して,格段に多くの障害があり・・・」と未だに事実が確定していないとし、1審下田の事実認定を白紙撤回しているのである。つまり、「訴えの取り下げ」「和解」によって自動的に導かれる1審無効の法的効果と、控訴審が述べた事実未確定の判断と、二重の意味において1審下田の事実認定は無効化したのである!


<学会のいう「1審は無効ではない」とはどういう意味か?>
①和解条項を守る限りにおいて学会は、シアトル事件の存在を肯定する一切の言論を封じられたのである。これは当然「1審下田判決の事実認定は真実」という意味の言動も禁止の対象となる(そうでなければ和解の意味がない)。下田判決があったことは事実だが、それが真実であるとはいえないのである。
●第1の2 本件訴訟の最大の争点は,控訴人ら代表役員のおよそ40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における行為が何かという点にある(和解条項)
●第2の2 控訴人ら及び被控訴人らは,相互に,今後, 上記第1,2記載の争点にかかる事実の摘示,意見ないし論評の表明をしない。(和解条項)
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「上記第1,2記載の争点にかかる事実」とは「40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における行為が何かという点」=シアトル事件である。今後、シアトル事件について「摘示,意見ないし論評の表明」をしてはならないのである。

②一方、宗門はシアトル事件の存在を否定することは許されているし、学会がそれに対して反論することは禁止されているのである。
●追記 和解条項第2,2は,相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のものであり, 同第1,2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しない。(和解条項)
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「同第1,2記載の争点にかかる事実」とは「40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における行為が何かという点」=シアトル事件のこと。シアトル事件の存在を「単純に否認することはこれに抵触しない」のである。

★以上の2点(①②)が守られる限りにおいて「下田判決は有効」「歴史的事実」などといってみたところで、結局下田判決には何ら「実質的効力」がないのである。効力があるというのであれば、具体的にどんな「効力」があるのか述べてみよ。

★学会勝利のFBI第2事件高裁判決でも「シアトル事件の立証はされていない」と認定!つまり、下田判決の事実認定など、まったく用いられなかったのです。
●先行報道に係る事実、特に決定的記録報道に係る事実が客観的に存在したことの立証は、必ずしもなされていない(「FBI第2事件」東京高裁判決/『慧妙』H15.3.1)
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「先行報道に係る事実」とはシアトル事件のことであり、「決定的記録報道に係る事実」とは、学会が「『シアトル事件』に決定的証拠」等と報じた内容です。下田判決後に出された判決でも、下田判決の事実認定は全く用いられなかったのです。


<再訴も有りうる!>
●本案の終局判決言渡し後に訴えを取り下げた者は同一の訴えであれば再訴が禁止される(262条2項)ただし訴えの取下げ時と比較して後訴の提起時に訴えの提起を必要とする合理的事情が存在すれば同一の訴えとはみなされない(最判昭52.7.19/『民事訴訟法』[補訂版]伊藤眞著 有斐閣 2000年補訂第1版)
http://www.houko.com/00/01/H08/109B.HTM#s3.1
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和解によって再訴が禁止されるといっても例外がない訳ではない。もっとも学会が和解条項を遵守する限りにおいて、宗門側がこの事件を蒸し返す必要など全くないが。



【勝訴以上の和解内容】
 そもそも、勝訴判決まで持ち込んだとしても、言論の自由を謳(うた)う憲法との関係で、報道の完全差し止めはできない。それは、まさに、相手側が「差し止めで結構でございます」と同意しての"和解"でしか得られない効果なのだ。
 ゆえに、様々な意見があるにせよ、この際、創価学会によるシアトル報道を封ずる意義を重んじて、この和解勧告に応ずることにしたものと拝するのである。
 これについて学会側弁護士は、何を思ったか、「自分のこれまでの経験の中で、名誉毀損事件でこんな一方的な取り下げは極めてまれなケースであり、学会側の大勝利」と述べている。
 たしかに、依頼人である学会に対する説明としては、こう述べざるをえない心情もお察しするが、すでに述べてきたように、これは「一方的な取り下げ」などではないし、事実、裁判長も、和解成立にあたって「報道差し止めの条項を組み込んだ和解は、30数年間の経験の中で初めてです」と述べられたという。
 まさに言論の自由を謳う憲法の下、多くの制約がある中で、この和解条項を得られたのは、極めて稀(まれ)なことであり、それ故に日蓮正宗としては「勝訴判決以上の大勝利」と断じたのである。(『慧妙』H14.2.16)

●裁判長も、和解成立にあたって「報道差し止めの条項を組み込んだ和解は、30数年間の経験の中で初めてです」と述べられたという。(『慧妙』H14.2.16)

 もし控訴審で宗門が勝っても最高裁判決が出るまでの長期間、猊下誹謗が続くし、最高裁で宗門が勝っても、学会が判決批判という形で宗門誹謗を続けられる(和解後にも「和解報道」という名のもとに姑息な報道が行われていたが)。
 宗門が和解に応じた背景には、1審下田判決への不信感があったことは否めない。そもそも裁判による真実の追究、などというものは世法上の方便であり、それによって全てが明らかになるという保障はどこにもない。事実、証拠が同じでも事実認定が裁判官によって異なることはままあることである。
 また、ある事実について「あった」ことを証明するのに比べ、「無かった」ことを証明する方が格段に難しいものである。しかも、(クロウ告発から)30年も前のことについて、学会は訴訟沙汰になることも当然念頭において意図的に猊下誹謗を報道し、さらには学会報道を否定した宗門側をアメリカの裁判所に提訴したのである。そうであれば、シアトル事件の確たる証拠はないまでも、少なくとも「無かった」という確たる証拠を探し出すことが困難であることをある程度調べた上で報道したと考えるのが自然である。つまり、宗門は30年前という記憶も記録もほとんどない無防備な状態から不意討ちされたのである。
 このような全く不利な状況下、学会によるシアトル事件の存在を肯定する言動を差し止められたことは、少なくとも控訴審勝訴以上の快挙だと思うものである。



【学会にとって屈辱的な和解内容】
<1審と異なる今回の和解>
●1審では、不当判決を出すのに多少ためらいがあってか、判決前に、宗門側に訴えの取り下げを打診してきたことがあったが、それは、学会が無条件取り下げなら同意すると言っている、などというものであったから、宗門はこれを拒否した。当然のことである。 ところが今回の和解勧告は、これとは大いに異なり、事実の確定ができていないという見解や、学会側のシアトル報道差し止めまで折り込んだ、事実上の日蓮正宗大勝利の和解であったから、これに応じて訴えを取り下げ、裁判を終結させることにしたのである。(『慧妙』H14.2.16)

●(※高裁)裁判長も、和解成立にあたって「報道差し止めの条項を組み込んだ和解は、30数年間の経験の中で初めてです」と述べられたという。(『慧妙』H14.2.16)


<下田判決無効化と今後の「口止め」に学会も合意>
●訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。(民事訴訟法261条2項/栗田・法令集・平成民事訴訟法・H8.6.26法律第109号)
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP243-280.html
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学会の同意なくして、和解は成立しない。学会は自ら、1審下田判決の無効化と、今後一切シアトル事件の存在について言及しないことに同意したのである。


<日顕上人の退座要求を断念した学会>
◆大石寺が創価学会に解散勧告 日蓮正宗総本山・大石寺が創価学会に対し、信仰の根本を逸脱しているなどの理由で「解散勧告書」を発送(7日)。創価学会の秋谷栄之助会長が記者会見、「(阿部)日顕法主(管長)が退座するまで運動を続けていく」と反論(8日)(『読売新聞』H3.11.10)
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学会は、かつて日顕上人の退座を要求し、さらに日顕上人が「もしシアトル事件が本当なら、退座する」と仰せになったとして大々的に報道した。つまり、学会としては、裁判に勝つことが、日顕上人の退座を実現する絶好の機会ととらえていたのである。そして、1審では、学会の思惑どおり勝訴した。それにもかかわらず、和解に同意することによって「退座のチャンス」をミスミス逃がしたのは何故か。また、同時に学会としては「唯一」ともいうべき日顕上人への攻撃材料を、自ら放棄することにもなったのである。このような「不可解な行動」をとった真の理由は、学会自身が裁判に勝つ自信がなかったからに他ならない。


<人権無視の報道姿勢を立証>
 高裁は、未だに決定的証拠が見つかっていないという認識を示した。仮に1審が有効であったとしても、裁判開始後に学会側が証拠を集めるまでに相当の期間と人力と資力を尽くしたのである。つまり、「シアトル事件」報道は、報道がなされた時点では、クロウ本人の証言のみに基づいてなされたことが明らかである。充分な客観的情報収集もせずに、御法主上人の名誉を傷付ける報道をしたこと自体、人間として、宗教者として、報道関係者としてあるまじき姿勢、行為であると言わねばならない。そのことが分かった裁判でもあった。1審の裁判記録は、こうした学会の杜撰かつ人権軽視の報道体質の証拠でもある。
 尚、一部一般の報道機関においても、当事者の一方のみからの取材を鵜呑みにした報道が間々見受けられるところである。しかし、それらと今回の学会報道は以下の点において全く異なることを特記するものである。

①組織防衛のために「シアトル事件」を利用。日顕上人を退座に追い込むための手段として報道。→この点についてはアメリカの裁判所が認定している。
●創価学会の指導者達は、本件訴訟に絶えず言及し、本件訴訟を原告(※クロウ)の訴訟ではなく、真実は創価学会の訴訟であり、原告は単に名目的な原告に過ぎないと見てきたのである。本件が、特定宗教の当事者間での主として日本における闘いであり、阿部を法主の地位から辞任させようという創価学会員自らが表明した目的のための闘争であることは明らかである。(ロサンゼルス上級裁判所による判決文/『クロウ裁判―その真実を追う』仏教タイムス社)

②クロウに対して組織的に資金援助(「シアトル集金」)をしている。→クロウ事件・訴訟は精神的にも物理的にも学会組織とクロウが一体となって行われてきたものである。

③学会は常に、学会批判をする一部週刊誌を敵視し、「人権侵害」「デマ報道」などと批判してきた。さらには学会自身を「人権擁護の団体」であるかのように宣伝している。ならば、学会自身、他の団体以上に人権を重んじた正確かつ客観的な報道を行う責任を自ら負っているといえる。「人権尊重」を標榜する団体の機関紙が、明確な決定的証拠もなく敵対者の名誉を毀損する(または毀損するおそれのある)報道を繰り返し行ったとなれば、二重の意味で罪が重い。ここにも学会お得意の自語相違、言行不一致の御都合主義が体現されている。



【宗教上の正邪は初めから宗門勝利!】
・裁判官も人の子、裁判に誤審はつきもの。ともかく裁判によって、今後学会の名誉毀損報道が永久に封印されたことは大きな収穫であった。

・一方、純粋教義の面では、独自の本尊も教義ももたない学会が宗門に勝てる訳がないことは、学会破門の時点から分かっていたことである。だからこそ学会は、当初から御法主個人のスキャンダルをことさらに取り上げてきたのである。その攻撃対象は、歴代上人に及んだ。なかでも第17世日精上人などは江戸時代の方である。実に、学会創立以前の御法主の行状まで論い、攻撃しているのである。これまで「唯授一人の血脈と戒壇の大御本尊が宗旨の根幹である」と指導してきたその対象を、突然、攻撃し始めるのであるから、宗教上においては勿論、世法の道理の上からも、学会に理のないことは誰の目にも明らかである。

・純粋教義では勝てない学会が苦肉の策として考え出したのが「スキャンダル」攻撃。その最大のものがクロウ事件だったのである。訴えた側が和解に応じたと言えば、いかにも学会に有利に聞こえるが、これによって学会は、スキャンダルによって宗門を攻撃する最大の材料を失ったことにもなるのである。そして、年月が経過するにつれて、「独自の本尊と教義をもたない」という事実と、「これまで信仰の根幹としてきた本門戒壇の大御本尊と唯授一人の血脈を破門を境に突然自ら放棄してしまった」という、正しい宗教であるならば絶対にありえない根本的変節(信仰の放棄)という事実が重く圧し掛かってくることになるのである。

・いずれにしても、教義上「宗門が間違っているから学会が正しい」という論理は絶対に有りえないのである。宗門が間違っているなら学会も邪宗なのである。独自の本尊も教義もない上に、これまで信仰の根本としてきたもの(唯授一人の血脈)を一夜にして放棄して、果ては何百年も前に遡って、これまで師匠とあがめてきた方々を掌を返すがごとく執拗に攻撃する学会に、宗教上も世法上も正義はないのである。

●但し法門をもて邪正をただすべし(『唱法華題目抄』全集16頁)





$クロウ裁判和解(問答編)


【和解条項】
<学会はシアトル事件の存在を肯定できない>
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どの言葉ですかな?その「(シアトル事件の存在について)語ることはできない」とする和解条項とやらは?(旧sf:2907)
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2 控訴人ら及び被控訴人らは,相互に,今後,上記第1,2記載の争点にかかる事実の摘示,意見ないし論評の表明をしない。

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「上記第1、2記載の争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない。」とは、何のことですかいなぁ?「これ以上事実の解明に努力することが上記1の趣旨に沿うとはいい難いこと」を指すわけでしょう。で、上記1の趣旨とは何かといえば・・・(旧sf:2911)
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ひどい曲解です。「争点にかかる事実」について「摘示、意見ないし論評の表明をしない。」とあるのです。あくまでも学会が今後言及できないのは裁判における「争点にかかる事実」つまりシアトル事件の存否についての言及です。

1 本件訴訟の係属そのもの
2 本件訴訟の最大の争点は,控訴人ら代表役員のおよそ40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における行為が何かという点にある

★ここでいう「本件訴訟の係属そのもの」「本件訴訟の最大の争点は,控訴人ら代表役員のおよそ40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における行為が何かという点」こそが「上記第1、2記載の争点にかかる事実」であり「摘示、意見ないし論評の表明をしない」対象であることは明らかです。詭弁は、そろそろ止めなさい。


<宗門はシアトル事件の存在を否定できる>
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あなたの言い分なら↓の事項はどのような解釈になるのかしら?
追記
和解条項第2、2は、相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のものであり、同第1、2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しない。(旧sf:2912)
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 つまり、和解条項第2の2において「争点にかかる事実の存在」について、「摘示,意見ないし論評の表明をしない。」とされたのは、主として学会に対する規定である。つまり学会は、この条項によって今後、シアトル事件に言及できなくなったのです。
 一方上記追記は、主として宗門に対する規定である。つまり、宗門が「争点にかかる事実の存在を単純に否認すること」=「シアトル事件など無かったのだ」と主張することは、認められているということである。学会もこれに同意したのです!

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宗門がシアトル事件を否定するのは勝手だが裁判には勝てなかった事実を引きずったままになるわけよ。
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裁判官も人の子、裁判に誤審はつきもの。宗教上の宗門の正義は裁判とは無関係に確定している。裁判によって、今後学会の名誉毀損報道が永久に封印されたことは大きな収穫であった(笑)

●但し法門をもて邪正をただすべし(『唱法華題目抄』全集16頁)


<和解勧告の理由>
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あくまで和解第1項にある「本件訴訟の係属そのものが、控訴人ら及び被控訴人らにおいて、それぞれの教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成して、その維持、発展を図っていく上で、相応しくなく、むしろその妨げとなるおそれがある」「それぞれの多数の信者等も、本件訴訟が、早期に、かつ、できる限り双方の宗教団体としての尊厳を損なわないで、終息することを希求していると推測される」ことにおいて、和解を勧告したのである。
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「あくまで和解第1項にある」などということはどこにも記載がない(笑)。第2項の「格段に多くの障害があり、」とは今後のことである。これは、未だに事実が確定していないことを前提にした文言である。この事実確定に多くの障害があるという認識と第1項の「双方の宗教団体としての尊厳を損なわない」こととの両方の理由によって和解が勧告されたのである。

★和解理由は第1項と第2項の2点に渡るものであり、第1項だけが和解理由などという根拠はまったくない。単なる学会の願望に過ぎない。

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名誉毀損の訴えを起したのは日顕ニセ法主だ。高裁が、1審判決に対する否定的判断をもっていたというのなら、訴えた側の名誉毀損を回復するという利益を損なうだけでなく、1審の事実認定を唯一の裁判所の認定として記録に残すという、二重にわたる原告利益を損することに手を貸すことになるではないか。
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 「1審判決に対する否定的判断をもっていたというのなら」というが、否定的判断をもっていたからこそ、「シアトル事件に言及するな」「宗門はシアトル事件を否定してもよい」(取意)と勧告したのである。この和解勧告は永久に拘束力をもつものであるから、重みがあるというべきである。また、1審の事実認定で充分だと考えていたのであれば、和解理由は第1項だけで充分である。わざわざ第2項において「事実を確定するには、証拠上、時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも、通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があり」などとは言わない。これは、明らかに未だに事実が確定していないことを前提とした文言である。
 「1審の事実認定を唯一の裁判所の認定として記録に残す」というが、当然控訴審で、学会が1審勝訴を棒に振った屈辱的な和解勧告も記録として永久に残るのである。
 「二重にわたる原告利益を損すること」というが、今回の和解によって1審勝訴が失効した上に今後一切シアトル事件を報道できなくなったのであるから、学会にこそ屈辱的合意である。また、1審の裁判記録が残ることが、一体どんな不利益となるのだろうか?あれだけ人格攻撃の報道をしていながら、確たる証拠調べもせずに報道していたことの証明が1審の裁判記録でもある。既に、控訴審の和解によって「骨抜き」とされた判決をいつどんな場所で使えるのか?架空の話を前提にして願望を述べてもむなしいだけである。


<1審和解との相違>
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名誉毀損裁判の和解というのは、その係争を調停で止めることである。宗門側が単純に「(シアトル事件が)無かった」と発言しても良いということや、学会側が言及しないというのは、名誉毀損の和解として当然の条項であり、何等特殊なものではない。
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1●1審では、不当判決を出すのに多少ためらいがあってか、判決前に、宗門側に訴えの取り下げを打診してきたことがあったが、それは、学会が無条件取り下げなら同意すると言っている、などというものであったから、宗門はこれを拒否した。当然のことである。 ところが今回の和解勧告は、これとは大いに異なり、事実の確定ができていないという見解や、学会側のシアトル報道差し止めまで折り込んだ、事実上の日蓮正宗大勝利の和解であったから、これに応じて訴えを取り下げ、裁判を終結させることにしたのである。(『慧妙』H14.2.16)

2●通常、名誉毀損の裁判の取り下げ、和解という場合、謝罪やお金の支払いを条件とすることが多いのですが、1審は、それらをまったく問題にせず、宗門側に、ただ取り下げるように勧告したわけですから、その心証は自ずから表れていたわけです。(『聖教新聞』/学会公式サイト)
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姑息にも、1審においても、2審と同じ条件での和解提示があったかのように述べている。しかし、よく読めば「1審は、それらをまったく問題にせず」の「それら」とは、「謝罪やお金の支払い」のことであり、2審のような和解条件(事実の確定ができていないという見解や、学会側のシアトル報道差し止め)の有無については故意に言及していない。しかし実際は、上記1●のように、1審では全くの無条件での和解提示だったのであり、2審とは全く異質のものだったのである。


<高裁の事実認定>
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>どのような裁判であれ、通常上級審においては、下級審の判決を新たに事実審議していくのである。ここではそうした下級審の判決内容の事実審議以前に、何等事実に入ることなく、和解を勧告したのである。
>高裁は、事実認定に関わらず、和解勧告したのである。明瞭である。
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高裁が1審の裁判記録に目を通していることは間違いない。それを踏まえて審理に入っていたのである。また、1審の事実認定でよいという認識であれば、和解理由に第2項を書き加えるはずもないし、和解内容に「シアトル事件の存在を肯定する一切の言動を封じる」(取意)ことを盛り込むはずもない。1審下田のように無条件で「ただ取り下げるように」と勧告するはずである。

●これに対し、宗門側が控訴。東京高裁で控訴審の審理が行われてきたが、高裁は2001年(平成13年)7月から、宗門側に対し、訴えを取り下げるよう、強く勧告してきた。(『聖教新聞』/学会公式サイト)

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「事実を確定するには、証拠上、時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも、通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があり、これまでの双方の当事者、代理人の努力自体は多とするものの、これ以上事実の解明に努力することが上記1の趣旨に沿うとはいい難いこと」とあるように、第2審は、「事実判断」を全くしていない。
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●2 本件訴訟の最大の争点は、控訴人ら代表役員のおよそ40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における行為が何かという点にあるところ、その事実を確定するには、証拠上、時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも、通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があり、これまでの双方の当事者、代理人の努力自体は多とするものの・・・(和解内容)
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「事実確定するには、証拠上、時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも、通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があり、」とは今後の事実確定への努力である。既に事実確定されているという認識であるならば、このような文言とはならない。つまり、未だに事実確定がなされていないからこそ、「格段に多くの障害」があるにもかかわらず、証拠の収集をしなければならないとしたのである。これまで1審で双方が収集した証拠で充分であるとの判断であれば、このような表現は有り得ない。

★「事実確定していない」という判断もそれ自体一種の「事実判断」であり、明らかに1審の下田判決の事実認定を白紙撤回したものである。

★「学会はシアトル事件の存在を肯定する一切の言動をしてはならない」「宗門がシアトル事件の存在を否定することは容認する」(以上取意)といった決定(勧告)を裁判所が行ったこと自体、下田裁判官の事実認定からは到底導かれるものではなく、明らかに学会にとって1審判決からは大きく後退した内容である。



【和解の申し出】
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>勝手都合解釈で無効無効とさえずり続けるいじらしい人々
>一般的な社会常識で判断しても、無効にゃならない有効なのは、喧嘩売った当事者が泣き入れて和解を申し立てたってことだけ。(旧sf:2887)
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「喧嘩売った当事者が泣き入れて和解を申し立てた」これはどこからの情報か?まったくの事実誤認である。和解勧告は裁判所から宗門側にあったのである。それを受けて和解内容を検討した結果、応じることにしたものである。この経過については公式にも発表されている。ちゃんと反論しなさい。

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シアトル裁判で日顕宗が「全面取り下げ」」したの(旧sf:2873)
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 「和解勧告」は裁判所の強い要望によるものであるが、一方の当事者である学会が受諾しなければ、成立しなかったのです。しかも学会は「今後永久に、シアトル事件があったという内容を報道してはならない」(取意)という屈辱的な和解内容に、自分から同意したのです。自分たちに確たる証拠があるならば、こんなことはしないはずです。
 つまり学会は、あれだけ名誉を毀損する人権無視の報道をしていながら、事前に確実な証拠調べをしていなかったことが、今回の裁判で明らかとなりました。証拠もなしに、一方的にクロウの証言を鵜呑みにした報道、このような姿勢こそ糾弾されるべきでしょう。このような団体が、週刊誌の学会攻撃の報道姿勢を糾弾する資格のないことは当然です。それ以上に自分達が「人権を尊重する団体」であるとすることがブラックユーモアでしかないことに、そろそろ気づくべきでしょう。

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それで、なんで和解を勧告されて請けるの?なんで粥をすすってでも、事実無根の証明をしないの?それは、訴訟取り下げにより、「裁判は無かった」ということにして、君たちの目をごまかすことで窮場を逃れるためのものでしかないんですよ。(旧sf:2910)
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 その論理は、学会にこそ当てはまります。1審で勝利し、しかも「日顕上人が『負けたら退座する』と言った」(取意)と言っていた。しかも過去には「退座要求」までしていた。それでも和解に応じて1審が無効となることに同意した。そして、「今後はシアトル事件に言及しない」(取意)ことに同意した。これほど屈辱的なことはないはずです。
 1審無効となることを承知の上で和解に応じた以上、今更1審判決を持ち出すのは潔くない。君達の言動をみていると何の為の和解だったのかと疑います。裁判に勝てないから和解しておいて、法廷の外で「無効」となった1審判決を振りまわす――そのようなシナリオが最初からあったのか?そんなことなら、最初から和解を蹴ればよかったのだ。自語相違の陰湿な言動は止めましょう!


<勝訴以上の和解内容>
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裁判に勝訴以上の勝ちがあるのか・・・・すごい悩乱ぶりがつたわってくる
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 そもそも、勝訴判決まで持ち込んだとしても、言論の自由を謳(うた)う憲法との関係で、報道の完全差し止めはできない。それは、まさに、相手側が「差し止めで結構でございます」と同意しての"和解"でしか得られない効果なのだ。
 ゆえに、様々な意見があるにせよ、この際、創価学会によるシアトル報道を封ずる意義を重んじて、この和解勧告に応ずることにしたものと拝するのである。
 これについて学会側弁護士は、何を思ったか、「自分のこれまでの経験の中で、名誉毀損事件でこんな一方的な取り下げは極めてまれなケースであり、学会側の大勝利」と述べている。
 たしかに、依頼人である学会に対する説明としては、こう述べざるをえない心情もお察しするが、すでに述べてきたように、これは「一方的な取り下げ」などではないし、事実、裁判長も、和解成立にあたって「報道差し止めの条項を組み込んだ和解は、30数年間の経験の中で初めてです」と述べられたという。
 まさに言論の自由を謳う憲法の下、多くの制約がある中で、この和解条項を得られたのは、極めて稀(まれ)なことであり、それ故に日蓮正宗としては「勝訴判決以上の大勝利」と断じたのである。(『慧妙』H14.2.16)

●裁判長も、和解成立にあたって「報道差し止めの条項を組み込んだ和解は、30数年間の経験の中で初めてです」と述べられたという。(『慧妙』H14.2.16)

 宗門が和解に応じた背景には、1審下田判決への不信感があったことは否めない。そもそも裁判による真実の追究、などというものは世法上の方便であり、それによって全てが明らかになるという保障はどこにもない。事実、証拠が同じでも事実認定が裁判官によって異なることはままあることである。
 また、ある事実について「あった」ことを証明するのに比べ、「無かった」ことを証明する方が格段に難しいものである。しかも、(クロウ告発から)30年も前のことについて、学会は訴訟沙汰になることも当然念頭において意図的に猊下誹謗を報道したのである。そうであれば、シアトル事件の確たる証拠はないまでも、少なくとも「無かった」という確たる証拠が存在しないことをある程度調べた上で報道したと考えるのが自然である。つまり、宗門は30年前という記憶も記録もほとんどない無防備な状態から不意討ちされたのである。
 このような全く不利な状況下、学会によるシアトル事件の存在を肯定する言動を差し止められたことは、少なくとも控訴審勝訴以上の快挙だと思うものである。



【訴訟費用】
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これは日顕ニセ法主側が訴えを起したので、裁判所に手数料として、1審で516万円、控訴審では875万円、合計1390万円余りを支払っており、これを日顕側が全額支払わなければならない。学会側は裁判所には支払う金額はない。もちろん、日顕ニセ法主側に1銭も支払わない。
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 原告敗訴の場合は「費用は原告の負担」となるところ、本裁判では「各自が負担」となっている。宗門が負けたのであれば、学会に収入印紙代以外の「雑費」(書類作成料、郵便料、証人・鑑定人などの旅費日当や実地検証の費用など)を支払う義務を負うはずだが、そんな必要はない。また学会においても実際には、宗門が負担した「裁判費用」と同等かそれ以上の費用(証拠収集のために長期間多くの人間を使用したことに対する対価など)がかかっているはず。それらを費やして、あれだけの人格攻撃の報道をしておいて結局報道の真実が立証できなかったのである。
 宗門としては、裁判に訴えることによって、1審の判決が民事訴訟法上無効となり、シアトル事件の存在を肯定する一切の報道を封じることができたことは大きな成果であったと考えている。

●4 訴訟費用及び和解費用は,第1,2審を通じ,各自弁とする。(和解事項)

アメリカで行われた裁判では、クロウが宗門側に対して62億円もの損害賠償を求めて提訴し、結局却下されてしまった。要求金額から考えて、莫大な金額を裁判所に支払ったはず。そのために学会は組織を挙げて「シアトル集金」(資金援助)を実施したのであった。アメリカの訴訟制度には詳しくないが、日本の訴訟制度から推定すれば、その要求額から考えてクロウは、宗門が東京地裁に支払った以上の額をフイにしたことになると思うがどうか。



【組織の和解】
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和解条項とは個人の議論まで関与するのかな?(yh:17925)
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個人だったらよい、という発想自体、組織的に和解条項が浸透していない証拠です。公式的組織的発言でなければ、何を言ってもよい、というのであれば、個人的発言と称して何でもできてしまいます。かつての組織犯罪を「個人の仕業」で片付ける論理と同じです。

●今後、この事実については、日蓮正宗側が違約しない限り、創価学会としては、触れないこととしたいと思います。 会員の皆さまには、以上の趣旨を十分ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。(『聖教新聞』/学会公式サイト)

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ワッハッハッハッハッハ、それだけ認めれば十分だ。学会として何かの合意をしたとしても、私個人が東京地方裁判所の事実認定した内容を具体的に表現する事を誰も差し止める事は出来まい!(旧sf:2929)
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個人の見解と称して多くの学会員が、組織としての和解条項を無視するならば、組織としては和解条項を会員に徹底していなかったことになる。それでは、和解条項の趣旨に反するというべきです。公式の出版物にシアトル事件への言及がなくとも、多数の学会員によって口コミやインターネットによって和解条項無視の行為が行われたならば、組織として扇動したと思われても仕方がないでしょう。こんなことを平気で発言する学会員が出てくる事自体、個人と組織を使い分けて反社会的行動をする、学会の悪しき体質が露呈しているというべきです。

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愚か者め~!巨大な創価学会の中には、ワシのように組織の指示なんかに関係なく、「悪は悪だ!」と大声で叫ぶ者は当然多数存在するのじゃ!(旧sf)
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そんなことしてたら、尼崎の学会員のように除名されちゃうよ^^。除名されないのは、組織が裏で扇動してるからかな?(参考リンク)

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ちなみに邪宗日蓮正宗でも、学会とは対論をするなと指示を出していて、都内のH寺の幹部なんかは、ちゃんとそれに従って対論をやめた、と白状している。ということは、(旧sf)
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対論するなという指示など出ていません。むしろ、積極的に学会員を折伏しなさいといっている。機関紙を読めば分かること。ただし君のように、機関紙にも掲載された和解条項を無視するようなことはしない。

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貴様のように、組織同士が和解したから、そのとおりにしろ、出来ないのは組織として扇動している、などという発想が出てくる事自体、腐った権威主義の腐臭が漂っているぞ!(旧sf)
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例えば、国と国が戦争を止め、停戦することに合意した。それなのに軍隊の一部が勝手に戦争を続けたらどうなるか。それは、国家として停戦の約束を破ったことになろう。それと同じだ。これを権威主義と捉える発想自体どうかしている。そもそも学会にとって組織とは何か?会員一人一人の集まりが組織のはず。その組織が和解すると決めたということは、「永遠の師匠」である池田をはじめ、多くの幹部の合議によるはず。それを守れないというのは、組織人としての資格がないし、仏法の師弟関係からも逸脱しているといえよう。これは権威主義とかどうとかいう問題ではなく、組織人としての良識の問題です。

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貴様のような考え方は、基本的人権を無視する権威主義の邪宗門の垢がこびりついた発想なのじゃ。(旧sf)
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組織が合議して決めたことを守ることと、基本的人権とは何の関係もない。そんなことを言う前に、組織として和解を勝手に決めたことを問題にすべきであろう。



【和解後の報道】
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――宗門は、シアトル事件に関する「創価学会の報道を完全差し止め」とも言っていますが。
宮原 差し止めなんてありませんよ。一体、和解条項のどこに、報道差し止めなどと書かれているのですか。 和解条項の第2の2は、相互に名誉毀損になる行為をしないという意味に過ぎません。(宮原弁護士『聖教新聞』)
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 和解条項第2の2、「今後、上記第1、2記載の争点にかかる事実の摘示(てきじ)、意見ないし論評の表明をしない」とは、まさに学会側が「あった」として言い散らかした「シアトルでの事件」なるものについて、今後の報道を完全に差し止めるものではないか。
 むろん、これについては「相互に」ということであるから、日蓮正宗側として、事件の内容の一いちを検証して学会側を追撃することも控(ひか)えねばならないが、一方、和解条項の追記によれば、学会側の名誉を毀損(きそん)しない限りにおいて、日蓮正宗側が、学会の言うような「シアトルでの事件」なるものはやはり存在しなかった、と否定することは認められており、これについても学会側は承諾したのである。
 かくして見れば、日蓮正宗側としては今後、表現に留意しつつも、学会の言う「シアトル事件」なるものを全面否定していけるが、学会側は、従前のようなシアトル報道は完全差し止めとなった――これが実際である。

裁判長も、和解成立にあたって「報道差し止めの条項を組み込んだ和解は、30数年間の経験の中で初めてです」と述べられたという。(『慧妙』H14.2.16)

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日顕宗は負けたのです、聖教新聞、創価新報、第三文明、創価学会のホームページにも、同様の記事が掲載されました。もし【シアトル事件】に関する報道が間違っているのなら、それに対して裁判で決着をつけなければならないでしょう。未だに日顕宗側から抗議すらないのが現状です。あなたは弁護士ですか?何処の馬の骨とも分からない人間が、ごたごた言っても判決は変わず、日顕法主側が完全敗訴したのです。(fb:No.1244)
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●具体的には、今後、双方とも、機関紙や会合等で、1963年(昭和38年)3月20日、アメリカ・シアトルにおいて阿部日顕が売春婦とトラブルとなり警察沙汰になったか否かという問題に関して、名誉毀損になるような形で事実を摘示したり、それに関する意見・論評を行わない、ということであります。(『聖教新聞』/学会公式サイト)
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学会自身、今後シアトル事件の存在を肯定するような言動はとれなくなったといっています。その上で、「和解勧告の解説」という形で、あたかも下田判決が真実であったかのような印象を与える記述をしています。しかし、弁護士の書いたものだけあって巧妙であり、ズバリ「1審の事実認定は真実」とは言ってはいない。また一見そのように思える記述であっても、和解報道の一環としての感想であると言い逃れられると考えているのであろう。
 また、一方、インターネットでは個人の書き込みの名のもとにシアトル事件が実在したとして日顕上人を誹謗する記事が後を絶たない。これこそ、学会の本心であり、表向き和解に応じておきながら、裏では個人の名のもとに和解を踏みにじる行為を平気で行う。このようなモラルの欠片もない連中こそ厳しく糾弾されるべきである。そして、このような連中を抱える組織こそ「人権・平和の団体」とは対極の存在であると言うべきである。

●もとより、「クロウ事件」を詳しく述べて、あたかも「事件」が存在したかのような報道をすることは、和解条項により、厳禁されているところである。 ところが、和解成立の翌日発行された、平成14年2月1日付聖教新聞は、早速、和解条項違反の記事を掲載した。(中略)宮原弁護士は同月8日付聖教新聞におけるインタビュー記事にも登場し、1審判決は有効に存続しているだけでなく、「事実上、確定し、宗門側がそれを覆す機会は永遠になくなってしまったわけです」などと、「クロウ事件」の存在が確定したかのように述べて、再び和解条項に違反する発言をしている。 しかし、東京高裁は「(クロウ事件に関する)事実を確定するには……格段に多くの障害があり、……これ以上事実の解明に努力すること」は適当ではないとして、和解勧告をしたのである(和解条項第1の2)。事実が確定したかのように言うのは、何の根拠もないばかりか、東京高裁の右の見解に明らかに反するものである。 また、そもそも、このような発言をすること自体が、「クロウ事件」に関する事実摘示や意見・論評をしないとの和解条項に真っ向から違反するものである。しかも、1審判決が有効なものとして残っているとか、和解条項に報道の差し止め条項はなく、差し止めを受けるのはむしろ宗門側であるなどとの、弁護士の発言とも思えない謬見を述べてもいる。 クロウ事件訴訟宗門弁護団は、このようにあからさまな創価学会弁護団長による和解条項違反を断じて許すことはできないとして、全員の連名による平成14年2月26日付内容証明郵便をもって、宮原弁護士に対する厳重抗議をなした。(『大白法』H14.3.16)
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宗門は、和解直後の学会報道が和解条項に違反するものであるとして、厳重に抗議しました。これに対して学会側弁護団は、愚にもつかない「回答書」を送付してきた。しかし負け惜しみのポーズだったらしく、結局は、宗門側の的を射た抗議を無視することもできずに、和解直後のような露骨な違反報道は引っ込めざるを得なくなったようである。

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これも繰り返すが、大事なことは1審判決の社会的効果である。
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学会の御用学者は以前から存在した。彼らに対して和解勧告の趣旨を捻じ曲げた説明を一方的に行った「効果」であろう。

●『第三文明』が宗門批判の一手法として恒常的に用いてきたのが、大学教授・作家・ジャーナリストなど、いわゆる「識者」と呼ばれる人々に対してインタビューを行ない、それに、その識者がいかにも積極的に日蓮正宗批判を展開しているかのような見出しを付け、新聞広告や車内吊り広告等で大宣伝する、というもの。(中略) しかし、実際に『第三文明』を手にし、問題の1ページないし2ページほどのインタビュー記事を読んでみると、そこに語られているのはほとんどが一般論であり、当の識者が日蓮正宗や日顕上人に関して発言したと思われるのは、ほんの一言か二言程度でしかない。(『慧妙』H14.5.1)

●「北アイルランド問題についてぜひ教えて下さい」。見も知らぬ『第三文明』副編集長の3度目の熱心な電話を受けいれレクチャーをしてから1ヵ月半、突然読売新聞紙上の同誌1月号広告に「阿部日顕(上人)の破壊活動を考える、齊藤圓眞」という活字が載(の)りました。驚いて抗議文を送ると、副編集長が来寺し、ひたすら平身低頭して謝罪しました。
 持参された1月号を見ると、たった1頁の記事で、主題は『北アイルランド宗教紛争の教訓』でした。そして話の内容とまったく無関係な「法主日顕(上人)の破壊活動を考える視点」という副題が小さく添(そ)えられていました。新聞広告と車内吊り広告では、この副題の意を題名とする私の原稿とされた訳です。善意のレクチャーは無断で原稿化され、勝手な題をつけられ、まったく関係のない問題に結びつけられて、公刊されたのです。
 国際社会から長い間忘れられていたアフガニスタン問題と同様、北アイルランド問題もあまり知られていません。それにしても、自らの対立者を批判するためにこの問題を利用するのは、あまりにも非礼で浅薄です。(大正大学講師・齊藤圓眞『比叡山時報』H14年2月8日号/『慧妙』H14.5.1)

●明らかに誹謗を目的としたインタビュー記事について、そこに登場している識者の中から、連絡のついた11名に電話取材を行ない、誹謗記事に対するそれぞれの考えを伺(うかが)ってみた。
 すると、11名の口から異口同音に返ってきた声は、「日顕上人という人を、私はほとんど知らない。インタビューを受けたとき、『第三文明』の編集者から〝こんな事例があるが〟と聞かれたので、〝もしそうであれば〟ということで、あくまでも一般論として話をしただけだ」というものであった。当然のことながら、日顕上人や日蓮正宗を批判する言葉など、ただの1度も聞くことがなかったのである。(『慧妙』H14.5.1)

★一般の店頭でも売られ、一般紙の広告にも掲載されている『第三文明』でさえ、このような実態である。自分達の機関紙や怪文書に書かれた記事を、「識者」に書かせるためにどのような我田引水の「情報」を吹き込んだものか分かったものではない。

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>笑 投稿者:×× 投稿日:12/13(金) 11:27 fb:No.1261
>>その識者とは、大正大学講師・齊藤圓眞氏。齊藤氏はそのいきさつを、「報道被害と北アイルランド問題」と題して『比叡山時報』(平成14年2月8日号)に寄稿
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何がおかしいのか?齊藤圓眞氏に『第三文明』への記事を依頼したのは君たち学会員だろう。自分達が記事を依頼した「知性」の言動が信じられないのか?それとも『比叡山時報』だからか?『フェイク』や『地涌』の記事をせっせと投稿している御仁がいるが、これら学会の謀略紙より余程信憑性があると思うのだが(溜息)



【退座要求】
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日顕君(原告)はこのシアトル事件による名誉毀損の裁判が「勝訴」つまり学会のデマであるということが自ら証明出来なければ「退座」するって宗内ではいってなかったけ?ちがいましたでしょうか?(yh:17925)
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「学会の中傷が本当なら」とは発言されたかも分かりません。裁判の勝ち負けとは別です。もし、学会が、日顕上人の発言を「裁判に負けたら退座する」と捉えていたのであれば、むしろ学会こそ、日顕上人を退座に追い込む絶好のチャンスであったはず。それなのに、何故「屈辱的な」和解案を呑んだのでしょう。1審で勝利しておきながら、退座に追い込む絶好のチャンスを自ら捧に振った態度こそ不自然であり、余程、勝つ自信がなかったのではないでしょうか。少なくとも、自分たちの組織として、「屈辱的な」和解条項を認めた上は「スキャンダルがあった」かのような発言は慎むべきでしょう。学会員であれば、組織の姿勢に従うべきでしょう。それができないのであれば、学会は、裏では別のことを言って会員に和解条項を無視する行為をけしかけていると思われても仕方ありません。

●そのほかにも、ありとあらゆることを捏造し、嘘を言っております。先程「クロウ問題」も出ましたけれども、あれが本当でしたら、私は即座にやめます。また、あれが本当だったら、初めからこういう立場にも就きません。そのようなことは皆様方も既に御承知のとおりと思いますが、それを真に迫った形で、「警察官に取り調べられ、その場でヨヨと泣き崩れた」などと、ふざけたことを言っておる。よくもそういうふうに捏造できるものだ。と思いますが、あらゆるところで汚さ、えげつなさが表れております。(日顕上人『大日蓮』平成6年9月号76頁)/sf:2690)



【1審無効】
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--「大白法」は、民事訴訟法262条をあげて、1審判決は「無効と化した」などと言っていますが。
宮原 まったくのごまかしです。宗門側は、その条文の1項で、訴えを取り下げた場合には訴えなかったものとみなすと規定されていることを言っているのですが、この規定は、それ以上に1審判決の内容を取り消したり、無効にするというものではありません。(宮原弁護士『聖教新聞』)
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●法解釈上も、「控訴審において……訴えを取り下げると、第1審判決も失効する」(新堂幸司『新民事訴訟法』304頁)とされていて、異論を見ない。(宗門側弁護団『大白法』H14.3.16)
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「失効」とは効力を失うことであり、無効ということに他ならない。

●訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。(民事訴訟法262条/栗田・法令集・平成民事訴訟法・H8.6.26法律第109号)
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「1審判決の内容を取り消したり、無効にするというものではありません。」(宮原)それならば「初めから係属していなかったものとみなす」とは如何なる意味なのでしょう?初めからなかった裁判の何が有効だというのでしょうか?

●和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。(民事訴訟法267条)(平成民事訴訟法・H8.6.26法律第109号)
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei/hCP243-280.html
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「確定判決と同一の効力を有する。」とある。つまり、1審で有罪となっても2審で無罪となれば1審の判決は無効となる。これと同じことが和解においても言えるのである。だから当然、1審下田判決は無効なのである。記録として残るだけのことである。

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アホである2審で無罪になってないから1審判決は覆せないのである。(fb)
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アホはお前である。1審が無効になったのだから覆されたのです。同じことを繰り返すな。ゴチャゴチャ言うくらいなら、和解などしなければよい。和解しときながら、1審判決を持ち出して勝った勝ったと騒ぐほど、非常識で哀れなことはない(溜息)


<事実認定>
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1審判決は、「事実」であったと判定。(旧sf:2931)
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その認定が、法律上無効となったのです。

ウソをついた本人(裁判所)が撤回し、1審判決が無効となったということ。
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裁判所がウソをついて撤回したのではない。判決の法律上の拘束力は無効になっても、1審判決内容が「間違っていた」と言う事を示すものではない。(旧sf:2931)
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法律上の争いにおいて法律上無効となったということは、事実認定そのものが撤回されたということです。1審判決が間違っていなければ、学会は何故、和解に応じたのか。また、和解に応じた以上は、1審判決を持ち出すことは潔くないしルール違反です。そんなことなら、和解せずに徹底的にやればよかったのだ(笑)。もし、1審判決を紹介し、「間違いでなかった」と言えるのなら、学会機関紙が書かないはずがない。

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第1審で有罪判決が出ていれば、和解によって有罪にはならんよな。これはあんたの言い分が正しい。でも世間では、1度は有罪になったけど、その後で和解して、「しゃがまなくてすんだ」といって、後ろ指を指されるよなぁ。(旧sf:2910)
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2審、3審で判決が180度変わることはままあることです。一般の人は最終審の結果しか見ません。法的に有効なのは最終審の結果のみですから。また、1審の判決が、わざわざ無効になることに同意した学会の行為は重みがあるというべきです。


<証拠提出>
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それで、宗門が蒸し返したら、そのファイルがまた現れるのねっ!(旧sf:2910)
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学会が真摯に和解条項を遵守する限りにおいて、宗門から蒸し返す必要性はありません。むしろ学会が蒸し返すようなことがあれば、それこそ1審判決ではなく和解条項が現われるのです(爆笑)

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今後、別の裁判で日顕氏の遊興事実や人間性が問題になった時には、1審判決は証拠として、そのまま使えます。「創価新報」の記事を真実と認定した、1審判決は、この事件に関する直接かつ唯一の裁判所の公式の認定として、日顕氏という人間を判断するうえで実に重要な証拠となるでしょう。(宮原弁護士/『聖教新聞』)
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証拠として提出することは自由ですが、それを裁判官が採用するかどうかは別(笑)。もしかして、宮原が言う「下田判決は有効」ってこのこと?(爆笑)こんなの、例えば、1審無罪、2審有罪となった裁判でも、1審の裁判記録は証拠として提出できる。それと同じ意味でしかない。また、控訴審において、1審の無効化及び、シアトル事件の存在について肯定的言動を一切とれないことに学会が同意した事実もまた、証拠として提出できるのである!当然、和解内容も確定判決と同等の効力をもつのであるから、控訴審の和解内容の方が1審の事実認定に優先されるのです。

★1審判決に比べ学会にとって大きく後退した和解勧告が、確定判決と同一の効力を有することは民事訴訟法第267条によって認められているところである。それを承知で学会は和解に同意したのである。
 同じ証拠でも裁判官によって事実認定が異なることはままあることであるが、当事者である学会が、1審判決から大きく後退する和解内容に同意した事実は、1審下田の事実認定に対する信頼性を大きく損なうものというべきである。
 そして、この和解内容もまた、1審下田判決後に出された上級審の最終的決定事項として証拠提出できるのであるが、当然上級審の判断が法的には優先されるのである。
 また、どんな事件であろうと、無実の者を有罪にすることはできないであろう。

★学会勝利のFBI第2事件高裁判決でも「シアトル事件の立証はされていない」と認定!つまり、下田判決の事実認定など、まったく用いられなかったのです(爆笑)

●先行報道に係る事実、特に決定的記録報道に係る事実が客観的に存在したことの立証は、必ずしもなされていない(「FBI第2事件」東京高裁判決/『慧妙』H15.3.1)
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「先行報道に係る事実」とはシアトル事件のことであり、「決定的記録報道に係る事実」とは、学会が「『シアトル事件』に決定的証拠」等と報じた内容です。下田判決後に出された「別の裁判」でも、下田判決の事実認定は全く用いられなかったのです。


<記録>
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宮原 当然です。まず第1に、下田裁判長が下した1審判決は裁判例として厳然と残り、裁判所に公式記録として保管されます。「創価新報」の報道が名誉毀損だという訴えを取り下げたわけですから、「創価新報」の報道と、全文250ページにわたってそれが真実であると認定した1審判決は、厳然と残っているのです。(宮原弁護士/『聖教新聞』)
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 残るというだけで、その判決=事実認定とそれに基く判断は、裁判上無効であり、認められないのです。もし、認められるのであれば、控訴審での決定=和解事項と矛盾します。
 例えば、ある人がウソを言って人を傷付けたとします。しかし、後になってウソを認め謝罪しました。この場合でさえ、過去にウソをついたという事実は残ります。しかし、それを殊更取上げても、ウソが本当にはならないし、むしろ謝罪した者の過去を論う行為そのものが糾弾されるべきでしょう。
 これと同じように、過去にある人(裁判所)が、学会の主張を認めたとしても、その後に同じ人(裁判所)が「未だに本当であるという決定的証拠がない」として「このことには学会は一切触れないように」という条件の和解勧告をした。それを学会も認めたのです。つまり、過去にある人が、(シアトル事件が)本当だと認めた事実は残るけれども、法律上何の効力もないし、ことさら、そのことを取上げることは、和解条項の精神に反する卑劣な言動であるというべきでしょう。

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だから、裁判記録には永遠に残るんですよね。なかったことにしても、裁判所の判例ファイルには残るの! わかるぅ。(旧sf:2910)
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そう、あくまでも控訴審において「無効となった判決として永久に」残るのです^^


<再訴>
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1審判決後に訴えを取り下げた場合は、2度と同じ訴えを起こすことはできないのです。先ほどの民事訴訟法262条の2項に定められているのに宗門側はそれを隠しているのです。宗門側が本当に″1審判決は無効だ″というのなら、もう1度裁判を起こしてきたらいいんですよ。そうしたら、こちらが1審判決を出すだけで、たちまち向こうの訴えは却下となります。(宮原弁護士/『聖教新聞』)
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これも詭弁です。そもそも、一旦和解に応じたものを何で再び訴える必要があるのか(笑)学会が和解条項を厳粛に遵守する限りにおいて、宗門側がこの問題を司法に訴える必然性はないのです。

●本案の終局判決言渡し後に訴えを取り下げた者は同一の訴えであれば再訴が禁止される(262条2項)ただし訴えの取下げ時と比較して後訴の提起時に訴えの提起を必要とする合理的事情が存在すれば同一の訴えとはみなされない(最判昭52.7.19/『民事訴訟法』[補訂版]伊藤眞著 有斐閣 2000年補訂第1版)
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和解によって再訴が禁止されるといっても例外がない訳ではない。





学会の和解条項違反を許さず

-創価学会弁護団長に厳重抗議-
(クロウ事件訴訟宗門弁護団『大白法』H14.3.16)

 東京高裁で審理中であったいわゆる「クロウ事件」が、先般、和解により終了したことは既にご承知のとおりである。
 この和解により、宗門は訴えを取り下げ、創価学会はこれに同意したが、このことにより1審下田判決は効力を失った。
 民事訴訟法262条1項には「訴訟は、訴えの取り下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす」と規定されているので、訴えの全部を取り下げると、訴訟そのものが初めからなかったことになり、1審判決も効力を失うのである。法解釈上も、「控訴審において……訴えを取り下げると、第1審判決も失効する」(新堂幸司・新民事訴訟法304頁)とされていて、異論を見ない。
 それだけでなく、和解条項には、当事者双方が、今後、「(クロウ事件に関する)事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない」ことが定められている。その趣旨は「追記」において確認されているとおり、「相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のもの」であるから、「(宗門側が)事実の存在を単純に否認することは」構わないが、逆に創価学会側は、「クロウ事件」が存在したと「単純に肯定する」発言は許されないのである。つまり、単純肯定であっても、それは直ちに事実の摘示になり、宗門側の名誉を毀損するからである。
 もとより、「クロウ事件」を詳しく述べて、あたかも「事件」が存在したかのような報道をすることは、和解条項により、厳禁されているところである。
 ところが、和解成立の翌日発行された、平成14年2月1日付聖教新聞は、早速、和解条項違反の記事を掲載した。
 すなわち、同紙には創価学会の弁護団長である宮原守男弁護士の談話が掲載されたが、同弁護士はその中で、和解に至る経過報告との口実のもとに、クロウの証言内容について述べ、これを裏付けるものとして、スプリンクルの証言やメイリーの宣誓供述書を取り上げた。さらには御法主上人猊下の供述や手帳についても言及した上、「(クロウ事件報道の)内容は十分に裏付けのある事実であ(る)」とか、「第1審判決の内容は事実上いささかも揺るがないものであります」などと、世人を惑わす不当極まりない一方的な論評を加えたのである。
 これはまさに和解条項によって禁じられた「事実の摘示、意見ないし論評の表明」であり、宗門に対する著しい名誉毀損そのものである。このような和解条項違反を、和解成立の翌日に、創価学会の弁護団長自らがやってのけたのである。
 のみならず、宮原弁護士は同月8日付聖教新聞におけるインタビュー記事にも登場し、1審判決は有効に存続しているだけでなく、「事実上、確定し、宗門側がそれを覆す機会は永遠になくなってしまったわけです」などと、「クロウ事件」の存在が確定したかのように述べて、再び和解条項に違反する発言をしている。
 しかし、東京高裁は「(クロウ事件に関する)事実を確定するには……格段に多くの障害があり、……これ以上事実の解明に努力すること」は適当ではないとして、和解勧告をしたのである(和解条項第1の2)。事実が確定したかのように言うのは、何の根拠もないばかりか、東京高裁の右の見解に明らかに反するものである。
 また、そもそも、このような発言をすること自体が、「クロウ事件」に関する事実摘示や意見・論評をしないとの和解条項に真っ向から違反するものである。しかも、1審判決が有効なものとして残っているとか、和解条項に報道の差し止め条項はなく、差し止めを受けるのはむしろ宗門側であるなどとの、弁護士の発言とも思えない謬見を述べてもいる。
 クロウ事件訴訟宗門弁護団は、このようにあからさまな創価学会弁護団長による和解条項違反を断じて許すことはできないとして、全員の連名による平成14年2月26日付内容証明郵便をもって、宮原弁護士に対する厳重抗議をなした。
 宗門弁護団としては、今後も創価学会の和解条項違反を十分に監視し、違反には厳正に対処していく方針である。
 しかし、創価学会側が違反をしたからといって、宗門側が同じように違反をして、あれこれ「クロウ事件」の中身に立ち入って発言すれば、結局、宗門自らを創価学会と同じレベルに貶めることになる。創価学会側が違反をしようがしまいが、宗門としてはあくまでも和解条項に定められたことを遵守し、創価学会側の違反に対しては、宗門らしく正々堂々と合法的に対抗していただきたいと考える。(注)本報告文の脱稿後に、宮原弁護士側から「回答書」なる反論書が送付されてきたが、反論の名に値しない内容であったことを付言する。





クロウ裁判和解報道(学会)

(『シアトル問題創価学会公式ホームページSOKAGAKKAIofficialwebsite』H14.3.4検索)

 「虚偽の記事で名誉を傷つけられた」として、日蓮正宗(以下、宗門)が創価学会に損害賠償を求めていた、いわゆる「シアトル事件」裁判で、2002年(平成14年)1月31日、東京高等裁判所第10民事部(増井和男裁判長)の強い勧告を受けて、宗門側は訴えそのものを全面的に取り下げ、創価学会側がこれに同意する内容の和解が成立。「シアトル事件」裁判は丸8年を経て、「1審=宗門側の請求棄却」「2審=宗門側が訴え取り下げ」という形で、創価学会側の全面勝利で完全決着した。
 「シアトル事件」裁判とは、1963年(昭和38年)3月、初の海外出張御授戒で訪れたアメリカ・シアトルで、法主の阿部日顕(当時教学部長)が深夜、売春婦とトラブルを起こし警察沙汰になったことを、1992年(平成4年)6月17日付の「創価新報」等が報じたことに対し、宗門側(日蓮正宗と大石寺)が名誉毀損であるとして1993年(平成5年)12月、20億円という法外な損害賠償の支払いを求めて、創価学会等を訴えてきたもの。
 1審の東京地裁の審理では、事件の告発者であるヒロエ・クロウ夫人が3回にわたって出廷、事件当夜の模様を克明に証言。
 また、現場に立ち会った警察官スプリンクル氏も、これを裏付ける証言をし、もう1人の警察官メイリー氏も、同様の宣誓供述書を裁判所に提出した。
 これに対し日顕は、裁判提起の前提としていた「その夜はホテルから一歩も出ていなかった」との当初の主張を、3年以上も経過した1995年(平成7年)9月、クロウ夫人の出廷直前になって突然、変更。「実は飲酒のために外出していた」と事件の根幹にかかわる主張を180度転換した。法廷でもいい加減で曖昧な言い訳供述に終始した。
 また、日顕が事件否定の根拠とした、当時の「手帳」なるものの事件当夜の記載についても、後日の記載であることが、複数の科学的鑑定で明確に立証されるなどした。
 こうして、東京地裁は2000年(平成12年)3月21日、判決文で「阿部の供述は信用することができない」など17カ所にわたって日顕のウソを指摘。
 「阿部は、(中略)売春婦らと、右ヌード写真撮影ないし性行為の料金の支払について、トラブルになった」と明確に認定するなど、「創価新報」等の記事の真実性を認めて、創価学会側全面勝訴の判決を下したのである。
 これに対し、宗門側が控訴。東京高裁で控訴審の審理が行われてきたが、高裁は2001年(平成13年)7月から、宗門側に対し、訴えを取り下げるよう、強く勧告してきた。
 訴えの取り下げには、訴訟法上、相手方の同意が必要であることから、創価学会側に対しては、これに同意してほしいと勧告。「訴えの取り下げ」と「同意」という形で、和解の成立に至ったのである。
 「シアトル事件は捏造」などと大騒ぎをして、訴えを起こした側の宗門が第1審で完全敗訴し、控訴した第2審の過程で、自ら全面的に、その訴えを取り下げたという事実の中に、何よりも裁判上の決着はもはや明白であり、創価学会側も、そうした判断から裁判所の勧告に同意したものである。

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東京高裁の和解条項

 第1当裁判所は、次の理由により、控訴人らが本件各訴えを取り下げ、被控訴人らがいずれもこれに同意して、本件訴訟を終了させることを強く勧告する。
  1本件訴訟の係属そのものが、控訴人ら及び被控訴人らにおいて、それぞれの教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成して、その維持、発展を図っていく上で、相応しくなく、むしろその妨げとなるおそれがあること そして、控訴人ら及び被控訴人らのそれぞれの多数の信者等も、本件訴訟が、早期に、かつ、できる限り双方の宗教団体としての尊厳を損なわないで、終息することを希求していると推測されること
  2本件訴訟の最大の争点は、控訴人ら代表役員のおよそ40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における行為が何かという点にあるところ、その事実を確定するには、証拠上、時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも、通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があり、これまでの双方の当事者、代理人の努力自体は多とするものの、これ以上事実の解明に努力することが上記1の趣旨に沿うとはいい難いこと
 第2当事者双方は、当裁判所の和解勧告の趣旨を尊重し、次のとおり和解をする。
  1控訴人らは本件各訴えを取り下げ、被控訴人らはいずれもこれに同意する。
  2控訴人ら及び被控訴人らは、相互に、今後、上記第1、2記載の争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない。
  3控訴人ら及び被控訴人らは、控訴人らと被控訴人らとの間において、本件に関し、本件和解条項に定める以外に、他に何らの債権債務がないことを相互に確認する。
  4訴訟費用及び和解費用は、第1、2審を通じ、各自弁とする。(以上)
 追記和解条項第2、2は、相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のものであり、同第1、2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しない。

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宮原弁護団長の談話/1審判決は歴史的事実

1.はじめに
 シアトル裁判につきましては、2000年(平成12年)3月21日の東京地裁での創価学会側完全勝利判決の後、日蓮正宗側の控訴により、引き続き東京高裁において今日まで審理が続いておりましたが、今般、裁判所からの強い勧告もあり、日蓮正宗側が自ら提起していた訴えを全面的に取り下げ、創価学会側がこれに同意することを内容とする訴訟上の和解が成立し、シアトル裁判は終了することとなりました。
 和解条項の内容は別掲のとおりであり、その趣旨の詳細については後述いたしますが、第1審判決の創価学会側勝訴の事実それ自体は何ら動くものではなく、これにより、1993年(平成5年)12月の日蓮正宗側の提訴以来8年の年月を経て、シアトル裁判は完全決着となったわけであります。
 以下、この和解に至った経過と和解の趣旨について、この裁判の弁護団長としてご報告させていただきます。

2.シアトル報道の背景
 この裁判は、ご承知のとおり、平成4年に、アメリカ在住のヒロエ・クロウ夫人(1996年3月逝去)が、1963年(昭和38年)3月に行われた第1回海外出張御授戒の際、当時教学部長であった阿部日顕が、シアトルで深夜宿舎のオリンピックホテルを出て売春婦とトラブルになり警察沙汰になったという事実を公表し、創価学会が創価新報1992年(平成4年)6月17日号等に掲載したことに対して、日蓮正宗と大石寺が、名誉毀損であるとして20億円の損害賠償の支払いを求めて創価学会等を訴えてきた裁判であります。なお、創価学会が、1995年(平成7年)1月に、シアトル事件に関する記録がアメリカ連邦政府に存在する旨発表したことに対して、それ自体が名誉毀損であるとして、日蓮正宗と大石寺が創価学会側に対して2億円の損害賠償の支払いを求めてきた訴訟も併合されており、これも今回の和解に含まれ、日蓮正宗側は全面的に取り下げました。
 創価学会がこの報道をしたのは、阿部日顕の法主としての資格・資質を問うためでありました。
 すなわち、1990年(平成2年)暮れに、日蓮正宗が池田名誉会長の法華講総講頭職を一方的に事実上解任して以降、創価学会は、日蓮正宗との間で、正本堂の意義に関し、あるいは聖職者のあるべき姿について等々、教義論、本質論について論争をしようとしましたが、日蓮正宗側は、答えに窮すると、僧侶(とりわけ法主)と信者とは身分が違う、信者の分際で何を言うかとばかりに、権威を振りかざし、問答無用と、以後は一切を無視・黙殺する態度に出てきて、論争を拒否するという状況に終始しておりました。
 そういう中で、それほどまでに法主の権威を強調する阿部日顕自身は、果たして法主たるべき資格・資質を有しているのかという具体的な指摘が、僧侶や信徒の中からなされるようになり、阿部日顕が本来の宗教的使命を忘れて高級温泉旅館を泊まり歩いたり、芸者遊興にうつつを抜かしている事実などが明るみに出てきたのです。
 そのひとつが、クロウ夫人が勇気をもって告発したシアトル事件であり、創価学会は、阿部日顕には、信徒が朝夕に拝する御本尊を書写する権能を有するとされる法主となるべき資格などなく、信伏随従を強要されるいわれはないということを示す重要な事実として、これを報道したわけです。
 阿部日顕自身も、シアトル事件が本当なら法主を辞めると述べ、この事実が法主の資格にかかわる重大な事柄であることを自認しておりました。
 これに対して阿部日顕は、当初、シアトルでホテルから外出した事実自体を全面的に否定し、クロウ夫人を嘘つき呼ばわりしたうえ、全面否定を前提に、1993年12月になって、当の阿部日顕ではなく、日蓮正宗と大石寺が原告となって創価学会等を訴えてきたのです。

3.裁判の経過
(1) 裁判は、東京地裁において、創価新報の記事内容が真実であるか否か、すなわち、シアトルで深夜何があったのか、それについてのクロウ夫人の証言が正しいのか、阿部日顕の全面否定が正しいのか、につき審理が行われました。

(2) 名誉毀損は、外形的には人の社会的評価を低下させるような表現行為でも、それが(1)公共の利害にかかり、(2)公益を図る目的でなされ、かつ(3)内容が真実であれば違法性がなく名誉毀損の責任は生じないとされております。本件については、それらのうち(1)公共性と(2)公益目的は、上記のような報道の背景からして、当然認められるため、(3)真実性の要件が主たるテーマとなったわけです。

(3) 裁判では、クロウ夫人が3回にわたって出廷し、阿部日顕がシアトルで御授戒のあと、宿泊していたオリンピックホテルから深夜1人で外出し、売春婦とトラブルを起こして警察沙汰になり、クロウ夫人が駆けつけて事なきを得た事実を明確に証言しました。
 その現場に立ち会った警察官であるスプリンクル氏も、これを裏付ける証言をし、もう1人の警察官であるメイリー氏も、同様の宣誓供述書を提出しました。
 これに対し、阿部日顕は、当初の全面否定から3年以上も経過して、クロウ夫人の出廷直前になって、突然、実は飲酒のためにホテルから外出したと主張を変転させるに至り、さらに、法廷での自らの供述では、それまで一貫して認めていたオリンピックホテルで宿泊したという事実自体を否定するという、実にいい加減な供述の変転を見せ、その他、随所で不自然な言い訳に終始いたしました。たとえば、飲酒した酒場であるとして自らその店の写真を証拠提出しておきながら、法廷では、入ったかどうかきわめて曖昧にしてしまい、その店の客観的状況と全く食い違う供述をしたり、飲酒してホテルに帰室して「さあ寝よう、午后1時」と手帳に記載してあるから、午前2時ころに起きたとされる売春婦トラブルはあり得ないと供述しましたが、実はその記載は後日になされたものであることが、複数の科学的鑑定によって明確に立証されてしまうなど、阿部日顕の法廷での言い訳供述は完全に破綻したのです。

(4) このような阿部日顕の法廷でのいい加減な態度を直接目の当たりにした第1審の裁判所は、全記録を精査したうえ、クロウ夫人とスプリンクル氏の証言やメイリー氏の供述の「信用性は高い」とし、阿部日顕の言い分を「阿部の供述は信用することができない」として排斥しました。そして、阿部日顕のシアトルでの売春婦との行状につき、「阿部は、(中略)売春婦に対し、ヌード写真を撮らせてくれるように頼み、売春婦と性行為を行った。その後、(中略)売春婦らと、右ヌード写真撮影ないし性行為の料金の支払について、トラブルになった」と明確に認定するなどし、創価新報等の記事の真実性を認めて、学会側全面勝訴の判決を下したわけです。

(5) これに対し、日蓮正宗側が控訴し、今日まで東京高裁において審理が続行されてまいりました。

4.和解勧告の経過
 東京高裁の増井和男裁判長は、2001年(平成13年)7月から、宗門側に対し、訴えを取り下げるよう、強く勧告してきました。
 訴えの取り下げには、訴訟法上、相手方の同意が必要であることから、学会側に対しては、これに同意してほしいと勧告してきました。
 その理由は、別掲和解条項の第1にあるように、裁判所としては、日蓮正宗側が提起した本件訴訟は、宗教団体としての目的に照らしてふさわしくないと考えられ、また、40年前のアメリカでの事実に関するものであることから、その事実の確定には通常の訴訟よりも格段に多くの障害があり、これ以上事実の解明に努力することは、宗教団体の目的に添わない面もあるので、日蓮正宗側が訴えを取り下げることで終わらせたらどうか、というものでありました。
 創価学会としては、第1審の判決は、その審理の経過、とりわけ事実ならびに証拠に照らし、もはや動くことはないことを確信しており、訴えの取り下げというのは訴訟を終了させる一つの手続きに過ぎないわけでありますので、裁判所からの強い勧告を尊重し、日蓮正宗側が自ら訴訟を取り下げるのであれば、それに同意することはやぶさかではない旨回答しました。
 その結果、2002年(平成14年)1月31日、東京高裁において、日蓮正宗側が訴えを取り下げることで訴訟を終了させる旨の和解が成立したわけです。

5.和解条項の趣旨
 和解条項の第1は、日蓮正宗が提起した本件訴訟に対する前述のような裁判所の考え方、すなわち、本件について日蓮正宗側に訴えの取り下げをさせ、創価学会側はこれに同意する形での和解を裁判所が強く勧告する理由が示されております。
 第2の1は、和解条項の本体部分であり、まず日蓮正宗側の取り下げと創価学会側の同意を記載し、シアトル訴訟が終了したことを宣言するものです。
 第2の2は、創価学会側と日蓮正宗側の双方とも、今後、シアトル訴訟で争点となった事実を摘示したり、意見ないし論評をしないということを定めております。
 具体的には、今後、双方とも、機関紙や会合等で、1963年(昭和38年)3月20日、アメリカ・シアトルにおいて阿部日顕が売春婦とトラブルとなり警察沙汰になったか否かという問題に関して、名誉毀損になるような形で事実を摘示したり、それに関する意見・論評を行わない、ということであります。
 なお、追記の部分は、この趣旨を念のために確認したもので、例示として、日蓮正宗側がその主張として単にシアトル事件の事実はなかったと述べるにとどまることなどは通常はそれにはあたらないであろう、ということを挙げています。
 第2の3および4は、訴訟上の和解の場合に通常盛り込まれる定型的な文言であります。

6.和解に応じた理由
 前述のとおり、創価学会がシアトル事件を報道したのは、1千万信徒の信仰の根幹にかかわる問題として、法主の権威をいたずらに振りかざし、僧俗差別を強調する阿部日顕には、法主たるべき資格・資質がないことを訴えるためであるとともに、その内容は十分な裏付けのある事実でありました。
 もとより、創価学会のシアトル事件報道はいたずらに名誉毀損を意図したものではなく、それが法的にも名誉毀損の責任を生ぜしめるものではないことは当然のことであり、第1審判決は、そのことを完全に認めるものでありました。
 それを受けて審理されている高裁段階で、訴えを提起した側である日蓮正宗側が自ら訴えを全面的に取り下げるということは、裁判上、名誉毀損の成立、すなわち、クロウ夫人およびスプリンクル氏の証言に対する反証を含め、シアトルでの事実の不存在の主張及び立証を放棄したものであり、結果としてシアトル訴訟の決着が明確についたことを意味し、第1審判決の内容は事実上いささかも揺るがないものであります。
 訴えの取り下げは、訴訟を初めから存在しなかったものとするという法技術的なものであって、すでになされた第1審判決の内容を否定したり、無効にするものではなく、社会的事実として、その存在は何ら動くものではありません。
 つまり、日蓮正宗が、創価学会のシアトル事件報道を名誉毀損であるとして訴えた裁判は、自らの訴えの取り下げにより終結したということであり、創価新報等のシアトル事件報道と、それを全面的に真実であると認めた第1審判決は、事実として厳然と存在しているのです。そうである以上、創価学会側として訴えの取り下げに同意しない理由はないと言えます。
 また、創価学会側と日蓮正宗側の双方が、今後、シアトル訴訟で争点となった事実を摘示したり、意見ないし論評をしないということについても、シアトル訴訟の決着が明確についている以上、日蓮正宗側が逆宣伝をしない限り、創価学会として今後、シアトル事件について繰り返し言及するまでもないわけであります。
 そういうことから、創価学会としては、裁判所の意向を尊重し、今回の和解を受け入れることとしたわけであります。

7.最後に
 創価学会のシアトル事件報道は、阿部日顕の法主としての資格・資質を厳しく問うものとして、きわめて大きな意義を有するものでありました。それ以降の阿部日顕の行状は、学会員が信心の赤誠を尽くして供養し建立された正本堂を無残に破壊した行為に象徴されるように、シアトル事件報道が突きつけた法主失格を自ら証明するものであったと言えましょう。
 その意味で、シアトル事件報道は、その目的を十分に達したということができ、和解条項にあるとおり、今後、この事実については、日蓮正宗側が違約しない限り、創価学会としては、触れないこととしたいと思います。
 会員の皆さまには、以上の趣旨を十分ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。

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宮原弁護団長に聞く/創価学会側の大勝利は明らか

「シアトル事件」裁判は2002年(平成14年)1月31日、宗門側がすべての訴えを取り下げるという、創価学会側全面勝利で決着した。ところが、日蓮正宗は、機関紙「大白法」号外などで、あたかも自分たちが勝ったかのごとく、まったく事実とは正反対の悪質なデマ宣伝をしている。そこで、裁判の創価学会側弁護団長・宮原守男弁護士に裁判終結の経緯と、日蓮正宗の悪質なごまかしについて聞いた。

――まず、日蓮正宗の「訴え取り下げ」とは、どういうことですか。
宮原
 わかりやすく言えば、自分から戦いを仕掛けておいて、「白旗」を揚げて逃げ出したようなものです。
 「和解」とは、“仲直り”という意味ではなく、裁判を終わらせるための法律上の一つのテクニックです。重要なのは、その終わり方の中身です。今回は、訴えた日蓮正宗側が、自ら訴えを取り下げたということです。創価学会の全面勝利です。

<「事件は真実」が裁判所の心証>
――裁判所は、なぜ宗門側に訴えの取り下げを勧告したのですか。
宮原
 それは、「創価新報」等の記事の内容が真実であるとの「心証」を抱いたからにほかなりません。
 裁判所が当事者に和解を勧める場合、提案する和解案は、裁判所が事件をどのように見ているかという「心証」を反映するものです。実際、1審の東京地裁も、今回と同じように宗門側に訴えの取り下げによる和解を勧告しました。
――そうでしたね。
宮原
 通常、名誉毀損の裁判の取り下げ、和解という場合、謝罪やお金の支払いを条件とすることが多いのですが、1審は、それらをまったく問題にせず、宗門側に、ただ取り下げるように勧告したわけですから、その心証は自ずから表れていたわけです。
――ところが、宗門側がこれを拒否したために判決ということになったのですね。
宮原
 真実を見抜いた地裁の下田裁判長が、訴えの取り下げを勧告したのは、宗門側の完全な負けだよという警告、忠告でもあったのです。
――高裁も、1審と同じ「心証」を抱いていたということですね。
宮原
 まったくそのとおりです。宗門側が1、2審合わせて約1400万円もの印紙を貼って、せっかく控訴したのに、高裁も1審と同じように取り下げを勧告したのですから。宗門としても、これに応じなければ1審と同じく、再び敗訴すると恐れたわけですよ。

<極めて稀な“一方的取り下げ”>
――こういう形の「取り下げ」というのは、よくあることなのですか。
宮原
 とんでもありません。ほぼ半世紀にわたる私の長い弁護士経験の中でも、名誉毀損事件でこんな一方的な取り下げは極めてまれなケースであり、創価学会側の「大勝利」です。そうでなければ、私は弁護団長として、創価学会に和解など勧めません。
――ところが、宗門側は「大白法」号外などで、「勝訴判決以上の大勝利」と騒ぎ立てています。
宮原
 まったく珍妙な話です。宗門や日顕氏にとっては、シアトル事件はウソだという、その一点のために全面否定の裁判を起こしたのではなかったのか。ところが、1審でシアトル事件を全面認定されて、完全敗訴した後、それを覆すための主張も立証も自ら放棄してしまったのです。
 そこに、今回の「取り下げ」の本質があるのです。

<下田(1審)判決は有効>
――「大白法」は、民事訴訟法262条をあげて、1審判決は「無効と化した」などと言っていますが。
宮原
 まったくのごまかしです。
 宗門側は、その条文の1項で、訴えを取り下げた場合には訴えなかったものとみなすと規定されていることを言っているのですが、この規定は、それ以上に1審判決の内容を取り消したり、無効にするというものではありません。
――第1審判決は、有効に存在しているということですか。
宮原
 当然です。まず第1に、下田裁判長が下した1審判決は裁判例として厳然と残り、裁判所に公式記録として保管されます。「創価新報」の報道が名誉毀損だという訴えを取り下げたわけですから、「創価新報」の報道と、全文250ページにわたってそれが真実であると認定した1審判決は、厳然と残っているのです。
 また第2に、今後、別の裁判で日顕氏の遊興事実や人間性が問題になった時には、1審判決は証拠として、そのまま使えます。「創価新報」の記事を真実と認定した、1審判決は、この事件に関する直接かつ唯一の裁判所の公式の認定として、日顕氏という人間を判断するうえで実に重要な証拠となるでしょう。
――なるほど。
宮原
 さらに第3に、1審判決後に訴えを取り下げた場合は、2度と同じ訴えを起こすことはできないのです。先ほどの民事訴訟法262条の2項に定められているのに、宗門側はそれを隠しているのです。宗門側が本当に“1審判決は無効だ”というのなら、もう1度裁判を起こしてきたらいいんですよ。そうしたら、こちらが1審判決を出すだけで、たちまち向こうの訴えは却下となります。そのような効力のある判決が、どうして無効などといえるのでしょうか。
――「無効」どころか、有効な判決として厳然と残っているのですね。
宮原
 そのとおりです。宗門側が1審判決を「無効化」したいのなら、控訴審の場で、それを覆す判決を得るしかなかったのです。
 ――ところが日蓮正宗は、それができなかったわけですね。
宮原 そうです。結局、訴えを取り下げてその機会を自分で放棄してしまった。しかも、2度と同じ訴えを起こすことはできないのですから、1審判決は事実上、確定し、宗門側がそれを覆す機会は永遠になくなってしまったわけです。
 まさしく、創価学会の全面勝利です。だから、創価学会としては訴えの取り下げに同意することにしたのです。

<何ら反証できなかった宗門>
――「大白法」は、和解条項の第1の2の「事実を確定するには……通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があり」という部分について、“この記載は事実についての立証責任がある創価学会側に対する高裁の厳しい姿勢を示している”などと言っていますが。

宮原
 これも、まったくのごまかしです。宗門が本当に高裁は“事実の確定ができない”という心証だと思うのなら、あくまでも判決を求めたはずです。
 宗門側は、自ら訴えを取り下げざるを得なくなった事実を言い繕うために強がっているに過ぎないのです。
――すると、この記載はどういうことですか。
宮原
 まず、高裁はけっして、障害があるから“事実の確定ができない”と言っているのではなく、“これ以上事実の解明に努力することは、宗教団体としてふさわしくないという和解条項の第1の1の趣旨に合わない”と言っているのです。
 つまり、この記載は、裁判所が宗門側に対して、訴えを取り下げさせるための理由付けをしている部分です。
――1審では学会側は立証責任を完全に果たしたわけですね。
宮原
 そうです。したがって、控訴審では宗門側が事件がなかったことを積極的に反証しなければならなかったにもかかわらず、何ら新しい証拠を出すことはできなかった。だからこそ、1審同様、裁判所から取り下げを勧告されたというのが真実の経緯です。
 ですから、この記載が高裁の創価学会側に対する厳しい姿勢を示すものだなどと言えないことは明らかです。
――宗門は、シアトル事件に関する「創価学会の報道を完全差し止め」とも言っていますが。
宮原
 差し止めなんてありませんよ。一体、和解条項のどこに、報道差し止めなどと書かれているのですか。
 和解条項の第2の2は、相互に名誉毀損になる行為をしないという意味に過ぎません。

<言えなくなった「事件は捏造」>
――しかし、宗門側は和解条項の追記をあげて、“宗門側が事実を単純に否認することは差し支えない”とも言っています。

宮原
 単純な否認とは、ただ「事実はなかった」としか言えないということです。追記の部分は、それを言うだけならば名誉毀損にはならないだろう、という当たり前のことが書かれているだけです。
 宗門側が言えるのは、これだけなのです。「クロウ夫人はウソつき」であるとか、「創価学会は事件を捏造した」などと言うことは一切できなくなってしまったのです。
――昨年、日顕が出した『真実の証明』なる“言い訳本”はどうなるのですか。
宮原
 当然、日顕氏はあの本も、今後は出せなくなったのです。現に宗門側自ら、そのことを認めて、この本などシアトル事件に言及する書籍等の販売・頒布を差し止めるよう、1月31日付で宗内に通達しています。
――発言を差し止められたのは、むしろ宗門の方なのですね。
宮原
 そういうことです。むしろ、単に訴えを取り下げただけの場合はもちろん、敗訴判決の時でさえ、あれこれ理由を付けて事実はなかったと言うことはできるわけですが、この条項により、日顕氏は単に「なかった」としか言えなくなってしまった。
――まさしく、創価学会側の大勝利ですね。
宮原
 そのとおりです。「大白法」の表現を借りれば、宗門にとっては「敗訴判決以上の大敗北」ですよ。
 シアトル事件は、これで永遠に決着がついたのです。






クロウ裁判終結

(『大白法』H14.2.2号外)

<池田創価学会のクロウ事件報道、今後一切差し止めに>
 創価学会は平成4年6月以来、ヒロエ・クロウの話として、御法主日顕上人猊下が昭和38年(1963年)3月、海外出張御授戒のためアメリカ合衆国シアトル市に赴かれた際、深夜現地で売春婦とトラブルを起こしたなどと大報道を繰り返してきた。
 これに対し宗門は、クロウ報道が事実無根であることから、池田大作および創価学会を被告として名誉毀損訴訟を提起したが、1審東京地裁はわれわれの予想に反して、あろうことか宗門敗訴の判決をした。宗門は、かかる不当な判決は到底承服しがたいとして直ちに控訴し、事件は東京高裁に移行して審理が行われていたが、このたび裁判所より、池田大作および創価学会が今後は一切このような報道を繰り返さないとの約束の下に、宗門に対し訴訟を取り下げることの強い和解勧告がなされた。
 宗門は熟慮の末、これ以上いつまでも創価学会のクロウ報道にかかわることは、宗門にとって好ましい事ではないと判断し、裁判所の勧告に良識と寛容をもって応ずることとした。
 こうして平成14年1月31日、池田大作および創価学会がこれ以上同種の報道をしないことを条件に、宗門は訴訟を取り下げ、創価学会側はこれに同意することなどを内容とする裁判上の和解が成立した。ここに長期にわたったクロウ事件裁判も創価学会側によるクロウ報道が将来にわたって厳禁されることで終止符が打たれた。
 ちなみに創価学会が報道をしないと誓った以上、宗門ももはやこれまでのクロウ報道を問題にすることなく、この点に積極的には言及しない旨、和解条項において同意したものである。

<学会、下田判決の無効化に同意>
 さらに特筆すべきは、宗門が訴訟を取り下げ創価学会側がこれに同意することにより、クロウの話だけを一方的に採用した、あの東京地裁・下田判決は、ついに東京高裁において無効と化したことである。
 創価学会側は、宗門の訴訟の取り下げを、宗門が事件が存在しなかったことの主張・立証を放棄したなどと、あたかも自らが勝利したかのように書き立てているが、もし宗門が主張・立証を断念したのであれば、訴訟の取り下げではなく、「控訴の取り下げ」をすることになる。控訴を取り下げれば、1審判決は確定し、その効力は維持される。これに反して「訴訟の取り下げ」は、相手方である創価学会の「同意」のもとでなされるものであって、訴訟は初めからなかったものとなり、1審判決も効力を失うのである(民事訴訟法262条)。
 どうして創価学会側はせっかくの1審判決をむざむざ失効させることに同意したのか。控訴審で、1審判決を維持し得る自信がないからではないか。とても1審判決を支えきれる見通しがないからこそ、控訴番判決によって真正面から1審判決が取り消されることを危倶して、1審判決が効力を失うことに「同意」したとしか考えられない。
 こうして、創価学会側は、クロウ関連の宗門攻撃報道を完全に差し止められ、さらに東京地裁の判決を無効化することにも同意を余儀なくされた。今回の和解によって、どちらが実質的に勝利したかは、誰の目にも明らかであろう。

<和解内容の構成>
 ところで、今回の合意内容を正確に理解し、無用の誤解を避けるために、ここで裁判上成立した和解の内容を少し詳しく見ておこう。和解内容は、第1に裁判所が両当事者に和解を勧めるにあたっての所見を示した部分、第2に当事者の合意内容を示す部分、そして最後に「追記」として注意書が付される構成になっている。

<裁判所が示した所見の内容>
 裁判所は第1の部分で自らの所見を披瀝しているが、その中で、クロウ訴訟の係属が宗教団体としての活動に支障をきたし、宗教団体の尊厳を損なうおそれがあると述べている。クロウ報道の内容は、とうてい高度な教義上の論争などといえるものではないだけに、このような次元の話をめぐる訴訟が10年近くも続いていることは、確かに好ましいことではない。宗門としても、でき得れば早期にこのような訴訟に決着をつけたいところであったが、創価学会側による執拗なクロウ報道が続く限り、訴訟の提起も、またこれを続けることも、やむを得ないことであった。しかし、今回は裁判所の強い勧告により、創価学会側はクロウ報道を今後一切やめると約束したのである。
 さらに裁判所は、クロウの話の真否を確定することは、それが約40年も前の外国での出来事というのであるから、きわめて困難であること、これ以上事実の解明に努力をすることは、裁判をますます長く続けることになり、それは結局、宗教団体としての活動に支障をきたしかねないとして、和解による訴訟の終了を勧告したのである。
 クロウの言うような事実はなかったのであるが、「事実がなかったこと」を証明することはきわめて難しい。原則として裁判上は不可能とされている。特に40年も前の外国での出来事であれば、なおさらである。
 たとえば、あなたが仮に40年前に外国に行ったことがあるとして、その時に万引きをしたと、今になって誰かに言われたとしよう。あなたは1人だったので、あなたの潔白を証明してくれる人は誰もいない。あなたの外国での四六時中の行動を逐一明らかにし万引きし得たはずはないことを証明するなどということは、できないことである。とすれば、あなたが万引きをした「事実がなかったこと」を証明することは不可能となる。逆に「事実があったこと」の方が裁判上証明しやすい。このような場合、裁判では、「万引きをした」と主張する側が、その事実を証明する責任があるとされている。クロウ訴訟においても、クロウの言うような「事実があったこと」は創価学会側が証明する責任を負っていたのである。創価学会側は、クロウの主張した「事実があったこと」を証明できなければ、負けであり、名誉毀損の責任を免れないのである。ところで東京高裁は、「事実を確定するには、証拠上、時間的にも空問的にもまた言語上ないし制度的にも、通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があ(る)」とし、「これ以上事実の解明に努力すること」は適当ではないとした。創価学会側に立証責任があること、言いかえれば創価学会側に事実を確定する責任があることを考えると、事実の確定に格段に多くの障害があるとの見解は、東京高裁の創価学会側に対するきわめて厳しい姿勢を示すものである。これでは、創価学会側もクロウ報道を断念し、1審判決が無効になることに同意せざるを得なかったのも道理である。

<和解の合意内容>
 次に、裁判所の所見を受けた形で、第2の部分に当事者の合意内容が続く。すなわち、第2の1において、宗門側は訴訟を取り下げ、池田大作および創価学会はこれに同意することが合意された。先にも述べたように、訴訟の取り下げとこれに対する同意によって、東京地裁の下田判決は無効のものとなったのである。
 次に第2の2において、当事者双方は相互に、今後、クロウ事件の争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をしないことが合意されたが、これは実質的には、池田大作および創価学会は、今後、クロウ報道により宗門や御法主日顕上人猊下に対する名誉毀損行為をしてはならないことを意味する。宗門側はクロウ報道の被害者であり、創価学会側が報道しない以上、宗門側がすすんでクロウの話を取り上げることなどないのであるから、この条項は双方に向けられた形をとってはい
るが、実質的には創価学会側の報道を厳禁することに主たる意味を有している。ただ、創価学会側が今後報道をやめる以上、宗門側もこの点に積極的に言及して創価学会を攻撃しないことを約する意味もある。しかし、宗門側がクロウの言うような話は事実無根であると否定することは、それが相手方をいたずらに攻撃するものでない限り、構わないとされていることは次に述べるとおりである。

<池田創価学会は 宗門が「事実はなかった」と否認することを受諾>
 最後に「追記」として記載されたのは、「(クロウ訴訟の)争点にかかる事実の存在を単純に否認すること」は構わないというものであるが、この事実の存在とは、クロウの話が真実という意味ではなく、単にその発言内容そのものをさすのであり、これは宗門側がクロウの主張した事実を否認することは差しつかえないことを、念のため明らかにしたものである。
 たとえば、誰かが宗門側に対して、「シアトルでクロウの言ったような事実があったのか」と質問した場合に、宗門側は、「そのような事実はなかった」と否定することは構わないということである。これはもともと事実無根である以上、当然のことである。ただし、創価学会側の述べる事実を否認することを超えて、それにかこつけて創価学会側をクロウ事件報道に関してことさらに非難攻撃するようなことは、相手が今後一切報道しないと約束して和解した以上、こちらもしてはならないのである。
 このように宗門側が「争点にかかる事実の存在を単純に否認すること」は差しつかえないが、逆に創価学会側が「事実の存在を単純に肯定すること」は許されない。それは直ちに和解条項違反になり、宗門側に対する名誉毀損行為になるのである。

 いずれにしても、今回の裁判上の和解により、池田創価学会によるクロウ報道を将来にわたってやめさせたうえ、東京地裁の下田判決を無効にしたことは、宗旨建立750年の慶讃事業を控える宗門にとって意義ある成果と言えよう。
 クロウ訴訟は終わったが、池田創価学会の大謗法が改まったわけではない。宗門としては、正しい教義・信仰の立場から、引き続き池田創価学会の大謗法を徹底して破折すべく一層の努力をしていかねばならない。

<裁判上の和解-仲直りするわけではなく、一定の合意をして、その裁判を終了させること>
 ところで今回の訴訟の終結は、裁判上の和解という形で行われたが、和解というと、宗門は創価学会と仲直りしたのかと奇異に受け取る向きもあろうかと思われる。しかし、ここでいわれている和解とはあくまでも法律用語であって、世間でいわれる和解とは意味合いが異なっている。一般に和解というと、当事者が仲直りすることを意味するが、裁判上の和解は必ずしも仲直りを意味しない。裁判上の和解とは、単に一定の事項につき当事者が合意をして訴訟を終了させることであり、仲直りを伴うこともあれば、そうでないこともある。
 例えば、ある会社が不行跡を重ねる社員を解雇したところ、その社員は逆恨みし、会社に押しかけて大声で罵ったり、会社や社長の悪口を書いたビラを会社周辺で配布したり、あるいは嫌がらせ電話を執拗に架けてきた。会社はたまりかねて、この元社員を相手に損害賠償訴訟を起こしたが、裁判の途中で、元社員は今後一切会社に嫌がらせをせず、接触もしないと約束したので、会社も賠償金を請求しないこととして、訴訟を終了させたとする。これが裁判上の和解である。会社と元社員は仲直りをしたのではなく、逆に相互の関係をきっばり断ち切ったのであるが、それでも裁判上ではこれを和解というのである。
 今回のクロウ事件における裁判上の和解も、宗門と創価学会が仲直りをしたわけではない。あくまでもクロウ事件訴訟に関し、一定の合意をして裁判を終了させたというに過ぎない。

<和解内容>
第1 当裁判所は,次の理由により,控訴人らが本件各訴えを取り下げ,被控訴人らがいずれもこれに同意して,本件訴訟を終了させることを強く勧告する。
1 本件訴訟の係属そのものが,控訴人ら及び被控訴人らにおいて,それぞれの教義をひろめ,儀式行事を行い,信者を教化育成して,その維持,発展を図っていく上で,相応しくなく,むしろその妨げとなるおそれがあること
 そして,控訴人ら及び被控訴人らのそれぞれの多数の信者等も,本件訴訟が,早期に,かつ,できる限り双方の宗教団体としての尊厳を損なわないで,終息することを希求していると推測されること
2 本件訴訟の最大の争点は,控訴人ら代表役員のおよそ40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における行為が何かという点にあるところ,その事実を確定するには,証拠上,時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも,通常の訴訟に比して,格段に多くの障害があり,これまでの双方の当事者,代理人の努力自体は多とするものの,これ以上事実の解明に努力することが上記1の趣旨に沿うとはいい難いこと
第2 当事者双方は,当裁判所の和解勧告の趣旨を尊重し次のとおり和解をする。
1 控訴人らは本件各訴えを取り下げ、被控訴人らはいずれもこれに同意する。
2 控訴人ら及び被控訴人らは,相互に,今後,上記第1,2記載の争点にかかる事実の摘示,意見ないし論評の表明をしない。
3 控訴人ら及び被控訴人らは,控訴人らと被控訴人らとの間において,本件に関し,本件和解条項に定める以外に,他に何らの債権債務がないことを相互に確認する。
4 訴訟費用及び和解費用は,第1,2審を通じ,各自弁とする。
(以上)
追記
 和解条項第2,2は,相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のものであり,同第1,2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しない。

当事者目録(抜粋)
控訴人 日蓮正宗
控訴人 大石寺
被控訴人 池田大作
被控訴人 創価学会







クロウ事件1審

*クロウ裁判1審判決報道(学会)

創価学会公式ホームページSOKAGAKKAIofficialwebsite

 日蓮正宗管長・阿部日顕のシアトル事件裁判が2000年(平成12年)3月21日、東京地方裁判所民事第12部709号法廷で行われ、下田文男裁判長は「原告ら(=宗門側)の請求をいずれも棄却する」との日顕側の全面敗訴を宣告する判決を言い渡した。
 判決は、1963年(昭和38年)3月19日から20日にかけて、日顕が初の海外出張御授戒で訪れた米国シアトルで売春婦と性行為を行い、金銭トラブルを起こしたシアトル事件に関する「創価新報」などの報道は、公共の利害にあたり、もっぱら公益を図る目的でなされたものとしたうえで、シアトル事件は「真実である」と認定し、名誉毀損であるとの宗門側の訴えをことごとく退けました。
 同時に、出廷した阿部日顕の供述は「不自然かつ不合理」「極めて曖昧」「信用することができない」と、法廷での日顕の嘘の数々を厳しく断罪した。
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<「シアトル事件」裁判とは>
 「シアトル事件」とは、1963年(昭和38年)3月、宗門教学部長の要職にあった阿部日顕が法主の名代として第1回海外出張御授戒で訪問した米国シアトルで、御授戒終了後の深夜、単身歓楽街に繰り出し、売春婦とトラブルを起こして警察沙汰になるという大破廉恥事件。日顕は現場に駆け付けたヒロエ・クロウさん(当時、シアトル支部長)の働きにより事なきを得た。
 クロウ夫人は、その後、大切な布教の歴史に汚点を残してはならないと、事件を自分一人の胸の内に納めてきたが、1990年(平成2年)末からの日顕の創価学会への理不尽極まりない暴挙に対し、日顕の本当の姿を知らしめることが信仰者の道であると決意。1992年(平成4年)5月、事件を告発するに至った。そして、この問題が日顕の法主としての資格を問うものであることから創価学会は、「創価新報」等でこの事件を報道した。
 これに対し、宗門は翌年12月、事件が事実無根であり名誉毀損であるなどとして、創価学会等に対し20億円という法外な損害賠償を請求する裁判、「シアトル事件」裁判を提起した。


<判決文より>
 事件の告発者ヒロエ・クロウ夫人と阿部日顕、どちらが真実を語り、どちらが嘘をついているのか――。これが「シアトル事件」裁判の最大の争点であった。
 クロウ夫人の証言は、事件を実際に体験した者でなければ語れない具体性と迫真性があり、しかも報道当初から法廷の証言までその内容は終始一貫した供述であった。そのうえ、極めて重要なことは約30年前の事件に立ち会った二人の警察官がいずれも発見され、ともに事件を明瞭に記憶していたことである。そのうちの一人ロナルド・スプリンクル氏は法廷でクロウ証言を裏付ける証言を行い、もう一人のビクター・メイリー氏も事件を裏付ける宣誓供述書を裁判所に提出している。
 これに対し、日顕側は事件当初から喧伝していた「ホテルから一歩も出ていない」との主張を、クロウ夫人出廷直前の1995年(平成7年)9月、「一人で酒を飲み何事もなくホテルに戻った」などと突如、変更。その後も、繰り返し主張を変えていった。
また、3度にわたり日顕本人が出廷した際にも、法廷で、その場しのぎの言い逃れといい加減な嘘、支離滅裂な供述に終始したのである。
 この点、今回の判決は、まずクロウ夫人の証言について、「詳細かつ具体的に証言しているものであり、その内容は迫真性に富んでおり、実際に経験した者でなければ語ることのできないものである」などとし、クロウ夫人の証言の信用性は極めて高いと判断した。
 また、事件現場に立ち会った元警察官スプリンクル氏の証言についても、「スプリンクルは、自らの記憶のとおり証言ないし供述していることが窺(うかが)える」「主要な部分については、スプリンクルの証言は、クロウの証言と一致しており、信用性が高い」「スプリンクルが証言しているのは本件事件についてであり、また、売春婦らとトラブルを起こしたとされる男性は阿部を指している」とその信用性の高さを認定した。
 これに対し、日顕の証言については、「重要な点において、その内容が変遷しており、その変遷には何ら合理的な理由が認められず、また、供述内容も曖昧(あいまい)で不自然かつ不合理な点が多いというべきであり、前記クロウ、スプリンクル及びメイリーの供述(特に、クロウの供述)に比べて、阿部の右供述の信用性は著しく低いことは明らかである。よって、阿部の供述は信用することができない」と厳しく断じた。まさに日顕は、裁判所からも「嘘つき」と認定されたわけである。
 その日顕が自らの出廷に当たり、事件否定の「切り札」として出してきたのが事件当時の「手帳」なるものだった。日顕は、この手帳の事件当夜の記載に「さあねよう午后1時(表記は午前1時の誤記という)」とあるから、午前1時には就寝しており、したがって午前2時以降の事件など有り得ないという無理な主張を展開した。
 しかし、肝心のこの「手帳」は、創価学会側の鑑定(アメリカ、日本の計3人の専門家の鑑定)の結果、重要個所、すなわち「午后1時」の表記が、後に書き加えられたものであることが判明。さらに日顕自身が法廷で、この「手帳」に、ページの抜き取り、順序の入れ替えなどの「工作」が施されていることを否定できなかった。
 この点についても判決は、「『午后1時』(午前1時)の記載についての阿部の供述は不自然かつ曖昧であり、信用することができず」と認定。また、手帳の「午后1時」の記載は日顕の供述とは異なり、裏面の翌20日についての記載の後に書かれたものである等と認定し、「記載は信用することができず、同記載が存在することをもって、阿部が本件事件の現場にいなかったということはできない」と断じた。つまり、工作した「手帳」を根拠にした日顕の作り話は完全に破たんしたのである。
 また、追い詰められた宗門側の最後の悪あがきが、元警察官スプリンクル氏は当時、軍務に服していて警察官の任にはあたっていない、というものであった。しかし、この主張も当時の軍・警察の一部資料だけを根拠にした一方的な決め付けに過ぎず、全く実態とは懸け離れたものであることが、創価学会側の立証により明白になった。
 この点について判決は、「スプリンクルの証言の信用性が高いこと等の事情に照らし、原告ら(=宗門側)の右主張は採用することができず、軍務休職中であったという一事をもって、スプリンクルが本件事件の現場にいなかったということはできない」との判断を下した。そのほか、判決は宗門側のいい加減な主張の数々をことごとく退けた。
 こうして東京地裁は、シアトル事件について、「阿部は、昭和38年3月、原告日蓮正宗の教学部長として、アメリカ合衆国へ第1回海外出張御授戒に行った際、同月19日から20日にかけての深夜、シアトルにおいて、売春婦に対し、ヌード写真を撮らせてくれるように頼んだこと、売春婦と性行為を行ったこと、その後、その料金をめぐって売春婦らとトラブルを起こし、警察沙汰になったことが認められる」と認定。結論として、事件は「真実である」との判断を下したのである。
 判決はこのように、事件の真実性を認め、「創価新報」などの記事が、公共の利害に関するものであり、目的はもっぱら公益を図ることにあることからも、「報道には違法性がない」とも認定。名誉を毀損されたとの宗門側の請求をことごとく退けた。
 一方、シアトル事件に関する記録がアメリカ連邦政府内にあると、「聖教新聞」(1995年1月8日付)などが報道したことに対し、宗門側が名誉毀損であるなどとして訴えていた裁判についても、同時に、判決が言い渡され、ここでも「公共の利害」「公益目的」「真実性」をすべて認め、「違法性がない」として、宗門側の訴えを退けた。
 あらゆる角度から検証され、下されたこの日の判決――。それは、くしくも事件からちょうど37年後の同じ月に下された。


<秋谷会長の談話/全信徒に謝罪せよ>
 今回の判決により、シアトル事件はクロウ夫人が告発した通り真実であったことが証明され、日顕が聖職者失格の破廉恥法主であることを満天下にさらしました。
 初の海外出張御授戒という尊厳な儀式でアメリカを訪れていながら、自らの卑しい欲望のため、深夜、歓楽街に繰り出し、売春婦と不祥事を起こすなど、言語道断です。そればかりか、事件が発覚するや、「ホテルから一歩も出ていない」と否定するなど実に多くの大嘘をついてごまかし、その後、証言をクルクル変えた。仏法上、「邪淫(じゃいん)」「妄語」(嘘つき)は大悪であり、許されざることであります。しかも自分の犯した過ちについて、全く反省懺悔の姿勢がない。
 日顕はこの判決を厳粛に受け止め、自ら「シアトル事件が本当だったら法主を辞める」と言っていた通り、一刻も早く退座し、大聖人に、そして全信徒に謝罪すべきである。


<宮原守男弁護士の談話/極めて正当な判決>
 シアトル事件に関する報道は、記念すべき第1回海外出張御授戒に破廉恥な行為をした者が一宗の法主としての適格性があるのかを問うたものでありますが、裁判としては、この事件を告発したクロウ夫人が真実を語っているのか、それとも阿部日顕氏が真実を言っているのかが問題となってきました。
 今回の判決は、クロウ夫人の証言について、「詳細かつ具体的に証言しているものであり、その内容は迫真性に富んでおり、実際に経験した者でなければ語ることのできないものであるということができるし、供述内容は終始一貫して」いると述べ、それが真実であることを明確に認定しました。
 これに対して、阿部日顕氏の供述については「重要な点において、その内容が変遷しており、その変遷には何ら合理的な理由が認められず、また、供述内容も曖昧で不自然かつ不合理な点が多いというべきであ」ると述べ、その供述が信用できないことを明らかにしました。
シアトル事件報道に公共性、公益性があることは当然ですが、今回の判決はさらに買春行為の事実の真実性についても的確に認定して日蓮正宗側の請求を棄却し、創価学会側を全面勝訴させたものであり、極めて正当な判決であります。