創価学会破折
捏造報道


自称「ジャーナリスト」の学会幹部(柳原滋雄)に司法の鉄槌/『慧妙』H27.8.16

"正本堂のモルタル崩落は『慧妙』の自作自演"と/『慧妙』H24.11.1

暴風の中でも守られた佐渡塚原跡題目碑/『慧妙』H24.5.1

創価学会本体が乙骨氏に敗訴/『慧妙』H23.4.16ほか

本紙が「日如上人御登座を無視」と嘘宣伝/『慧妙』H22.6.1

幼稚極まる『フェイク』の「3月立宗」への誹謗/『慧妙』H22.5.16

無慚!嘘は百遍繰り返しても嘘/『慧妙』H22.4.1

学会怪文書作成班が犯した大失態/『慧妙』H22.2.1

3,500回超えた!?正宗攻撃の怪文書/『慧妙』H21.12.1

やはり『ルビー』は戸田氏肝いりのポルノ雑誌/『慧妙』H21.12.1ほか

7万5千名大結集総会の成功に焦る学会/『慧妙』H21.9.1

本紙を怨嫉する学会デマ機関紙『』悪口誹謗を叱る!/『慧妙』H21.2.16

『判決-日蓮正宗妙観講連続電話盗聴事件?』の欺瞞と真相/<妙観講WS>H21.

呆(あき)れた!創価学会の厚顔無恥な宣伝報道/『慧妙』H20.8.1

デタラメ怪文書にもの申す(妙住寺・寧楽寺の件)/『大白法』H20.3.1

「西日本決起大会」で原田会長がウソ発表/『大白法』H20.3.1

「大石寺檀家がミニ塔婆」だって?/『慧妙』H19.9.16

大成功だった日如上人台湾御親修/『慧妙』H19.6.16

謗法厳誡(?)を叫ぶ学会の「謗法」/『慧妙』H19.6.16

嫌われているから揮毫もらえない!?/<法蔵>H19.1.3

平井次道御尊師(本泰寺)誹謗記事に忿(いか)る!/『慧妙』H18.12.16

「大石寺は今や"死の山"」だって!?/『慧妙』H18.12.1

「逆さ杉」のデマ報道/『慧妙』H18.10.16

『聖教』の悪口座談会に司法の鉄槌下る!/『慧妙』H18.4.1

法華講員の体験談に困り果てた学会/『慧妙』H17.11.1

犠牲者追悼法要への悪辣な誹謗を斬る!/『慧妙』H17.3.16

折伏妨害を狙った学会の姑息な手口/『慧妙』H16.11.1

『聖教新聞』に出せない本部幹部会での弁護士発言/『フォーラム21』H15.11.15

創価学会「裁判報道」のウソ/広岡裕児『フォーラム21』H15.11.15

冬しば落としに共産が民主に“票の横流し”?/『しんぶん赤旗』H15.11.7

和解無視の捏造報道に鉄槌!!/<法蔵>H15.10

「日顕(上人)が波木井を称賛」!?/『慧妙』H22.5.1

「スペイン総会」誹謗を摧く/『慧妙』H15.5.16

学会の報道姿勢

LNK拉致問題で『創価新報』が捏造報道/『週刊新潮』H15.4.3

邪宗の僧侶が参詣?/『慧妙』H14.12.16

学会の30万総登山誹謗は虚構/『慧妙』H14.8.1

露呈した『第三文明』欺瞞の手口/『慧妙』H14.5.1

藤原師名誉毀損(大橋・白山問題)/『大日蓮』H14.8

「所化20人が北山で唱題」の真っ赤なウソ!!/『慧妙』H13.9.1

何が「正信会と西山参詣」だ!?/『慧妙』H9.5.16

『中外日報』利用法/『慧妙』H8.9.16

墓地・遺骨訴訟

「住職が密漁」の真相

ブラジル・サンバショー/『創価宗破折要典』H5.4.15

目的のため写真偽造までした『新報』/『慧妙』H25.9.16

「非教師指導会」の実際の顛末(てんまつ)/『慧妙』H23.4.16


本紙が「日如上人御登座を無視」と嘘宣伝

―怪文書作成犯の腹は完全に腐敗―
―『フェイク』の嘘は誰の目にも明白―

(『慧妙』H22.6.1)

 さて、『フェイク』は、前に本紙がこの御本尊の件を取り上げなかったことにつき、邪推(じゃすい)を廻(めぐ)らし、"『慧妙』は本尊の誤字という大失態に無関心を装っている。『慧妙』の実質的な編集責任者たる大草一男にとっては、日如(上人)の面子(めんつ)なんかはどうでも構わないのだ"などと見当違いの悪口を書いている(※本紙が前に取り上げなかった理由は前述したとおりである)。
 そして、その勢いのまま、"法華講の機関紙『大白法』は、平成17年12月16日号に新法主誕生の記事を満載。一方、同日付『慧妙』では早瀬(日如上人)の当座を無視"などと書き殴(なぐ)っている。
 一いち説明してやらないと、『フェイク』関係者は謗法の業因でまともな判断などできなくなっているから、これについても、あえて一言しておくことにしよう。
 第67世日顕上人から御当代日如上人への御座替り式が奉修されたのは、平成17年12月16日のことである。
 しかして、日蓮正宗の宗門が編集に関与する機関誌紙は、予(あらかじ)め予定して同日付の紙面を用意することができるが、各寺院の寺報や、講中機関紙、あるいは有志によって編集される本紙などにおいては、同日付の記事を用意しておくことは不可能である。
 ゆえに本紙は、12月16日号に間に合わなかったため、次の平成18年1月1日号の1面トップ(カラー刷り)で、さらに2・3面の記事で、御座替りの盛儀を大々的に報道したのである。
 これが真相であるが、それを、あろうことか、本紙が日如上人御登座を無視して報じなかったように書き殴るのだから、『フェイク』関係者の腹はドロドロに腐(くさ)っている、としか言いようがない。その腐臭(ふしゅう)には吐(は)き気を催(もよお)すほどだ。
 なお、『フェイク』が、いくら本紙を妙観講や大草一男氏と結び付け、こうしたデッチ上げの誹謗中傷を繰り返そうとも、本紙の編集体制は歴とした「株式会社慧妙」によって行なわれており、妙観講や大草氏が編集・発行しているものではないから、本紙としては何の痛痒(つうよう)も感じない。お生憎(あいにく)様、である。
 また、『フェイク』はかねてから、日如上人と妙観講の間に抜きがたい確執があるかに書き殴っては得々としているが、その内容のデタラメさについては、妙観講のホームページに「創価学会の愚劣な離間策を粉砕す」と題して、詳細な破折がなされている(http://www.myokan-ko.net/lib/lib3.html)ので、『フェイク』を真に受けてきた学会員は一読してみるとよい。本紙には直接関係のないことなので、これ以上は触れない。





幼稚極まる『フェイク』の「3月立宗」への誹謗

―学会員を洗脳する悪らつな宣伝を粉砕!―
(『慧妙』H22.5.16)

 なんと悲しき、『フェイク』編集子の業(ごう)の深さよ―。
 『フェイク』第1109号は、「日顕(上人)の『3月説』は末代迄の恥」などとして、平成14年に日顕上人の提唱で奉修された「開宣大法要」に難癖(なんくせ)を付けている。いわく
 "平成14年1月31日の唱題行で、日顕(上人)が唐突に「3月28日にも立宗の意義がある」と言い出した"
 "だが、その後「大白法」などで大幅訂正を繰り返し、更に、改革同盟、憂宗護法同盟が日顕(上人)の邪説を相次ぎ糾弾して木っ端微塵(こっぱみじん)に粉砕したことで日顕(上人)は反論不能に陥り、「立宗2回説」は立ち消えとなった"
と。
 "立ち消え"も何も、平成14年の「開宣大法要」以来、総本山では毎年、3月28日に「立宗内証宣示報恩会」が奉修されており、当然のことながら本年も、御法主日如上人猊下の大導師により「報恩会」が奉修されている。
 さて、「3月28日」と「4月28日」との関係、すなわち「法界に対する内証の題目の開宣」と「外用弘通の題目の開示」の意義については、「開宣大法要」の砌(みぎり)の、日顕上人の甚深の御指南に明らかである。
 これに対し、『フェイク』は"「大白法」などで大幅訂正"などと言うが、そんな事実はないし、脱落僧共による難癖については、本紙が平成14年5月16日号で厳しく弾呵(だんか)したとおりである。
 そもそも、日興上人は『安国論問答』に、日道上人は『御伝土代』に、宗旨建立を「三月二十八日」と明記されており、加えて、享保2年(1717年)に金沢の大石寺信徒・福原式治が記した『秘釈独見』には、3月28日を「宗旨建立日」とし、この日に「宗旨御建立日誦経」が行なわれていたことが明記されている。これらのことから、本宗では古来、3月28日に重きを置いてきたことが明白である。
 こうした事実は、平成14年に行なわれた「特別記念展」での展示や、それを図版にした『宗旨建立と750年の法灯』により、すでに一目瞭然となっている。
 しかるに、学会員を騙(だま)すため、ひたすら"作文"を続ける『フェイク』編集子―彼らを地獄の業火が待ち受けることを思うにつけ、憐憫(れんびん)の情を禁じ得ない。いくら論破されても恬(てん)として恥じない彼らの、その足下が割れる日は、そう遠くなかろう。





3,500回超えた!?正宗攻撃の怪文書

―宗教者失格の卑劣な攻撃手段―
(『慧妙』H21.12.1)

 日蓮正宗を攻撃し、創価学会を擁護(ようご)することを目的に発行され続けている怪文書。
 その数たるや、確認できるだけでも優に合計3千5百回を超え、しかも、その品性下劣な恥知らず行為は、今も休みなく、延々と続けられている。おそらくこれは、期間の長さ・配布範囲の広さ・愚劣な内容―と、全てにわたって"ギネスブックもの"の悪質さだといえよう。
 平成2年12月27日、池田大作の法華講総講頭資格喪失より僅(わず)か5日後の平成3年1月1日、「ペンネームを使わせていただくとともに、発行所も秘匿(ひとく)することをお許しください。またそのことにより、けっして『怪文書』であると片づけないでいただきたいと思います」との言い訳のもと、日蓮正宗攻撃を目的とした怪文書『地涌』が、全国の日蓮正宗寺院や様々な方面に広くバラ撤(ま)かれた。あたかも"その日を待っていた"かのごとき早業であった。
 怪文書『地涌』は、その後、901号まで作成され、バラ撒かれたが、それ以外にも、嘘(うそ)から嘘の言葉を繋(つな)ぎ、人身攻撃の犯罪を繰り返した『勝ち鬨』(この怪文書は、刑事告訴され甲府地検に受理された)や、現在も日蓮正宗僧俗への悪事を繰り返す『フェイク』『大石寺短信』『石山だより』等々、挙(あ)げたらキリがないほどの量の怪文書が、今もバラ撤かれ続けているのだ。
 『怪文書』の定義とは、「いかがわしい文書。無責任で中傷的・暴露(ばくろ)的な出所不明の文書または手紙」(『広辞苑』)であり、「情報ソースが不確かなものである。しかし、その様な根拠不明の情報でありながら、拾い読んだ者にある種の影響を与え得るために問題視される」(フリー百科事典『ウィキペディア』)といった性質をもっている。
 要は、刑事・民事上の責任を問われぬよう出所を隠し、言いたい放題の嘘八百を並べ立てて相手を攻撃するもので、社会通念上、けっして認められるべきものではない。
 特に、生命の尊厳を説き、人権を大事にする宗教の世界にあって、絶対に存在してはならないものが『怪文書』だといえよう。
 しかるに、先に挙げたような怪文書が、学会関係者の手によって作成され配布されていることは、その内容からも疑う余地のないことであるにも拘(かか)わらず、本来なら学会員たちの中から挙がるべき、怪文書を発行することへの批判や違法性を問う声は、これまでほとんど聞こえたことがない。
 人権・平和・教育を唱えつつ怪文書を容認するばかりか、むしろ怪文書が伝える内容を「真実だ」と信じ込んでしまっている学会員たち--これほど見事な頭破七分の姿はない。
 もっとも、怪文書作成者たちにしてみれば、学会員など、所詮「根拠不明の情報でありながら、拾い読んだ者にある種の影響を与え得る」ことのできる"知的水準"の低い者たちだ、と見なしているからこそ、今もって発行を続けていられるのだろう。
 学会員の中に、もし宗教者を自覚する者がいるなら、今からでも遅くはない、怪文書に対し、進んで批判の声を挙げるべきである。
 本紙は、その場所を提供することに、けっしてやぶさかではない。





『判決-日蓮正宗妙観講連続電話盗聴事件?』の欺瞞と真相

(<妙観講WS>)

(※平成21年)2月12日、『判決-日蓮正宗妙観講連続電話盗聴事件』という、毒々しいタイトルを付けた本が出版されました。

 この本を書いた北林芳典という人物は、かつて、日蓮正宗宗門や妙観講を口汚なく誹謗し続けてきた、FAX怪文書『地涌』を書籍として出版した人物で、古くからの創価学会の謀略師団のメンバーです。
 これまでの裁判の過程で、表に出ていなかった北林が法廷に引き出され、『地涌』との関係までが浮き彫りになったばかりか、被告として厳しい追及を受けるに至ったため、敵愾心を燃やした北林は、法廷で「妙観講が盗聴という犯罪を犯したことを本にまとめて出版する」などと述べていました。そして、今回、妙観講攻撃のために、それを実行に移したものと思われます。
 まず、この本の中で北林が書いていることを、一言で言いますと、「昭和63年頃から平成3年12月までの約5年間に、顕正会幹部や創価学会幹部、そして日蓮正宗の末寺等を、妙観講を除名された元講員・渡邉茂夫が、調査会社に依頼して電話を盗聴した。渡邉に盗聴を指示したのは、妙観講の大草講頭と理境坊の小川御住職で、その決裁を与えたのは日蓮正宗第67世日顕上人であり、この事実が最高裁で認定された」等という、あきれ果てた内容です。
 北林は、これを巧妙なスリカエによって、さも、それらしく書いており、その手口は、かつての怪文書『地涌』と変わるところがありません。もし、これまでの裁判の全体観を知らない第三者が、不用意に、この本だけを購読してしまうと、あたかも最高裁が、妙観講が盗聴に関与したと認定したかのごとく、誤解する恐れがありますので、本件の全貌について、ごく簡潔に述べておきたいと思います。

【最高裁において確定した「4つの裁判」の内容】
 妙観講は、平成8年から12年にかけて、『聖教新聞』『創価新報』といった学会機関紙や怪文書『地涌』等で、身に覚えのない電話盗聴疑惑を宣伝されました。
 そして、これに関連して起きた裁判が合計4件あります。
 まず、通称「梅澤事件」「波田地事件」と呼ぶ2つの事件です。これは、創価学会主任を名乗っていた梅澤十四夫なる人物と、学会の元職員・波田地克利が「妙観講に盗聴された」といって、それぞれが損害賠償を求めて訴えを起こしたものです。
 この2つの事件は、それぞれ1審・2審・3審を通じて、裁判所は「日蓮正宗と妙観講が盗聴に関与したなどという主張には根拠がない。唯一、講頭らに盗聴の指示を受けたという渡邉の供述は、妙観講と講頭に対する強い敵愾心が伺われ、そのうえ裁判の過程で主要な部分に大きな変遷をきたしており、全く信用できない」と、妙観講の関与をきっぱりと否定したばかりか、「むしろ盗聴が行なわれたとすれば、それは渡邉個人によって調査会社に依頼したのではないかと疑われる」と、梅澤・波田地らの訴えを斥け、この判決が確定しました。
 つまり、「梅澤事件」「波田地事件」の2つの裁判の合計6回の判決で、妙観講が電話盗聴に関与したという学会側の主張は、まったく真実でない、ということが司法の場で確定したということです。
 そして3つ目は、通称「渡邉事件」と呼ばれる裁判です。これは、逆に妙観講の側が起こしたもので、「元講員・渡邉の嘘の証言により、梅澤と波田地に謀略訴訟を起こされた上、これを利用した創価学会の各種メディアによって、盗聴犯の汚名を着せられ、名誉を毀損された」として、創価学会本体と、怪文書を書籍にして流布していた北林らを訴えたものです。
 この「渡邉事件」は、「梅澤事件」「波田地事件」とは、裁判の争点が大きく違います。前の2つの事件は、「妙観講が盗聴に関与したのか、しなかったのか」ということが争点でしたが、「渡邉事件」では、「妙観講のことを盗聴犯呼ばわりした学会機関紙が、名誉毀損となるか、ならないか」ということが争点でした。

【判決言い渡し直前の延期、そして裁判長の交代】
 この裁判では、途中までは裁判長も、学会側は何の取材もせずに妙観講を盗聴犯呼ばわりした≠ニ認め、正当な判決が出る見通しでした。ところが裁判が結審し、いよいよ判決言い渡しの直前になって、理由もなく判決言い渡しが延期され、そうこうしているうちに裁判長は交代、いったん終結していた裁判は、型どおりやり直しされた挙げ句、とうてい納得のいかない判決が下ったのです。
 判決では、「元講員・渡邉に取材して聖教新聞や創価新報に記事を書いた北林や創価学会員らは、渡邉の話を信じて書いてしまったのであり、当時としては、妙観講が盗聴に関与していたと疑ったことは、仕方がなかった」として、学会や北林らに名誉毀損は成立しないとし、最高裁でも妙観講の上告は棄却されました。
 しかし、この「渡邉事件」の判決は、納得のいかないものでしたが、この後の4件目の裁判にあたる「誹謗ビラ事件」では、「司法の良心」とも言うべき判決が下ったのです。
 この「誹謗ビラ事件」は、妙観講が起こした裁判で、「“妙観講は電話盗聴などを行なうカルト教団である”等と、書いたビラを学会幹部らにバラ撒かれて名誉を毀損された」として、ビラを作成・配布した学会大幹部らを相手に損害賠償を求めて訴えたものです。
 この「誹謗ビラ事件」の判決で、東京地裁は「元講員・渡邉茂夫の供述は信用できない」と改めて認定し、さらに東京高裁においては、「梅澤事件」「波田地事件」の判決が確定していることも念を押した上で、「妙観講が盗聴に関与したなどという証拠はない」として、ビラを作成・配布した学会大幹部らに名誉毀損による損害賠償金280万円の支払いを命じたのです。そして、この判決が最高裁において確定しました。

【合計9回の判決で、妙観講が盗聴に関与などという疑惑は、完全に無実であると証明】
 このように、「梅澤事件」「波田地事件」、そして「誹謗ビラ事件」の合計9回の判決で、妙観講が盗聴に関与などという疑惑は、完全に無実であると証明されているのです。
 しかし、北林は、「渡邉事件」の裁判で、妙観講が主張した名誉毀損が認められなかったことを、妙観講は盗聴疑惑の無実を主張したが認められなかったと、巧妙にスリ替え、さらには妙観講の盗聴関与が最高裁で認定されたかのごとく、読者を誤導しようとしているのです。
 ですから、もし、興味本位で本を購入してしまった方がおりましたら、この点をよく理解して、北林の悪質な手口に引っかからないようにしていただきたいと思います。
 ともあれ、北林が発行した悪書を読むにつけ、「渡邉事件」で勝訴を勝ち取れなかったことが、悔やまれてなりません。
 しかし、近い将来、妙観講に盗聴犯の汚名を着せたことに関して、しでかしたことの責任はキッチリ取らせたいと考えております。御期待ください。(妙観講・法務部)





デタラメ怪文書にもの申す

(奈良県妙住寺支部 福森貞夫=講頭『慧妙』H20.6.1編集)

先日、怪文書『フェイク』で妙住寺の御住職様の事と私の事が取り上げられておりましたが、いずれも事実無根です。

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 寧楽寺と同様に、妙観講と結託して広布妨害を進めていた妙住寺の極悪坊主・佐藤は奇病で大手術のあと、食事も出来ない瀕死の状態で入院していたが、目下、虫の息ということだ。最近、妙住寺では「活動の日」を減らし、恐怖に怯えるように静まりかえっている。
 これらの現証は「妙観講が疫病神」であることを証明しており、講員は「妙住寺にいたら殺される」と、脱講希望が相次いでいる。(『フェイク』H20.5.22/fb080522=以下同)
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御住職様は1月から2ヶ月ほど入院しておられましたが、怪文書にあるような大手術もされていませんし、現在は、6月から法務に復帰されるべくリハビリに励んでおられ、血色も良く、順調に回復なされておられます。

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講頭は倒産
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 また私も、怪文書にあるような事業の倒産などしておりません。建設業を営(いとな)んでおりましたが、公共事業の先行き不透明感から、健全経営のうちに土木建設業から撤退することにしただけです。
 銀行からの借入金もありませんし、取引先の銀行の支店長からも「何故やめるのか」と、不思議がられたくらいです。
 この先、前途不安な業界で事業を続けて借金ができ、他人様に迷惑をかけ、おまけに法を下げてはと考え、撤退しました。今後は建築関係--主に耐震リフォームの分野で頑張る決意でおります。

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 確かに、寧楽寺(奈良市)講頭だった福本徳治は妙観講と組んで「合同折伏」と称する悪辣な活動を続けた結果、大病を患って講頭を辞任した。その活動に同調していた妙住寺(奈良県五條市)の坊主・佐藤広明も奇病で大手術をし、同寺の講頭・福森貞夫は経営していた事業が倒産した。
 この悲劇は「妙観講・大草一派と関わったため、その害毒を浴びた」という話が浸透しているのである。
 もう少し詳しく述べると、まず、寧楽寺の福本は昨年、動脈瘤のため大手術を受け、その後も長期にわたって入院生活。やっと退院したら、奇妙なことに両足とも関節炎症を起こして歩行不能になってしまった。
 現在はリハビリを続けているが、その効果も上がらないため、講頭を辞任する羽目になったのである。
 この福本は平成17年2月から同寺法華講と宗内の異流義グループ・妙観講を結びつけた極悪の張本人だ。福本自身も妙観講員と一緒に学会員宅を訪問し、日寛上人御書写の御本尊を「ニセ本尊」と誹謗していた。
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前講頭・福本徳治様の講頭辞任についても、ご病気はされましたが、歩行不能などということはなく、真相は、83歳というご高齢で、後進に道を譲っただけの話です。

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 この福本の罰の姿を見た新講頭の山辺謙一は、次のように語っている。
 「私は妙観講が大嫌いだ。やり方が強引だし、一緒に学会員宅を訪問してもワーワーと騒ぐだけで、信心の話し合いをする姿勢は全くない。単に学会員に嫌がらせをしているだけだ」「前講頭のやり方は真似しない。二度と妙観講は呼ばないし、共同戦線はやらない」「妙観講は相手のことも考えず、他人の家の中にズカズカと入り込んで行く。非常識な奴らだ」「たまたま折伏が決まると、妙観講の成果にしてしまう」
 こんな妙観講の独善的な体質が宗内で軋轢(あつれき)を生み、孤立している。
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寧楽寺の新講頭・山辺様の話も全くのデタラメです。

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>妙観講と付き合ったら罰が当たる――こんな実話が奈良県下の日顕宗末寺・法華講の間に広まっている。

>これらの現証は「妙観講が疫病神」であることを証明しており、講員は「妙住寺にいたら殺される」と、脱講希望が相次いでいる。
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 話は変わりますが、昨年2月に1度、福本前講頭様にお願いし、妙観講様4名においでいただき合同折伏をさせていただきました。学会側では、その時の悔しさがあるのだと思います。
 今後もまた合同折伏をお願いできればと考えております。
 全国の法華講の皆さんに、事実を伝えていただきたく、一筆書きました。

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 宗内で孤立する妙観講は『慧妙』4月16日号の4面「読者のおたより」欄に、同紙編集部が書いたニセ手紙を「匿名希望」の投稿として掲載。結びは慢心の大草らしい我田引水の内容だ。
 「全国講中の中で模範を示してくださる妙観講をお手本にして、これに追従するような実践活動が、一番大切ではないでしょうか」と自画自賛。こんな捏造した投稿を載せなければならないほど、妙観講は窮地に立たされている。
 御本尊不敬の講員2人が逮捕された事件も「法難だ、不当逮捕だ」と騒いで宗内の同情を集めようとしているが、法華講は迷惑顔だ。
 『慧妙』4月1日号ではテレビ局に圧力を加えて報道を止めさせたことも告白。陰湿な大草一派は、日如をはじめ宗内の僧俗に嫌われて邪魔者扱いされている。
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怪文書『フェイク』は、本紙4月16日号の読者のおたよりを「編集部が書いたニセ手紙」だなどと、妄想して書き殴っていますが、このおたよりを送ってこられた「匿名希望」さんは、これまでも、たびたび本紙に投稿をされている常連です。いかに本紙の記事で学会の謀略活動に鉄槌を下され、悔しかったにせよ、こんな見え透いたデッチアゲは恥を拡げるだけのことです。呵々大笑(慧妙編集室)

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奈良・妙住寺の坊主は奇病、講頭は倒産

―大草一派の害毒に感染した末寺の悲劇―
―寧楽寺の講頭は難病で辞任、新講頭が「妙観講は大嫌い」―

(『フェイク』H20.5.22/fb080522)

 妙観講と付き合ったら罰が当たる――こんな実話が奈良県下の日顕宗末寺・法華講の間に広まっている。
 確かに、寧楽寺(奈良市)講頭だった福本徳治は妙観講と組んで「合同折伏」と称する悪辣な活動を続けた結果、大病を患って講頭を辞任した。その活動に同調していた妙住寺(奈良県五條市)の坊主・佐藤広明も奇病で大手術をし、同寺の講頭・福森貞夫は経営していた事業が倒産した。
 この悲劇は「妙観講・大草一派と関わったため、その害毒を浴びた」という話が浸透しているのである。
 もう少し詳しく述べると、まず、寧楽寺の福本は昨年、動脈瘤のため大手術を受け、その後も長期にわたって入院生活。やっと退院したら、奇妙なことに両足とも関節炎症を起こして歩行不能になってしまった。
 現在はリハビリを続けているが、その効果も上がらないため、講頭を辞任する羽目になったのである。
 この福本は平成17年2月から同寺法華講と宗内の異流義グループ・妙観講を結びつけた極悪の張本人だ。福本自身も妙観講員と一緒に学会員宅を訪問し、日寛上人御書写の御本尊を「ニセ本尊」と誹謗していた。
 この福本の罰の姿を見た新講頭の山辺謙一は、次のように語っている。
 「私は妙観講が大嫌いだ。やり方が強引だし、一緒に学会員宅を訪問してもワーワーと騒ぐだけで、信心の話し合いをする姿勢は全くない。単に学会員に嫌がらせをしているだけだ」「前講頭のやり方は真似しない。二度と妙観講は呼ばないし、共同戦線はやらない」「妙観講は相手のことも考えず、他人の家の中にズカズカと入り込んで行く。非常識な奴らだ」「たまたま折伏が決まると、妙観講の成果にしてしまう」
 こんな妙観講の独善的な体質が宗内で軋轢(あつれき)を生み、孤立している。

<妙観講は邪魔な疫病神>
 寧楽寺と同様に、妙観講と結託して広布妨害を進めていた妙住寺の極悪坊主・佐藤は奇病で大手術のあと、食事も出来ない瀕死の状態で入院していたが、目下、虫の息ということだ。最近、妙住寺では「活動の日」を減らし、恐怖に怯えるように静まりかえっている。
 これらの現証は「妙観講が疫病神」であることを証明しており、講員は「妙住寺にいたら殺される」と、脱講希望が相次いでいる。
 宗内で孤立する妙観講は『慧妙』4月16日号の4面「読者のおたより」欄に、同紙編集部が書いたニセ手紙を「匿名希望」の投稿として掲載。結びは慢心の大草らしい我田引水の内容だ。
 「全国講中の中で模範を示してくださる妙観講をお手本にして、これに追従するような実践活動が、一番大切ではないでしょうか」と自画自賛。こんな捏造した投稿を載せなければならないほど、妙観講は窮地に立たされている。
 御本尊不敬の講員2人が逮捕された事件も「法難だ、不当逮捕だ」と騒いで宗内の同情を集めようとしているが、法華講は迷惑顔だ。
 『慧妙』4月1日号ではテレビ局に圧力を加えて報道を止めさせたことも告白。陰湿な大草一派は、日如をはじめ宗内の僧俗に嫌われて邪魔者扱いされている。





「西日本決起大会」で原田会長がウソ発表

―創価の妬みと恨み露わ―
―西日本決起大会大成功!―

(『大白法』H20.3.1)

【中傷する創価学会】
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>無駄なことをやる(『創価新報』H20.1.1)
>矢敗は目に見えている(同)
>ハナから無謀な話(同)
>結集地獄に折伏地獄…(『創価新報』H20.1.16)
>結果はどうだったか。1万人近くも結集目標を割り込む大惨敗。空席の目立つ寂しい場内(会長・原田稔『聖教新聞』H20.2.8)
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 本年、全国4ヵ所で開催される地涌倍増大結集推進決起大会。その先駆を切って西日本決起大会が2月3日、京セラドーム大阪で盛大に挙行された。
 広布への熱誠みなぎる同大会開催に対し、創価学会では相も変わらず、罵詈雑言を並べ立てて誹謗している。『創価新報』では、決起大会開催前から、
 「無駄なことをやる」「矢敗は目に見えている」(1月1日付同紙)
 「ハナから無謀な話」「結集地獄に折伏地獄…」(1月16日付同紙)
などと蔑み、大会開催後には、なんと会長の原田稔が、「本部幹部会」という公の会合の席上で、
 「結果はどうだったか。1万人近くも結集目標を割り込む大惨敗。空席の目立つ寂しい場内」(2月8日付『聖教新聞』)
と、だれから情報を得たのか、明らかに誤報を受け売り、それを公然と言ってのけている。原田には、会長発言としての責任を必ず取ってもらおう
 さらに決起大会への誹謗は、某団体関係者が発行していると思われる怪文書をはじめ、インターネットの書き込みなどは、まことに人道に反する内容で、最低レベルの落書きに値する。
 なかでも、法華講員を装い、"コーラスは口パクだった"とか"運営が杜撰である"などと、さもドーム内にいたかのような狡猾な書き込みも見られるが、一笑に付しておきたい。


【決起大会大成功!】
 記念局からは、2月9日付で「西日本決起大会大成功」との通達が発信された。その参加者数は、大会のなかでは終了間際に司会から〈3万656名〉と発表された。
 しかし、のちの記念局の公式最終集計によれば〈3万3千17名〉という、地涌の精鋭の大結集を成し遂げていたのである。
 当日は全国的な雪模様で交通機関の妨げとなったり、加えて老齢の方には体調に差し障り、欠席されることも考えられた。
 しかし、あまたの困難な状況をはねのけ、万難を排しての参加者の方々。
 3万3千17名という結集は、目標の3万5千名には及ばなかったものの、原田が言う「1万人近くも結集目標を割り込む大惨敗」というものではない。何を根拠に言うのか、原田には明示する義務がある
 結集目標を達成することは、西日本法華講員の課題ではあったが、記念局の「大成功」の通達は、それが単なる人集めに終始するものではないことを物語っている。跋扈(ばっこ)する魔と闘いながら参加した人々。壇上で演技、体験、決意等を発表した人々。運営に携わった人々。それぞれに、生涯に残る信心のドラマが生まれたことに違いない。
 ましてや、西日本だけで3万人以上が結集できたという事実は、宗門の興隆を目の当たりにするものであり、それはまさしく広布への大潮流となって大きな折伏へのうねりになろう。
 決起大会はプレ大会である。明年の本番を迎えるに当たり、様々な課題を見いだすことができたことは、大きな成果と言え、その意味でも同大会は大成功であったと言えるのである。


【創価への折伏を加速!】
 創価学会の悪口は、嫉妬心と共に、宗門に脅威を抱いている証拠である。また「折伏地獄」と、仏の所行を「地獄」と称するなど、創価学会は、もう、どうしようもない集団に成り下がってしまっている。宗門が興隆発展すればするほど、醜い姿を露呈する組織なのだ。
 ところで、最近、末寺へ学会員が決起大会の件で詰め寄ってくるらしい。学会員への折伏は法門の正邪を決することが最も肝心なのだが、是非、前に挙げた原田発言も追及していこう!
 けっして許されざる発言に鉄槌を下し、決起大会の感動をもって、西日本法華講員、地涌倍増に向かって大躍進していこうではないか!





「大石寺檀家がミニ塔婆」だって?

―調べもせず「市販のミニ塔婆で済ます」と悪口―
―真相は"未入信の縁者が儀礼的に置いた"―

(『慧妙』H19.9.16)

 9月5日付『創価新報』8面に「お盆の大石寺あっちもこっちもミニ塔婆 坊主の塔婆にはソッポ」と題して、写真入りの誹謗(ひぼう)記事を載(の)せている。
 この記事は、あたかも大石寺の檀家の人達(法華講員)が、寺院に愛想をつかして塔婆を申し込まず、世間のミニ塔婆を立てるようになったかのような、まったく事実に反する内容となっている。
 まず、ミニ塔婆が見られるのは、大石寺墓地のA・B区である。この区内には、主に地元に住む檀家の墓が多い。
 もともと、この地元では、お盆に親戚・縁者の墓地にお参りする際、竹の筒にシキミを入れてお供えしてくる習慣があった。しかし、何時(いつ)の頃からか、町中の商店などでミニ塔婆を販売するようになり、近年になると、竹の筒に入れたシキミの代わりに、親戚の墓にミニ塔婆を置いてくるのが習憤化してしまった。これが、大石寺墓地でも見られるようになったのである。
 しかし、大石寺でこの塔婆を認めているわけではない。ミニ塔婆には、日蓮宗関係の僧侶によるものと思われる題目が書かれており、これを立てたら、真の塔婆供養にはならないばかりか、謗法を犯すことになる。
 また、大石寺墓地でこのミニ塔婆が見られるのはA区とB区の一部で、C区からN区ではほとんどみられない。要するに、地元の檀家の親戚(他宗の者)が挨拶代わりに置いていく、というのが大半なのである。
 大石寺の塔中坊に所属する檀家の方々は、坊での盂蘭盆(うらぼん)や彼岸会の法要に参詣し、日蓮正宗の正しい化儀に則(のっと)った塔婆供養をしているのであって、ミニ塔婆とは無縁である。したがって、記事の「坊主の塔婆にはソッポ」などというのは事実無根の中傷である。
 そもそも、破門以後、塔婆供養による真の先祖供養の意義も亡失した学会員に、塔婆に関して誹謗されるいわれはない。
 塔婆供養について宗祖日蓮大聖人は、『中興入道消息』に
 「去(みまか)りぬる幼子のむすめ(娘)御前の十三年に、丈六のそとば(卒塔婆)をたてゝ、其の面(おもて)に南無妙法蓮華経の七字を顕はしてをはしませば、北風吹けば南海のいろくづ(魚族)、其の風にあたりて大海の苦をはな(離)れ、東風(こち)きたれば西山の鳥鹿(ちょうろく)、其の風を身にふ(触)れて畜生道をまぬ(免)かれて都率(とそつ)の内院に生まれん。況んやかのそとばに随喜をなし、手をふ(触)れ眼に見まいらせ候人類をや。過去の父母も彼のそとばの功徳によりて、天の日月の如く浄土をてら(照)し、孝養の人並びに妻子は現世には寿(いのち)を百二十年持ちて、後生には父母とともに霊山浄土にまいり給はん事、水す(澄)めば月うつ(映)り、つゞみ(鼓)をう(打)てばひゞ(響)きのあるがごとしとをぼしめし候へ等云云。此より後々の御そとばにも法華経の題目を顕はし給へ」(御書1434頁)
 また、『草木成仏口決』に
 「我等衆生死する時塔婆を立て開眼供養するは、死の成仏にして草木成仏なり」(御書522頁)
と仰せられ、塔婆供養の重大な意義と功徳を明かされている。
 こうした御金言も無視して、破門後の学会は、塔婆供養に関して様々な誹謗中傷をしているが、塔婆供養それ自体を「金儲けの手段」だというのであれば、金銭の支出を伴う宗教活動は全てが金儲け、ということになる。
 『新報』、の記事には
 「『墓参り』で賑(にぎ)わうこの時期、全国にある学会の墓地公園には、昨年の40万人を上回る多数の墓参者が来園した。この時期の墓参者の数は、まさに、その宗派の実情、勢いを表しているといえよう
などと豪語しているが、金儲けというのであれば、創価学会の方が、よほど金儲けをしていることになる。
 信徒の真心の御供養を「金儲け」と馬鹿にし、それでいて自らは途方もない集金システムを持つ創価学会には、もはやの信心のかけらも残っていない。そのことに、言いしれぬ悲しみを感ずるものである。

[画像]:「大石寺檀家がミニ塔婆」と誹謗する『創価新報』(H19.9.5)=毎年繰り返される「ミニ塔婆」誹謗は"嘘も百遍言えば"の見本





大成功だった日如上人台湾御親修

―事実を歪曲(わいきょく)した『創価新報』の誹謗報道―
―一部の悪意も全面的好意へと転換!―

(『慧妙』H19.6.16)

 このたび、御法主日如上人猊下には、5月18日から5日間の行程で台湾へ御親修あそばされ、大成功裏(り)に一切を終えられて、無事、御帰国になった。
 台湾へ向かわれる前の5月16日には、佐渡において「塚原跡碑建立法要」を奉修され、台湾から帰国直後の5月25日には、姫路・仏恩寺の新築入仏法要が控えるという、過密スケジュールであったが、台湾では、妙徳寺の板御本尊入仏式、第3回台湾信徒総会、本興院十周年記念法要の全てを、つつがなく奉修されたのである。
 随行された僧侶方によれば、どの行事においても、唯授一人の血脈を所持される御法主上人をお迎えできた台湾信徒の感激が強烈に感じられた御親修であった、という。
 また、妙徳寺の法要が行なわれた5月19日は、すでに雨季に入っていることもあり、天気予報では降水確率百%であったが、妙徳寺の上空だけ、ぽっかりと雲が割れて穏やかな天気となり、御法主上人が妙徳寺を出発されるまで雨が降ることなく、この不思議な現証に、出席した僧俗は共に歓喜を深めた。
 また、20日の第3回台湾信徒総会においても、信徒が会場に入り終わってから雨が降り出すなど、諸天の加護は厳然と現われたのである。
 今回は、日如上人御登座以来初めての海外御親修であり、学会としても異常な反応ぶり(本紙6月1日号参照)であったが、結局、何の手出しもできずじまい。そこで、悠々と振る舞われる御法主上人を、なんとか誹謗(ひぼう)したいと、彼奴等(きゃつら)が無い知恵を絞って書いたのが、『創価新報』(6月6日付)の記事である。
 これだけ針小棒大に、見てきたようなウソも交えながら、御法主上人への悪口誹謗を書いた記事を見るのは久しぶりで、さすがに『ウソカ新報』の面目躍如(めんもくやくじょ)たるものがある。
 そこで、随行僧侶方が実際に「見てこられた」事実を元に、以下、『新報』の悪意に満ちた誹謗を斬(き)っておく。
 『新報』によると、台湾のマスコミは、日如上人の訪台を「日本から破戒坊主の集団が来た!」などとして、『蘋果(りんご)日報』を皮切りに、13社、延べ30回にわたって潮笑(ちょうしょう)する報道を続けた、などという。
 まず、『新報』のいう『蘋果日報』なる新聞は、台湾信徒総会の当日、つまり5月20日の朝に届けられたのであるが、通訳によると、けっして好意的ではない内容であった。そして、この報道により、マスコミ各社が台湾総会の取材申し込みに来ていることが報告された。
 これにつき御法主上人は「こちらは何も悪いことをしているわけではないし、隠す必要もない」と、泰然(たいぜん)と仰せられ、台湾信徒総会への新聞やテレビの取材を許されたのである。
 しかして、この後に行なわれたマスコミ各社による信徒総会の報道は、悪意によるものはなく、至って客観的内容のものばかりであった。
 『新報』では、「最終的にはテレビ、ラジオ、新聞、雑誌からインターネットのニュースに至るまで、延べ37のメディアが糾弾報道の集中砲火を浴びせた」と、見てきたようなウソを並べているが(創価学会がそのように思いたいのは分かるが)、実際に、悪意をもった報道は、『蘋果日報』の1回だけだったのである。これとて、その情報源は容易に察しが付く内容であり、我々には日本で『新報』を見るのと変わりはない。
 また、『蘋果日報』とて、その後の報道は正当になされたようで、御親修に関する報道を見た「故宮博物館」の副館長(館長は外出のため不在)が日如上人御一行を出迎えてくださり、案内役まで付けて視察できたのである。
 結局、学会の目論見とは裏腹に、日蓮正宗ヘマイナスのイメージを植え付けようとしたところが、かえってプラスとなる報道がなされたのであるから、彼奴等にとっては気の毒な話である。
 次に、『新報』が「専門家も『奇異』と指摘」と題して載(の)せた専門家(?)のコメントも、日本の『聖教』や『新報』でお得意の「識者」なるものと同じ手法である。
 その「専門家」によると、「台湾においては、坊さんが妻帯して肉食するのは奇異としか思えない」そうだが、ならば、十年以上前から、宗門の僧侶が台湾に常駐して(もちろん妻帯しているし肉も食べる)、ごく普通に指導・教化にあたっている事実については、どのようにコメントするのであろうか?
 また、日如上人が「スイートルームに泊まってフルコースディナーを食べた」との誹謗も、かなり無茶な言い掛かりである。そもそも今日び、「スイートルームにフルコースディナー」くらい、時には若者でも利用するし、一閻浮提の衆生を教導される御法主上人に、この程度の宿泊をしていただくことに、何の不都合があろうか。仮に、非常に粗末なホテルを選んで宿泊されれば、それはそれで、また別な誹謗が繰り返されるだけである。
 翻(ひるがえ)って、「民衆の同志」という池田大作の場合、地方への旅行では、どのような所に泊まるのであろうか?その多くは、一般のホテルというよりも、あらゆる贅(ぜい)を尽くした専用施設に、お抱えシェフ達の食事に舌鼓、というところだろう。
 これが「スイートルームにフルコースディナー」などよりも、よっぽど贅沢であることくらいは、いくら学会員でも、理解できようと思うが、どうか。
 いつものこととはいえ、愚かな者共である。
 野球で譬(たと)えるならば、宗門は、いつでも直球で、しかもド真ん中しか投げないにもかかわらず、全力で空振りを繰り返す池田創価学会。その原因は、邪教の酒に酔い、直球が、あたかも「カーブ」や「シュート」あるいは「フォーク」に見える(すなわち信心が狂っている)からであるのは言うまでもない。
 所詮、大謗法の池田創価学会には、まともな報道など期待できないのである。





謗法厳誡(?)を叫ぶ学会の「謗法」

(『慧妙』H19.6.16)

 6月6日付『創価新報』8面"宗開両祖と無縁の邪教日顕宗"との連載記事では、学会員たちでさえ内心飽(あ)きているのではないか、と心配になるくらい、相変わらずの呆(あき)れた難クセが羅列(られつ)されている。
 いうまでもなく、これらの内容は、すでに本紙において幾度も破折され尽くしたものである。
 にもかかわらず、それらをまったく無視して、焼き直しの誹謗(ひぼう)記事を掲載し続けているのを見ると、紙面を埋めることにのみ必死になっている編集子の姿が目に浮かぶ。多くの学会員が本紙を見ていないからといって、厚顔無恥丸出しの焼き直し記事は、そろそろやめた方がよかろう。
 さて当記事の冒頭はこうである。"「謗法厳誡」が宗是のはずが、公然とそれを否定し、「謗法迎合」してきた日顕宗"。
 あまり笑わせないでほしい。
 初めにはっきりしておこう。謗法厳誡を公然と否定し、他教団とのパイプを強め、謗法に迎合しているのは、他ならぬ創価学会である。その事実のごく一部を、以下に提示しよう。


【「邪宗と共存」「謗法を容認」が学会の方針】
@他宗との共存共栄の表明
 まず創価学会として、それまで破折の対象であったはずの「立正佼成会」に対し、和解を申し入れ、「共存共栄」のための協議を呼びかけた。
 学会側はこの中で、「これまで他の宗教団体と接触してこなかったのは、日蓮正宗の指導方針があったため。日蓮正宗から独立した以上、他宗教と交流していくのは当然」(『毎日新聞』H6.2.27)として、立正佼成会に限らず、他の宗教団体とも接触していく方針を明らかにしたではないか。さらには佼成会の開祖・庭野日敬の葬儀に学会・公明党の各代表が参列したことも「忘れた」とは言わせない。
 さらには平成7年11月17日、SGIは、第20回総会を開き、「SGI憲章」の制定を発表した。その第7項には、「SGIは仏法の寛容の精神を根本に、他の宗教を尊重して、人類の基本的問題について対話し、その解決のために協力していく」(『大白蓮華』H7.1-50頁)との条目を制定。
 また、創価学会広報室長であった西口副会長は、平成8年6月13日付『産経新聞』によれば、他宗教に対し、今まで強折をしてきたことなどについて謝罪し、また、八尋副会長は、「日蓮正宗の手かせ足かせがなくなり、柔軟な対応が可能になった。祭りや地域行事もおつきあいする。宗教が宗教という理由で争ってはならない」(同『産経新聞』)と、謗法厳誡の精神を無視した暴言を吐(は)いている。
 以上のとおり、『新報』の記事中に"なんとしても孤立化だけはさけようと他の宗派に擦(す)り寄った"というのは、他ならぬ創価学会である。

A謗法容認の表明
 平成9年2月11日の『聖教新聞』において秋谷会長は、「謗法払いについてはあくまでも原則通り、本人処分であることには変わりありませんが、御本尊を安置する絶対的条件ではありません。(中略)したがって神棚や仏具等を取り除く必要はありません」(同)と、事実上「謗法払い」の撤廃を宣言した。謗法厳誡の放棄である。
 さらに平成11年9月9日付『聖教新聞』では、学会員として今まで許されなかった、神社の祭りへの参加や祭礼への寄進を認めていることも、歴とした事実である。

以上、創価学会の呆れた謗法行為を指摘したが、このような謗法容認は、平成2年の教義逸脱問題以降に表面化した事例である。要するに、宗門の規律を遵守する必要が無くなった結果の行動であることは、一目瞭然であろう。正常な感覚の持ち主であれば、"「謗法厳誡」を公然と否定"してきたのがどっちなのか、答えを述べるまでもあるまい。


【「宗門は謗法容認」とはよく言えたもの】
 さて、記事の内容に戻ろう。『新報』では、次のような事例を謗法行為として紹介している。
 すなわち、"平成6年11月には、身延の僧8人が大石寺を参詣。その直後、宗門側から礼状が届けられた""翌年6月にも「池上鶴林会」なる団体が見学した。高野日海(尊能化)が案内役となって見学させた"等というものである。
 言っておくが、もとより総本山大石寺の境内は、宗旨を問わず見学することが許可されている。それは今に始まったことではなく、大石寺は前々より、一切衆生を順逆ともに御本尊に下種結縁させんとして未入信者の出入りを禁じたりしてこなかったのである。
 したがって、日蓮正宗の各寺院においても、御本尊は常に御開帳され、御不敬がない限りにおいて、あらゆる人の参詣を可としているはずである。
 大石寺においてもしかり、この理由によって、宗旨を問わず見学を許可しているのである。
 ちなみに付け加えておくと、"宗門側からの礼状"というのは、見学者から謝礼として届けられた物を断わるための手紙だったのである。その趣旨は「謗施を受けず」ということにあるのであり、まさに謗法厳誡の精神に則る行為である。
 また、例によって"身延に参詣"などともいうが、これも全く的はずれである。日蓮正宗の僧侶も、時に学問の研鑽(けんさん)のために、他宗寺院に見学に行く場合がある。日有上人は、
 「学問修行の時は宗を定めざる故に他宗の勤め行事をなし、又他宗のけさ衣をかくる事一向子細なきか、宗を定むる事は化他門なり、学問修行は自身自行なるが故なり云云」(『化儀抄』・聖典983頁)
 「但し物見遊山なんどには神社へ参らせん事禁ずべからず、誠に信を取らば謗法の人に与同する失(とが)あり云云」(同987頁)
と御指南され、学僧の学問修行に必要な場合は他宗の行事に入ることをも可とされ、また、僧俗を問わず信仰的な参拝でなければ、他宗寺院を見学することも可とされているではないか。
 このように、本宗において、他宗寺院を学問の必要上から見学することは認められており、それは謗法ではない。
 また逆に、他宗の僧侶が見学を申し出てきた場合、これを許可することは、先に述べたごとく、他宗の僧侶も含め一切衆生を正法に結縁させる上から当然のことなのである。
 本宗古来の謗法厳誡の精神を知ったかぶりして云々する前に、今一度、創価学会の犯してきた大謗法行為を見つめ直すべきである。
 これこそが"まったくふざけた話"である。





嫌われているから揮毫もらえない!?

―宗門と妙観講の離間ねらった捏造記事―
(<法蔵>H19.1.3)

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*『慧妙』を批判する宗門の僧俗は謗法?
―妙観講の機関誌『暁鐘』に奇怪な「謗法論」―
―ウソと下品さを嫌う現法主、法華講幹部―

(『フェイク』H18.2.19/<富士宮ボーイ>BBS060218)

>法華講の一支部にすぎない妙観講(講頭・大草一男)がクズ新聞『慧妙』の他に『暁鐘』という幼稚な機関誌も作っている

>ところで、この『暁鐘』では「謗法厳誡論」という連載を続けているが、最新号には、ナント、機関紙でもない『慧妙』を批判する僧俗は「謗法者」だという狂った記事を掲載している。

>ということは、日顕及び大草とその配下以外の日蓮正宗の僧俗は皆、謗法ということになる。特に『慧妙』を毛嫌いしている現法主の早瀬日如、総講頭の柳沢喜惣次、大講頭の石毛寅松らを筆頭に、宗門側のトップは謗法者ばかりではないか。

>そもそも、前法主の名前を利用した真偽不明の昔話ではなく、現法主の日如が、『慧妙』に染筆しない理由を明かし、編集部は反省するのが先決だろう。
 1月1日付の『慧妙』は日如の染筆が貰えず、16日付で「御法主日如上人猊下より『訓諭』を賜わる」との見出しを付けて誤魔化しているが、この「訓諭」にしても、別に『慧妙』が「賜わった」訳ではあるまい。
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[画像]:第68世日如上人より「行力」の揮毫を賜った『慧妙』H19.1.1

●「行力」とは、自行化他にわたって、南無妙法蓮華経を行じぬいていく力のことである。
 かつて本紙は、前御法主日顕上人猊下より「志念力」の揮毫(きごう)を賜わったが、それは南無妙法蓮華経の仏道を志し念ずる、強き「信力」の意であり、このたび御法主日如上人猊下より賜わったのは、その強き「信力」から起こるところの「行力」の揮毫である。
 本年を宗門では"行動の年"と銘打ち、平成21年を決する行動を起こしていく年、と位置付けられているが、この1年を切り拓いていくものこそ、1人ひとりの、「信力」に基づく強き「行力」に他ならない。
 いよいよ信心を奮(ふる)い起こし、唱題行に、そして折伏行に励もうではないか。(『慧妙』H19.1.1)

 学会系謀略文書『フェイク』は昨年、「妙観講(講頭・大草一男)がクズ新聞『慧妙』の他に『暁鐘』という幼稚な機関誌も作っている」とし、あたかも妙観講が『慧妙』を作成しているように書いている。しかし、これが事実に反することはかつて『慧妙』自身が表明しているとおりである。
 さらに『フェイク』は「妙観講(講頭・大草一男)が」「作っている」「クズ新聞『慧妙』」に「現法主の日如が」「染筆しない理由」は「『慧妙』を毛嫌いしている」からだと決め付けている。
 確かに昨年の『慧妙』は揮毫を賜ることがなかったが、本年は「行力」の揮毫を賜っている。『フェイク』の論理からいくと昨年は『慧妙』を毛嫌いしていた日如上人が、本年は『慧妙』を好意的に評価された、ということにもなろうか(笑)
 しかし、各末寺に広く配布されている『慧妙』の記事に不都合の点があれば、一宗を統率なさる御法主として黙認されるはずもなく、揮毫をするしないの問題で済まされるはずもない。また、昨年以来の『慧妙』の編集姿勢に格段の変化もない以上、昨年揮毫を賜ることができなかったのは単なる物理的事情に過ぎなかったと考えるのが自然であろう。

目ざとく些細な事を大きく取り上げて、さらに虚実取り混ぜ、都合のよい憶測を巧みに真実であるかのように書き殴る。それが謀略怪文書『フェイク』の実態である。





平井次道御尊師(本泰寺)誹謗記事に忿(いか)る!(仮題)

―ウソで固めた『創価新報』の記事―
―埼玉県本庄市・本泰寺―

(『慧妙』H18.12.16)

 本泰寺は、現在、250世帯程の法華講員を擁する、県内でも中堅寺院であるが、平成2年1月、平井次道御尊師が第2代住職として赴任された時は、創価学会問題の起きる直前であった。学会問題が勃発するや、平井御住職は、折伏を開始し、毎日、雪駄(せった)の鼻緒が切れるほど歩いて学会員宅を周り、次々と脱会に導いたのである。
 そして、御講等の法話では必ず折伏を督励し、必要に応じて折伏座談会を行なうなど、折伏に力を入れてきたが、法華講員達は、今でも御住職自ら折伏を実践し、誓願の達成に励んでおられる姿を目の当たりにし、「御住職に続け」とばかりに、折伏の活動を展開している。(中略)
 さて、こうした本泰寺の活動に対し、創価学会は、よほど脅威を感じているらしい。本年10月、『創価新報』と『聖教新聞』(10月30日付)で、平井御尊師を口汚なく誹謗してきた。その内容は、例によって、全くの事実無根―陰も形も無い、デッチ上げ話のオンパレードであった。
 たとえば、9月に行なわれた僧俗指導会で「講員から、"住職が全然、一緒に折伏に歩いてくれない"という不平不満が続出した」とか、「住職が、"連れてこなきゃ折伏はできない"と言い捨てた」とか「そのやり取りを見ていた阿部信彰御尊師が"いい加減にしろ!"と一喝した」等々というのであるが、このような場面は、どこにも存在していなかったのである。
 この学会機関紙の記事を見た御住職や講員達は、創価学会の悪どさに呆れつつも、  「これでハッキリしたのは、学会は、寺院や法華講の動きを何1つ、正確には把握していない、ということだ」
と笑う。
 また、『創価新報』は、
 「Aさんが、寺に供物を届けに行った際、住職は、"忙しい"という理由で、玄関先からおもむろに手を伸ばし、『ほらっ』と適当に受け取り、お礼の言葉もかけずに追い返したという
とも述べているが、こういう事実もない。
 講員達は、
 「そんなこと、あるはずがないじゃないですか。平井御住職は、いつだって、御供養は必ず御本尊様にお供えし、御題目を唱えくださる、丁寧なお方です」
と真剣に語り、学会による馬鹿げた悪口中傷を一蹴する。
 さらに、『新報』は記事では、"同じくAさんに対する住職の暴言"だとして、「ババァ! お前はあっちいってろ!」「ババァの家は汚なくて、人間の住むところじゃねえ!」と言った、とも述べているが、これも事実無根。平井御尊師は、「そんなふうに取られるようなことも言っていない」と首を傾げ、法華講員達は、
 「御住職は、東京出身ゆえに、多少は江戸っ子弁的な言い方をされるかもしれないけれども、私達信徒に対してはいつも丁寧であり、そんな言い方は絶対にされないですよ。御住職は、几帳面で綺麗好きな方だから、それを逆手に取って、あのような記事にしたのではないでしょうか」
と語る。
 いずれにしても、平井御尊師も法華講員達も、ウソで固めた学会機関紙の記事を見て、創価学会の実態に呆れながらも、ますます折伏の意欲を燃やしているのである。

※以下は怪文書『フェイク』の記事だが、上記『創価新報』等の捏造記事と内容が同様であるので紹介する。(法蔵)


*本泰寺住職は講員を罵り、講員の不満が爆発

―信彰「住職が住職なら、信者も信者だ」―
―罵声が激しく飛び交う修羅場の僧俗指導会―

(『フェイク』第764号H18.10.1/<富士宮ボーイ>BBS061005)

 日顕宗の中でも特に折伏が出来ていない末寺を対象に続けている僧俗指導会は、口汚い罵声が飛び交う醜い修羅場になっている。
 宗務院から派遣された総監の八木日照、或いは庶務部長の阿部信彰、連合会幹部の前で住職と法華講員が互いに憎しみ合って、講員は折伏不振を住職の責任だと声高に叫び、反対に住職は講員達に責任を転嫁する醜い光景が見られる。
 そこには僧俗和合の姿など微塵も感じられず、広宣流布を願う信心の欠片(かけら)もないことが明瞭だ。
 指導会の後、参加者は折伏の決意ではなく、寺信心に辟易して脱講を決意するなど「地涌半減」に拍車をかける結果になっている。
 9月20日には埼玉県・本泰寺(平井次道)で阿部信彰らが出席して僧俗指導会が開催され、信彰が中心になって意見を交換。「何故、本泰寺は折伏ができないのか?」というテーマで講員達から意見が出された。
 「住職が全然、一緒に折伏に歩いてくれない!」
 「僧侶がいると、いないのとじゃ、全然違うのに住職は行動しない。誠意がない」
 「住職は『寺につれて来なさい』と言うが、信心も知らない人をどうやって連れ出せばいいのか?住職は何も分かっていない」
 「我々講員は足繁く寺に来ているんだから、たまには住職も我々と一緒に行って折伏してほしい」
 講員達の口から次々に出てきたのは住職の平井次道に対する不平・不満や愚痴ばかりであった。
 これに対し、住職の平井は講員を睨み付けるように鋭い眼差しで発言した。
 「いつも『宅御講などに友人を誘いなさい』と話しているのに、誰一人、連れて来たためしがないじゃないか。連れて来なければ折伏はできないんだよ
 険悪な雰囲気のなか、互いに相手を責め、罵り合う。こんな坊主と講員達の一触即発のやりとりを黙って聞いていた信彰が「いい加減にしろ!」と、遂に怒りを爆発させた。
 「住職が住職なら、信者も信者だ。こんな体たらくだから、折伏、折伏ったって、全然、できゃしないんだ。おいっ、住職ッ、まず、僧侶から折伏の見本を示せ!じゃないと、信者は折伏なんかしないぞ」
 信彰は己が折伏できないのを棚に上げ、厳しい口調で住職を恫喝した。相手の平井が大の日顕嫌いで定評のある大宣寺の菅野日龍の娘婿だから、怒りを倍加させたのだろう。
 信彰が「折伏の見本を示せ」と物凄い剣幕で恫喝した時、1人の婦人講員が「あんた(信彰)も折伏の見本を示しなさいよ」と囁いたが、これは信彰の耳には届かなかったようだ。
 終了後、本泰寺の婦人講員2人の会話が面白かった。
A:信彰さんって、目がとても鋭くて怖い人ね。
B:そんな怖い顔で「僧侶が折伏の見本を示せ!」なんて言っていたでしょ
う。厳しかったわね。
A:そうね、平井住職が折伏してるのなんて、1度も見たことないからね。
B:平井住職は「僧侶は、寺に来た信者に御書講義をするのが折伏行なんだ」
と、それしか言わないからね。
A:住職はやる気がないのよ。私もイヤになったわ。
B:私も……。もうバカバカしくなったわ。





「大石寺は今や"死の山"」だって!?

―一目瞭然!総本山に繁る松の緑―
―『創価新報』の誹謗記事を粉砕―
―この大嘘に登山者は皆、首を傾(かし)げる―

(『慧妙』H18.12.1編集)

 「針小棒大」をモットーに、この夏から"桜の次は松"とばかりに騒ぎ立てている『創価新報』--。
 総本山に登山する機会に恵まれている法華講員にとっては、「総本山のほとんどの松は青々としているのに、いったい何を騒(さわ)いでいるのか」と、いぶかしく思うだけの話でも、登山したくともできない学会員は、あるいは"お山には、もう松の木は1本もない"と思い込んでしまっているかも知れない。
 そこで、総門周辺・三門周辺・法祥園等の松の現況を写真で紹介しながら、創価学会の邪推を粉砕しておこう。

【針小棒大の『新報』記事】
―騙される学会員こそ哀れ―
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>無残 不気味 大石寺のあちこちで枯れる松の木(『創価新報』H18.8.2)
>真っ茶、真っ赤に変色 ポロポロと落ちる葉(同)
>最も目につくのは、赤く枯れた松の木の葉だ。枝の前の方から赤く変色し、すこしでも揺すれば、ポロポロと葉が落ちてくるような有り様だ。それも1ヵ所や2ヵ所ではない。本山のあちこちで、無残な姿をさらしているのである(同)
>これらの松は、専門的には「葉枯れ病」「葉降り病」といった症状だという。(中略)内事部境内担当の山崎慈昭(尊師)も、頭を抱えるほどのひどさだという(同)

>境内の松の木 赤茶色に変色、枯死寸前(『創価新報』H18.10.4)

>桜の次は…枯れた松の木をバッサリ(『創価新報』H18.10.18)
>客殿前の自慢の木も茶色に変色(同)

>総門周辺の松の木が"枯死"(『創価新報』H18.11.1)
>見るも無惨に茶色く変色(同)
>大石寺は今や"死の山"(同)
>これはひどい!――。境内の松が次々と枯れていく大石寺に、ついに完全に"枯死"した松の木が現れた。それは、総門周辺。見るも無惨に全ての葉が茶色く変色しきっているのだ(同)
>松は本来、乾燥地や痩(や)せ地であっても、1年中青々と植生することができる特性を持っている。ところがどういうわけか、大石寺に植え付けられた松は、どんどん枯れゆくばかりなのだ(同)
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 しかし、実際はご覧のとおり(下記[画像])。確かに、樹勢が落ち、枯れた松もあるにはあるが、それは数十本植えられている中の1本か2本、といった割合でしかないのだ。
 いかに丈夫な木であろうと、発芽したもの、植樹したものが、全て立派に生育するなどということはあり得ない。そのうちの何%かが、病気になるなどして枯死したとしても、それは自然の摂理(せつり)というものである。
 しかして、どのような植物であろうと、密植状態にあると、互いの生育を阻害(そがい)しあうだけでなく、病気の蔓延(まんえん)を招きやすいなどの弊害(へいがい)がつきまとう。創価学会が大石寺周辺に植えた桜など、まさに、その典型であり、その対応策としてい間伐等が行なわれてきたのである。
 これは松に対しても同様で、生育に従って間伐していかなければならないことなども考え合わせると、総門周辺や山門付近等の密植状態にある場所では、現状のような形で枯死する松が少々出たとしても、そもそも、それをことさら問題にする必要はないのである。
 いずれにしても、総本山においては、それぞれの樹木を適正に管理すべく努力しており、総本山と訣別(けつべつ)した創価学会から、いらぬ世話を焼かれる筋合いはない。


【悪瑞の根源は学会の謗法化】
一刻も早く正法に帰伏せよ―
 と、いうよりも、総本山の松等の樹木がそんなに心配ならば、創価学会には、まずもってすべきことがある。それはいうまでもなく、これまでの誹謗(ひぼう)正法に対する懺悔(さんげ)と、正法たる日蓮正宗への帰伏である。
 すなわち、創価学会の謗法化により、様々な天変地夭(てんぺんちよう)や状況の悪化が日本を襲(おそ)うようになったが、植物の世界を見るなら、松食い虫の蔓延がそれに当たろう。
 本年においても、4月には、大山隠岐国立公園に指定されている、島根県・隠岐諸島の島前(どうぜん)で、承久の乱(1221年)に敗れて流された後鳥羽上皇が歌にも詠(よ)んだ松林が、松食い虫被害でほぼ全滅したと報じられ、また8月には、秋田県の松食い虫被害が、いよいよ青森県にまで及びそうなことから、青森県が県境付近の松の伐採作業に着手した、と報じられた。
 また、富士山を挟(はさ)んで反対側の山梨県東部でも松食い虫の被害は拡大しており、大月周辺はすでに全滅状態だといい、大月よりも標高の高い都留市谷村付近にまで被害が広がってきている、という。
 当然、静岡県においても松食い虫の被害が広がっており、あの三保の松原なども、必死の防除活動のおかげでやっと維持されている、というのが実態である。
 総本山周辺では、10年ほど前から被害木が見られるようになり、近年においては、それが総本山の松にも影響を与え姶めている。
 もちろん、総本山ではこれに対しても、専門家の指導のもと、適切な対処をしているが、仏法の道理に照らすならば、諸悪の根源たる創価学会の謗法を断たぬかぎり、根本的な解決は望めないであろう。
 創価学会は、自らの邪教化によって悪影響を及ぼした自然界を見て、よくよく反省懺悔すべきである。他人様の敷地の"松"に大騒ぎしている場合ではないのだ。
 ともあれ我々は、創価学会に対する折伏を、さらに推(お)し進めていくのみである。

[画像]:総本山の松=一目瞭然!総本山内の松は青々(写真は、上から法祥園・三門・総門・常灯坊西側)





「逆さ杉」のデマ報道(仮題)

―欺瞞に満ちた学会の悪宣伝―
(『慧妙』H18.10.16)

 総本山誹謗記事として「お華水(はなみず)の杉の木幹が焼けこげたまま放置」(『創価新報』H18.10.4)と書いている。この件については、先の『新報』でも、カラー写真入りで、炎上する「逆さ杉」をわざわざ載(の)せていたが、このアングルは、かつて様々な盗撮行為をしてきた、学会の謀略(ぼうりゃく)拠点「フジビ」からであることが伺(うかが)える。
 あの写真を見て、ある方が「こんなに燃えていたのに、よく他の木にも類焼しなかったものだ」と、消防はもちろん、総本山在住御僧侶ならびに地元法華講員の方々の消火活動に敬意を表していた。これがごく普通の感じ方であろうが、『新報』は、これを"大惨事"であるかのごとくデッチ上げ、大々的に記事化したのである。
 そもそも、格好の悪口のネタが見つかった、とばかりに、必死にシャッターをきり(あるいはビデオを回し)ながら、ほくそ笑む、自らの性根を顧(かえり)みるがよかろう。かつて、使用しなくなった総本山の建物を、布団の倉庫として利用していた頃、不審火によるボヤ騒ぎがあった。総本山関係者が必死の消火活動をしているところを、野次馬にまじり、笑いながら見ていた公明党市議(もちろん学会員)が「見ていないで市民のために手伝え」と叱(しか)られたことがあったが、まことに学会員の感覚は異常である。
 さて『新報』は、「(逆さ杉を)幹が焼けこげたまま放置」と書いているが、では、切り倒せとでもいうのだろうか。
 専門家が見るところによると、あの「逆さ杉」はまだ生きているとのこと。なんと、避雷針(ひらいしん)の役を果たし周辺の建物や木々を守って雷を受け(しかも今回が初めてではない)、あれだけの炎に包まれながら、まだ生きているというのであるから不思議ではないか。
 炎によって黒く焼けた部分は、いわゆる「フジビ」から見える裏側だけ。杉の木も、彼奴(きゃつ)等から見られるのを嫌がっているとみえる。





『聖教』の悪口座談会に司法の鉄槌下る!

―学会及び秋谷・青木らに損害賠償命令―
(『慧妙』H18.4.1)

 去る3月13日、東京地裁(原敏雄裁判長)は、創価学会が発行する『聖教新聞』に掲載された記事が、日蓮正宗御僧侶の名誉を毀損(きそん)している、と認定、宗教法人創価学会および、同会会長・秋谷栄之助、理事長・青木亨、副理事長・原田稔、副会長・奥山義朗、青年部長(事件当時)・杉山保、男子部長(事件当時)・弓谷照彦に対し、連帯して80万円を賠償(ばいしょう)するよう命じた判決を言い渡した。
 問題の記事は、平成16年2月13日付『聖教新聞』4面に掲載された、創価学会最高幹部らによる紙上座談会。
 といえば、読者諸賢には、これがかの悪名高き(学会員からさえ嫌悪〈けんお〉されている)悪口座談会のことであると、すぐにお分かりになったに違いない。
 「正義と勝利の座談会」と銘(めい)打たれた一連の悪口座談会は、同年1月23日より連載が開始され、ほぼ連日、日蓮正宗僧俗をはじめ、創価学会が敵対者と見なす人物・政党・マスコミ等を挙(あ)げつらい、好き勝手に悪口誹謗(ひぼう)を浴びせつけてきた。
 しかして、問題となった記事においては、前に挙げた秋谷ら6名が、日蓮正宗の御僧侶を名指しして悪口誹謗を浴びせる中で、本山妙蓮寺塔中・本妙坊住職の樽澤道広尊師が、"平成6年(※実際には平成7年)に葬儀の依頼を受けた際、戒名料として2百万円出せ、と高額な金員を要求した"と断定。そして、
 「〈杉山(青年部長)〉日顕宗は末寺も大石寺も、こんなろくでなしの坊主だらけだ。本妙坊の樽沢道広も強欲のクソ坊主で有名だ
 「〈青木(理事長)〉卑(いや)しい"商売根性"丸出しのやつだな!
 「〈青木〉(樽沢尊師が、要求を拒否され戒名料の額を下げた、との発言を受けて)バナナの叩き売りじゃあるまいし
 「〈原田(副理事長)〉(青木の発言を受け)バカバカしい。(中略)『ボッタクリ』そのものだ
 「〈秋谷(会長)〉要するに坊主にとって戒名や法事というものは、ただの『商売道具』にすぎない。だいたい戒名なんか、何の元手もいらない。タダじやないか。(中略)本当にバカバカしい限りだ
 「〈青木〉『法を食らう餓鬼』そのものだな
等々と、樽澤尊師を指して、口汚なく罵倒(ばとう)。
 加えて、見出しにも大きく
 「樽沢道広 葬儀で開口一番"戒名に200万円出せ"と強要
などと書き、樽澤尊師の名誉を著しく毀損したのである。
 ところが、樽澤尊師が本妙坊の住職になったのは、平成11年5月10日のこと。つまり、樽澤尊師が、平成6年(7年)に本妙坊住職として"戒名に200万円出せ"などと発言することは、客観的事実の上からも、絶対にあり得ない。明らかに虚偽(きょぎ)のデッチ上げだったのだ。
 そもそも学会の宗門誹謗報道というのは、このように、いいかげんで嘘が多いが、余りにバカバカしく、それに多大の労力と時間を使うことの無駄を考えて、訴訟に持ち込む人は多くなかった。
 だが今回は、客観的事実に争う余地はないので、樽澤尊師は、「記事は事実無根であり、『聖教新聞』の報道により、名誉を著しく毀損された」として、平成16年3月、創価学会ならびに前記6名を被告として、東京地裁に提訴。
 それから2年の審理を経て、東京地裁は今般、
 「被告秋谷らが本件各発言をし、被告創価学会が本件記事を新聞紙上に掲載し、同新聞を頒布(はんぷ)した行為は、原告に対する名誉毀損として不法行為を構成する」
とし、創価学会をはじめとする被告に対し、樽澤尊師に賠償金を支払うよう命じたのである。
 創価学会の最高幹部らが、発行部数550万部(公称)を誇る、いわゆる「3大紙」に匹敵するほどの巨大メディアである『聖教新聞』の紙面を使い、敵対者を悪口・誹謗する。その『聖教新聞』を、学会員が全国津々浦々、一般人の家庭にまで頒布して歩く―。
 この、創価学会の組織ぐるみの行為が名誉毀損にあたる、と、司法が明確に認定した今回の判決は、非常に大きな意義があった、といえるであろう。
 しかし創価学会は、判決後においてもなお、敵対者を口汚なく罵(ののし)る、秋谷・原田ら学会最高幹部による悪口座談会を、『聖教新聞』に掲載し続けている(別掲「粉砕!『聖教』の誑惑報道」参照)。
 無慙(むざん)なり!創価学会。

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※創価学会広報室からは、「判決は遺憾であり、控訴を含め検討しています」との回答が返ってきた。ちなみに、『聖教新聞』は、この判決について1行も報じていない。(『週刊新潮』H18.3.16)

●創価学会は自らと対立する勢力、たとえば日蓮正宗や新潮社などの出版社、ジャーナリストなどを抑え込む手段として、名誉棄損での提訴を繰り返してきましたが、今回の判決はそれを痛烈に批判する意味もある。損害賠償額こそ80万円と少ないですが、創価学会に与える影響は大きい。特に宗教法人創価学会の代表役員である青木氏の不法行為責任が認められたことは、宗教法人としての責任問題に結びつきます。それだけに事態は深刻ですよ(学会本部広報部元副部長・小川頼宣『週刊新潮』H18.3.16)

●裁判が下した判決は至極まっとうなものだと思います。創価学会の最高幹部たちがきちんと法的な責任を問われたのは、おそらく今回が初めてでしょう。学会の機関紙だといいますが、公称550万部と誇らしげにしており、それが本当ならば規模的には全国紙とそう変わりません。つまりとても機関紙とは言えず、いまや完全なる公器なのです。その紙面での名誉棄損ですから、法的な責任が厳しく問われるのは当然でしょう(椙山女学園大学客員教授・川崎泰資『週刊新潮』H18.3.16)
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まして創価学会は、自らに批判的な言論を、人権を侵害する「悪質なデマ」だの「言論のテロ」などと呼んで名誉棄損訴訟を濫発する過程で、人権を守るためと称して、損害賠償の高額化や名誉毀損罪の速やかな適用を主張し、政権与党・公明党を使った環境整備を推進してきた経緯があるのだから、自らの名誉棄損についてはより厳しい姿勢が求められよう。

〈秋谷〉事実無根のデマ!金儲けのウソ!絶対に放置してはならない(中略)
〈青木〉その通りだ。政治家、司法関係者が先頭に立って、高額化など罰則の強化を徹底すべきだ。それが市民の声だ。世界の大勢だ。時代の流れだ。
(「敗訴 断罪 賠償命令が続出する一部週刊誌の人権蹂躙」との見出しがついた座談会記事『聖教新聞』H18.2.6/『週刊新潮』H18.3.16)
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こうした言動を恒常的に繰り返していながら、自らは事実無根のデマ情報に基づき、日蓮正宗僧侶の名誉を甚だしく毀損していたのだから、その責任は重大である。

創価の前進が「人権」の前進であり、創価の勝利が「人権」の勝利である―この気概を持って、人権を蹂躙する魔性とは、勇敢に戦い抜き、断固として勝ち抜いてまいりたい(「社説」に引用された池田名誉会長の発言『聖教新聞』H17.12.5/『週刊新潮』H18.3.16)
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あたかも「人権」を守る旗手であるかのような池田発言だが、その言葉とは裏腹に、創価学会は、自らに批判的な人物や団体に対する激しい誹謗中傷を繰り返しているのである。


■↓この座談会で負けました!!

(『聖教新聞』H16.2.13/fb:9851)

出席者:秋谷会長、青木理事長、原田副理事長、奥村副会長、杉山青年部長、弓谷男子部長

〈秋谷〉 今、富士宮の同志は意気軒高だ。私も先日、行ってきたが、隆々と発展している。17年前から月1回、開催してきた富士宮特区の伝統の幹部会も先日、200回を数えた。堂々たる大前進だった。
〈青木〉 すごい歴史だ。富士宮の同志は皆が、池田先生と学会の正義と真実を知っている。だから日顕たちのありとあらゆる弾圧、嫌がらせにも微動だにしなかった。
〈秋谷〉 本当に立派だ。富士宮は勝った!池田先生も最大に富士宮の同志の大勝利を讃えてくださっている。
〈奥山〉 富士宮の同志は、後世のために、正義と勝利の証言集も編んでいる。
〈杉山〉 私も読みました。長年、大石寺の従業員をしていた方々、売店を経営していた方々たちが、日顕宗の極悪の実態を生々しく証言されていますね。
〈弓谷〉 悪鬼魔民(あっきまみん)の栖(すみか)≠ニ化した大石寺の恐るべき実態が、克明に書かれている。
 読者のために、いくつか、ありのまま紹介させていただきたい。
〈青木〉 それは大事な証言だな。
〈奥山〉 だいたい、日顕の手下の坊主どもが、どれほど傲慢か。強欲か。富士宮の人たちも、どれほどいじめられ、苦しめられたか。
 まず、大石寺の妙住坊にいた新井契道!大石寺の従業員を管理していた坊主だ。こいつは、しょっちゅう従業員をネチネチいじめては喜んでいた。ヘビのように陰険、陰湿なやつだ。
〈杉山〉 新井は大石寺でも最低、最悪の評判だった。だから昨年の10月、千葉県の寺に飛ばされたほどだ(笑)。
〈弓谷〉 この新井の悪辣さ!以前、妙住坊の檀徒だった伏見良男さんが証言している。
 本当に金に汚い坊主だった。私が妻の初七日を済ませ、布施を20万円包んで新井に渡した。すると突然、怒りだして「何だこれは!これが供養か!」と吐き捨てるように言い放った。
 そのうえ、言うに事を欠いて「35日の法要は、いつやるんだ」。とにかく悔やみの言葉1つなかった≠ニ怒りを込めて綴っている。
〈青木〉 ふざけるな!20万円もふんだくっておいて「これが供養か」とは何事だ。一事が万事だ。これが日顕宗の坊主どもの実態だよ。
〈奥山〉 その後も新井は、毎晩のように電話をかけてきた。
 真夜中に「法事はいつやるのか」「その時は塔婆も出せ」。しつこく、うるさくせびってきた。あまりのしつこさに、伏見さんは電話番号まで変えたそうだ。
〈原田〉 狂気の沙汰だな。完全に「ストーカー」じゃないか。
〈弓谷〉 それだけじゃない。伏見さんは夫人の1周忌の時、しかたなく新井に塔婆を10本頼んだ。
 ところが、新井が家に持ってきた塔婆を見てビックリ。全く他人の名前の塔婆などが4本も混ざっていた。
〈青木〉 金をむしり取っておいて、他人の塔婆を押しつける。詐欺同然のやり口だ。泥棒じゃないか!
〈原田〉 こういう事実は、全国各地、何百、何千とある。どれだけ大勢の人が騙されたか。本当に我々は騙された!
〈弓谷〉 伏見さんも、これでさすがに愛想も尽きた。やがて法華講を脱講。現在、学会とともに戦い、喜び勇んで日顕宗の極悪坊主の正体を語っておられる。
〈杉山〉 日顕宗は末寺も大石寺も、こんなろくでなしの坊主だらけだ。本妙坊の樽沢道広強欲のクソ坊主で有名だ。
〈青木〉 あんまり聞いたことがない坊主だな(笑)。こいつは何をやったんだ?
〈奥山〉 本妙坊の檀家だった佐野章さんが証言している。
 平成6年、佐野さんのお母さんが亡くなった時、樽沢が枕経をあげに来た。ところが樽沢のやつが、まず口にしたセリフは「戒名は、どうする」だった。
〈原田〉 まず戒名の催促か!
〈弓谷〉 もともと佐野さんは「戒名なんて必要ない」という主義だったので「いらない」と答えた。
 すると樽沢はおじいさんもお父さんも戒名つけてある。お母さんにも、ぜひ戒名つけさせてください≠ニ、揉み手で、しつこく、せがんできた(笑)。
〈青木〉 卑しい商売根性♀ロ出しのやつだな!
〈奥山〉 あんまりしつこいので「いくらなんだ」と聞いたら、何と樽沢は「200万円出せ」と言い出した。
〈秋谷〉 戒名1つが200万円か!だから坊主は「3日やったら、やめられない」んだ(笑)。
〈奥山〉 佐野さんは「たった7、8文字で200万!それなら、いらない」と突っぱねた。すると樽沢は慌てて「勉強するから、やらせろ」(爆笑)。最後は「70万円でいいから」と半額以下に値下げした(大笑)。
〈青木〉 バナナの叩き売りじゃあるまいし。「130万円引きの戒名」か(笑)。
〈原田〉 バカバカしい。だったら元値≠フ200万円なんて値段は、どこから出してきたんだ。「ボッタクリ」そのものだ。
〈奥山〉 まだまだ続きがある。葬儀の後も、樽沢のやつは「足が出そうだから、もうちょっと色をつけろ」なんて泣きついてきた(笑)。
〈秋谷〉 「足」だの「色」だの。要するに坊主にとって戒名や法事というものは、ただの「商売道具」にすぎない。だいたい戒名なんか、何の元手もいらない。タダじゃないか。
 戸田先生は私は戒名などというものは、いらない主義です≠ニ、おっしゃったが、その通りだ。さんざん威張られて、金を搾り取られて、また吹っかけられる。しかも戒名など仏法の本義とは何の関係もない。大聖人も1度も付けておられない。本当にバカバカしい限りだ。
〈弓谷〉 佐野さんが「変なことを言うね。そんな言葉は、ヤクザが使う言葉だ。あと10万円も欲しいのかね」と言うと、樽沢は臆面もなく「そうだよ」と答えた(大笑)。
〈青木〉 「法を食らう餓鬼(がき)」そのものだな。
〈奥山〉 その後、送られてきた戒名の領収書を見て、2度、ビックリ。何と色をつけた≠P0万円分は、日顕の名前の領収書になっていた。
〈青木〉 呆れたな!結局、日顕の差し金か。全部、日顕がやらせているんだろ。
〈秋谷〉 「魚は頭から腐る」んだ。勤行だって、そうじゃないか。日顕自身が丑寅勤行サボりの常習犯≠セ。
〈奥山〉 本当に我々は騙された。まさか法主が、しょっちゅう丑寅勤行をサボって芸者遊びをしたり、酒盛りしたり、豪遊していたとはな。
〈原田〉 中心から腐っていたんだ、宗門は。だから「下も下」。揃いも揃って勤行サボりの坊主だらけだ。
〈杉山〉 大石寺の塔中坊で働いていた女性従業員の人たちも呆れ果てて証言している。
〈奥山〉 なかでも、総二坊の田爪鏡道!こいつは最低、最悪のグータラ坊主だ。以前、学会の登山者が勤行の導師を頼んでも、居留守を使って高いびき。女房も女房で「忙しいからできないと言え」と従業員に命令していた。
〈青木〉 そもそも、この田爪というやつは昔から、勤行の「ゴ」の字もしないので有名だった。だから代わりに学会の担当幹部が、しょっちゅう導師をやっていた。私も、そういう実態を何度も聞いた。
〈奥山〉 そのくせ田爪は、法華講の登山の時だけは、ふんぞり返って勤行していたそうだ。
〈原田〉 法華講なら、いくらでも威張れる。学会員の前には怖くて出られなかったんだろう(笑)。グータラで臆病者の見栄っ張り坊主めが(大笑)。
〈奥山〉 こんなこともあった。田爪が来るのを唱題して待っていた人が、我慢しきれずトイレに立った。
 すると田爪は「オレが勤行をやってやろうというのに、席を立つとは無礼者め!」と怒鳴り散らして引き返し、そのまま戻ってこなかった。
〈原田〉 何が無礼だ!居留守まで使って導師をサボっていたのは誰だ。お前のようなクズ坊主こそ「無礼者」だ!
〈弓谷〉 おまけに女房も気が狂ったように、従業員に怒鳴りつけた。「どうして1人も席を立たないように見張ってなかったの!」と赤鬼のような形相で喚き散らした。
〈青木〉 夫婦揃って、何様のつもりだ!当時、塔中坊では多くの女子部員が働いていた。皆、坊主と女房どもの暴虐、暴君ぶりに、歯を食いしばって大石寺を守ろうと必死で頑張ってきたんだ。
〈奥山〉 しかも坊主からは「学会活動なんかに行くな」「大石寺に奉公しろ!大石寺に来たら学会員ではなく法華講の一員だと思え」と怒鳴られ、さんざんいじめられた。
〈原田〉 あんな信心もない、血も涙もない、畜生以下の虫ケラ坊主どもに、どれだけ学会員は苦しめられたか。いや、御本尊が厳しく罰するだろう。
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今回、樽澤御尊師に関するデタラメ報道が司法によって断罪されたが、では、宗門側が提訴しなかった他の中傷記事が真実なのかといえば、そんなことは断じてない。なんでもかんでも、訴訟ネタにして宗門のイメージダウンを謀ろうとする学会員とは、そのスタンスが異なるのである。

●そもそも学会の宗門誹謗報道というのは、このように、いいかげんで嘘が多いが、余りにバカバカしく、それに多大の労力と時間を使うことの無駄を考えて、訴訟に持ち込む人は多くなかった。 だが今回は、客観的事実に争う余地はないので、樽澤尊師は、「記事は事実無根であり、『聖教新聞』の報道により、名誉を著しく毀損された」として、平成16年3月、創価学会ならびに前記6名を被告として、東京地裁に提訴。(『慧妙』H18.4.1)


■『聖教』悪口座談会で学会敗訴が確定

―宗教団体にあるまじきデマと悪口に断!!―
―賠償金払っても謝罪しない学会―
―恥知らずにも悪口誹謗を継続―

(『慧妙』H18.5.1)

【控訴せず敗北認めた学会】
―損害賠債命じた判決が確定―
 本紙が4月1日号で報じた、創価学会による、日蓮正宗御僧侶・樽澤道広尊師に対する悪質な名誉毀損(めいよきそん)事件において、創価学会側は、控訴期限である3月27日までに控訴しなかった。このため、東京地裁(原敏雄裁判長)が3月13日に下した、創価学会ならびに秋谷会長・青木理事長ら創価学会最高幹部6名に対し、連帯して80万円を支払うよう命じた判決が、確定したのである。
 この事件は、"妙蓮寺塔中・本妙坊住職の樽澤道広尊師が、平成6年、信徒に戒名料として2百万円の請求をした"などとして、『聖教新聞』(平成16年2月13日付)の紙上座談会で、
 「樽沢道広 葬儀で開口一番"戒名に200万円出せ"と強要
との大見出しのもと、同会会長の秋谷栄之助、同理事長の青木亭ら最高幹部が
 「〈青木(理事長)〉卑(いや)しい"商売根性"丸出しのやつ
 「〈原田(副理事長)〉『ボッタクリ』そのもの
 「〈秋谷(会長)〉本当にバカバカしい限り
 「〈青木〉『法を食らう餓鬼』そのもの
等と樽澤尊師を口汚なく罵倒(ばとう)したもの。
 これに対し、樽澤尊師が、「そもそも、問題の葬儀が行なわれた平成7年当時、自分は本妙坊の住職はしておらず、『聖教新聞』報道は全くの事実無根」「秋谷・青木ら学会最高幹部の発言ならびに『聖教新聞』の報道で名誉を著しく毀損された」として、創価学会ならびに秋谷ら6名に損害賠償を支払うことなどを求めて訴えを起こした。
 この訴えに対し、東京地裁(原敏雄裁判長)は3月13日、創価学会なちびに秋谷・青木ら創価学会最高幹部6名による名誉毀損の事実を明確に認め、学会側敗訴の判決を下したのであった。
 これに対し創価学会は、この判決が下った直後こそ、マスコミ等の取材に対し、「判決は遺憾(いかん)であり、控訴を含め検討中」などと、いちおう、あくまで戦うというポーズを見せはしたものの、結局は控訴を断念、以後、沈黙を保(たも)ったままである。
 これまで創価学会は、裁判で「負け」が見えてきたころになると提訴を取り下げたり、控訴・上告はするものの、世間が裁判のことを気にしなくなったころを見計らってそれを取り下げる、という"手口"を使うなどして、世間体を繕(つくろ)うことがあった。
 しかるに今回の裁判については、誰の目から見ても、控訴したところで百パーセント勝てぬ、という見方が確定的だったためか、控訴すらせぬまま、ズルズルと"幕引き"にしてしまったのである。


【謝罪する姿勢全く見せぬ学会】
―その非道に今こそ批判の声を―
 この「控訴断念」は、まぎれもなく創価学会が、虚偽を喧伝(けんでん)して樽澤尊師の名誉を毀損した、との非を自ら認めたものといえる。
 だが、判決確定から1ヵ月が過ぎた今現在もなお、創価学会は、被害者である樽澤尊師に対し、謝罪文の1つさえ送ってこないのである。
 こんな不誠実にして卑劣な宗教法人があって、よいものだろうか。
 そればかりか、創価学会は敗訴判決確定後も、依然として、悪口だらけの紙上座談会の連載を続けている。
 しかも、判決確定の翌日、3月28日付『聖教』の座談会に至っては、あたかも宗門を挑発するように
 「法華講員が全国で続々と脱講
 「動機は坊主の強欲・傲慢(ごうまん)・冷酷(れいこく)
という大見出しを掲げて、秋谷・原田・新堀(副会長=弁護士)・竹内(青年部長)・佐藤(男子部長)という錚々(そうそう)たる面々が、日蓮正宗に対する悪口三昧(ざんまい)を並べ立てているのである。
 秋谷・青木・新堀らが持つ辞書には、「無懺(むざん=罪を犯しながら、みずから心に恥じないこと)」や「無愧(むぎ=他人に対して自分の罪を恥じないこと)」、さらには、これに類する単語の悉(ことごと)くが、真っ黒に塗りつぶしてあるのだろう。
 そうでないのなら、もはや彼らは完全に"脳乱"し、ことの善悪の見分けすらつかなくなっている、と考えないかぎり、このあまりに独善的な行動様式は、説明がつくまい。
 何とも呆(あき)れたものではないか!悪事を働き、それを断罪されても、反省も謝罪もしない。その上、相も変わらず悪事を繰り返す―というのが創価学会の本性なのである。これで、世の中に貢献する公益法人と呼べるのであろうか。
 『聖教新聞』の非道が断罪され、創価学会敗訴が確定した今こそ、我らは声を大にして、学会の本性・正体を、世の人々に語っていこうではないか。

[画像]:名誉毀損が確定した『聖教』の悪口座談会記事(H16.2.13)と賠償金支払いに応じた面々





法華講員の体験談に困り果てた学会

―怪文書で反駁(はんばく)するもあえなく自爆!―
―ウソにウソを重ねた学会怪文書の中身―
―よくも、これだげウソが書けるもの―

(『慧妙』H17.11.1)

 日蓮正宗を誹謗中傷する創価学会にとって、起きて(※起きていることを学会員に知られて)はならないことは、学会員の身に降りかかる罰の現証と、法華講員の功徳の体験らしい。そのことを自ら証明するように、怪文書の『大石寺短信』(※本紙連載の「大石寺短信」を盗用したもので、中身は宗門を誹謗する怪文書)が、本紙9月16日号の、法華講員の功徳の体験特集に言い掛かりをつけてきた。いわく「『慧妙』体験談はインチキ、功徳どころか現罰歴然」と。
 ところがこれが、創価学会の情報力のいいかげんさと、デタラメぶりをさらけ出した、お粗末極まりない代ろ物。

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$『慧妙』体験談はインチキ、功徳どころか現罰歴然
(『大石寺短信』第370号/fb:7438)

機関紙『慧妙』(9月16日付)は、「学会を辞めて、本当によかった!」と題して、8人の体験談(茨城4、埼玉1、東京3)を掲載している。このうち茨城県の4人の実態を現地に確かめたところ、やはりでっち上げのインチキばかりで、むしろ罰の現証が歴然としている。
A:整骨院開業。平成3年脱会し、"1年間で25世帯の脱会させた"というが、デタラメで実際は次のB1人だけ。また、"同業者が苦戦するが、患者は途絶えない"というが、医院は閑散としているのが実態。また、Aが脱会させた者の妻は入水自殺。遺された夫は、Aのせいだと怒っており、以後絶縁状態。
B:妹が脳出血の後遺症治療でAのところに通院していた。寺信心で、組織活動が嫌いな妻がAに誘われ、Bも一緒に平成15年脱会。"Bは歓喜に満ちて登山、折伏に励んでいる"と書いているが、実際は渋々脱会し、兄弟にも脱会したことを話していないのが真相。また、"妹は奇跡的に職場復帰した"というが、1人では歩けない姿で通院するのを目撃されており、とても仕事をできる状態ではない。
C子:Aと一緒に平成3年脱会。夫が平成15年にくも膜下出血と脳内出血を起こし、8時間もの大手術をした。"医者から社会復帰は無理といわれたが、自力歩行できるまでに回復、登山し、運転免許を更新、事業も安定"(銘木店)というが、外にも出ていないし、車の運転をできる状態ではない。「免許更新」でごまかしている。
D子:平成5年脱会したが、法華講と折り合いが悪く、妙観講にくら替え。"年間売り上げは1億以上、取引先も一流企業で業績も安定"というわりには、夫の社長にも業種など一切触れていないし(実際は軽貨物業)、最近は殆ど出勤していない。また"会社は工業団地に土地を所有"という記述も、元々義父のところを借りているだけ。会って腰を抜かすかも知れない。
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A(※本紙体験談特集に体験を寄せた法華講員・和地さん)―整骨院開業。平成3年に脱会し、"1年間で25世帯を脱会させた"というが、デタラメで実際は次のB1人だけ。また、"同業者が苦戦するが、患者は途絶えない"というが、医院は閑散としているのが実態。また、Aが脱会させた者の妻は入水自殺。遺(のこ)された夫は、Aのせいだと怒っており、以後絶縁状態。
B(※同じく平野さん)―妹が脳出血の後遺症治療でAのところに通院していた。寺信心で、組織活動が嫌いな妻がAに誘われ、Bも一緒に平成15年に脱会。"Bは歓喜に満ちて登山、折伏に励んでいる"と書いているが、実際は渋々脱会し、兄弟にも脱会したことを話していないのが真相
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 "Aが脱会させたのはB1人だけ"とした上で"Aが脱会させた者の妻は入水自殺"と言うからには、入水自殺したのはB氏の妻、ということになる。
 まず、最初のAこと和地さんは、この1年間で25世帯を脱会させたのであって、脱会以降の通算では、約百世帯の学会員を脱会させている。それだけの学会員が切り崩されていることにも気付かず、「実際は1名だけ」などと言っているのだからオメデタイ。
 もちろん、和地さんの経営する整骨院は大繁盛。それも、現地へ行って自らの目で確認すれば、よく判ろう。
 次にBこと平野さんだが、怪文書が"自殺した"ことにしてしまった奥さんは、もちろん健在。また平野さんは、学会の過ちに気付き、自らの意志で脱会したのであり、本年8月には、バリバリの池田教である実家を訪れて折伏もしている。
 なお、脳出血で倒れた妹さんは、今では立派に歩くことができ、間違いなく職場にも復帰している。

怪文書は他にも、2名の法華講員の体験談(C子こと森田さん、D子こと田中さん)を誹謗中傷しているが、紙面の関係上、主要な部分のみ言い掛かりを挫いておこう。


C子:Aと一緒に平成3年脱会。夫が平成15年にくも膜下出血と脳内出血を起こし、8時間もの大手術をした。"医者から社会復帰は無理といわれたが、自力歩行できるまでに回復、登山し、運転免許を更新、事業も安定"(銘木店)というが、外にも出ていないし、車の運転をできる状態ではない。「免許更新」でごまかしている。
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くも膜下出血と脳内出血で倒れたC子こと森田さんのご主人の回復ぶりは、"外にも出ていない"どころか、その回復ぶりを見た近所の学会員が、驚いて座り込んでしまったほど。あまりデマばかり流していると、真に受けた学会員が、また森田さんと会って腰を抜かすかも知れない。

D子:平成5年脱会したが、法華講と折り合いが悪く、妙観講にくら替え。"年間売り上げは1億以上、取引先も一流企業で業績も安定"というわりには、夫の社長にも業種など一切触れていないし(実際は軽貨物業)、最近は殆ど出勤していない。また"会社は工業団地に土地を所有"という記述も、元々義父のところを借りているだけ。会って腰を抜かすかも知れない。
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肺がんが消滅してしまったD子こと田中さんの場合は、その報恩感謝の念から、折伏中心の日々を送っており、役員を務める会社へは、"ほとんど出勤しない"のではなく、悠々自適、必要な範囲の出勤で済んでいるに過ぎない。"会社の所有と言っていた土地は、じつは親族のものだった"という言い掛かりについては、「登記簿を調べてごらんなさい」とのこと。

学会怪文書作成班よ、悪口を書くときには、もっと事実を確認してから書くがいい。さもないと笑われるというものだ。





犠牲者追悼法要への悪辣な誹謗を斬る!

―スマトラ沖大地震・インド洋大津波―
―嘘(ウソ)で固めた秋谷の発表と『改革時報』記事―

(『慧妙』H17.3.16編集)

 本年1月末、御法主日顕上人貌下はインドネシアに赴(おもむ)かれ、スマトラ沖大地震ならびにインド洋大津波による犠牲者の追悼法要を奉修された。
 以前の予定では、インドネシア国内の2ヵ寺で落慶入仏法要が奉修される計画であったが、その準備の最中の昨年12月26日、スマトラ沖大地震とインド洋大津波が起こり、インドネシアをはじめとする周辺諸国に30万人もの犠牲者が出る、という大惨事が勃発(ぼっぱつ)した。この事態を受けた宗門は、落慶入仏法要を延期して、「犠牲者追悼法要」を執り行なうことにしたのである。
 当日、会場となった「ジャカルタ・インター・ナショナル・エキスポ・ホール」(ジャカルタ市)の大ホールには、祭壇が特設され、インドネシアおよび近隣諸国から5千人の信徒が参集。日顕上人猊下の大導師のもとで追悼法要が奉修された後、義援金贈呈式も行なわれた。
 この法要は、多数の尊い命が突然の災害で奪われたことを憂えられた、御法主上人貌下の大慈悲によって実現されたものであり、そのために猊下は、強行スケジュールもいとわず当地に赴かれたのである。
 しかるに、日蓮正宗が世界各国から歓迎されることを何としても妨(さまた)げたい創価学会では、このことを何と言っているか―。またしても、大ウソの羅列で、日蓮正宗と御法主上人猊下を貶(おとし)めようとしているのである。


【人間と思えぬ学会のウソの数々】
―「法要は行なわれなかった」とも―
 その口火を切ったのは、「第47回本部幹部会」における、会長・秋谷栄之助の発表(『聖教新聞』3月5日付)。そして、その後を追う形で、『改革時報』(脱落僧らの名で発行する、学会の謀略紙)が大々的に記事にしている。
 以下に、その学会のウソの概略を挙げて破折する。
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(インドネシアの)当局が入国許可を取り消した(『聖教新聞』H17.3.5)
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 実際は、渡航日が若干ずれただけのことで、インドネシアでの追悼法要は無事、執行された。
 それにしても、なぜ学会は、そのように言うのか。何か、裏で入国許可を取り消させようとの謀略でも仕掛けていたのか、と勘ぐられても仕方あるまい。

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「説法はしない」「寺には行かない」との条件付きで入国許可を取った(『聖教新聞』H17.3.5)
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 これも、事実無根である。現に、日顕上人猊下は、法要の際に御説法をされており、それが、『大日蓮』(宗門機関誌)にも『大白法』(法華講連合会機関紙)にも、すでに全文掲載されているではないか。
 なお、今回、日顕上人猊下がインドネシア国内の寺院を訪問されなかったのは、単純に時間の関係であって、「入国条件」などではなかったことを付け加えておく。

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法要とは日本向けの表現であって、実態は、持って行った義援金を渡すだけ、というみじめなものだった(『聖教新聞』H17.3.5)
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 何をかいわんや。この日の法要については、現地の一般紙でも報道されているし、別掲の写真をとくと見よ、と言いたい。
 学会の企(たくら)みが何かは知らないが、よくも、すぐにバレるようなウソをつけるものだ。

[画像]=御法主上人貌下大導師のもと、ジャカルタ・インターナショナル・エキスポ・ホールにおいて厳粛に追悼法要が奉修された

[画像]:御法主上人貌下の大導師による犠牲者追悼法要の模様を伝える現地の新聞

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>義援金は、大統領か大臣に渡すつもりで行ったが、たった1人の議員に手渡すだけで儀式は終了した(『聖教新聞』H17.3.5)
>現地に着いて、初めて大統領と会えないと知った猊下が怒り狂った(『改革時報』H17.3.16)
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 "要人大好き""権威大好き"の池田大作を教祖とする創価学会らしい言いぐさである。
 たしかに手渡す瞬間は1対1かもしれないが、このたび、インドネシア政府代表として義援金贈呈式に出席されたのは、国会議員にして"アチェ州(註=津波で犠牲者が最も多かった州)津波国家被害救援監視責任者"であるハミッド氏と、"公共福祉担当調整省大臣補佐"のブディアトマン氏ら。
 もちろん、この方達が政府代表として出席されることは、事前に日顕上人猊下も御存じであり、「現地に着いて、初めて大統領と会えないと知った猊下が怒り狂った」などということは、もとよりありえない話である。
 学会は、池田大作の思考回路を基準にして他人の心境をも憶測しているのだろうが、池田のごときオソマツ男などと一緒にしないでもらいたいものだ。

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信徒は事前に、"供養"と称して、1人あたま6万〜25万円もの参加費用を集めた(『改革時報』H17.3.16)
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 いったい、学会は、このいいかげんな情報を何処から入手したのか、首を傾(かし)げたくなる。
 実際に信徒が要した参加費用は、学会のいう額の4分の1から5分の1にすぎない。
 また、金額の違いもさることながら、学会の言いぐさを見れば、これが宗門への「御供養」であったかのごときだが、さにあらず。この費用は、バス代・食事代・宿泊代など全てを含むもので、信徒側が独自に決めたものだったのである。
 つまり、宿泊代とて、ホテルによって格差がある。そこで、運営に携わる信徒達は、事前にホテルをいくつか選択し、1人分の経費を算出した上で、参加者に希望コースを選んでもらった、という次第。
 それを、とにかく、日蓮正宗の信徒になるとお金を纂奪(さんだつ)される、という印象を与えようと、まるで違う話にネジ曲げるのだから呆れるではないか。

[画像]:嘘(ウソ)で固めた『改革時報』記事


以上、簡単に述べてきたが、読者各位には、創価学会の発表は一事が万事、デタラメであることを再認識していただきたい。また、災害被害者の追悼という、誰もが襟(えり)を正すべき厳粛な行事を、かくも悪らつな意図で讒言(ざんげん)する、創価学会という非人間組織の正体を、改めて知るべきであろう。





折伏妨害を狙った学会の姑息な手口

―恐るるに足らぬ「法的措置」の脅し文句―
―脅しを見破り臆さず折伏を進めよう!―

(『慧妙』H16.11.1編集)

【ニセ本尊焼却で虚偽報道】
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 群馬県吾妻郡草津町在住のMさん(86歳)宅に妙観講のM、Nの2人が平成13年10月に2回、その後も何度か訪ねて来た。Mさんは高齢のため役職は無いが、座談会などにはきちっと参加。真面目な学会員である。
 同年10月初旬、2人が訪問。出てみると「こちらは学会員ですね」と言うと、サッサと無断で上がって仏壇の前で「これは偽本尊だ」「どこかに燃やすところはあるか?」と聞いてきた。
 怖くなったMさんは逆らえずに「団地だから燃やすところは無い」と答えると、流し台に行き、ライタ一で火をつけて勝手に御本尊を、燃やしてしまった。焼却することについては同意書も何も書かされてはいない。
 その後、大石寺に登山するよう強要されたが、腰が痛いと断わったという。すると「3月に行こう」と言い、行くとも言わないのに金を要求され持ち去られた。
 この事実をMさんが地区の友人に打ち明けたことで、事件が発覚。その後、長野原警察署に被害届を提出。捜査が進み、事件として立件されて、MとNは前橋地検に書類送検された。
 被害者が86歳という高齢で、刑事裁判等に耐えられないために、結果的には不起訴(親告罪の告訴の取り消し)となったが、本来なら前科がつく凶悪事件に変わりはない。そして何より仏罰は厳然だ。
(『フェイク』553号)
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 「講釈師、見てきたようなウソを言い」とは、まさにこのこと。2人の妙観講員は、実際には、Mさんに対し、懇切丁寧(こんせつていねい)に創価学会の誤りを説き、その話に納得したMさんが脱会を決意し、ニセ本尊の処分を妙観講員に依頼した。
 そしてMさんは、ニセ本尊の処分を一任する旨の文書に自筆でサインし、きちんと押印までしていたのである。
 その後、Mさんを翻意させることに成功した創価学会は、Mさんをして警察に被害届を出させたが、警察の事情聴取に対し、妙観講員はMさん自筆のサインと印鑑が押された委任状を提示。
 これにより、Mさんが明確に意思表示をしていたことが明らかとなってしまったため、Mさん側は訴えを取り下げざるを得なくなってしまったのである。これが、「告訴の取り消し」となった真相なのだ(※警察には、被害届や告訴・告発状を受理した以上は、事実関係を捜査して、その結果を検察に報告<書類送検>する義務がある。その書類を元に、犯罪が成立するか否か、起訴は可能か、を判断するのが検察の役目。書類送検=犯罪確定、ではない)。
 すなわち、『フェイク』の言うような「被害者が86歳という高齢で、刑事裁判等に耐えられないため」不起訴になったのではないし、そもそもが「前科がつく凶悪事件」などであろうはずもないのである。
 (※さらに解説を加えると、検察で「不起訴」となった案件も、その内容によっていくつかに分類できる。このケースのように、告訴・告発者が訴えを取り下げた場合は、「事件」とされた案件そのものが「無かった」ことになる。その他、「嫌疑なし」は全くの無罪。「嫌疑不十分」は、疑わしくはあるが"犯罪"とはいえない場合。「犯罪不成立」は、犯罪としての構成要件を欠いたもので、例えば、"本尊を盗まれた"と訴えたが、実際は自分で渡しており、それを失念もしくは隠して訴えたような場合。「証拠不十分」は、犯罪性が疑われるが、その証拠が揃(そろ)わない場合。「訴訟条件を欠く場合」は、親告罪の告訴が欠けるとき、管轄違い、公訴時効成立など。「起訴猶予処分相当」は、犯罪が成立すると思われるが、起訴して刑を争うには至らない場合。)

 このように、学会員からニセ本尊の処分を求められた場合、その学会員本人が署名・捺印した、処分に関する委任状なり同意書があれば、学会の悪質な陥(おとしい)れから身を守ることができるのである。
 学会員につけ込まれる口実を与えないためにも、最低限、この点はしっかりと押さえておくべきであるし、本人が高齢などのやむを得ない場合を除き、原則、本人の手でニセ本尊を処分させることが望ましい。


【「宗教を他に勧める自由」がある!】
―「信教の自由」平気で侵す学会幹部―
 また、こちらが一生懸命折伏している学会員や、脱会後、翻意させられて再び学会に戻ってしまった人などについて、地域の学会幹部から"○○さんに2度と近づくな!○○さんも「来てもらっては困る」と言っている。もし近づいたら法的措置をとる!"などと脅された経験を持つ方も多いのではなかろうか。
 こう強気に出られると、「ストーカー規制法」「DV防止法」などを思い描き、我々の折伏が、あるいはこれらの法律に抵触するのかと、つい不安にもなる。
 しかし安心されたい。我々には憲法に保障された「信教の自由」があり、その中には「自らが信ずる宗教を他に勧める自由」、も含まれている、と解されるから、折伏は、誰憚(はばか)ることなく堂々と行なえる、正当な宗教活動である。
 ゆえに、もし仮に、「ストーカー規制法」などを盾に、学会員宅への訪問をやみくもに阻止しようとする学会幹部がいたなら、それこそが「信教の自由の妨害」ということになろう。
 そもそも、法華講員の訪問を受け入れる入れないは、あくまでも当事者間の問題であって、第三者の学会幹部などが口を差し挟(はさ)むべきものではない。もし、本当に訪問されて迷惑だと感じているのなら、その当人が直接、自らの意志表示をすれば、事足りることなのである。
 それに対し、脇から一々嘴(くちばし)を挟む学会幹部には、「あなたこそ、信教の自由を妨害していますよ。不当な干渉はすぐ止めなさい!」と、むしろ、こちらの方こそが、毅然(きぜん)とした態度で臨(のぞ)むべきだろう。
 また、こうした対処を予想してか、学会に戻されてしまった本人の名で、脱講届けと併(あわ)せ、「今後、接触を図ってきたら法的措置をとる」などと記した内容証明文書を送り付けてくるケースもあるが、この場合も、本人の意志に反して学会幹部に文書を書かされた例や、ひどいものでは、本人の知らないうちに、勝手に学会幹部が文書を作って送ったという例が、多々あるので、必ず本人と話してみることが必要である。常識の範囲で、訪問したり電話を架けることについて、法的措置云々などということはありえないのだから、脅し文句に怯(ひる)む必要はない。


【「学会批判ビラは名誉毀損の違法ビラ」!?】
―学会怪文書こそ法華講員の名誉を毀損―
 さて、選挙が近づくと創価学会がとくに騒ぎ出すのが、"学会を誹謗(ひぼう)中傷する違法ビラ"なる話である。そして、すぐに「監督責任」を口にして、法華講員が、創価学会を批判したビラを撤(ま)けば即、日顕上人までが罪に問われるかに大騒ぎをする。
 が、しかし、これまた、憲法に保障された「言論の自由」を妨害する、悪質な行為といえよう。
 中でも最近は、池田の写真を載せた学会批判ビラに対し、著作権侵害を認める不当判決が下された(※いまだ係争中であり、確定したわけではない)ことを奇貨として、あたかも学会を批判するビラ全てが違法であるかに騒ぎ立てているが、そもそも、その裁判とて、学会が問題にしたのは、池田の醜(みにく)い写真を無断で使用したことが著作権侵害にあたる、などというものであり、ビラに書かれた文章については、一言一句たりとも訴えていない(※訴えられなかった)のである。
 そもそも、名誉毀損(めいよきそん)について規定した刑法第230条は、その2項の1に
 「名誉毀損行為が、公共の利害に関する事実にかかり、もっぱら公益を図る目的でなされたものと認められるときは、事実の真否を判断し、真実であることが証明されたときは、これを罰しない」
と定めており、この規定からすれば、日本最大の宗教団体であり、かつ、公明党の支援団体として国政にも重大な影響力を発揮できる立場にいる創価学会の、厳然たる実態を公表して批判する行為が、名誉毀損にあたるはずがない
 それどころか、実際に明白な名誉毀損行為を行なっているのは、むしろ創価学会側である。先に挙げた『フェイク』などは、実際には具体的な個人名を挙げた上で、無実の者を犯罪者のごとくに罵倒(ばとう)し、あまつさえ、掲載は控えたが、その個人のプライバシーに関わる虚構まで書き殴っているのであるから、
 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役(ちょうえき)若(も)しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」
との条文に、明白に違反しているのは明らかである。
 しかも、学会員が開設していると目されるホームページの掲示板には、これが堂々と掲載されているのであるから、学会批判のビラを指して「名誉毀損だ」と叫ぶような不逞(ふてい)の輩(やから)には、こうした事実を突きつけ、「名誉毀損とは、こういうことを指すのだ」と糾(ただ)し、よく判(わか)らせてあげるべきである。
 いずれにしても、我々は正しい法律知識を身につけ、学会員の不当な威嚇に怖じることなく、破邪顕正の闘いを進めていこうではないか。

[画像]:法華講員が違法に学会員の本尊を焼却したと報じる『フェイク』=法華講員の折伏に神経を尖らせる学会は、その一方で、怪文書を使って法華講員の名誉を毀損





『聖教新聞』に出せない本部幹部会での弁護士発言

(乙骨正生=ジャーナリスト『フォーラム21』H15.11.15)

創価学会が自らと対立する立場の人物や団体に対する攻撃の一環として、また、自らに対する批判を封殺するために司法制度を悪用していることは、本誌でもたびたび指摘している通り。しかもその裁判の内容や結果を報じる際、創価学会は、虚偽や事実の歪曲、あるいは誇張を交えてあたかも創価学会が善・正義、創価学会と対立する人物や団体を悪・不正義であるかのようにアピールする。


【「和解訴訟の趣旨」に反する問題発言】
 そうした事例の典型的なケースが、衆議院解散の前々日の10月8日に開催された本部幹部会(全国青年部幹部会)発言にも見られたので、その発言を紹介しよう。問題発言を行ったのは創価学会の顧問弁護士の中心的存在である福島啓充弁護士(副会長)である。
 この日の本部幹部会の席上、福島弁護士は、10月10日付『聖教新聞』に「仏法迫害の構図を見抜け 山崎、日顕、『週刊新潮』に司法の鉄槌」との見出しで報じられた挨拶を行い、その中で、各種の裁判に言及したのだが、その内容に事実の歪曲と誇張が交えられていたのである。しかも『聖教新聞』は、福島発言のうち、問題となる部分は10月10日付『聖教新聞』掲載の福島発言から削除しており、発言に問題があることを福島弁護士や創価学会は認識していたことが分かる。換言するならば、福島弁護士は確信的に問題発言を行っていたということになる。
 では、本部幹部会の席上、福島弁護士はどのような発言を行ったのか。本誌では、『聖教新聞』に掲載されなかった問題部分(太字)を含む福島発言を以下に紹介する。

 (池田大作)先生のもとでの全国青年部幹部会、誠におめでとうございます。先月の9月9日、最高裁判所によって、日蓮正宗および阿部日顕の『上告を棄却する』という、注目すべき判決がありましたのでご報告いたします。ただいま男子部長からも話がありました。
 この裁判は、例のシアトル事件をめぐり、学会がアメリカ連邦政府のコンピューターデータベースに、虚偽の情報を埋め込んだなどと宗門がとんでもない捏造報道をしたことに対し、学会が日蓮正宗と阿部日顕を名誉毀損で訴えた裁判でありました。
 本年2月12日、東京高等裁判所は、宗門の責任に加え、このデマ報道を指揮した日顕の責任を認定。日顕に対し、宗門と連帯して400万円の損害賠償の支払いを命じました。
 まさに日顕本人の不法行為が司法の場で明確に厳しく断罪されたのであります。
 この判決にあわてて日顕は最高裁に上告したわけですが、この判決が今般の日蓮正宗および日顕の上告を棄却するという判決になったわけであります。
 阿部日顕のシアトル事件については、すでに第1審の東京地裁で、その事実がすべて認定され、昨年1月、控訴審の東京高裁で訴えていた側の日蓮正宗が訴えを取り下げたことにより、創価学会側の大勝利で終了したことは記憶の新しいところであります。
 今回の最高裁判決によりウソツキ日顕と日顕宗の反社会性に、さらに司法の鉄槌が下され、学会の正義は一層、明らかになったのであります。
 これは一宗の法主が不法行為を犯したとして賠償を命ぜられるという前代未聞の不祥事であります。もはや日顕は直ちに創価学会にひれ伏して直接、謝罪するとともに、その責任をとって即刻退座する以外にないと思いますが、いかがでございましょうか(拍手)

 この発言のうち、『聖教新聞』に掲載されなかったのは、太字の部分である。一読して分かるように、阿部日顕日蓮正宗法主が裁判所から厳しく断罪され、創価学会の正義が認められたというアピールであり、その表現は同法主を侮蔑し、学会員に同法主に対する憎悪を掻き立てるものとなっている。
 しかもこの発言には、もし日蓮正宗側が損害賠償を求めて提訴もしくは福島弁護士に対する懲戒を弁護士会に申し立てれば、成立する可能性すらあるのではないかと思わせる不当な発言が含まれているのである。
 というのもここで福島弁護士は、「阿部日顕のシアトル事件については、すでに第1審の東京地裁で、その事実がすべて認定され、昨年1月、控訴審の東京高裁で訴えていた側の日蓮正宗が訴えを取り下げたことにより、創価学会側の大勝利で終了したことは記憶の新しいところであります」と発言しているが、この内容は明らかに裁判所の「強い勧告」によって成立した和解の「趣旨」に反すると思われるからである。


【「創価学会大勝利」は虚構】
 ここで問題となっている「シアトル事件(日蓮正宗側はクロウ事件と呼称)」とは、創価学会が阿部日顕日蓮正宗法主攻撃のために用いたスキャンダル報道で、阿部日顕日蓮正宗法主が、昭和38年にアメリカのシアトル市に宗教活動のために出張した際、現地で売春婦とトラブルを起こしたと、アメリカ創価学会の元シアトル支部長だったヒロエ・クロウさんが『創価新報』や『聖教新聞』などの創価学会機関紙に告発したもの。
 日蓮正宗側はこれを名誉毀損だとして提訴、1審の東京地裁、2審の東京高裁で審理が継続されていたが、最終的に東京高裁は日蓮正宗と創価学会双方に、これ以上、訴訟を継続することは両教団のメリットにならないとして、和解を「強く勧告」。双方がこれを受け入れたため、裁判が終結している事件である。
 しかし、その和解内容、すなわち裁判終結の態様は、福島弁護士が強調するような「訴えていた側の日蓮正宗が訴えを取り下げたことにより、創価学会側の大勝利で終了した」などというものではない。以下、裁判所が提示し、日蓮正宗、創価学会の双方が受け入れ、同意した「和解内容」全文を紹介しよう(カッコ内筆者注)。

 和解内容
第1 当裁判所は、次の理由により、控訴人(日蓮正宗)らが本件各訴えを取り下げ、被控訴人(創価学会)らがいずれもこれに同意して、本件訴訟を終了させることを強く勧告する。
 1 本件訴訟の係属そのものが、控訴人ら及び被控訴人らにおいて、それぞれの教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成して、その維持、発展を図っていく上で、相応しくなく、むしろその妨げとなるおそれがあること
 そして、控訴人ら及び被控訴人らのそれぞれの多数の信者等も、本件訴訟が、早期に、かつ、できる限り双方の宗教団体としての尊厳を損なわないで、終息することを希求していると推測されること
 2 本件訴訟の最大の争点は、控訴人ら代表役員のおよそ40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における行為が何かという点にあるところ、その事実を確定するには、証拠上、時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも、通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があり、これまでの双方の当事者、代理人の努力自体は多とするものの、これ以上事実の解明に努力することが上記1の趣旨に沿うとはいい難いこと
第2 当事者双方は、当裁判所の和解勧告の趣旨を尊重し、次のとおり和解をする。
 1 控訴人らは本件各訴えを取り下げ、被控訴人らはいずれもこれに同意する。
 2 控訴人ら及び被控訴人らは、相互に、今後、上記第1,2記載の争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない
 3 控訴人ら及び被控訴人らは、控訴人らと被控訴人らとの間において、本件に関し、本件和解条項に定める以外に、他に何らの債権債務がないことを相互に確認する。
 4 訴訟費用及び和解費用は、第1,2審を通じ、各自弁とする。
(以上)
追記
 和解条項第2,2は、相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のものであり、同第1,2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しない
 当事者目録(抜粋)
  控訴人 日蓮正宗
  控訴人 大石寺
  被控訴人 池田大作
  被控訴人 創価学会

 この「和解内容」の表記に明確なように、日蓮正宗が訴訟を取り下げたのは、東京高裁の「強い勧告」によるものであること。また、日蓮正宗と創価学会双方の合意によって訴訟が取り下げられたことにより、日蓮正宗敗訴の判決を言い渡した1審の東京地裁判決は、民事訴訟法262条の規定により効力を失うこととなった。さらには「追記」に明らかなように、創価学会のいう「シアトル事件」の事実の存在を否認する権利を日蓮正宗は得たのである。
 ところが福島弁護士は、こうした事実を隠して、あたかも1審の東京地裁で敗訴した日蓮正宗が、控訴した東京高裁での訴訟を自ら取り下げたため、創価学会の勝訴が確定したかのように誤信させるまぎらわしい表現を使い、創価学会が大勝利したとアピールしているのである。
 東京高裁は、「和解条項の第2の2」を、「相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のもの」としているが、訴訟自体の終結を「強く勧告」した裁判所の意志を勘案するならば、この「趣旨」は単に争点に関する「論評」だけにとどまるものではなく、いわゆる「シアトル事件」裁判そのものに対する論評についても、信義則に基づき名誉毀損になるような、あるいは相手方を貶めるような発言は控えることが求められていると解すべきであろう。
 ところが、福島弁護士は、こうした経緯を熟知しているにもかかわらず、全国で数十万人の学会幹部・活動家が視聴する本部幹部会の席上、和解の「趣旨」に反するような問題発言を行い、かつ『聖教新聞』ではこうした問題発言を行っている事実が露見することを恐れてのことか、創価学会は問題部分を削除して掲載するというあざとい姿勢を見せているのである。


【月刊ペン事件でも我田引水】
 こうした裁判の経過や判決内容を我田引水的に利用する姿勢は、池田大作氏の女性スキャンダルが争点となった月刊ペン事件に言及した福島発言にも見ることができる。以下、月刊ペン事件に関する福島弁護士の発言を引用しよう。もちろんこの発言の大半(太字部分)も『聖教新聞』には掲載されていない。

 次に今や社会問題化している悪質雑誌の新潮社。この社長が書類送検される騒ぎになったり、1年間で17件の敗訴という醜態。そのほか数十件の裁判を抱えているという。まさに反人権雑誌として厳しい批判にさらされております。
 学会に対するデマ報道の典型である月刊ペン事件裁判で、山崎正友の謀略に悪のりし、騒ぎ立てたのも『週刊新潮』。その月刊ペン事件で相当被害を受けた1人も、とりわけ悪質なのが『週刊新潮』でした。ただの1ぺんも取材もなく、ウソを書いた。いまも怒りを隠しません。この新潮のデマ、山崎や問題を起こして脱会せざるをえなくなった者たちの嫉妬の作り話、デマばかり。月刊ペンは編集長の隈部大蔵が、25日間にわたり逮捕・拘留された上に、最後は、名誉毀損罪で当時の罰金刑の最高額の有罪判決が下されているわけですが、私自身、この刑事裁判を傍聴していましたからよく分かるのですが、彼らのウソは週刊誌のようないい加減な場面ではまだしも、裁判のような厳密な場では、全く通用しません。
 検事から「いつ、どこで、誰が見たのか」など、具体的に追及されると、その話は全く雲散霧消してしまう。たちまちウソが全部、バレてしまいました。
 山崎らの証言にいたっては20数回も判決文で信用できないなどと、厳しく断罪されているのであります

 この「月刊ペン」誌に掲載された池田氏の女性スキャンダルに関する記事に対する名誉段毀損に基づく刑事裁判は、複雑な審理経過を経ており、当初、1審の東京地裁は、月刊ペンの記事は名誉毀損の免責要件である「公共の利害に関する事実(公共性)」にあたらないとして、「公益目的(公益性)」「真実であること(真実性)」「真実と信じるに足る相当の理由がある(真実相当性)」などを審理するまでもなく名誉毀損に該当するとして、被告の隈部大蔵氏に「懲役10月、執行猶予1年」の有罪判決を言い渡し、2審の東京高裁もこの1審判決を支持し、隈部氏の控訴を棄却した。
 だが、最高裁は月刊ペン記事の公共性を認めて、1、2審の有罪判決を破棄、公益性と真実性についての審理のやり直しを命ずる判決を言い渡した。しかし差し戻し後の1審でも、記事自体の公共性、公益性こそ認められたが、真実性ならびに真実相当性は認められず、罰金20万円の判決が言い渡され、2審の東京高裁もこの判決を支持したため、隈部氏は最高裁に上告したが、審理途中で隈部氏が死去したため裁判そのものが終結した。
 なお、蛇足だが、この審理の過程で創価学会の元顧問弁護士だった山崎正友氏が、隈部氏を警視庁に逮捕させるための裏工作や、池田大作氏を裁判に出廷させないため、被告側の代理人に2000万円の裏金を渡していた事実などを、最高裁に提出した上申書によって明らかにしている。


【福島発言とは異なる裁判所の評価】
 本部幹部会で福島弁護士は、月刊ペン事件の審理の様子を、「私自身、この刑事裁判を傍聴していましたからよく分かるのですが」と前置きした上で、「彼らのウソは週刊誌のようないい加減な場面ではまだしも、裁判のような厳密な場では、全く通用しません。
 検事から『いつ、どこで、誰が見たのか』など、具体的に追及されると、その話は全く雲散霧消してしまう。たちまちウソが全部、バレてしまいました」などと発言している。
 ところがである。脱会した人々の証言について、裁判所は福島発言とは随分、異なる評価を行っているのである。
 例えば、全裸の池田大作氏の傍らにバスタオルをもった渡部通子氏がいたのを埼玉県大宮市の渡部氏の実家である松島家の3畳間で見たと証言した小沢よね証言について、差し戻し後の第1審である東京地裁は判決の中で次のように論評している。
 「右目撃証言は、その内容が極めて詳細かつ具体的であって内容的には迫真性に富み、実際に体験した者でなければ語り難いと思われる部分を少なからず含んでおり、真摯な供述振りとも相まって、証言内容に沿う真実の存在をうかがわせる面があることは一応、これを認めることができる
 裁判所の評価は、「この刑事裁判を傍聴していましたからよく分かる」という福島弁護士の評価とは、大分、趣を異にしている。それだけに判決では、月刊ペン記事の真実性ならびに真実相当性は認めず、隈部氏に罰金20万円を言い渡したものの、池田氏や創価学会の側にも女性スキャンダルの疑念を生じさせる素地があったことを指摘している。判決文には次のようにある。


【判決もスキャンダル素地を指摘】
 「例えば、本件証拠中で度々指摘されている点であるが、会長職にあった池田の秘書事務を担当する部局には、常に妙齢の女性がいて、出張先きも同行の上身近に仕え、夜遅くまで身辺の世話をする等の実状にあることは、いかに宗教団体内部のこととは言いながら、世間一般の常識からすれば配慮不足で通常の勤務状態でないように見えるし、加えて、最高幹部である渡部がいろいろな機会に学会関係部局の出版物中で、ことさらに池田から親しく指導を受けた様子を強調して記述していたり、池田自身が市販雑誌の対談記事中で、冗談としながらも、『それだけの理由と力があって、しかも誰にも迷惑をかけないという場合には、一夫一婦制の枠外の行為でも私には男性として認めます』などと、聞きようによっては誤解されかねないことをあえて述べていたりしていることも、学会幹部の男女関係に疑惑を感じていた者らにとってはやはりそうであったと思わせる素地につながっていることを否定し難いのである」
 ちなみに差し戻し後の1審の審理過程で、池田大作氏側が3畳間を否定するための証人として出廷させた、当時、松島家にお手伝いとして同居していたという高根美枝証人は、証言途中で、「ここに3畳間があって」と、3畳間の存在を認める証言を行い、慌てて否定したが、判決ではこの点について、「同じく同居していたという高根は、3畳間の存在を否定する証言をする一方で、逆に3畳間の存在を認めるようなことを口走ったりしており、同女が正にこの点を主たる立証趣旨とする証人であったことを前提とすると、これを単なる言いまちがいに過ぎないものとして軽視してよいか問題なしとしないようにも感ぜられる
と指摘している。
 この問題の3畳間の存在については、現在では存在したことが確認されている。というのも元都議会公明党幹事長の龍年光氏が、松島家の3畳間で参議院選挙の指揮を執っている写真を所持しているからである。福島弁護士は、学会員が月刊ペン事件の経過、判決内容を知らないことをいいことに、脱会者らの証言が「全く雲散霧消」「たちまちウソが全部、バレてしまいました」などと強調しているが、3畳間が存在したことが明らかになれば、裁判の場で「ウソ」の主張、証言を行っていたのは、福島弁護士らが代理人を務める池田氏や創価学会の方だったこととなる。
 この日の本部幹部会での挨拶を福島弁護士は次のように締めくくっている。
 「池田先生に対するデマは、場所、日付、何曜日なのか、だれが見たのか、全くないのです。陥れようとするためのでっち上げであることは、明白です。まさに真の仏法者に対する迫害以外のなにものでもない。私たち、ましてや青年部は、この事実を声を大にしてあらゆる場面で叫び続けていきたいものです」
 「弁護士倫理」には、「弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする」とあり、「第1条」でも重ねて「弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める」と規定されている。また、「第4条」には、「弁護士は、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行う」とある。
 一連の福島弁護士の発言は、この「弁護士倫理」にもとると思われるが、どうか。





創価学会「裁判報道」のウソ

―フランスでの創価学会訴訟「SGI全面勝訴」報道のウソと狙い―
(ジャーナリスト・広岡裕児『フォーラム21』H15.11.15編集)

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学会への「中傷記事」で裁かれたフランスのマスコミ報道〉という記事は、91年4月ごろから92年11月まで〈“学会バッシング”ともいうべきSGI批判記事の氾濫 〉があったため、〈フランスのSGI法人および創価学会が名誉毀損および民法上の過失(善良な管理者の注意義務の不履行)を基に地方裁判所に提訴〉し〈SGI側が全面的に勝訴している〉
(<>内=『潮』1994年5月号)
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<『ル・ポワン』の記事>
一連の訴訟のひとつ『ル・ポワン』誌91年6月24―30日号の「創価学会、奇妙なセクトの曲がった原子力」という題名の記事に対して、92年4月1日パリ地方裁判所(正式名はパリ大審院)は原告敗訴の判決をだしている。判決文はいう。

●記事の筆者が中傷の意図やどんなことがあっても誹謗しようという意志に動かされているということは証明されていない―筆者は客観性を気にして慈善活動などこの運動のいくつかのプラスの面を強調している―のに、創価学会という運動についての取材をした記者が、フランスのセクトについてのフランスのヴィヴィアン報告を引用すること、あるいは、その(注:創価学会の)いくつかの所有地が戦略的な拠点の近くにあるという理由でDST(注:国際案件の諜報公安組織)や一般情報部(注:公安組織)が監視しているという報告をすることは、それがたとえ批判であっても、非難できない。よって本記事は情報の自由の観点から誤ったものとはみなされない。(92年4月1日パリ地方裁判所判決文)


<『ラ・レピュブリカンヌ・エッソンヌ』の記事>
92年11月2日にはパリ郊外の地方紙(週刊)『ラ・レピュブリカンヌ・エッソンヌ』91年4月18―24日付の「マレヴィル城にはどんな将来が、ゴルフ場、セクト、公園?」という記事についてエブリー地方裁判所(大審院)は、原告敗訴の判決を下している。被告となったラポルト記者は「創価学会は控訴したが途中で控訴を取り下げた。彼らに理があるのならそれを明らかにすべきだ。どうして放棄したのか」という。


<『エヴェンヌモン・ドゥ・ジュディ』の記事>
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週刊誌『エヴェンヌモン・ドゥ・ジュディ』91年5月9日号の「日本の仏教に三菱の影」という記事についての第1審判決をとりあげ〈記事の悪質さを裁判所がはっきりと指摘した。
(<>内=『潮』1994年5月号)
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じつはこの訴訟、93年2月23日パリ控訴院で〈(原告の)訴訟は根拠がなく、すべての請求を却下する〉と逆転判決がでているのである。

●(※名誉毀損は成立しないとし、民法上の過失についても)それら(注:原告の協会のこと。以下原告と表記)はこの第2の記事の筆者がどこで「間違った技巧」をつかっているのかということについて明確にしていない。そもそも、原告自身筆者が「巧妙に名誉毀損表現を避けた」と訴状に書いている。また原告は問題となっている記事が与える情報の正確さについて抗議しておらず、インフォメーションのためのその出版は表現の自由の間違った濫用を構成しない(判決文)

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週刊誌『エヴェンヌモン・ドゥ・ジュディ』91年6月27日号の「創価学会:いかにしてこのセクトはダニエル叔母さんの慈善事業に入り込んだのか」という記事についての第1審判決をとりあげ〈記事の悪質さを裁判所がはっきりと指摘した。〉〈フランスの名誉毀損訴訟としては異例に高額な3万フラン(約80万円)の損害賠償金を支払うことを命じ〉たと高々と勝利を謳っている。
(<>内=『潮』1994年5月号)
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じつはこの訴訟も、93年2月23日パリ控訴院で〈(原告の)訴訟は根拠がなく、すべての請求を却下する〉と逆転判決がでているのである。

●被告は善意で、この件を問題となっている記事の枠内で扱うことができ、それに対する名誉毀損の抗議は根拠がない(判決文)

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『エヴェンヌモン・ドゥ・ジュディ』の記事について〈なお、この2件は、被告が控訴したため現在係争中である。
(<>内=『潮』1994年5月号)
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掲載されたのは94年4月に発売される5月号、原稿の締切りがいつなのか日付は分からないが、控訴審判決からすくなくとも1年は経過していよう。この部分につけられた「裁判所も認めた記事の悪質さ」の小見出しをそのままお返ししたい

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『エヴェンヌモン・ドゥ・ジュディ』91年4月18日号の記事について〈裁判所は名誉毀損は明らかであるとしたが、92年1月22日に時効が成立し、裁判は終了した。
(<>内=『潮』1994年5月号)
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名誉毀損裁判でもほかの裁判と同様に訴訟した時点で成立しているかどうかが問題なのであって、裁判中に突然時効が成立することはありえない。また、時効であれば裁判そのものが成立しないのであるから、裁判所が「名誉毀損は明らかである」などと判断するはずがない。正確には時効が成立しているために訴えは不受理になったのである


<「7勝6敗」だった『潮』の「全勝」報道の中身>
 『潮』の記事は、1991年から92年にかけて14件の訴訟といっているが、いまのところ13件が確認できた。その結果を確定判決でみると、勝訴7回、敗訴5回、不受理1回である。
 しかし、時効が成立しているための不受理はいわば不戦敗とみていいのではないか。損害賠償額数千万円と見積もるほどの大事件を、全国発売のメジャーな新聞雑誌で発売から3か月の期間中に訴えられないこと自体おかしなことだからである。反対に、損害賠償金が1フラン(約20円)しか認められなかった判決も3件があるが、勝ちは勝ちである。(もちろんもっと金額が高ければ控訴しただろうから逆転の可能性もあるが。)
 そうすると、7勝6敗。もっとも、『潮』の記事で大きく取り上げられている『ル・パリジャン・リベレ』紙の91年6月18日付記事「我が国の機密防衛に万歳」の控訴審勝訴が最高裁で覆ったのは記事の出た後だから、その時点では8勝5敗である。


<不可解な創価学会の訴訟姿勢>
 創価学会のフランスでの訴訟にはいくつかの腑に落ちない点がある。
 まず、創価学会は1881年7月29日法(報道の自由についての法)を根拠に訴えたわけだが、その第13条には反論権と呼ばれる規定がある。記事に名の出た人からの反論を日刊であればそれを受け取ってから3日以内、そうでない場合は翌々日以降の最新号に無料で掲載するというものである。記事は同じ場所に同じ長さ(ただし最高200行まで)で一切の手を加えずに掲載しなければならない。この違反を裁判に訴えれば、現行3750ユーロ(49万円)の罰金と掲載命令がでる。さらに裁判所の命令の不履行のときは同額の罰金及び3ヵ月以下の禁固刑である。この反論権を創価学会は行使しなかった。この権利を使ったからといって名誉毀損訴訟ができなくなるわけではないし、反論権の時効も3ヵ月で名誉毀損裁判と同じであるから、技術上の問題もない。それなのに……、である。
 つぎに名誉毀損は刑事裁判でもできる。フランスでは刑事裁判の中で損害賠償請求もできるから民事で行うよりも効率的である。とくに個人や集団がある宗教に所属しているという理由での名誉毀損では現行4万5千ユーロ(585万円)以下の罰金と1年以下の禁固刑であるから懲罰も重い。ところが、創価学会はそれを行わなかった
 さらに、同じことが書かれていても時期によって名誉毀損裁判を起こしたり起こさなかったりする
 原子力疑惑については、88年にも『ラ・レピュブリカンヌ・エッソンヌ』が、「アルニーの地所(ブリュイエール・ル・シャテル)を日本のセクトに売却、当局は危険を知っていた」という記事をはっきり「SOKA」の文字が分かる創価大学のフランスの施設の写真付きで出しているが、まったく行動は起こさなかった
 逆に99年11月29日付の『フランス・ソワール』紙には、「彼(注:池田大作)はダニエル・ミッテランのフランス自由協会に献金しエリゼでフランソワ・ミッテランに会いました。かれは来年初めにパリに来るはずで、すでにジャック・シラックから招待されるよう工作をしています。しかし秘密諜報部は監視しています。90年代の初めから彼等は創価学会がフランスの原子力研究機関の近く、とくにサクレーの周辺に施設をつくるので心配しています。なぜならその信者たちは科学的あるいは軍事的スパイ活動をしていると疑われているからです」という政治学者のコメントが載っているが、訴訟は起こしていない
 ところが同じ頃99年10月11日付の『ドフィネ・リベレ』紙の「創価学会は我々の地方で信者をあつめている。奇妙な仏教徒」「仏教徒……というのは早とちりだ!」という記事に対しては訴訟を起こしている。ただしこれは01年12月13日第1審創価学会側が敗訴したが。(控訴せず確定)


<狙いはジャーナリストの口封じ?>

●1988年創価学会はアンテンヌ2の上層部に圧力をかけた。7月7日の夜に予定されていた「エディッション・スペシャル」という番組は生命への招待(IVI)、エコヴィーと創価学会の3つのルポルタージュで彩られるはずだった。IVIは関係するテーマの放送を禁止するために告訴した。創価学会については、彼らもまたジャーナリストによって撮影された映像に不満で、番組が取り消されるよう要求し執達吏によってアンテンヌ2の本社に通知させた。法的な価値はないにも拘らず、この動きは、フランスのテレビ局の代表コンタミンヌ氏を屈服させるに十分だった。(…番組は惨澹たるもので、ゲストはスタジオを去り、司会者はセクトのロビーがテレビに対していかに身勝手ができるかと嘆いた…) 判決文抜粋(勝訴したものだけ)が信者に送られ、このセクトのさまざまな出版物やインターネットのサイトに掲載されている。(マチュー・コシュー氏)
→インターネットでどこの組織にも属さずセクト関係の報道を丹念に追って発表しているマチュー・コシュー氏はホームページで創価学会による訴訟攻勢を、1988年に創価学会がフランスの国営テレビ局に圧力をかけるのに成功したのに勇気づけられたのだと解説している。(www.prevensectes.com)

●(創価学会の)メンバーにとっては、これは、彼らが犠牲者だと思っているメディアの陰謀に対する正当な防衛でしかない。 それ以外の人にとって、これはむしろジャーナリストの口を封じるための真のハラスメントのようである。(同)


広岡裕児(ひろおか・ゆうじ)1954年生まれ。大阪外語大学フランス語科卒。パリ第3大学(ソルボンヌ・ヌーベル)留学後、フランス在住。オドセーヌ県立アルベール・カーン博物館客員研究員、パシフィカ総合研究所(PSK)主任研究員。著書に『プライベート・バンキング』(総合法令)『皇族』(読売新聞社)など。





どこまで落ちる公明党

(『しんぶん赤旗』H15.11.7)

 公明党・創価学会といえば、正体を隠して闇夜に怪文書をばらまくなど謀略的集団ですが、6日付の『公明新聞』には驚きました。
 ○…なんと「公明の冬しば落としに共産が民主に“票の横流し”?」とあります。兵庫8区で冬柴公明党幹事長を落選させるため、日本共産党が、民主党候補への「投票を指示する文書を作成、支援者に撒(ま)いている疑いが出てきた」というのです。
 もちろん、そんな事実があるはずもなく、公党の機関紙が事実確認もせずによくこんなデマを平然と書けるものだ、と、その謀略体質にあらためて驚き、あきれました。
 実は、これ公明党の「終盤戦略」。最近おこなわれた冬柴氏「激励」の演説会では、公明党県議が「冬柴鉄三絶体絶命」と叫んだあげく、「コンビニで支持者がコピーをとろうとして見つけた紙」なるものに前出のデマ内容が書かれていたなどと話し、支援を訴えました。反共と危機感で創価学会員を動員する魂胆です。
 ○…この記事で思い出すのは、浜四津敏子公明党代表代行のデマ宣伝(1999年)。どこの誰かもわからない「公明党員のお手紙」なるものを演説で紹介、「共産党員の友人」が「先輩」から地域振興券に「反対するように」いわれたが、実現したら「わが党の政策が実現したと堂々と訴えるのよ」といわれ、疑問に思った、などという“スジ”でした。そんな内容は日本共産党員がいうはずのないことですが、浜四津氏は、結局、「手紙」の主さえ明らかにしないまま無責任な中傷攻撃を繰り返したのです。
 ○…創価学会の『聖教新聞』は、攻撃を受けると決まって「いつ、どこで、だれが」のない話はすべて「デマ」だといいますが、『公明新聞』記事や浜四津氏の演説こそ、この「基準」にあてはまることになります。(天)





和解無視の捏造報道に鉄槌!!

―クロウ・スプリング証言は真実??―
(<法蔵>H15.10)

「シアトル事件のデマ報道で日顕法主個人に司法の断罪」という大仰な見出しで、FBI第2事件の裁判報道をしたのが『潮』11月号。ところが、FBI第2事件報道にことよせて、本体の「クロウ事件」1審の判決内容をしっかり説明し、まるでそれが真実であるかのように記述。しかも重要な学会側証人・スプリングとクロウの証言について「いずれも事件があったことを裏づける内容」と、簡単ではあるが明らかな虚偽の報道をしていた。具体性のない簡単な記述であるために、捏造ではあっても裁判沙汰には発展しにくい。しかし、そのような報道を繰り返すことによって、学会員の脳裏には"1審下田判決は真実だった"と刷り込まれることだろうし、それが彼等のネライでもある。和解条項スレスレ(厳密には条項違反であるし、和解の精神には完全に反している)の捏造記述を繰り返す学会系メディアは、実に狡猾で姑息と言わざるを得ない。

【クロウとスプリンクルの証言の矛盾】
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「シアトル事件」とは、1963(昭和38)年3月、宗門教学都長時代の日顕法主が、海外出張で訪れた米シアトルで売春婦とトラブルを起こし、警察沙汰になったという破廉恥事件である。1992(平成4)年に創価学会側が機関紙で報じて事件が明るみに出たが、宗門側は一貫して事件の存在を否定し、ついには学会を名誉毀損で訴えた。
 この裁判では、日顕法主本人、事件現場に駆けつけて日顕法主を助けたヒロエ・クロウ夫人(当時の創価学会シアトル支部長/故人)、そして、警察官として事件の処理にあたったロナルド・C・スプリンクル氏という当事者3人が、それぞれ法廷で証人尋問を受けた。
 クロウ夫人とスプリンクル氏の証言は、いずれも事件があったことを裏づける内容であった。裁判所はそれらの証言について、いずれも「信用性が高い」との判断を示した。(『潮』H15.11)
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<「アベ」という名前の特定>
【クロウ】=私のゲストで、ミスターアベという方なんだけど、その日本人の男性というのがアベさんかどうかを確かめてくれませんかと尋ねました。しばらくして警官が、確認した、ミスターアベに間違いないと言われますと。(第8回クロウ主尋問調書19-20頁/『真実の証明』139頁)
↑矛盾↓

【スプリンクル】=(名前の特定ができたのかどうかということをお尋ねしています。)いいえ。(パスポートを持っておりましたか。)分かりません。(第11回スプリンクル反対尋問調書12-13頁/『真実の証明』140頁)

●スプリンクルが保護したというアジア人男性の名前の特定の件で、クロウとスプリンクルの証言は根本的に食い違っている。(『真実の証明』137頁〜)


<「現場」での状況説明>
【クロウ】=(警官はどのように説明しましたか。)パトロールをしていたら、大きな声が聞こえてきたと。で、売春婦の宿の中からこの男性が2人の女性に追っかけられながら出て来たと。この男性がカメラをぐるぐる振り回していたというような話が出てきました。(第8回クロウ主尋問調書28頁/『真実の証明』143頁)
↑矛盾↓

【スプリンクル】=(「アジア人の男性が売春宿から飛び出してきて、それを追いかけるように売春婦が2人大声で叫び出て来た。」という話をなさいましたでしょうか。)いいえ
(つまり、パトロール中に、あるビルからアジア人男性が出てきてその後ろを2人の女性が追いかけてきたという話はなさいましたか。)いいえ
(第2点です。あなた方は、アジア人女性に対して、「アジア人の男性は、手に持っていたカメラを振り回して、その女たちを追い払おうとしていた。」というふうにおっしゃいましたでしょうか。)いいえ。(第13回スプリンクル反対尋問調書2頁/『真実の証明』144頁)
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【クロウ】=(どういう説明をしましたか。)教学部長が売春婦にしたんだと思うんですが、ジェスチャーを交えながら、警官が私に、1人の売春婦にヌード写真を撮らせてくれと、お金を払うからヌード写真を撮らせてくれと言って、部屋に入ったと。(第8回クロウ主尋問調書29頁/『真実の証明』143頁)
↑矛盾↓

【スプリンクル】=(あなた方は、アジア人女性に対して、「東洋人の男性は、お金を見せて1人の女性にヌードの写真を撮らせてくれと身振り手振りで頼んでその建物に入った。」とおっしゃっておりますか。)(中略)いいえ。(第13回スプリンクル反対尋問調書3頁/『真実の証明』145頁)

●スプリンクルは何故クロウの話を否定するのか。もしクロウの言うとおり男性が2人の女性に追いかけられ、これに抵抗するためにカメラを振り回していたとすれば、これはどう見ても強盗、恐喝、暴行等の容疑がかかる事件になってしまう。そうなれば両当事者を本格的に調べる必要があり、当然、男性のパスポートも確認していなければならないことになる。パスポートを確認すれば、「ノブオ・アベ」ではなく、「シンノウ・アベ」になり、クロウの話がデタラメであったことを認めざるを得なくなる(※クロウは、警察の書面に日顕上人の御名前を「ノブオ・アベ」と書いたと主張していた。=法蔵)。スプリンクルはそうなることを避けるために、単なる路上での口論しか見ていないことにし、大した事件でもないとして、売春婦らから事情聴取することもなくそのまま立ち去らせ、男性の方はクロウに引き取らせて、すべて終わりとしたかったのである。
 ヌード写真も同様である。売春婦からそのような詳細を聞きながら、相手の男性の方にはパスポートすら確認していないというのでは、警官としてあまりにもバランスを失した処置になる。売春婦からは何も詳しいことを聞いていないことにして、両当事者を引き離して終わったことにしたかったのである。(『真実の証明』141頁〜)


<警官の路上での事件処理>
【クロウ】=私の必死の訴えに理解を示してくれて、分かったと。一応、あなたがそこまで言うんであれば、この人の身元、身分というか、保証するんであれば、彼はrelease(リリース)してあげると。その代わり、署に来て、阿部教学部長の身元を保証するという書類を作るために、署に来てほしいと言われました
(警察に行って、書類を作ることにするときに、警官のほうから何か書類に署名を求められませんでしたか。)はい。(第8回クロウ主尋問調書33-34頁/『真実の証明』146頁)
(それはどういう書類でしたか。)一応私が阿部教学部長の身元を保証します。警察にちゃんと出頭しますという紙でした。(同34-35/『真実の証明』146頁〜)
↑矛盾↓

【スプリンクル】=(あなた方は、そこで、アジア人の女性に、アジア人の男性の代わりにそのアジア人の女性が後で警察署に出頭してアジア人男性のために書面に署名することを条件として、アジア人男性をホテルに連れて帰ることを許しましたか。)アジア人の男性を釈放したのは、今言われたのが条件ではございません。(第13回スプリンクル反対尋問調書3-4頁/『真実の証明』147頁)
(あなた方は、アジア人女性に対して、その場で書類を差し出してサインをさせるようなことがありましたか。)いいえ、そういうことは致しませんでした。(同4頁/『真実の証明』147頁〜)
(ヒロエ・クロウ証人は、このときの警察官が「身元証明書を作成するために署に来てくれればその東洋人の男性を解放すると述べた。」と証言しているのですが、あなたがそのようなことを言った記憶はありますか。)私自身は、そういったことは言っておりません。(同43頁/『真実の証明』148頁)
(あなたがアジア人男性を、現場に来た女性に引き渡した時、その女性に対し、男性をホテルに戻した後、警察署に行くように指示しましたか。)私の知る限り、指示しませんでした。(第2回デポジション64頁/『真実の証明』148頁)

●身元保証を求めながら、本人である男性のパスポートも確認しないで男性を解放してしまうことのありようはずもない。ここでもクロウのデタラメに、さすがのスプリンクルも話を合わせることはできなかったのである。(『真実の証明』146頁)


<売買春婦事件の取調べの有無>
【クロウ】=(シアトル警察署には何時頃着きましたか。)3時くらいだったと思います。(第8回クロウ主尋問調書41頁/『真実の証明』151頁)
(その1人の警官のそういう報告を聞いていてあなたは何か言いましたか。)もちろん、現場でも必死で私が教学部長をなんとかして警察だけはという思いで、(中略)阿部教学部長は、こういうことをするとは思わないと(中略)上司らしい人に訴えました。(中略)私が(中略)説明し始めた頃に、今までどちらかと言うと、現場でも警察署でも物静かなおとなしいタイプのもう1人の警官が強く抗議している私に、彼はもう1人の女性と売春婦と性行為を、もう終えていますよと、そのことによるマネートラブルですよと諭すように言われまして。(同45-47頁/『真実の証明』152頁〜)
↑矛盾↓

【スプリンクル】=(あなた方としては、女性(売春婦)に対しては、どのようになさったんでしょうか。)女性たちに僕たちが何かをしたということでしょうか?
(そうです。その趣旨です。何かしたんでしょう。)いいえ、何もしませんで、ただ「行きなさい」ということを言っただけです。(第13回スプリンクル反対尋問調書10-11頁/『真実の証明』153頁)
(あなたは2人または3人の女性のいずれかに、事件そのものについて質問をしましたか。)いいえ、しませんでした。
(メイリー氏は2人または3人の女性のいずれかに、事件そのものについて取り調べを行いましたか。)覚えておりません。(第2回デポジション56頁/『真実の証明』154頁)
(そのアジア人女性(クロウ)が午前3時にシアトル警察署へ行って、あなた方2人の警察官の事情聴取を受けた事実はありますか。)私が覚えている限り、そういうことはございませんでした。(同4-5頁/『真実の証明』154頁)

●売春婦から事情聴取もしていないのに、「行為を終えた」かどうか、分かるはずもない。もとより男性の方は言葉も通じず、何も聞き出せないのだから。また当時シアトルでは売買春は犯罪であったから、売春婦が自ら罪になるようなことを、簡単に認めるわけもない。(『真実の証明』149頁)


<警察署での資料作成の有無>
【クロウ】=(あなたが身元保証をするという書類にあなた自身も署名したわけですね。)私は署名して2人の警官も同じ紙に署名していました。(第8回クロウ主尋問調書52頁/『真実の証明』156頁)
↑矛盾↓

【スプリンクル】=(その日のうちに、そうしますと、3通の書面を作成して書名を求めるということはありませんでしたね。)それに関しては、私、一切存じません。(第13回スプリンクル反対尋問調書6頁/『真実の証明』157頁)
(その夜、あなたはシアトル警察署の事務所で、クロウ夫人が署名するための書類を作成しましたか。)いいえ、私の覚えている限り、しませんでした。(第2回デポジション72頁/『真実の証明』157頁〜)
(あなたはそのアジア系の女性に、そのアジア系の男性のための身元保証人になることに同意する書面に署名するように頼みましたか。)いいえ、私はしていません。
(あなたは、他の誰かが、あなたの上司を含めて、そのアジア系の女性にそのアジア系の男性のための身元保証人になることに同意する書面に署名するように頼むのを見ましたか。)そのようなことは目撃していません。(同83頁/『真実の証明』158頁)
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【クロウ】=(署名した書類の中に事件の内容が書かれた書類がありましたか。)はい、警察署でのサインをした紙に、書類の中に2枚目だったか、3枚目だったか、はっきりしませんが、事件の内容をはっきり書いてありました。
(どのような内容を記憶しておりますか。)英語の文面をきちんと覚えていませんが、私がサインするときに目にした内容のポイントは、ノブオ・アベという名前、売春宿、売春婦、ヌードカメラのことも一行あったような気もします。それにともなう売春婦とのマネートラブルということはきちんと書いてありました。(第8回クロウ主尋問調書53頁/『真実の証明』156頁〜)
★日顕上人の当時の御名前は「ノブオ・アベ」ではなく「シンノウ・アベ」である。警察が公式書類にパスポートの名前(シンノウ・アベ)も確認せずに、ありもしない「ノブオ」などという文字を記述するはずがない。
↑矛盾↓

【スプリンクル】=(その東洋人女性が署名した書類の中には、アジア人の男性が1人の売春婦にヌード撮影を要求したと言われているんですが、こういう事実が御記憶でしょうか。)既に書類に関しては一切記憶がないというふうに証言したつもりでございます。(第13回スプリンクル反対尋問調書6頁/『真実の証明』157頁)

●このメチャクチャな証言の相違は何を意味するのであろうか。共通の経験にもとづき事件を立証するはずの両者が、その内容において互いに相手の証言を否定している。両者が真実を語っているのであれば、世の中にこんな馬鹿げたことは起こるまい。(『真実の証明』158頁〜)


<スプリンクルの「証言者」としての資格に問題あり!>
―クロウ証言とスプリンクル証言の共通点―
・電話が警官よりクロウへかかってきたこと
・警官から指示された現場にアジア人女性(クロウ)が車で1人で運転してきたこと
・警官2人(スプリンクルとメイリー)と東洋人男性がいたこと
・アジア人女性(クロウ)が東洋人男性を現場から連れ帰ったということである
●それすらも、スプリンクルが軍務による休職で、当日はシアトル市警察にいなかったのであるから、結局、一切合切が架空をデッチ上げたことに帰着する。(『真実の証明』159頁)

―金で雇われた「証言者」―
●彼(※スプリンクル)自身極めて不可解な利得を得ていたことが判明した。同人は、アメリカにおいて行われたデポジションにおいて、1995(平成7年)2月以降、創価学会のアメリカ弁護士・ラングバーグより調査員の名目で、月4,000ドルもの手当てを受けていたことを認めた。当初、この契約は期間が5ヵ月であったようだが、その後、契約期間は更に長期に継続されており、1996年(平成8年)9月及び10月にアメリカで行われたデポジションの中で、スプリンクルはそれまでに8万ドル(日本円にして約900万円)を受領したと証言している。これを現在(平成13年1月)までと考えれば、実に28万8000ドル(日本円にして約3300万円)もの大金が支払われたことになる。(中略)このような大金を創価学会の依頼するアメリカ弁護士から受け取っている人物の証言は、その一事だけでも到底信用できるものではあるまい。(『真実の証明』132頁〜)

●創価学会は、元シアトル市警察官スプリンクルを証人に申請したが、同氏は創価学会側から月4千ドルという大金で雇われていた不公正な証人である事が、アメリカ及び日本の裁判所における尋問で判明。(『大白法』H10.1.1号外)
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同じ『大白法』記事によれば、その後の平成9年4月に裁判長が濱野氏に交代し、同裁判長の要請により、日顕上人の出廷が決まったそうである。とすれば、1審判決を書いた下田氏は、スプリンクルが大金で雇われた事実や、日顕上人の証言を、直接には聞いていなかったことになる。これらの重要なことがらが判決文に正当に反映されていなかったことは、何を意味するのか?



【複数の元シアトル警察官もクロウ・スプリンクル証言を否定】
<ニールW.モローニー宣誓供述書>
●私は1968年から1970年まで刑事部長、1971年から1974年までは副本部長を務めました。それから1975年から1981年までシアトル港警察本部長となり、その後1981年から1985年まではワシントン州ステート・パトロール本部長でした。1985年から1987年まではコロラド州捜査局の長官でした。コロラド州捜査局を退職した後も、多数の警察や法執行機関の顧問を務めてきました。また、1980年にはワシントン大学から都市問題行政学の修士号を、1974年にはピュージェット・サウンド大学から公共政策学修士号を、1953年にはワシントン・ステート大学から警察行政学士号を取得しています。(中略)私はロナルドC.スプリンクルのシアトル警察における雇用に関する多数の記録文書を検討しました。私は、これら記録文書を検討し、またシアトル警察の人事記録を読解する上での私自身の専門知識に基づき、スプリンクル氏は1963年3月当時シアトル警察の現役メンバーではなく、それゆえ同月に彼が関与したと主張している事件に関与できたはずはない、という結論に達しました。これら記録文書によれば、スプリンクル氏は1962年10月30日から1963年5月5日までの間は軍務休職中で、シアトル警察にはいなかったことは、いかなる疑問の余地もなく明白です。軍務休職の期間に、スプリンクル氏がシアトル警察の警官として職務を遂行したり、彼がデポジションや東京地裁での証言の中で述べたとされているような事件に、シアトル警察官として関与することは不可能です。(<全文>参照/『真実の証明』)


<元シアトル警察官(複数)の宣言書>
●私は、最近になるまで日本人仏僧と複数の娼婦がかかわったという事件を耳にした記憶はありません。また最近になるまで、これに似たような何らかの出来事についても聞いた記憶がありません。問題とされている事件[alleged incident]のことを初めて私が耳にしたのは、本件訴訟が起きた結果としてです。(中略)私は、公式非公式を問わず、無給軍務休職中のシアトル警察官が、同時にシアトル警察の現役警察官として勤務したという例をひとつとして知りません。同警察の諸手続に関する私自身の知識から言って、1963年を含む私のシアトル警察奉職中に、そのようなことが可能だったとは思えません。
 それをどのように行なったかについてのスプリンクル氏自身の説明は、合衆国空軍に現役服務中にどうやって同時にシアトル警察に勤務できたのかについての具体的な情報をまったく欠いているという点が注目されます。ティプトン、ファーマーの両サージャントはすでに他界しており、スプリンクル氏が彼らと交わしたと言う会話の真実性を彼らに確めることはできません。しかし、これらの会話や約束についてのスプリンクル氏の証言は、額面どおりに受取っても、合理的で真実であるとは思われません。私は、私が検討した公式記録類(上に記載したもの)とスプリンクル氏の説明(上に引用したもの)に基づき、スプリンクル氏は1963年3月20日にはシアトル警察でいかなる職務にも就いておらず、同日彼が関与したと主張する事件に関与できたはずがない、と考えます。(<全文>参照/『真実の証明』)

★以上のように「クロウ夫人とスプリンクル氏の証言は、いずれも事件があったことを裏づける内容」(『潮』)どころか、クロウとスプリンクルの証言には多くの点について明らかな矛盾がある。それどころか、複数(20名)の元シアトル警察官が事件の存在を否定しているのである!!1審下田判決は、明確かつ納得のいく説明もなしに、これらの事実を無視したのである。だからこそ、高裁では「事実確定するには、証拠上、時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも、通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があり、」と、未だに事件の存在の有無が確定していないとの判断を示したのである。



【1審判決後にも新証言】
<チャールズR.コナリー宣誓供述書>
繁華街担当班の徒歩巡査、第1管区担当の巡査部長、シアトル警察の文書・コンピュータ両方の記録の責任者(コンピュータ・データベース・システムの開発職務も含む)、副本部長(シアトル警察第2位の階級)等の管理職務など、シアトル警察官としての広い経験に基いて申し上げれば、上に述べたクロウ氏、スプリンクル氏、メイリー氏、創価学会の証言内容は、どのひとつを取ってみてもおかしい、というのが私の結論です。東京地裁が彼らの証言の内容を受け入れた限りにおいて、その判決は慎重に再検討されるべきだと私は考えます。シアトル警察の元警察官として、このような証言を真正と認めるような判決は、いかなる現実の事実によっても支持され得ないものである、というのが私の意見です。(中略)
 私は、1963年3月に第1管区を担当していた巡査部長のひとりとして、スプリンクル氏が6ヶ月間の無給休職で警察を離れている間に「非公式に」警官として勤務することを許されたはずはないということを知っています。(中略)1963年当時にシアトル警察のどの巡査部長でも、そのような勤務状況を許可したはずはありません。それはなによりもまず、自分の職を危険にさらす行為だからです。(中略)1960年代のシアトル警察に詳しい人物なら誰でも、スプリンクル氏の説明は信じがたいものであったことを知っています。(中略)
 1963年当時に7番街とパイク通りの交差点周辺には私の知る限り売春宿はひとつもありませんでした。(中略)
 クロウ氏が、逮捕されたわけでもないアジア人男性の身柄を引き取るのに、複数の文書に署名させられたという主張も、作り話であることが明白です。シアトル警察には、1963年当時も、また私の知る限り他の時期にも、拘束はされたが逮捕に至っていない成人の身柄を、別の人物が、その拘束された者の身元についての保証書に署名すること、および後に被拘留者本人の代わりに警察署に出頭してさらに別の文書に署名することを条件として、その別の人物に引き渡すなどという手続きはありませんでした。(中略)
 もうひとつ、この話の不合理な点は、スプリンクル氏が、娼婦を尋問することなく現場から立ち去らせた、と証言していることです。事実、主張されている事件の状況は、強盗既遂または未遂の状況に酷似しています。複数の警官がこの可能性を無視して、尋問もせず、また少なくともアジア人男性が何も奪われていないこと(たとえば財布があることを調べるなど)を確かめもせずに娼婦たちを立ち去らせたのは、常識に反しています。(<全文>参照/『真実の証明』)


<ロバート・リー・ハンソン宣誓供述書>
●私は、ヒロエ・クロウ、ロナルド・スプリンクル、バーナード・ヴィクター・メイリーが、1963年3月にシアトルで起きたという、日本人仏僧と複数の娼婦の間の事件について主張するさまざまな文書を読みました。私の理解するところでは、東京地裁は、おおむねヒロエ・クロウ、ロナルド・スプリンクル、バーナード・ヴィクター・メイリーが述べた通りに、そういう事件が実際に起こった、と認定しました。東京地裁のこの結論は、1963年当時のシアトル警察およびシアトル市の現実を無視したものである、というのが私の意見です。私は元警察本部長として、東京地裁の判決はこの点において誤りであり、東京高裁で綿密に再審査されるべきだ、と考えています。私はこの意見を述べることに対して、また本宣誓供述書を作成する時間に対して、いっさい報酬を受けていません。純粋に自らの正義感による行為です。(中略)
 6ヶ月の無給休職中にいかにしてシアトル警察に勤務したか、についてのスプリンクル氏の説明はおかしなものです。私は、部下として仕えたこともあるし評判もよく聞いていたファーマー巡査部長がこのような無謀なやり方を許可したとは、想像もできません。スプリンクル氏には、警察から6ヶ月の休職で警察を離れていた間、警察官として行動する権限がなかったはずです。したがって、警察官として法廷で証言することも、警察権限によって逮捕を行なうこともできなかったでしょう。しかも、もしスプリンクル氏が、休職中になんらがの「警察活動」の結果として銃を発砲し、犯罪者や通行人を負傷させたとすると、スプリンクル氏、警察全体、そういう事態を招来した巡査部長のすべてに重大な結果が待っていたはずです。休職中のスプリンクル氏には警察官として行動する権限がなく、警察の職務上銃を使うことは禁じられていたはずだからです。(中略)
 私の理解するところでは、訴訟相手側に雇われて調査員・コンサルタントとして仕事をしている複数の元シアトル警察官が、東京地裁に宣誓供述書を提出し、もしスプリンクル氏が無給休職中に勤務しようとパトロール部の巡査部長のもとに出頭したならば、その巡査部長はおそらくなんとかスプリンクル氏が非公式に勤務できるようにしただろう、と述べています。私は元シアトル警察本部長として、また同警察に約30年勤続した者として、こういう主張をする元シアトル警察官がいるということが信じられません1960年代のシアトル警察を知る偏りのない人物ならぱ誰でも、スプリンクル氏の話が見え透いた嘘であること、当時の巡査部長がスプリンクル氏の言うような取り決めを許可しないことを知っているはずです。(中略)
 クロウ、スプリンクル、メイリー各氏の話には、信じがたい点がまだあります。私は元シアトル警察本部長として、また同警察に約30年勤続した者として、目撃者の証言に関する様々な問題をよく知っています。クロウ氏が、30年以上ぶりにスプリンクル氏とメイリー氏に会って、すぐに2人が誰であるかわかった(クロウ本人の証言による)というのは信じがたいことです。同様に、スプリンクル氏とメイリー氏が同じく長い年月の後にクロウ氏を見てそれとわかったというのも、特に1963年の現場での出会いが短時間であったはずであることを思えば、信じがたいことです。年月が経っていたこと、事件当時に会っていた時間が短かったことに加えて、年月による容姿の変化、相手が別人種であること、などの要因によって、30年を経て一目で相手がわかるという可能性は著しく低いはずです。識別できたという主張の信憑性の低さは、全員が他の全員を識別できたと主張している事実によって一層明らかです。3人のうちの1人だけでも、短時間の出会いがら30年後に他の2人を一目で見分けるという公算は非常に小さいのですから、3人全員がそうできたという公算の分母は天文学的な数字となることでしょう
 結局、日本の仏僧と複数の娼婦の関与した事件というのは完全な作り話であり、ロナルド・スプリンクルは1963年3月には公式にも非公式にもシアトル警察官ではなかった、というのが私の強固な結論です。私は東京高裁に出廷してこの結論を証言する意志があり、その機会を心から待ち望むものです。(<全文>参照/『真実の証明』)

★スプリンクルをはじめとした学会側証人は「訴訟相手側に雇われて調査員・コンサルタントとして仕事をしている」(ロバート・リー・ハンソン宣誓供述書)。それに対して宗門側証人は「いっさい報酬を受けていません。純粋に自らの正義感による行為です」(ロバート・リー・ハンソン宣誓供述書)。この一事をみただけでも、どちらの証言の信憑性が高いか、明らかであろう。



【和解条項無視の狡猾な偏向報道】
―1審判決を紹介するなら、和解条項にも言及すべき―
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1◆クロウ夫人とスプリンクル氏の証言は、いずれも事件があったことを裏づける内容であった。
2◆裁判所はそれらの証言について、いずれも「信用性が高い」との判断を示した。2000(平成12)年3月には、この裁判で学会側全面勝訴の1審判決が下った。その際、判決理由の1つとして、裁判長は「事件は真実である」ことを挙げた。すなわち、「事件はなかった」とした宗門側の主張は虚偽であると、裁判所が認定したのだった。
3◆そしてこの裁判は昨年1月、東京高裁での控訴審で宗門側がすべての訴えを取り下げたことで、すでに決着をみている。(『潮』H15.11)
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 1◆は、客観的事実として断定的に記述したものである。しかし実際には前述のように「クロウ夫人とスプリンクル氏の証言」には多くの矛盾点がある。つまり、1◆は著者の「誤った」意見・判断に過ぎないのだが、客観的事実として断定的に述べられている。2◆は客観的事実であるが、「クロウ夫人とスプリンクル氏の証言」が事実であるということではない。裁判所(東京地裁)がそのような判断を下したというに過ぎない。「クロウ夫人とスプリンクル氏の証言」の内容が客観的事実であるということではないし、法的にも事実であるとは確定していないのである。その証拠に、東京高裁は「その事実を確定するには、証拠上、時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも、通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があり」(4●)と、未だに「その事実」が「確定」していないという認識を示したのである。
 このように、法的にも真実においても「客観的事実」とは確定していないことがらを、客観的事実であるかのような断定的記述と1審の判決文を結びつけることによって、あたかも1審の事実認定が真実であるかのような印象を読者に与えているのである。
 しかも、1審判決が法的には無効となった根拠である高裁での和解については、学会が"今後一切、シアトル事件が存在したという報道をしてはならない"という条件に同意したことや、"事件の有無については未だに確定していない"という高裁の判断について一切言及していないという、まったく公正さを欠いた記述となっている。
 そのために1◆〜3◆の記述を読む限り、読者は「1審判決は真実であり、敗訴を恐れた宗門が勝手に訴えを取り下げた」と思うであろう。これは、明らかに事実誤認であり、公正を欠いた偏向報道によるものでる。当然、和解の精神にも反する報道と言わねばならない。同様の報道が『第三文明』11月号にも掲載されている。和解条項違反スレスレの記事(事実上は、違反しているが裁判沙汰にはなり難い程度)を繰り返し読者に読ませることによって「悪の宗門は敗北し、正義の学会は勝利」という印象を読者の脳裏に刷り込もう、という意図がみえみえである。まことに狡猾である。
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4●2 本件訴訟の最大の争点は、控訴人ら代表役員のおよそ40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における行為が何かという点にあるところ、その事実を確定するには、証拠上、時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも、通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があり、これまでの双方の当事者、代理人の努力自体は多とするものの・・・(和解内容)
→「事実確定するには、証拠上、時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも、通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があり、」とは今後の事実確定への努力である。既に事実確定されているという認識であるならば、このような文言とはならない。つまり、未だに事実確定がなされていないからこそ、「格段に多くの障害」があるにもかかわらず、証拠の収集をしなければならないとしたのである。これまで1審で双方が収集した証拠で充分であるとの判断であれば、このような表現は有り得ない。
 判決の事実認定を白紙撤回したものである。

<1>和解条項を守る限りにおいて学会は、シアトル事件の存在を肯定する一切の言論を封じられたのである。これは当然「1審下田判決の事実認定は真実」という意味の言動も禁止の対象となる(そうでなければ和解の意味がない)。下田判決があったことは事実だが、それが真実であるとはいえないのである。
●第1の2 本件訴訟の最大の争点は、控訴人ら代表役員のおよそ40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における行為が何かという点にある(和解条項)
●第2の2 控訴人ら及び被控訴人らは、相互に、今後、上記第1、2記載の争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない。(和解条項)
→「上記第1、2記載の争点にかかる事実」とは「40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における行為が何かという点」=シアトル事件である。今後、シアトル事件について「摘示,意見ないし論評の表明」をしてはならないのである。

<2>一方、宗門はシアトル事件の存在を否定することは許されているし、学会がそれに対して反論することは禁止されているのである。
●追記 和解条項第2.2は、相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のものであり、同第1.2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しない。(和解条項)
→「同第1.2記載の争点にかかる事実」とは「40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における行為が何かという点」=シアトル事件のこと。シアトル事件の存在を「単純に否認することはこれに抵触しない」のである。

★以上の2点(<1><2>)が守られる限りにおいて「下田判決は有効」「歴史的事実」などといってみたところで、結局下田判決には何ら「実質的効力」がないのである。効力があるというのであれば、具体的にどんな「効力」があるのか述べてみよ。

★学会勝利のFBI第2事件高裁判決でも「シアトル事件の立証はされていない」と認定!つまり、下田判決の事実認定など、まったく用いられなかったのです。
●先行報道に係る事実、特に決定的記録報道に係る事実が客観的に存在したことの立証は、必ずしもなされていない(「FBI第2事件」東京高裁判決)
→「先行報道に係る事実」とはシアトル事件のことであり、「決定的記録報道に係る事実」とは、学会が「『シアトル事件』に決定的証拠」等と報じた内容です。下田判決後に出された判決でも、下田判決の事実認定は全く用いられなかったのです。


※和解内容には「争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない」とある。しかし今回の『潮』の報道は、簡単ではあるが「クロウ夫人とスプリンクル氏の証言は、いずれも事件があったことを裏づける内容であった」と、著者自身の意見として、あたかも学会側証言が真実であるかのような記述をしており、和解条項違反である。著者自身の個人的意見であったとしても、それが多くの会員の言動であれば組織的行為と見なされるべきであるし、まして『潮』というれっきとした学会系出版物であれば、学会組織の行為として差し支えなかろう。そこで今回、こうした学会の悪辣かつ狡猾なウソ報道を糾弾すべく、当該記述(「クロウ夫人とスプリンクル氏の証言は、いずれも事件があったことを裏づける内容であった」)に関連する内容に限って「クロウ事件」の真実の一端を示すものである。

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ニールW.モローニー宣誓供述書

(『真実の証明』315頁〜)

ニールW.モローニーは、適法に宣誓の上、次のとおり供述する。

1.私は1954年から1975年までシアトル市警察に奉職しました。私は1968年から1970年まで刑事部長、1971年から1974年までは副本部長を務めました。それから1975年から1981年までシアトル港警察本部長となり、その後1981年から1985年まではワシントン州ステート・パトロール本部長でした。1985年から1987年まではコロラド州捜査局の長官でした。コロラド州捜査局を退職した後も、多数の警察や法執行機関の顧問を務めてきました。また、1980年にはワシントン大学から都市問題行政学の修士号を、1974年にはピュージェット・サウンド大学から公共政策学修士号を、1953年にはワシントン・ステート大学から警察行政学士号を取得しています。

2.私はシアトル警察副本部長であった時、同警察から不正・腐敗の警官を追放する仕事をした主要な警察職員の1人でした。私はこの任務のために、警察の不正行為に関与した疑いのある多数のシアトル警察官の人事ファイルを精査したことがあります。

3.私は引退してから、『Cops,Crooks and Politicians(警官と悪党と政治家)』という本を執筆し、1993年に上梓いたしました。同書は、1950年代のシアトルやその他の場所で起きた警察腐敗事件に焦点を当てたものです。同書の序文の中で、前ワシントン州知事ジョン・スペルマンは、、モローニーはいつも、正直な警官の典型であった。モローニー本部長は、語り口は静かだが自信にあふれたプロフェッショナルで、彼が奉職し、または指導したあらゆる警察組織を改善した。」と述べています。

4.私が聞いたところでは、元シアトル警察の一員であったロナルドC.スプリンクルは、1996年9月および10月にワシントン州ポート・アンジェルスで行なわれたデポジションにおいて、連邦裁判所の命令に従い証言を行なったとのことです。また、スプリンクル氏は1963年3月20日未明、シアトル警察の警察官として執務中、もう1人のシアトル警察の警察官とともに、シアトルの7番街とパイク通りの角で娼婦と口論中のアジア人男性を一時拘束(detain)した旨の証言をしたと聞いています。さらに、スプリンクル氏はこのアジア人男性はある電話番号を示し、その番号にかけてヒロエ・クロウなる女性と話をし、そしてクロウが現場にやって来たのでスプリンクルはその男を彼女に引渡した旨証言したと聞いております。

5.また私は、ロナルドC.スプリンクルは1996年9月および10月に東京で開かれた法廷において、東京地方裁判所に対しても本質的には同旨の証言をしたと聞いています。

6.私はロナルドC.スプリンクルのシアトル警察における雇用に関する多数の記録文書を検討しました。私は、これら記録文書を検討し、またシアトル警察の人事記録を読解する上での私自身の専門知識に基づき、スプリンクル氏は1963年3月当時シアトル警察の現役メンバーではなく、それゆえ同月に彼が関与したと主張している事件に関与できたはずはない、という結論に達しました。これら記録文書によれば、スプリンクル氏は1962年10月30日から1963年5月5日までの間は軍務休職中で、シアトル警察にはいなかったことは、いかなる疑問の余地もなく明白です。軍務休職の期間に、スプリンクル氏がシアトル警察の警官として職務を遂行したり、彼がデポジションや東京地裁での証言の中で述べたとされているような事件に、シアトル警察官として関与することは不可能です。

7.シアトル警察の全職員にはそれぞれ職務歴記録があり、人事部に保管されています。本供述書に添付した書証Aは、ロナルドC.スプリンクルのシアトル警察における職務歴記録の写しです。書証Aによれば、スプリンクル氏は1962年10月30日に軍務休職のため警察を離れています。彼は1963年5月6日にシアトル警察に復職しています。スプリンクル氏はこの期間、軍務休職中だったのですから、彼がデポジションおよび東京地裁における証言の中で説明したという事件に、シアトル警察の警察官として関与することはあり得ないことです。

8.書証Aによれば、スプリンクル氏は1962年4月2日から軍務休職に入る1962年10月30日までの間、野外射撃練習場のスタッフとして配属されていました。彼がこの間、パトロール勤務に配属されたことはありません。スプリンクル氏は1963年5月6日軍務休職から戻った後に、7番街とパイク通りを含む第1管区のパトロール勤務に配属されました。彼は、野外射撃練習場に配属されて以降軍務休職から戻った1963年5月6日までの間は、7番街とパイク通り周辺はおろか、シアトル警察でいかなるパトロール勤務にも就いたことがないのです。

9.本宣誓供述書に書証として添付された文書の解釈上留意すべきは、書証Aによれば、スプリンクル氏は警察に就職してから1968年1月に「ポリス・オフィサー(Police Officer)」の肩書に変わるまでの間、パトロールマン(Patrolman)という肩書であったという点です(この肩書変更は、職員に対して性的に中立な職名を使用したいという警察の意向を反映したもので、スプリンクル氏の職務上の地位に何ら実質的な変化はありません)。1960年代の初期に、同警察の警察官の肩書が「パトロールマン」であったからと言って、その警察官がパトロール勤務に配属されていたとは限りません。たとえばスプリンクル氏自身、野外射撃練習場のスタッフとして配属されていた時も、後に第1管区のパトロール勤務に配属された時も、同じ「パトロールマン」という職階にあったのです。

10. 書証Bはシアトル市人事局長ロイA.パームの1962年10月31日付の手紙です。この手紙は、軍務に就くためシアトル警察を休職したいとのロナルド・スプリンクルの申請が1962年10月30日付で認められ、スプリンクル氏が軍務に就くことができるようになったことを示しています。

11. 書証Cはシアトル警察の人事関係書式で、ロナルドC.スプリンクルが1962年10月の某日から軍務休職に入る予定であることを示しています。

12. 書証Dは1963年5月2日付の軍務に関する覚書です。これは、ロナルド・チェスター・スプリンクルが1962年10月28日から1963年4月26日まで、アメリカ合衆国空軍に勤務するため、シアトル警察を休職していたことを示しています。

13. 書証Eはシアトル警察のバッジ一式(badge set以下バッジ・セットと訳す)に関する記録カードの写しで、ロナルドC.スプリンクルが1962年10月31日に警察バッジ・セットをシアトル警察資財室に返納したことを示しています。通常、警察官は、休職によって警察を離れる時か、退職する時以外には、バッジ・セットを返納することはありません。というのは、警察官は警察バッジがなければその職務を遂行することはできないからです。

14. 書証Fもシアトル警察のバッジ・セット記録カードの写しで、ロナルドC.スプリンクルが軍務休職から復職するに際し、1963年5月1日に新たなバッジ・セットを支給されたことを示しています。

15. 書証GおよびHは、シアトル警察の銃器記録力ード2通の写しで、ロナルドC.スプリンクルが1962年10月31日に回転式拳銃をシアトル警察資財室に返納し、1963年5月1日に新たな回転式拳銃を支給されたことを示しています。

16.書証E,F,GおよびHの内容は、本宣誓供述書に添付したその他の書証の内容と一致しています。これらの書証によれば、スプリンクル氏は軍務休職に入った頃にバッジ・セットと銃を警察に返納し、軍務休職から復帰した頃に新たなバッジ・セットと銃の支給を受けたことが認められます。

17.本宣誓供述書に添付した書証の多くのものは、そのどれか1つだけを取り上げても、ロナルドC.スプリンクルが、1963年3月19日か20日に起こったいかなる事件にも、制服を着たシアトル警察官として職務上関与し得た筈がないと結論するに十分なものです。まして本宣誓供述書に添付した書証をすべて考え合わせるならば、この点にはいかなる疑問の余地も残りません。これら書証の出所が、あるものは警察の人事部であり、あるものはシアトル市人事局であり、更に別のものは讐察の資財室であるということは注目すべきことです。これら様々な文書が、ロナルドC.スプリンクルは1962年10月終わりから1963年5月初めまで軍務休職中であったという点において完全に一致しているのです。軍務休職中に、ロナルドC.スプリンクルがシアトル警察官として職務を行なう法的権限を持ち得た筈はありません。

日付:1999年7月12日
署名
ニールW.モローニー


■ニールW.モローニー補足宣誓供述書

(『真実の証明』351頁〜)

ニールW.モローニーは、適法に宣誓の上、次のとおり供述する。

1.私はすでに本訴訟において宣誓供述書1通を作成しており、それは東京地裁に提出されたものと理解しています。その後、私は、1999年9月16日付のヴァーノン・卜ーマス宣誓供述書を読みました。その中でトーマス氏は、私の著書『COPS,CROOKS AND POLITICIANS(警官と泥棒と政治家)』の中からシアトル警察資材室に関する部分を引用しています。しかしながら、トーマス氏は私の著書の記述を時期の点でも内容の点でも誤解しています。私の著書から引用された記述は、1950年代と1960年ごろまでの資材室についてのもので、1960年ごろにはシアトル警察および資材室でトップの交代と指導方針の転換がありました。1960年ごろに警察署長(CHIEF OF POLICE)に就任したフランク・レイモンは、すぐにジェイムズJ.マッカーシーを新たに資材室長に任命し、同室の業務運営上の欠点、特に収集証拠の管理についての欠点を矯正させました。私の強い意見として、これは当時のシアトル警察のメンバーの多数が同意していることですが、ジェイムズ・マッカーシーは証拠の管理をはじめ資材室のいろいろな面に見られた従前の問題に効果的に対処しました。私が上記著書の40ぺージで述べた記述は、ジェイムズ・マッカーシーが室長となった1960年ごろより前の資材室についてのものです。

2.しかも、私の記述した資材室の問題点というのは、主に証拠の管理についてのものであり、警察の資材・備品についてのものではありません。私が調査し同警察で確かめたところでは、資材室から行方不明となった1600挺の火器は、主に取締りの過程で押収した火器でした。たとえば、物証として押収した銃が、公判中裁判所に提出できるようにするために持ち出される場合はよくあります。このような場合に、1950年代のシアトル警察では、裁判所が銃をどう処分したかについて資材室が適切な記録を取らなかったために、銃が行方不明になってしまうのでした。1960年ごろに資材室長となったジェイムズJ.マッカーシーは、この種の問題の大部分を矯正しました。

3.卜ーマス氏はまた、ロナルド・スプリンクルがシアトル警察から軍務休職を認められた後に非公式に職務に戻るのはしごく簡単なことであっただろう、と主張しています。彼はさらに、スプリンクル氏が制服を着て夜間シフトに就ける状態で現れれば、担当巡査部長(SERGEANT)はそのまま彼を勤務リストに載せ、配属先を決めただろう、とも言っています。この主張は私の知識と経験に反するものであり、いかなる根拠でトーマス氏がそんなことを言うのか、理解できません。スプリンクル氏は警官として行動する権限さえなかったのですがら、そんなことをすれば警察の規則に違反することになります。この種の違反は、もし発見されていれば、スプリンクル氏とそれを認めた巡査部長の双方に重大な結果を及ぼしたはずのものです。事実、私は1960年代初めに、ある私服刑事が、覆面パトカーを運転していて、ある市民に交通違反で停止を命じたという例を覚えています。私服刑事はこの時シアトル警察の現役メンバーであり、停車を命じる法的権限を持っていたにもかかわらず、この件は警察署長フランク・レイモンの怒りに触れました。交通違反は私服刑事が関与すべき事件ではないとされていたからです。レイモン署長は処罰として、この警察官から刑事の資格を剥奪し、減給の上、交通部に転属を命じました。ロナルド・スプリンクルの場合、規則違反の程度はこの例よりもずっと重大で、1963年当時も署長であったレイモン署長が不問に付すはずがありません。ロナルド・スプリンクルには、軍務休職で警察を離れていたために警察権限がなかったというだけでなく、軍務休職に赴く前の彼の配属先は屋外射撃練習場のスタッフだったのです。警察から給与も受けていない軍務休職中に、彼が第1区でのパトロールを行なう許可を得たということは考えられません。

4.スプリンクル氏が1963年3月20日にいわゆるシアトル事件に関与した、という主張はそれ自体おかしいということがわかるもう1つの側面があります。私の理解するところでは、スプリンクル氏は1963年3月20日早朝、第123号車における自分のパートナーがヴィクター・メイリーであり、メイリーは別のパトロール班からのリリーフ警官であったと宣誓証言しています。そして、スプリンクル氏が第1区に配属されたのは、軍務休職から復帰した1963年5月6日が最初です。軍務休職に入る直前の配属先は警察の屋外射撃練習場でした。別の班からのリリーフ警官が、それまで屋外射撃練習場へ配属されていた、軍務休職中の人間といっしょに第123巡邏区域のパトロールカーに配属されたなどということは、全く信じ難いことです。実際、この主張にはさらにおかしな点があります。つまり、第123号車は非常に忙しいパトロールカーで、乗務する警官にはかなりの技能・経験が必要だったということです。私は1960年代初めに同地域で監督官を務めた経験があり、このことを知っています。また1950年代の末にはしばらくの間、私自身がレギュラーとして123号車に乗務していました。ですから多数の理由からして、1963年3月19日夜から1963年3月20日早朝にかけて、スプリンクル氏とメイリー氏が組んで第123号車に乗務していたと考えるのはおかしなことです。スプリンクル氏は当時軍務休職中で警官としての権限が全くなく、またメイリー氏は第123号車にレギュラーとして乗務する警察官らの班には所属していなかったからです。

5. トーマス氏の宣誓供述書もブルーベック女史の宣誓供述書も、シアトル警察人事局、シアトル警察年金局、シアトル警察資材室、そして、アメリカ合衆国軍から提出されたスプリンクル氏に関するさまざまな記録が指し示す最重要点に触れていません。これらの記録類は、スプリンクル氏が1962年10月末ごろから1963年5月初めごろまで軍務休職でシアトル警察を離れていたという点ですべて一致しています。私の前回の宣誓供述書でも検討したとおり、これらスプリンクル氏に関する記録の内容がすべて一致していることが、そのまま各記録の正確さを保証しているのです。資材室のスプリンクル氏に関する諸記録が、彼が軍務休職に赴く際に警察備品を返納したこと、軍務休職から戻った時に重要な警察備品を貸与されたことを示しているという事実は、記録の作成保管の不備という見地からは説明しようのない事実です。これら記録は多くの異なる部局によって作成保管されているものであり、トーマス氏及びブルーベック女史の宣誓供述書が主張しようとしているような記録作成保管上の不備があったとすれば、その内容がすべてみごとに一致するということは考えられないことです。

日付:1999年10月19日
署名
ニールW.モローニー


元シアトル警察官(複数)の宣言書

(『真実の証明』355頁〜)

下に署名した者は、各々個人として、次のとおり供述する。

1.私は、1960年代の初め頃を含め、シアトル警察に多年奉職していた者です。したがって私は、当時の同警察の取扱い実務を熟知しています。私は、現在東京地裁に日蓮正宗の現法主が1963年3月、シアトルの7番街とパイク通りの交差点で複数の娼婦と口論したが否かが問題となっている訴訟が係属している、と聞いています。本宣言書の目的は、同訴訟と関連性を有すると思われる情報を東京地裁に提供することにあります。

2.私は、最近になるまで日本人仏僧と複数の娼婦がかかわったという事件を耳にした記憶はありません。また最近になるまで、これに似たような何らかの出来事についても聞いた記憶がありません。問題とされている事件[alleged incident]のことを初めて私が耳にしたのは、本件訴訟が起きた結果としてです。

3.私の理解するところでは、ロナルドC.スプリンクルは、1963年3月20日早朝に上記のような事件にシアトル警察官として関与した、と主張し、さらに、そのとき複数の娼婦との口論にかかわったアジア人男性を短時間拘束した、とも主張しています。

4.私は、スプリンクル氏のシアトル警察職務歴記録、スプリンクル氏の軍務休職に関する1963年5月2日付のシアトル市人事局「軍務に関する覚書」、スプリンクル氏のシアトル警察年金局勤務日数記録カードを検討いたしました。これらの記録は、スプリンクル氏が問題の時、すなわち1963年3月20日に、無給軍務休職でシアトル警察を離れていたことを明確に示しています。

5.スプリンクル氏は1999年10月22日付の宣誓供述書(訳者注-乙第267号証)の中で、空軍に現役服務中の1963年2月16日に結婚して3日間のハネムーンに行った、と述べている、と私は聞いています。さらにスプリンクル氏は同宣誓供述書の中で以下のように述べている、と私は聞いています。
 「新婚旅行から戻った後、私は、シアトル警察の射撃場へ行き、ディプトン巡査部長に射撃場に戻って働きたいと相談しました。彼は、射撃場での私の仕事は別の者が既に引き継いでいるため、パトロール部門へ行くしかないと言いました。
 私は、ウィルバー・ファーマー巡査部長に早めに仕事に戻ることについて相談しました。ファーマー巡査部長は、警察署としては、私が来て人手が増えることを大いに喜ぶと言いました。ファーマー巡査部長は、私の父の個人的な友人であり、私は、彼の姪といっしょにバラード高校に通いました。当時、私は、依然として空軍予備役の訓練のための現役勤務中であることが気になっていました。そうした状況でしたから、私は、シアトル警察の人事局に提出するための、現役勤務義務を果たしたという軍の正式の書類を持っていませんでした。従って、私は、空軍予備役の現役勤務を除隊になるまで、シアトル警察に「公式」に復帰することはできないと思いました。私は、自分の懸念をファーマー巡査部長に相談したところ、巡査部長は、私の立場が予備役の現役勤務に過ぎないので、うまく処理できると思うと約束してくれました。巡査部長は、署では人手が足りないので、パトロールの現場に出てくれるのは助かると言いました。ファーマー巡査部長は、給料をもらえるようにするか、あるいは、最低限、「公式」に復帰した後に代休をもらえるように何とかやりくりすると言ってくれました。最初の給料日が来た時、給与支払い用の小切手をもらうことができませんでした。ファーマー巡査部長にかけあったところ、彼は、何とか給料をもらえるようにしてやると言いました。その後、しばらくの間、給料をもらうことができず、やむを得ず、私の記憶する限り、警察官互助組合もしくはその他のところから借金をしたのを覚えております。私は、この期間に給料をもらったかどうか特別な記憶はありません。しかし、何ももらえなかったという記憶はないので、その間については何らかの形で補填されたはずだと思います。
 仕事に戻った時、私は、長年にわたりそうしてきたように、自分が所有している拳銃を使いました。多くの警察官が自分の所有する拳銃を使っていました。というのも警察から貸与される拳銃は状態が悪いという評価があったからです。私が「公式」に戻った際に拳銃を貸与されましたが、私はそれを使用しませんでした。一時貸出用のバッジ・セットや手錠は、物品管理室から簡単に借り出すことができました。おそらく私は、一時貸出用のバッジを使用したと思います。警察官だった当時、私は様々な機会に一時貸出用のバッジを利用しました。私は、警棒の代わりに、父からもらった「ショット・グラブ」を常用していたのを覚えております。ショット・グラブの現物の写真を別紙C[CはDの誤り-訳者注]として添付します。私はまた父がら、警棒と手錠を含む古い装備品の一部をもらっていました。一般市民は、現場の警察官を、その人が着ている制服によって見分けています。各警察官は、制服のジャケットやシャツに警察官であることを示す金属製のバッジをつけています
」(訳者注-この引用文の訳文は、乙第267号証の2による。)

6.私は、公式非公式を問わず、無給軍務休職中のシアトル警察官が、同時にシアトル警察の現役警察官として勤務したという例をひとつとして知りません。同警察の諸手続に関する私自身の知識から言って、1963年を含む私のシアトル警察奉職中に、そのようなことが可能だったとは思えません。

7.それをどのように行なったかについてのスプリンクル氏自身の説明は、合衆国空軍に現役服務中にどうやって同時にシアトル警察に勤務できたのかについての具体的な情報をまったく欠いているという点が注目されます。ティプトン、ファーマーの両サージャントはすでに他界しており、スプリンクル氏が彼らと交わしたと言う会話の真実性を彼らに確めることはできません。しかし、これらの会話や約束についてのスプリンクル氏の証言は、額面どおりに受取っても、合理的で真実であるとは思われません。私は、私が検討した公式記録類(上に記載したもの)とスプリンクル氏の説明(上に引用したもの)に基づき、スプリンクル氏は1963年3月20日にはシアトル警察でいかなる職務にも就いておらず、同日彼が関与したと主張する事件に関与できたはずがない、と考えます。

下に署名した各人は、合衆国法の偽証の制裁の下に、以上の内容が真正であることを宣言します。

日付:1999年11月11日 署名:(署名)
 氏名:ショーンM.オキンセラー

日付:1999年11月14日 署名:(署名)
 15日を訂正(イニシャル) 氏名:ロバートM.ニール

日付:1999年11月15日 署名:(署名)
 氏名:アントンC.ガスティン

日付:1999年11月15日 署名:(署名)
 氏名:H.ディーン オルソン

日付:1999年11月16日 署名:(署名)
 氏名:デヴィッド・グレイソン

日付:1999年11月16日 署名:(署名)
 氏名:ジョージA.ピアソン

下に署名した各人は、合衆国法の偽証の制裁の下に、以上の内容が真正であることを宣言します。

日付:1999年11月11日 署名:(署名)
 氏名:ニールW.モローニー

日付:1999年11月11日 署名:(署名)
 氏名:ハリーL.シュナイダー

下に署名した各人は、合衆国法の偽証の制裁の下に、以上の内容が真正であることを宣言します。

日付:1999年11月15日 署名:(署名)
 氏名:レイモンドL.パロール

下に署名した各人は、合衆国法の偽証の制裁の下に、以上の内容が真正であることを宣言します。

日寸:1999年11月16日 署名:(署名)
 氏名:ロバート・エドワード・ライス


日寸:1999年11月17日 署名:(署名)
 氏名:テッドC.バッキー

日寸:1999年11月17日 署名:(署名)
 氏名:ラリーG.マクレディー

日寸:1999年11月17日 署名:(署名)
 氏名:ポールW.ダイソン

日付:1999年11月18日 署名:(署名)
氏名:サムW.バックリー

日付:1999年11月18日 署名:(署名)
 氏名:オーガスト・ザンパード・ジュニア

下に署名した各人は、合衆国法の偽証の制裁の下に、以上の内容が真正であることを宣言します。

日付:1999年11月18日 署名:(署名)
 氏名:ハワードM.スレスマン

日付:1999年11月20日 署名:(署名)
 氏名:ロナルドF.ゴード

日付:1999年11月21日 署名:(署名)
 氏名:ロバートB.アマーマン

日付:1999年11月22日 署名:(署名)
 氏名:ジェイムズL.フィルブリック

日付:1999年11月23日 署名:(署名)
 氏名:リチャードJ.スタイナー

下に署名した各人は、合衆国法の偽証の制裁の下に、以上の内容が真正であることを宣言します。

日付:1999年11月23日 署名:(署名)
 氏名:カールG.オルソン

下に署名した各人は、合衆国法の偽証の制裁の下に、以上の内容が真正であることを宣言します。

日付:1999年11月30日 署名:(署名)
 氏名:トーマスR.ウィトコウスキー

日付:1999年11月30日 署名:(署名)
 氏名:リロイJ.ハブライル

 日付:1999年12月1日 署名:(署名)
 氏名:ジョーンC.ホバーグ


ロバート・リー・ハンソン宣誓供述書

(『真実の証明』332頁〜)

ロバート・リー・ハンソンは、適法に宣誓の上、次のとおり供述する。

1.私は1974年から1978年3月31日の退職まで、シアトル警察本部長を務めたものです。1974年3月16日からの当初は、暫定警察本部長でした。シアトル市長が私を警察本部長に指名し、同市議会から承認を受けた1974年10日31日の時点で、私は公式の警察本部長となりました。私は1974年から1978年までシアトル警察本部長として、同警察の最高位にあり、警察の諸職務について最終的な責任を負っていました。

2.私は警察に入る前、1943年には合衆国海軍に入隊し、3年半にわたって現役にありました。1947年には、シアトル消防署に入署しました。次いで1948年に、シアトル警察に入署しました。1954年のある時期には、ウィルバー・ファーマーが私の直属の上司でした。それから、私は巡査部長(サージャント)、警部(ルテナント)、警視(キャプテン)、副本部長、本部長と順次昇進していきました。

3.私は、ヒロエ・クロウ、ロナルド・スプリンクル、バーナード・ヴィクター・メイリーが、1963年3月にシアトルで起きたという、日本人仏僧と複数の娼婦の間の事件について主張するさまざまな文書を読みました。私の理解するところでは、東京地裁は、おおむねヒロエ・クロウ、ロナルド・スプリンクル、バーナード・ヴィクター・メイリーが述べた通りに、そういう事件が実際に起こった、と認定しました。東京地裁のこの結論は、1963年当時のシアトル警察およびシアトル市の現実を無視したものである、というのが私の意見です。私は元警察本部長として、東京地裁の判決はこの点において誤りであり、東京高裁で綿密に再審査されるべきだ、と考えています。私はこの意見を述べることに対して、また本宣誓供述書を作成する時間に対して、いっさい報酬を受けていません。純粋に自らの正義感による行為です

4.第1に、1963年3月、問題の事件当時に彼がシアトル警察官であり、日本人仏僧が複数の娼婦との口論をしているのを見て拘束した、というロナルド・スプリンクル氏の主張が虚偽であることは私には明白なことです。シアトル警察人事局、シアトル警察年金局、シアトル市人事局の公式記録は、スプリンクル氏が当時6ヶ月の休職でシアトル警察を離れていたことを明らかにしています。この「休職中」という身分は英語の文字(leave of absence)どおりに、当時スプリンクル氏がまさに警察にいなかった(abcent)ことを意味します(たとえば、スプリンクル氏がシアトル市人事局に提出した、1962年10日22日付「休職願」参照)。シアトル警察資財室の記録は、スプリンクル氏が6ヶ月の休職に入る際に警察用品を返納したこと、また6ヶ月の休職から戻った時に再給付を受けたことを示しています。この事実は、他の各種機関からの記録の内容を裏付けるものです。すなわち、スプリンクル氏は1962年10日末から1963年四月までの間、シアトル警察の現役警官ではなかったということです。

5.私の理解するところでは、スプリンクル氏は、同人が軍務休職中であったことを示す記録類を日蓮正宗側が公にした後に、6ヶ月の無給休職中になんらかの方法で非公式に警察に勤務することができた、という主張を出しました。たとえばスプリンクル氏は、私の通読した1999年10日22日付の宣誓供述書の中で、自分は空軍の現役服務中の1963年2月16日に結婚した、と述べています。彼は3日間のハネムーン旅行にでかけ、同宣誓供述書によればその後、
 「新婚旅行から戻った後、私は、シアトル警察の射撃場へ行き、ティプトン巡査部長に射撃場に戻って働きたいと相談しました。彼は、射撃場での私の仕事は別の者が既に引き継いでいるため、パトロール部門へ行くしかないと言いました。」
 「私は、ウィルバー・ファーマー巡査部長に早めに仕事に戻ることについて相談しました。ファーマー巡査部長は、警察署としては、私が来て人手が増えることを大いに喜ぶと言いました。ファーマー巡査部長は、私の父の個人的な友人であり、私は、彼の姪といっしょにバラード高校に通いました。当時、私は、依然として空軍予備役の訓練のための現役勤務中であることが気になっていました。そうした状況でしたから、私は、シアトル警察の人事局に提出するための、現役勤務義務を果たしたという軍の正式の書類を持っていませんでした。従って、私は、空軍予備役の現役勤務を除隊になるまで、シアトル警察に「公式に」復帰することはできないと思いました。私は、自分の懸念をファーマー巡査部長に相談したところ、巡査部長は、私の立場が予備役の現役勤務に過ぎないので、うまく処理できると思うと約束してくれました。巡査部長は、署では人手が足りないので、パトロールの現場に出てくれるのは助かると言いました。ファーマー巡査部長は、給料をもらえるようにするか、あるいは、最低限、「公式」に復帰した後に代休をもらえるように何とかやりくりすると言ってくれました。最初の給料日が来た時、給与支払い用の小切手をもらうことができませんでした。ファーマー巡査部長にかけあったところ、彼は、何とが給料をもらえるようにしてやると言いました。その後、しばらくの間、給料をもらうことができず、やむを得ず、私の記憶する限り、警察官互助組合もしくはその他のところから借金をしたのを覚えております。私は、この期間に給料をもらったかどうか特別な記憶はありません。しかし、何ももらえなかったという記憶はないので、その間については何らかの形で補填されたはずだと思います。」(訳者注:創価学会側乙第267号証の2による)

6.6ヶ月の無給休職中にいかにしてシアトル警察に勤務したか、についてのスプリンクル氏の説明はおかしなものです。私は、部下として仕えたこともあるし評判もよく聞いていたファーマー巡査部長がこのような無謀なやり方を許可したとは、想像もできません。スプリンクル氏には、警察から6ヶ月の休職で警察を離れていた間、警察官として行動する権限がなかったはずです。したがって、警察官として法廷で証言することも、警察権限によって逮捕を行なうこともできなかったでしょう。しかも、もしスプリンクル氏が、休職中になんらがの「警察活動」の結果として銃を発砲し、犯罪者や通行人を負傷させたとすると、スプリンクル氏、警察全体、そういう事態を招来した巡査部長のすべてに重大な結果が待っていたはずです。休職中のスプリンクル氏には警察官として行動する権限がなく、警察の職務上銃を使うことは禁じられていたはずだからです。また、スプリンクル氏は休職中には、警察のいかなる保険の対象ともなりません。たとえば、もし職務中に負傷しても、障害保険を受けることができなかったでしょう。もしそういうことが起こり、ある巡査部長がスプリンクル氏を非公式に警察に勤務させる異例の取り決めを認めていた場合、その巡査部長が最終的に責任を負い、免職など厳しい処分を受けていたことでしょう。ファーマー巡査部長が、単なる新人警官ひとりの便宜をはかるために、そのような危険に自らをさらしたとは考えられません。

7.私の理解するところでは、訴訟相手側に雇われて調査員・コンサルタントとして仕事をしている複数の元シアトル警察官が、東京地裁に宣誓供述書を提出し、もしスプリンクル氏が無給休職中に勤務しようとパトロール部の巡査部長のもとに出頭したならば、その巡査部長はおそらくなんとかスプリンクル氏が非公式に勤務できるようにしただろう、と述べています。私は元シアトル警察本部長として、また同警察に約30年勤続した者として、こういう主張をする元シアトル警察官がいるということが信じられません。1960年代のシアトル警察を知る偏りのない人物ならぱ誰でも、スプリンクル氏の話が見え透いた嘘であること、当時の巡査部長がスプリンクル氏の言うような取り決めを許可しないことを知っているはずです。この点について私は、20人以上の元シアトル警察官が署名して東京地裁に提出した「元シアトル警察官(複数)の宣言書」を読みました。私は同宣言書の内容に全面的に同意するものです。

8.スプリンクル氏が6ヶ月の休職中にシアトル警察に勤務できたはずがないことを示す説得力ある証拠をすべて無視するとしても、スプリンクル氏の話には(メイリー、クロウの話にも同じく)真実と思えない点がいくつもあります。たとえば私の理解するところでは、スプリンクル氏は、1963年3月20日早朝、第123号車を運転して相棒とパトロール中に、単なる旅行者とは見えないアジア人男性と複数の娼婦が口論しているのを見た、と主張しています。アジア人男性は壁に追い詰められ、娼婦たちは彼に向がって腕を振りまわしていました。このような現場を見た警察官なら誰でも間違いなく、アジア人男性が強盗か暴行にあっているところだという可能性を考えるはずです。警察官がこうした状況を見ながら、アジア人男性の財布やバスポートが無事であることを確認もせずに娼婦たちを立ち去らせるとは考えられません。アジア人男性が単なる旅行者とは見えなかったのであれば、なおさらです。事件にあたった警官が自分の行なった処理について責任を問われる可能性が特に高いからです。スプリンクル氏と相棒が、娼婦たちを尋問してアジア人男性が何も盗まれていないことを確認しもせず、立ち去らせたというのは常識に反しています。

9.もうひとつ、たとえスプリンクル氏が警察の公式要員であったと仮定しても、1963年当時第123号車とは別の班に属していた、比較的に新人のメイリー氏が、リリーフ警官としてスプリンクル氏とともに第123号車に配属されたということも、きわめて考えにくいことです。第123号車は非常に忙しい車で、私の知識から言ってスプリンクル氏とメイリー氏のような新人警官2人に任せるようなことはなかったはずです。しかも一方は別の班に所属し、他方は公式の警察官ですらなかったのです。こんな配属が行なわれたとは信じがたいことです。

10.スプリンクル氏、メイリー氏、クロウ氏の話に共通するもうひとつの主張は、1963年当時に7番街とパイク通りの交差点周辺が売春の中心地として有名であり、昼夜を問わず流しの娼婦が見かけられた、ということです。これはまったくの虚偽です。後の時代には、この地域はたしかに売春で悪名を馳せましたが、1963年にはまったくそうではありませんでした。実際のところ、日本の僧侶である阿部氏が、問題の口論の前に7番街とパイク通りの交差点にある売春宿にいた、というクロウ氏の主張はまったくナンセンスです。7番街とパイク通りの交差点周辺は1960年代後半に売春で有名になりましたが、1963年にはそうではなかったという事実は、スプリンクル氏、メイリー氏、クロウ氏の話の内容が作り話であるという主張を支持するものであり、それは1960年代についてのおおざっぱで不正確な記憶を用いて1963年の一事件を作り上げようと図ったものです。

11.クロウ氏の話には、1963年のシアトル警察を客観的によく知っている人物なら誰でも虚偽だと判定できる点が、ほかにもいくつもあります。たとえば、彼女は1963年3月20日早朝に問題の事件現場に呼び出され、彼女が身元引受人として僧侶の代わりに4種類の書類に署名することを条件として、僧侶をホテルまで連れ帰ることが許された、と主張しています。彼女が述べた状況において、彼女から身元引受人となるよう依頼されたという主張は信じられません。当時のシアトル警察にはそんな手続はまったくなかったし、また私の知る限りいかなる時点でもそういう手続きはなかったからです。誰かが逮捕された後に、保釈保証人を立てる手続ならありますが、私の知る限り、同アジア人男性が問題の口論によって逮捕されたと主張した人はどこにもいません。さらに、クロウ氏が証人調書に署名するよう求められた、というのもおかしな話です。本人の話に明らかなとおり、彼女は問題の口論の現場にはいなかったのですから。クロウ氏と、スプリンクル氏、メイリー氏の述べたような状況において、彼女が署名を求められるべき書類を、私はひとつも思いつくことができません。要するに、問題の事件に関してクロウ氏が4種類の書類に署名を求められた、という主張が信用できないものなのです。

12.クロウ、スプリンクル、メイリー各氏の話には、信じがたい点がまだあります。私は元シアトル警察本部長として、また同警察に約30年勤続した者として、目撃者の証言に関する様々な問題をよく知っています。クロウ氏が、30年以上ぶりにスプリンクル氏とメイリー氏に会って、すぐに2人が誰であるかわかった(クロウ本人の証言による)というのは信じがたいことです。同様に、スプリンクル氏とメイリー氏が同じく長い年月の後にクロウ氏を見てそれとわかったというのも、特に1963年の現場での出会いが短時間であったはずであることを思えば、信じがたいことです。年月が経っていたこと、事件当時に会っていた時間が短かったことに加えて、年月による容姿の変化、相手が別人種であること、などの要因によって、30年を経て一目で相手がわかるという可能性は著しく低いはずです。識別できたという主張の信憑性の低さは、全員が他の全員を識別できたと主張している事実によって一層明らかです。3人のうちの1人だけでも、短時間の出会いがら30年後に他の2人を一目で見分けるという公算は非常に小さいのですから、3人全員がそうできたという公算の分母は天文学的な数字となることでしょう

13.結局、日本の仏僧と複数の娼婦の関与した事件というのは完全な作り話であり、ロナルド・スプリンクルは1963年3月には公式にも非公式にもシアトル警察官ではなかった、というのが私の強固な結論です。私は東京高裁に出廷してこの結論を証言する意志があり、その機会を心から待ち望むものです。

日付:2000年7月1日
(署名)
ロバート・リー・ハンソン


チャールズR.コナリー宣誓供述書

(『真実の証明』341頁〜)

チャールズR.コナリーは、適法に宣誓の上、次のとおり供述する。

1.私は1953年にシアトル警察に入署した者です。1960年ごろまでの2、3年の間、私はレギュラー(訳者注:同じパトロール・カーに6日勤務して2日休む)のパトロール警察官として第123号車に配属されていました。その後私は、繁華街担当班の徒歩巡査(「ビート」と呼ばれる巡邏区域を、パトカーではなく徒歩で回る巡査)として配属されました。私は徒歩巡査であった時代に、7番街とパイク通りの交差点周辺の巡選区域をよく歩いていました。また同地周辺は第123号車の巡回区域内でもありました。私は1962年7月に巡査部長(サージャント)に昇進し、1963年3月には第1管区(Precinct1-訳者注:123号車巡回区を含む繁華街地区)所属のパトロール巡査部長となり、さらに1963年8月には通信課に転属しました。1967年ごろには、警部(ルテナント)に昇進し、そのしばらく後から通信・記録・データ処理をはじめとする諸事務を司る部門の警視正(Inspector)付となって勤務しました。私の職務は、シアトル警察の通信・記録・データ処理を担当する責任者でした。1969年7月、レイモン警察本部長は私を、「コンピュータ・プログラム計画調整特別プロジェクト」の責任者に任命しました。その時にはすでに、私はシアトル警察において讐視(キャプテン)に昇進していました。また私は「シアトル地域刑事司法情報システム運営調整委員会」にシアトル警察の代表として参加したことがあります。同運営調整委員会は、たとえばワシントン州の電算化法執行データベースの開発に資金提供と援助を行なっていました。1980年にシアトル警察を退職したとき、私は副本部長(Assistant Chief)のひとりでした。

2.私の理解するところでは、日本においてある訴訟が進行中で、その主たる争点は、あるアジア人男性-現在の日蓮正宗の法主-が、1963年3月にシアトルの7番街とパイク通りの交差点周辺で娼婦との口論に関与したか否か、ということです。また私の理解するところでは、同訴訟の一方当事者は口論の原因はすでに提供された性的サービスの支払いに関するもので、シアトル警察が介入した、と主張しています。

3.私の聞いたところでは、目撃者のひとりだと主張しているクロウ氏は、以下のような主張をしています。彼女の主張によれば、彼女は1963年3月20日早朝午前2時に7番街とパイク通りの交差点の現場に呼び出され、現場にいたふたりの警官から、このアジア人男性の身元について書面で保証し、またホテルに彼を置いてから各種書類作成のために警察署に出頭することに同意するなら、このアジア人男性をホテルまで連れ帰ってよいと言われた。そこで彼女はアジア人男性をホテルまで車で送り、その後繁華街の警察署に出向いて各種書類を作成したが、その中には警官から聞いた事件の内容を確認する調書もあったということです。私の理解するところでは、クロウ氏は同日に、現場で1通、警察署で3通、計4通の文書に署名したと主張しています。

4.また私の聞いたところでは、クロウ氏は、問題のアジア人男性が複数の娼婦と関与したこと、娼婦のひとりと性交し、もうひとりにヌード写真を撮らせてくれと頼んだこと、それは7番街とパイク通りの交差点近くにある売春宿で起ったこと、性交の後に支払いについて口論があったこと、娼婦たちが売春宿から路上ヘアジア人男性を追いがけてきて、そこで性行為に対する支払いに関して争っていたこと、以上を警官から聞いたと主張しています。また私の理解するところでは、クロウ氏は1963年3月当時、7番街とパイク通りの交差点周辺は売春で悪名高い場所で、昼も夜も娼婦が路上にいた、と証言しました。

5.また私の聞いたところでは、元シアトル警察官のロナルド・スプリンクルが以下のような証言をしています。彼自身の証言によれば、彼は1963年3月当時に繁華街担当班のリリーフ警官でした。1963年3月20日早朝、彼は第123号車を運転してパトロール中に7番街とパイク通りの交差点で身なりのよいひとりのアジア人男性と複数の娼婦が口論しているのを見ました。アジア人男性は壁に追い詰められ、娼婦たちは彼に向かって腕を振りまわしていました。アジア人男性はおびえているようでした。スプリンクル氏とその夜の相棒の警官は、パトカーを駐車し、この事態に介入しました。スプリンクル氏と相棒の警官は尋問することなく娼婦たちを立ち去らせ、アジア人男性を拘束しましたが、彼は英語が話せませんでした。スプリンクル氏は、口論はすでに行なわれた性的サービスの支払いに関するものだという結論に達した、と証言しています。アジア人男性はコートのポケットに手をやり、電話番号を書いた紙片を取り出しました。次いでスプリンクル氏はパトロールカーを1ブロック先の8番街とパイク通りの交差点にある「ラリーズ・グリーンランド・カフェ」という店まで運転していき、その電話番号に電話をかけました。するとクロウ氏が電話に出て、現場に来てアジア人男性を引き取ることに同意しました。彼女が到着すると、男性は釈放されました。クロウ氏はその後警察署に出頭しました。

6.また私の理解するところでは、スプリンクル氏は同日の警察でのパートナーは、別の班(キャピトル・ヒル担当)所属のリリーフ警官、ヴィクター・メイリーであった、と証言しています。スプリンクル氏はさらに、メイリー氏は問題の日、人手不足のために繁華街担当班に配属されていた、と主張しています。メイリー氏は複数の宣誓供述書を提出して、その中でスプリンクル氏の話を支持していますが、私の理解するところでは、メイリー氏は本件訴訟において1度も反対尋問を受けたことがなく、東京地裁で証人として直接に証言を行なったこともありません

7.さらに私の聞いたところでは、創価学会は、1963年3月に上記のような事件があったことを立証する政府記録が存在する、または存在していた、と主張しています。創価学会は当初、問題の記録は合衆国連邦政府の記録(たとえばNCIC)であると主張していましたが、その後州政府データベース内の記録かもしれない、と言い出しました。私の聞いたところでは、創価学会はその主張する記録を提出したことがなく、その真実性を直接に立証する方法は今のところないということです。

8.私は以下の諸記録を読みました。即ち、ロナルド・スプリンクルのシアトル警察職務歴記録カード、ロナルド・スプリンクルのシアトル警察年金局勤務日数記録カード、ロン・スプリンクルのファイルに関する1972年9月25日付ダグ・ジューイット覚書、1962年10月22日付シアトル市人事局軍務休職願、シアトル市人事局からスプリンクル氏への1962年10月31日付軍務休職承認通知書、シアトル警察資財室の諸記録のうち、スプリンクル氏の拳銃、バッジ・セット、手錠が1962年10月31日にシアトル警察資財室に返納され、スプリンクル氏の拳銃、バッジ・セット、手錠・その他警察用品(スプリンクル氏の警察身分証明書を含む)が1963年5月1日に再交付されたことを示す記録です。また私は本宣誓供述書を作成するにあたり、20名以上の署名のある「元シアトル警察官(複数)の宣言書」も読みました。同宣言書はすでに東京地裁に提出されたものと理解しています。同宣言書は、ロナルド・スプリンクルが東京地裁に提出した以前の宣誓供述書に言及しているものと理解しています。

9. 繁華街担当班の徒歩巡査、第1管区担当の巡査部長、シアトル警察の文書・コンピュータ両方の記録の責任者(コンピュータ・データベース・システムの開発職務も含む)、副本部長(シアトル警察第2位の階級)等の管理職務など、シアトル警察官としての広い経験に基いて申し上げれば、上に述べたクロウ氏、スプリンクル氏、メイリー氏、創価学会の証言内容は、どのひとつを取ってみてもおかしい、というのが私の結論です。東京地裁が彼らの証言の内容を受け入れた限りにおいて、その判決は慎重に再検討されるべきだと私は考えます。シアトル警察の元警察官として、このような証言を真正と認めるような判決は、いかなる現実の事実によっても支持され得ないものである、というのが私の意見です。以下にその理由を述べます。

10.第1に、1963年3月20日に第123号車を運転し、シアトル警察官として7番街とパイク通りの交差点において事件に介入した、というロナルド・スプリンクルの主張は虚偽です。シアトル警察、シアトル警察年金局、シアトル市人事局の公式諸記録は、当時スプリンクル氏が6ヶ月の無給軍務休職で警察を離れており、シアトル警察に勤務していなかったことを疑問の余地なく明白に示しています。彼はこの期間中、シアトル警察官としていかなる事件にも関与できなかったはずです。

11.私は、1963年3月に第1管区を担当していた巡査部長のひとりとして、スプリンクル氏が6ヶ月間のに「非公式に」警官として勤務することを許されたはずはないということを知っています。私は、巡査部長として部下の警察官に対して相当な権限を持っていましたが、公式には警察の一員でない者に警察の制服を着せ、拳銃をはじめ警察の装備を持たせ、パトロ-ルカーを運転させ、シアトル警察官として公衆の前に出すといったことについては、権限もなかったし、そうしたいと思ったこともありません。なによりもまず、警察の公式メンバーでない者には、逮捕をする、被疑者を拘束する、警察官として法廷で証言するなど、警察官がすべきことを行う警察権限がありません。しかも、誰かを「非公式」に勤務させることは、その「非公式」警察官本人だけでなく、警察全体と、それを許可した巡査部長にも、きわめて大きなリスクをもたらし、賠償責任を問われるおそれがあります。たとえば、警察官は自分自身や同僚、公衆の身を守るために発砲を余儀なくされることがあります。警察官が他の個人に発砲しなければならない事態は、重大な関心事として、警察内部と公衆の両方から、厳重に審査されます。もし「非公式」の警察官として行動するスプリンクル氏が発砲を行なって誰かを死傷させた場合、スプリンクル氏とそれを許可した巡査部長にはきわめて厳しい結果が待っていたことでしょう。公式の警察官でない時期のスプリンクル氏にパトロールカーを運転させること(問題の日にそうしていた、と本人が主張しているように)についても、同じような問題が取り上げられたでしょう。もしスプリンクル氏が、公式の権限なくパトロールカーを運転していて別の車と事故を起こした場合、深刻な賠償責任問題が生じたでしょう。のどの巡査部長でも、そのような勤務状況を許可したはずはありません。それはなによりもまず、自分の職を危険にさらす行為だからです。

12.私の理解するところでは、ファーマー巡査部長がそういう取り決めに同意した、とスプリンクル氏は主張しています。この主張には信憑性がありません。ファーマー巡査部長に限らずどの巡査部長でも、この種の「非公式」の取り決めを認めないだろうということに加えて、スプリンクル氏が警察に非公式に勤務していたと主張する期間、すなわち1963年の2月・3月・4月には、当班の責任者ではなかったと信じられるからです。ファーマー巡査部長は別の班を担当しており、繁華街担当班での「非公式」勤務をスプリンクル氏に許可できる立場にはなかった、というのが私の判断です。

13.事実として、私は6ヶ月以上にわたる無給軍務休職中のシアトル警察官が、「公式」であれ「非公式」であれ休職中にシアトル警察官として勤務した例をひとつも知りません。スプリンクル氏については、私は、本訴訟において東京地裁に提出されたはずの「元シアトル警察官(複数)の宣言書」の記載内容に同意します。私はこの点において、6ヶ月の無給軍務休職中であったのに、いがにして同時に非公式に警察に勤務できたか、に関するスプリンクル氏自身の説明を否定します。1960年代のシアトル警察に詳しい人物なら誰でも、スプリンクル氏の説明は信じがたいものであったことを知っています。

14.7番街とパイク通りの交差点周辺が、1963年3月を含めた1960年代初めに売春で有名であったという主張も、やはり虚偽です。1960年代初期のシアトルでは売春の中心地はチャイナタウンであり、7番街とパイク通りの交差点からは離れた別の場所です。1963年当時に、7番街とパイク通りの交差点周辺には娼婦がひとりもいなかったと断言することはできませんが、同地周辺での売春活動のレベルはおおむね無視できる程度でした。さらに、私は当時の同地域の状況を熟知していますが、1963年当時に7番街とパイク通りの交差点周辺には私の知る限り売春宿はひとつもありませんでした。1960年代の後半になると、7番街とパイク通りの交差点周辺はかなり変貌して、たしかに売春の中心地となりました。しかしシアトル警察官として同地域に勤務していた私の経験から言って、1963年3月を含む1960年代初期にはそうではありませんでした。

15.またクロウ氏が、逮捕されたわけでもないアジア人男性の身柄を引き取るのに、複数の文書に署名させられたという主張も、作り話であることが明白です。シアトル警察には、1963年当時も、また私の知る限り他の時期にも、拘束はされたが逮捕に至っていない成人の身柄を、別の人物が、その拘束された者の身元についての保証書に署名すること、および後に被拘留者本人の代わりに警察署に出頭してさらに別の文書に署名することを条件として、その別の人物に引き渡すなどという手続きはありませんでした。さらに、拘留された人物の身柄を引き取った人物が、後に警察署で各種文書(証人調書に酷似するものも含めて)に署名させられるということも、1963年のシアトル警察での処理手続にまったく反しています。私のこの結論は、私の巡査部長および巡査としての経験だけでなく、警察の通信・記録データ処理を担当する警部時代など、警察におけるさまざまな経験に基いています。私はその職務上、犯罪・被疑者・被害者等に関する警察の記録について主たる責任を負っていたので、警官が使用した書式や、シアトル市内で起こった各種事件の結果として作成される記録の種類についても、精通しています。

16.もうひとつ、この話の不合理な点は、スプリンクル氏が、娼婦を尋問することなく現場から立ち去らせた、と証言していることです。事実、主張されている事件の状況は、強盗既遂または未遂の状況に酷似しています。複数の警官がこの可能性を無視して、尋問もせず、また少なくともアジア人男性が何も奪われていないこと(たとえば財布があることを調べるなど)を確かめもせずに娼婦たちを立ち去らせたのは、常識に反しています。さらに、スプリンクル氏がクロウ氏を通訳としてアジア人男性から事情を聴取しなかったのも、理解に苦しむところです。スプリンクル氏は口論を見ただけで、それに先立つ状況は目撃していないと主張しているのに、何が起こったかをアジア人男性から聞き出し適切な処理をするために、到着したクロウ氏に通訳を頼んでいないのは、信じがたいことです。

17.1963年の時点で、娼婦との口論のために一男性を路上で拘束したが逮捕はしなかったという事件について、その結果としてなんらかのコンピューター犯罪捜査記録が生じたということも考えられません。事実、を入力すべきコンピューター犯罪捜査データベースはまだひとつもなかったのです。連邦政府のデータベースであるNCICができたのは1967年のことですし、その1967年の時点でもまだワシントン州(シアトルも含め)はNCICシステムに接続していませんでした。しかも、この種の事件がたとえ実際に起きたと仮定しても、NCICに入力すべき要件を満たしてはいません。
 私はシアトル警察奉職中に各種のコンピューター犯罪捜査データベースについて職務を行ない監督する立場にもあったので、NCICのことを熟知しています。同様に、ワシントン州の、あるいはもっと狭い地域でのコンピューター犯罪捜査データベースも、事件があったと言われる1963年3月から何年も後にようやく導入されたものです。私はシアトル警察においてその開発と運用についての職務を行ない監督する立場にもあったので、後に導入されたこれらのデータベースについても熟知しています。私は、上述のように主張されている1963年3月の事件は、それが1963年3月に起こったとしても、あるいはもっと後の時期に起こったとしても、どのコンピューター・データベースにも記録さるべき事件ではないし、入力されていないだろう、と断言することができます。これに反する主張はすべて信用に値しません。

18.私は、1960年代のシアトル繁華街周辺(7番街とパイク通りの交差点周辺を含む)におけるシアトル警察の犯罪捜査活動に精通している者として、また1960年代後半から1970年代にかけて使用可能であったコンピューター犯罪痩査データベースに精通している者として、1963年3月20日早朝に7番街とパイク通りの交差点で起こったというアジア人男性と複数の娼婦の間の事件に関する主張には信憑性がなく、あらゆる点で作り話である痕跡が見られる、と断言することができます。

日付:2000年7月14日
(署名)
チャールズR.コナリー





「日顕(上人)が波木井を称賛」!?

(『慧妙』H122.5.1)

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日顕(上人)が悩乱して「C作戦」を強行した平成2年12月以降、大石寺は身延派に急接近するようになった。大石寺と身延派は相互に登山・参詣し、偽(いつわ)り親しんで交流を深めるようになったが、その親交は日顕(上人)が、大謗法の波木井実長を礼賛したことに始まる(『フェイク』第1106号)
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 平成3年7月21日の全国教師指導会、同年11月30日の教師指導会、そして平成4年6月21日の東北第1布教区御親教における日顕上人の御指南の中に、波木井実長の功績について述べた部分があったことを奇貨として"日顕(上人)が大謗法の波木井実長を称賛した"と騒いでいるのだ。
 が、これは切り文もいいところの、まさに噴飯(ふんぱん)ものの難癖。(中略)
 日顕上人はこれと同様に、同年11月30日、および平成4年6月21日には、その後の創価学会破門という展開を踏まえ、"池田大作や創価学会が、いかに過去の功績を言いつのろうとも、現況は謗法者となっており、しかもそれを糺(ただ)されても、いっこうに改めようとしなかった。よって、功労のあった波木井実長と訣別した日興上人に倣(なら)い、創価学会を破門した"ということを明かされたのである。
 それを、波木井実長の功績に触れた部分のみを切り文して"波木井を称賛"などと騒ぐのだから、その厚顔ぶりには呆(あき)れ返る以外にない。
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この『フェイク』の内容は約7年前の『創価新報』(H15.8.20)と大同であり、既に『慧妙』(H15.9.16)(下記<「日顕上人が波木井を礼賛!?」のウソ>参照)によって破折されている。(法蔵)


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>日顕(上人)の波木井讃嘆(さんたん)は身延派を喜ばせた。日顕(上人)の再三の波木井礼讃に呼応して身延山・志摩坊の佐藤順映が、平成4年3月に「大石寺を門下連合へ」という提言を日蓮宗内に発して、大きな話題になった(『フェイク』)
>このエール交換の後、大石寺と身延山久遠寺との交流が進展した(同)
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身延派の僧侶がどのような個人的見解を開陳(かいちん)しようとも、日蓮正宗にとっては全く無関係な話。そのことと、身延派の僧侶らの大石寺見学や、日蓮正宗僧俗が身延山等を見学したこととを強引にこじつけ、"交流が進展"したなどと誹謗するのだから、『フェイク』は本当に質(たち)が悪い。



「日顕上人が波木井を礼賛!?」のウソ

―日顕上人お言葉を切り文した『創価新報』―
―御本意は「"功労者でも謗法は許さず"」―
(『慧妙』H15.9.16)

 8月20日付の『創価新報』は、「日蓮仏法の大道U」との見出しのついた連載記事に、日顕上人の以前の御指南を引用して
 「日顕(上人)は、大聖人の御精神に完全に違背(いはい)した謗法の波木井実長を礼讃(らいさん)したのである」(『創価新報』H15.8.20)
などと述べている。
 見出しの「日蓮仏法」という聞き慣れない言葉にも学会独自の邪義を察することができるが、それはさておき、"日顕上人が波木井実長を礼讃している"というのは、途方もない嘘、偽りである。捏造(ねつぞう)報道満載の『創価新報』であるから、マジメに破折するのもバカバカしいが、これを鵜呑(うの)みに信じている学会員に教える意味で、記してみたいと思う。

 ここで学会が"日顕上人猊下が波木井実長を礼讃している"としている、3つのお言葉を確認してみたい。
 まず、『創価新報』では、平成3年7月21日のお言葉より、
 「大聖人様御在世当時の波木井実長の功績たるや、大変なもの」(『創価新報』H15.8.20)
との部分を引用しているが、この前後を挙げると、
 「700年の昔、日興上人様が身延を離山あそばされた意義は、大功績のあった波木井実長の所を捨て、そして真の仏法の本地を求められて、この富士においでになったということにあります。大聖人様御在世当時の波木井実長の功績たるや、大変なものです。大聖人様は、身延において9ヶ年の間、お住まいになりましたが、大聖人様の御化導の御究竟たる戒壇の大御本尊様を初め奉り、御法門においても三大秘法の整足、また法体においても、その御化導の意義をことごとく成就(じょうじゅ)あそばされたのが、この身延9ヶ年の時期です。末法万年にわたる化導の流れは、弘安における大聖人様の法体確立が根本でありますから、その間、大聖人様の御居住を心安く、また御生活を平穏ならしめた、その大功績は波木井実長にあるのであります。しかし、どのように功績があっても、日興上人に対する謗法、大法に対する私見・我見があって謗法を改めない故に、日興上人は離山によってそのけじめをつけられたのであります」
と。これを見れば一目瞭然(いちもくりょうぜん)であろう。
 学会は、都合が悪い前後の部分をカットしている。いわゆる学会お得意の「切り文」である。
 前後の部分を拝してみると、波木井の大聖人に対する功績がいくらあっても、謗法を犯し改めない姿勢は許されない旨の、謗法厳誡の精神を御指南されているのである。学会がいう「波木井の謗法を礼讃」とは、全く正反対の内容ではないか。
 このお言葉には、さらに続きがあり、
 「今日、創価学会の中には、『池田先生には大功績があるのだから、誤りなど絶対にあるわけがない』などという考えを持つ者がおるが、それは大きな誤りである。どのように功績があろうと、誤りは誤りなのです。だから日興上人様は、その誤りを決然として正され、それをどうしても聞き入れないことから、やむをえず身延を離山されて大石寺を開創あそばされたのであります」
と御指南あそばざれ、功績に酔いしれる慢心の池田と、波木井の謗法との類似を示し、謗法厳誡を明確に示されている。
 次に、平成3年11月30日のお言葉より、
 「大聖人様の三大秘法の具現という大仏法の深い意義が、波木井実長の外護によって行なわれたということは、今日において200ヶ寺、300ヶ寺の寺院を造るよりもなお、根源的な意味において大きな功績」(『創価新報』H15.8.20)
との部分を引用しているのも、まったく同様。実際のお言葉は、
 「その元が、日興上人の700年前における、あの波木井の謗法に対する御決断であります。大聖人様の三大秘法の具現、という大仏法の深い意義が、波木井実長の外護によって行なわれたということは、今日において200ヶ寺、300ヶ寺の寺院を造るよりもなお、根源的な意味において大きな功績であります。その大功績があるにもかかわらず、やはり正邪の峻別のためには、日興上人が断固として身延を離山あそばされております。そして総本山開創700年が昨年であり、本年が701年の出発の年であるということを深く考えますると、ここに仏法の在(あ)り方、歩みの不思議さを感ずる次第であります」
というものである。これも、波木井謗法の礼讃などでないことが分かる。
 さらに、平成4年6月21日のお言葉からの引用、
 「波木井実長の、大聖人様の仏法の一番根本の功徳を成就するという上の、いわゆる外護という面の功績」(『創価新報』H15.8.20)
との内容もしかり。その全体を示すと、
 「さて、一昨年の総本山開創700年の時から、宗門において実に不思議な姿が現われてきたのであります。その700年のいにしえ、日興上人は、地頭・波木井実長の謗法により、身延を御離山あそばされました。この波木井実長の、大聖人様の仏法の一番根本の功徳を成就するという上の、いわゆる外護という面の功績におきましては、池田大作等による創価学会の近年における宗門の外護と比べ、その本義においては比較にならないほど大きいのであります」
と、波木井の大聖人に対する功績に比べたら、池田の功績などは大したことがない旨を示された内容であり、宗門に対する功績を誇(ほこ)る慢心の池田を破折するために示されたものである。けっして波木井の謗法を礼讃している、などというお言葉でないことが分かろう。

 以上、学会が示した3つのお言葉を確認したが、学会のお家芸である「切り文」により、さも日顕上人が波木井の謗法を礼讃しているかのことく、スリ替え報道していたことが明らかとなった。
 学会員は、池田の宗門に対する功績など、波木井の大聖人に対する功績に比べたら、まだまだ小さなものであり、また、波木井の謗法に比べたら1千万人という学会員を堕地獄の道に陥(おとしい)れた池田の謗法は、計り知れないほど重く深いことを知るべきである。
 なお、『創価新報』では、
 「(日顕上人が)波木井礼讃を始めたのは、平成2年暮れの『C作戦』決行後のことであった。この年は、身延を離山した日興上人による大石寺開創から700年目に当たっていた。これに目を付けた日顕(上人)は、愚かにも、自分を日興上人になぞらえて、『C作戦』の遂行をあたかも日興上人の身延離山に当たるかのように主張し、『C作戦』を正当化しようとしたのである。日顕(上人)は身延離山の元凶である地頭の波木井実長を大功績者と賛嘆(さんたん)し、あろうことか宗門の大功労者たる池田名誉会長を波木井に重ね合わせようとした」(『創価新報』H15.8.20)
などと、偉(えら)そうに邪推(じゃすい)を語っている。
 だが、これも悉(ことごと)く矛盾(むじゅん)だらけ。学会がいうように、「C作戦」を正当化するためならば、謗法を犯した波木井を罵(ののし)ることはあっても、波木井を賛嘆する必要はない。つまり、仮に波木井の謗法を礼讃するならば、波木井に見たてた池田の謗法をも賛嘆することになるのであって、「C作戦」なるものをもって学会を破門する必要など、もとよりなくなるではないか。
 要は、『創価新報』の記事は、日顕上人を何とか誹謗(ひぼう)したいだけなのだ。そのためには、都合がいい部分だけを切り文にして悪用し、いかにも日顕上人が波木井を礼讃しているかのごとくスリ替え、また、支離滅裂(しりめつれつ)な邪推まで並べ立てているのである。
 いずれにせよ、宗門及び御法主上人をあの手この手で誹謗せんとする、学会捏造報道に騙(だま)されてはならない。





創価学会の「スペイン総会」誹謗を摧く

(『慧妙』H15.5.16編集)

 日本から見て「西の対極」といえるカナリア諸島―-。去る3月29日、このカナリア諸島のテネリフェ島において「宗旨建立750年慶祝記念スペイン総会」が盛大に開催された。
 総会は、海外部長・尾林日至尊能化をはじめ多数の御僧侶方の出席のもと、大成功裡に終わった。参加したメンバーの清々しい笑顔が印象的な、じつに素晴らしい総会であった。
 ところが、この総会に対し、かねて『ウソカ新報』と揶揄される学会機関紙が、嘘で固めた誹謗記事(同紙5月7日号掲載)をもって難癖をつけてきた。
 彼らの誹謗は今に始まったことではなく、驚くにも値しないが、純粋に正信を貫く人々をせせら笑う態度、捏造報道をもって、総会の感激に泥を塗りつけようとする所業は、けっして許されるものではない。
 スペイン法華講の同志のためにも、ここに創価学会の薄汚れた中傷を斬る。

<開催地についても、「高級ホテル」「1/3が空席」も嘘>
―8割強の講員が集い「宗旨建立750年」を慶祝―

 スペイン妙昌寺には現在220名ほどのメンバーが所属し、日夜信行に励んでいる。今回の総会にあたっては、指導教師・中野道賢尊師より「宗旨建立750年慶祝は、海外信徒総登山で終わったのではない。スペイン総会を成功させてこそ、我々スペイン僧俗の御報恩である」との指導があり、メンバーは慶祝記念総登山からの帰国直後より、精力的に準備を進めてきたのである。

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総会は妙昌寺開設10周年の名目で行なわれたにもかかわらず、妙昌寺のある首都マドリードでは檀徒が増えなかったため、総会は檀徒の多いテネリフェで行なわれた。(『創価新報』H15.5.7)
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 まず、妙昌寺の落慶は平成5年12月5日である故、創立10周年記念法要は本年12月頃、吉(よ)き日を選んで行なうべく計画中で、今回の総会はあくまで「宗旨建立750年慶祝記念総会」である。
 また、本年3月が奇(く)しくもテネリフェ出張所の開設10周年に当たっていたことから、総会に併せて出張所開設10周年記念法要も行なうことになり、総会開催地をテネリフェ島に決めたのである。これは地元テネリフェの信徒にとって二重の慶(よろこ)びであった。
 前出『新報』の記事を読んだ中野尊師は「よくもまあ、ここまで想像を逞(たくま)しくして、見てきたようなウソを書けるものだ」と呆(あき)れ果てたという。

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スペイン入りした坊主達は高級リゾートホテルに宿泊(『創価新報』H15.5.7)
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 これまた大ウソ。
 一昨年来、世界各国で行なわれてきた慶祝記念総会で、いつも様々な妨害があったため、中野尊師と法華講役員は、会場探しをはじめ準備を慎重に行なってきた。
 総会開催地となったテネリフェ島はスペインの代表的な観光地であり、ヨーロッパ諸国から毎年多くの観光客が訪れる場所であるから、いわゆる「高級リゾートホテル」を含め、ホテルの数はかなり多い。種々検討した結果、出張所からほど近い、多くのリゾートホテルが建ち並ぶ一角のホテルを選定した。
 このホテルほ「総会を行なうコンファレンスルームを備えている」ことと「高級ホテルなどという難癖をつける余地すらない価格帯である」こと、という条件を満たしたホテルであった。
 ちなみに御僧侶方のテネリフェ行きの費用1人分は、マドリッドとテネリフェの往復航空券と2泊のホテル代のパックで、約370ユーロ(約4万8千円)
 これを「高級リゾートホテル」などと呼ぶのは、狂える『新報』編集子だけである。「日蓮正宗の僧侶が泊まるホテルはすべて豪華、高級」という悪印象を与えようと謀(はか)る輩の目には、どんなホテルも「高級リゾート」に映るのであろう。

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総会は会場の3分の1が空席だった(『創価新報』H15.5.7)
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 総会の参加人数は180名。会場に用意された椅子は200名分であったから、9割を埋め尽くしており、3分の1が空席などというのは大嘘。
 しかも、所属信徒数220名中、180名が参加したのであるから、参加率はじつに80%を超えている。『新報』が本総会のことを「何とも陰々滅々とした哀れなもの」などと誹謗したのは、法華講の充実ぶりに驚き、難癖をつける必要性を感じたからであろう。

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10人の坊主がスペイン入り(『創価新報』H15.5.7)
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これもウソ。渡航された御僧侶は計7名である。あくまで「10人」と言うのなら、あと3名を挙(あ)げてみせよ。

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西岡雄信<尊師>だけは女房まで同伴(『創価新報』H15.5.7)
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 中野尊師が、一方ならぬお世話になった西岡尊師夫妻を招待した、そのどこがおかしいというのか。
 西岡尊師の夫人は滞在中、台所の手伝いなどを進んで買って出られ、中野尊師も「本当に助かりました」と言っておられる。これは毛利博道尊師の夫人についても同様。『新報』は「西岡雄信<尊師>だけ」というが、これも間違い。ズサンな情報収集ぶりが見て取れるではないか)。


<御僧侶を尾行・盗撮して記事をデッチ上げ>
―「信徒の勧めで寸暇を割いて見学」が真実―

 ところで、相変わらず尾行を行ない、隠れて写真を撮っては大々的に宣伝する『ウソカ新報』。今回の誹謗記事では、テネリフェ島にあるテイデ山の視察を、尾行・盗撮して掲載している。これについて一言しておきたい。
 テネリフェ島の第一の観光名所となっているのがテイデ山であり、島内に住む人々は、その雄大な姿を誇りに思っている。また信徒にとっては、テイデ山の雄姿がどことなく富士山に似ていることから、総本山に想いを馳(は)せて毎日の信行に励んでいるのである(ちなみに標高は3718メートルで、富士山とほぼ同じ高さである)。
 そのような地元の人たちが「私たちの誇りであるテイデ山に、ぜひ御僧侶方に足を運んでいただきたい」と思うのは当然の気持ちであり、「長時間のフライトの疲れを癒(いや)す清涼剤になれば」との思いもあった。
 「できるなら、島全体を見てほしい」「隣のグラン・カナリア島もぜひ訪問していただきたい」という気持ちを吐露(とろ)する地元メンバーもいたが、時間の都合で、テイデ山のみの視察となったのである。
 そのような信徒の純粋な気持ちを踏みにじり、御僧侶方を揶揄・中傷する彼らの態度には、怒りを越えて哀れみすら感じる。

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29日の総会も午前10時、30日の法要も午前9時と、"早い時間に法務を切り上げて、ゆっくり観光したい"との坊主連中の魂胆(こんたん)がミエミエ。現に29日には、午前中で総会を終え、テイデ山に向かった(『創価新報』H15.5.7)
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 当日のスケジュールを紹介すると、総会は午前10時から行なわれたが、その後、記念撮影、ミニ文化祭、そして祝賀昼食会と引き続き行なわれ、すべてが終了したのは午後3時過ぎである。
 会場のホテルからテイデ山までは片道約1時間の道程であり、最初の見学予定地の国立公園内の資料館に到着したときには、すでに閉館時間になってしまっていた。「ゆっくり観光」などというのは、まったくのデッチ上げである。
 また29日、出張所開設10周年記念法要は午前9時からの開始であったが、法要に引き続いて尾林海外部長による指導会があり、さらにスペイン本土から来ているメンバーは翌日から仕事が始まる関係もあって、あまり遅い時間のフライトは負担が掛かるため、御僧侶方/を含めほとんどのメンバーが午後3時のフライトを利用した。
 しかも、利用する飛行場が出張所から離れているので、遅くとも午後1時には出張所を出発しなければならない日程であった。
 このような状況から、出張所での法要は「午前9時開始」となったのである。『ウソカ新報』の記事は(今に始まったことではないが)「見てきたような嘘を言い」の典型的な記事であり、あまりの馬鹿さかげんに、怒りよりも笑いが漏れてしまう。


<「僧俗の間に確執、僧侶が隷属強いる」!?>
―実際は僧俗和合、学会の謀略から御僧侶を外護―

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住職派・野口派の争い
・現地法人を坊主主導の寺院法人にしたい海外部にとって、野口氏は邪魔者(『創価新報』H15.5.7)
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 『新報』はさらに、妙昌寺の講頭である野口信之氏に対しても、様々な噂話を書き殴って揶揄しているが、日蓮正宗宗内のことは、御法主上人猊下の御指南のもと、日蓮正宗で行なっていくことであり、すでに宗門から破門された、第三者の新興宗教団体が云々することではない。
 だが、一言だけ言っておくなら、今回の総会が行なわれる直前の3月19日、「宗教法人・日蓮正宗妙昌寺」の理事が任期満了となった。野口氏も理事の1人だが、他の理事と共に再選されて、御法主日顕上人猊下より承認をいただき、今回、妙昌寺において尾林海外部長の手で承認状が伝達されたのである。
 この一事をもって明らかなとおり、「住職派・野口派の争い」など、学会が勝手に思い込んでいることにすぎない。
 また「現地法人を坊主主導の寺院法人にしたい海外部にとって、野口氏は邪魔者」などと誹謗しているが、これなども「馬鹿丸出し」といえよう。
 というのは、現地法人たる「宗教法人・日蓮正宗妙昌寺」の最高責任者(会長)には、もとより妙昌寺住職が就任することになっているからだ。
 つまり、すでに「御僧侶主導の寺院法人」なのであり、海外部の担当御僧侶からは「とんちんかんな誹謗ですね(笑)」とのコメントをいただいた。

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SGIが坊主を狙っている、などという海外部の誇大妄想に過ぎないデマ(『創価新報』H15.5.7)
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 世界のあらゆる国で、日蓮正宗の僧侶方が創価学会から陰湿な攻撃を受けているのは、紛(まぎ)れもない事実である。そして、それは各国の法華講員にとって「当たり前のこと」であって、今さら「学会が僧侶を狙っている」などと話題にするまでもないことである。
 実際に今回も、テイデ山まで尾行したのか、待ち伏せしたのかは知らないが、御僧侶方の姿を盗撮した写真を掲載し、嘘で固めた文章をもって口汚なく誹謗しているではないか。
 このような誹謗記事を掲載した、その同じ紙面に「妄想・デマ」などと書くとは、よほど面(つら)の皮が厚くないとできるものではない。
 重ねて言う、「SGIが御僧侶を狙っている」といら証拠は、この『新報』の記事そのものである。「盗人猛々(たけだけ)しい」とは、まさにこのことではないか。

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(地元メンバーが僧侶方や出張所の警備を厳重に行なったことについて)檀徒に隷属(れいぞく)を強(し)いている(『創価新報』H15.5.7)
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 すでに述べたように、学会は必ず御僧侶を狙うのであるから、外護の信徒としては、警備の必要を感じて当然である。
 とくにテネリフェでは、約10年前、多くの学会幹部が尾林海外部長を取り囲んで罵声(ばせい)を浴びせる、という事件が起こっているのだから、なおさらであろう。
 また『新報』が警備に関して詳しく知っているのは、僧侶方の身辺に近づこうとした何よりの証拠、と言えよう。自分らの悪辣な行為が原因で実施されている警備までも、御僧侶誹謗のネタにするとは、まったく非道な連中ではないか。

『ウソカ新報』記者よ。どこまでも敵対者を陥れんがための「ためにする記事」を書いても、悪が正義になり、正義が悪になることなど、断じてありえない。1日も早くそのことに気付くよう念願して擱筆(かくひつ)する。





邪宗の僧侶が参詣?

(『慧妙』H14.12.16)

<学会の邪難>
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(平成14年)11月26日には法華宗の坊主集団が大石寺を訪れ、塔中を闊歩。もはや大石寺は完全に謗法の山と化した。(sf:ぼくぼうず No.3121)
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<破折>
 聞くところによると最近の『ハエ叩き(創価新報のこと)』に、「大石寺を見学に来た邪宗の僧侶」云々という記事が、写真入りで載っているという。そこで、総本山の関係部署に伺ってみると、「基本的に大石寺の見学は自由ですが、団体の場合は、あらかじめ見学願いを出してもらうことになっています。むろん、こちらの都合によって断わることもあります。なお、今回の件については、手紙による見学の申し入れはありましたが、こちらも多忙中でしたので、それっきり許可も出していなかったのです。さらに邪宗の法服のようなものを着ていましたので、注意をしてお引き取り願ったのです」
ということであった。。真相は、何の問題もないことだったのだ!
 ここで疑問なのは、その人々の写真がなぜ『ハエ叩き』に載っているのか、ということである。ことによると、学会がわざわざその連中を総本山へ案内してきたのか…。
 いずれにせよ、邪宗の連中の後をコソコソと付いて廻わり、学会写真班が懸命に撮影していたことだけは、たしかだ
 これが「仏法を基調とした大文化運動」の一環だとは、何とも惨(みじ)めでお粗末な姿ではないか。
 どちらにしても、総本山としては「邪宗の僧侶だろうが、ガッカイ員だろうが大差はない。少しでも正法に縁を結ぶがよろしい」とのことであった。
 それにしても、何の問題もない普通の出来事を、いかにも重大問題であるかのように仕立て上げ、報道する、学会の異常感覚には今さらながら恐れ入る。
 この体質は、連日のようにメディアをにぎわせている北朝鮮に酷似(こくじ)している、といえよう。
 最近では、いわゆる「脱北者」が命がけの告発をしているが、これは、創価学会脱会者が「自殺に追い込」まれるほどの嫌がらせを受けつつ、学会の実態を告発したことと変わらない。これも「創価学会は日本の北朝鮮」と、密(ひそ)かに言われる所以(ゆえん)か。
 つまり、一連の北朝鮮問題の報道は、やがて日本で起こる池田大作問題を、聞き入れやすくするための「序」というべきものになるのかもしれない。
 ともあれ我々は、大聖人の
 「魔競はずば正法と知るべからず。第五の巻に云はく『行解(ぎょうげ)既に勤めぬれは三障四魔紛然として競ひ起こる、乃至随ふべからず畏(おそ)るべからず。之に随へば将(まさ)に人をして悪道に向かはしむ、之を畏れば正法を修することを妨ぐ』等云云。比の釈は日蓮が身に当たるのみならず、門家の明鏡なり」(御書986頁)
との御文を胸に、いよいよ広布大願へ邁進(まいしん)しようではないか。

[画像]:「大石寺を見学に来た邪宗の僧侶」云々という記事を掲載した『創価新報』





学会の30万総登山誹謗は虚構

(山梨県 蓮永寺講頭・阿部元洋『慧妙』H14.8.1)

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家族の同意もなしに、強引に30万総登山に連れていかれた蓮永寺のAさん(70歳代)が大石寺で倒れた。Aさんは一家で登山の申し込みをしていたが、地域の行事が重なったため、Aさんの長男が申し込みの取り消しを申し出たものの、法華講員は「Aさんだけでも連れていく」と聞かなかった。Aさんは持病持ちで病院通いをしており、体調を心配する家族が止めたが、法華講員は「大丈夫、大丈夫」と言って取り合わず、登山の前夜には、長男の留守中、親戚の法華講員の家にAさんを連れていってしまった。Aさんが倒れたとの連絡が長男のところにあったのはその日の夜になってからで、しかも、その日登山した別の参加者と偶然会って、聞かされた。病院に駆けつけても、寺の幹部、登山の責任者からは何の連絡もなかったし、説明も謝罪もなかった。Aさんの長男は、「もう寺はいやだ」と漏らしている(『創価新報』・『フェイク』)
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◆Aさんは持病持ちで病院通いをしていた
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Aさんは確かに、最近になって掛かり付けの病院に通ってはいたものの、そこでの診断は「老人性のもの」との簡単なものだったということで、もらった薬も飲んではいなかったということです。

◆家族の同意もなく
◆(Aさんの)体調を心配する家族が止めた
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 登山日の数日前、Aさんの長男Bさんが、近所の講員Dさん(Aさん一家の教化親)に「私は都合が悪くなったので、父親(Aさん)だけがお登山する」と伝えました。その上でBさんは、Aさんのお登山の準備を手伝ってくれ、「万一のために」と健康保険証の写しまで渡してくれました。これが、どうして″家族の同意もなく″″(登山を)家族が止めた″などという話になるのでしょうか。
 その後、Bさんの同級生の学会員や、地元の学会員が入れ替わり立ち替わり、手土産を携えてきて家に上がり込み、連日夜遅くまで居座っては、Aさんのお登山を阻止すべく、日蓮正宗やお寺の悪口を吹き込んだそうです。
 私は、Aさん一家が精神的に疲れてしまうのでは、と心配になり、また、このままではAさんのために良くないと判断し、Aさんに直接、お登山する意思を確認した上で、登山当日は朝早いので、同じ市内に住み、一緒にお登山する予定の妹のCさん夫妻のところに泊まるように、Aさんに勧めました。
 Aさんもこれを了承したことから、たまたま不在だったBさんには置き手紙をして、Aさんを、Cさんのところまで送りました。
 それを、無理やり連れ出したかのごとく学会は書いていますが、事実は以上のとおりです。
 なお、Aさんは、大講堂で法要に参加して後、その場にうずくまってしまいました。即座に、救護班が応急処置をしてくれ、輸送班が車の手配をしてくれました。
 もしこれが、誰もいない家の中で起きていたなら、いったいどうなっていたことか、と考えると、背筋が凍(こお)る思いがすると同時に、大勢の方の手助けによって大事に至ることがなかったことを、ただただ御本尊様に感謝するばかりです。

◆Aさんが倒れたとの連絡が長男のところにあったのはその日の夜になってからで、しかも、その日登山した別の參加者と偶然会って、聞かされた
◆病院に駆けつけても、寺の幹部、登山の責任者からは何の連絡もなかったし、説明も謝罪もなかった
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 長男のBさんは不在で連絡がつかないため、病院には、妹のCさんの他にもう1人、Dさんの奥さんも付き添ってもらいました。顛末(てんまつ)を聞かれた御住職の島田御尊師も、さっそく、入院の付き添いに必要なものを取りそろえて、奥様と共に、病院に向かわれました。
 その後、やっと長男のBさんと連絡が取れたので、事の顛末をすべて、私が直接Bさんに伝えたところ、Bさんは素直に納得してくれました。
 ですから、″病院に駆けつけても、寺の幹部、登山の責任者からは何の連絡もなかったし、説明も謝罪もなかった″というのも、まったくの大ウソです。

◆Aさんの長男は、「もう寺はいやだ」と漏らしている
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 その後、Aさんは、入院6日後に一般病棟に移りましたが、蓮永寺の法華講員は、Aさんの1日も早い回復を願って唱題を重ねており、身内も含めて、関係する法華講員すべてが、まるで自分のことのように、Aさんの身を案じているのです。
 ところが学会は、登山日の翌日の朝9時頃に、「見舞い」を名目に5、6人でAさん宅に押し掛けると、Bさんに向かって″大石寺に行くから罰が出た″などと騒ぎ続けました。その時、うっとうしさのあまりBさんは、「寺には行かない」と言ってしまったようです。
 すると学会は、″Aさんの長男は、「もう寺はいやだ」と漏らしている″などとまで書く始末です。

 そもそも、登山日前に連日、Aさん宅に押し掛け、Aさんにストレスを与え続けたのは、他ならぬ学会員ではありませんか。「自分の非は棚に上げ」て、″ねつ造”記事で誹謗中傷する創価学会のやり方は、絶対に許せません。
 創価学会は、インターネットや怪文書、それに『創価新報』で、各地で30万登山に関して問題が起きているかに書いていますが、蓮永寺に関する真相を知っていただいたなら、「一事が万事」という諺(ことわざ)を引き合いに出すまでもなく、学会の報道を鵜呑(うの)みにするのは愚(おろ)かなことだと思います。
 ともあれ、学会がいかなる卑劣な妨害工作を行なおうとも、我々は、30万総登山の目標完遂(かんすい)に向けて、前進あるのみです。





露呈した「第三文明」欺瞞の手口

(『慧妙』H14.5.1)

識者利用した正宗誹謗を叱る!

<目に余る誇大悪宣伝の『第三文明』 その悪どさに当の識者からも批判が>

 創価学会の準機関誌として、池田大作の礼賛(らいさん)と、日蓮正宗誹謗(ひぼう)を繰り返す『第三文明』――。
 その『第三文明』が宗門批判の一手法として恒常的に用いてきたのが、大学教授・作家・ジャーナリストなど、いわゆる「識者」と呼ばれる人々に対してインタビューを行ない、それに、その識者がいかにも積極的に日蓮正宗批判を展開しているかのような見出しを付け、新聞広告や車内吊り広告等で大宣伝する、というもの。
 見るだけで反吐(へど)の出るような内容だが、『第三文明』の邪悪な手口と体質を明らかにするために、あえて、新聞広告から、それらの見出しのいくつかを拾ってみよう。
 「仏教者なら反省し懺悔(さんげ)すべきだ」
 「買春法主日顕(上人)のモラルを問う」
 「堕落僧・日顕(上人)を宗教史から検証」
 「人間の凶暴性を考える視点」
 「堕落僧・日顕(上人)の倫理観の欠如」
 「堕落僧・日顕(上人)に禁欲はあるのか」
 「阿部日顕(上人)の破壊行動を考える」等々。

 こうした大見出しが毎号のごとく並ぶのである。
 しかし、実際に『第三文明』を手にし、問題の1ページないし2ページほどのインタビュー記事を読んでみると、そこに語られているのはほとんどが一般論であり、当の識者が日蓮正宗や日顕上人に関して発言したと思われるのは、ほんの一言か二言程度でしかない。
 それも、識者自らは日蓮正宗や日顕上人の名を一切出していないか、あるいは『第三文明』側の問いかけに対して、「日顕法主という人を、私は知らないが」と、わざわざ前置きして話をしているような状況。
 つまり、インタビューを受けた識者の側は、『第三文明』が提示したであろう日顕上人を誹謗した情報に対し、あくまでも一般論の延長線上でしか対応していない様子が、その記事からありありと読みとれるのである。
 ところが、その記事に対して付けられた見出しは、前出のような過激なもの。
 これでは誰もが、『第三文明』の報道機関としてのモラルを疑いたくなるが、このほど、問題の記事に登場した識者の1人が、『第三文明』のやり方に異を唱えた
 その識者とは、大正大学講師・齊藤圓眞氏
。齊藤氏はそのいきさつを、「報道被害と北アイルランド問題」と題して『比叡山時報』(平成14年2月8日号)に寄稿している。ここにその全文をご紹介しよう。

 「北アイルランド問題についてぜひ教えて下さい」。見も知らぬ『第三文明』副編集長の3度目の熱心な電話を受けいれレクチャーをしてから1ヵ月半、突然読売新聞紙上の同誌1月号広告に「阿部日顕(上人)の破壊活動を考える、齊藤圓眞」という活字が載(の)りました。驚いて抗議文を送ると、副編集長が来寺し、ひたすら平身低頭して謝罪しました。
 持参された1月号を見ると、たった1頁の記事で、主題は「北アイルランド宗教紛争の教訓」でした。そして話の内容とまったく無関係な「法主日顕(上人)の破壊活動を考える視点」という副題が小さく添(そ)えられていました。新聞広告と車内吊り広告では、この副題の意を題名とする私の原稿とされた訳です。善意のレクチャーは無断で原稿化され、勝手な題をつけられ、まったく関係のない問題に結びつけられて、公刊されたのです。
 国際社会から長い間忘れられていたアフガニスタン問題と同様、北アイルランド問題もあまり知られていません。それにしても、自らの対立者を批判するためにこの問題を利用するのは、あまりにも非礼で浅薄です。
 今も現地の人々は紛争に苦しんでいるのです。
 隣国アイルランドのダブリン大学に政府留学して以来約30年間、テロや紛争で血塗られた北アイルランドを見続けてきました。宗教サミットの精神に導かれ、1人で現地を十数回訪れて人々と対話し、実情を出版してもきました。それだけに、こうした扱い方をされたのは残念でなりません。
 600年間の対立の末、やっと和平が兆(きざ)してきた北アイルランド問題は、旧植民地時代の残滓(ざんし)を引きずったプロテスタントとカトリック間の宗教的・民族的・歴史的・政治経済的・文化的対立や差別などが複雑に絡(から)み合った一考を要す根の深いことがらなのです。

 齊藤氏の無念の思いがひしひしと伝わってくるが、では、問題となった『第三文明』に掲載された記事とは、いったい、いかなるものか――。
 それは、ほとんど大半が、北アイルランドにおけるテロの実状や、プロテスタントとカトリックの対立による戦乱・紛争について述べられたものであるが、その中に脈絡を無視して、
 「――創価学会が日蓮正宗に建立寄進した正本堂という建物を、阿部日顕(上人)という法主が、破壊しました。
齊藤 (写真を見て)すごいな、これは。――宗教者の破壊行動の根っこに迫(せま)りたいと考えています。
齊藤 なるほどね。こういうエネルギーが出てきちやうんですね」というやりとりが出てくる。

 つまり、齊藤氏は、『第三文明』編集者から正本堂解体工事の現場写真を見せられ、「すごいな、これは」「なるほどね、こういうエネルギーが出てきちゃうんですね」という二言を答えただけなのである。
 ところが『第三文明』は、この記事に「法主日顕(上人)の破壊活動を考える視点 北アイルランド宗教紛争の教訓
などという見出しを付け、あたかも齊藤氏が、日顕上人を批判しているかに粉飾し、さらに新聞等に掲載した広告には、
 「阿部日顕(上人)の破壊行動を考える 齊藤圓眞・大正大学講師」などと大書したのである
 これでは、編集テクニックにより、記事がまったく異なるテーマに作り変えられた、といってよく、齊藤氏が異を唱えたのも当然であろう。
 要するに『第三文明』は、大学教授や作家、ジャーナリスト等に対し、その専門分野に関するインタビューを行なう中に、日蓮正宗や日顕上人を誹謗するための質問を織(お)り交(ま)ぜ、それを記事化。その誌面に日顕上人を誹謗するタイトルを付け、さらに新聞広告では、それをいっそう過激にする――という手口を使ってきたのである。

<「語ったのは一般論」と識者たち 黒い紙面作り≠地でいく『第三文明』>
 そこで本紙は、ここ数年の『第三文明』を調べ、日顕上人を誹謗するタイトルが付けられたり、あるいは、タイトルこそは穏便(おんびん)なものの、明らかに誹謗を目的としたインタビュー記事について、そこに登場している識者の中から、連絡のついた11名に電話取材を行ない、誹謗記事に対するそれぞれの考えを伺(うかが)ってみた。
 すると、11名の口から異口同音に返ってきた声は、
 「日顕上人という人を、私はほとんど知らない。インタビューを受けたとき、『第三文明』の編集者からこんな事例があるが≠ニ聞かれたので、もしそうであれば≠ニいうことで、あくまでも一般論として話をしただけ
というものであった。当然のことながら、日顕上人や日蓮正宗を批判する言葉など、ただの1度も聞くことがなかったのである。
 また、見出しについては、「見出しは、編集者の側が勝手に付けたものだから……」と、不可抗力だった≠ニしながらも、違和感や不快感を表明する声が多く聞かれたのである。
 すなわち、インタビューを受けた識者の誰一人として、日顕上人や日蓮正宗を名指しして、積極的に非難するような意志など、持っていなかった、ということだ。
 しかるに『第三文明』は、それらのインタビュー記事を悪用≠オ、おどろおどろしい見出しを付け、それを新聞広告や車内中吊り広告などに大きく書き立てることによって、日顕上人誹謗に利用し続けてきたのである。
 そもそも『第三文明』という雑誌は、誰もが手にするような、ごく一般的な雑誌ではない。したがって、一般人が『第三文明』の記事に目を通すことは少ない。
 しかし、新聞広告や車内吊り広告は、多くの人の目に触れる。
 その盲点≠突いて、記事の実質的内容とはおよそ懸(か)け離れた過激な見出しを付け、盛んに日蓮正宗への悪宣伝を繰り返す『第三文明』のやり方は、もはや確信犯≠ニいうしかあるまい。
 しかも『第三文明』は、自らがこのような薄(うす)汚ない謀略&道を展開しながら、その一方で、創価学会を批判するマスコミを、反人権・反事実の報道を繰り返す犯罪者だ≠ニ指弾してきたのであるから、呆(あき)れてものが言えない。
 例えば『第三文明』平成6年2月号は、「『週刊誌の読み方』講座」なる特集記事を組み、
 「(週刊誌というのは)事実より読者が飛びつく記事づくり、これが大事な編集の要素なのだ」
 「『事実はどうでもいい。要はどう見えるか』――この記事づくりのスタンスは、生き続けている」
 「あらかじめ善悪を決め、タイトルを付け、そのストーリーに則(のっと)り記事を展開する……反創価学会記事の作り方など、まさにその典型だ」
などと、週刊誌の報道の在(あ)り方を批判しているのだが、何のことはない、当の『第三文明』こそが、「事実はどうでもいい。要はどう見えるか」ばかりを考えて編集してきた典型なのである。
 大学教授や作家、ジャーナリストなどの名声を、日蓮正宗および日顕上人誹謗のために悪用する『第三文明』――。その、マスコミの風上にもおけぬ異常な報道姿勢を、本紙はこれからも徹底的に監視し、糾弾し続けていく。





藤原尊師・名誉毀損報道(大橋・白山問題)

―最高裁 藤原広行師の完全勝訴を決定―
−創価学会員による不当訴訟の悪事、1・2審に続き完全に断罪−

 最高裁は、平成14年6月13日、藤原広行師(札幌市・佛見寺住職)を相手に創価学会員が起こした名誉毀損事件で、1・2審ともに敗訴していた創価学会員側の上告受理申立を、上告審として受理しない決定を下しました。
 これにより、藤原師の完全勝訴が確定しました。

<事件の概要>
 本件は、創価学会員が、北海道テレビ編集による宗門と創価学会の対立についての特集番組中に放送された藤原広行師のインタビュー発言が、創価学会員個人の名誉を毀損したと主張して、藤原師に対し、不法行為を理由に慰謝料及び弁護士費用合計1100万円の支払いを求めていた事案です。
 大橋師の乗用車に衝突した相手方の車の運転手である創価学会員は、「大橋師の車が出た後ですね、それを追いかけるようにして、乗用車が2台急発進していった」との藤原師の一般的発言部分をとらえ、これを邪推して、視聴者にあたかも自分が加害者であるとの印象を与えるものであり名誉が毀損されたとして、平成9年10月に札幌地裁に提訴していたものです。
<札幌地裁・札幌高裁の正当な判断>
 札幌地裁は、藤原師の発言は「何ら原告の名誉を毀損するものではない」と判断し、学会員の請求を棄却しました(宗務広報821号既報)。 この判決を不服とした学会員は札幌高裁へ控訴し、従前の主張に加え、藤原師の発言が北海道テレビと共同不法行為を構成するなどと、新たなこじつけの主張を展開してきましたが、札幌高裁はそれらの主張を一蹴し、控訴を棄却し1審判決を維持しました(宗務広報849号既報)。
 しかし、学会員側はこの高裁判決にも懲りずに、更に新たにアメリカの学説をもって、最高裁へ上告受理申立をしていたものです。
<最高裁にて完全勝訴>
 最高裁第1小法廷(深澤武久裁判長)は、裁判官全員(5名)一致の意見で、創価学会員の上告受理申立を、上告審として受理しない決定を下し、藤原師の完全勝訴が確定しました。
★池田創価学会は、この裁判を通じて創価新報等の学会機関紙を利用して大々的に宗門および藤原師の悪宣伝をしておりましたが、この最高裁判決によって、その不当訴訟となる悪事は完全に断罪されたものといえます。(以上「大日蓮」H14.8編)

★「訴えるときは大々的に宣伝するが、負けたときは頬かむり」





「所化20人が北山で唱題」の真っ赤なウソ!!

―謗法行為皆無だった学衆の「史跡研修」―
―票欲しさに謗法容認する学会こそ大謗法―

(『慧妙』H13.9.1)

 「大石寺所化20人が、北山本門寺で合掌、唱題」――。『創価新報』(H13.8.15)に、ショッキングな見出しが踊った。学会怪文書も同様に、8月7日に行なわれた学衆(※非教師のご僧侶)の「史跡研修」を誹謗した。
 この件の真相を取材した本紙スタッフは、学会の、あまりにも支離滅裂な捏造ぶりに、言葉を失うしかなかった。
 学会が、悪らつな捏造までして日蓮正宗を謗法容認の堕落宗団だと誹謗した、その真相に迫る。



【日達上人の御指南も完全無視!!】
―捏造で「史跡研修」誹謗した学会―
 総本山の恒例行事となっている「行学講習会」。今年も多数の学衆のご僧侶方が参加され、8月7日には「史跡研修」が実施された。
 「史跡研修」は、日蓮大聖人や日興上人にゆかりの地を訪ね、行学研鑽の一助となすことを目的に、毎回、6期生の方々を対象に行なわれている。
 この「史跡研修」について、御先師日達上人は、

●今日ある人は、まるで、他宗の寺なんかに寄ったらば、もう謗法だと言う。謗法の施を受けない、施を受けることはもちろんいけない、けれども勉強することもいけないということを言っている。それじゃ、あんまり小さい狭い考えにわたってしまって、それはいけない。だから大いに他処(よそ)を見て、その宝物でも書き物でも、どういう物でも、どんどん学生時代には見て研究しておくのが、非常に大事なことなんです。だから、身延へ講習会の生徒が1日見学に行くということが、非常に良いことなんです。身延に限らず、他にもあればよいんですけれども、この辺では、それまでは及ばないから、6期生が1日だけ見学に行くにすぎません。(中略)
 どんどん自由に勉強して、そして宗門の宗学というものを、きちんと立てていってもらいたい。どうか、そのつもりで今後とも研究していただきたいと思います(第66世日達上人S48.7.27第20回行学講習会閉講式)

と、その意義を語られている。
 しかるに、今回の学会問題勃発(ぼっぱつ)以来、創価学会は、ことあるごとにこの「史跡研修」を、「破折もせず、研修と称して謗法巡り」などと誹謗してきた。
 ことに今回は、北山本門寺の本堂内で合掌し、本門寺貫首の導師で題目三唱した≠セの、貫首の法話を30分近くもありがたく拝聴した≠ネどと、怪文書『石山だより』や『創価新報』(共に8月15日付)で書き殴ってきたのである。
 云わく、

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>破折もせず、研修と称して謗法巡り
>日顕宗の所化連中は、引率していた大石寺の某理事、教学部の書記とともに、こぞって(本門寺の)その本尊に題目を唱えたのである
>本門寺貫首の法話を30分近くもありがたく拝聴=B貫首の機知に富んだ話に爆笑したり、うなずいたり
>連中にとってみれば、大石寺ではとても味わえぬ有意義な会座≠セったようだ
怪文書『石山だより』や『創価新報』(共にH13.8.15)
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 そこで本紙は、今回の「史跡研修」に同行された、大石寺理事・山崎慈昭尊師にお話を伺うべく、内事部を訪ねた。
 問題の記事を御覧になった山崎尊師は、
 「本門寺で合掌・唱題≠オたというのも、貫首の話をありがたく拝聴≠オたというのも、まったくのデタラメです」
と、失笑を禁じえない様子で、実際の状況を、以下のとおり詳しく説明してくださったのである。
 今回の「史跡研修」では、西山本門寺、身延山久遠寺、岩本実相寺、小泉久遠寺、そして北山本門寺を廻ったとのこと。
 もちろん、これは、あくまで各山の実態確認をする「研修」が目的であるから、先方に対しては、社会通念上常識ある態度で、節度をもって臨むように、との注意が、出発に際し、参加者に対してなされたことは当然である。
 さて、いざ各寺院を訪ねてみると、そのほとんどがどうぞお好きに見学してください≠ニいった対応であったが、なかんずく、もっとも丁寧だったのが北山本門寺だった。
 そして、対応した僧侶に案内され、本門寺の本堂に入った際、参加者数名が先方の法義解釈について問うたところ、案内の僧侶がこれに応じたのである。
 「『新報』が本門寺貫首の法話を30分近くもありがたく拝聴した≠ニ誹謗するのは、この時の対話を指してのことでしょう。
 対話の内容はもちろん、法義についてのことでしたので、立ち話ではなく、お互いに、きちんと正座して話をしたのです。
 もっとも、今回、我々が本門寺を訪ねた主たる目的は、あくまでも『研修』ですから、その点を弁(わきま)えての対話ではありましたが、その中には、有意義な内容がいろいろと含まれていました。
 それと、対応した本門寺の僧侶は、貫首ではありません。だからこそ、当方が発した質問に対し、相手が率直に応えた、という側面もあったのではないかと思います。
 しかし、外でコソコソ盗撮≠オていた学会員には、案内した僧侶が誰であったか、また、本堂内でどのような会話が交わされたか、などは知る由もなかったはずで、彼らが邪推してまとめた報告≠基(もと)に、学会が捏造記事を作り、臆面もなくそれを報じた、ということです。
 もちろん、本堂内で合掌したり、題目三唱した、などということは一切ありません。それらはすべて、学会の悪らつな捏造です。」
 日達上人の御指南にも則った、学問のための「史跡研修」――。ことに今回の「史跡研修」では、日蓮正宗と他宗との法義の違いを、他宗の僧との対話を通じて直(じか)に見聞するという、希(まれ)な体験もできた。
 しかし、こうした有意義な「史跡研修」も、ひとたび邪悪な創価学会の手にかかれば、前述のごとき「謗法巡り」ということにされてしまうのである。げに恐ろしきは、学会の謀略体質であろう。



【“票のために神社に詣で神輿を担ぐ”】
―池田の天下取り構想が謗法の元凶―
 では、なぜ創価学会はそこまでして、日蓮正宗の悪口を言いたがるのであろうか――。
 その答えは簡単。このように外敵を作り上げ、口汚なく罵(ののし)ることで、内部の会員の結束を固めようというのである。
 だが、しかし、創価学会が他を指して「謗法容認の堕落宗団」などと謗ずる資格など、もとよりない。
 創価学会はそもそも、初代会長・牧口常三郎が、自ら提唱する「価値論」を証明するために、日蓮正宗の信仰を利用したことが発端となって誕生した(牧口が、日蓮正宗の教義とそぐわない独自の国家神道観を持ち、その信条に沿って靖国神社参拝すら肯定していたことは、本紙前号ならびに今号に再掲の「これは酷(ひど)い!! 改ざんされた邪信・謗法の歴史」に詳しい)。
 こうした謗法容認の前科≠持つ学会は、日蓮正宗から破門されて後、またぞろ独自の宗教観、独自な「謗法」の概念(それが謗法容認に当たっていた)を振り回すようになった。
 すなわち、創価学会は平成6年2月、それまで対立関係にあった立正佼成会に和解≠申し入れ、「在家仏教団体の先輩である佼成会に教えを乞(こ)いたい。戒名の付け方等も教えてもらいたい」とまで媚(こ)びを売った。
 当時の大新聞はこのことを、政界への影響力を強めるための、創価学会の政治戦略として報じたが、事実、その後の学会は、支持拡大、票獲得のために、大聖人の謗法厳誡の御制誡を次々と破っていったのである。
 すなわち、秋谷栄之助は翌・平成7年夏

◆地域の祭りといっても、現代社会においては、宗教的な意味あいは薄く、文化的、社会習俗であり、地域の親睦(しんぼく)という側面が強くなっています。したがって、それに参加することが、必ずしも信仰としての意味をもつとは限りません。ゆえに、それが直(ただ)ちに謗法になることはありません。(中略)信仰として参加するのでなければ、社会的、文化的行為であり、宗教的行為ではありません。したがって少しも謗法にはあたりません(秋谷栄之助=H7夏)
◆私どもの謗法厳誡の精神はいささかも変わりません。しかし、地域友好、地域貢献のために、祭りに参加することで、自分を責めたり、同志を非難することは行き過ぎです。もっと自由で、もっと大らかなのが大聖人の仏法である、と心得ていきたいと思うものであります(秋谷栄之助『聖教新聞』H7.8.7)

と、謗法厳誡を貫くより、地域との友好を重視せよ、つまり謗法行為に目くじらを立てるより「F」を増やせ≠ニ指導したのである。
 この方針に従い、平成8年10月20日の衆院選に新進党から立候補した黒柳明(元公明党参議院議員・元創価学会総務)は、同年8月18日に行なわれた東京・江東区の深川祭り(深川不動尊の祭り。江東区は黒柳が立候補した選挙区)で、当然のように御輿(みこし)を担(かつ)いだ。
 その様子を放映したテレビ局のレポーターから「御輿を頻繁(ひんぱん)に担ぐのは、衆院選が小選挙区制になった影響なのか」と聞かれた黒柳は、
 「お祭り重要、のべつまくなし≠ニいうのは、小選挙区の影響ですよ。これはもう、否定できません」
と、平然と答えたのであった(しかし結果は、創価学会が有数の強さを誇る選挙区から立候補し、しかも万全の体制で臨〈のぞ〉んだはずにも拘〈かか〉わらず、落選)。
 また、平成9年10月20日、中外日報社などが主催する「第7回日中仏教学術会議」に伴う「懇親の夕べ」に、創価学会副会長の山崎尚見と西口良三、創価大学教授の菅野博史らが参加し、諸々の邪宗諸師と祝杯をあげて歓談した。
 そして遊戯雑談(ゆげぞうだん)にうつつを抜かす、その腑(ふ)抜けた笑顔が、『中外日報』(11月13日付)紙上に紹介されていたが、さしずめこれなども、各種宗教団体に対して創価学会は「謗法厳誡」の教えを捨て去りました≠ニアピールすることで、創価学会の友好活動≠キなわち選挙運動を、行ないやすくする意図があったと思われる。
 さらに、秋谷はその後も、

◆大切なのは「信心」です。「心こそ大切なれ」です。大聖人の仏法は「形式」ではありません。(中略)町会や自治会の一員として、仮に宗教的色彩のある祭りなどに参加したりしても、信じて拝むのでなければ、謗法にはなりません。御輿を担がざるをえない場面があったとしても、地域役員として宗教色の濃い儀式等に立ち会わざるをえない場面があったとしても、それは地域の文化行事への参加と同次元のことです。それをもって、ただちに謗法とは言えません(秋谷栄之助『聖教新聞』H11.9.9)

と、いっそうトーンダウンした。
 すると、翌・平成12年6月25日に行なわれた衆院選では、東京・大田区の公明党小選挙区候補者として出馬した遠藤乙彦が、選挙期間中、自民その他の保守系支持層の歓心を買おうとしてか、積極的に地域の神事に参加。それは、「余裕のはずの公明党・遠藤候補も、最後は神頼みとなった」とテレビ放映されるほどのものであった(当然のことながら、選挙の結果は大惨敗)。
 天下盗りの野望を実現するためなら、謗法を容認し、その揚げ句に会員が堕獄して塗炭の苦しみを味わおうとも、いっこうにお構いなし。
 そのくせ、日蓮正宗を謗法容認の堕落宗団に仕立て上げて誹謗する池田創価学会――。
 その悪らつさ、姑息(こそく)さを、我々は徹底的に糾弾していかねばなるまい。





何が「正信会と西山参詣」だ!?

―『ウソか新報』の面目躍如―
―ストーカー使って捏造記事作り―

(『慧妙』H9.5.16)

 平気でウソをつく新聞―それが通称『ウソか新報』と呼ばれる『創価新報』だ。
 5月7日付のこの新聞、1面の3分の1も使い、"大石寺はもうご免!? 西山本門寺の虫払いにこっそり参詣"と大見出しを付け、宗門御僧侶方が「正信会と団体行動」で西山本門寺に参詣し「大石寺を破門された者と名乗」った等と、ひどいデマ報道をなしている。
 おそらく『創価新報』は、池田の「私は許さない、どんな小さなデマも」との指導に則して、「小さなデマは許さない」とばかりに「大きなデマをタレ流す」おめでたい新聞を目指しているのであろう。
 ともあれ、御僧侶方が西山本門寺を訪れたのは、日蓮宗各派が蔵している本尊、並びに宗開両祖のお書き物の調査のひとつとして、訊(たず)ねられたにすぎない。
 また、西山の僧が出版した『富士の奔流(ほんりゅう)』なる大石寺を誹謗した悪書の真意を糺(ただ)すことも、御僧侶方の西山訪問の目的であったという。
 したがって、「正信会と団体行動」する理由もなければ、そのような事実のカケラもない。
 ちなみに、第9世日有上人は『化儀抄』に
 「学問修行は自身自行なるが故(に許される)なり
と仰せられ、後々に折伏をするための、下調べや調査・見学は、謗法などではない、と示されている。
 されば、西山の調査に行くのに、「大石寺を破門された者」などと名乗り、こっそり隠れて行く、ということは、まったくありえない。『新報』では「こっそり」などと書いていたが、御僧侶方は、正面から堂々と受付を通り、見学をされたのである。
 また、小見出しに「供養まで持参」などとあるのも、笑うべき嘘であることは、いうまでもない。
 ところで、別掲写真(当日撮影=下記画像)の男を見てもらいたい。これぞ、カメラを片手に御僧侶を付け回す、池田教御用達のストーカー。
 この男、何気なく近づいては、「私は小泉(日蓮宗久遠寺)の者ですが・・・。大石寺の先生ですか」などと、探りを入れようとする。
 御僧侶がこの男に「何しに来たのですか」と質問すると、シドロモドロになって、「はあ・・・。親父が此処(ここ)に行けというもので・・・。」と、つい本音を吐(は)いてしまった。男のいう「親父」とは、さしずめ池田か秋谷のことなのだろう。
 この、みっともない男、カメラを向けると、コソコソと茂みの中へ消えていったというが、こんな、誇りも何もない謀略活動をしていて、恥ずかしくないのだろうか―。
 邪宗の祭りへの参加を積極的に奨励し、立正佼成会との共存共栄を計り、このたびは、神札と本尊の同居もOKと、何でもござれの池田教。このような大謗法の連中が、宗門御僧侶方の西山訪問を、デマで塗り固めて大騒ぎするのだから、呆れてモノが言えない。
 ともあれ、今回の新報のデマは、大石寺若手御僧侶や法華講員による再折伏に耐えかねた、瀕死(ひんし)の池田教が、自らの謗法をごまかすために行ったスリカエ・謀略にほかならない、といえよう。

[画像]:ストーカー男と『創価新報』(H9.5.7)の捏造記事





狡猾な「中外日報」利用法

(『慧妙』H8.9.16編集)


 平成3年3月4日発行の「微笑」に、日顕上人猊下のゴシップ記事が載った。
 ”猊下に隠し子が?”と思わせるような見出しの付いたその記事は、女性週刊誌によくありがちな、冗談話をおもしろおかしく脚色しただけの記事であった。
 すなわち、猊下と幼なじみだ、という女性が、猊下に対する淡い初恋の思い出なるものを週刊誌記者に語っただけの、じつにたわいもない記事だったのであるが、インタビューの中で、その女性の次女について、”猊下との不義の子であり、妊娠中も土手から飛び降りるなどして流産しようとした”との噂があるが、と記者が問い掛けたのに対し、その女性は、”次女も間違いなく夫の子供”と断言。さらに、
 「私、冗談好きだから。それが結果的に、みんなにウソをつくことになったかも知れませんね。血液型を調べれば分かりますよ」と、重ねて全面否定した。
 ところが、この記事に基き、後日、「中外日報」(平成3年11月19日・20日号)は次のように報じた。
 「この女性は、人妻となったにもかかわらず、信雄(※しんのう・日顕上人御登座前の御名)さんと”焼けぼっくいに火”がついて妊娠し、土手から飛び降りるなどして流産をしようとしている。罪な話である。この”妊娠事件”が本山内で噂となったのであろう。日顕氏の輝ける経歴の中でこのことが紛れのない汚点として残っている。」
 「マスコミ紙上(※「微笑」のこと)を賑わしたのが、日顕法主に隠し子がいたという事実。『信雄さんは初恋の人』と法主の幼名で懐かしそうに思い出を語る女性が登場。その告白が真実とすれば、日顕猊下と彼女の間に産まれた子供は、娘さんで現在44歳という。」
 こうして、「微笑」に掲載されたたわいもない記事は、「中外日報」の手によって、正反対の趣旨へとネジ曲げられ、無惨な女性スキャンダルに捏造されてしまったのだ。
 しかも、この捏造スキャンダルが、さらに脚色され、他のデッチ上げ話も付け加えられて「創価新報」(平成3年12月4日号)紙上に「宗風を汚した日顕法主の暴力と遊蕩・法滅の家系、3代にわたる”かましの血脈”」との、おぞましい見出しの付いた誹謗記事となっていったのだから、呆れて物が言えない。
 これが、創価学会による「中外日報」の代表的な活用法の1つである。
 これ以外にも創価学会は、一般人がほとんど目にすることがない「地涌」その他の怪文書を、まず「中外日報」紙上に取り上げさせ、さらに、その「中外日報」の記事をネタに、今度は「あるマスコミの報ずるところによれば・・・」等々といって、「創価新報」や「聖教新聞」で大々的なキャンペーンを繰り広げてきた。
 つまり、自ら捏造したスキャンダルを、「中外日報」というメディアに取上げさせることで、それがあたかも巷間に報じられた周知の事実であるかのように見せかけ、末端会員や、学会御用達の一部の学者やジャーナリスト達を洗脳し続けてきたのである。
 そのウラには、いざとなったら責任の全てを「中外日報」に負わせて”とかげの尻尾きり”をしよう、という薄汚いハラがあることは間違いない。




墓地・遺骨訴訟

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反社会的行為が続々発覚
宗門頂点の大石寺で違法な墓地や杜撰な遺骨取り扱いが行われているのが、そのまま末寺に広がっているというべきであります。その証拠に、全国で無許可、違法な納骨業務のために書類送検された末寺は何と62カ寺に達し、このほか杜撰な遺骨取り扱いに対する裁判も行われております。こんな宗教団体が、世界のどこにあるでしょうか。この一事だけでも、日顕法主の責任は明らかであり、退座すべきことは当然であります。(「日蓮正宗改革同盟」「青年僧侶改革同盟」日蓮正宗問題研究・第5号[発行日]平成6年6月18日)
http://www.nichiren.com/monken5.htm
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●池田学会は、許可漏れの墓地・一時安置の納骨施設を奇貨として、墓埋法10条違反であると刑事告発をし、宗門への誹謗・攻撃の手段とした。しかし、もとより寺院側に実質的違法はなく、74件の全てが不起訴処分となった。 これは、悪宣伝を目的とする「ためにする告発」であることは明らかであり、大阪・妙栄寺の納骨施設民事裁判で大阪高裁は、学会側の「主張はためにするもの」ときびしく認定している。他を攻撃し、自らの組織防衛のためには手段を選ばない池田学会の体質を物語る事例である。(大白法000216)

●墓地の一部に墓埋法の経営許可漏れがあったことについて、墓地使用者の創価学会員17名(沢たまき公明党国会議員ら)が総本山大石寺に損害賠償を求めていた事件で、最高裁判所第3小法廷(千種秀夫裁判長)は10月16日、学会員らの上告を棄却し、上告審として受理しないという決定を下しました。 今回の決定は、先に大阪高裁から最高裁に上告された事件で創価学会員らの申立てをしりぞけた決定(宗務広報861号)に続くもので、これにより、総本山大石寺をはじめとする宗門寺院の墓地・納骨施設に経営許可漏れがあったことを奇貨として創価学会員らが提起してきた民事訴訟のすべてが、宗門側の完全勝訴で終了したことになります。 たまたま墓埋法上の経営許可漏れがあったことにつけこんで創価学会員らが宗門寺院を訴えた事件は、刑事告発事件が全件不起訴、民事訴訟も全件で学会員らの請求が棄却され宗門側が圧勝する形で終わったことからみても、司法を悪用した池田創価学会の謀略が社会的にも完全に破綻していることが証明されました。 会員を名目的原告とする池田創価学会の謀略訴訟は今後も続くと思われますが、かえって彼らの悪を糾弾する場として、鋭意取り組んでまいります。(平成13年10月20日・宗務広報880号「大日蓮」)

「為にする」刑事を告発するときは、大々的に宣伝し、宗門攻撃の材料に最大限利用する。しかし、不起訴が決まったときには頬かむり。学会側の報道姿勢が如何に無責任であるかがよく分かる事例である。つまり、学会側の報道には人権擁護、人権尊重の欠片もなく、宗門攻撃のための手段でしかないのである。そんな団体が宗教法人であること自体問題であるが、さらに許せないのは、自分たちが、「平和と人権を尊重する団体」であるかのように宣伝し、さも宗門が正反対の団体であるかのように口汚く罵る姿勢である。このような、偽善的団体に人権を語る資格がないことはいうまでもない。





学会の報道姿勢


 学会は、たまたま勝訴した信平事件を持ち出して、さも宗門側がデマ報道をしたように言うが、人権侵害のデマ報道を繰り返してきたのは学会の方である。
 これまでに実に150件以上の裁判が、宗門と学会の間で行われてきた。そのうち何らかの判決が出た128件のうち8割がなんと学会側の訴えによるものである。学会側原告の裁判(104件)のうち、宗門が負けたのは15件に過ぎない(和解18/『慧妙』H15.4.16)。自分達が訴えたときは大々的に宣伝するのに、負けたときは頬かむり。聖教新聞しか読まない学会員は、さぞかし、学会が裁判で連戦連勝していると勘違いしていることであろう。
 さらにまた、悪宣伝目的のための刑事告発が74件(平成12年2月時点)もあったが、すべてが不起訴となっている。これまた、告発するときは、宗門が刑事事件を起こしたかのように宣伝しながら、不起訴と決まっても知らぬふり。このような団体に「人権問題」を語る資格のないことは勿論であるが、宗門側の報道を批判する資格はない。
 信平事件は、あくまでも信平氏個人と池田個人の訴訟である。法華講員の関わる訴訟であるから心情的には応援もしたが、クロウ事件のように組織としての訴訟ではないのである。
 そのクロウ事件では、学会は人的にも資金的にもクロウを組織的に支援し、アメリカの裁判所では「本質的には学会による訴訟」(趣意)であると事実認定されていることは周知の事実である。
 そのような学会主体の事件報道について、学会は、充分な証拠調べもすることなく、クロウの証言をそのまま機関紙で垂れ流し、人権侵害を繰り返したのです。もし、報道前に充分な証拠調べができていたのであれば、あれだけ裁判が長引くこともなかったし、東京高裁で「未だに決定的な証拠がない」(趣意)として和解勧告がされるはずもないのである。充分な証拠調べもなく、主体的に(単なる第三者としての記事の引用ではない)日顕上人のスキャンダルを垂れ流したこと自体は、言い逃れの余地のない、人権無視の恥ずべき行為であろう。


<デタラメ報道>
◆川崎代議士問題(白山問題)(『慧妙』H8.8.16/『慧妙』H9.2.16)「藤原師・名誉毀損事件」参照

◆「日蓮宗住職が入会」(『聖教新聞』H12.4.18/『慧妙』H12.6.1縮刷42)

◆水島住職名誉毀損報道(『フォーラム21』H14.11.1)
 原田稔副理事長は、「聖教新聞」の座談会の中で、「裁判所が水島を断罪した」として、激しく水島住職を攻撃していたが、別の裁判で原田は、「判決文を読んでいない」と証言。「裁判所が水島を断罪」として大勝利と騒いでいる座談会の発言者は、なんと判決文も読んでいなかったのだ。