創価学会破折
裁判



最近の裁判

裁判勝敗表

39件の"正本堂訴訟"ついに終結/『慧妙』H17.10.16

失敗に終わった学会の訴訟作戦/『慧妙』H17.4.1

対・日蓮正宗裁判にみる「司法判断」の不可解/山田直樹『フォーラム21』H15.4.1
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遺骨投棄事件
学会の〝遺骨投棄事件〟報道の虚構を暴く/『慧妙』H15.12.1

"遺骨投棄事件"の真実/『慧妙』H15.7.16

大石寺に慰謝料支払い命令/『朝日新聞ニュース速報』H15.4.8


最近の裁判


自称「ジャーナリスト」の学会幹部(柳原滋雄)に司法の鉄槌(『慧妙』H27.8.16)
―インターネット上の「コラム日記」で妙観講々頭を誹謗し―
去る8月5日午後1時10分、東京地方裁判所は、妙観講々頭・大草一男氏(法華講大講頭)が自称ジャーナリストで創価学会幹部(言論部長・主任部長等を歴任)の柳原滋雄を、名誉毀損(めいよきそん)の不法行為で訴えていた裁判で、被告柳原に30万円の損害賠償とインターネット上の記述の削除を命ずる判決を言い渡した。(記事参照)

学会怪文書『地涌』に20年目の司法の断(『慧妙』H26.3.16)ほか
―ネット上で流布した学会員に損害賠償命令―
 去る2月25日、東京地方裁判所は、インターネット上で怪文書『地涌』を閲覧するための"リンク集"を作っていた創価学会員に対し、名誉毀損による損害賠償金の支払いを命ずる判決を下した。
 これは平成21年10月頃、インターネット上に「ID・choroのリンク集」と題するウェブサイトを作成し、そこに学会怪文書『地涌』(平成6年当時にバラ撒〈ま〉かれたもの)のタイトル中から「大石寺主任理事・八木への電話盗聴が発覚!妙観講の大草による違法活動」「日顕の親衛隊を気取る妙観講は渉外部長・秋元のみならず一民間人とその離婚した妻の電話まで盗聴」「妙観講・大草一男が渉外部長・秋元広学の電話を盗聴していた」等といったものを貼り付け、そこから怪文書『地涌』を自由に読めるようにした創価学会婦人部Tに対して、事実無根の誹謗中傷で名誉を毀損され、盗聴犯の濡れ衣を着せられたと、理境坊所属妙観講の講頭・大草一男氏が訴訟を起こしていたもの。(記事参照)

葬儀に対する学会員遺族の訴えを棄却(『慧妙』H26.2.16)
―齋藤栄順師の勝訴が確定!―
富士宮市の学会員Tが、宗務院庶務部長を務める齋藤栄順尊師を相手取り、不当利得(齋藤尊師が喪主を務めたTの姉にあたる法華講員の葬儀に際し、集まった香典の中から永代回向料及び僧侶御供養料を支出したこと)の返還を求めた訴訟に対し、一昨年12月26日、静岡地方裁判所は、学会員の控訴を棄却。その後、学会員からの上訴はなく、このたび齋藤尊師の勝訴が確定した。(記事参照)

御供養金2,0OO円の返遺を求める裁判(『大日蓮』H25.8)
―学会側が訴えを取下げる―
 昨年、大宣寺では、同寺の第2高尾墓園において墓参者を対象とした折伏活動を行い、これによって学会員の婦人が御授戒を受けるに至りました。
 当然、この御授戒願いは本人の申し出によるものでありましたが、その後、2ヶ月もしてから婦人の代理人であるとして創価学会弁護士から通知書なるものが届きました。その内容は「通知人(婦人)が高齢でかつ1人で来園したことに目を付け4~5名で墓地区画まで通知人を尾行したり…独り暮らしの通知人の自宅に押し掛け…強引に押し切って外に連れ出し…通知人の体を押さえて頭を下げさせ、無理矢理、御授戒を強行した」という全<の事実無根を前提に、
①檀信徒名簿からの削除②御供養金(2,OOO円)の返還と交通費の賠償③今後の接触禁止④第2高尾墓園における脱会を迫る行為の禁止⑤個人情報の使用禁止⑥通知人への謝罪等を要求するものでした。
 これに対し大宣寺は、同書はそもそも前提事実が真実でないことを指摘したうえ、婦人の意思さえ確認できれば檀信徒名簿からの削除には応ずる旨回答したところ、本人署名による名簿削除の申し出が届いたためこれに応じました。
 然るに、本年3月8日、学会弁護士2人が婦人の代理人となって、大宣寺に対し金2,000円の返還を求める少額訴訟が立川簡裁に提起されました。
 この裁判は東京地裁立川支部に移送のうえ、少額訴訟から通常訴訟へ移行して本格的な審理が行われることになりました。そうしたところ、6月6日、学会側は訴えを取り下げるに至りました。(記事参照)

「創価学会」関連サイトが妙観講に謝罪(『週刊新潮』H23.7.7)
 「ゴルゴとマリア」というサイトには、妙観講をはじめ創価学会と敵対する相手を中傷する内容の怪文書が片っ端から掲載されていた。妙観講は昨年12月、名誉を毀損されたとしてサイト運営者(創価学会の東京地区のさる幹部)を相手取り、東京地裁に1,160万円の損害賠償を求めて提訴したのだった。
 結局、本年6月下旬、先方が謝罪文を掲載してサイトを閉鎖し、解決金を支払うという条件で和解が成立した。(記事参照)

日如上人による住本寺住職の任命は有効である(『宗務広報No.1129』H22.1.28)
―大阪高裁が京都地裁の不当な却下判決を取り消す判断―
 住本寺(京都市東山区)は、「正信会」の元住職・藤川法融が長年占拠し続け、日蓮正宗末寺としての正常な宗教活動ができない状態でしたが、同人は平成20年4月18日に死去しました。しかし、山口法興が住本寺に入り込み、新たに住本寺住職に任命された阿部郭道師が赴任する際も、これを妨害し不法占拠を続けました。
 そこで、住本寺(阿部住職)として、山口を相手に、建物明渡しと宝物類の引渡し、さらには損害賠償を求めて京都地裁へ提訴しましたが、京都地裁は、あたかも訴訟の争点が「血脈相承」の有無の判断にあるかのごとく著しく誤解し、あろうことか住本寺の訴えを却下する不当判決を下しました(宗務広報No.1116既報)。
 この訴訟において、本日、大阪高裁第3民事部・岩田好二裁判長は、「日蓮正宗の宗教団体としての自治的決定に従い、阿部郭道が控訴人代表者である」と認めるのが相当として、1審の却下判決を取り消し、京都地裁に差し戻す判断を下しました。(記事参照)

「仏敵」と和解した創価・公明の御都合主義(<共同通信>081204・『週刊新潮』H20.12.18)
 公明党が竹入義勝元委員長に対し、党の資金を着服したとして550万円の損害賠償を求めた訴訟は4日、東京高裁(宗宮英俊裁判長)で和解が成立した。
 「翌5日の公明新聞には竹入氏の方から頭を下げてきたかのように書かれていますけど、全く逆です」
と訝(いぶか)るのは、竹入氏を知る関係者。
 "仏敵"と和解するとは、どういう風の吹き回しか。
 「いや、そもそも公明党は学会の意向を無視して勝手に和解などできません」
と、公明党関係者は声を潜める。(記事参照)

最高裁判所が学会側の上告を棄却(『慧妙』H20.8.1)
―学会組織を使った〝違法ビラ配布事件〟―
 ついに悪質な違法ビラ配布事件が決着!創価学会大幹部らが、深夜、組織を挙(あ)げて、御隠尊日顕上人・妙観講および同講講頭を誹謗(ひぼう)中傷する違法ビラを大量配布した事件で、7月10日、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は学会大幹部らの上告を棄却(ききゃく)する決定を下した。
 これにより裁判は学会大幹部らの敗訴で決着。多数の学会員らによる組織的な犯罪行為が認定される、という画期的な判決が確定したのである。(記事参照)

(東京地裁)党資金流用裁判で竹入氏が全面勝訴!(『慧妙』H20.4.1)
―公明党の主張を全て斥ける―
 党の資金を私的に流用したとして、元委員長の竹入義勝氏を訴えていた公明党に対し、東京地裁は18日、公明党の要求を退(しりぞ)ける判決を下した。
 この裁判は、公明党の内部調査の結果、竹入氏が党の資金500万円で妻に指輪を購入していたことが判明したとして、竹入氏に対し550万円の賠償を求め、平成18年7月に訴えていたもの。(記事参照)

(東京高裁)学会大幹部らに損害賠償命令! (『慧妙』H20.2.16)
去る2月13日、東京高等裁判所は、創価学会青年部の大幹部ら(事件当時)が、平成13年9月と16年2月との2度にわたって、深夜、日蓮正宗・御隠尊日顕上人・妙観講らを誹謗(ひぼう)中傷する違法ビラを大量配布した事件で、1審に続き学会大幹部らに対し妙観講および同講講頭に損害賠償金280万円を支払え、との判決を言い渡した。(記事参照)

(東京地裁)本紙と宗門を狙った謀略訴訟に判決(『慧妙』H20.2.1)
―日蓮正宗勝訴の正当な内容!―
去る1月28日、東京地方裁判所は、創価学会副会長・宮川清彦が本紙『慧妙』発行人及び宗教法人日蓮正宗ほか3名を、名誉毀損で訴えていた事件で、本紙の記事掲載の責任は日蓮正宗には及ばない、とする極めて正当な判決を下した。(記事参照)

(さいたま地裁)砕け散った!学会の謀略訴訟(『慧妙』H19.12.1)
―裁判を維持できず訴えを取り下げ―
 このほど、さいたま地裁川越支部で進められてきた裁判で、注目すべき決着がついた。なんと、日蓮正宗と妙観講を相手取って訴訟を起こしていた創価学会側が、1年半にわたる法廷闘争の果てに、裁判を継続することができなくなり、自ら訴えを取り下げてしまったのである。
 学会側が、妙観講を陥(おとしい)れ、また法華講員の学会への折伏を妨害せんとして起こした、嫌がらせ訴訟が砕け散った瞬間であった――。(記事参照)

(東京高裁)まさかの不当判決下す(『慧妙』H19.10.1)
―妙観講が創価学会等を訴えていた事件で―
 去る9月19日、東京高等裁判所は、妙観講が創価学会ほか4名を相手に争っていた控訴審の裁判において、妙観講側の控訴を棄却(ききゃく)する判決を下した。
 これは、妙観講が日顕上人や指導教師の指示のもとに学会関係者らの電話を盗聴した、との虚偽の記事を、学会の発行する『聖教新聞』『創価新報』等々に書き立てられたとして、妙観講側が創価学会ほか4名に対し、名誉毀損(きそん)による損害賠償と謝罪広告の掲載を求めて提訴した裁判である。(記事参照)

(東京地裁)学会青年部上級幹部らを弾劾!(『慧妙』H19.5.16)
―悪質な違法ビラ配布で280万円の損害賠償命令―
東京地裁は5月7日、創価学会青年部上級幹部による、日蓮正宗関係者に対する名誉毀損(めいよきそん)を厳しく弾劾(だんがい)した。この事件は、創価学会杉並総区副青年部長、静岡・富士正義「県」青年部長ら(いずれも事件当時の役職)が、理境坊所属妙観講および同講講頭・大草一男氏を誹謗(ひぼう)したデマビラを全国に大量配布し、大草氏らの名誉を著しく毀損したことに対して、妙観講側が刑事・民事の両面で訴えていたもの(刑事告訴の方は、すでに本年1月、学会幹部2名が書類送検され決着)。このほど東京地裁は、学会幹部ら3名に損害賠償金・合計280万円を支払うよう命じた。(記事参照)

(さいたま地裁)学会、妙本寺墓地訴訟で大敗北の和解(『慧妙』H19.2.1)
―ヤブヘビに終わった嫌がらせ訴訟―
平成16年12月、埼玉県・妙本寺の墓地に関し、埼玉県下の創価学会員が墓地使用規則の無効確認などを求めて訴えていた事件で、去る平成18年12月26日、さいたま地裁において和解が成立した。その和解は、妙本寺側の要求を全て容(い)れた一方で、学会員が当初要求していたものは全く反映されていない、勝訴以上の内容であった!(記事参照)

(東京地裁)驚くべき不当判決下る!(『慧妙』H19.1.16)
―妙観講が創価学会等を訴えていた事件で―
 この裁判は、創価学会および学会関連メディアによって事実無根の誹謗(ひぼう)中傷を受け、著(いちじる)しく名誉を毀損(きそん)された、として、理境坊所属妙観講と同講々頭・大草一男氏が、創価学会・第三文明社・報恩社等の5者を相手に、損害賠償を求めて訴えていたもの。
 今回下された判決は、別件2件の最高裁判決を無視し、計6回にわたって"とうてい信用することができない"と認定された虚偽の証言や証拠を、なんと"信用するに十分足りる"と認定した上で、既定の結論に沿って、"学会等の報道にはそうと信ずる相当性があったので、名誉毀損は成立しない"との判決を、強引につじつまを合わせて下してしまった感がある。これは明らかに失当であるといわざるをえない。(記事参照)

(東京地裁)『聖教』の悪口座談会に司法の鉄槌下る!(『慧妙』H18.4.1)
去る3月13日、東京地裁(原敏雄裁判長)は、創価学会が発行する『聖教新聞』に掲載された記事が、日蓮正宗御僧侶の名誉を毀損(きそん)している、と認定、宗教法人創価学会および、同会会長・秋谷栄之助、理事長・青木亨、副理事長・原田稔、副会長・奥山義朗、青年部長(事件当時)・杉山保、男子部長(事件当時)・弓谷照彦に対し、連帯して80万円を賠償(ばいしょう)するよう命じた判決を言い渡した。(記事参照)

(東京地裁)「池田大作=創価学会」の言論封殺を退けた週刊ダイヤモンド訴訟の画期的な判決(『フォーラム21』H18.4.15)
『週刊ダイヤモンド』(ダイヤモンド社発行)04年8月7日号が特集した「創価学会の経済力」の記事を巡り、同会副会長である最高幹部の1人、宮川清彦が同社と週刊ダイヤモンド編集長を相手取り、謝罪広告と1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、この3月10日、東京地裁民事第39部であり、藤下健裁判長は原告の請求をすべて棄却するという、「原告全面敗訴」の判決を言い渡した。(記事参照)

39件の"正本堂訴訟"ついに終結(『慧妙』H17.10.16)
 去る10月6日、最高裁第1小法廷が、39件にも上った正本堂御供養訴訟の、最後の6件について、創価学会員らの上告を棄却(ききゃく)。これにより、正本堂御供養訴訟の全(すべ)てが、学会側の敗訴によって終結した。
 平成12年以降、創価学会が宗門誹謗(ひぼう)の「目玉」にしてきた正本堂御供養訴訟―それがついに、完全に砕(くだ)け散ったのである。(記事参照)

(最高裁)またもや学会側が大敗北!(H17.7.8)
―正本堂建設御供養裁判―
 7月8日、最高裁判所は、正本堂建立御供養をした創価学会員や脱落僧ら323名が、"正本堂が解体されたことによって、精神的な被害を被(こうむ)った"などとして、大石寺等を相手取って起こしていた21件の訴訟につき、学会員らの上告を棄却(ききゃく)した。これにより、正本堂建立御供養に関する、26件の訴訟(「建設御供養事件」)の全てに対し、宗門側の完全勝訴が確定した。
 正本堂解体に関する訴訟は、この他に、正本堂建立後になされた御供養に関する訴訟(「護持御供養事件」)が13件ある。が、そのうちの7件は、すでに最高裁が学会員らの上告を棄却し、宗門側の完全勝訴が確定済み。
 今回の上告棄却により、残るは、東京高裁で控訴を棄却された学会員が最高裁に上告中の6件のみとなったのである。(記事参照)

(最高裁)学会の上告を不受理!(H17.4.19)
―池田ビラ事件―
 「政治団体『信教と思想の自由を守る会』が発行したビラに使われた池田大作の写真は、著作権を持つ創価学会に無断で使用されたもので、著作権侵害にあたる」などとして、創価学会が、同「守る会」の代表者、ならびに、代表者が信仰上で所属する妙観講の講頭・大草一男氏、および日蓮正宗を相手取り、損害賠償を求めていた裁判で、4月19日、最高裁判所第3小法廷(上田豊三裁判長)は、創価学会側の上告受理申立に対し、不受理とする決定を下した。
 これにより、すでに日蓮正宗および大草氏に対する請求を棄却(ききゃく)していた東京高裁判決が確定し、創価学会対日蓮正宗の対決は、日蓮正宗の勝利で終わったのである。本件訴訟によって、ついに学会本体が日蓮正宗に敗訴してしまったのである。(記事参照)

(さいたま地裁)原告・学会員ら全員が取り下げ(H17.3.31)
―妙本寺墓地裁判(第2次訴訟)―
去る3月31日には、埼玉県の正宗寺院・妙本寺などを相手取り、墓地使用規則の無効確認等を求めて、埼玉県下の学会員達が起こしていた裁判で、本年2月末に提訴した第2次訴訟の原告74名全員が、「各原告の個別調査が必要」などという、そもそも「原告」に名を連ねる"資格"があったのかを疑わせるような理由で、第1回期日を待たずに、わずか1ヵ月で、訴訟自体を取り下げてしまったのである。(記事参照)

(最高裁)学会断罪 最終局面へ(H17.2.15~18)
―正本堂解体にかかる不当訴訟―
 正本堂解体を口実にした創価学会員らによる不当訴訟で、最高裁判所が相次いで3件の学会側の上告を棄却し、上告審として受理しない決定、すなわち宗門側の勝訴の決定を下しました。
 この3件は山形地裁・高松地裁における建設御供養裁判と、大阪地裁における護持御供養裁判で、いずれも他の正本堂裁判同様、地裁・高裁ともに学会側の請求を棄却していました。(記事参照)

(東京高裁)宗門、池田創価学会に完全勝利(H17.1.27)
―正本堂解体を口実にした謀略訴訟―
 正本堂解体を口実に、創価学会員らが起こした一連の不当訴訟で、1月27日東京高裁(岩井俊裁判長)において、静岡地裁(護持御供養)裁判の控訴審判決があり、裁判所は宗門側の全面勝訴を言い渡しました。
 この裁判は、正本堂関連裁判のうち、静岡地裁に併合された護持御供養裁判6件の控訴審です。原審の静岡地裁は原告ら創価学会員の訴えを棄却しましたが、これを不服とした創価学会員らが東京高裁に控訴していたものです。
 これによって全国各地の創価学会員らを大量動員して39件も提訴してきた正本堂裁判は、すべての地裁・高裁で、創価学会側の不当な訴えを撃退して宗門側が勝訴したことになります。(記事参照)

(東京高裁)宗門、池田創価学会にまたも全面勝訴(H16.12.8)
―正本堂建設御供養事件―
 創価学会側はすでに正本堂に参詣しなくなって久しかったにもかかわらず、この正本堂の解体に難癖をつけ、全国各地の裁判所に合計39件の訴訟を起こしてきたのであります。そのうち、29件が静岡地裁に移送・併合されて審理された結果、静岡地裁は宗門勝訴の判決を言い渡しました(宗務広報第966号既報)。
 この判決を不服とした創価学会員らは、東京高裁に控訴していたところ、そのうち、建設御供養事件の21件について、本日、東京高裁は創価学会員らに対し、控訴棄却の全面敗訴判決を言い渡しました。(記事参照)

正本堂(京都)事件、最高裁で勝訴確定(H16.11.30)
―関連訴訟の全件勝訴まで更に尽力―
正本堂解体にかかる一連の訴訟で、最高裁判所第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は、11月30日、創価学会員2名の上告を棄却し、宗門の完全勝訴が確定しました。本件は、京都府在住の創価学会員2名が総本山大石寺ならびに日顕上人に対し、計18万5千円の不当利得金返還と同額の損害賠償を求めてきた裁判です。(記事参照)

(東京高裁)池田ビラ事件で日蓮正宗に逆転勝訴判決(H16.11.29)
―池田創価学会の悪辣な訴訟提起を断罪―
一信徒が組織している政治団体が作成したビラに池田大作の写真・絵が記載されていたことを奇貨として、創価学会が、著作権・著作者人格権侵害などを理由に日蓮正宗外2名に対し、損害賠償などを請求していた訴訟の控訴審判決が、本日、東京高等裁判所であり、篠原勝美裁判長は東京地裁の不当判決(宗務広報第928号既報)を取り消して、日蓮正宗外1名に対する創価学会の請求を棄却し、逆転勝訴の判決を言い渡しました。(記事参照)

高松高裁でも完全勝訴(H16.10.7)
―正本堂解体を口実にした謀略訴訟―
正本堂解体を口実に、全国各地の創価学会員が総本山大石寺と御法主日顕上人猊下に対し、損害賠償と御供養返還等を求めた一連の訴訟で、10月7日、高松高等裁判所第2部(水野武裁判長)は、創価学会員らの控訴を棄却する宗門側勝訴の判決を言い渡しました。(記事参照)

大阪高裁管内で全件勝訴(H16.9.30)
―正本堂解体を口実にした謀略訴訟―
 正本堂解体を口実に、創価学会員が過去になした御供養の返還を総本山大石寺に求めた一連の訴訟で、9月30日、大阪高等裁判所第11民事部(市川頼明裁判長)は、総本山勝訴の判決を下しました。
 正本堂解体にかかる不当訴訟は平成12年、創価学会員によって全国各地の裁判所に、同時期に39件分散提訴されました。このうち、この日の判決によって大阪高裁管内では全件全勝となり、分散提訴されたその他の各裁判も、仙台・東京・高松の各高裁に係属中の裁判を残すのみとなりました。(記事参照)

(最高裁)"盗聴"訴訟で学会側の上告棄却(H16.4.8)
―「ハタチ盗聴事件」―
―元講員のウソが崩壊して訴訟も瓦解-

 信心の歪(ゆが)んだ法華講員(事件当時)と結託し、日蓮正宗を貶(おとし)めようとした創価学会本部職員らの謀略(ぼうりゃく)訴訟が、ついに完全粉砕された。
 去る4月8日、創価学会本部職員で、聖教新聞社管理職の波田地克利らが、御法主日顕上人猊下、理境坊住職・小川只道尊師、妙観講々頭・大草一男氏などを訴えていた裁判の上告審で、最高裁判所第1小法廷(島田仁郎裁判長)は、5名の裁判官の全員一致で、波田地らの上告の不受理を決定、ここに学会側の完全敗訴が確定したのである。(記事参照)

(最高裁)"写真偽造事件"で理解しがたい上告棄却(H16.2.24)
―勝利を装い狂喜する学会の異常―
 悪質な名誉毀損(めいよきそん)行為に対し、日蓮正宗および大石寺が、損害賠償ならびに謝罪広告掲載を求めて訴えていた裁判は、2月24日、最高裁が日蓮正宗側の上告を棄却(ききゃく)する形で終結した。
 しかし、最高裁の上告棄却で確定した、平成12年12月5日の東京高裁判決を冷静に読めば、その内容は、創価学会の完全勝訴どころか、学会報道を名誉毀損の違法行為と断罪した判決なのである。(記事参照)

全地裁で勝訴(H16.1.30)
―正本堂解体関連訴訟―
 正本堂解体を口実に、創価学会員が総本山大石寺と日顕上人に対して損害賠償を求めた一連の訴訟で、本日、山形地方裁判所(畑中芳子裁判長)は、創価学会員らの訴えをすべて棄却し、宗門側全面勝訴の判決を言い渡しました。
 これにより、平成12年1月17日、静岡地裁富士支部への提訴を皮切りに、同年4月28日のさいたま地裁川越支部への提訴までのわずか3ヵ月間に、全国各地の裁判所に合計39件濫訴した池田創価学会は、地方裁判所段階において、すべて敗訴し、宗門側全勝という結果で終了いたしました。(記事参照)

(大阪高裁)元信徒の創価学会員敗訴(H15.12.26)
―正本堂護持御供養事件―
高松地裁が判決を下した翌日、大阪高裁(太田幸夫裁判長)もまた、「正本堂護持御供養事件」について、大石寺側勝訴の判決を下した。(記事参照)

(高松地裁)元信徒の創価学会員敗訴(H15.12.25)
―正本堂建設御供養事件―
 静岡地裁には移送せずに審理が進められてきた高松地裁における「正本堂建設御供養事件」は、16名の学会員が、慰謝料・総計720万円の支払いを求めたものであった。  これに対し、高松地裁(窪田正彦裁判官)は去る12月25日、他の訴訟と同様、御供養の性質上、これを負担付贈与とみなすことはできないとしたうえ、信義則上の義務違反もないと判断、原告・学会員らの主張を斥(しりぞ)けたのである。(記事参照)

(静岡地裁)元信徒の創価学会員敗訴(H15.12.19)
―大石寺本堂解体訴訟―
日蓮正宗の総本山・大石寺(静岡県富士宮市)が信徒の寄付金で建立した正本堂を解体したことに対し、元信徒で創価学会の会員が精神的苦痛を被ったとして、大石寺と阿部日顕法主を相手取り、約2億6000万円の損害賠償と、正本堂の維持・管理のため集められた寄付金約2400万円の返還を求めた訴訟の判決が19日、静岡地裁であった。笹村将文裁判長は原告の請求をいずれも棄却した。(記事参照)

(最高裁)大石寺の合葬納骨事件で不当判決(H15.12.19)
―信教の自由に違反する判断―
最高裁決定は、日達上人が現地で自ら読経された事実があるにもかかわらず、これを認めないという重大な事実誤認に基づいて下された不当な控訴審判決を看過しただけでなく、教義・信仰に基づく遺骨の取り扱いの当否まで裁判官が判断することにより国家権力が過剰に介入し、宗教行為に対する国家の中立性を定めた憲法の趣旨に違反する決定であり、まことに残念なことであります。(記事参照)

学会の〝遺骨投棄事件〟報道の虚構を暴く(『慧妙』031201)
―検証に堪えられぬ学会側の証言・証拠―
 すでに当紙にも破折を掲載したように、学会が大宣伝している「遺骨大量不法投棄事件」とは、不法投棄などというものではなく、当時の御法主・日達上人が御自ら執り行なわれた、合葬遺骨埋葬供養なのである。
 しかるに学会では、これを「不法投棄」と決めつけ、大石寺の遺骨の取り扱いに問題があるかのごとく、機関紙等で盛んに報道している。
 そもそも、不法投棄とは、遺骨を、埋葬してはならない場所に、法律に違反して投げ棄(す)てるような行為のことであり、大石寺が埋葬した一連の作業から見ても、全く筋違いの讒言(ざんげん)である。(記事参照)

(京都地裁)京都地裁も学会を断罪(H15.11.28)
―正本堂解体を口実にした謀略訴訟―
正本堂解体を口実に、創価学会員が過去になした御供養の返還を総本山大石寺に求めた一連の訴訟で、11月28日、京都地方裁判所(鈴木謙也裁判官)は、創価学会員の訴えをすべて棄却し、宗門側全面勝訴の判決を言い渡しました。(記事参照)

(東京高裁)悪質な謀略「盗聴」訴訟で宗門側勝訴(H15.11.19)
―見抜かれた学会職員と元講員の"結託"―
11月19日、東京高等裁判所(江見弘武裁判長)は、御法主日顕上人猊下、理境坊住職・小川只道尊師、妙観講々頭・大草一男氏らに対し、創価学会本部職員で、聖教新聞社管理職の波田地克利らが、総額4千400万円の損害賠償を求めて提訴した裁判の控訴審において、訴えを退けた1審判決を支持し、波田地らの控訴を棄却 (ききゃく)した。(記事参照)

(東京高裁、大阪高裁)創価学会への司法の断(H15.11.12)
―正本堂解体を口実にした謀略訴訟―
 正本堂解体に関し、創価学会員が御供養の返還を総本山大石寺に求めた一連の裁判で、11月12日、東京高裁(濱野惺裁判長)と大阪高裁(岩井俊裁判長)は、創価学会員の控訴を棄却する総本山全面勝訴の判決を言い渡しました。
 創価学会員によって全国39ヵ所にも及ぶ裁判所に同時期に分散提訴された、正本堂解体にかかる不当訴訟は、これまで地裁・高裁・最高裁あわせて19件の総本山全面勝訴の正当な判断が下っています。
 11月12日現在、地裁段階で残る裁判は、静岡地裁(建設事件21件・護持事件6件)のほか、山形(建設事件)・京都(護持事件)・高松(建設事件)の各地裁に係属中ですが、今後とも同様の勝訴判決が下ることは明白です。(記事参照)

◆(広島高裁、最高裁)各裁判所、創価学会を断罪(H15.11.1)
―正本堂解体を口実にした謀略訴訟―
 池田創価学会による正本堂解体にかかる一連の裁判で、10月9日、最高裁判所第1小法廷勝訴決定(創価学会員の敗訴確定)、10月16日、広島高等裁判所勝訴判決と、相次いで総本山勝訴判決が言い渡されました。
 今回の判決で、創価学会員らによる正本堂解体に関する「不当訴訟」は、総本山の17連勝であり、創価学会側は敗訴の連続です。(記事参照)

◆(東京高裁)菅野正見に眞光寺明渡を命ずる判決(H15.8.28)
―懲戒処分逃れの口実を見抜き数々の非行を厳しく断罪―
この訴訟で1審千葉地裁は、本年3月、宗門の主張を全面的に認め、仮執行宣言を付して、菅野に眞光寺明渡しとともに高額な賠償金の支払いを命じる判決を下しましたが(宗務広報第933号)、本日2審東京高裁(第2民事部・森脇勝裁判長)も、1審判決をそのまま維持する判決を下しました。(記事参照)

◆(最高裁、広島高裁、大阪地裁)正本堂裁判に連戦連勝(H15.10.3)
池田創価学会による正本堂解体にかかる一連の裁判で、9月26日、最高裁判所第2小法廷勝訴決定 (創価学会員の敗訴確定)、10月1日、広島高等裁判所勝訴判決10月3日、大阪地方裁判所勝訴判決と、相次いで総本山勝訴判決が言い渡されました。今回の判決で、創価学会員らによる正本堂解体に関する「不当訴訟」は、総本山の14連勝であり、創価学会側は敗訴の連続です。(記事参照)

◆(最高裁)FBI第2事件で上告棄却の不当決定(H15.9.9)
 去る9月9日、FBI第2事件において最高裁判所第3小法廷(上田豊三裁判長)は、日顕上人と日蓮正宗の上告を棄却する不当な決定を下しました。
 裁判所の結論そのものは不当極まりないものですが、裁判所は他方では、「決定的記録」の存在はもとより、「決定的記録報道」の大前提である「シアトル事件」の存在すら立証されていないとの認定をなしているのです。宗門の反論報道の表現の一部のみを全体の経過から切り離して取り上げるのではなく、事件全体を総合的に見るならば、正邪がいずれにあるかは明白であります。(記事参照)

◆(大阪地裁)正本堂護持御供養事件で勝訴(H15.7.24)
正本堂解体を口実に、創価学会員が過去になした御供養の返還を総本山大石寺に求めた一連の訴訟で、7月24日、大阪地方裁判所第23民事部(吉川慎一裁判長)は、創価学会員の訴えを棄却する判決を言い渡しました。(記事参照)

◆(最高裁)池田託道事件で不当決定(H15.7.15)
 離脱僧池田託道が、平成4年3月に行なわれた非教師指導会における御法主上人のお言葉をもって名誉を毀損されたとして、損害賠償を請求していた事件で、最高裁判所第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は去る15日、宗門側の上告を棄却する不当な決定を下しました。
 上告審では、原審における問題点を余すところなく摘示して宗門側の主張を述べました。また、別事件において創価学会から離脱僧に対する多額な金員の送付の実態が明らかとなったことからも、御法主上人のお言葉の内容が事実であることを証明しています。しかし、最高裁の判断には時期的に反映されることなく、今回、上告棄却決定が下ったものです。(記事参照)

◆(鹿児島地裁)元住職遠竹照道に恵楽寺明渡を命ずる判決(H15.6.20)
 恵楽寺(鹿児島県国分市)住職であった遠竹照道は、住職として不適格な行状が、かねてより御信徒などから度々報告されていたところ、その都度召喚し説諭しても全く改善されませんでした。止むなく宗務行政上の措置として、昨年6月23日、遠竹に対し恵楽寺住職を免じました。しかし遠竹は、住職を免じられたにもかかわらず、後任住職に恵楽寺を明け渡さず不法に居座り続けたため、宗門は遠竹を擯斥処分に付すとともに、恵楽寺として寺院の明渡しなどを求める訴訟を提起したのであります。
 この訴訟で、去る20日判決が言い渡され、鹿児島地方裁判所(民事第1部・山本善彦裁判官)は、宗門側の主張を全面的に認めました。(記事参照)

◆(東京高裁)合葬納骨にかかる訴訟(H15.4.8)
遺骨が不当に扱われたとして、横浜市の会社員男性(62)ら創価学会員4人が、宗教法人日蓮正宗の総本山・大石寺(静岡県富士宮市、阿部日顕代表)に、計600万円の慰謝料を支払うことなどを求めた訴訟の控訴審判決が8日、東京高裁であった。矢崎秀一裁判長は、原告敗訴の1審判決を変更し、大石寺に慰謝料計200万円の支払いを命じる判決を言い渡した。(記事参照破折資料参照

◆(東京地裁)「ハタチ盗聴事件」でも学会側敗訴(H15.5.27)
―証拠(盗聴テープの反訳文)の作成にも重大な疑問が―
創価学会本部職員で、聖教新聞社編集局企画部副部長・創価学会学生部全国副指導部長(平成3年当時)長の波田地克利(はたち・かつとし)らが、〝自宅の電話を盗聴され、通信の秘密、およびプライバシーを侵害された〟と主張して、御法主日顕上人猊下、理境坊住職・小川只道尊師、妙観講々頭・大草一男氏らを相手取り、総額4400万円の損害賠償(ばいしょう)を求めて訴えていた裁判に、東京地裁(秋吉仁美裁判長)は、波田地らの訴えを退ける、宗門側全面勝訴の判決を下した。(記事参照)

◆(札幌高裁)正本堂事件で総本山全面勝訴判決(H15.4.17)
―正本堂建設御供養事件において初の高裁判断―
池田創価学会の正本堂解体にかかる全国39件の事件で、旭川地裁に係属した訴訟の控訴審判決が17日、札幌高裁であり、坂本慶一裁判長は創価学会員らの控訴を棄却し、1審に続き総本山側の全面勝訴の判決を言い渡しました。(記事参照)

◆(最高裁)ヒューマンユニオンの不当訴訟に完全勝訴(H15.4.8)
創価学会員らによって構成される労働組合(富士宮ヒューマンユニオン)が、団体交渉を拒否されたなどとして総本山大石寺に対し損害賠償を請求していた裁判で、4月8日、最高裁判所第3小法廷(上田豊三裁判長)は、組合側の上告を棄却すると同時に、これに併行して行われた上告受理申し立てに対しても上告審として受理しない旨の決定を下した。 これにより総本山大石寺の完全勝利が確定した。(記事参照)

◆(千葉地裁)元住職菅野正見に眞光寺明渡を命ずる判決(H15.3.26)
―懲戒処分を逃れる口実にすぎない宗派離脱の画策を厳しく断罪―
眞光寺(千葉市)住職であった菅野正見は、虚偽の理由により、所属信徒らから多額の借財を繰り返しておりました。そして、この事実が露顕しそうになった平成14年2月、宗派離脱を口実に宗門の懲戒処分から逃れようと謀り、実際に宗務院の召喚にも出頭しませんでした。住職罷免となった後も菅野は眞光寺に居座り続けたため、その排除と不法占拠期間中の賠償金を求めて、訴訟を提起しておりました。本日、この訴訟で判決が下され、千葉地方裁判所(民事第1部・小林正裁判長)は、菅野の違法行為の数々を厳しく指摘して、眞光寺の明渡とともに、1ヶ月あたり金120万円(現時点で1300万円以上)にのぼる賠償金の支払いを命じた上、更に仮執行も可能とする処置をとりました。(記事参照)

◆(東京高裁)梅沢盗聴裁判で宗門側勝利(H15.3.19)
3月19日、東京高裁は、かねてより争われてきた「盗聴」謀略訴訟(宗教ゴロで晩年は〝創価学会主任〟なる名刺を使っていた故・梅沢十四夫が、日蓮正宗・理境坊・妙観講が共謀して梅沢宅の電話を盗聴し、損害を蒙〈こうむ〉った、として訴えた裁判)に、原告側の控訴棄却という形で、日蓮正宗・理境坊・妙観講の完全勝利の判決を下した。(記事参照)

◆(東京高裁・山口地裁)正本堂解体裁判で宗門側勝利(H15.3.12/13)
池田創価学会による正本堂解体にかかる一連の裁判で、3月12日には東京高裁(護持御供養裁判)が、3月13日には山口地裁(護持御供養及び建設御供養裁判)がそれぞれ創価学会員らの訴えを棄却し、宗門側全面勝訴の判決を言い渡した。(記事参照)

◆(青森地裁弘前支部)離脱僧(西田誠道)に支払い命令(H15.2.28)
―寺院の不法占拠に総額2億円以上―
平成4年11月の宗派離脱の画策以来、法典院(青森県弘前市)を不法占拠していた離脱僧・西田誠道は、寺院明け渡しを命じる判決が確定したことにより、平成13年11月に法典院から退去した。 このことから、法典院として、これら各財産の引き渡しとともに、不法占拠期間中の損害賠償の支払いを求めて、新たな訴訟を提起していた。 この訴訟において、去る2月28日、青森地裁弘前支部が、仮執行宣言を付して、①永代回向帳や寺院大過去帳等を廃棄処分したことの慰謝料として100万円、②不法占拠の損害金として2932万余円、③寺院財産たる預金・現金として1億2941万余円、さらに④それぞれに年5分の利子、の総額2億2千万円以上にものぼる金員の支払いを西田に命じる判決を下した。(記事参照)

◆(東京地裁)「守る会」配布ビラ著作権侵害事件(H15.2.26)
創価学会が日蓮正宗の信徒で「信教と思想の自由を守る会」の代表者である佐貫修一氏と、佐貫氏が所属する日蓮正宗の信徒組織である法華講・妙観講支部の大草一男講頭、そして佐貫、大草両氏が所属する日蓮正宗を相手取り、総額3000万円の損害賠償を求めて捉訴した訴訟の判決公判が、2月26日に行われ、東京地裁は大筋で創価学会の主張を認め、日蓮正宗・大草氏・佐貫氏に連帯して100万円の損害賠償を支払うよう命じた。(記事参照)

◆(東京高裁)FBI第2事件/不公正な評価と事実誤認(H15.2.12)―宗門に損害賠償の支払いを命じる不当判決―
2月12日、東京高裁は、日顕上人並びに日蓮正宗に対し、連帯して、創価学会へ金400万円の損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡した。これは創価学会による全く根拠のない違法な先行報道を黙認し、結果として創価学会の反社会的言動を放置するものであり、まことに言語道断と言うほかない。また、宗門の報道に直接関与されていない日顕上人にも連帯責任を認めた事実誤認は不当極まりなく、上級審において正当な判決が下されることを期待する。(記事参照)

◆(奈良地裁/さいたま地裁)正本堂解体を口実にした不当提訴に完全勝訴(H15.1.29/H15.2.13)
―池田創価学会による同時多発の宗門攻撃を粉砕―
池田創価学会が、正本堂の解体を口実に、全国の裁判所へ同時期に訴えを起こしていた裁判で、奈良地裁は1月29日、さいたま地裁川越支部は2月13日、それぞれ原告らの請求を棄却し、総本山側勝訴の判決を言い渡した。(記事参照)

◆(最高裁)正本堂訴訟で学会側の上告を棄却(H14.11.22)
―正本堂解体を口実にした不当訴訟に鉄槌下る―
正本堂解体に関して、創価学会員が、かつて行った御供養を返還するよう総本山大石寺に求めていた事件につき、11月22日、最高裁判所(第2小法廷・滝井繁男裁判長)は創価学会員の上告を棄却したうえ、上告審として受理しない決定を下した。この決定により、創価学会員の訴えをしりぞけた横浜地裁判決、東京高裁判決が確定し、池田創価学会側の不当提訴は完全に排斥されたこととなる。(記事参照)

◆(高松高裁)日比野尊師名誉毀損事件で離脱僧が連敗(H14.9)
離脱僧・宮川雄法が、徳島敬台寺・日比野住職を名誉毀損で訴えていた裁判で、平成14年9月、高松高裁は、1審・徳島地裁に続き、日比野御尊師勝利の判決を言い渡していた。 宮川の主張する「名誉毀損」とは「宮川は、信徒に御供養を強要したことがある。御供養を着服していた」というもの。(記事参照)

◆(横浜地裁)正本堂解体を口実にした不当提訴に完全勝訴(H14.9.24)
-横須賀支部、池田学会の謀略訴訟を排斥-
創価学会員がかつて行った御供養に関し、正本堂解体を口実にして、その返還等を総本山大石寺に求める一連の訴訟のうち、横浜地裁横須賀支部(福島節男裁判官)に係属した事件に関し、9月24日、同裁判所は、創価学会員の請求を全面的に棄却する判決を言い渡した。(記事参照)

◆(さいたま地裁)池田学会側の"恒常的盗聴"認定(H14.8.28)
能安寺・水島公正住職の御講説法で、クロウ事件にふれた中の一部「失言」をとらえて、創価学会が水島住職らを訴えていた裁判で、去る8月28日、さいたま地裁川越支部は、創価学会側が恒常的に御講の説法を盗聴録音していたとの判決を下した。 なお、この裁判で創価学会は、21万円余りの収入印紙を貼って謝罪広告と5千万円の損害賠償を請求していた。裁判所は、水島住職の「失言」について謝罪広告の必要を認めず、この「失言」による創価学会が受けた損害を、創価学会が負担した費用にも満たない、金5万円を限りとするのが相当であるとした。訴訟費用は千分し、そのうち999を原告である創価学会が負担せよとの判決を併せて下した。
 訴訟費用は敗訴側が負担するのが原則であり、裁判所は、千分の999の割合で宗門側の勝訴としたのである。(記事参照)

◆(東京高裁)正本堂解体を口実にした不当提訴に完全勝訴(H14.7.10)
-横浜地裁勝訴に続き、池田創価学会を断罪-
正本堂解体を口実に、創価学会員がかつて行った御供養を返還するよう求めていた事件の控訴審で、東京高裁(江見弘武裁判長)は創価学会員の控訴を棄却し、総本山大石寺全面勝訴の判決を言い渡した。(記事参照)

◆(最高裁)藤原広行御尊師(札幌市・仏見寺住職)の完全勝訴(H14.6.13)
-創価学会員による不当提訴1・2審に続き完全に粉砕-
最高裁は、藤原広行御尊師(札幌市仏見寺住職)を相手に創価学会員が起こしていた名誉毀損事件で、1・2審ともに敗訴していた創価学会員側の上告受理申し立てを受理しない決定を下した。 これにより藤原師の完全勝訴が確定した。(記事参照)

◆(東京高裁判決)学会員らによる総本山を狙った不当訴訟を完全粉砕(H14.6.18)
-労働事件に名を借りた池田創価学会の目論見は控訴審でも崩壊-
創価学会員らが構成する労働組合(富士宮ヒューマンユニオン)が、団体交渉を拒否されたなどとして総本山大石寺に対して損害賠償を請求していた事件の控訴審で、本日、東京高等裁判所(石垣君雄裁判長)は、原審判決を維持し組合側の請求をしりぞける、総本山側完全勝訴の判決を言い渡しました。(記事参照)

◆(仙台地裁=5月23日、名古屋地裁=6月13日)離脱僧に賠償金の支払いを命ず(H14)
-仮執行宣言を付す厳しい制裁-
東光寺(岩手県久慈市)および法布院(愛知県東海市)を不法占拠していた離脱僧(大塚順妙・成田樹道)は、平成12年9月の最高裁判決にしたがい、同年10月および11月に各寺院を明け渡し、各寺院ともに日蓮正宗末寺としての正常な宗教活動を再開した。 現在、東光寺住職・渡瀬雄卓御尊師、法布院主管・舟橋雄雅御尊師のもと、それぞれ僧俗一丸となって、広布の大道をいよいよ邁進している。 しかし、離脱僧が各寺院を明け渡したとはいっても、束光寺と法布院は、これら離脱僧によって宗教活動を妨害され、いちじるしい損害をこうむったことは事実である。したがって、この間の損害賠償の支払いを求め、各寺院とも離脱僧に対し訴訟を提起していた。 このほど仙台地裁および名古屋地裁において判決が下され、大塚に対しては336万余円、成田に対しては2886万余円の損害賠償の支払いをそれぞれ仮執行宣言を付して命じた。(記事参照)

◆(旭川地裁)正本堂解体を口実の訴訟に勝訴(H14.4.23)
-学会による同時多発提訴、不法な宗門攻撃を退ける-
学会による正本堂解体にかかる一連の事件で、旭川市内に住む学会員11名が総本山大石寺および日顕上人猊下を相手に総額387万円余の支払いを求めた訴訟の判決が、旭川地方裁判所であり、森冨義明裁判長は、学会員らの訴えを退け、大石寺全面勝訴の判決を言い渡した。 今回の勝訴判決は、本年(平成14年)1月29日に言い渡された正本堂完成後の御供養に関する横浜地裁の勝訴判決に続いて出された重要な判決である。(判決文参照)

◆(静岡地裁)合葬納骨にかかる訴訟で、大石寺に勝利判決(H14.3.27)
-創価学会員らの訴えを棄却-
 創価学会員4名が総本山大石寺に合葬納骨で預けた遺骨について、境内墓域内に埋葬されている遺骨を大納骨堂内に収蔵するように請求していた事件の判決があり、静岡地方裁判所(絹川泰毅裁判長)は、学会員らの請求をすべて退ける、大石寺全面勝訴の判決を言い渡した。
 原告(学会員)らは「遺骨が不法投棄されたり、米袋に入れらていた」と主張していたが、裁判所は、大石寺の合葬骨の管理は「宗教的慣習又は社会通念に照らして不適切な方法であるなどと断ずることはできない」とした。

◆(東京地裁)FBI第2事件において宗門に損害賠償の一部を命ずる不当判決(H14.2.22)
-「決定的証拠」なる「記録」は全く存在しないとしながら不合理な結論-
東京地裁民事第15部(土屋文昭裁判長)は、御法主日顕上人への一切の請求と謝罪広告は棄却したが、宗門に対し、学会へ400万円の損害賠償の支払いを命じた。 学会は平成7年1月、いわゆる「シアトル事件」の「決定的証拠」として、アメリカ連邦政府内に「記録」が存在すると大報道した。しかし、これは事実無根であるため、新たな名誉毀損訴訟(FBI第1事件)を提起し、更に、大白法号外を作成頒布して、学会の反社会的体質を厳しく糾弾したのである。 今回の判決では「シアトル事件に関する記録が合衆国政府のコンピュータ・データベースに存在したものと認めることはできない」と、「記録」が存在しないことを明示した。しかし、それにもかかわらず、宗門が自らの名誉を守るために行った反論報道に、一部行き過ぎがあったとして、宗門に賠償金の支払いを命じたものである。

◆(最高裁)大経寺(神奈川県平塚市)事件において不当判決(H14.2.22)
-宗教事項にわたるとして宗門の請求を却下-
大経寺元住職・渡邉慈済に対する建物明渡し請求訴訟において最高裁第2小法廷は、2審東京高裁判決(宗門勝利)を破棄した(ただし、5名の裁判官のうち2名が、反対意見を付し、宗門の主張と同様の意見を示した)。 しかしながら、この判決は渡邉の正当性を何ら裏付けるものではなく、大経寺は現在も宗門の末寺であることが確定したのである。(判決文参照)

◆(東京高裁)クロウ事件裁判に終止符、池田学会の報道を完全差し止め(H14.1.31)
-1審の下田判決も無効となる-
裁判所の和解勧告に応じた結果、池田大作および創価学会は今後同種の報道をしないこと、宗門は訴訟を取り下げ、創価学会側はこれに同意することなどを内容とする裁判上の和解が成立。これによって、1審下田判決は無効となった(民事訴訟法262条)。 尚、宗門側が、「シアトル事件」なるものの存在を単純に否定することは、和解条項に抵触しないことも和解内容に明記された。(詳細資料)

◆(横浜地裁)正本堂解体を口実にした不当提訴に完全勝訴(H14.1.29)
全国的に行われている学会員による正本堂御供養返還請求訴訟のうち、初めての判決が横浜地裁(山本博裁判長)であり、学会員の請求を全て退ける、大石寺全面勝訴の判決が言い渡された。

◆(最高裁)常説寺(釜石市)事件において不当判決(H14.1.29)
常説寺元住職・山本辰道に対する建物明渡し請求訴訟において最高裁判所第3小法廷は、不当にも2審仙台高裁判決を破棄して、宗門の請求を却下する判決を下した。しかし、この判決は山本の正当性を何ら裏付けるものではなく、法的手段として山本を常説寺からただちに排除することができなくなったとはいえ、むしろこれによって常説寺は現在も日蓮正宗末寺であることが確定したのである。

◆(最高裁)妙道寺(名古屋市)事件において不当判決(H14.1.22)
-宗教事項にわたるとして宗門の請求を却下-
妙道寺元住職・中島法信に対する建物明渡し請求訴訟において最高裁判所第3小法廷は、これを受理せず却下。しかしながら今回の決定により、中島の離脱の画策は失敗に終わり、妙道寺は現在も日蓮正宗末寺であることが確定したのである。

◆(最高裁)正覚寺に逆転勝利判決(H14.1.22)
-池田学会の寺院墓地規範破壊の謀略を断罪-
正覚寺(新潟市)の墓地使用者である学会員が日蓮正宗の化儀に反した墓石設置を求めていた訴訟の上告審判決において、奥田昌道裁判長(最高裁判所第3小法廷)は、1・2審の正覚寺敗訴判決を取り消して、学会員の請求を棄却し、正覚寺に逆転勝利判決を言い渡した。(判決文参照)

◆(広島高裁)善聴寺元住職・藤田雄連に対し寺院明渡しを命令(H13.12.26)
-離脱僧・藤田雄連の違法行為に厳正な判断-
善聴寺(広島県三次市)元住職・藤田雄連は、広島地方裁判所が同人に、善聴寺明渡し並びに不法占拠期間中の賠償金の支払いを命じる判決を下したことを不服として控訴していたところ、広島高等裁判所(第3部・下司正明裁判長)も、1審地裁判決を支持し、藤田の控訴を棄却した。

◆(最高裁)濱口寛正に対し、東漸寺明渡しを命令(H13.11.27)
-受理すらせずに濱口の上告を棄却-
最高裁判所第3小法廷は、東漸寺(青森県五所川原市)元住職・濱口寛正に対して寺院明渡しを命じる判決を下し、これによって濱口の寺院退去が確定。

◆(最高裁)西田誠道に対し法典院明渡しを命令(H13.9.13)
法典院(青森県弘前市)元主管・西田誠道に対して寺院明渡しを命ずる決定を下し、これによって西田の寺院退去が確定。

◆(仙台高裁)東漸寺元住職・濱口寛正に対し寺院明渡を命令(H13.1.16)
―離脱僧・濱口寛正の違法行為に厳正な判断―
東漸寺(青森県五所川原市)元住職濱口寛正は、昨年3月、青森地方裁判所が同人に東漸寺明渡を命ずる判決を下したことを不服として控訴していたところ、本日、仙台高等裁判所(武藤冬士己裁判長)も青森地裁判決を維持し、濱口の控訴を棄却しました。(詳細参照)

◆(最高裁)管長の地位等に関する正信会訴訟に勝利(H5.9.7)
最高裁判所第3小法廷において、いわゆる正信会と称する者らが、日顕上人猊下に対して、管長・代表役員の地位不存在確認の本訴を提起していた訴訟について、その訴えを却下(門前払い)する旨の判決が下されました。これにより、宗門側の全面勝訴が確定しました。(詳細参照)


*この文書は『大日蓮』や『大白法』などの記事をもとに作成しました。





■39件の"正本堂訴訟"ついに終結
―最高裁で学会側の全敗が確定―
―会員ら420人の名を借りた謀略訴訟―
―学会の思惑ここに砕け散る!―

(『慧妙』H17.10.16)

 去る10月6日、最高裁第1小法廷が、39件にも上った正本堂御供養訴訟の、最後の6件について、創価学会員らの上告を棄却(ききゃく)。これにより、正本堂御供養訴訟の全(すべ)てが、学会側の敗訴によって終結した。
 平成12年以降、創価学会が宗門誹謗(ひぼう)の「目玉」にしてきた正本堂御供養訴訟―それがついに、完全に砕(くだ)け散ったのである。


【正本堂訴訟は"ためにする"訴訟】
―それを自ら暴露した『創価新報』―
 いわゆる正本堂御供養訴訟のうち、最高裁の判断を待っていた最後の6件につき、10月6日、最高裁判所第1小法廷(島田仁郎裁判長)は、創価学会員らの上告を棄却。これにより、合計39件も起こされた正本堂御供養訴訟の全てについて、総本山大石寺の勝訴が確定したのである。
 一連の正本堂御供養訴訟は、正本堂が解体されたことを奇貨として、420名を越える創価学会員らが、"正本堂が解体されたことで精神的苦痛を被(こうむ)った"などとして、御供養金の返還と慰謝料の支払い等を求めて、平成12年に起こしたもの。
 合計39件にも及んだ訴訟は、北は旭川から、南は熊本までの、それこそ日本全国で、しかもほぼ同じ時期に相次ぎ(平成12年1月17日の、静岡地裁富士支部への提訴に始まり、同年4月28日のさいたま地裁川越支部への提訴まで)起こされたのである。
 しかし、正本堂の解体工事が開始されるにあたっては、平成10年6月の工事開始以前に、解体工事が行なわれる旨(むね)の公告がなされており、また、本紙も、解体工事に先立って行なわれた、本門戒壇の大御本尊の御遷座(せんざ)に始まり、解体工事開始から、翌平成11年8月に工事が終了するまでの経緯をリアルタイムに報じてきたのであるから、原告らは、提訴のはるか以前に、正本堂が解体されること、解体工事が始まったことを知っていたはずである。
 加えて創価学会は、宗門側の動きに過敏に反応し、解体工事開始以前から、機関紙誌を総動員し、大石寺並びに本紙に対し、猛烈な批判と誹謗中傷を繰り返し浴びせ続けたのであるから、なおさらである。
 すなわち原告であった学会員らは、本当にその気があれば、"正本堂は自分たちの御供養で建立されたものだから"と、解体工事差し止め訴訟でも起こしていたはず。
 にも拘(かか)わらず、学会員らが訴えを起こしたのは、解体工事が終了してから5ヵ月も過ぎてからのこと。それも、全国で一斉に、420名以上が起こしたのである。
 これではどう考えても、会員個々人の精神的苦痛などとは関係なく、創価学会そのものが、会員の名を借り“大石寺に嫌がらせをしようとして起こした、謀略(ぼうりゃく)訴訟である。
 事実、創価学会は、これらの提訴を"口実"に、『聖教新聞』『創価新報』等を駆使して、宗門誹謗の大宣伝を開始したのである。しかも呆(あき)れたことには、訴訟が"ためにするもの"であることがバレようがバレまいが、センセーショナルでありさえすればいい、とばかりに―。
 「日顕(上人)の正本堂破壊は『違法』『背信』」
 「富士宮の15人が賠償求め提訴」
 「解体を目の当たりにした精神的苦痛も甚大」
 これは、富士宮在住の学会員らが提訴したことを報じた『創価新報』(平成12年2月2日号)の見出しであるが、先にも述べたとおり、「解体を目の当たりにし」て甚大な精神的苦痛を受けた、というなら、なぜその時点で、裁判所に工事差し止めの仮処分を求めなかったのか―。
 そんな、当たり前すぎる自己矛盾(むじゅん)をさらけ出してまで、宗門誹謗のセンセーショナルな見出しを打っているところに、一連の訴訟の"本質"が、よく現われているではないか。


【「御供養」が「条件付き寄附」だって!?】
-池田教化で"御供養の精神"喪失は明らか―
 さて、その訴訟であるが、原告の学会員らは、正本堂に関連する御供養が、あたかも"正本堂を永遠に維持・管理していく"という契約のもとに行なった寄付行為であったかのように主張。それを前提に、損害賠償ないし御供養の返還を求め、訴えを起こしていた。が、果たして原告らは、本当に、そのような考えで正本堂に関する御供養をしたのだろうか―。
 「真心の御供養を日蓮大聖人様即日達上人猊下に差し上げましょう。そして、最大の功徳をおのおの、ちょうだいしたいものです。」(昭和40年1月1日付『聖教新聞』掲載の座談会での池田発言)
 「日蓮正宗の御供養の精神は、信心のない人からは受け取らない。私たちの真心で、ゆうゆうと、500万人の幸福の前進、御供養をしようではありませんか。」(昭和40年1月24日の本部幹部会における、正本堂建設についての辻副理事長〈当時〉の話)
 「『学会の方針だから』とか『功徳があるといわれたから』と、いやいややったり、いくぶん見栄や体裁(ていさい)を持ったり、あるいは批判的な気持ちがあるならば、大聖人様が喜んで受けてくださるわけがない。これでは、御供養の根本精神に反することになる。
 御本尊様を敬(うやま)い、その偉大なお力を知り、歓喜の信心に励む人こそ、本当に御供養できる資格のある人といえる。そうした真心の御供養こそ、たとえ10円銅貨1枚でも、御本尊様のおほめにあずかることができるのである。」(昭和40年2月6日付『聖教新聞』に掲載の「正本堂建立の御供養」と題する解説記事)
 「いうまでもなく、御供養は、供養する者の信心、精神が、最も尊重されなければならない。金銭の多少よりも、その御供養を、どれだけ真心こめて実践したか、が問題となることは明らかである。
 日蓮大聖人様も『設(たと)ひこうをいたせども、まことならぬ事を供養すれば、大悪とはなれども善とならず。設ひ心をろかにすこしきの物なれども、まことの人に供養すればこう大なり。何に況(いわ)んや心ざしありてまことの法を供養せん人々をや』(※平成新編御書1217頁)と仰せになっているところである。
 これは、初代牧口会長、恩師戸田会長以来、池田会長にいたる現在まで、永遠に変わらぬ、学会の総本山に対する御供養の精神でもある。」(昭和40年8月20日付『聖教新聞』掲載の「高まる正本堂御供養の気運」と題する記事)
 これらは、正本堂御供養当時に行なわれた、御供養に臨(のぞ)む姿勢についての指導である。これらを読むかぎり、少なくともこの当時までは、
 「もともと、御僧侶に対する御供養は、仏に対する真心を現わすものであり、御僧侶は、大聖人に代わって、これをお納めになるのであって、供養は、純真なものでなくてはならない」(『戸田城聖全集』第1巻62頁)
 「当宗には、謗法(ほうぼう)の供養を受けず、という清浄そのものの鉄則さえある。御供養は、われわれ信徒の真心だけです。そのほかに何もない。問題は、真心こめて御供養申し上げる。ただそれだけではないか。それを、御僧侶がどうお使いになろうと、われわれ信徒には関係のないことだ。仮に、その御僧侶が浄財を、とんでもないことに使ったとしても、われわれの関知するところではない。その方に、大聖人のお叱(しか)りがあるのは必定です。御供養はかくあるべきものと、戸田は思うのです」(『人間革命』第3巻206頁)
という、第2代会長・戸田城聖氏の訴えた御供養の精神が、学会内に流れていたことは明白である。
 そして、裁判の原告となった学会員らも、当時は日蓮正宗の信仰に基づき、真心からの御供養を捧げたに違いない。
 しかるに、それから35年のあいだに、すっかり池田教の教(狂)徒に変貌(へんぼう)してしまった原告らは、"正本堂に関する御供養は、条件付きの寄付金のようなものだった"と主張し、大石寺を提訴するに至った。しかも創価学会は、それを反宗門の宣伝材料として悪用し、宗門誹謗をくり返したのである。
 しかし、仏法の道理からも、また世間の常識からも、大きくかけ離れた原告らの主張が認められるはずもなく、正本堂御供養訴訟はそのことごとくが、第1審から請求を退けられ続けた。そして今回、最後に残った6件の上告が最高裁に退けられたことにより、一連の裁判は、学会側の全面敗北でその幕が下りたのである。


【正本堂訴訟全敗をひた隠す学会】
―いずれ「特別財務」返還要求が!?―
 これに対し創価学会は、正本堂御供養訴訟の全面敗北について、提訴当時の大騒ぎとは正反対に、貝のように固く口を閉ざしたままでいる。おそらくは、会員が1日も早く、一連の訴訟のことを忘れ去ってほしい、と願っているに違いない。
 だが、それで会員の目はごまかせても、仏法の因果律から逃れることは絶対にできない。謀略訴訟の原告となった輩(やから)は、その身に罪障を刻み込んだことであろうし、創価学会もまた、自らの内部に深刻な"火種"を抱え込んだことは間違いのないところである。
 というのは、創価学会はこれまで、会館建設に際し、「特別財務」を募(つの)ってきた。これは、純然たる「会館建設のための寄付金」であるから、これまでの正本堂御供養訴訟において、「"条件付き寄付"を受けた者は、その条件が履行(りこう)できなくなった場合には、寄付金を返還し、損害を賠償しなければならない」と主張してきた、創価学会側としては今後、特別財務を募って建てた会館を取り壊しないしは建て替える際に、特別御供養をした者から、寄付金の返還、ないしは損害賠償を求められた場合に、これを拒否する理由が無くなった、ということになるからである。これぞ「還著於本人(げんじゃくおほんにん)」であろう。
 ともあれ我々は、正本堂御供養訴訟における創価学会の全敗、という厳然たる事実をもって、学会の主張の不当性を再認識し、いまだ騙(だま)されている学会員を折伏してまいろうではないか。

[画像]:学会員による提訴を大々的に報じる学会側機関紙=宗門誹謗の「目玉」だった39件の正本堂御供養訴訟だが、学会側の全敗で、あえなく完全崩壌

[画像]:正本堂解体関連裁判の裁判結果一覧




■失敗に終わった学会の訴訟作戦
―勝率わずか13%弱で「全勝」と喧伝!―
(『慧妙』H17.4.1)


 創価学会は、日蓮正宗から破門(はもん)されてから以降、学会員を動員し、宗門を相手取って、次々と訴訟(そしょう)を起こしてきました。
 その目的は、およそ、次のようなところにあった、といえましょう。

①訴訟を起こすことにより、学会内部に向けて「宗門を訴えた」と大宣伝し、学会員に「宗門=悪」の印象を植(う)え付(つ)ける。
②裁判(さいばん)でかかる莫大(ばくだい)な労力と費用を日蓮正宗に負担(ふたん)させ、もって宗門の疲弊(ひへい)を計(はか)る。
③あわよく創価学会側が勝利すれば、「宗門敗訴(はいそ)」を大々的に宣伝し、日蓮正宗のイメージダウンを計る。

 こうした目的で行なわれる訴訟ですから、ともかく多くの訴訟を起こすことが大切となり、したがって、その対象となった"事件"の多くは、取(と)るに足(た)らない瑣末(さまつ)な事柄であったり、あるいは、事実歪曲(わいきょく)に基(もと)づくものでありました。
 これらの訴訟を内容の上から大別すると、

●「遺骨(いこつ)訴訟」……「正宗寺院に預けた遺骨が、別人の物にすり替えられた」などとして、遺族(いぞく)が訴えたもの
●「墓地訴訟」……「使用許可を得た墓地が経営許可を受けていなかったので、精神的苦痛を受けた」とか、「合葬納骨(がっそうのうこつ)を依頼したところ、納骨堂でない所に不法投棄(とうき)された」などとして訴えたもの
●「正本堂訴訟」……「正本堂が解体されたことによって精神的苦痛を受けた、もしくは護持(こじ)するためにした御供養を返せ」として訴えたもの
●その他……「僧侶の発言によって、名誉(めいよ)を毀損(さそん)された」などといって訴えたもの

 一方、創価学会側の執拗(しつよう)な嫌(いや)がらせやいわれなき誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)によって、布教妨害されたり、物的損害(そんがい)を被(こうむ)った宗門としても、それを黙(だま)って見過(みす)ごすわけにはいかず、何件かの訴訟を提起(ていき)しました。
 そして、その訴訟の数は現在、裁判所の判断が下っているものだけで、創価学会側から起こしたものが129件宗門側から起こしたものが37件、合わせて166件という、膨大(ぼうだい)なものになったのです。
 これらは、数年にわたる裁判を経(へ)て、次々と判決が下されましたが、創価学会は、自らが敗北した訴訟については全(すべ)て黙殺(もくさつ)して会員に伝えず、勝訴した件についてだけ、そのつど機関紙誌や会合で大々的に発表して、「裁判で学会の正義が証明された」などと宣伝してきました。この創価学会からの一方的な発表しか知らない学会員は、"訴訟の全てにおいて学会側が勝利した"と思い込んでいます。
 ところが、実際には、これまでに示された裁判所の判断(平成17年2月現在)を見てみると、宗門側の勝訴(すなわち、学会側敗訴)が圧倒的に多く、創価学会側が勝訴判決を得ることができたのは、せいぜい全体の12、3パーセント、というのが現実なのです。
 たとえば、「正宗寺院に預けてあった遺骨を引き取りに行ったところ、他人の遺骨を渡された」などといって、全国各地の学会員が訴えた「遺骨訴訟」は、32件ほどありましたが、その26件までが、学会側敗訴(はいそ)もしくは和解という形で決着しています。
 また、「使用許可を得た墓地(もしくは納骨堂)が、経営許可を受けていないものだった」等という理由で学会員が訴えた、いわゆる「墓地訴訟」は、17件のうち16件までが、学会側敗訴もしくは和解で決着しています。
 さらに、「正本堂が解体されたことにより」精神的苦痛を被(こうむ)ったとして慰謝料(いしゃりょう)請求と、護持御供養の返還を求めていた、いわゆる「正本堂訴訟」は全国で39件ありましたが、学会側は、この全てに敗訴しています。
 このように、謀略(ぼうりゃく)訴訟と呼ぶにふさわしい創価学会の対宗門訴訟に、司法の鉄槌(てっつい)が次々と振(ふ)り下(お)ろされてきたにも拘(かか)わらず、創価学会は1行たりとも、その事実を報じていないのです。
 それでいて、「写真偽造(ぎぞう)事件」などのように、"日顕上人に対する創価学会側の行為は違法である"としながら、"宗門からの損害賠償請求は認めない"という、訳の分からない判決で、創価学会側が結論のみかろうじて勝訴できた時だけは、ここぞとばかりに、判決の中身を明らかにしないで騒(さわ)ぎ立てるのですから、こうしたところにも、創価学会という団体の謀略体質が如実(にょじつ)に現われている、といえましょう。
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■フランス議会報告(「アラン・ジュスト報告書」要旨)
―1995年12月採択―
(『カルト宗教のトラブル対策』教育史料出版会H12.5.20)


 そもそもフランスは政教分離制度(著者注:国は宗教に無関心であるべきというもの)をとっており、宗教の法的定義もしていない。法律上キリスト教とセクトを区別することは不可能である。
 委員会はセクトの語源、社会学的分析、危険性に基づく分析などにコメントしつつ、結局以下の基準(内務省のセクト現象分析でも用いられているもの)を採用することにした。

カルト構成要件の10項目
(1)精神の不安定化、(2)法外な金銭要求、(3)住み慣れた生活環境からの隔絶、(4)肉体的損傷、(5)子供の囲い込み、(6)大なり小なりの反社会的な言説、(7)公共の秩序に対する錯乱、(8)裁判沙汰の多さ、(9)通常の経済回路からの逸脱、(10)公権力に浸透しようとする企て

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本書は4名の弁護士が、それぞれの執筆担当部分を決めて執筆しました。本書をもとに、より深まった議論が広くなされること、そして、宗教活動の名目で人権侵害を受けたり、人生が大きく狂わせられたり、善良な市民が消費者被害にあうことが少しでも減ることを願っています。
2000年4月
弁護士 山口 広
弁護士 中村 周而
弁護士 平田 広志
弁護士 紀藤 正樹
(同書「はしがき」より)





■対・日蓮正宗裁判にみる「司法判断」の不可解
―特集/「創価学会裁判」に象徴される「司法の危機」―
(山田直樹『フォーラム21』H15.4.1)

<「創価新報」に掲載された“偽造写真”>
 一昨年から今年2月にかけて、「司法の危機」を実証するかのような判決が、創価学会をめぐって下されている。まずは、学会副会長にして弁護士の福島啓充氏の弁。
 「創価学会はますます威光勢力を増して輝き、全面勝利。すべての裁判でも全面勝利です」(『聖教新聞』030308・第26回本部幹部会)
 まるで裁判所が、「学会の威光」にひれ伏したかのような調子である。福島弁護士がのたまうように、創価学会はこの間の裁判で“連勝”しているのは事実だ。だが、ひとつひとつの訴訟・判決を精査すればまったく別の様相も見えてくる。最初に一昨年12月5日、東京高裁で下された「写真偽造事件」(注・学会側は偽造でないと主張)から検証する。予め言っておけば、この訴訟も東京高裁判決で実質、学会側勝訴となった。問題は、その判断と経緯である。
 92年11月4日付、同月18日付の『創価新報』(学会機関紙のひとつ)はおのおの2枚の写真を掲載した。これがことの発端だった。たとえば前者では、「日顕が欲すは『カネ、酒、色』の堕落道」とタイトルが打たれ、「日顕の“芸者写真”」なる中傷がなされている。学会が「日顕」と吐き捨てる人物は、日蓮正宗法主・阿部日顕上人のことである。写真は芸者と阿部上人があたかも2人きりで部屋にいるかのような構成だった。
 一方、後者は集合写真で芸者に取り囲まれた中心に阿部上人が着座しているかのような構成である。タイトルも下品そのものもで、「退座のあとはここにキマリ、猊座がなくても“芸座”があるサ」、「これぞ極めつけ、ワシもう“成仏”しそう」等々……。さて、日蓮正宗側はこの写真が「いつ、どこで」撮影されたものであるのか、なかなか特定できなかった。それというのも、後者の集合写真では阿部上人以外の「芸者」すべての目がスミで潰されていたことや、前者は大幅なトリミング、背景の描き換えなどが加えられていたからだった。
 なぜこの(少なくとも)2枚の写真が学会側に渡り、偽造(修正)がなされたか。「創価新報」が写真と記事を掲載した1年前、学会は日蓮正宗から破門された。それへの報復については、小誌でもたびたび触れたが、この偽造写真もその一環に位置する。阿部上人及び日蓮正宗を貶めるためのキャンペーンだったのだ。問題は「芸者遊び」が事実か否かにかかってくる

<「池田スピーチ」でも“偽造写真”を利用>
 実はこの2葉の写真が撮影されたのが、86年11月であり、2人の日蓮正宗高僧の古希祝いの席であったことが判明する。その時、当のスナップ写真を撮ったのは、後に日蓮正宗から去り、学会側についた僧侶だった。
 では、「芸者遊び」が本当にあったのか。先述のように、この集まりは「古希祝い」であり、列席した僧侶のほとんどは夫人同伴だった。無論、阿部上人もそうだった。
 要はこの事実を隠すために、卑劣な写真偽造が実行され、「事実」を熟知していたのに、まったくデタラメの報道を「創価新報」が行ったのである。実際、最初に掲載された写真では、背景の「描き換え」、写っている人物の抹消など、本物と見比べればいくつもの手が加えられている。また後者でも、中央部分だけをトリミングして他の出席者を意図的に隠している。
 さらにこの「創価新報」報道に前後して、池田大作創価学会名誉会長は、以下のようなスピーチを行っている。発言がなされたのは92年11月14日、「11.18創立の日を記念――第15回SGI総会、第4回埼玉総会」席上である(創価大記念講堂にて開催)。この時期に着目していただきたい。「創価新報」の同月4日号と18日号のはざまというタイミングで、池田氏は何を喋ったか。
 「そのうち、また、あの、あれ出ますけどネ。『新報』に、この次かな。これちょっと見してもらったけれどね……たくさんの美女に囲まれてね。そうだろ、秋谷(注、栄之助・創価学会会長)君、やめろつったら、秋谷やるっつんだもんの。もう、新橋かどっかのね、柳橋でさあ。もう、『エッヘヘヘェ』と笑ってね(会場、爆笑)。まあ、みんな行きたいね、いっぺんね(会場、爆笑)。そういう連中なんです
猊座というのはね、本当は正法の座を猊座。芸者のほうの“芸座”(会場、爆笑)。今度は『新報』見たら、みんなびっくりするだろう、どうだ。」(学会側は、池田スピーチの事実こそ認めたが、発言内容、趣旨は否認)。

<違法性を認めながらも請求却下の不可解>
 翌年5月、日蓮正宗側はこの一連の報道に対して、謝罪広告や損害賠償を求めて東京地裁に提訴する。1審は、原告側主張を認め、この「創価新報」記事が「明確な根拠を示すことなく他人の悪口を書き立てているのと同じであり」、「阿部日顕ないし同人を宗教上の最高指導者として擁する原告らに対して単に、揶揄、侮蔑、誹謗、中傷を並べたに過ぎない」と指摘。さらに池田氏の責任論も、以下のように明快に述べる。
 「被告池田大作が自らそれを指導ないし容認していた場合に被告創価学会と連帯してその被害者に対して不法行為の責を負うことになるのは勿論であるが、被告池田大作が事前に了知していたに過ぎない場合においても、同人には被告創価学会がそのような違法行為に及ぶことのないようこれを制止すべき条理上の義務があり、これに違反すればやはり不法行為に基づく責任を負うと言うべきである」。
 先述の池田スピーチに則れば、ただ単に、その後「創価新報」で阿部上人中傷の記事が掲載されることを知って(了知)いただけでも制止義務、つまり管理責任がある。そういう立場にある学会の最高指導者であると、この判決は論じ、池田氏は学会と連帯して400万円を支払うよう、画期的判断がなされたのである。
 ところが控訴審では、これがひっくり返る。その判断にこそ、「司法の危機」が潜んでいる。判決が下されたのは先述のように一昨年12月5日。高裁判決は、「阿部が1人で芸者遊びをしているような実際とは異なった印象を抱かせ、それは客観的報道とは言えず、(写真は)修正の限界を超えている」(要旨)と認定。修正の限界を超えるとはすなわち、偽造に限りなく近いと表現していることに他ならない。また、阿部上人への名誉毀損についても、「正当な言論や評論の域を超え、単に阿部日顕を揶揄し、誹謗、中傷するものとして、違法性を有する」とした。
 写真は偽造で報道が名誉毀損なら、常識的には1審同様の判断が下るはず。しかし高裁判決は、以下のような“逃げ”を打って、池田氏や学会を“救った”のである。
 いわく、「本件記事は、阿部日顕個人に向けられたものであり、これが同人に対する名誉毀損を構成する余地があるとしても、これをもって直ちに、被控訴人(日蓮正宗と本山・大石寺)両名に対する不法行為に該当するということはできない」。つまり阿部上人個人への名誉毀損ではあるけれど、ふたつの宗教法人への名誉毀損には当たらぬという珍妙な理屈を捻り出したのである。原審は取り消され、原告の請求はすべて棄却された。

<「クロウ事件」の経緯と和解>
 こうした司法判断の原点は、どこにあるのだろうか。それは、日蓮正宗と創価学会の間で争われ、東京高裁での和解成立によって決着した「クロウ事件(シアトル事件)」に求められよう。この一件も、「写真偽造事件」同様、阿部上人および日蓮正宗に対する破門報復キャンペーンの中で大々的に学会が報道したものだった。
 「芸者写真」が、創価新報に掲載される5カ月ほど前、米国在住の創価学会員、ヒロエ・クロウ夫人(故人)が突然、阿部上人のセックススキャンダルを告発したことから「事件」が明らかになっていく。
 彼女の告発とは、1964年3月20日早朝、当時、教学部長だった阿部上人が日蓮正宗の行事である「御授戒」のため訪れ、投宿したシアトルのホテルから単身抜け出し、歓楽街に赴いて、そこで売春婦とトラブルを起こして警察沙汰になったというものだった。クロウ夫人は、シアトルで阿部上人の案内役を仰せつかっていた現地幹部だった。
 告発以降の経緯を簡単にふり返る。日蓮正宗側はクロウ告発を「まったく事実無根」と批判する。これに対してクロウ夫人側(実態としては学会)が「ウソつき呼ばわりされた」と名誉毀損訴訟を米裁判所へ提訴。賠償額は当時のレートでなんと60億円。訴訟は裁判の「管轄権」を理由に1審、原告側(クロウ夫人側)に門前払いの判決。上級審もこれを踏襲し、原告側が連邦最高裁への上告を諦めて決着する。すなわち、アメリカの訴訟では、学会側が全面的に敗れたのである。
 日蓮正宗側はそれに並行して、学会の「シアトル事件」報道が名誉毀損にあたると、東京地裁に提訴。が、1審は2000年3月21日、原告敗訴の判決を下す。場所は高裁に移り審理が続いたが、昨年1月末日、和解にて決着した。和解条項の詳細は省略するが、ポイントは「争点(事件の有無)にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない」こと。「相互に名誉毀損にあたる行為をしない」と確約するが、「争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しない」旨、記されている。
 これをもって学会側は「大勝利」を呼号するのだが、日蓮正宗側の「事件は事実無根」との主張も当然、留保されるわけであり学会側主張が認められたとは、当たり前だが言えない。実はこの訴訟、本来は「クロウ事件」と「FBI事件」が併合されたものだった。

<木が沈み、石が浮くような判決>
 「FBI事件」とは、95年1月、「シアトル事件の決定的証拠がある。連邦政府内に『記録』として残っている」と、学会機関紙が大報道したことに起因する。
 結論からいえば、「シアトル事件」の結審まで、その「決定的証拠」は法廷に提出されなかった。一般的に「決定的証拠」をジャーナリズムが使う場合、領収書、契約書、あるいは念書、登記簿、公正証書、写真、また当事者の子細な証言などがそれに相当しよう。ところがこのケースでは――学会側はそれを、阿部上人の犯罪記録の痕跡という――、まさにそのもの自身が「決定的に」欠けているのである。
 それはさておき、日蓮正宗側は「そうした文書は存在しない」というアメリカ政府当局者の公式文書を獲得。シアトル事件とは別件で、学会側を提訴した。その際の記者会見で、「学会側がアメリカ政府のコンピューターデータベースに、捏造した情報を埋め込もうとした。国際犯罪である」などと主張したことに敷衍して、日蓮正宗側を提訴した。
 もちろんそれは、阿部上人を貶めるための「工作」の可能性が高いというのが、日蓮正宗側の立場だった。この提訴(以下、FBI2事件)の結果は、1審(東京地裁)で学会側勝訴に続き、今年2月12日の控訴審(東京高裁)でも学会側勝訴となった。特に2審は、1審で棄却された阿部上人個人への請求に関して、「連帯責任」を認める判断を示したのである。
 ちなみにこの裁判でも、奇妙な論理構造が目につく。たとえばそもそも「シアトル事件」そのものが、存在したかどうかの原点については、「立証されてない」。しかも「決定的証拠」なる決定的報道の存在は、客観的に立証されていないとも判断しているのである。
 つまりもともとの「シアトル事件」→「決定的証拠報道」に疑念を呈しているのに、局部的「データベース埋め込み」で名誉毀損が成立するという木が沈み、石が浮くような判決といえる。

<学会有利の意図的(?)「司法判断」>
 それに続いて2月26日、同様の判決がまたしても下された。学会側の欣喜雀躍ぶりはこうだ。語るは迫本秀樹青年部長。
 「もう1つのうれしいニュースは、選挙になるたびに日顕宗が闇にまぎれてドブネズミのように配ってきたあのデマビラに、ついに司法の鉄槌が下ったことであります。
 今回裁かれたのは、一昨年の東京都議選、参院選を前に、『信教と思想の自由を守る会』なる団体が『聖教グラフ』の写真を無断で使用し、デマビラを作成・配布した事件です。
 東京地裁は、このビラが『著作権法違反』に当たることを明確に認め、100万円の賠償金に加えて、ビラの配布禁止と廃棄処分を命じました

 この判決の最大の問題点は、ビラの配布に関与したとして日蓮正宗の責任まで認定したところ。たとえば、
 「本件写真ビラ(写真の著作権が最大の争点だった)の作成、配布は、外形上、被告日蓮正宗の活動に密接に関連するものといえ、被告日蓮正宗の事業の執行につき行われたと解するのが相当である
 もちろん、日蓮正宗は学会・公明党とは異なり政教分離の宗教法人である。従って、一切の政治活動は行っていない。が、信者がかようなビラを配布することが「日蓮正宗の事業の執行」に当たると、大きな網を掛けられたのである。この伝でいけば、すべての宗教法人がその影響を被ることになる。
 以上、おおきく3つの訴訟とその結末をたどってきた。そのいずれもが学会側に有利な顛末を迎えている。ここに何か意図を感じることはできないだろうか。とりわけ最初の「写真偽造事件」と最後の「ビラ訴訟」の間には、同義の事柄へのまったく異なる、従って学会が俄然有利となる「司法判断」が見えてこないだろうか。
 しかし忘れてはならない。冒頭の福島弁護士が豪語したような「全面勝利」は、決してない。数の上からみれば、学会訴訟の勝率はとてつもなく低いのである。
 ところが、その重さ、争点の重大性が大きい訴訟ほど、不思議なことに学会側が勝利しているのだ。とりわけ彼らの自画自賛するように、出版社相手の訴訟という目立つケースでは、このところ連戦連勝である。
 かつて日蓮正宗から破門された直後、学会では阿部日顕上人の写真を床や階段に敷いて、信者に踏み絵までさせたこともある。これも「創価学会の事業の執行」なのかもしれないが、反対派の駆逐のために何が行われるかをよく示したケースである。
 冒頭の「写真偽造事件」など、常識ある宗教人の行為とはとても言えまい。そうした底流のうえに、学会の裁判は乗っているのである。

山田直樹(やまだ・なおき)1957年生まれ。文庫本編集者を経て、「週刊文春」記者。イトマン事件など経済事件を担当。





遺骨投棄事件

■学会の〝遺骨投棄事件〟報道の虚構を暴く
―検証に堪えられぬ学会側の証言・証拠―
―矛盾と齟齬が罷り通った不当な判決―
―野村尊師と元従業員が当時の状況を証言―

(『慧妙』H15.12.1)

<実態は「不法投棄」でなく「境内地に埋葬」>
―訴訟提起は日顕上人の誹謗中傷が目的!? ―

 すでに当紙にも破折を掲載したように、学会が大宣伝している「遺骨大量不法投棄事件」とは、不法投棄などというものではなく、当時の御法主・日達上人が御自ら執り行なわれた、合葬遺骨埋葬供養なのである。
 しかるに学会では、これを「不法投棄」と決めつけ、大石寺の遺骨の取り扱いに問題があるかのごとく、機関紙等で盛んに報道している。
 そもそも、不法投棄とは、遺骨を、埋葬してはならない場所に、法律に違反して投げ棄(す)てるような行為のことであり、大石寺が埋葬した一連の作業から見ても、全く筋違いの讒言(ざんげん)である。
 しかし、残念なことに第2審では、1審の判決を覆(くつがえ)して「大石寺に対し、4人の遺族に各50万円の慰謝料の支払いを命ずる」不当判決が下された。これをもって学会の機関紙では、不法投棄が証明されたかのように、勝ち誇って報道をし続けている。
 これに対する当紙の破折記事について、『創価新報』(9月3日付)では、高裁判決文を盛んに引用して反論しているつもりのようだが、こちらが「日達上人が関与していないとするならば、誰が、いつ、どのような経緯のもとに行なったのか、示すべきである」と示した、肝心な部分には全く触れることができない。
 あげくは、当紙の記事について「遺骨投棄が日達上人の指示であると認めるならば、先師誹謗(ひぼう)である」等、日達上人を誹謗しているのは当紙であると、理解不明なことを言い出す始末。
 だが、当紙は、日達上人が正当な合葬遺骨埋葬供養を奉修された、と報じているのであって、これを学会側が遺骨不法投棄とスリ替えているのである。ゆえに、日達上人を誹謗しているというなら、それは学会側のことである。
 また、この遺骨埋葬の時期について、大石寺側では、「昭和52年5月か6月」としているのに対し、学会側では、元従業員の発言から「昭和54年9月」と主張している。
 学会側が昭和54年にこだわるのには訳がある。昭和52年であれば日達上人の御代となり、昭和54年であれば日顕上人の御代となる。日顕上人を目の敵(かたき)にしている学会としては、すべての責任を日顕上人にかぶせ、誹謗中傷のネタに使いたいのだ。
 そうした学会の策略はミエミエであるが、27年も前の出来事であるのをいいことに、勝手な証言を立てている状況である。
 このたび、詳細な真相を確かめるため、当時現場に居合わせた野村慈尊御尊師(現・清涼寺住職)と元従業員である後藤彰氏(当時、境内責任者)に話を伺(うかが)った。その説明をもとに、学会のスリ替え報道を破折していきたい。
 まず、野村尊師は、埋葬の概略について、「初め日達上人が場所を指定され、従業員が機械で穴を掘った。そこで一旦、日達上人は帰られ、数十分後に所化・小僧2、30人を連れて戻られた。そして、所化さん達が、遺骨を納骨堂から移動し、埋葬した。その後、従業員が機械で少し土を埋めはじめたところで、日達上人は法衣に着替えられるために帰られ、所化・小僧もその場を去った。最初の土は機械で埋めたが、残りの土は手作業で慎重に埋めた。土をかぶせ終わって、まもなく日達上人が法衣姿で戻られ、読経唱題を奉修された。終了後、日達上人から〝杉の苗木を植えるように〟とのお言葉があった。翌日、午前中に合葬地の上に5本の杉が植えられ、午後になって日達上人自らご確認された」と述べられている。これが真実の埋葬供養の状況だったのである。

<元従業員の証言の信憑性>
 そもそも、学会のいう「遺骨投棄事件」報道の発端は、平成12年に遺族4人が裁判に訴えたことで始まるのだが、その裏付けとなっている証人が、大石寺元従業員の田中某氏(学会員)である。
 田中氏の陳述書では、「当日、境内係として桜の枝の剪定(せんてい)の作業をしていました」とか「野村氏が挙げた日達上人、早瀬氏、後藤氏、松尾氏はすでに全員他界しており、野村氏は反論のできない死人の名前を並べることで、自分にとって都合のいい作り話をしている」などとしているが、「桜切る馬鹿」のことわざどおり、桜の木の剪定は通常は行なわず、例外的にテングス病に冒(おか)された場合のみ行なう。この場合でも、テングス病が発見しやすいように、落葉後に行なうので、総本山では、冬の時期に剪定を行なっていたのである。
 ゆえに彼らが、埋葬の行なわれた時期とする9月頃の大石寺は、まだ桜の葉が残っており、剪定の時期に適さず、田中氏が剪定作業を行なっていた、というのは疑わしい。
 また、田中氏が死亡したとする人のうち、後藤氏(後藤彰氏)は現在も健在であり、田中氏の上司として当時作業に当たられたことも記憶されている。このように田中氏の証言には矛盾(むじゅん)点が多く見られる。このような証言を元にしているのであるから、学会のいう「遺骨不法投棄事件」の信憑(しんぴょう)性はない、と言えるのではないか。だいたい、同氏は学会員であることから、学会に都合のよい証言をすることは十分考えられる。
 ちなみにその時、作業を行なった別の従業員・後藤彰氏(田中氏の上司)は、日達上人が現場に立ち会われたことをはっきり覚えているし、もちろん、作業に同行していた野村尊師や埋葬を手伝った大勢の所化さん達もこれを証明している。

<5本杉の鑑定について>
 この5本杉とは、埋葬法要の終了後、日達上人から「杉の苗木を植えるように」とのお言葉があり、合葬地の場所に5本の杉を植えたことを指す。この5本杉の話を、学会は作り話としているのである(『新報』7月16日付)。
 ちなみに学会側は、初め、この5本の杉を3本の杉と言っていたが、最近では5本の杉と改めているようだ。この一事を見ても、事実を正確に把握(はあく)もせぬまま、ともかく誹謗中傷し続けよう、との悪意の一分が垣間見えよう。
 この5本杉についての学会側の主張を具体的に挙げると、「遺骨投棄を隠蔽するために野村(尊師)が植えたものである」「それを日達法主にこと寄せ、あたかも丁重に葬った証であるかのように仕立てたのである」「実際にもそのような杉ではなく、普通の樹木にすぎなかった」「植えた杉が由緒あるものというのなら、その挿し穂は、いつ、どの杉から採取したのか」というものである。
 この5本杉について野村尊師にお話を伺うと、「遺骨を埋め、法要を終えた後、日達上人より、『大杉の苗木を5本植えてほしい』とのお言葉があった。これは、大石寺に自生している大杉から挿し穂を取った挿し木苗で、日達上人が大奥の庭で大事に育てていたものである。この苗木が約30本あって、そのうちの5本の杉である。翌日、自分が遺骨を埋めた現場に植え、その日の午前中に、日達上人に御報告すると、日達上人は『見に行こう』と仰せられ、その日の午後、現場を確認された。日達上人は、現場に着かれると合掌され、杉の植裁を大変喜ばれた」旨、詳しく説明してくださった。
 この一連の具体的な状況説明からしても、これが「作り話」などでないことは明らかであり、いかに学会が根拠のない主張をしているかがわかる。
 さらに、5本杉の「樹齢鑑定」について、学会では、「東京農業大学の先生に樹齢を見てもらったところ、推定32年で、誤差としては1,2年加わることがある、としていて、野村慈尊(師)の主張どおり、昭和49年に挿し木したものなら、平成13年1月に伐採した杉の樹齢は、26~27年となるはずである。ところが、鑑定で示された樹齢は、推定32年。この杉が挿し木された時期は、昭和43年から同41年と、判定されたのだ。野村(師)の話との矛盾は明らかである、昭和49年に挿し木したという話は真っ赤な嘘である」としている。
 「東京農業大学の先生」を用いて、いかにも正当な樹齢鑑定を行なったように報じているが、じつは、その鑑定とは、5本杉かどうかも分からない切り株の写真を出し、しかも鑑定状況の説明もない、という客観性の無い鑑定書であったのだ。
 これに対し、宗門側では、元東京大学教授の渡辺定元氏による鑑定を行なった。それは、鑑定を行なっている状況の写真を示し、誰でもわかるように、杉の切り株に年輪ごとにまち針を刺して行なった、客観的正当性があるものである。本来、樹齢鑑定はこのようなやり方が通例なのである。
 そして、これによれば、明らかに穂木からの樹齢は推定27年前後となるのである。
 前述の学会が樹齢鑑定した杉の木は、本当に5本杉のものなのであろうか。
 学会では、大石寺の許可なく、敷地のなかに勝手に入り、許可なく写真を撮り、鑑定を依頼したことになるが、鑑定したとする杉の木自体が本物であるか、どうかが、大きな問題となろう。
 さらに学会では、この5本杉の話を、『蓮華』(昭和48年5月号)(昭和50年7月号)に掲載された7本杉の事例を悪用したもの、と報じているが、これも学会の勝手な邪推にすぎない。
 昭和48年に植樹した7本杉は、野村尊師が大杉を挿し木した最初のもので、今回の5本杉とは全く関係ないものであると、野村尊師もきっぱり言い切られている。

<「紅富士」でのラーメンの件について>
 この紅富士のラーメンの件というのは、遺骨移動作業が終了した時、日達上人が作業に従事した所化さん達に、「紅富士(大石寺近くの食堂)に行って、ラーメンを食べなさい」と言われた。所化さん達が紅富士に到着後、ラーメンを待っていると、かなり時間が過ぎてから日達上人とお供の方々が紅富士に着いて、ラーメンを召し上がられた、という出来事であるが、学会では、これを作り話であるとしている。
 その内容は「4人の陳述書では、日達法主も学生達に同行したように受け取れる。そうであれば、法要は行なわれなかったことになる」「日達法主が所化・小僧と一緒にラーメンを食べていたとなると、日達法主は現場に袈裟衣姿で戻ってくることはできない」「日達法主がラーメンを一緒に食べた、というなら法要は行なわれなかったことになり、逆に、法要を行なったというなら、なぜ修行中の所化・小僧が参加しなかったか、ということになる」というもので、ともかく法要を否定せんとして、グダグダと難癖をつけている。
 ここで、もう1度、埋葬法要の一連の流れを確認してみると、遺骨の移動が終わり、土を埋める作業を始めたところで、日達上人は法衣に着替えられるために帰られ、所化さん達は歩いて紅富士に向かった。
 その後、土をかぶせ終わると、まもなく日達上人が戻られ、法要を開始される。
 野村尊師によると、土を埋める作業時間は3、40分ぐらいであり、法要は御経が方便品・自我偈・唱題で10分から15分間ぐらいである。その後、車で紅富士まで移動されたとしても、5分もかからない。
 つまり、所化さん達が紅富士に向かう時点から、法要を終えられた日達上人が紅富士に着かれるまで、所要時間は約1時間である。所化さん達が徒歩にて紅富士まで行くのにかかる時間は約15分~20分で、それから所化の人数分(2、30人)のラーメンを作る時間と、食べる時間を合わせれば、日達上人と所化さん達が居合わせることができうるのである。
 このように、紅富士でのラーメンの件も、何の矛盾も疑問もないことがわかるだろう。

 以上、当事者である野村尊師並びに元従業員の後藤彰氏のお話を参考にしながら、合葬埋葬供養の概要と学会の妄論を、①元従業員の証言の信憑性、②5本杉の鑑定について、③「紅富士」のラーメンの件の信憑性、という3点から破折した。
 要するに学会側の主張する埋葬時期や埋葬作業の様子は、元従業員(学会員)の矛盾の多い証言から成り立っているもので、そこに信憑性はなく、5本杉も、学会が勝手に「疑わしい」と推測しているにすぎず、さらに、樹齢鑑定も、いい加減な書面をもってその裏付けとしたものである。紅富士のラーメンの件も、ただの学会の言いがかりでしかない。
 これだけ見ても、「遺骨不法投棄事件」なるものは、単なる学会の空騒ぎでしかない、ということが分かる。
 学会員が、この埋葬供養につき、盛んに大石寺並びに日顕上人猊下の誹謗をしているが、このようなスリ替え報道に騙(だま)されてはなるまい。
 今後、当紙は、作業を手伝われた当時の所化さんの証言なども含め、引き続き、学会の妄論を徹底的に破折していく方針である。




■"遺骨投棄事件"の真実
―霊山浄土たる境内地へ適法に埋葬―
―的外れな埋葬法要に対する誹謗―
(『慧妙』H15.7.16)

 最近、創価学会が盛んに『創価新報』等で報道している、彼らが言うところの「遺骨投棄事件」について述べよう。
 まず、この学会報道の目的は、大石寺の合葬遺骨の埋葬に関して異議を唱え、これをもって日顕上人を誹謗(ひぼう)することにある。しかし、この埋葬は、日達上人が御法主の時代のことである。
 したがって、これをもって騒ぐ学会員は、御先師日達上人を相手どって罵(ののし)っている、ということを、まず自覚ずべきである。
 次に、『新報』は、この合葬遺骨の埋葬の件について、「遺骨大量不法投棄事件」などと称し、まるで世間で問題となっている「ゴミの不法投棄」と同様に、大石寺が大量の遺骨を不法に投棄したかのごとく、仕立て上げているのだが、全くのスリ替え報道である。
 これは「不法投棄」などということではなく、合葬遺骨を大石寺境内に適法に埋葬(まいそう)しているのである。
 もし、これが、日達上人の許可なく誰かが勝手に遺骨を持ち出して埋(う)めた、というなら「不法投棄」だろうが、そうではない。
 そもそも日達上人は、埋葬する作業の始終に立ち会われており(一時、法衣を着用しに大奥に帰られた時以外)、埋葬法要は、一貫して日達上人の指示のもとに行なわれたのである。
 したがって、これを「不法投棄」とするならば、日達上人に対しての誹謗となる。
 仮に、学会がいうように、日達上人は関与していなかった、とするならば、誰が、いつ、どのような経緯のもとに行なったというのか、学会側は示すべきである。
 ちなみに当時、作業に立ち会った野村慈尊御尊師や早瀬理事(故人)には、遺骨を勝手に移動し埋葬する権限はないし、そうすべき理由もない。
 また、埋葬の場所も、納骨堂と典礼院(墓地)の間に位置する、埋葬には適した場所で、何ら問題はない。
 そもそも、本門戒壇の大御本尊在(ま)します大石寺は、大聖人が、『三大秘法抄』に
 「霊山浄土(りょうぜんじょうど)。に似たらん最勝の地」(御書1595頁)
と仰せられ、また『南条殿御返事』に
 「法華経の行者の住処なれば、いかでか霊山浄土に劣るべき。法妙なるが故に人貴し、人貴きが故に所尊しと申すは是なり」(御書1569頁)
と仰せられた、霊山浄土と申すべき聖地である。
 また、この『南条殿御返事』の御文の次下には、神力品の「若しは林中に於ても、若しは樹下(じゅげ)に於ても、若しは僧坊に於ても、乃至般(はつ)涅槃」の経文を引かれている。
 つまり、大石寺の地は、その林中であっても樹下であっても、霊山浄土たる聖地なのである。
 ゆえに、この深義より拝してみても、日達上人が"大石寺境内の杉の木の下に埋葬するように"ご指示されたことは、大聖人の御指南に適(かな)っていることが分かる。
 それを単なる「空き地」としか捉(とら)えられないのは、学会が、大聖人・大御本尊への信仰心を失った証拠である。
 だいたい、大石寺の土地以外の空き地に埋葬した、というのなら、問題になることも分かるが、大石寺境内の中に、当時の御法主である日達上人の指示のもと場所を決められたのであるから、何の問題もない
 それを、破門された学会が、その場所は適していない、などと騒ぎ立てる資格はないのである。
 次に、埋葬の法要について、7月2日付の『創価新報』には、
<1>出席僧侶はたった「3人」のお粗末
<2>日達上人は「袈裟・衣」姿なのに野村(尊師)は「作業服」というのは不自然
<3>三具足(灯明・香炉・香花)もなく「線香を供えただけ」はおかしい

 以上の3点から、日達上人によって埋葬の法要が行なわれた、というのは疑わしい、としている。
 そこで、この3点について考えてみる

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<1>出席僧侶はたった「3人」のお粗末
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 『創価新報』では『蓮華』掲載の墓参の記事を例にあげ、「お供が約100人いるのが普通であり、出席僧侶がたった3人であったというのはおかしい」などと批判しているが、しかし、年中行事の「墓参」と、随時に行なわれた埋葬供養とでは、規模が異なるのは当然である。
 こうした特別行事は、関係各位を中心に行なわれることも多く、何人参加しなければならないとか、少人数だと法要にはならない、などという決まりはない。

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<2>日達上人は「袈裟・衣」姿なのに野村(尊師)は「作業服」
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 これとて、大導師をなされる日達上人が法衣であるのに対し、野村尊師が埋葬の実務等のために作務衣でおられたことは、何の問題もない
 現場にいた1人の御僧侶が法衣を着用していないからといって、法要自体を疑問視することがおかしいのである。

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<3>三具足(灯明・香炉・香花)もなく「線香を供えただけ」
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 これも、木を見て森を見ずの類(たぐい)の悪口で、大事なことは、日達上人が大導師を勤められ厳粛に法要が行なわれたことであり、三具足の有無ではない。
 そもそも、その時と場合によって、一部化儀が簡略になることもあるのであって、三具足がないから法要が行なわれたか疑わしい、などという主張は本末転倒である。

 以上のように、この合葬遺骨の埋葬についての報道は、学会側が、大石寺及び日顕上人を中傷誹謗するために、事実をねじ曲げて宣伝しているものである。
 今後の裁判所の正当なる判決を望むが、本紙においても、この裁判の経過と学会の捏造報道の破折を、随時掲載していきたいと思う。




■大石寺に慰謝料支払い命令
―創価学会員の遺骨訴訟控訴審―
(『朝日新聞ニュース速報』H15.4.8)

 遺骨が不当に扱われたとして、横浜市の会社員男性(62)ら創価学会員4人が、宗教法人日蓮正宗の総本山・大石寺(静岡県富士宮市、阿部日顕代表)に、計600万円の慰謝料を支払うことなどを求めた訴訟の控訴審判決が8日、東京高裁であった。矢崎秀一裁判長は、原告敗訴の1審判決を変更し、大石寺に慰謝料計200万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
 判決によると、原告らはそれぞれ、68~77年に大石寺と家族の遺骨を永久に預かってもらう契約をした。寺側は遺骨をいったん納骨堂に納め、その後他人の遺骨と一緒に米袋などに詰め、境内の林に掘った穴に埋めた。
 判決は、寺側が遺骨を埋めるにあたり、法要をせず、墓碑も作らなかった点を指摘し、「遺骨を投棄したと評価されてもやむをえない」と判断、慰謝料の一部について支払いを認めた。[2003-04-08-19:39]